②給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P18
2022年4月版
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
予定利率変動型5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険
お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。
①契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご注意いただき たい事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
②給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P18
「注意喚起情報 9」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
③現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載(P16「注意喚起情報 5」)されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。
(契約概要/注意喚起情報)
契約概要 (P1 ~ 11)
個別の商品内容(ご提案プラン)のうち、特に重要なことを記載しています。
注意喚起情報 (P12 ~ 21)
生命保険一般についての基本的な内容や制度のうち、申込みにあたって特に注意いただきたいことや不利益となることを記載しています。
契約締結前交付書面
本書類
ご契約のしおりー定款・約款
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載した内容の詳細、および申込みや契約後の各種取扱いについて記載しています。
※「ご契約のxxx-定款・約款」はWebでご覧いただくことができます。詳しくは、P22をご確認ください。
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
登 個C-21-53(20 2.4)372C0L0D 2-1- 3 凸
[引受保険会社]
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきた い事項を記載しています。「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
解約返戻金の詳細はP10「契約概要 8」をご確認ください。
指定通貨の選択
特徴1
参照
■この保険は、指定通貨(米ドルまたは豪ドル)建の個人年金保険です。米ドルはアメリカ合衆国の通貨、豪ドルはオーストラリア連邦の通貨です。
■ご契約時に通貨を指定いただきます。指定いただいた通貨は、ご契約後変更できません。
■年金、死亡給付金、解約返戻金等のお支払いは指定通貨建となります。なお、保険料円貨払込特約(円貨払込額指定型)が付加されますので、保険料を指定通貨にかえて円貨でお払い込みいただきます
●為替レートの変動により、「死亡給付金、解約返戻金等を請求時の為替レートで円換算した金額」や「年金原資を年金支払開始日の為替レートで円換算した金額」が、実際にお払込みいただいた円貨払込額の合計額を下回るおそれがあります。
(毎月円貨でお払い込みいただく金額(円貨払込額)を一定額としますので、指定通貨建の保険料は毎月変動します)。また、ご請求により年金、死亡給付金、解約返戻金等を円貨でお支払いします。
1 引受保険会社について
■ 引受保険会社: 住友生命保険相互会社
■ 住 所: 本 社 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
■ 電 話: ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口 0120-506081
■予定利率(*1)は、毎月1日に設定される予定利率計算基準利率に基づき、年金支払開始日前まで
予定利率計算基準利率・予定利率について
特徴2
(年金支払開始日の繰下げを行った場合は、繰下げ前の年金支払開始日前まで)毎月見直します。
検索
住友生命
項目 | 内容 |
予定利率計算基準利率 | ●予定利率計算基準利率は、予定利率を計算する際に使用する利率で、毎月 1日に設定します。 ●予定利率計算基準利率は、指定通貨に対応する指標金利から-1.0% ~ +1.5%の範囲内で定める値とします。 |
予定利率 | ●契約日における予定利率は、契約日の属する月の予定利率計算基準利率とします。 ●ご契約後の月単位の契約応当日における予定利率は、契約日の属する月から当月までの各予定利率計算基準利率を平均した利率とします。 ●年金支払開始日前まで(年金支払開始日の繰下げを行った場合は、繰下げ前の年金支払開始日前まで)の予定利率は1.5%が最低保証されます。 ●契約日における予定利率は、契約日から翌月の月単位の契約応当日の前日まで適用します。したがって、お申込み月の月末までに第1回保険料(円貨払込額)のお払込みがなく契約日が変更となった場合、お申込み時にご案内した予定利率と変わることがあります。 ●ご契約後の月単位の契約応当日における予定利率は、月単位の契約応当日からその直後に到来する月単位の契約応当日の前日まで適用します。 |
■ ホームページ: https: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
2 商品の特徴について
指定通貨 | 指標金利 |
米ドル | 残存期間10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
xドル | 残存期間10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
■「たのしみxxグローバル」「たのしみxxグローバル<学資積立プラン>」は、住友生命の「予定利率変動型5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険」の愛称です。
年金原資
死亡給付金
(保険料積立金相当額)
■本商品のしくみ図(イメージ)は以下のとおりです。
たのしみxxグローバル
毎月、指定通貨に換算(為替レートにより変動) 指定通貨建の
保険料は毎月
米ドルまたは豪ドルで積み立て 変動します
ご契約時に指定通貨を米ドルまたは豪ドルから選択できます。
$
解約返戻金
確定年金
(定額年金型)
予定利率が変動する期間 保険料払込期間
年金支払期間
据置期間
既払込保険料相当額
$
保険料払込期間満了直後に死亡給付金額・解約返戻金額が増加します
$
¥
¥
¥
年金原資
死亡給付金
(保険料積立金相当額)
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
契約日
保険料払込期間満了日
年金支払開始日
(*1)年金支払開始日前において、予定利率とは、保険料積立金の計算に際して使用する利率をいいます。また、保険料積立金は、予定利 率の他に予定死亡率、予定事業費率等を用いて計算しており、単に保険料に予定利率を付与して積み立てられるものではありません。なお、年金支払開始日(年金支払開始日の繰下げを行った場合は、繰下げ後の年金支払開始日)以後における予定利率は、年金額の 計算に際して使用する利率をいいます。また、年金額も、予定利率の他に予定死亡率、予定事業費率等を用いて計算しており、単に年 金原資に予定利率を付与して年金額を計算するものではありません。
たのしみxxグローバル<学資積立プラン>
指定通貨建の保険料は毎月、指定通貨に換算(為替レートにより変動) 毎月変動します
米ドルまたは豪ドルで積み立て
ご契約時に指定通貨を米ドルまたは豪ドルから選択できます。
$
解約返戻金
1
第1回の
年金額が倍
額!
