VALUX サービス利用規約
VALUX サービス利用規約
第1条(本規約の適用範囲)
本規約は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、当社といいます。)が実施、運営する VALUX サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用することに関し、適用される規約を定めるものです。
第2条(定義)
本規約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)本サービス:VALUX センタが契約者に発行した VALUX クライアント証明書(以
下、「証明書」といいます。)を一意に識別し当該契約者に払い出した接続IDを特定し、コンテンツ提供者へ情報を通知するための処理を行うサービスをいい、契約者がトランザクション認証サービスを利用する場合には、トランザクション認証サービスを含む
(2)契約者:当社と第6条(利用申込の手続き)第1項に定める利用契約を締結している方
(3)コンテンツ:本サービスを利用して提供される次の各種サービス
①ANSER-SPC(VALUX)
②ANSER-HT(VALUX)
③全銀➚ァイル伝送(VALUX)
(注:全銀 EDI システム及びAnserDATAPORT に連携)
④その他当社が定めるサービス
(4)トランザクション認証サービス:取引情報を元に生成された二次元コードをカメ
ラ付きのハードウェアトークンにて読み取る認証機能を提供するサービス
(5)トランザクション認証トークン:取引情報を元に生成された二次元コードを読み
取るカメラ付きの機器
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は当社から契約者に対し、別途通知するものとします。
2 当社は、本サービスの内容を変更できるものとします。この場合、契約者は、変更 後の内容に基づき本サービスを利用するものとします。なお、前項及び本項の通知方法は当社の定める方法によるものとします。
第4条(認証局運用規程)
本サービスにおける認証局運用規程については、当社から契約者に対し、別途通知するものとします。当社は、当該運用規程の定めに従い、本サービスを運用するものとします。
第5条(トランザクション認証サービス)
当社は、契約者の申請に基づき、トランザクション認証を瑕疵なく発行又は失効した結果、契約者又は第三者に損害が発生したとしても、その損害について一切の責任を負わないものとします。
2 契約者は、当社に対して以下の事項を保証するものとします。
(1)トランザクション認証の発行及び失効に必要な全ての情報は、あらゆる重要な点において事実と合致していること
(2)瑕疵あるトランザクション認証の発行及び失効の申請を行わないこと(成りすましの結果として生じる瑕疵ある申請を含むが、これに限らない。)
3 契約者は、トランザクション認証サービスの利用にあたり、当社から契約者に別途通知する規定(以下、「トランザクション認証サービス追加規定」といいます。)の内容に同意するものとします。また、本規約において、トランザクション認証サービス追加規定と異なる定めがされている場合であっても、トランザクション認証サービス追加規定の内容が優先されるとともに、トランザクション認証サービス追加規定に記載される以上の保証等を契約者に与えるものではないことを確認します。
第6条(利用申込の手続き)
本サービスを利用しようとするときは、当社の定める様式及び方法に従い、名称、所在地、その他利用条件等(以下「登録内容」といいます。)を定めた契約(以下「利用契約」といいます。)を当社と締結するものとします。
2 前項の利用契約は、本サービスを利用しようとする方が、本規約に同意し、当社の定めるホームページにおいて当社が定める方法に従い登録内容を入力し、当社の定める方法に従い当社に提出し、その後、当社が契約者登録をした時点で成立するものとし、契約者登録時期は以下のとおりとします。ただし、当社事由により契約者登録が翌月以降になることがあることについて、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
(1)当月20日(20日が当社の営業日以外の場合は、その直前の営業日)までに利用申込を当社が受付した場合は、当月中に契約手続きを実施するものとします。ただし、申込月によっては例外的な取扱を行う場合があり、その場合は当社の定める方法に従い別途通知するものとします。
(2)当月21日(20日が当社の営業日以外の場合は、その直前の営業日の翌日)以降に利用申込を当社が受付した場合は、翌月に契約手続きを実施するものとします。ただし、申込月によっては例外的な取扱を行う場合があり、その場合は当社の定め
る方法に従い別途通知するものとします。
3 契約者は、利用契約の内容を変更する場合、当社と利用契約を変更する契約(以下「利用変更契約」といいます。)を締結するものとします。この場合の手続きは、契約者が 、本規約に同意し、当社の定めるホームページにおいて当社が定める方法に登録内容を入力し、当社の定める方法に従い当社に提出し、その後、当社が契約変更登録をした時点で成立するものとし、契約変更登録は利用変更申込を当社が受付した都度当社が実施するものとします。なお、当社が契約者からの利用変更申込を受付した時期により、当該契約手続きが翌月になることがあることについて、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
