幹事保険会社(損保ジャパン)の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については幹事保険会社(損保ジャパ ン)公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan. co.jp/)をご覧いただくか、幹事保険会社(損保ジャパン)までお問い合わせください。
要 保 管
ご契約のxxx
-約款•特約-
2022年10月版
●この「ご契約のxxx」は保険の内容をわかりやすくまとめたものです。詳しい内容は15ページ以降の
「約款•特約」に定められていますのでご一読ください。
幹事保険会社
損害保険ジャパン株式会社
目 次
1.特約火災保険制度について 1
2.ご契約後にご注意いただきたいこと 4
3.地震保険料控除証明書について 5
4.機構等融資の返済を完了された場合またはいずれかの 融資に基づく第一順位の質権が抹消された場合 6
5.特約火災保険のお支払い内容 7
6.特約地震保険のお支払い内容 9
7.事故が起こった場合 14
約款・特約
〈約款・特約をお読みいただくにあたって〉 15
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約…16沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約 26
勤労者財産形成融資住宅火災保険特約 26
住宅火災保険普通保険約款 27
共同保険特約 37
長期保険保険料一括払特約 39
個人用新価保険特約 40
新価保険特約 41
価額協定保険特約 45
xx割合条件xx損払特約 48
破損・汚損損害等補償特約 49
臨時費用保険金補償対象外特約 52
保険契約の継続に関する特約(年払契約) 52
保険契約の継続に関する特約(長期一括払契約) 53
地震保険普通保険約款 55
長期保険保険料払込特約(地震保険用) 71
自動継続特約(地震保険用) 73
インターネット特約(特約火災保険用) 74
お問い合わせ先一覧 75
この「ご契約のxxx」は、重要なことがらをご説明していますので、必ずお読みください。
1.特約火災保険制度について
特約火災保険は住宅金融支援機構、沖縄振興開発金
融公庫、勤労者退職金共済機構(以下、「機構等」)い
ずれかの融資をご利用された方のみご利用いただ
ける火災保険です。
機構等の融資を受けられた建物等には火災保険等をおつけいただく必要があります。
特約火災保険の種類は、融資種類によります。
融資種類 | 特約火災保険種類 |
住宅金融支援機構 | 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅 等火災保険特約火災保険 |
沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保 |
勤労者退職金共済機構 | 勤労者財産形成融資住宅火災保険特約火 災保険 |
特約火災保険には、ご契約時に保険契約の継続に関する特約がセットされており、満期日の3か月前の日までに継続されない旨のお申出がない場合、ご契約いただいている保険契約と同一の内容で継続されます。ただし、契約開始日までに保険料のお払込みが必要となります。
機構等の融資返済が完了された場合またはいずれかの融資に基づく第一順位の質権が抹消された場合は、満期日をもって保険契約は終了となります。(特約火災保険は継続できません。)
特約火災保険には、保険金請求権に機構等の質権を
第一順位で設定していただきます。
万一災害等による損害を受けられた場合、お支払いする保険金は、質権に基づいて機構等の融資の返済に優先的に充当されることがあります。
家財は、特約火災保険の対象外です。
特約火災保険の対象は建物のみです。家財・什器・商品等の損害については保険金をお支払いできません。別途、他の火災保険をご利用ください。
共同保険等に関するご説明
●この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、損害保険ジャパン株式会社が幹事保険会社として他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券(等)の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、その引受保険会社の引受割合分について、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客さまに支障が生じることがあります。
このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、その引受保険会社の引受割合分について、保険金・解約返れい金等の8割※まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
※【例】1千万円(保険金)×2%(破綻した会社の引受割合)×20%(補償されない割合)
→4万円の保険金削減
また、特約地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、損害保険契約者保護機構により、保険金・解約返れい金等の全額が補償されております。
(2022年5月現在)
個人情報の取扱いに関する事項
幹事保険会社(損保ジャパン)は、本契約(その継続契約を含みます。以下同じ。)および質権事務に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、特約地震保険のご案内、等を行うために利用するほか、下記
①から➃まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①幹事保険会社(損保ジャパン)が、上記業務のために、住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、勤労者退職金共済機構(以下「機構等」)、機構等融資の取扱いを行った受託金融機関その他融資取扱関係先、機構等が業務を委託した債権回収会社、質権者(保証機関を含みます。)、引受保険会社、業務委託先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②幹事保険会社(損保ジャパン)が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③幹事保険会社(損保ジャパン)が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
➃機構等融資の返済が完了し本契約が満期を迎える場合に、引受保険会社が満期日以降の保険の案内を個別に行うために利用することがあります。
なお、相続確認等で必要となる書類に記載されている戸籍関連情報などのセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
幹事保険会社(損保ジャパン)の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については幹事保険会社(損保ジャパン)公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx. xx.xx/)をご覧いただくか、幹事保険会社(損保ジャパン)までお問い合わせください。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと
●ご契約後に下記の変更などが生じた場合または変更をご希望の場合は、必ずご連絡ください。
ご通知がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。また、変更内容によっては、ご契約を継続することができない場合があります。
(注)お客さまの融資種類やご返済状況によりご連絡先の窓口が異なります。ご連絡先については76ページをご確認ください。
ご連絡が必要な変更
①建物の構造・用途の変更
②住居部分がなくなった
③建物の建築年月(地震保険の建築年割引を適用された場合)
➃建物の職作業・作業規模の変更
⑤割増引の変更
⑥保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望される場合は、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。
⑦ご契約者の住所・通知先変更
ご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡をいただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、遅滞なくご連絡ください。
⑧日本国外に保険の対象が移転したとき
⑨上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。
●次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
1.保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合
2.被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐
欺を行い、または行おうとした場合 3.保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的
勢力に該当すると認められた場合
4.1.から3.までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、1.から3.までの事由がある場合と同程度に幹事保険会社(損保ジャパン)のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
3.地震保険料控除証明書について
●地震保険に加入された場合は、地震保険料控除証明書(以下「控除証明書」といいます。)は、次のとおり交付します。
長期契約(保険期間が2年以上)の場合
契約初年度 | 契約翌年度以降 | |
住宅金融支援機構特約火災保険 沖縄振興開発金融公庫特約火災保険 | 契約時に控除証明書を交付します。 交付した控除証明書に記載された地震保険料を保険年数で割った保険料がその年の控除対象保険料です。 割り算の結果生じた端数は、初年度分に算入します。 | 毎年10月頃、幹事保険会社 (損保ジャパン)より控除証明書を送付します。 |
勤労者財産形成融資住宅特約火災保険 | 契約年度の10月頃、幹事保険会社(損保ジャパン)より控除証明書を送付します。 (注)10月~ 12月に特約地震保 険にご加入された場合、初年度は契約時に控除証明書を送付します。 割り算の結果生じた端数は、初年度分に算入します。 | 毎年10月頃、幹事保険会社 (損保ジャパン)より控除証明書を送付します。 |
(注)ご契約者が複数の場合でも、お一人の名前で作成しています。複数枚必要な場合は、幹事保険会社(損保ジャパン)にご連絡ください。
4.機構等融資の返済を完了された場合またはいずれかの融資に基づく第一順位の質権が抹消された場合
特約火災保険には、ご契約時に保険契約の継続に関する特約がセットされており、別段のお申し出等がない場合、現在と同様の内容で自動的に契約が継続されますが、機構等融資のご返済を完了された場合またはいずれかの融資に基づく第一順位の質権が抹消された場合は、満期日(保険期間の終期)をもって保険契約を終了とさせていただきます(特約火災保険の継続はできません)。
なお、ご契約者の希望により、ご契約を解約することもできます。この場合には、残った保険期間に応じて保険料を返還します。(解約のお申し出が無いかぎり特約火災保険はその契約の満期日まで有効に存続します。)
●保険の対象である建物を売却(※)または取り壊しされた場合は、契約を解約していただくことになります。
※ただし、ご親族へ売却(譲渡を含みます。)される場合は名義変更手続きのうえ、契約を満期まで続けることができます。
●ご契約を解約する場合は、幹事保険会社(損保ジャパン)までご連絡ください。なお、ご契約に機構等以外の質権が設定されている場合には、ご契約の解約について、その質権者の承諾が必要となりますのでご注意ください。
5.特約火災保険のお支払い内容
下表のとおり損害保険金、費用保険金をお支払いします。また特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没などの損害だけでなく、地震等による火災損害(地震等による延焼損害を含みます。)についても保険金は支払われません。ただし、地震火災費用保険金の支払いについては、特約地震保険の契約の有無とは関係ありません。
保険金をお支払いする場合 | ||
損 害 保 険 金 | ①火災 | |
②落雷 | ||
③破裂・爆発 | ||
➃建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊など | ||
ぬ ⑤給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ(※1) | ||
じょう ⑥騒擾・集団行動(※2)等に伴う暴力行為 | ||
ひょう ⑦風災(※3)・雹災・雪災(※4)による20万円以上の損害(※5) | ||
⑧盗難によって建物に生じた盗取・損傷・汚損 | ||
⑨水災 | イ損害の程度が建物の保険価額の30%以上の場合 | |
ロ床上浸水(※6)による損害で損害の程度が建物の保険価額の15%以上30%未満の場合 | ||
ハ床上浸水(※6)による損害で損害の程度が建物の保険価額の15%未満の場合 | ||
臨時費用保険金 | ①~⑧の場合 | |
⑨イの場合 | ||
残存物取片づけ費用保険金 | ①~⑧の場合 | |
失火見舞費用保険金 | ①または③の場合 | |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波による火災で建物が半焼以上となった場合 | |
修理付帯費用保険金 (併用住宅の場合のみ) | ①~③の事故により損害を受けた結果、住居以外の部分の復旧にあたり幹事会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(代替物の賃借費用など) | |
水道管修理費用保険金 | 水道管が凍結によって損害を受け、これを修理した場合 | |
特別費用保険金 | ①~⑨の事故によって損害保険金の支払額が保険金額の100%に相当する額となった場合 | |
損害防止費用 | ①~③の事故による損害の防止または軽減のために必要または有益な費用 |
じょう
※1 水漏れ損害 給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故による損害が対象となります。給排水設備自体に生じた損害や他人のxxへの損害賠償は対象となりません。
※2 騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(※7)に至らないものをいいます。
※3 風災 台風、旋風、竜❹、暴風等をいい、洪(こう)水、高潮等を除きます。
ひょう
※4 雪災 豪雪の場合における雪の重み、落下等による事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
※5 風災・雹災・雪災による損害 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災(※
3)、雹(ひょう)災または雪災(※4)の事故によって破損し、その破損部分から建物
または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害にかぎります。
※6 床上浸水 居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。また、住居以外の用途に使用される部分を含む建物については、床上浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
(2015年10月1日改定)
お支払い保険金の計算 | |
損害額× 保険金額(契約金額)保険価額(時価)×70% (お支払い金額は損害額または保険金額(契約金額)のいずれか低 ) い額が限度 (注)損害額は時価額を基準に定めます。ただし、個人用新価保険特約、新価保険特約をセットした場合は、損害額は再調達価額を基準に定めます。価額協定保険特約、xx割合条件xx損払特約をセットしてご契約いただいたお客さまは別の計算方法になります。詳しくは該当する特約をご覧ください。 | |
保険金額(契約金額)×15%(1事故1敷地内300万円限度) | 1事故1敷地内 合計300万円限度 |
保険金額(契約金額)× 5%(1事故1敷地内100万円限度) 損害保険金×30% (住居専用建物100万円限度) | |
その他の建物500万円限度 | |
損害保険金×15%(1事故1敷地内60万円限度) | |
残存物取片づけ費用の額(損害保険金×10%限度) | |
被災世帯数×20万円(保険金額(契約金額)×20%限度) | |
保険金額(契約金額)×5%(1事故1敷地内300万円限度) | |
修理付帯費用の額 (保険金額(契約金額)×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度) | |
水道管修理費用の額(1事故1敷地内10万円限度) | |
損害保険金×10%(1事故1敷地内200万円限度) | |
損害防止費用の額×保険金額(契約金額) (損害防止費用の額が限度) 保険価額(時価)×70% |
※7 暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
破損・汚損損害等補償特約
上記①~⑨の事故以外の不測かつ突発的な事故によって建物に損害が生じた場合、損害保険金をお支払いします。(全損時は、特別費用保険金として、損害保険金の10%〔200万円限度〕を上乗せしてお支払いいたします。)
・損害額に対する自己負担額は3万円です。
・上記①~⑨の事故以外の不測かつ突発的な事故による損害に係る臨時費用保険金は支払われません。(臨時費用保険金補償対象外特約(破損・汚損損害等補償特約)がセットされます。)お客さまのご希望によりセットできます。(割増保険料が必要です。)
ただし、保険期間の中途での特約のセットはご契約内容によってできない場合があります。
保険金をお支払いできない主な場合
次のようなことがらによって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
①保険契約者や被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反
②保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
③火災等の事故の際の紛失・盗難
➃戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(※7)
⑤地震・噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質に起因する事故など