2 3 4 5
予定利率が変動する期間 保険料払込期間
(第1回年金倍額型)
年金支払期間:5年
5年確定年金
据置期間
既払込保険料相当額
$
保険料払込期間満了直後に死亡給付金額・解約返戻金額が増加します
$
¥
¥
¥
契約日
1
死亡給付金
(既払込保険料相当額)
保険料払込期間満了日
年金支払開始日
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2
年金支払開始日の繰下げ
特徴5
契約日 | 契約日が左記の場合の各ご契約に適用される毎月の予定利率 | |||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
4/1 | 2.00% (①) | 2.20% (①+②)÷2 | 2.40% (①+②+③)÷3 | 2.45% (①+②+③+④)÷4 |
5/1 | 2.40% (②) | 2.60% (②+③)÷2 | 2.60% (②+③+④)÷3 | |
6/1 | 2.80% (③) | 2.70% (③+④)÷2 | ||
7/1 | 2.60% (④) |
●予定利率計算基準利率は、住友生命ホームページでご確認いただくか、お問合せ窓口にお問い合わせください。
●「契約日における予定利率」は保険証券でご確認いただけます。また、「直近1年間に適用された予定利率」は、年1回、契約者にお知らせします。
据置期間の設定
特徴3
前提
項目 | 内容 |
予定利率 | ●毎月の予定利率の設定例 ①4月の予定利率計算基準利率:2.00% ②5月の予定利率計算基準利率:2.40% ③6月の予定利率計算基準利率:2.80% ④7月の予定利率計算基準利率:2.60% (※)各予定利率計算基準利率を平均した予定利率は、小数点第3位を四捨五入します。 ●ご契約日から120か月を超えた場合の予定利率は、当月を含めて直近 120か月の予定利率計算基準利率の平均とします。 |
■据置期間とは保険料払込期間満了日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。
参照
■保険料払込期間満了後に据置期間を設定することで、年金原資などがより大きくなります。据置期間についてはP6・7「契約概要 5」をご確認ください。
死亡時の保障
特徴4
■年金支払開始日前の死亡給付金額は、保険料払込期間中の場合、既払込保険料相当額となります(据置期間中の場合、保険料積立金相当額と保険料払込期間満了の日における死亡給付金額のいずれか大きい金額となります)。
■年金支払開始日の繰下げを行った場合、繰下げ期間中の死亡給付金額は、据置期間中と同じく、保険料積立金相当額と保険料払込期間満了の日における死亡給付金額のいずれか大きい金額となります。
■年金支払開始日の3か月前から2週間前までの間に年金支払開始日を繰り下げることができます(最長3年。年金支払開始日の繰下げのお取扱いは1回に限ります)。ただし、年金支払開始年齢が85歳を超える繰下げはできません。
■繰下げ期間中の保険料積立金額は繰下げ時に適用される予定利率(*2)および経過年月数により増加し、年金支払開始日(繰下げ後)の前日の保険料積立金額が年金原資となります。
(*2)適用される予定利率は、繰下げ期間中、一定です。
なお、繰下げ時における予定利率の最低保証はありません。
簡単な申込手続き
特徴6
■告知や医師の診査は不要ですので、簡単な手続きでお申し込みいただけます。
3 年金のお受取方法について
■年金支払開始日に被保険者が生存されている場合に年金をお受け取りいただけます。年金は指定通貨建での受取りのほか、円貨でお受け取りいただけます。年金支払開始日以前に円貨でのお支払いの請求があった場合には、年金支払開始日における年金原資を年金支払開始日の住友生命所定の為替レートにより円換算して、年金をお支払いします。
■年金支払開始日後に円貨でのお支払いの請求があった場合には、請求日の未払年金の現価を請求日の住友生命所定の為替レートにより円換算した金額および請求日の翌日における住友生命の定める率により計算した金額を請求日後に到来する年金支払日に年金としてお支払いします。
●年金原資、未払年金の現価を円換算した後は、指定通貨でのお支払いはできません。
■年金での受取りのほか、年金支払開始日前にご請求いただくことにより、年金での受取りにかえて年金原資を一時金でお受け取りいただけます。一時金で受け取る場合も、指定通貨での受取りのほか円貨での受取りも選択できます。
●年金支払開始日に計算した第1回年金額が住友生命の定める額を下回る場合は、年金でのお支払いをお取扱いできません。その場合、年金原資を一時金でお支払いし、ご契約は消滅します。
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3 4
5 ご契約の諸基準について
たのしみxxグローバル | たのしみxxグローバル <学資積立プラン> | |
指定通貨(*1) | 米ドル、豪ドル | |
契約年齢(*1()*2) | 0歳~75歳(被保険者の満年齢) | 0歳~8歳(被保険者の満年齢) |
保険料払込期間(*1) | 10年~50年 | 10年~18年 |
保険料払込期間満了年齢 | 19歳~85歳 | 10歳~18歳 |
据置期間 | 0年~15年 | 0年~8年 |
年金支払開始年齢 | 19歳~85歳 | 10歳~18歳 |
保険料払込方法 | 月払い・6か月定期一括払・12か月定期一括払(*3)・全期前納(*4()*5) | |
保険料払込経路 | 口座振替扱い(*6)・クレジットカード扱い(*7) | |
取扱単位 | 円貨払込額建:千円単位 | |
最低円貨払込額(*8) | 円貨払込額の合計額 120万円以上 | |
最高基準金額(*9) | 15億円 |
■ご契約時にお選びいただける年金種類は以下のとおりです。
商品 | 年金種類 | 内容 | しくみ図 |
たのしみxxグローバル | 確定年金(定額年金型) ・5年確定年金 ・10年確定年金 ・15年確定年金 | 被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間(*1)、一定金額の年金をお支払いします。 (*1)5年間・10年間・15年間 | 例:10年確定年金(定額年金型) 年金支払期間(=10年) |
たのしみxxグローバル <学資積立プラン> | 確定年金 (第1回年金倍額型) ・5年確定年金 | 被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間(*2)、年金をお支払いします。第1 年金は第2 以降の年金額の倍額を、第2 以後の年金は一定額の年金をお支払いします。 (*2)5年間 | 5年確定年金(第1 年金倍額型) ※第1 年金のみ第 2 以後の年金 年金支払期間(=5年) 額の2倍相当額を お支払い |
●住友生命の定めるところにより、年金支払開始時に年金種類を変更することができます。なお、年金支払開始後の変更はできません。
年金種類 | 保険料払込期間 | |
20年以下 | 20年超 | |
5年確定 | 円貨払込額の 合計額150万円以上 かつ円貨払込額 8,000円以上 | 円貨払込額の 合計額100万円以上 かつ円貨払込額 5,000円以上 |
10年確定 | 円貨払込額の合計額200万円以上かつ円貨払込額5,000円以上 | |
15年確定 | 円貨払込額の合計額300万円以上かつ円貨払込額5,000円以上 |
●「たのしみxxグローバル」については住友生命の定めるところにより、年金支払開始時に年金総額保証付終身年金に変更することができます。年金支払開始時に、保証期間付終身年金移行特約を付加いただきます。
●年金支払開始日以後に一時金受取りの請求をいただいた場合、年金支払日が到来した年金および残存年金(年金総額保証付終身年金の場合、残存保証期間に応じた金額)部分の一時金の支払いとなります。年金支払いの際には、年金額に応じた費用を控除するため、支払額の合計が年金原資や既払込保険料相当額を下回る場合があります。
