「買主」とは、本件注文に明示されている DuPont Specialty Products USA, LLC またはその関連会社をいう。「サプライヤー」とは、 本件注文を請ける事業体(として本件注文に明示されている事業体)をいう。本書においては、サプライヤーと買主の各々を「当事者」と個称し、双方を「両当事者」と総称す る。サプライヤーは、本件注文に明示されているあらゆる製品、物品または他の商品(以下、「対象商品」という。)や、本件注文に明示されているあらゆるサービス(以下、...
標準購買約款
「本件注文」とは、本約款と、本約款に物理的にまたは電子的に添付されているか、あるいは本約款を参照としているあらゆる注文書で構成される購入注文をいう。
「買主」とは、本件注文に明示されている DuPont Specialty Products USA, LLC またはその関連会社をいう。「サプライヤー」とは、本件注文を請ける事業体(として本件注文に明示されている事業体)をいう。本書においては、xxxxxxと買主の各々を「当事者」と個称し、双方を「両当事者」と総称する。サプライヤーは、本件注文に明示されているあらゆる製品、物品または他の商品(以下、「対象商品」という。)や、本件注文に明示されているあらゆるサービス(以下、「対象サービス」という。)を供給しなければならない。本件注文が、両当事者が既に締結している契約に基づく注文である場合には、本約款は、当該契約の条項に優先しない。本件注文の注文書に特段の記載がある場合は、その記載内容は本約款の当該条項に優先する。
サプライヤーが発行する請求書、本件注文の請書、その他、本購入注文条件書及び両当事者間で適切に締結した購入契約書以外のなんらかの文書に定められている追加条件、本約款と相反する条件または本約款とは異なる条件は効力を有しない。サプライヤーは、より早い時点で注文を請ける意思を表示していない限り、対象商品または対象サービスの提供を開始した時点で本件注文を請けたこととなる。
1. 納期。サプライヤーは、本件注文に明示されている納品日あるいは本件注文の発行後に買主と合意した納品日に対象商品および対象サービスを提供しなければならない。期日厳守は最も重要な要素である。納品が遅くなる場合、買主は本件注文を取り消すことができる。
2. 出荷。対象商品の提示価格が送料込み価格の場合、サプライヤーは通常の配送方法で対象商品を出荷できる。対象商品の提示価格が送料別価格の場合、サプライヤーは、買主が指定または承認した方法で対象商品を出荷しなければならない。
a.)輸入。航空貨物や小包は除くあらゆる形態の輸送用梱 包は、各種容器、ISO 規格適合タンク、鉄道貨物またはトレ ーラー貨物を含め、いずれも現行のISO 17712 規格に定めら れている基準を満たしているか、これを上回るハイセキュ リティシールで密閉しなければならない。サプライヤーは、買主指定の場所に輸出する荷物をハイセキュリティシール で密閉し、また出荷伝票にシール番号を記載し、買主と、 買主が依頼するまたは買主に代わって荷物を取り扱うすべ ての一次輸送業者および輸入代行業者に引き渡さなければ ならない。買主が運賃を負担する場合、サプライヤーは、 買主指定国への輸入にエクスプレス宅配便を用いてはなら ない。
b.) 国内出荷。買主の事業部門および/または施設によっては、国内出荷品の密閉に関して固有の要件を設けている場合があるため、サプライヤーはこの点について理解しておかなければならない。
i) サプライヤーは、買主に対し商品や物品を出荷する場合、出荷品(出荷業務、出荷施設、出荷方針または出荷手順)に最高水準の要件を適用しなければならない。
ii) 以下の指針は、国内出荷品の出荷準備作業において 満たすべき最低要件であり、買主の施設または事業部門から指定されている、以下の指針に優先する密閉の 手順または要件が存在しない限り従うべき指針である。
• 危険物を出荷する場合、ハイセキュリティシールで密閉する。
• 非危険物を出荷する場合、セキュリティシールで密閉する。
• 空の容器を出荷/返送する場合、不正開封防止装置を用いる。