上記のほか、次の場合には保険金をお支払いできないことがあります。
⑦保険の対象(保険をつけた建物)の譲渡および構造・用途変更等の際の通知義務(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に保険会社に連絡していただく義務)に違反したとき
6.特約地震保険のお支払い内容
(特約地震保険をご契約されている場合)
地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物に下記の損害が生じた場合にかぎり、保険金をお支払いします。
(したがって、下表の一部損に至らない損害の場合にはお支払いできません。)
損害の程 度 | 認定基準※2(AまたはB) | お支払い保険金※4 | |
A 主要構造部の損害額※3 | B 焼失もしくは流失した床面積 | ||
全 損 ※1 | 建物の時価額の 50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 (時 | 建物の地震保険金額の全額価額が限度) |
大半損 | 建物の時価額の 40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 (時 | 建物の地震保険金額の60%価額の60%が限度) |
小半損 | 建物の時価額の 20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 (時 | 建物の地震保険金額の30%価額の30%が限度) |
一部損 | 建物の時価額の 3%以上20%未満 | − | 建物の地震保険金額の5%時価額の5%が限度) |
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損、大半損、小半損、一部損に至らないとき |
(2017年1月1日改定)
(
※1 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)に至ったときは、これをその建物の全損とみなします。
※2 建物の「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」にしたがいます(。国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
※3 建物の主要構造部とは、基礎、柱、壁、屋根等をいい、主要構造部の損害額には、建物をもとどおりに復旧するのに最小限必要な地盤復旧費用を含みます。
※4 1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円(2022年5月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。(地震保険普通保険約款第7条62ページ参照)また、前記により保険金が削減されるおそれがあるときは、保険金の一部を概算払いし、支払うべき保険金が確定した後にその差額をお支払いします。
お支払いする保険金=全損、大半損、小半損または× 12兆円
<ご参考>
一部損の算出保険金
算出保険金総額
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。
(注)保険金をお支払いする対象は、住宅のみに使用される建物および併用住宅にかぎられます。ただし、建物に損害がなく、門、塀(へい)、垣(かき)等の建物付属物のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
1.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
⑴木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1−1、枠組壁工法:表1−2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
⑵非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2−1、鉄骨造:表2−3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2−2、鉄筋造:表2−4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。
沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
2.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
3「. 地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(注)区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平屋建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧(略) | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤(略) | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~➃(略) | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤(略) | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
(注)建物の基礎全体が1 / 20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(注)傾斜が1 / 20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(注)沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥(略) | 4 ~ 39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全 損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | |
②~➃(略) | 5 ~ 35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全 損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦(略) | 2 ~ 10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全 損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧(略) | 2 ~ 9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
(注)建物の基礎全体が1 / 20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの。) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩(略) | 5 ~ 45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全 損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜。) | ①0.2 / 100(約0.1 ゜)を超え、 0.3 / 100(約0.2 ゜)以下 | 3 | |
②~⑦(略) | 5 ~ 40 | ||
⑧2.1 / 100(約1.2 ゜)を超える場合 | 全 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤(略) | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②~⑩(略) | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 |
②~⑪(略) | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲がり、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑪(略) | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全 損 |
(注)すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
(注)壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
(注)ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。 ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プ
レキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造
沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの。) | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
②~⑤(略) | 10 ~ 40 | ||
⑥40㎝を超える場合 | 全 損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜。) | ①0.4 / 100(約0.2 ゜)を超え、 0.5 / 100(約0.3 ゜)以下 | 3 | |
②~⑤(略) | 10 ~ 40 | ||
⑥3.0 / 100(約1.7 ゜)を超える場合 | 全 損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造
部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②~➃(略) | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 |
②~⑨(略) | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②~⑩(略) | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑨(略) | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 損 |
(注)建物のすべての階に着目します。
(注)開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(注)ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロ
ティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。
それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合 または地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合 または地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合 または地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合 または地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合 または地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合 または地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
(注)津波以外による損害には適用されません。
(注)主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
(注)「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
(注)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
(注)主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
7.事故が起こった場合
1. 事故が起こった場合、遅滞なく幹事保険会社(損保ジャパン)までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●保険金は、質権に基づいて、機構等の融資金の返済に優先的に充当されることがあります。
●地震保険契約を付帯した場合はその契約に基づく保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、損害防止費用、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金および特別費用保険金については、機構等の質権設定がされておりませんので、直接被保険者(建物の所有者)にお支払いいたします。
2. 保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち幹事保険会社(損保ジャパン)が求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
(1) | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
(2) | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書 (写)、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
(3) | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、復旧通知書 など |
(4) | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
(5) | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
(6) | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
(7) | 幹事保険会社(損保ジャパン)が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち幹事保険会社(損保ジャパン)所定の条件をみたす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、幹事保険会社(損保ジャパン)までお問い合わせください。
3. 上記2.の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、幹事保険会社(損保ジャパン)が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、幹事保険会社(損保ジャパン)は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
詳しくは、幹事保険会社(損保ジャパン)までお問い合わせください。
4. 損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額の100%に相当する額となった場合は、この保険契約は、その損害が発生した時に終了します。(前記以外の場合、ご契約は満期日まで有効です。なお、保険金額は減額されません。)地震保険においては、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場合は、地震保険は効力を失います。
ご契約が終了した場合は、払込方法によって、以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
保険期間 | 払込方法 | 保険料の返還について |
1年 | 一括払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 |
長期契約 | 長期一括払 | 事故年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
●事故発生の際に保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認されることがあります。
約款・特約をお読みいただくにあたって
約款・特約は、特約火災保険のご契約内容を記したもので重要なことがらが定められていますので、是非ご一読ください。
●「保険金をお支払いする場合」「保険金をお支払いできない場合」および「お支払いする保険金の計算方法」については、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約(以下「住宅金融機構特約」といいます。)、沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約(以下「xx特約」といいます。)、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約(以下「財形特約」といいます。)に規定されています。そのほかの一般的事項は、住宅火災保険普通保険約款(以 下「普通約款」といいます。)に規定されています。
●上記以外にも、お客さまのご契約内容によりましてそれぞれ該当する特約が適用されます。
たとえば、長期のご契約をされて保険料を一括して払い込まれた場合には、長期保険保険料一括払特約が適用されます。
また、個人用新価保険にご加入の場合には、個人用新価保険特約が適用されるということになります。
●この冊子では、普通約款において、住宅金融機構特約、xx特約、財形特約と重複するなどの理由から適用されない条項等を省略してあります。またこの省略した条項等を他の条項で引用している場合には、その部分に住宅金融機構特約、xx特約、財形特約の該当条項等に読み替える旨の(注)または、読み替え表をつけてあります。
〈目 次〉
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約……… 16沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約 26
勤労者財産形成融資住宅火災保険特約 26
住宅火災保険普通保険約款 27
共同保険特約 37
長期保険保険料一括払特約 39
個人用新価保険特約 40
新価保険特約 41
価額協定保険特約 45
xx割合条件xx損払特約 48
破損・汚損損害等補償特約 49