参照
●年金を指定通貨にかえて円貨でお受け取りいただくこともできます。 P7~9「契約概要 6」をご確認ください。
(*)年金支払開始日の繰下げを行った場合、繰下げ期間中を含みます。
※死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
(*1)金利情勢によっては、お取り扱いできない年齢、保険料払込期間、指定通貨があります。
(*2)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢(契約時の満年齢)に1歳ずつ加えて計算します。
(*3)6か月定期一括払とは半年に1回、6か月分の円貨払込額を一括してお払い込みいただく方法です。12か月定期一括払とは年に1回、12 か月分の円貨払込額を一括してお払い込みいただく方法です。この場合、一括してお払い込みいただく円貨払込額を住友生命所定の割引率で割り引きます。また、保険料は、月払いと同様、各月分の円貨払込額を毎月住友生命所定の為替レートで指定通貨に換算した金額となります。6か月定期一括払・12か月定期一括払のご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合などには、未経過期間に対応する円貨払込額を払い戻します。
4 保障内容について
お支払内容 | お支払理由 | お支払金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき | <保険料払込期間中> 既払込保険料相当額 <据置期間中(*)> 保険料積立金相当額と保険料払込期間満了の日における死亡給付金額のいずれか大きい金額 | 死亡給付金受取人 |
年金 | 年金支払開始日に被保険者が 生存されているとき | 年金支払開始日の前日における保険料積立金額を年金原資として、年金支払開始日における計算基礎率 (予定利率・予定死亡率等)により定まる年金額。 なお、年金支払開始日における予定利率の最低保証はありません。 | 年金受取人 |
(*4)全期前納とは、12か月定期一括払のご契約において、保険料払込期間満了時までの12か月定期一括払円貨払込額を全期間分お払い 込みいただく方法です。まとめてお払い込みいただきますので定期一括払円貨払込額は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引 かれます。前納定期一括払円貨払込額は住友生命所定の積立利率(前納積立利率)を付して住友生命が円貨のまま積み立てておき、毎 年の契約応当日が到来するごとに、その年の12か月定期一括払円貨払込額に充当します(前納割引率および前納積立利率は、金利水 準等の状況変化などにより変わることがあります)。12か月定期一括払円貨払込額に充当後、保険料は、各月分の円貨払込額を毎月住友 生命所定の為替レートで指定通貨に換算した金額となります。なお、ご契約後に前納残高(一部または全額)の取崩しはできません。当初の割引率と積立利率との間に差が生じ、返還金がある場合には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。ただし、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加する場合は、前納期間満了時から年金支払開始日前日まで利息をつけて円貨で据え
詳細
年金支払開始日の繰下げを行った場合の年金のお支払いについて詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の
『年金のお支払い(年金支払開始日以後)』をご確認ください。
■本商品は被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません。
■死亡給付金受取人の故意による被保険者の死亡等の場合、死亡給付金などはお支払いできません。
参照
P18「注意喚起情報 9」および「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡給付金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
<学資積立プランについて特にご留意いただきたい点>
■この保険は契約者が死亡されたとき、および高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや保険料払込免除のお取扱いはありません(契約者が死亡されたとき、ご契約を継続いただくためには新
5 たに契約者を設定いただき、以後の保険料のお払込みをしていただく必要があります)。
置いておき、年金原資に充当します。ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合などには、前納残高があれば死亡給付金または解約 返戻金等とあわせて払い戻します。また、1年未満の未経過期間に対応する円貨払込額がある場合もあわせて払い戻します(詳細は
「ご契約のxxx-定款・約款」をご確認ください)。
(*5)金利情勢によっては、全期前納をお取り扱いできない場合があります。
(*6)第1 円貨払込額は振込みでお払い込みいただきます。
(*7)クレジットカード扱いは月払いのみのお取扱いとなります。
(*8)6か月定期一括払、12か月定期一括払の場合は、毎月の円貨払込額で判定します。
(*9)基準金額とは、保険料払込期間満了の日までに払い込むべき円貨払込額の合計相当額をいいます。同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、記載の金額までご加入いただけないことがあります。
次ページへつづく
6
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基準金額の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き(*4)ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・年金等の受取人の変更 ・保険料払込中でないご契約における契約者の変更 ・契約者代理人の変更 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※年金等の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
被保険者代理特約 | ●被保険者が受取人となる年金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、年金などを請求することができます。 ●被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。 ・年金(年金受取人と被保険者が同一人の場合) ・配当金(契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場合) 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
指定通貨/保険料(払込期間、払込方法、円貨払込額)/年金受取方法/年金支払開始年齢/付加して いる特約/被保険者の性別・生年月日
<たのしみランクについて>
■ご契約の円貨払込額に応じて「たのしみランク」が適用されます。この場合「たのしみランク」の適用がない契約より、保険料に対する年金原資の割合が高くなります(*10)。
ランク | たのしみランク1.5万 | たのしみランク3.0万 |
円貨払込額 | 15,000円以上30,000円未満 | 30,000円以上(*11) |
(*10)円貨払込額が15,000円未満の場合は「たのしみランク」が適用されません。
(*11)円貨払込額が30,000円以上の場合、保険料に対する年金原資の割合が「たのしみランク1.5万」より高くなります。
