区 分 内 容 ファミリータイプ フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/sのプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/sに係るIP通信網サービスに相当するもの
鳥取県若桜町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約
【改訂版 2024 年 8 月 1 日】
第1章 総則及び共通事項
(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」といいます。)及びこの「鳥取県若桜町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約」(以下「規約」といいます。)に基づき、「鳥取県若桜町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(別段の合意)
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(利用規約の変更)
第3条 当社は、法令の規定に従い、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を⾏う場合は、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効⼒発⽣時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とするこ
とについて了解していただきます。
(用語の定義)
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、IP約款で使用する用語の意味に従います。
(サービスの区分等)
第5条 本サービスには、次の区分があります。
区 分 | x x | |
ファミリータイプ | フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/sのプラン3に係るIP通信網サービスに相当するもの |
フレッツ 光マイタ ウン ネクスト ファミリータイプ | IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/sに係るIP通信網サービスに相当するもの |
2 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をすることができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、IP約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
(サービスの提供区域)
第6条 本サービスは、鳥取県若桜町の一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供します。
(契約申込の承諾)
第7条 当社は、IP約款に規定する場合のほか、本サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、本サービスを提供するために必要な電気通信設備(当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。)に余裕のないときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、IP約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等により本サービスを提供できなくなったときは、本サービスに係る契約を解除する
ことがあります。第9条 削除
第2章 ファミリータイプに関する提供条件
(通信の相手先)
第 10 条 ファミリータイプに係る通信については、IP約款に規定する通信のほか、マイタウン内(当社が別に定める区域内のことをいいます。以下同じとします。)IPv6通信(本サービスに係る契約者回線との間において、通信相手先識別符号としてIPv6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
(注1) 本条第1項の当社が別に定める区域は、鳥取県若桜町とします。
(注2) 本条第1項の当社が別に定めるものは、IP約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。
(料金)
第 11 条 ファミリータイプに関する料金額について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)は、世帯普及率に応じて、1契約者回線ごとに下表に規定する料金とします。なお世帯普及率は、毎年
6月末日及び 12 月末日におけるファミリータイプの施設数を鳥取県若桜町の令和 2 年度の国勢調査世帯
数にて除したものを小数点第2位で四捨五入したものとし、その世帯普及率に応じた提供料金を適用します。
6月末の世帯普及率に応じた提供料金は、その同年の 10 月1日から翌年の3月 31 日までの間適用し、
12 月末の世帯普及率に応じた提供料金は、その翌年の4月1日から9月 30 日までの間適用します。(半年毎の提供料金を適用する期間を「料金適用期間」といいます。)最新の料金適用期間に関する提供料金および世帯普及率については、鳥取支店のホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)にて通知します。
ただし、当該料金適用期間と1つ前の料金適用期間において世帯普及率の低下により下表の世帯普及率の区分が変更となる場合は、2つ前の料金適用期間と1つ前の料金適用期間において世帯普及率の低下による区分の変更に該当する場合を除き、当該料金適用期間の提供料金は1つ前の適用期間の提供料金と同額とします。
なお、国勢調査世帯数は、国勢調査の更新等を受けて変更となる可能性があります。
世帯普及率 | 44.9% 未満 | 46.9% 以上 | 48.9% 以上 | 50.9% 以上 | 52,9% 以上 | 54.9% 以上 | 56.9% 以上 | 58.9% 以上 | 60.9% 以上 |
ファミリー タイプ施設数 | 553 回線以下 | 554 回線 ~ 577 回線 | 578 回線 ~ 601 回線 | 602 回線 ~ 624 回線 | 625 回線 ~ 648 回線 | 649 回線 ~ 671 回線 | 672 回線 ~ 695 回線 | 696 回線 ~ 719 回線 | 720 回線 ~ 742 回線 |
提供料金 (月額) | 4,800 円 (税込価格 5,280 円) | 4,700 円 (税込価格 5,170 円) | 4,600 円 (税込価格 5,060 円) | 4,510 円 (税込価格 4,961 円) | 4,410 円 (税込価格 4,851 円) | 4,320 円 (税込価格 4,752 円) | 4,220 円 (税込価格 4,642 円) | 4,120 円 (税込価格 4,532 円) | 4,030 円 (税込価格 4,433 円) |
世帯普及率 | 62.9% 未満 | 64.9% 以上 | 66.9% 以上 | 68.9% 以上 | 70.9% 以上 |
ファミリー タイプ施設数 | 743 回線 ~ 766 回線 | 767 回線 ~ 790 回線 | 791 回線 ~ 813 回線 | 814 回線 ~ 837 回線 | 838 回線以上 |
