本件店頭デリバティブ取引は、お客様が手動売買又は自動売買により店頭外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます。)を行っていただく取引です。
店頭デリバティブ取引説明書
【みんなのシストレ】
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
トレイダーズ証券株式会社関東財務局長(金商)第123号
店頭デリバティブ取引【みんなのシストレ】(以下「本件店頭デリバティブ取引」といいます。)をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
本件店頭デリバティブ取引は、お客様が手動売買又は自動売買により店頭外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます。)を行っていただく取引です。
本件店頭デリバティブ取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあり、元本が保証された取引ではありません。本件店頭デリバティブ取引は、多額の利益が得られることもある反面、お客様が当社に預託した証拠金の額を上回る多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であるとお客様が判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
本件店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について 1
店頭デリバティブ取引のリスクについて 3
当社の取引にかかるリスクについて 5
本件店頭デリバティブ取引の仕組みについて 7
本件店頭デリバティブ取引の手続きについて 23
本件店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 26
当社の概要について 29
苦情処理・紛争解決について 29
本件店頭デリバティブ取引に関する主要な用語 30
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。
本件店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について
本件店頭デリバティブ取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書及び別途規定する「店頭デリバティブ取引約款【みんなのシストレ】」等を十分に読み、それら内容を理解し、かつ承諾する必要があります。
1. 本件店頭デリバティブ取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損 失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によ りスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大 きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
2. 本件店頭デリバティブ取引を行うためには、別途、当社との間で、投資顧問契約を締結していただく必要があります。当社は、お客様との間で締結した投資顧問契約に基づき、助言報酬として、当社が提供する本件店頭デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引「みんなのシストレ」)の「トレード口座」で提供するスプレッドと「シストレ口座」で提供するスプレッドの差額のうち、「片道:0.1pip(税込)」を徴収します。助言報酬は、
「シストレ口座」での店頭外国為替証拠金取引の約定時毎に発生し、その約定時毎に徴収します。
3. 相場状況の急変等により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなり、お客様が意図した取引ができない可能性があります。
4. 当社が提供する店頭外国為替証拠金取引システム(以下、「本取引システム」という。)又は金融商品取引業者とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
4. 取引手数料及び取引口座管理費は無料です。
5. お客様が注文執行後に当該注文にかかる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
6. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相対取引)。一方で、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。下記のカバー取引先はお客様が行う本件店頭デリバティブ取引において、お客様の取引の相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から発生しうる損失、その他お客様の取引の内容もしくは決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務につい
て、何ら責任を負うものではありません。
セントラル短資FX (金融商品取引業:日本金融庁) FXCMジャパン証券 (金融商品取引業:日本金融庁)
G.K.Goh Financial Services(S)Pte Ltd (証券業:シンガポール通貨庁)
7. お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、その金額を三菱UFJ信託銀行株式会社における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
店頭デリバティブ取引のリスクについて