臨時費用保険金補償対象外特約 52
保険契約の継続に関する特約(年払契約) 52
保険契約の継続に関する特約(長期一括払契約) 53
地震保険普通保険約款 55
長期保険保険料払込特約(地震保険用) 71
自動継続特約(地震保険用) 73
インターネット特約(特約火災保険用) 74
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
修理付帯費用 | 第2条(保険金を支払う場合)⑼①から⑦までのいずれかに該当する費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第2条(保険金を支払う場合)⑺②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金または特別費用保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額 (注)を差し引いた額をいいます。 (注)適切な維持・管理がなされているもの(普通約款第4条(保険の対象の範囲)⑶の①から➃までに掲げる物を含みます。)は再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
①火災
②落雷
③破裂または爆発
➃建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、
じ ん じ ん ば い
あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土
い っ
砂崩れまたは⑵もしくは⑶の事故による損害を除きます。
⑤次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、⑵もしくは⑶の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
じょう
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
あ ふ
⑥騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(注1)水が溢れることをいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条⑵①の暴動に至らないものをいいます。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害(注1)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
ひょう
①風災(注2)
②雹災
③雪災(注3)(注4)
ひょう じ ん
(注1)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
な だ れ
(注2)台風、旋風、竜❹、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注4)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第15条(準用規定)の規定により準用される普通約款第29条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第15条の規定により準用される
普通約款第25条(事故の通知)および第26条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
⑶当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
①保険の対象である建物に保険価額の30%以上の損害が生じた場合
②保険の対象である建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に保険価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。また、住居以外の用途に使用される部分を含む建物については、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水をいいます。この場合において、床面が地盤面より下にある場合は、その床面より45cmを超える浸水とします。
⑷当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
⑸当会社は、⑴から⑷までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。ただし、⑶の事故によって損害が生じた場合は、⑶①の損害保険金が支払われる場合に限ります。
⑹当会社は、⑴、⑵または⑷の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑺当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
①保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
②第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
⑻当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物が損害を受け、半焼以上となった場合(注1)(注2)は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の認定は、保険の対象である建物ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(注1)この場合においては、次条⑵②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の 20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
⑼当会社は、⑴①から③までの事故によって保険の対象に損害が生じた結果、
その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用(注1)のいずれかが発生した場合は、修理付帯費用に対して、この特約に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
①損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注2)
②保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注2)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
③損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
➃損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注4)。 ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注4)を超えるものを除きます。
⑥損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注4)
⑦損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。
(注2)被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。
(注3)保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注4)敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。なお、「復旧期間」とは、保険の対象に損害が生じた時から保険の対象の復旧完了までの期間をいい、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注5)保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
⑽当会社は、保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注)を受け、これを修理した場合は、この特約に従い、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
⑾当会社は、⑴から⑷までの事故によって損害保険金が支払われ、第14条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、それによって生ずる特別な費用に対して、この特約に従い、特別費用保険金を支払います。
⑿⑴から⑷までの損害保険金は、被保険者が保険の対象である建物を事故直前の状態に復旧した場合に支払います。この場合において、被保険者は復旧が完了した旨を当会社に通知するものとします。
⒀ 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、⑿の規定は適用しません。
① 第14条(保険金支払後の保険契約)⑴に規定する場合
② 再築または転居する場合
③ 法令による規制その他やむを得ないと認める事情がある場合
⒁ 当会社が承認した場合は、保険の対象である建物を事故直前の状態に復旧する前に、復旧したものとみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
➃前条⑴から⑶までの事故または⑻の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
⑶当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
①保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
②保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害
に限ります。
⑷当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害保険金の支払額)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑶①および⑷の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
修理費− - =損害の額
修理によって保険の対象の価額が 修理に伴って生じた残存増加した場合は、その増加額(注2)物がある場合は、その価額
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)適切な維持・管理がなされているもの(普通約款第4条(保険の対象の範囲)⑶の①から➃までに掲げる物を含みます。)は再調達価額の
50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。なお、これらの限度は、損害が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
⑵盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
⑶保険金額が保険価額の70%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、⑴および⑵の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
⑷保険金額が保険価額の70%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
⑴および⑵の規定× 保険金額 =損害保険金の額
による損害の額
保険価額の70%に相当する額
第5条(床上浸水による損害保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑶②の損害保険金として、次の算式
(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額×15%=損害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
⑵当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑶③の損害保険金として、次の算式
(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額×5%=損害保険金の額
⑶⑴および⑵の規定に基づいて、当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)⑶②および③の損害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
第6条(臨時費用保険金の支払額)
⑴第2条(保険金を支払う場合)⑴、⑵または⑷の損害保険金が支払われる場合には、当会社は、同条⑸の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに①または②に定める額を限度とします。
は⑷の損害保険金
第2条⑴、⑵また×支払割合(30%)=臨時費用保険金の額
①保険の対象である建物が住居のみに使用される建物である場合においては100万円
②保険の対象である建物が①以外の建物である場合においては500万円
⑵第2条(保険金を支払う場合)⑶①の損害保険金が支払われる場合には、当会社は、同条⑸の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに60万円を限度とします。
第2条⑶①の損害保険金×支払割合(15%)=臨時費用保険金の額
⑶⑴または⑵の場合において、当会社は、⑴または⑵の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第7条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴、⑵または⑷の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑹の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第8条(失火見舞費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑺の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条
⑺①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
の支払額(20万円)
被災世帯の数×1被災世帯あたり=失火見舞費用保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が
2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第9条(地震火災費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑻の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額×支払割合(5%)=地震火災費用保険金の額
⑵⑴ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第10条(修理付帯費用保険金の支払額)
⑴当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(注)に30%を乗じて得た額または1,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第2条
(保険金を支払う場合)⑼の修理付帯費用保険金として、支払います。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が
2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第11条(水道管修理費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑽の水道管修理費用保険金として、凍結によって損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第12条(特別費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑾の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
たは⑷の損害保険金
第2条⑴、⑵、⑶①ま×支払割合(10%)=特別費用保険金の額
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵⑴の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第2条
(保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑶①または⑷の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして⑴の規定に基づいて算出した額を支払います。
⑶⑴の場合において、第2条(保険金を支払う場合)⑸の臨時費用保険金、同条
⑹の残存物取片づけ費用保険金および同条⑾の特別費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴、⑵、⑶①または⑷の損害保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
⑷損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第14条(保険金支払後の保険契約)
⑴第2条(保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑶①または⑷の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の100%に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
