Contract
しまね子育て応援パスポート事業協賛規約
しまね子育て応援パスポート事業では、xxのxxを担う子ども達の健やかな成長を地域が一体となって応援することをめざしています。子育て家庭への応援への意欲をお持ちの島根県内の店舗や事業所のご協力により、子育て応援の多種多様なサービスを提供し、子育て家庭を社会全体で応援していただきたいと考えております。この規約の記載内容をご確認のうえ、ご同意いただいたうえで、是非、この事業にご協賛ください。
(趣旨)
第1条 この規約は、しまね子育て応援パスポート事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づくしまね子育て応援パスポート事業への協賛について、必要な事項を定めています。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 1号パスポート 島根県(以下「県」という。)が「しまね子育て応援パスポート」として発行するプラスチックカード
(2) 2号パスポート 県がこの事業を実施するために配信するアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)上で交付され、当該アプリ上に表示される「しまね子育て応援パスポート」の画面
(3) 子育て家庭 島根県内に住所があり、満 18 歳に達する以後の最初の3月 31 日を迎えるまでの児童又は妊娠中の者がいる家庭(日本国籍を有しない者を含む。)
(4) 協賛店 この事業の趣旨に賛同し、自らの負担により子育て家庭に対するサービスを提供する事業所として、島根県知事(以下「知事」という。)が登録したもの
(5) 協賛ステッカー この事業の協賛店であることを表示するため、県が協賛店に発行するステッカー
(6) 運営サイト 県が運営する協賛店登録・情報提供等のためのシステム及びアプリ
(協賛店の範囲)
第3条 協賛店の登録を受けようとする事業所が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録対象としません。
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする施設
(2) 暴力団の関連する施設
(3) その他、この事業の趣旨にそぐわないと認める施設
(協賛店の登録の手続き)
第4条 協賛店の登録を受けようとする事業所は、「しまね子育て応援パスポート事業 協賛申込書」(様式第1号)により知事に申込みを行います。
2 協賛申込書は、原則として1店舗ごとに1通とします。ただし、5店舗以上をまとめて申し込む場合は、各店舗の名称・所在地・電話番号等がわかる一覧xxを添付して申込みを行うことができます。
3 知事は、審査の結果、前号の申込内容が協賛店として適当であると認める場合は、運営サイトに登録し、県は協賛店に協賛ステッカーを送付します。
4 知事は、審査の結果、第1項の申込者が協賛店として適当であると認められない場合は、登録できない旨を通知します。
5 協賛店は、協賛ステッカーを店内の見やすいところに掲示し、子育て支援サービスの内容を、利用者が分かるように周知します。
6 県は、協賛店が第1項に定める申込みを行った時点で、県と協賛店との権利義務関係について定めるこの規約の内容に同意したものとみなします。
(協賛店の登録の有効期間)
第5条 協賛店の登録は、中止届の中止予定日まで有効とします。ただし、協賛店の閉店等に伴い子育て支援サービスの提供がなされないことが明らかであると知事が認める場合は、中止届にかかわらず中止することがあります。
(子育て支援サービスの内容)
第6条 協賛店は、業種、業態、販売戦略等に応じ、経営上の負担とならない範囲内で、子育て支援サービスを提供するものとし、その内容は、次の各号に掲げるものとします。ただし、子どもの健全育成を損なうものなど、この事業の趣旨にそぐわないと知事が認めるものについては、この事業のサービスとすることはできません。
(1) 商品の割引、ポイントの付与など金銭面での優遇
(2) おまけ・粗品の提供、大盛り・ドリンク1杯無料、おもちゃ・ベビーカーの貸出など物品の提供
(3) 子どもを対象とした体験学習、工場見学など機会の提供
(4) 予約・レジ待ちの優遇など時間面での優遇
(5) 子守サービス、荷物預かり、相談など人的サービスの提供
(6) 駐車スペースの提供
(7) その他の子育て家庭を優待する各種サービス
2 協賛店は、前項のサービス提供にあたって、次の各号に掲げるとおり条件設定を行い、対象を限定することができます。
(1) 親子で来店の場合、高校生を対象、xx世帯のみなど対象者の限定
(2) 毎月第3日曜日「しまね家庭の日」のみ、毎週火曜日など実施日の限定
(3) 初回限定、1日1回までなど利用頻度・回数の限定
(4) その他の条件設定
(登録内容の変更)
第7条 協賛店は、子育て支援サービスの内容を変更する場合は、原則として変更日の1月前までに、サービスの内容以外の登録内容に変更が生じる場合は、原則として変更日の7日前までに、「しまね子育て応援パスポート事業 変更届」(様式第2号)により知事に届け出ます。
2 協賛店は、子育て支援サービスの内容を変更する場合は、利用者が分かるように店内に予告の周知をします。
3 県は、第1項に定める届出を受けたときは、その内容について審査を行い、適当であると認める場合は運営サイトの登録内容を変更します。
(協賛店の広告)
第8条 協賛店は、次の各号に掲げる広告を行うことができます。
(1) 自己の広報印刷物等におけるこの事業のロゴ・パスポートの画像の使用
(2) 自己のウェブサイトにおける運営サイトリンク及びこの事業のロゴ・パスポートの画像の掲載
(パスポートの確認)
第9条 協賛店は、子育て支援サービスの提供に当たって、利用資格を確認する必要がある場合は、子育て家庭に対してパスポートの提示を求めることができます。
2 協賛店は、高校生のみ、xx世帯のみ、初回限定など、子育て支援サービスの対象を限定し、利用資格を学生証などで確認する必要があると判断する場合は、協賛店の責任でパスポート以外の提示を求めることとなります。