・6か月定期一括払、12か月定期一括払の場合は毎月の円貨払込額で判定します。
・契約内容の変更(基準金額の減額(*12))により、「たのしみランク」が適用されなくなったり、適用される「たのしみランク」が変更されることがあります。
・当資料では「保険料割引制度」に愛称名を付与して「たのしみランク」と表記しております。なお、「ご契約のxxx-定款・約款」等では「保険料割引制度」と表記しております。
(*12)減額は年金支払開始日前までの期間に限り取り扱います。基準金額を減額した場合、同じ割合で円貨払込額が減額され、ご契約時から減額後の円貨払込額であったものとして、保険料および保険料積立金額を再計算します。また、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を契約者にお支払いします。なお、減額後の基準金額が住友生命の定める金額に満たない場合は、お取り扱いできません。
●金利情勢によっては新規ご契約のお取扱いができないことがあります。
詳細
適用される「たのしみランク」は、「ご提案内容説明書」をご確認ください。
6 特約等のお取扱いについて
後継年金 受取人指定特約 | ●年金受取人が年金支払開始日以後に死亡したときに、あらかじめ指定した後継年金受取人が、その年金受取人の権利および義務のすべてを引き継ぎ、以後の年金受取人となることができます。 ●後継年金受取人の指定につきましては、年金支払開始時にご案内します。 |
円貨支払制度 ※本制度は主契約に 組み込まれています。 | ●契約者または給付金・年金の受取人からのご請求があった場合には、次に定めるところにより死亡給付金、解約返戻金、年金、年金原資等を円貨にてお支払いします。 ●年金支払開始日以前に円貨での年金支払いの請求があったとき 年金支払開始日(*2)における住友生命所定の為替レートを用いて年金原資を円換算し、年金をお支払いします。 ●年金支払開始日以前に円貨での年金の一時金支払いの請求があったとき 年金支払開始日(*2)における住友生命所定の為替レートを用いて円換算してお支払いします。 ●年金支払開始日後に円貨での年金支払いの請求があったとき 請求日(*2)(*5)における住友生命所定の為替レートを用いて未払年金の現価を円換算した額および請求日(*5)の翌日における住友生命の定める率により計算した年金額を、請求日(*5)後に到来する年金支払日に年金としてお支払いします。 ●死亡給付金、解約返戻金等の円貨での支払いの請求があったとき 請求日(*2)(*5)における住友生命所定の為替レートを用いて円換算してお支払いします。 |
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
■「たのしみxxグローバル」「たのしみxxグローバル<学資積立プラン>」共通のお取扱い
保険料円貨払込特約 (円貨払込額指定型) ※本特約は付加必須です。 | ●保険料を円貨でお払い込みいただきます。 ●1か月分の保険料に充当する金額として、円貨払込額を指定いただきます。 ●住友生命に円貨払込額が払い込まれた場合に、保険料の払込みがあったものとします。 ●保険料は、円貨払込額を換算基準日(*1)の住友生命所定の為替レートにより毎月指定通貨に換算した金額となります。したがって、指定通貨建の保険料は毎月変動します。 ●円貨以外でのお払込みはできません。 ●猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約が消滅した場合、解約返戻金を消滅日(*2)の住友生命所定の為替レートにより円換算してお支払いします。 |
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*3)は照会できません。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
(*1)第1回円貨払込額:住友生命が円貨払込額を受け取った日の前日(*6) 第2回以後の円貨払込額:払込期月前月末日(*6)
(*2)住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
(*3)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。
(*4)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます(被保険者が受取人となる年金等の請求手続きは除きます)。
次ページへつづく
(*5)書類でご請求いただいた場合は住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)とし、スミセイダイレクトサービスで解約をご請求された場合は、ご請求された当日をいいます。
(*6)住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。
次ページへつづく
詳細
住友生命所定の為替レートの詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『当社所定の為替レート』をご確認ください。
7 8
■「たのしみxxグローバル」のみのお取扱い
保証期間付 終身年金移行特約 | ●年金支払開始時にこの特約を付加することにより、ご契約時に選択された年金にかえて被保険者が生存されている限り、一生涯年金をお支払いします。 年金種類は年金総額保証付終身年金となり、被保険者が死亡された場合でも、年金のお支払総額が年金原資相当額に達するまでの期間(保証期間)は引き続き年金をお支払いします。 ●保証期間や年金額は、年金支払開始時にその時点の計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)に基づいて設定します。 ●年金支払開始日における被保険者の年齢が住友生命の定める範囲外の場合は、保証期間付終身年金移行特約を付加することができません。 |
個人年金保険料 税制適格特約(’90) | ●所定の要件(*7)を満たす場合、個人年金保険料税制適格特約(’90)を付加いただくことができます。 (*7)所定の要件 ●年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること ●年金受取人は被保険者と同一であること ●保険料払込期間が10年以上あること ●年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上であること ●この特約を付加された場合、「基準金額の減額による解約返戻金のお支払いや配当金の お引き出しが制限されること」ならびに「年金受取人の変更ができないこと」など予定利率変動型5年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険普通保険約款とは異なるお取扱いとなります。なお、この特約のみの解約はできません。 詳細 P17「注意喚起情報 7」および「ご契約のxxx-定款・約款」の『個人年金保険料控除について』をご確認ください。 |
7 配当金について
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとに円貨でお支払いします。なお、死亡給付金や解約返戻金等をお支払いする場合には、ご契約から5年を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
■配当金は円貨でお支払いします。なお、年金、死亡給付金、解約返戻金等を指定通貨でお支払いする際に、同時に配当金をお支払いする場合は、指定通貨でお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の状況変化 などにより変動します。