c.) 送料。本件注文に基づき買主が直接供給するあらゆる 物品または他の品物や、サプライヤーが本約款に基づき製 造し買主からの指示に従って出荷するあらゆる対象商品の 送料は、コンテナ延滞料金および滞船料を除き、買主が負 担しなければならない。コンテナ延滞料金および滞船料は、同料金の発生に関し、サプライヤーに故意又は過失がある 場合、サプライヤーが負担しなければならない。本約款に 基づく、買主から第三者への物品または対象商品の出荷は、買主からの指示書の内容に従いサプライヤーが行う。
d.) 買主が送料を負担する場合。買主の契約担当者から別段の指示がない限り、サプライヤーは、購入注文に定められている指定物流事業者と契約しなければならない。
3. 労働者および必要品。サプライヤーは、買主が用意する場合でない限り、本件注文の履行に必要な労働者および品物
(必要な施設、装置および梱包材など)を調達しなければならない。サプライヤーが配慮、保管および管理すべき環境下にある買主の必要品または装置の安全な保管および取扱いについては、いずれもサプライヤーが責任、法的責任および危険負担責任を負わなければならない。
4. 買主からの購入。買主の製造品の中に、対象商品や対象サービスに含めることが適切かつ可能な製造品がある場合、サプライヤーは当該製造品を調達および指定しなければならない。
5. 廃棄物。買主の製造品の中に、対象商品や対象サービスに含めることが適切かつ可能な製造品がある場合、サプライヤーは当該製造品を調達および指定しなければならない。
6. 品質。サプライヤーは、対象商品に焦点を当てた正式な品質管理プログラムを確立し、継続的に監視および改善しなければならない。サプライヤーは、(a)買主の契約担当者と協力し合う、(b)構成要素、素材、製造工程、所在地または試験方法の変更(や、この変更により確実に起こり得る買主への影響)について事前に十分な形で買主に通知する、また(c)各種変更について買主の施設で事前承認を得る必要がある。サプライヤーは、買主から求められた場合、出荷する各対象商品の完全かつ正確な分析証明書を買主に提供しなければならない。買主は、提供された分析証明書の内容を信頼し、独自の分析を実施することなく対象商品を自らの製造工程に直接送り込むつもりであることについて、サプライヤーは承知しておかなければならない。サプライヤーは、供給対象商品が買主の要件を満たしていないとして買主から是正措置を求められた(サプライヤーによる是正措置の請求を受けた)場合、相当の根拠に基づく指示に従い請求に対応しなければならない。この対応には、買主指定の期限までに、さらなる影響を最小限に抑えるための抑制措置、問題の調査、xx原因の解明、再発防止策および講じた措置の効果検証に代表される作業を完了し、結果を文書化することが含まれる。サプライヤーが、(現行の)IATF 16949 規格に適合するとの認証を受けている買主の施設に対象商品を出荷する場合、当該商品にかかるサプライヤーの製造拠点は、買主の当該施設が IATF 16949 規格適合性認証を受けた日または当該施設に対象商品の供給を開始した日から3年以内に、第三者認証機関から(現行の)ISO 9001規格に適合する拠点として登録を受けなければならない。サプライヤーが、
(現行の) AS9100 規格に適合するとの認証を受けてい
る買主の施設に対象商品を出荷する場合は、当該商品にかかるサプライヤーの製造拠点は、以下に該当するものでなければならない。
a) 品質管理システムを導入している。
b) 工程(特殊工程など)を含め、買主の顧客が指定または承認した外部事業者(委託先)を要請された態様で使用している。
c) 要件等に反する工程、製品(対象商品)またはサービスについては買主に通知し、その処分について買主から承認を得ている。
d) 偽造品の使用を禁じている。
e) 外部事業者(委託先)または製造拠点の変更を含む、工程、製品
(対象商品)またはサービスの変更について買主に通知し、買主から承認を得ている。
f) 購入文書記載の顧客からの要求事項を含む適用ある要求事項を、外部事業者(委託先)にも伝達し要求している。
g) 設計の承認、検査/検証、調査または監査に必要な試験片を提供している。
h) 文書保存に関する要件を満たしている。当該要件には、買主の購入文書に明記される保存期間や処分要件を含むものとし、明記がない場合、保存期間は少なくとも15年間とする。
i) サプライチェーンのいずれの段階においても、買主、買主の顧客および規制当局に対し、該当する施設内に立ち入る権利や、該当する文書にアクセスできる権利を付与している。