4 当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず次の各号に該当する場合には、利 用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本規約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の入力、誤入力があったとき又は記入もれが
あったとき
(3)金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)本サービスの提供が、技術上困難なとき
(5)その他、当社が不適当と判断したとき
5 利用期間中、当社が必要と認めた場合、当社が指定する書類(以下「指定書類」といいます。)の提出を求めることができるものとし、契約者は当社に対して当社が定める提出期日までに当該指定書類の提出をするものとします。
第7条(トランザクション認証トークンの利用条件)
当社は、契約者に対し、トランザクション認証トークン台数に応じたトランザクション認証トークンを貸与するものとし、契約者は善良な管理者の注意をもって当該トランザクション認証トークンを使用及び管理するものとします。なお、トランザクション認証トークンの所有権は当社に帰属するものとし、契約者は第三者に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、貸与、占有又は使用させることはできないものとします。
2 利用期間中において、当社は、次の各号の一に該当する場合を除き、トランザクシ ョン認証トークンに瑕疵があったと当社が認める場合には、無償で瑕疵のないトランザクション認証トークンと交換するものとします。
(1) トランザクション認証トークン本体の破損
(2) 外傷がある場合又は外部からの要因で故障が発生した場合
(3) その他当社の責めに起因しないもの
3 トランザクション認証サービスの利用終了後において、契約者は、自己の責任においてトランザクション認証トークンを当社に返却するものとします。
第8条(トランザクション認証トークンの紛失及び盗難)
契約者は、トランザクション認証トークンに偽造、変造、盗難、紛失等が生じた場合又は他人に使用されたことを認知した場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
第9条(利用時間)
本サービスの利用時間は、当社から契約者に対し当社の定める方法に従い別途通知するものとします。
第 10 条(利用料金)
本サービスの利用にかかる料金(以下「利用料金」といいます。)は、以下のとおりとし、契約者は当社に対して利用料金を支払うものとします。なお、その詳細は当社から契約者に対し当社の定める方法に従い別途通知するものとします。
(1)初期契約料:利用契約を締結した場合、又は証明書の追加を要する利用変更契約を締結した場合にかかる一時金
(2)月額利用料:利用契約に基づき当社に支払う月額料金
(3)その他手数料:上記以外の本サービスの利用にかかる料金
2 本サービスを利用することができなかった状態が生じた場合の月額利用料の支払は 以下に定めるとおりとします。
(1)以下の各号の場合が生じたときは、契約者は、その利用することのできなかった期間中の月額利用料を支払うものとします。
①第 14 条(本サービスの停止)、第 19 条(禁止事項)等の定めにより利用を一時停止したとき
②その他次号に定める表の左欄に該当しないとき
支払を要しない場合 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、同一暦月内において 48 時間以上その状態が連続(ただし、サービス提供外 | 該当月の月額利用料全額 |
(2)次表の左欄に該当するときは、契約者は、次表の右欄に定める月額利用料につ いて支払を要しないものとします。この場合、既に支払われている場合は、当社は当該月額利用料を返還するものとします。
時間を除きます。)したとき | |
2 契約者の責めによらず、かつ当社の責めによる理由により前記欄に規定されていない場合(本サービスを全く利用できない状態が生じた場合及び一部利用できない状態が生じた場合を除きます。)で、正当な本サービスを利用できなかったとき | 別途定める額 |
備考 1 「本サービスを全く利用できない状態」には、本サービスの利用に関し、著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含むものとします。 2 「契約者の責め」には、契約者が自ら又は第三者をして設置している設備に起因して本サービスが利用できない場合を含むがこれに限られない。以下、本規約にて同じ。 |
第 11 条(月額利用料の算出方法)
利用契約の締結に伴う月額利用料の課金開始時期は、第6条(利用申込の手続き) 第 2 項に定める契約が成立した翌月からとします。
2 利用変更契約の締結に伴い月額利用料が変更となる場合は、第6条(利用申込の手 続き)第 3 項に定める契約が成立した翌月から変更されるものとします。
3 利用契約等の解除に伴う月額利用料の課金終了時期は、当社が契約者登録を削除した日の属する月までとします。なお、当社が契約者からの解除申込を受領した時期により、当該解除手続きが翌月になることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
4 前各項の定めの算出方法に関して、日割り計算は行わないものとします。