⑵⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶⑴の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、普通約款第2条(保険金を支払う場合)、第3条(保険金を支払わない場合)、第5条(保険金の支払額)、第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第32条(保険金支払後の保険契約)の規定を除き、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款の規定中、第9条(告知義務)⑶の注において「代理を行う者」とあるのを「履行補助を行う者」と、第28条(保険金の請求)⑴において「保険金請求権」とあるのを「保険金請求権(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約第2条(保険金を支払う場合)⑿の規定を適用する場合においても、保険金請求権は、同条の事故が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。)」と、第29条(保険金の支払時期)(注1) 請求完了日を「被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約第2条(保険金を支払う場合)⑿の規定を適用する場合は、被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日または復旧の完了を当会社に通知した日のいずれか遅い日をいいます。」と読み替えるものとします。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑴または⑵の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑶ の損害保険金 | ⑴①の損害保険金 | 損害の額 |
⑵②の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注1)または保険価額に15%(注 2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が15%を超えるものがある場合は、これらの支払割 合のうち最も高い割合とします。 | ||
⑶③の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または保険価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額 のうち最も高い額とします。 |
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
2 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑶ の損害保険金 | ⑶③の損害保険金 | (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
⑷上記⑵および⑶の損害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの 限度額のうち最も高い額とします。 | ||
⑸上記⑴から⑷までの規定にかかわらず、他の保険契約等に損害の額を支払限度額とするものがある場合 | 損害の額 | ||
3 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑷の損害保険金 | 損害の額 | |
4 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑸ の臨時費用保険金 | ⑴第6条(臨時費用保険金の支払 額)⑴① の規定に該当する場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これら の限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵第6条(臨時費用保険金の支払 額)⑴② の規定に該当する場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの 限度額のうち最も高い額とします。 | ||
⑶第6条(臨時費用保険金の支払 額)⑵の規定に該当する場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに60万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が60万円を超えるものがある場合は、これら の限度額のうち最も高い額とします。 | ||
5 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑹の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
6 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑺の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額と します。 | |
7 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑻ の地震火災費用保険金 | ⑴それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円 (注)を超える場合 (注)他の保険契約等に、限度額が300万 円 を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
7 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑻ の地震火災費用保険金 | ⑵上記⑴に該当しない場合であっ て、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
8 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑼の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに1,000万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が1,000万円を超えるものがある場合は、これら の限度額のうち最も高い額とします。 | |
9 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑽の水道管修理費用保険金 | 凍結による損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 (注)パッキングのみに生じた損壊を除き ます。 | |
10 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑾の特別費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの 限度額のうち最も高い額とします。 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約
読み替え前 | 読み替え後 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
勤労者財産形成融資住宅火災保険特約
読み替え前 | 読み替え後 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 勤労者財産形成融資住宅火災保険特約 |
住宅火災保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当会社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取 片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第 2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第2条(保険金を支払う場合)⑷の②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
用語 | 定義 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、第4条(保険の対象の範囲) ⑵の①および③に掲げる物(③に掲げる物については、1個または1組の価額が30万円を超えるか否かを問いません。)は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注)減価額 保険の対象の種類ごとに、次の額を限度とします。 ア.建物(第4条(保険の対象の範囲)⑶の①から➃までに掲げる物を含みます。) 適切な維持・管理がなされているものは再調達価額の 50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 イ.家財 日常生活に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 ウ.屋外設備・装置 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(省略)
第3条(保険金を支払わない場合)
(省略)
第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
⑵次の①から➃までに掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
①自動車(注)
と う
②通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
➃稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
⑶建物が保険の対象である場合は、次の①から➃までに掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト
等の設備のうち建物に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
➃門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑷家財が保険の対象である場合は、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
⑸建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、⑶の①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
第5条(保険金の支払額)
(省略)
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(省略)
第7条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(保険金の支払額)⑵、⑶および⑹の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
⑵⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第9条(告知義務)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は適用しません。
①⑵に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定
にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(注)事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第10条(通知義務)
⑴保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
①保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条
(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺⑹の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた
ものをいいます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(保険の対象の譲渡)
⑴保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶当会社が⑵の規定による承認をする場合は、第14条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
⑴保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
①保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
②保険の対象が譲渡された場合
⑵おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
⑴保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第18条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア. 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵⑴の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から
➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶保険契約者または被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴第9条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がな
かったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
⑴第16条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵第16条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第24条(保険料の返還-解除の場合)
⑴第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵もしくは⑹、第18条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(事故の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第26条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う
場合)⑴の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、同条⑸の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
⑶保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場−損害の発生または拡大を防止す=損害の額
合)の事故による損害の額 ることができたと認められる額
⑷第5条(保険金の支払額)⑶、第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および第7条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「第26条(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸⑵の場合において、当会社は⑵に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第27条(残存物)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴または⑵の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第28条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から➃までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②保険証券
③損害見積書
➃その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の
親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第29条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵⑴の確認をするため、次の①から➃までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から➃までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4)180日
②⑴の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会90日
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査60日
➃⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査180日
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しない
ものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)次の①から➃までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(省略)
第33条(保険契約の継続)
⑴保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第9条(告知義務)の規定を適用します。
⑵第8条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第34条(保険契約者の変更)
⑴保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転
させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第12条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第37条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(省略)
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
共同保険特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返還