j) 法令や要件に従い安全に対象商品または対象サービスを提供できるよう努める必要性や、倫理的行動の重要性についてその人員に対し周知徹底している
7. 人員および外部委託。サプライヤーは、本件注文に明示されている人員を確保しなければならない。サプライヤーの下請業者はサプライヤーの義務を果たさなければならず、下請業者による当該義務の履行についてはサプライヤーの責任となる。ただしサプライヤーが、買主の承諾なく自らの義務を外部委託することは禁じられている。
8. 独立請負人。サプライヤーは買主の独立請負人である。サプライヤーが雇っている個人および法人は、サプライヤーの指揮下および管理下で活動する者であり、買主の社員、代理人または請負人としてはみなされない。
9. サプライヤーが従うべき行動規範。サプライヤーは、 ウ ェ ブ サ イ ト xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- center/Supplier_Sust_and_Expectations.htmlに掲載されておりこの 言及をもって本件注文の一部分となる、サプライヤーに適 用される業務行動規範(以下、「サプライヤーが従うべき 行動規範」という。)に従うことに同意しなければならな い。サプライヤーが従うべき行動規範の定めと本件注文の 条件が相反する場合、本件注文の条件が優先する。買主は、前述のウェブサイトに修正後の規範を掲載する方法により、サプライヤーが従うべき行動規範を随時修正できる。サプ ライヤーは、自らが定めている行動規範が買主の規範と実 質的に同じである場合、買主による事前審査を受け、買主 から事前承認を得ることで、自らの規範に従って行動する こともできる。
10. 企業倫理。サプライヤーに、買主の社員、役員もしくは取締役(または当該社員、役員もしくは取締役が指定する他者)に対する給与、歩合もしくは報酬(または他の支給もしくは割戻し)を負担する義務はなく、サプラ イヤーが、贈答、歓待、サービス提供または商品提供の形でこれらの者を厚遇することは禁じられている。
11. 対象サービスの提供拠点および施設に関する条件。サプライヤーは、買主が認めた拠点からのみ対象サービスを提供(米国内の拠点である場合では英語で提供)しなければならない。買主の施設にて対象サービスを提供する場合、サプライヤーは、該当施設に適用されるすべての条 件 お よ び 規 則 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx- center/Supplier_Library.htmlに掲載されており、該当施設に適用される、薬物乱用および前科確認に関する買主の方針や、安全衛生に関する規則などを含む)に従わなければならない。
12. 秘密情報。サプライヤーは、少なくとも自らの秘密情報を保護する場合と同等の注意(ただし相当程度以上の注意)を払って、買主のあらゆる秘密情報を保護しなければなら
ない。サプライヤーは、買主から事前承認を得ることなく買主の秘密情報を使用または開示してはならず、本件注文の履行が完了した時点か、買主から求められた時点で、当該情報を買主に返却しなければならない。
13. 個人情報保護。いずれかの当事者が相手方当事者に提供する個人情報は、本件注文と関係のある用途にのみ使用でき、直販に使用したり、第三者に移転したりしてはならない。
14. 知的財産。サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。
15. 情報公開。サプライヤーは、(a)買主が認めていない方法で買主の名称、商号、楕円のマーク、商標、サービスマークまたはロゴを使用したり、(b)サプライヤーが提供する製品またはサービスは買主の承認または推薦を受けているものであると(直接または間接的に)表明したりしてはならない。
16. 請求書および支払い。