提供料金 | 3,930 円 | 3,840 円 | 3,740 円 | 3,640 円 | 3,610 円 |
(月額) | (税込価格 4,323 円) | (税込価格 4,224 円) | (税込価格 4,114 円) | (税込価格 4,004 円) | (税込価格 3,971 円) |
(その他の提供条件)
第 12 条 ファミリータイプに関する提供条件のうち、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・スーバーハイスピードタイプ 隼は、IP約款に規定するメニュー5-1の1Gb/s のプラン3のもの、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプは、IP約款に規定するメニュー5-1の 200Mb/s のものに関する規定をそれぞれ適用します。
ただし、次の事項に関する規定は適用しません。
(1)IP約款に規定する保守の態様による細目(タイプ1-1、タイプ2に係るものを除きます。)、長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料金の適用、学校に限定した利用料金の割引の適用、限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引(総合ディジタル通信サービス契約約款における第1種契約若しくは第2種契約の利用休止若しくは解除の通知、又はIP約款におけるメニュー1若しくはメニュー4に係るIP通信網契約の解除の通知と同時に本サービスのIP通信網契約の申込みがあった場合(そのIP通信網契約者とその申出のあった第1種契約若しくは第2種契約に係る契約者、又はメニュー1若しくはメニュー4に係るIP通信網契約者が同一の者である場合に限ります。)に適用する期間限定割引を除きます。)等、料金及び工事に関する費用の割引(付加機能に係るものを除きます。)並びにルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)の料金額に関する規定
(2)限定された期間内に申し込まれた音声利用IP通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引に関する規定
2 ルータ機能付回線接続装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、IP約款に規定する料金額に代えて次表に規定する料金額を適用します。
機器利用料 1装置ごとに月額
区分 | 料金額 | ||
ルータ機能付回線接続装置 | Ⅱ型 | - | |
Ⅲ型 | - | ||
無線LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | 基本装置 | Ⅰ型 | 300 円(税込価格 330 円) |
Ⅱ型 | 300 円(税込価格 330 円) | ||
Ⅲ型 | 300 円(税込価格 330 円) | ||
増設装置 | 300 円(税込価格 330 円) |
第3章 その他
(起算日の適用除外)
第 13 条 当社は、本サービスに係るIP通信網契約の解除の通知と同時にIP通信網契約(本サービスに係るもの以外のものとします。)の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用の起算日として取り扱いません。
(長期継続利用に係る料金の免除)
第 14 条 ファミリータイプに係るIP通信網契約の申込みをしている契約者は、そのIP通信網契約の申込みと同時にそのIP通信網契約以外の1のIP通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。
(IP通信網サービスの転用)
第 15 条 本サービスに係る契約者は、IP約款第 22 条の2に定めるIP通信網サービスの転用を請求することはできません。
附 則
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 23 年7月 27 日から実施します。
(経過措置)
フレッツ 光マイタウン ネクストサービス のファミリーライトタイプのメニュー1に係る契約 | 音声利用IP約款に規定する音声利用IP通信網サー ビスの第2種サービスのプラン2のタイプ2のメニュー1-1に係る第2種契約 |
フレッツ 光マイタウン ネクストサービスのファミリーライトタイプのメニュー2に係る契約 | 音声利用IP約款に規定する音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン2のタイプ2のメニュー1-2に係る第2種契約 |
2 この改正規定の実施の際現に、旧規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。この場合において、契約締結後の料金その他の提供条件については、音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP約款」といいます。)に規定するところによります。
3 音声利用IP約款に規定する第2種契約者(本サービスの提供エリア内のものであって、第2種サービスのプラン2のタイプ2に係るものに限ります。)から、その第2種契約の解除の通知と同時に本サービスに係る契約申込があった場合は、契約料を適用しないものとします。本サービスに係る契約者から、そのサービスに係る契約の解除の通知と同時に音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン2のタイプ2に係る第2種契約(本サービスの提供エリア内のものに限ります。)に係る契約申込があった場合も同様とします。
4 本サービスに係る契約者は、本サービスから音声利用IP通信網サービスの第2種サービスのプラン
2のタイプ2(本サービスの提供エリア内のものに限ります。)への変更の請求をし、その承諾を受けたときは、音声利用IP約款の規定に準じて工事費の支払いを要するものとします。
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、平成 24 年2月1日より実施します。
附 則
この改正規定は、平成 24 年 12 月1日より実施します。
附 則
1 この改正規定は、平成 25 年 11 月1日より実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているルータ機能付回線接続装置のⅠ型のものに関する料金その他の提供条件については、従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
1 この改正規定は、平成 29 年6月 30 日より実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、平成 30 年4月 26 日より実施します。附 則
1 この改正規定は、平成 30 年5月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
1 この改正規定は、令和4年2月1日より実施します。
2 ファミリータイプに関する料金額について、令和3年6月末日の世帯普及率に応じて定められ同年の10月1日から令和4年3月31日までの間適用される提供料金は、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、令和5年3月 12 日から実施します。
附 則
この改正規定は、令和6年8月1日から実施します。