(協賛店の登録の取消し)
第 10 条 県は、協賛店が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができます。
(1) 協賛店が要綱及びこの規約の規定に違反した場合
(2) その他、協賛店の協力実施状況がこの事業の趣旨にそぐわないと知事が認めた場合
2 前項の規定により登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。
(協賛店の登録中止)
第 11 条 協賛店は、子育て支援サービス提供を中止する場合は、「しまね子育て応援パスポート事業 中止届」(様式第3号)により、原則として中止日の1月前までに知事に届け出る必要があります。
2 協賛店は、子育て支援サービス提供を中止する場合は、利用者が分かるように店内に予告の周知をします。
(運営サイト)
第 12 条 県は、この事業の実施に当たり、協賛店の情報や協賛店が実施する子育て支援サービスの情報等を、子育て家庭及び県民に広く発信するため、運営サイト及びアプリを運営します。
2 運営サイトで提供する情報は、協賛申込書又は変更届の内容と連動しています。協賛店は、自己の責任において、登録情報の更新がされるよう、適切に変更届を行う必要があります。
(運営サイトの停止又は中断)
第 13 条 県は、次の各号に該当する場合には、協賛店に事前に通告することなく、運営サイトの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1) 運営サイトに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 地震、火災、停電その他の非常事態により運営サイトの運営が困難な場合
(4) その他、運営サイトの管理運営上支障があると認める場合
2 県は、前項各号に定める事由により運営サイトの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛店が被った損害について免責されるものとします。
(運営サイトの権利帰属)
第 14 条 運営サイトに関する所有権及び知的財産権は、協賛店が制作する情報を除き、協賛店に帰属しないものとします。また、協賛店としての登録は、運営サイトに関する知的財産権の県からの使用許諾を意味するものではありません。
2 協賛店が提供し、運営サイトに掲載する情報及び写真・ロゴについては、著作権侵害等が生じないよう、著作権保有者に掲載に必要となる許諾を得るなど、協賛店は自己の費用と責任において対応した後に提供する必要があります。
(個人情報の保護)
第 15 条 県は、利用者登録情報等、この事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、島根県個人情報保護条例(平成 14 年島根県条例第7号)に基づき、適正に取り扱うこととします。
(保証の否認及び免責)
第 16 条 運営サイトにおける情報の掲載は、協賛店及び協賛店が提供する子育て支援サービスを子育て家庭に対して紹介するためのものであって、取扱商品等の販売促進、顧客斡旋、集客効果等を県が保証するものではありません。また、県は、子育て家庭が実在していること、権利能力及び行為能力を有していること等につき、如何なる保証も行うものではありません。
2 協賛店は、協力内容が、協賛店に適用される法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします。また、協賛店としての認定及び運営サイトにおける協賛店の情報掲載は、県が協賛店に適用される法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
3 県は、協賛店と子育て家庭との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、この事業に関連して協賛店において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、県はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
4 第1項から第3項までに規定するもののほか、この事業に関連して協賛店と子育て家庭その他第三者との間で生じたトラブルに関し、県の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、県は一切免責されるものとします。
(紛争処理及び損害賠償)
第 17 条 協賛店は、この規約に違反することにより県に損害を与えた場合、県に対し、その損害を賠償しなければなりません。
2 協賛店は、子育て支援サービスの提供又はこの事業の実施に関し、子育て家庭その他第三者からクレームを受け、又はそれらの者との間で紛争が生じた場合、協賛店の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。
(規約の変更)
第 18 条 この規約の内容は、必要に応じ、協賛店の事前の承諾を得ることなく、県において変更することがあります。
2 この規約の変更に関する告知は、運営サイトへの掲載の方法によって行います。
3 最新の規約の確認は、同サイト上で行うものとします。また、同サイト内に随時掲載、追加する規程類は、この規約の一部を構成するものとします。
(県の業務委託)
第 19 条 県は、第4条第1項に規定する協賛申込書、第7条第1項に規定する変更届、第 11 条に規定する中止届の受付、運営サイトへの情報入力及び管理運営等の業務を業者に委託し、受託業者が県に代わりこれらの業務を行います。このため、知事への書類の提出は、受託業者が受付を行います。
附 則
この規約は、令和元年7月1日から施行します。附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行します。附 則
この規約は、令和5年10月1日から施行します。