サプライヤーは、対象商品の提供後か、対象サービスを 提供した各月の末日以降に、提供した対象商品および対 象サービスの料金や付帯する税金の請求書(当該品およ びサービスに関して請求可能な 経費が生じた場合には当 該経費の額を含む請求書)を、本件注文にて指示されて いる宛先に送付しなければならない。サプライヤーの請 求書は、請求額を検証するのに十分な記録であると買主 がみなす記録が伴っている、買主が指定する様式の書面 でなければならない。サプライヤー及び買主との間で予 定される取引に下請法の適用がある場合を除き、不完全 または不正確な請求書は処理若しくは支払われない。サ プライヤーとの取引が下請法に該当する場合、買主は、サ プライヤーが対象商品の提供後あるいは対象サービスの提 供後に速やかに受領確認を行い、7日間以内に受領検収を 行う。買主は適切に提供された対象商品あるいは対象サー ビスに対して、下請法の適用がある場合を除き、本件注文 の支払条件に従いサプライヤーに対する支払いを行う。下 請法の適用がある場合に支払期日が金融機関の休業日に当 たる場合は、金融機関の翌営業日に支払いを行う。ただし、休業日が連続で3日以上となる場合には、その前営業日に 支払うものとする。
17. 税金。税務当局が各当事者に賦課する販売税、使用税、付加価値税、物品サービス税、譲渡税または類似の税金については、各々が負担および納付しなければならない。サプライヤーが課税対象である税金については、買主から徴収することなくサプライヤー自身で負担しなければならない。買主が課税対象である税金については、
(買主から当該税金の免除証明書が提示されている場合か、買主が当該税金を直接納付する場合でない限り) サプライヤーは請求書に該当税金を項目別に明示しなければならない。買主は、管轄税務当局から求められている範囲内で、サプライヤーに対する支払額から所得税または他の税金を源泉徴収しなければならないが、その場合でも、サプライヤーに対する支払額を「当該税額の分だけ増額」したり、当該支払額に当該税額分を上乗せしたりする必要はない。上記以外の税金については買主に帰責しない。
18. 監査。サプライヤーは請求書に該当税金を項目別に明示しなければならない。買主は、管轄税務当局から求められている範囲内で、サプライヤーに対する支払額から所得税または他の税金を源泉徴収しなければならないが、その場合でも、サプライヤーに対する支払額を「当該税額の分だけ増額」したり、当該支払額に当該税額分を上乗せしたりする必要はない。上記以外の税金については買主に帰責しない。
19. 法令遵守および差別防止。サプライヤーは、本件注文の履行に関連して自らに適用されるあらゆる法律、条例、規則および規制に従わなければならない。
20. TSCA、PCB および REACH。サプライヤーは、化学物質等安全データシートまたは本件注文に名称単位で明記されていない化学物質を出荷してはならない。サプライヤーは、(a)有害物質規制法(TSCA)適用対象である、買主に供給するすべての化学物質を、TSCA適用対象化学物質一覧表に正確に列挙済みであること、または適用 免除規定に従っていること(対象商品または対象サービスに同等または類似の法令の適用がある場合は、当該法令の適用対象を、当該法令の適用対象化学物質一覧表に正確に列挙済みであり、または適用免除規定に従っていること)、
(b)買主に提供するいかなる物品には、原則としてポ リ塩化ビフェニル(PCB)は含まれていないが、該当物 品の製造における不注意または該当物品の輸入により PCB が混入する可能性はある こと、またサプライヤー は PCB に関するあらゆる規制に従っていること、なら びに(c)化学物質の登録、評価、認可および制限に関 する欧州議会および欧州理事会規則(REACH)の適用 対象である、買主に供給するすべての化学物質につい て、法定の登録期限までに正確な情報を欧州化学物質 庁に提出し登録を済ましていること、または当該登録 に関する免除を受けていることを証明しなければなら ない。サプライヤーは、候補物質一覧にある高懸念物 質(SVHC)のうち、重量比が0.1%超の物質について 買主にただちに伝達しなければならない。この 伝達対 象には、通常は隔年の 6 月と12 月に同一覧に追加される新規候補物質も含まれる( この一覧については、 xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx を参照のこと)。候補 物質一覧にある SVHC の濃度は、欧州連合司法裁判所の 2015 年 9 月 10 日付規則(xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx/ docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf を参照のこと)に従い物質ごとに計算される。