店頭外国為替証拠金取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分に理解する必要がございます。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、店頭外国為替証拠金取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1. 為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動しています。為替レートの変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあります。為替レートの変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、相場の急変時には、ロスカット取引や反対売買による決済の取引が成立し難い状況が発生する、あるいは為替レートがお客様にとって大きく不利な水準に変化することにより、その損失がお客様の当社に預託した金額以上となる可能性があります。
2. 流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、主要国におけるマーケットがクローズしている時間帯における取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる場合やxxの取引が成立しなくなる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難又は不可能となる場合があります。
3. 金利変動リスク
店頭外国為替証拠金取引は、通貨の取引に加え当該通貨の金利の交換も行われ、日々スワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。その為、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取又は支払いの金額が変動することや、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性があります。また、これに伴い追加の資金が必要になることや、ロスカット値が近くなったり、ロスカット取引が行われる可能性があります。
4. レバレッジ効果によるリスク
店頭外国為替証拠金取引にはレバレッジ(テコの作用)による高度なリスクが伴います。取引の証拠金の額は実際の取引金額に比べて小さいため、現物取引に比べ、
少額の資金で相対的に大きな建玉を取ることが可能です。市場の値動きが同じであっても、建玉が大きくなれば、これに比例して取引損益は大きくなります。レートがお客様の建玉に対して不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるには、保有する建玉の全部又は一部を決済するか、あるいは新たに証拠金を預託していただく必要が生じることがあります。さらにレートがお客様の建玉に対し急激にかつ大きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有する建玉の全部が強制的に決済(ロスカット取引が執行)される可能性もあります。店頭外国為替証拠金取引では、このレバレッジ効果を利用することができるため、相対的に小さな預託資金で大きな建玉を保有することができ、大きな利益を得ることも可能ですが、逆に、預託した証拠金を全て失う、あるいは預託した証拠金を超える損失を被る可能性が存在します。
5. 信用リスク
当社が提供する店頭外国為替証拠金取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。その為、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの取引をインターバンク市場にてカバー取引を行っています。その為、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、あるいはカバー取引先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引が不成立又は取消となる可能性があります。
6. 電子取引システムに関するリスク
電子取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、当社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
当社の取引にかかるリスクについて
「店頭デリバティブ取引のリスクについて」に記載されたリスクと併せ、本取引システムを利用した本件店頭デリバティブ取引には下記のようなリスクが存在します。お客様は取引を開始する前に取引にかかるリスクについて十分に理解する必要があります。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1.提示レートが市場から乖離するリスク
当社の提供する本件店頭デリバティブ取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー取引先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。当社が提示するレートは、カバー取引先や同業他社が提示しているレートと一致するものではなく、当社独自の判断によりレート生成を行っているため、同業他社の提示するレートと大きく乖離することがあります。その為、同業他社が提供する店頭外国為替証拠金取引と比較して損失が拡大することや、ロスカット取引が執行されることがあります。
2.各注文方法による約定価格にかかるリスク (1)xx注文
当社のxx注文は、「■本件店頭デリバティブ取引の概要 19.注文の執行方法xx注文」のとおりとなりますが、約定価格がお客様の注文時点の取引画面に表示された価格と比べ、お客様に有利又は不利な価格で約定することがあります。また、為替相場の変動や相場の流動性を考慮した当社の判断により、お客様がxx注文の発注をしても取引が不成立になることがあります。取引が不成立となった場合、その後レートが大きく変動して損失が発生又は拡大する可能性があります。