③保険内容の変更の承認または保険契約の解除
➃保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく契約内容の変更の承認
⑤保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券等に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
長期保険保険料一括払特約
(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
住宅火災保険普通保険約款第10条(通知義務)⑵の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、住宅火災保険普通保険約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、住宅火災保険普通保険約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
住宅火災保険普通保険約款第16条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、住宅火災保険普通保険約款第23条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
住宅火災保険普通保険約款第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵もしくは⑹、第18条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または住宅火災保険普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、住宅火災保険普通保険約款第24条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約および同特約第15条
(準用規定)により準用される住宅火災保険普通保険約款の規定を準用します。
長期保険保険料一括払特約
この特約は、長期保険保険料一括払特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約)の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
(沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約用)
読み替え前 | 読み替え後 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約 |
長期保険保険料一括払特約
この特約は、長期保険保険料一括払特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約)の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
(勤労者財産形成融資住宅火災保険特約用)
読み替え前 | 読み替え後 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 勤労者財産形成融資住宅火災保険特約 |
個人用新価保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を差し引いた額を再調達価額で除した割合をいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約が適用される範囲)
この特約は、保険の対象が建物(この特約が団地保険普通保険約款に付帯された場合は、住宅をいいます。)であって、その減価割合が50%以下であるものに適用されます。
第3条(損害保険金を支払うべき損害の額)
この特約により当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費− =損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
(注)次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第4条(損害保険金の限度)
当会社が支払うべき損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象の再調達価額を超えないものとします。
第5条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①および②の規定によって、損害保険金を支払います。
①他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた額を支払います。
②①の額は、第3条(損害保険金を支払うべき損害の額)の損害の額、または第4条(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のうちいずれか低い額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約が付帯された普通保険約款(この特約が付帯された新火災保険普通保険約款に基づく保険契約においては、基本特約条項とあわせて普通保険約款といいます。以下同様とします。)の規定を準用します。この場合において、普通保険約款の規定中「保険契約の目的の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の目的の再調達価額」と、「保険の対象の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
新価保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
減価割合 | 再調達価額から時価額を差し引いた額を再調達価額で除した割合をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
住火約款 | この特約が付帯された住宅火災保険普通保険約款をいいます。 |
住総約款 | この特約が付帯された住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
店総約款 | この特約が付帯された店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
普火約款(一般物件用) | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。 |
普火約款(工場物件用) | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(工場物件用)をいいます。 |
普火約款(倉庫物件用) | この特約が付帯された火災保険普通保険約款(倉庫物件用)をいいます。 |
普通保険約款 | 住火約款、住総約款、店総約款、普火約款(一般物件用)、普火約款(工場物件用)または普火約款(倉庫物件用)をいいます。 |
第2条(この特約が適用される範囲)
じゅう
この特約は、保険の対象が建物、設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品であって、その減価割合が50%以下であるものに適用されます。
第3条(損害保険金を支払うべき損害の額)
この特約により当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費− =損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
(注)次の算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第4条(減価物件に対する保険金額の制限)
⑴この特約締結の時または締結の時以後において、この特約の保険の対象に一定割合を超える減価が生じている場合においては、その保険金額は、再調達価額に所定の係数を乗じて得た額の範囲内において定めるものとします。
⑵⑴の一定割合および所定の係数は、別表のとおりとします。
第5条(復旧義務)
被保険者は、この特約の保険の対象に損害が生じた日から2年の期間内に、その保険の対象と同一用途のものを、同一敷地内において修理または再築もしくは再取得(以下「復旧」といいます。)しなければなりません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ当会社の承認をえて、復旧の期間、復旧される物の用途または復旧の場所につき、これを変更することができます。
第6条(復旧の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、前条に定める復旧をした場合は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵⑴の規定にかかわらず、被保険者は、この特約がないものとして算出した損害保険金の額(以下「時価支払額」といいます。)での内払を請求する場合は、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑶被保険者は、復旧する意思がない場合または前条に定める復旧をする意思がない場合は、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(損害保険金の限度)
当会社が支払うべき損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第8条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、第6条(復旧の通知)⑴の通知があった場合は、この特約が付帯された普通保険約款の規定を右頁のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款における読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 住火約款第29条(保険金の支払時期)⑴ | 請求完了日(注1) | 請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)⑴の通知日のいずれか遅い日 |
② | 住総約款第36条(保険金の支払時期)⑴ | ||
③ | 普火約款(一般物件用)第29条(保険金の支払時期)⑴ | 被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。) ) ) | 被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)⑴の通知日のいずれか遅い日 |
➃ | 店総約款第37条(保険金の支払時期)⑴ | ||
⑤ | 普火約款(工場物件用第29条(保険金の支払時期)⑴ | ||
⑥ | 普火約款(倉庫物件用第29条(保険金の支払時期)⑴ |
⑵当会社は、第6条(復旧の通知)⑵の通知があった場合は、この特約が付帯された普通保険約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款における読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 住火約款第29条(保険金の支払時期)⑴ | 請求完了日(注1) | 請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)⑵の通知日のいずれか遅い日 |
② | 住総約款第36条(保険金の支払時期)⑴ | ||
③ | 普火約款(一般物件用)第29条(保険金の支払時期)⑴ | 被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。) ) ) | 被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)⑵の通知日のいずれか遅い日 |
➃ | 店総約款第37条(保険金の支払時期)⑴ | ||
⑤ | 普火約款(工場物件用第29条(保険金の支払時期)⑴ | ||
⑥ | 普火約款(倉庫物件用第29条(保険金の支払時期)⑴ |
⑶当会社は、第6条(復旧の通知)⑶の通知があった場合は、この特約が付帯された普通保険約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款における読み替え箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 住火約款第29条(保険金の支払時期)⑴ | 請求完了日(注1) | 請求完了日(注1)または新価保険特約第6条(復旧の通知)⑶の通知日のいずれか遅い日 |
② | 住総約款第36条(保険金の支払時期)⑴ |
③ | 普火約款(一般物件用)第29条(保険金の支払時期)⑴ | 被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。) ) ) | 被保険者が前条⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)または新価保険特約第6条(復旧の通知)⑶の通知日のいずれか遅い日 |
➃ | 店総約款第37条(保険金の支払時期)⑴ | ||
⑤ | 普火約款(工場物件用第29条(保険金の支払時期)⑴ | ||
⑥ | 普火約款(倉庫物件用第29条(保険金の支払時期)⑴ |
第9条(この特約を付帯しない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保 険契約等がある場合においては、当会社は、次の①から③までの規定によって、
損害保険金を支払います。
①他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、この特約がないものとして算出した損害額(以下「時価損害額」といいます。)に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。
②第6条(復旧の通知)⑴の復旧の通知を受けた後においては、他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の額を差し引いた残額を支払います。
③②の残額は、第3条(損害保険金を支払うべき損害の額)の損害の額、第4条
(減価物件に対する保険金額の制限)の保険金額の制限額または第7条(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のうち最も低い額と時価損害額との差額を限度とします。
第10条(復旧を行わなかった場合等における損害保険金の支払額)
⑴当会社は、次の①から③までの場合においては、時価支払額によって損害保険金を支払います。
①復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
②再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
③第5条(復旧義務)に定める復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって当会社に申し出た場合
⑵⑴の場合において、この特約の保険の対象について、この特約と同種の特約を付帯しない他の保険契約等がある場合は、当会社は、前条①の規定を準用して、損害保険金を支払います。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。この場合において、普通保険約款の規定中「保険契約の目的の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の目的の再調達価額」と、「保険の対象の価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別表(第4条(減価物件に対する保険金額の制限)⑵関係)
減 価 割 合 | 係 数 |
30%をこえ40%以下の場合 | 90% |
40%をこえ50%以下の場合 | 80% |
(注)上表の減価割合および係数は、すべて再調達価額を基準(100%)とした場合の百分率(%)です。
価額協定保険特約
(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
住宅金融機構特約 | この特約が付帯された独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。 |
第2条(保険の対象の評価)
⑴この特約が付帯された独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約においては、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします。
⑵保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第3条(損害保険金の実損払)
当会社は、住宅金融機構特約第4条(損害保険金の支払額)⑶および⑷の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、損害の額を損害保険金として、支払います。
第4条(損害保険金を支払うべき損害の額)
前条の損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
修理費− =損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第5条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合には、当会社は、住宅金融機構特約第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(前条の規定によって支)(他の保険契約等によって)
⑴の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金(注2)として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
払われるべき損害の額 −
(注1)共済金を含みます。
支払われるべき損害保険金(注1)(注2)の額
=損害保険金(注2)の額
(注2)住宅金融機構特約第2条(保険金を支払う場合)⑶②または③の損害保険金は、住宅金融機構特約の規定を適用します。
第6条(保険の対象の価額の増加または減少)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
①保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
②この特約が付帯された保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑵⑴の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