5 当社は、利用料金その他の計算において、当該計算結果に1円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
第 12 条(支払い方法)
契約者は、利用料金及びその消費税相当額について当社が定める期日までに当社が定める方法により支払うものとします。
第 13 条(債権譲渡)
契約者は、当社が契約者から利用料金等の支払を受ける権利の全部又は一部を当社が別に指定する譲受人に譲渡することに合意するものとします。この場合、譲渡後の利用料金等の支払については譲受人の定めに拠るものとします。
2 当社は、契約者から収集した情報について、譲受人が当社から譲渡された債権の請求
と回収を契約者に対し行うために必要な情報を譲受人に提供します。また、当社は、譲受人から譲渡した債権の支払状況等についての情報の提供を受けます。
3 契約者に対する本サービスの提供責任は当社が負うものとし、債権譲渡後においても同様とします。また、債権譲渡後において、本サービスの提供内容についての確認、申立は当社に対して行うものとします。
第 14 条(本サービスの停止)
当社は、次の場合には、事前に契約者に通知のうえ本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1)本サービスに関する設備の保守上又は工事上必要な場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)天災、事変その他の不可抗力により本サービスを提供できない場合(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うために必要な場合を含む)
2 当社は、次の場合には、その状態が改善されたことを当社が確認できる期間まで、事前に契約者に通知を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1)利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(2)第6条(利用申込の手続き)第 5 項の定めに従い、当社が要求する指定書類を期日までに提出しない場合
(3)本サービスのセキュリティを著しく危殆化する違反があり、契約者が当該違反に関する書面による催告を受領した後 10 日以内にこれを是正しないとき
(4)契約者が本規約に定める義務に違反したとき
3 当社は、前各項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止できるものとします。
4 当社は、前三項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切賠償する責を負わないものとします。
第 15 条(機密保持)
契約者及び当社は、本規約、利用契約及び利用変更契約の履行に関して相手方から資料、その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本規約、利用
契約及び利用変更契約の履行に従事する者(第 13 条(債権譲渡)に定める譲受人や当社と本サービスの販売にかかる契約を締結している販売代理店を含むが、これに限られない。)に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
2 前項にかかわらず、本規約、利用契約及び利用変更契約の履行に関して次の各号の 一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 契約者及び当社は、当社の定めるホームページに表示される、当社の定める利用契約又は利用変更契約の契約者情報及び VALUX センタを経由して電子的に提供された利用データについては、機密情報として扱うものとします。
4 契約者及び当社は、相手方から提供を受けた機密情報について、本規約、利用契約及び利用変更契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
5 本条の機密保持義務は、利用契約及び利用変更契約の全てが終了した後3年間継続するものとします。
第 16 条(個人情報)
当社は、「個人情報の保護に関する法律」第 2 条に定める個人情報であって、当社の定めるホームページに表示される、当社の定める利用契約及び利用変更契約に表示されているもの、及び VALUX センタを経由して電子的に提供されたもの(以下「個人情報」といいます。)を本サービスのホームページ上に規定する個人情報保護に関する方針等に基づき機密として保持し、本規約の範囲内でのみ使用するものとします。また、「個人情報の保護に関する法律」に定める場合及び本サービスの運用に従事する者(第 13条(債権譲渡)に定める譲受人や当社と本サービスの販売にかかる契約を締結している販売代理店を含むがこれに限られない。)に開示する場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
2 当社は、個人情報の集計及び分析等により得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当社の事業に利用(第三者への開示を含む。)することができるものとします。
3 個人情報について、本条の機密保持義務は利用契約終了又は利用変更契約後も継続するものとします。
第 17 条(契約者情報の開示)
当社は、本サービスの提供にあたり必要となる場合、契約者の会社名等の情報(ただし、個人情報を含まない。)を第三者に開示できるものとします。
第 18 条(否定)