(2)指値注文
当社の指値注文は、「■本件店頭デリバティブ取引の概要 19.注文の執行方法指値注文」のとおりとなりますが、週明けあるいは経済指標の発表時に為替相場が大きく変動し、お客様の指値より有利な水準となった場合でもお客様の指値で約定するため、約定価格がxx注文による場合に比べて大幅に不利な価格となることがあります。
(3)逆指値注文
当社の逆指値注文は、「■本件店頭デリバティブ取引の概要 19.注文の執行方法 逆指値注文」のとおりとなりますが、約定価格がお客様の注文価格と大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大することや、証拠金を上回る損失が発生することがあります。
3.ロスカット取引の約定価格にかかるリスク
当社のロスカット取引は、■本件店頭デリバティブ取引の概要 「19.注文の執行方法 ロスカット」のとおりとなりますが、外国為替相場の変動によっては、その約定価格は証拠金維持率が100%を下回る水準又は上回る水準である可能性があり、証拠金維持率が100%となる価格での約定及び損失額を保証するものではなく、預託された証拠金を上回る損失が発生することがあります。お客様が預託された証拠金を上回る損失が発生した場合、お客様は速やかに当社へ弁済を行わなければなりません。
4.「コピートレード」及び「マニュアルコピー」に伴うリスク
当社の提供する「コピートレード」をお客様が利用する場合、お客様の取引は、お客様が選択したシグナルプロバイダーが作成したストラテジ(以下、「トレーダー」という。)の売買シグナルに従って、システム上自動的に新規注文及び決済注文が行われます(お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で売買取引を行うわけではありません。)。そのため、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その結果不測の損失が生じる場合があります。当社の提供する「マニュアルコピー」をお客様が利用する場合、お客様が「マニュアルコピー」を開始した時点でのレートに基づき、xx注文にて、お客様が選択したトレーダーの売買シグナルと同一通貨ペアにつき同じ売/買のポジションを保有し、その後トレーダーが差金決済の売買シグナルを配信した時に、当該シグナルに準じてシステム上自動でお客様も差金決済が行われます。そのため、お客様の意図とは異なる取引が行われ、その結果不測の損失が生じる場合があります。また、「トレード口座」と「シストレ口座」ではスプレッドが異なります。トレーダーが取引を行う口座は「シストレ口座」となり、お客様が取引を行う口座も「シストレ口座」となります。ただし、トレーダーのシグナル配信に依拠してお客様のxx注文が発注されるため、トレーダーの取引が利益となった場合でも、お客様の取引では損失となる場合があります。さらに、一つのトレーダーに対し多数のお客様が「コピートレード」又は「マニュアルコピー」を実行している場合には、当社は原則としてお客様からの注文を当社が受注した順番にしたがい取引を執行するため、お客様の注文の受注順位が他のお客様に比して劣後し、その結果トレーダーの約定価格と差異が生じる場合があります。加えて、トレーダーの資金状況の変化等によっては、お客様の「コピートレード」が実行されないため、お客様が利益を得ることができない場合がある一方、お客様に損失が生じない場合があります。
なお、お客様が「コピートレード」又は「マニュアルコピー」を行っている場合には、本取引システムからお客様がログアウトしている間も「コピートレード」又は「マニュアルコピー」は実行されます。そのため、「コピートレード」又は「マニュアルコピー」を利用しない場合と比較してお客様に不測の損失が生じる場合がある一方、予期せ
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ぬ利益を得る場合もあります。
本件店頭デリバティブ取引の仕組みについて
当社による本件店頭デリバティブ取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び金融先物取引業協会の規則を遵守しています。
■本件店頭デリバティブ取引について
当社の提供する本件店頭デリバティブ取引(商品名:店頭外国為替証拠金取引「みんなのシストレ」)には、「シストレ口座」、「トレード口座」、「入出金口座」が存在します。お客様が本件店頭デリバティブ取引を行うためには、「シストレ口座」、「トレード口座」、「入出金口座」の全てを保有する必要があります。
1.「シストレ口座」について
シストレ口座には、「システムトレーダー」、「ウェブトレーダー」、「MT4」の3種類のプラットフォームを用意しております。
(1)システムトレーダー
システムトレーダーは、アプリケーションをインストールすることなく、インターネットに接続できる環境があれば、いつでもお取引できるプラットフォームとなります。システムトレーダーでは、お客様ご自身の選択で「コピートレード」及び「マニュアルコピー」を利用して FX 取引を行うことができます※。
a.「コピートレード」とは
「コピートレード」は、トレーダー(シグナルプロバイダーが作成したストラテジ
(取引方法をプログラム化したもの))をお客様ご自身の判断で選択し、当該選択したトレーダーの売買シグナルに準じて自動で新規注文と決済注文を行う売買取引です。