⑶⑴の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から⑵の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第3条(損害保険金の実損払)の規定は適用せず、住宅金融機構特約の規定を適用して保険金を支払います。ただし、保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
⑷⑵の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑸⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)の規定は適用せず、住宅金融機構特約の規定を適用して保険金を支払います。この場合、保険金額は、⑵の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第7条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
⑴当会社は、第2条(保険の対象の評価)または前条⑵に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
⑵⑴の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶⑴の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①当会社が評価または再評価の際、⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
②保険契約者または被保険者が、住宅金融機構特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③当会社が、⑴の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の履行補助を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷⑶②の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑸⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害については、当会社は、第3条(損害保険金の実損払)の規定は適用せず、住宅金融機構特約の規定を適用して保険金を支払います。
⑹⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、⑵の規定にかかわらず、その損害については、当会社は、第1条(用語の定義)「保険の対象の価額」の定義、第3条(損害保険金の実損払)および第4条(損害保険金を支払うべき損害の額)の規定は適用せず、住宅金融機構特約の規定を
適用して保険金を支払います。この場合において、既に第1条「保険の対象の価額」の定義、第3条および第4条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、住宅金融機構特約の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、住宅金融機構特約および同特約第 15条(準用規定)により準用される普通約款の規定を準用します。
価額協定保険特約
この特約は、価額協定保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約)の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
(沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約用)
読み替え前 | 読み替え後 |
住宅金融機構特約 | 沖公特約 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約 |
価額協定保険特約
この特約は、価額協定保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約)の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
(勤労者財産形成融資住宅火災保険特約用)
読み替え前 | 読み替え後 |
住宅金融機構特約 | 財形特約 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 勤労者財産形成融資住宅火災保険特約 |
追加特約
(他の長期保険契約がある場合の取扱い)
⑴保険の対象について、他の長期保険契約(注)がある場合には、価額協定保険特約第2条(保険の対象の評価)⑵の規定にかかわらず、保険金額を保険証券記載の評価額から他の長期保険契約(注)の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
⑵⑴の規定により保険金額を定めた場合には、保険契約締結の後、価額協定保険特約第6条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵の規定により保険金額を変更するときにも、⑴と同様の方法によるものとします。
⑶⑴または⑵の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき保険金額が保険証券記載の評価額(注1)から他の長期保険契約(注2)の保険金額を差し引いた額に満たないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)の規定は適用せず、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約の規定を適用して保険金を支払います。
(注1)価額協定保険特約第6条(保険の対象の価額の増加または減少)の規
定によって再評価した場合には、その再評価額とします。
(注2)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
⑷⑴または⑵の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期保険契約(注)により保険金が支払われないときは、その損害については、価額協定保険特約第3条(損害保険金の実損払)の規定は適用せず、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約の規定を適用して保険金を支払います。
(注)価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
付保割合条件付実損払特約
(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約第4条
(損害保険金の支払額)⑷の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害保険金として、支払います。
①保険金額が保険価額に付保割合(注)を乗じて得た額以上の場合は、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約第4条⑴および⑵の規定による損害の額
②保険金額が保険価額に付保割合(注)を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
独立行政法人住宅金融支
保 険 金 額
援機構融資住宅等火災保×
=損害保険金の額
険特約第4条⑴および⑵の規定による損害の額
保険価額×付保割合(注)
(注)保険証券記載の付保割合をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約および同特約第15条
(準用規定)により準用される普通約款の規定を準用します。
付保割合条件付実損払特約
(沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約用)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約第4条(損害保険金の支払額)⑷の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害保険金として、支払います。
①保険金額が保険価額に付保割合(注)を乗じて得た額以上の場合は、沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約第4条⑴および⑵の規定による損害の額
②保険金額が保険価額に付保割合(注)を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
沖縄振興開発金融公庫
保 険 金 額
融資住宅等火災保険特×
=損害保険金の額
約第4条⑴および⑵の規定による損害の額
保険価額×付保割合(注)
(注)保険証券記載の付保割合をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約および同特約第15条(準用規
定)により準用される普通約款の規定を準用します。
付保割合条件付実損払特約
(勤労者財産形成融資住宅火災保険特約用)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約第4条(損害保険金の支払額)⑷の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害保険金として、支払います。
①保険金額が保険価額に付保割合(注)を乗じて得た額以上の場合は、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約第4条⑴および⑵の規定による損害の額
②保険金額が保険価額に付保割合(注)を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
勤労者財産形成融資
保 険 金 額
住宅火災保険特約第×
=損害保険金の額
4条⑴および⑵の規定による損害の額
保険価額×付保割合(注)
(注)保険証券記載の付保割合をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、勤労者財産形成融資住宅火災保険特約および同特約第15条(準用規定)により準用される普通約款の規定を準用します。
破損・汚損損害等補償特約
(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
住宅金融機構特約 | この特約が付帯された独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約をいいます。 |
不測かつ突発的な事故 | 住宅金融機構特約第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの事故以外の偶然な事故をいいます(注)。 (注)住宅金融機構特約第2条⑴から⑷までの事故は、損害保険金の支払の有無にかかわらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
⑵不測かつ突発的な事故による損害には、凍結によって保険の対象である建物の専用水道管について生じた損壊の損害を含みません。
⑶当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
⑷当会社は、⑴の損害保険金が支払われ、第7条(保険金支払後の保険契約)の規定により読み替えて適用される住宅金融機構特約第14条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、それによって生ずる特別な費用に対して、この特約に従い、特別費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、住宅金融機構特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、損害保険金、臨時費用保険金および特別費用保険金を支払いません。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
②保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③保険の対象の建築(注)または修理の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
➃不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
(注)増築、改築または一部取りこわしを含みます。
第4条(保険金の支払額)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、住宅金融機構特約第4条(損害保険金の支払額)⑴の規定による損害の額(注)から1回の事故につき、保険の対象である建物ごとに保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(注)価額協定保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第4条(損害保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。
⑵保険金額が保険価額の70%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、⑴の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
⑶保険金額が保険価額の70%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
保険価額の70%に相当する額
⑴の規定による損害の額×保 険 金 額=損害保険金の額
⑷付保割合条件付実損払特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)、価額協定保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)その他の損害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、⑵および⑶の規定にかかわらず、⑴およびこれらの特約の規定によって算出した額を損害保険金として、支払います。
⑸当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑶の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに①または②に定める額を限度とします。
第2条⑴の損害保険金×支払割合(30%)=臨時費用保険金の額
①保険の対象である建物が住居のみに使用される建物である場合においては100万円
②保険の対象である建物が①以外の建物である場合においては500万円
⑹当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑷の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第2条⑴の損害保険金×支払割合(10%)=特別費用保険金の額
⑺⑸または⑹の場合において、当会社は、⑸または⑹の規定によってそれぞれ
支払うべき臨時費用保険金または特別費用保険金と損害保険金との合計額が保険金額を超える場合でも、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
住宅金融機構特約第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴の規定は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害に対して損害保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、住宅金融機構特約第13条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「破損・汚損損害等補償特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)の別表に掲げる支払限度額」と読み替えるものとします。
第6条(普通約款に掲げる損害防止費用との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第7条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、住宅金融機構特約第14条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第14条(保険金支払後の保険契約)
⑴第2条(保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑶①および⑷の損害保険金または免責金額の適用がないものとして、破損・汚損損害等補償特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)第4条(保険金の支払額)⑵もしくは⑶の規定によって算出した損害保険金の額が、1回の事故につき保険金額(注)の100%に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。」
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅金融機構特約および同特約第15条(準用規定)により準用される普通約款の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 住宅金融機構特約第4条(損害保険金の支払額)⑴の規定による損害の額(注1)から、1回の事故につき、保険の対象である建物ごとに保険証券記載の 免 責 金 額(注2)を差し引いた残額 (注1)価額協定保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)がこの保険契約に付帯されている場合には、同特約第4条(損害保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額とします。 (注2)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
破損・汚損損害等補償保険特約
この特約は、破損・汚損損害等補償保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約)の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
(沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約用)
読み替え前 | 読み替え後 |
住宅金融機構特約 | 沖公特約 |