本規約は、当社と書面による別段の定めのある場合を除き、当社が有する著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、 契約者に許諾するものではありません。
第 19 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(2)契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)トランザクション認証トークンその他の本サービスに係る製品等を改変等する行為
(4)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(5)証明書を複製し、本サービスを利用する行為
(6)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(7)当社又は第三者を誹謗し、中傷し又は名誉を傷つけるような行為
(8)当社又は第三者の財産、プライバシーを侵害し又は侵害する行為
(9)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当社の個人情報を収集する行為
(10)本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(11)本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為
(12)その他法令等に違反する行為
(13)前記各号の他、当社が不適切と判断する行為
2 当社は、契約者が前項各号に該当する行為を行っている又はそのおそれがあると判断した場合、その他本サービスの運営上不適当な行為を行っていると判断した場合、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
第 20 条(なりすまし)
当社は、契約者に対し、本サービスの利用にあたり企業ID、接続ID、ワンタイムパスワードその他必要な証明書取得情報等(以下「証明書取得情報等」といいます。)を提供するものとします。なお、当社から提供された証明書取得情報等については、契約者の責任において契約者が管理するものとします。
2 当社は、証明書取得情報等により取得した証明書により行われた本サービスの利用は、
契約者により行われたものとみなし、契約者はその利用料その他の債務を負うものとし、当社は契約者又は第三者に生じた損害は責任を負わないものとします。
3 契約者は、証明書をインストールした機器を盗難、紛失等した場合、直ちに当社に通知するものとし、当該証明書の失効手続きを行うものとします。なお、当該失効手続きは当社が別に定めるところに拠るものとし、当該失効手続きを行い本サービスが利用できなかったこと及び当該失効手続き完了前までに行われた本サービスの利用等により契約者又は第三者に生じた損害は責任を負わないものとします。
第 21 条(知的財産権侵害)
契約者は、トランザクション認証サービスを利用するにあたり、第三者から著作権、特許xxを侵害するものであるとして契約者に対し何らかの訴え、異議、請求等がなされ、契約者より直ちに当社へ処理の要請があった場合、当社は自己の責任と負担において、契約者に代って当該第三者との紛争を処理するものとします。但し、この場合、契約者は、当該第三者との紛争を当社が処理するために必要と当社が認める権限を当社に委任するとともに、必要な協力を当社に行うものとします。
2 前項においてトランザクション認証サービスが第三者の著作権、特許xxを侵害するものと判断される場合には、当社は当社の判断により、契約者がトランザクション認証サービスを継続して利用できるよう、次の各号のいずれかの措置をとるものとします。
(1)トランザクション認証サービスを当該第三者の著作権、特許xxの侵害のない ものに改変すること
(2)契約者がトランザクション認証サービスを利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること
3 当社が前項のいずれの措置もとれないと判断した場合、契約者は当社に対して、契約者がトランザクション認証サービスを利用できなくなったことにより被った損害について、第 22 条(責任の範囲)第 5 項の定めに基づき、損害賠償を請求できるものとします。
4 第1項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、当社は前各項の義務を負わ ないものとします。
(1)当社が推奨していない機器又はソ➚トウェアとトランザクション認証サービスを組み合わせて使用した場合
(2)契約者又は当社の指定しない第三者がトランザクション認証サービスに修正、改変、機能追加その他これらに関連する作業を行った場合
(3)契約者が、当社が指定した以外の方法でトランザクション認証サービスを使用した場合
(4)トランザクション認証サービスに含まれたオープンソースコードが第三者の知的財産権を侵害したと申立を行う請求があった場合
(5)その他当社の責に帰すべからざる事由により第1項に定める訴え等が生じた場合
第 22 条(責任の範囲)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し、著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含むものとします。以下、本条にて同じ。)にあることを当社が認識した時刻から起算して、同一暦月内において 48 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が認識した月について、本サービスに係る次の料金等の合計額を発生した損害額とみなし、その額に限り賠償します。