お客様が「コピートレード」を行う場合には、トレーダーをお客様のご判断で選択して「コピーする」ボタンを押下し、コピーするお客様の「取引の金額を指定」することで、コピートレードが開始されます(お客様が「コピーする」ボタンを押下 し「取引の金額を指定」した後に、お客様が選択したトレーダーが最初に新規注文に係る売買シグナルを配信した時からお客様の新規注文が開始されます。)。当該取引の注文方法は、すべてxx注文となります。当社の提供する「コピートレード」をお客様が利用する場合、お客様の取引は、システム上自動的に新規注文及び決済注文が行われます(お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で売買取引を行うわけではありません。)。
b.「マニュアルコピー」とは
「マニュアルコピー」は、お客様が「マニュアルコピー」を開始した時点でのレートに基づき、xx注文にて、お客様が選択したトレーダーの取引と同一の通貨ペアにつき同じ売/買のポジションを保有し、その後にトレーダーが差金決済の売買シグナルを配信した時に、当該シグナルに準じて自動で
お客様も差金決済を行う取引です。
お客様が「マニュアルコピー」を行う場合には、お客様が「マニュアルコピー」するトレーダー及び当該トレーダーの新規注文をお客様の判断で選択し、選択したトレーダーの新規取引について手動で「取引をコピーする」ボタンを押下すると共に、コピーする「取引の数量を指定」していただきます。この場合、その時点の為替レートに従いxx注文として、お客様は、お客様が選択したトレーダーの取引と同一の通貨ペアにつき同じ売/買のポジションを、お客様の指定した数量にて保有します。その後、当該注文の建玉に対して、お客様が選択したトレーダーの差金決済の売買シグナルに準じて自動で差金決済が行われます(xxxxxが配信するその他の新規注文及び決済注文に係る売買シグナルは、自動売買されません。)。当該取引の注文方法は、すべてxx注文となります。
※「コピートレード」及び「マニュアルコピー」中にお客様の建玉が存在する場合でも、お客様は、お客様の判断で、コピー解除をして当該建玉に対し自動売買を解除することができます。コピー解除をした場合には、お客様は、当該建玉に対し手動で売買取引を行うことにより差金決済注文を行うことができます。
※「コピートレード」中に、お客様は、お客様の判断で、コピー停止をして自動売買を解除することができます。ただし、コピー停止をする前にお客様に建玉が存在する場合は、当該建玉に対しては、引き続き自動で差金決済注文が行われます。そのため、お客様が当該建玉に対し手動で差金決済注文を行いたい場合は、当該建玉に対しコピー解除をする必要があります。
(2)ウェブトレーダー
ウェブトレーダーは、アプリケーションをインストールすることなく、インターネットに接続できる環境があれば、いつでもお取引できるプラットフォームとなります。ウェブトレーダーでは、お客様は、お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で売買取引を行うことができます。なお、ウェブトレーダーでのお取引の詳細な説明は「■本件店頭デリバティブ取引の手続きについて (2)注文の指示事項」をご覧ください。
(3)MT4
MT4は、お客様のパソコンにアプリケーションをインストールしていただき、インターネットに接続できる環境の下、お取引できるプラットフォームとなりま す。MT4では、お客様は、お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で 売買取引を行うことができます。なお、MT4でのお取引の詳細な説明は「■本 件店頭デリバティブ取引の手続きについて (2)注文の指示事項」をご覧くださ い。
2.「トレード口座」について
トレード口座では、「ウェブトレーダー」、「MT4」の2種類のプラットフォームを用意しております。
(1)ウェブトレーダー
ウェブトレーダーは、アプリケーションをインストールすることなく、インターネットに接続できる環境があれば、いつでもお取引できるプラットフォームとなります。ウェブトレーダーでは、お客様は、お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で売買取引を行うことができます。なお、ウェブトレーダーでのお取引の詳細な説明は「■本件店頭デリバティブ取引の手続きについて (2)注文の指示事項」をご覧ください。
(2)MT4
MT4は、お客様のパソコンにアプリケーションをインストールしていただき、インターネットに接続できる環境の下、お取引できるプラットフォームとなりま す。MT4では、お客様は、お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で 売買取引を行うことができます。なお、MT4でのお取引の詳細な説明は「■本 件店頭デリバティブ取引の手続きについて (2)注文の指示事項」をご覧くださ い。
【ご注意】
「ウェブトレーダー」、「MT4」のプラットフォームは、「シストレ口座」及び「トレード口座」の両方で利用することができます。ただし、「シストレ口座」と「トレード口座」では、それぞれの口座で提示するスプレッドが異なり、原則として「シストレ口座」は「トレード口座」と比してスプレッドが広くなります。
「シストレ口座」において提示される為替レートは、「シストレ口座」での取引にのみ利用され、「トレード口座」において提示される為替レートは「トレード口座」での取引にのみ利用されます。
3.「入出金口座」について
入出金口座では、「システムトレーダー」※のプラットフォームを用意しております。金融機関口座から当社への証拠金の入金、及び当社から金融機関口座への証拠金の出金は、「入出金口座」で行われます。また、「入出金口座」を通じて、「シストレ口座」と「入出金口座」の間の証拠金の振替、「トレード口座」と「入出金口座」の間の証拠金の振替、「シス トレ口座」と「トレード口座」の間の証拠金の振替を行うことができます。
※シストレ口座におけるプラットフォーム「システムトレーダー」と、入出金口座におけるプラットフォーム「システムトレーダー」は、同一のプラットフォームとなります。
【ご注意】