読み替え前 | 読み替え後 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約 |
破損・汚損損害等補償保険特約
この特約は、破損・汚損損害等補償保険特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約)の規定を下表のとおり読み替えた内容です。
(勤労者財産形成融資住宅火災保険特約用)
読み替え前 | 読み替え後 |
住宅金融機構特約 | 財形特約 |
独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約 | 勤労者財産形成融資住宅火災保険特約 |
臨時費用保険金補償対象外特約
(破損・汚損損害等補償特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)用)
当会社は、破損・汚損損害等補償特約(独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険特約用)第2条(保険金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
臨時費用保険金補償対象外特約
(破損・汚損損害等補償特約(沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約用)用)
当会社は、破損・汚損損害等補償特約(沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約用)第2条(保険金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
臨時費用保険金補償対象外特約
(破損・汚損損害等補償特約(勤労者財産形成融資住宅火災保険特約用)用)
当会社は、破損・汚損損害等補償特約(勤労者財産形成融資住宅火災保険特約用)第2条(保険金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
保険契約の継続に関する特約(年払契約)
第1条(保険契約の継続)
⑴この保険契約の満了する日(以下「満期日」といいます。)の3か月前の日(以下「通知締切日」といいます。)までに、当会社または保険契約者のいずれか一方よりこの特約を適用しない旨の意思表示がされない場合は、この特約により、この保険契約は、満了する日の内容と同一の内容で継続されるものとします。以後同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第 73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の補償内容または保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
⑵⑴の規定により継続される保険契約(以下「継続後契約」といいます。)の保険期間の初日は、満期日とします。
⑶⑴および⑵の規定によりこの保険契約が継続された場合は、当会社は、保険証券または保険契約継続証(以下「継続証等」といいます。)を保険契約者に交付します。
第2条(継続後契約の保険料および払込方法)
⑴継続後契約の保険料は、継続後契約の保険期間の始期における条件に従って定めるものとし、当会社は、この金額を継続証等に記載するものとします。
⑵保険契約者は、継続後契約の保険料を、保険期間の満了する日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込むものとします。
第3条(継続後契約の保険料不払の場合の免責)
⑴保険契約者が、前条⑵の継続後契約の保険料について、その継続後契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(継続後契約の保険料不払による保険契約の解除)
⑴保険契約者が、第2条(継続後契約の保険料および払込方法)⑵の継続後契約の保険料について、その継続後契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続後契約を解除することができます。
⑵⑴の解除は、継続後契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第5条(継続後契約に適用される特約)
この保険契約が第1条(保険契約の継続)⑴の規定により継続された場合は、各継続後契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第6条(継続後契約の告知義務)
⑴第1条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨を当会社に告げなければなりません。
①保険契約申込書に記載した事項、保険証券に記載された事項または継続証等に記載された事項のうち普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。
②この保険契約の普通保険約款および付帯された特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
⑵⑴の告知については、継続後契約の普通保険約款の告知義務に関する規定を適用します。
保険契約の継続に関する特約(長期一括払契約)
第1条(保険契約の継続)
⑴この保険契約の満了する日(以下「満期日」といいます。)の3か月前の日(以下「通知締切日」といいます。)までに、当会社または保険契約者のいずれか一方よりこの特約を適用しない旨の意思表示がされない場合は、この特約により、この保険契約は、次条記載の保険期間を除き満了する日の内容と同一の内容で継続されるものとします。以後同様とします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の補償内容または保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
⑵⑴の規定により継続される保険契約(以下「継続後契約」といいます。)の保険
期間の初日は、満期日とします。
⑶⑴および⑵の規定によりこの保険契約が継続された場合は、当会社は、保険証券または保険契約継続証(以下「継続証等」といいます。)を保険契約者に交付します。
第2条(継続後契約の保険期間)
⑴当会社が、保険契約者に対して、通知締切日の1か月前の日までに、継続後契約の保険期間を通知した場合で、保険契約者から通知締切日までにこの特約を適用しない旨の意思表示がされないときは、継続後契約の保険期間は、当会社が通知した保険期間とします。
⑵⑴以外の場合は、継続後契約の保険期間は、この保険契約の保険期間と同一とします。ただし、この特約が付帯される火災保険契約の始期以外の時に地震保険契約を付帯した場合は、継続後契約における地震保険の保険期間は、
1年とし、地震保険契約を付帯する時に継続後契約の地震保険の保険期間を約定している場合は、約定した保険期間とします。
第3条(継続後契約の保険料および払込方法)
⑴継続後契約の保険料は、継続後契約の保険期間の始期における条件に従って定めるものとし、当会社は、この金額を継続証等に記載するものとします。
⑵保険契約者は、継続後契約の保険料を、継続前契約の保険期間の満了する日
(以下「払込期日」といいます。)までに払い込むものとします。
⑶団体扱保険料一括払特約(以下「団体扱特約」といいます。)または集団扱に関する特約もしくは集団扱一括払特約(以下「集団扱特約」といいます。)を付帯した保険契約である場合、保険契約者は、継続後契約の保険料を集金契約に定めるところにより、払い込まなければなりません。
第4条(継続後契約の保険料不払の場合の免責)
⑴保険契約者が、前条⑵の継続後契約の保険料について、その継続後契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(継続後契約の保険料不払による保険契約の解除)
⑴保険契約者が、第3条(継続後契約の保険料および払込方法)⑵の継続後契約の保険料について、その継続後契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続後契約を解除することができます。
⑵⑴の解除は、継続後契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第6条(継続後契約に適用される制度等)
当会社が、普通保険約款、特約または保険契約引受に関する制度等(以下「制度等」といいます。)を改定した場合は、継続後契約に対しては、継続後契約の保険期間の始期における制度等が適用されるものとします。
第7条(継続後契約の告知義務)
⑴第1条(保険契約の継続)⑴の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨を当会社に告げなければなりません。
①保険契約申込書に記載した事項、保険証券に記載された事項または継続証等に記載された事項のうち普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。
②この保険契約の普通保険約款および付帯された特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
⑵⑴の告知については、継続後契約の普通保険約款および価額協定保険特約の告知義務に関する規定を適用します。
第8条(特約の失効)
団体扱特約第8条(特約の失効)の規定により団体扱特約が効力を失った場合または集団扱特約第7条(特約の失効)の規定により集団扱特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。
代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人
(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する権利を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
地震保険をおつけになった場合(保険証券等の地震保険欄に保険金額
の記載がある場合)は、次の地震保険普通保険約款も適用されます。
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
用語 | 定義 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上 50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上 60%未満である損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上 80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
用語 | 定義 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の 保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑵①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
⑵地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
⑶地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた⑴の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑷⑴から⑶までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、こ
れらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑷保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分
については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
⑸保険の対象が生活用動産である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③保険の対象の紛失または盗難
➃戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
⑵当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
⑵⑴の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶⑴の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑷⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
①通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
と う
②自動車(注)
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30万円を超えるもの
じゅう
➃稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
⑵⑴の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶⑴の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
⑷⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
①通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
と う
②自動車(注)
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30万円を超えるもの
じゅう
➃稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】第5条(保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
①保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
②保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
➃保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵⑴の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
①同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
②同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑶⑵①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑵①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
①建物
5,000万円また
こ の 保 険 契 約 の 建 物 に つ い て の 保 険 金 額
ずれか低い額
は保険価額のい×それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
②生活用動産
1,000万円また
こ の 保 険 契 約 の 生 活 用 動 産 に つ い て の 保 険 金 額
ずれか低い額
は保険価額のい×それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
⑷当会社は、⑵①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または⑵①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに⑵および⑶の規定をそれぞれ適用します。
⑸⑵から⑷までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
①⑵の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から
⑵①または②に規定する限度額を差し引いた残額
②⑶の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
⑵①に規定×こ の 保 険 契 約 の 建 物 に つ い て の 保 険 金 額
する限度額
イ.生活用動産
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
⑵②に規定×こ の 保 険 契 約 の 生 活 用 動 産 に つ い て の 保 険 金 額
する限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)⑵①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑵①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
⑹当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】第5条(保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
①保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価
額を限度とします。
②保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
➃保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして⑴および⑷の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
⑶⑴の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
①同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
②同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑷⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
⑶①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
①専有部分
5,000万円また
こ の 保 険 契 約 の 専 有 部 分 の 保 険 金 額
は保険価額のい×それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
ずれか低い額
②共用部分