サプライヤーは、買主から求められた場合、本件注文に基づき供給する物質の完全な化学的組成情報や、買主から求められた他の情報または証明書を買主に提供しなければならない。
21. 保証。サプライヤーは、(a)サプライヤーが移転する 権原は、対象商品に付帯する(いかなる請求、先取特権 または負担の対象でもない)譲渡可能な権原であること、サプライヤーは本条件に基づき所有権を移転しライセン スを付与するのに十分な権利、権原および受益権を有す ること、対象商品および対象サービス(ならびに対象商 品の製造工程および対象サービスの利用)は、第三者の 財産権が侵害される根拠とならないこと、(b)対象商 品および対象サービスは、本件注文に盛り込まれている
仕様および説明に適合していること、(c)対象商品は、従来の商品と同等の商品で、いかなる汚染物質も含んで おらず、市販可能な品質であること、(d)装置(部品 を含む)である対象商品は、新品であり、製品の材料、 製造方法および設計に起因する欠陥を含んでおらず、特 定用途に適したものであること、(e)対象サービスは、適格な担当者が、本件注文とベストプラクティスに従い、優良、迅速かつ業として相応しい方法で提供することに ついて表明および保証する。装置(部品を含む)である 対象商品は、その設置日もしくは使用開始日から24 ヶ月 間またはその出荷日から30 ヶ月間のいずれか長い方の期 間にわたって、前述の条項(b)、(c)および(d)に 規定の保証に適合するものでなければならない。買主の 選択に応じて実施可能な場合、サプライヤーは、不適合 装置を速やかに修理する対応、不適合対象商品を交換す る対応、不適合対象サービスを再提供する対応、不適合 対象商品または対象サービスの購入価格を返金する対応、または不適合装置の修理費用を払い戻す対応のいずれか を行わなければならない。
22. 賠償。サプライヤーは、自ら(またはその下請業者)による作為または不作為(過失、意図的な不法行為または本件注文に反する行為としてみなされるであろう行為を含む)を根拠に第三者(いずれかの当事者の社員または政府職員を含む)が提起した何らかの法的措置、訴訟または法的手続きに関連して買主に損失負担、法的責任
(和解、判決、制裁および罰則に伴う法的責任を含む)または費用負担(相当の弁護士報酬負担、訴訟費用負担および他の訴訟に関する経費の負担を含む)が及んだ場合、これらに伴う損害を賠償し、買主を当該損害から防御および保護しなければならない。
23. 保険。
23.01 保険。サプライヤーは、対象サービスの提供元となる法域において営業する許可を得ている保険会社が提供する下記の種類の保険であって、最低でも本件注文に明 示されている額の補償限度額またはこれより高額な本件注文の発効日現在でサプライヤーが加入している保険に基づき行われる補償の限度額のうち、いずれか高額な方の補償を受けられる保険に自費で加入し、本件注文に係る作業の間は常時その効力を維持しなければならない。
(a) 適用されるあらゆる制定法および法的要件に従い加入すべき労働者災害補償保険(または米国外で加入できる同等の保険)、該当する場合に加入すべき、保険事故 1 件および社員 1 人あたり 500,000 ドルの保険金が支払われる雇用者損害賠償責任保険(または米国外で加入できる同等の保険)、および準拠法に基づき加入できる他の保険。これらの保険は、買主に代位して求償できる権利の放棄条項を含む保険でなければならない。
(b) 保険事故発生時における、人身事故および物損事故の合計補償限度額が1億円以上である、約定賠償責任保険ならびに製造物責任および完成作業責任保険を含む
(オカーレンス方式の)企業総合損害賠償責任保険。これらの保険は、買主が追加の被保険者として記名されている、あるいは被保険者に該当する保険でなければならない。
(c) 被保険車両による保険事故発生時における、人身事故および物損事故の合計補償限度額が 1億円以上である、社用車損害賠償責任保険。買主が所有またはリースしている被保険車両をサプライヤーが使用する場合、サプライヤーの保険契約は主たる保険契約でなければならない。
(d) サプライヤーの業務遂行に適した、または適用ある法令が求めている他の保険。