8 解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合や減額(一部解約)された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険では、予定利率および指定通貨建の保険料が毎月変動するため、ご契約時に将来の解約返戻金額が確定しません。
■解約返戻金額は、既払込保険料相当額を下回ることがあります。保険料払込期間、据置期間中の解約返戻金額については以下のとおりです。
期間 | 金額 |
保険料払込期間中 | 死亡給付金(既払込保険料相当額)を限度とします。そのため、住友生命が将来の年金支払のために積み立てた金額(保険料積立金)が死亡給付金を上回った場合でも、解約返戻金は保険料積立金を下回ります。 |
据置期間中 | 保険料積立金相当額となります。 |
■解約返戻金には解約控除が適用されるため、既払込保険料相当額を下回ることがあり、 損失が生じるおそれがあります。
解約控除
解約返戻金計算基準日(*2)の保険料積立金相当額
解約返戻金額(*1)
【解約返戻金額の計算】
= -
(*1)死亡給付金額が上限となります。
(*2)ご契約を解約・減額(一部解約)する場合は、住友生命の定める書類が住友生命に到着した日(書類に不備がある場合は完備された書類が住友生命に到着した日)とし、スミセイダイレクトサービスで解約をご請求された場合は、ご請求された当日をいいます。
【解約控除について】
■解約または減額(一部解約)された場合にご負担いただく費用です。この費用は解約返戻金額を計算する際に契約日からの経過年数(*3)に応じた控除率を保険料積立金(減額(一部解約)の場合は、減額(一部解約)部分に対応する金額)に乗じた金額となります。
(*3)実際に保険料(円貨払込額)が払い込まれている期月までの期間で判定します。
参照
解約控除についてはP12・13「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
9 10
9 為替リスクについて
■円貨払込額を指定通貨に換算した保険料は、住友生命所定の為替レートの変動に応じて、毎月増減します。
■為替レートの変動により、「死亡給付金、解約返戻金等を請求時の為替レートで円換算した金額」や
「年金原資を年金支払開始日の為替レートで円換算した金額」が、実際にお払い込みいただいた円 貨払込額の合計額を下 るおそれがあります。
■特に保険料払込期間中の死亡保障は、既払込保険料相当額に抑えているため、為替レートの変動によっては、「死亡給付金や解約返戻金等を請求時の為替レートで円換算した金額」が、実際にお払い込みいただいた円貨払込額の合計額を下回ります。
【為替リスクの例(米ドルの場合)】
住友生命所定の為替レート (1米ドルあたり) | 90円 | 100円 | 110円 |
指定通貨に換算した保険料 | 111.12米ドル | 100.00米ドル | 90.91米ドル |
円貨払込額を指定通貨(保険料)に換算する場合円貨払込額:10,000円の場合
住友生命所定の為替レート (1米ドルあたり) | 90円 | 100円 | 110円 |
死亡給付金の円換算額 | 90万円 | 100万円 | 110万円 |
指定通貨建の死亡給付金等を円貨に換算する場合死亡給付金額:10,000米ドルの場合
※為替レートに変動がない場合でも住友生命所定の為替レートには為替手数料が反映されているため、損失が生じるおそれがあります。
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のxxx-定款•約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読 みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
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■特に死亡給付金などをお支払いできない場合(P18 )など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については必ずご確認ください。
5
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご 確認ください。(P16 )
10 契約日について
お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
■保険契約関係費
a 保険料払込期間中にかかる費用(*1)
・死亡保障や契約の締結・維持に必要な費用を保険料や保険料積立金から毎月差し引きます
(別途お払い込みいただくものではありません)。
b 据置期間中にかかる費用(*1)
・死亡保障や契約の維持に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引きます(別途お払い込みいただくものではありません)。
(*1)これらの費用は、被保険者の年齢、性別、払込期間、経過期間によって異なりますので表示しておりません。また、円貨払込額が住友生命所定の金額を上回る場合、保険料割引制度が適用され、ご負担いただく費用が割り引かれます。
c 解約時や減額時にかかる費用(解約控除)
・解約返戻金額を計算する際は、保険料積立金相当額に一定割合(契約日からの経過年数(*2)に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引きます(*3)。
[所定の控除率]
(*2)実際に保険料(円貨払込額)が払い込まれている期月までの期間で判定します。
(*3)保険料払込期間中、計算された金額が既払込保険料相当額を上回る場合、既払込保険料相当額を解約返戻金としてお支払いします。
d 年金支払期間中にかかる費用
・年金を管理するための費用であり、年金額に対し年金支払開始日における住友生命の定める率を乗じた金額を、毎年、年金支払開始日の応当日に差し引きます。
(2022年4月時点の年率は1.0%です。今後変更することがあります。)
次ページへつづく
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 |
控除率 | 31.0% | 13.0% | 7.6% | 4.8% | 3.2% | 2.1% |
■契約日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(保険料の計算基準日)をいい、責任開始日の属する月の翌月1日となります。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1回保険料(円貨払込額)のお払込みが完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
1 お客さまにご負担いただく費用について
契約日からの経過年数 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
控除率 | 1.4% | 0.83% | 0.38% | 0.03% | 0% |
参照
■お客さまにご負担いただく費用は「保険料払込期間中にかかる費用」「据置期間中にかかる費用」「解約時や減額時にかかる費用」「年金支払期間中にかかる費用」「通貨を換算する場合にかかる費用」「外貨のお取扱いにかかる費用」の合計額となります。
P12・13「注意喚起情報『お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。』」をご確認ください。
11 12
1 申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームからクーリング・オフができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
■通貨を換算する場合にかかる費用
申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)の交付日のいずれか遅い日