5,000万円また
保険金額の合計額
こ の 保 険 契 約 の 共 用 部 分 の 保 険 金 額
は保険価額のい×それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
ずれか低い額
③生活用動産
1,000万円また
保険金額の合計額
こ の 保 険 契 約 の 生 活 用 動 産 に つ い て の 保 険 金 額
ずれか低い額
は保険価額のい×それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
⑸当会社は、⑶①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または⑶①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに⑶および⑷の規定をそれぞれ適用します。
⑹⑶から⑸までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
①⑶の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から
⑶①または②に規定する限度額を差し引いた残額
②⑷の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
⑶①に規定 この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
する限度額×それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての
保険金額の合計額
イ.生活用動産
する限度額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)⑶①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑶①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
⑺当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
⑶②に規定×こ の 保 険 契 約 の 生 活 用 動 産 に つ い て の 保 険 金 額
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
⑴地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
⑵地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①⑵に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または
被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条
(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
⑺⑹の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
⑴保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶当会社が⑵の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
⑴保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
①保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
②保険の対象が譲渡された場合
⑵おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア. 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配
し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。オ. その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有している
と認められること。
➃①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢
力をいいます。
⑵⑴の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、
⑴①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑶当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。
この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
⑴第14条(保険契約の無効)⑴の規定により保険契約が無効となる場合には、
当会社は、保険料を返還しません。
⑵第14条(保険契約の無効)⑵の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
⑶保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)⑵の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
⑴第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
⑴第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵もしくは⑹、第19条(重大事由による解除)⑴または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②保険証券
③損害見積書
➃その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くこと
のできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤①から➃までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)⑵において定める終了に限ります。
⑵⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②⑴①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域におけ
る⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
➃災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、⑴から⑶までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
⑴当会社が第5条(保険金の支払額)⑴①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑵⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑸の規定が適用される場合には、保険金額から同条⑸①または②の残額を差し引いた金額を同条⑸の規定を適用する原因となった損害が生じた時
以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑵⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約
の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑹の規定が適用される場合には、保険金額から同条⑹①または②の残額を差し引いた金額を同条⑹の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
⑶⑴の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
⑴この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
⑵この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
⑴保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
⑵第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
⑴保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
特約火災保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約、住宅金融公庫融資住宅等火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険契約、都市基盤整備公団分譲住宅等火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等火災保険契約、年金資金運用基金融資物件等火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険契約の場合には、この特則が適用されます。
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)⑶の規定中「当会社のために保険契約の締結の代理を行う者」とあるのは「当会社のために保険契約の締結の履行補助を行う者」と読み替えます。
長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
地震保険普通保険約款第11条(通知義務)⑵の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
⑴保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還
−無効、失効等の場合)⑶の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
⑵地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)⑵の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)⑷の規定にかかわらず、当会社は、この保険契
約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵もしくは
⑹、第19条(重大事由による解除)⑴または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 92% | 44% | 95% | 62% | 30% | 96% | 71% | 47% | 22% | 97% | 77% | 57% | 38% | 18% |
2か月まで | 88% | 40% | 92% | 59% | 27% | 94% | 69% | 45% | 20% | 95% | 75% | 56% | 36% | 16% |
3か月まで | 84% | 36% | 89% | 57% | 24% | 92% | 67% | 43% | 18% | 93% | 74% | 54% | 34% | 15% |
4か月まで | 80% | 32% | 86% | 54% | 22% | 90% | 65% | 41% | 16% | 92% | 72% | 52% | 33% | 13% |
5か月まで | 76% | 28% | 84% | 51% | 19% | 88% | 63% | 39% | 14% | 90% | 70% | 51% | 31% | 11% |
6か月まで | 72% | 24% | 81% | 49% | 16% | 86% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 49% | 29% | 10% |
7か月まで | 68% | 20% | 78% | 46% | 14% | 84% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 64% | 16% | 76% | 43% | 11% | 82% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 26% | 7% |
9か月まで | 60% | 12% | 73% | 41% | 8% | 80% | 55% | 31% | 6% | 84% | 64% | 44% | 25% | 5% |
10か月まで | 56% | 8% | 70% | 38% | 5% | 78% | 53% | 29% | 4% | 82% | 62% | 43% | 23% | 3% |
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
11か月まで | 52% | 4% | 68% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 41% | 21% | 2% |
12か月まで | 48% | 0% | 65% | 32% | 0% | 73% | 49% | 24% | 0% | 79% | 59% | 39% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
自動継続特約(地震保険)
第1条(自動継続の方法)
⑴この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯したときは、1年とします。)とする継続の申し出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
⑵継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第2条(保険料の払込方法)
⑴保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料をその継続保険期間の初日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑵保険契約者が⑴の払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶保険契約者が⑵の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
第3条(保険料不払の場合の失効)
さかのぼ
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まれないときは、保険契約は払込期日に遡ってその効力を失います。
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収書とをもってこれに代えることができます。
第5条(継続契約に適用される制度または料率等)
当会社が制度または料率等(注)を改定した場合は、継続された保険契約には、保険期間の初日における制度または料率等(注)を適用するものとします。
(注)制度または料率等
地震保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯される特約、保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。
第6条(普通約款との関係)
⑴第1条(自動継続の方法)の規定は普通保険約款第10条(告知義務)⑵および第11条(通知義務)⑵の効力を妨げないものとします。
⑵この特約は、普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
インターネット特約(特約火災保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
⑴当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵⑴の規定を適用する場合は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用ホームページにおいて、次の手続きを行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
⑶⑵の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第3条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第4条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款および地震保険普通約款の規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約申込書の記載事項または契約情報画面の入力事項」に、「書面」とあるのは「書面または通信手段」にそれぞれ読み替えるものとします。
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1. ご利用いただける方
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※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2. お申し立て後の対応
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【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】ナビダイヤル 0570-022808〈通話料有料〉
受付時間▶ 平日 : 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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MEMO
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MEMO
引 受 保 険 会 社 に つ い て
特約火災保険は、複数の損害保険会社が機構等との特約に基づいて引受をする共同保険であり、損保ジャパンが幹事保険会社として一切の保険事務を行っています。各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受保険会社は、幹事保険会社(損保ジャパン)の公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご確認ください。
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