23.02 保険関連書類。買主から求められた場合、サプライヤーは、保険条項に定められている保険に加入している証となる証書を買主に提示しなければならない。当該証書には、補償内容の変更、補償の取消しまたは契約の非更新が必要となった場合、保険会社は、遅くとも30 日前までにその旨を買主に事前通知するという条項が含まれていなければならない。サプライヤーは、契約している下請業者に対しても、保険条項に定められている保険と補償限度額が同一の保険と、サプライヤーが適切だと考える他の保険に加入するよう求め、加入の証を買主に提示しなければならない。サプライヤーが、保険契約に関して必要な裏書を得られないことを含む、本件注文に含まれる保険に関するいずれかの要件を満たせない場合でも、本件注文に基づくサプライヤーの義務が制限または免除されることはない。
24. 期間および解除。本件注文(のすべてまたは一部分)が、
(a)本件注文に定められている方法により早期に解除 される場合、(b)理由の有無は問わず買主が実行できる即時通知をもって買主により早期に解除される場合、または
(c)買主が是正通知の受領日から 30 日以内に違反を是正 できなかったことを理由にサプライヤーにより 早期に解除 される場合、でない限り、本件注文は、所定 の期間にわた って(所定の期間が存在しない場合には、本件注文に基づ く作業が完了するまで)有効に存続する。認められている 解除(または期間満了)については違約 金(解除料を含む)は生じず、当該解除(または満了) により、法律または本 件注文に基づき既に発生している いずれかの当事者の権利、法的責任または義務が消滅することもない。
25. 不可抗力。いずれかの当事者が、火災、洪水、台風、 地震、他の自然災害、戦争、テロ行為、反乱、謀反、革 命または市民暴動により義務を履行できない場合、こ れらの事象が、相当の対策を講じても管理できない事 象(であり、相当の予防策を講じても防止できない事 象)であり、速やかな履行の再開に向け被影響当事者 が誠実に努力している状況であれば、これらの事象が続 く限り、被影響当事者は該当する義務の履行を免れる ことができる。被影響当事者は、前述の事象が生じ、 それに起因する履行不能の期間が 7 日以上に及ぶ場合、その旨を遅滞なく相手方当事者に通知しなければならず、この通知を受けた当事者は、本件注文(または当該事象 の影響を受ける部分)を解除できる。サプライヤーは、 前述の事象により対象商品の不足が生じた場合、買主や サプライヤーの他の顧客への供給量を、前年度における 供給数量に応じて調整しなければならない。
26. 通知。本件注文に基づくあらゆる通知および承認は、書 面で行う必要があり、受取人たる当事者が、(a)指定 FAX 番号の受信機にて受信した時点、(b)指定の居所に て直接手渡しされた時点、または(c)指定の宛先にて、受領通知付き書留郵便を受け取った時点で送達されたも のとみなされる。当事者が送達先情報を指定していない 場合には、本件注文に明記されている送達先が使用され る。いずれの当事者も、10日前までに相手方当事者に対 して通知することで、送達先を変更できる。
27. 財務記録へのアクセス。 本件注文のまたは購入契約書 の有効期間中、サプライヤーの財務状況を評価するため、デュポンまたその代理人は、少なくとも5日前に通知す ることにより、通常の営業時間内に、その負担でサプラ イヤーの帳簿、財務記録、およびその他の文書を確認で きる。サプライヤーは、デュポンまたはその指定代理人 に、当該評価に必要な全ての記録へのアクセスを提供す ることに同意します。
28. 譲渡。サプライヤーは、買主から事前承認を得ることなく、本件注文に基づくいずれかの権利または義務を含む本件注文を譲渡または委託してはならない。
29. 準拠法および管轄裁判所。本件注文は、抵触法の原則に 基づき決定される準拠法にかかわらず、日本法に準拠し、同法に従って解釈および強制される。国際物品売買契約 に関する国際連合条約は本件注文に適用されない。いず れの当事者も、本件注文に関する一切の紛争は、東京地 方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに 同意する。
30. 紛争鉱物。サプライヤーは、錫、タンタル、タングステンもしくは金(以下、「紛争鉱物」という。)または紛争鉱物を含む製品を買主に供給する場合、(i)適用される紛争鉱物に関するあらゆる法律および規制に従う義務、