9日
10日
1日~
クーリング・オフ可能期間
8日
7日
6日
5日
4日
3日
2日
1日
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料(下表の TTMとの差額)が反映されており、当該手数料はお客さまの負担となります。
取扱い | 住友生命所定の為替レート(*4) |
年金・死亡給付金・解約返戻金等を円貨で受け取る場合 | TTM(*5)-50銭 |
円貨払込額を指定通貨(保険料)に換算する場合 | TTM(*5)+50銭 |
配当金、未経過期間に対応する円貨払込額、全期前納された定期一括払円貨払込額の残額等を指定通貨で受け取る場合 |
(*4)住友生命所定の為替xxxは2022年4月現在のものです。今後変更することがあります。
(*5)TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値です。
本商品で使用するTTMは、住友生命が指標として指定する金融機関が公示するTTSとTTBの仲値になります。
・TTS(対顧客電信売相場):お客さまが円貨を外貨に交換(外貨を購入)するときに適用される一般的な為替レート
・TTB(対顧客電信買相場):お客さまが外貨を円貨に交換(外貨を売却)するときに適用される一般的な為替レート なお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてTTS・TTBを公示しない場合は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場合、新規契約の取扱いができないことがあります。
■外貨のお取扱いにかかる費用
年金・死亡給付金・解約返戻金等を指定通貨で受け取る際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。当該費用は取扱金融機関によって異なります。
為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。
円貨払込額を指定通貨に換算した保険料は、住友生命所定の為替レートの変動に応じて、毎月変動します。また、為替レートの変動により、「死亡給付金・解約返戻金等を請求時の 為替レートで円換算した金額」や「年金原資を年金支払開始日の為替レートで円換算した金額」が、実際にお払い込みいただいた円貨払込額の合計額を下回り、損失が生じるおそれがあります。
また、次の点もご確認ください。
・為替レートの変動がなかった場合でも為替手数料分のご負担が生じます。
・保険料(円貨払込額)を借入金で調達した場合は、為替レートの変動によって解約返戻金等の円換算額が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、借入を前提とした申込みはお断りさせていただきます。
年金額は契約時には定まっていません。
実際の年金額は年金支払開始日の前日における保険料積立金額を年金原資として、年金支払開始日の計算基礎率により計算されます。また、保険料積立金額は、年金支払開始日前まで毎月見直す予定利率や、円貨払込額を住友生命所定の為替レートで指定通貨に換算した保険料に基づいて計算されますので、契約時点では将来の保険料積立金額は定まっていません。そのため、年金額は契約時には定まっていません。
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必要な契約の場合は、必ず書面での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必 要 事 項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム>xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・オフは受け付け ません。
●クーリング・オフがあった場合、すでに払い込まれた円貨払込額を払い戻します。
・「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
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2 告知は不要です。
申込み時(告知)
本商品への契約にあたっては、健康状態などの告知は不要です。
・告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、住友生命がおたずねすることをありのままに正しくお知らせいただくことです。
3 申込内容などの確認のために訪問することがあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、給付金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
4 住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、
第1回保険料(円貨払込額)の払込みが完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み時(保障の開始)
【保障の開始(責任開始)例】
責任開始
申込み
第1回保険料(円貨払込額)の払込み(*)
承 諾
●契約日は責任開始日の属する月の翌月1日となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
(*)第1回保険料(円貨払込額)をクレジットカードで払い込む場 は、クレジットカードが有効であることなどの確認を住友生命が行った時となります。
5 現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、
契約者にとって不利益となる可能性がある点についてご確認ください。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場 、解約・減額時の解約返戻金額は、既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場 もあります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場 、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
6 猶予期間内に保険料(円貨払込額)の払込みがない場合、契約は消滅します。
契約後(保険料の払込みがない場合)
●保険料(円貨払込額)は保険料払込期月中にお払い込みください。保険料払込期月中に払込みのご都 がつかない場 のために、保険料払込みの猶予期間があります。
●猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日に消滅し、死亡給付金などのお支払いがで きなくなります。
●保険料(円貨払込額)の払込みが行われずに契約が消滅した場 、消滅日(*)における為替レートにより解約返戻金を円換算してお支払いします。
(*)住友生命が指定する金融機関の休業日の場は、消滅日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
●消滅後、契約の復活の取扱いはありません。
詳細
猶予期間内に保険料(円貨払込額)の払込みがないことにより消滅する場 について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険料のお払込みがなくご契約が消滅する場 』をご確認ください。
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7 契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、既払込保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