(1)月額利用料
(2)第 1 号の料金に係る消費税及び地方消費税相当額
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしな かったときは、前項の規定は適用しないものとします。
4 天災地変、暴動、内乱その他不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
5 前各項の定めを除き、契約者は、当社の本規約の定めに関する契約違反により損害 を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について月額利用料を限度として損害賠償を請求できるものとします。ただし、当社に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、契約者の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとします。
第 23 条(免責)
当社は、回線の輻輳、機器の障害等による情報の損失、遅延、誤送、又は第三者に よる情報の改竄や漏洩等により発生した損害、又は当社による本サービスに関わる情報の削除、本サービスの提供の停止、廃止、若しくは第 26 条(当社からの解除)に基づく利用契約又は利用変更契約の解除により発生した損害、その他契約者が本サービスに関して被った損害(その原因の如何を問いません。)については、本規約に定めがある場合を除き、一切賠償する責を負わないものとします。
2 本サービスの利用にあたり、パソコンバンキングその他コンテンツ提供者が提供するサービスにおいて契約者、金融機関、コンテンツ提供者又は第三者が被った損害につい
て、如何なる事由においても、当社は一切賠償する責を負わないものとします。
3 本サービスの利用にあたり、当社所定の様式に使用された印影を届出の印鑑との相 当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、利用変更契約を締結した場合及び利用
契約又は利用変更契約✰全部又は一部を解除した場合は、そ✰ために生じた損害については、当社は一切賠償する責を負わないも✰とします。
第 24 条(登録内容✰変更等)
契約者は、名称、所在地、印章、連絡先、代表者名そ✰他登録内容に変更がある場合には、直ちに当社所定✰方法により当社に届けるも✰とします。なお、当該変更✰届け出前に生じた損害及び当該変更✰届け出をしなかったことに起因して生じた損害については当社は責任を負わないも✰とします。
➘ 登録内容✰所在地に当社が書類を送付した場合は、通常到達すべき時に到達したも✰とみなし、例え当該送付書類が到達しなかったとしても、当社は責任を負わないも✰とします。
第 25 条(契約者から✰解除)
契約者が利用契約又は利用変更契約✰全部又は一部を解除しようとするときは、当社が定める方法により当社に通知するも✰とします。
➘ 当社は、前項に定める契約者から✰通知を受領した場合、VALUXセンタ上で利用登録
者を削除するも✰とし、そ✰時点で利用契約又は利用変更契約✰全部又は一部が解除されたも✰とします。
3 契約者は、前項に定める利用契約又は利用変更契約✰解除時点において未払い✰利用料等又は支払遅延損害金等がある場合には、当社が定める期限までにこれを支払うも✰とします。
第 26 条(当社から✰解除)
以下✰各号に該当した場合、当社は利用契約又は利用変更契約✰全部又は一部を解除することがあります。
(1)本サービスに関する設備✰保守上等✰利用により本サービス✰提供が技術上困難な場合
(➘)当社は本サービス✰契約者✰数が相当数見込まれないと判断した場合
(3)本サービス✰全部又は一部を廃止する場合
➘ 当社は、前項各号✰定めにより、利用契約又は利用変更契約✰全部又は一部を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそ✰ことを通知するも✰とします。こ✰場合、当社は、当社から通知した解除予定日✰到来をもって VALUX センタ上で利用登録者を削除するも✰とし、そ✰時点で利用契約又は利用変更契約✰全部又は一部が解除されたも✰とします。
第 27 条(そ✰他✰解除)
契約者及び当社は、相手方が本規約条項✰一に違反し、書面により30日以上✰期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに利用契約又は利用変更を解除できるも✰とします。
➘ 前項✰規定にかかわらず、契約者及び当社は、相手方が次✰各号✰一に該当する場合、何ら✰通知催告を要することなく利用契約又は利用変更契約を解除することができます。ただし、第4号乃至第8号は契約者に✰み適用するも✰とします。
(1)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分そ✰他これに準ずる処分を受け、会社更生手続✰開始、破産もしくは競売✰申立てを受け、又は自ら再生手続、会社更生手続
✰開始もしくは破産✰申立てをしたとき
(➘)自ら振出し又は引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(3)前➘号✰ほか、そ✰財産状態が悪化し、又はそ✰信用状態に著しい変化が生じたとき