(ii)原産国に関する買主からの相当の根拠に基づく問合せに応じるために必要なあらゆる情報を提供し、買主に供給する紛争鉱物または紛争鉱物含有製品に関して相当の注意を払うという形で買主に協力することに同意すべき義務、(iii)自らのサプライチェーン内に存在する製錬業者または精製業者のうち、紛争鉱物不使用製錬業者プログラム(CFSP)準拠監査合格業者一覧に掲載されているか、類似の容認プログラムを通じて CFSP 準拠の監査に合格できる業者であると認められている業者からのみ紛争鉱物を調達し、その事実を買主に対し証明する義務を果たさなければならない。 CFSP では、 http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free- smelter-program/ にて、紛争鉱物不使用製錬業者および精製業者の一覧を公開している。サプライヤーが、いずれかの時点で、何らかの理由により本条項の定めに違反した場合、買主は、いかなる法的責任も負うことなく、当該サプライヤーに対する本件注文を即時に解除または停止する権利を留保している。
31. 法定雇用主。該当する場合、買主(米国ルイジアナ州にある買主の拠点における主たる雇用主)とサプライヤー
(米国ルイジアナ州にある買主の拠点で働くサプライヤーの社員の指揮監督者である雇用主)は、本件注文に基づき米国ルイジアナ州にて買主に提供する
対象サービスに関して、買主を、(a)サプライヤーの指揮監督下にある社員および(b)本条項が適用されなければサプライヤーの法定社員としてみなされる社員の法定雇用主とすることで合意しなければならない。
32. 反社会的勢力の排除。
a.)サプライヤーは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
i) 自らの取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準じ る者(以下これらを総称して「役員」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運 動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに 準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」とい う。)であること
ii) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
iii) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iv) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
v) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
vi) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
b.)サプライヤーは、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
i) 暴力的な要求行為
ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
v) その他各前号に準ずる行為
c.) サプライヤーが、本条a.) 項の各号のいずれかに該当した場合、又は前二項の各号の表明・確約に関して虚偽の申告若しくは違反したことが判明した場合、買主は催告なくして法律または本件注文に基づき既に発生している法的責任または義務を解除することができるものとし、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
d.)前項により解除されたサプライヤーは、本件注文の解除により生じた損害について、買主に対し何らの請求をしないものとする。
33. 可分性。本書内の各条項は、準拠法に基づき認められる場合に限り適用される。
34. 完全合意。本件注文は、その締結目的たる事項についてその締結前に両当事者が行ったあらゆる協議および合意の内容に優先し、両当事者が合意したすべての事項を含む唯一の法的文書となるものである。