契約後(解約と解約返戻金)
●払込保険料は預金とは異なり、一部は死亡給付金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、解約返戻金額は、既払込保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれ があります。また、同様に、基準金額を減額する場合も、解約返戻金額は、減額部分に対する既払込保険料相当額を下回ることがあります。
●この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金額の上限を死亡給付金額(既払込保険料相当額)としているため、住友生命が将来の年金支払のために積み立てた金額(保険料積立金)が死亡給付金額を上回った場合 でも、解約返戻金は、保険料積立金を下回ります。
●解約返戻金は、保険の種類・契約時の年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に契約して短 期間で解約(または基準金額を減額)すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●解約返戻金額は、解約返戻金計算基準日の保険料積立金相当額に一定割合(契約日からの経過年数(*1)に応じた所定の控除率)を乗じた金額を差し引いた金額となります(*2)。
[所定の控除率]
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 |
控除率 | 31.0% | 13.0% | 7.6% | 4.8% | 3.2% | 2.1% |
契約日からの経過年数 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
控除率 | 1.4% | 0.83% | 0.38% | 0.03% | 0% |
(*1)実際に保険料(円貨払込額)が払い込まれている期月までの期間で判定します。
(*2)保険料払込期間中、計算された金額が既払込保険料相当額を上回る場合、既払込保険料相当額を解約返戻金としてお支払いします。
●年金支払開始日以後、解約の取扱いはできません。ただし、年金支払開始日以後、一時金での受取りを希望される場合は、残存年金支払期間中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます
(年金総額保証付終身年金の場合は、保証期間中であれば、残存保証期間中の未払年金の現価に相当する金額を一時金でお受け取りいただけます)。年金支払開始日以後に一時金で受け取った場合、受取総額が年 金原資や既払込保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●個人年金保険料税制適格特約('90)を付加された場合、基準金額の減額に伴う解約返戻金は住友生命所定の利率で年金支払開始日まで積み立て、年金の増額にあてます(そのため、基準金額の減額時に解約返戻 金を受け取ることはできません)。なお、この特約のみの解約はできません。
参照
解約返戻金についてはP10「契約概要 8」をご確認ください。
詳細
解約返戻金について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『解約返戻金のお支払い(年金支払開始日前)』をご確認ください。
8 スミセイのご家族アシストプラスには、
ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。 各制度に申し込む場合には、制度の内容について十分にご確認ください。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
●ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
●住友生命所定の手続きとは、住所変更、基準金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、年金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*)。
(*)年金等の請求手続きには同意は不要です。
●契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
●将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『(1)保険契約者代理特約』をご確認ください。
●被保険者代理制度とは、被保険者が受取人となる年金などを請求する意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した被保険者代理人が年金などの請求を行うことができる制度です。
●年金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
●契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『契約者代理人、被保険者代理人について』をご確認ください。
9 死亡給付金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
請求時(お支払いできない例)
【死亡給付金などをお支払いできない場合の例】
●死亡給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者、死亡給付金受取人または年金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約 が解除された場合
●保険料(円貨払込額)の払込みがなく、契約が消滅した場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、死亡給付金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料(円貨払込額)は払い戻しません。)
●死亡給付金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意によるときなど)
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13 ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
諸制度(税金の取扱い)
10 お客さまからの請求に応じて、死亡給付金をお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
請求時(手続きとお願い)
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、 不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細 ●支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『特徴としくみ』『死亡給付金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
●契約内容の変更について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
1 相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
諸制度(相互会社制度)
●この保険は、保険料円貨払込特約(円貨払込額指定型)を付加し、保険料を一定額の円貨(円貨払込額)でお払い込みいただきます。そのため、お払い込みいただいた円貨払込額については、円建の契約と同様に取り扱います。