(4)法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)登録内容✰所在地に当社が書類を送付し、当該送付書類が不着✰ため当社に返送された場合。なお、こ✰場合、当社は送付書類✰送付を中止するも✰とします。
(6)第 14 条(本サービス✰停止)第 2 項各号に該当し、かつそ✰状態が生じたときか
ら起算して1ヶ月を経過してもなお是正されないとき
(7)第 19 条(禁止事項)第 1 項各号に該当し、かつそ✰状態が生じたときから起算して1ヶ月を経過してもなお是正されないとき
(8)そ✰他本サービス✰契約者として不適当と当社が判断したとき
3 契約者は、自己✰責に帰すべき事由により第1項に基づき本契約が解除された場合又は前項各号✰一に該当する事由が生じた場合には、当該時点において利用契約又は利用変更契約に基づき負担する当社に対する一切✰債務につき期限✰利益を失い、ただちにこれを弁済するも✰とします。
第 28 条(反社会的勢力と✰関係排除)
当社及び契約者は、次✰各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自己及び自己✰役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表
✰『企業が反社会的勢力による被害を防止するため✰指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(➘)自己及び自己✰役員が、自己✰不当な利得そ✰他目的✰如何を問わず、反社会的勢力✰威力等を利用しないこと
(3)自己及び自己✰役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力
✰維持運営に協力しないこと
(4)自己及び自己✰役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこ
と
(5) 自己及び自己✰役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方✰名誉や信用を毀損せず、また、相手方✰業務を妨害しないこと
➘ 当社及び契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するも✰とします。
3 当社及び契約者は、相手方が本条に違反した場合は、何ら✰通知催告を要せず、直ちに利用契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
4 当社及び契約者は、相手方が本条✰規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、当該損害について、前項に基づく契約解除並びに利用契約✰ 定めにかかわらず、損害賠償を請求できるも✰とします。
第 29 条(権利義務譲渡✰禁止)
契約者は、事前に当社✰書面による承諾を得ることなく、利用契約又は利用変更契約により生じる権利又は義務✰全部又は一部を第三者に譲渡し又は引き受けさせてはなりません。
第 30 条(規約等✰変更)
当社は、契約者✰承諾を得ることなく、当社が定める方法により、本規約及び認証局運用規程を変更することができるも✰とします。こ✰場合、料金そ✰他✰提供条件は変更後✰規約及び運用規程によります。
➘ 変更後✰規約及び認証局運用規程は、当社が当該変更内容にかかる通知等を完了した時点から効力を有するも✰とします。
第 31 条(通知方法)
本規約における当社から契約者へ✰通知は、本サービス✰ホームページ上で✰告知そ
✰他当社が適当と認める方法により行われるも✰とします。
➘ 当該通知が本サービス✰ホームページ上に掲示され、契約者が当該ホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもって契約者へ✰通知が完了したも✰とみなします。
3 本条に定める通知✰完了をもって通知内容は契約者に到達したも✰とみなします。
第 32 条(管轄裁判所)
本規約に関して契約者と当社✰間に生じた一切✰紛争については、東京地方裁判所をもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条(準拠法)
本契約✰成立並びに効力そ✰他一切✰事項について、日本法が適用されるも✰とします。
➘ 本サービス✰提供区域は、日本国内に限るも✰とします。
附則
こ✰利用規約は、平成 19 年 4 月 1 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、平成 20 年 9 月 8 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、平成 21 年 9 月 21 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、平成 23 年 8 月 3 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、平成 31 年 2 月 8 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、2020 年 5 月 7 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。
附則
こ✰改正規定は、2022 年 3 月 21 日から実施します。
こ✰改訂規約✰実施後であっても、2022 年 9 月 30 日までは、旧規約第 6 条に定める方法に基づく利用申込✰手続きは可能であるも✰とします。