●円貨払込額は、その年の個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約('90)を付加された場合)または、一般生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
●円貨払込額以外の税務上の取扱いについては、以下の基準により指定通貨を円換算したうえで、円建の契約と同様に取り扱います。
円換算日 | 換算時の為替レート(*1) | ||
解約返戻金(*2) | 解約返戻金計算基準日 | 円換算日(*3)最終のTTM | |
年金 | 所得税(雑所得)の対象となる場合 | 毎年の年金支払日 | 円換算日(*3)最終のTTM |
贈与税の対象となる場合 | 年金受給権取得日 | 円換算日(*3)最終のTTB | |
死亡給付金 | 所得税(一時所得)の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*3)最終のTTM |
相続税・贈与税の対象となる場合 | 被保険者の死亡日 | 円換算日(*3)最終のTTB |
(*1)住友生命が指標として指定する金融機関が公示する為替レートとします。
(*2)解約返戻金が源泉分離課税の対象となる場合の為替レートは、円換算日(*3)最終のTTBとなります。
(*3)住友生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その金融機関の直前の営業日となります。
・年金・死亡給付金・解約返戻金等を円貨で受け取る場合は、円貨で受け取った金額となります。
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
12 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
●年金支払開始日までに解約された場合には、解約返戻金から必要経費(お払い込みいただいた円貨払込額の合計額)を差し引いた金額に対して課税されます(*4)。ただし、保険料(円貨払込額)の払込方法が全期前納の場合、解約された時期によっては源泉分離課税が適用され、税額が源泉徴収されることがあります。
契約から5年以内に解約された場合 | 契約から5年経過後に解約された場合 |
20.315%(*5)の源泉分離課税 | 所得税(一時所得)(*6)+住民税 |
(*4)基準金額の減額を行った場合で、減額部分の解約返戻金額が必要経費(お払い込みいただいた円貨払込額の合計額)を上回ったときも同様の取扱いとなります。
(*5)(2037年12月31日まで)復興特別所得税を含みます。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されること
(*6){(解約返戻金)+(配当金)(-
お払い込みいただいた )(*7)
があります。
円貨払込額の合計額
-(特別控除50万円)}×1/2 で計算した所得について課税されます。
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額 などが削減されることがあります。
なお、特別控除50 万円は各々の契約の解約返戻金額に対してではなく、年間の一時所得合計額に対しての控除です。
(*7)減額があった場合は、お払い込みいただいた円貨払込額の合計額から、すでに受け取った解約返戻金に対する必要経費合計額が差し引かれます。
●契約者・被保険者・年金受取人・死亡給付金受取人の関係によって、税務上の取扱いは以下のとおりとなります。
契約形態 | 税務上の取扱い | ||
年金 | 契約者と年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金 | 所得税(雑所得)・住民税 |
契約者と年金受取人が別人の場合 | 年金受給権取得時 | 贈与税(年金の評価額に対して課税) | |
毎年の年金 | 所得税(雑所得)・住民税 | ||
死亡給付金 | 契約者と被保険者が同一人の場合 | 相続税 | |
契約者と死亡給付金受取人が同一人の場合 | 所得税(一時所得)・住民税 | ||
契約者・被保険者・死亡給付金受取人がそれぞれ別人の場合 | 贈与税 |
詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2022年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
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2022 年4 月版
14 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ先
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~ 1/3を除く)
※証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
0120-506081
●契約内容に関するご照会
●各種手続き方法に関するご案内(*)
●苦情・相談受付
等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・給付金等の支払手続きに関するご照会等
主なサービス内容
W b版「ご契約のしおりー定款・約款」のご案内
「ご契約のxxx-定款・約款」は、Webでご覧いただくことができます。なお、同じ内容の冊子もございますので、希望される場合は、募集代理店の担当者にお申し出ください。
※紙資源の使用削減による環境負荷軽減のため、是非Webでご覧ください。
Webでの閲覧方法
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電
●QRコードから閲覧する場合
スマートフォン等でQRコードを読み取ってください。
xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx/?xxx0000000000
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
●住友生命ホームページから閲覧する場合
話にて受け付けています。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場合は、住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
①住友生命ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)にアクセスし、「xxx・定款・約款一覧」を押します。
②「Webで受け取られる方」に
下記の検索コードを入力し、検索ボタンを押します。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
※ホームページ画面のデザインやボタンの場所等は今後変更となる場合があります。
0 1 - 2 2 0 4 - 2 4 6 8
検索コード
●ご契約後に「ご契約のxxx-定款・約款」冊子を希望される場合は、住友生命のお問合せ窓口までご連絡ください。
住友生命のお問合せ窓口
0120-506081
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~ 1/3 を除く)
※証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
「ご契約のxxx-定款・約款」は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。ご契約後にご覧いただく際にも、上記の検索コードが必要となりますので、本ご案内は大切に保管してください。
(QRコードおよび検索コードは、ご契約後に送付する保険証券にも記載しています。)
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