1.「MT4」とは、MetaQuotes Software 社(本社:ロシア)の開発したトレーディングプラットフォームである「Meta Trader4」を用いて行われ、店頭外国為替証拠金取引の自動売買等を可能とする Expert Advisor やカスタムインディケーター等を利用できる基本仕様が搭載されております。ただし、当社は Expert Advisor やカスタムインディケーター等の推奨を行っておらず、こ れらに起因する取引の発注は行われませんのでご注意下さい。当社はいかなる場合であっても、お客様の導入されたExpert Advisor やカスタムインディケーター等に関する一切の責任は負いません。また、Expert Advisor のプログラム記述や Expert Advisor ガイド及びカスタムインディケーター等に関するお問い合わせは、カスタマーサポートの対象外となります。
2.本件店頭デリバティブ取引「みんなのシストレ」をご利用するにあたっては、予め必要な全ての機器、回線、設備、ソフトウェア等をお客様の負担においてご準備いただく必要がございます。
■本件店頭デリバティブ取引の概要 1.取引時間
取引時間及びメンテナンス時間は、以下のとおりです。
取引時間 | メンテナンス時間 | |
米 国標準時間 | 月曜日 07:00~土曜日 06:40 | 月曜日 06:00~06:20 火曜日~日曜日 06:40~07:00土曜日 12:00~18:00 |
米 国夏時間 | 月曜日 07:00~土曜日 05:40 | 月曜日 06:00~06:20 火曜日~日曜日 05:40~06:00土曜日 12:00~18:00 |
※メンテナンス時間は、レート配信を停止しているため、お客様の注文は約定しません。また、指値注文及び逆指値注文等の指示を行うこともできません。入出金の操作もできません。
※外国為替市場が休場となる日(元旦、クリスマス等)、又は実質的に外国為替市場が休止となる日、若しくはシステム障害時等の当社が取引できないとした時間には、取引及び発注することができません。
※システム障害等の突発的な事象を除き、取引時間が変更・休止となる場合は、原則として事前に当社ホームページに掲載します。
※お客様が「コピートレード」をご利用し、その「コピートレード」に伴う注文が約定する前にメンテナンス時間となった場合、当該注文が新規注文のときはその注文は不成立となり、当該注文が決済注文のときはメンテナンス時間終了後に発注されます。お客様が「マニュアルコピー」をご利用し、決済注文が約定する前にメンテナンス時間となった場合、決済注文はメンテナンス時間終了時に発注されます。
2.取引通貨
USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY |
CAD/JPY | CHF/JPY | ZAR/JPY | EUR/USD | GBP/USD |
AUD/USD | NZD/USD | USD/CHF | EUR/GBP | EUR/AUD |
EUR/CHF | GBP/AUD | GBP/CHF |
通貨ペアとは、店頭外国為替証拠金取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。下表に記載する18通貨ペアの取引ができます。
AUD=豪ドル、CAD=カナダドル、CHF=スイスフラン、GBP=英ポンド
JPY=日本円、NZD=ニュージーランドドル、USD=米ドル、ZAR=南アフリカランド
3.取引単位
本件店頭デリバティブ取引では、10,000 通貨単位を 1Lot とします。なお、お客様は、「シ
ストレ口座」の場合には100 通貨単位(0.01Lot)から、「トレード口座」の場合には1,000 通貨単位(0.1Lot)から発注することができます。ただし、1度に発注できる最大取引通貨単位は、 1,000,000 通貨単位(100Lot)となります。なお、最大取引通貨単位に係る制限(建玉制限)は、「シストレ口座」「トレード口座」各々で算出します。また、原則として必要証拠金は円換算して表記されるものとし、1 億円までとなります。
4.取引手数料・取引口座管理費等
取引手数料及び取引口座管理費は、無料です。
5.呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、「円」の場合は1通貨単位あたり「0.001」です。「外貨」の場合は 1通貨単位あたり「0.00001」です。
6.取引レート
当社は通常、複数のカバー取引先から配信されたレートを参考にして、当社基準にて決定されたビッド価格とオファー価格をお客様に同時に提示します。
オファー価格とビッド価格にはスプレッド(価格差)があり、通常、オファー価格はビッド価格より高くなっています。スプレッドは、為替相場動向の急変及び市場の流動性の減少等により変動する場合があります。
※「シストレ口座」と「トレード口座」では、それぞれの口座で提示するスプレッドは異なります。原則として「シストレ口座」は「トレード口座」と比してスプレッドが広くなります。
※「コピートレード」及び「マニュアルコピー」において、トレーダーが取引を行う口座は「シストレ口座」となり、お客様が取引を行う口座も「シストレ口座」となります。ただし、トレーダーのシグナル配信に起因してお客様のxx注文が発注されるため、トレーダーの取引が利益となった場合でも、お客様の取引では損失となることがあります。また、トレーダーの収益率とお客様の収益率は、必ずしも一緒にはなりません。
※一つのトレーダーに対し多数のお客様が「コピートレード」又は「マニュアルコピー」を実行している場合、お客様の注文の受注順位が他のお客様に比して劣後し、その結果トレーダーの約定価格と差異が生じる場合があります。
※「コピートレード」では、お客様が「コピーする」ボタンを押下した時点でのトレーダーの建玉は、発注されません(「コピーする」ボタンを押下した後にトレーダーが配信する新規注文に係る売買シグナルから注文が発注されます。)。
※トレーダーの資金状況とお客様の資金状況は異なる場合があります。この場合、お客様の資金の不足により取引が発注されない場合があります。
※「コピートレード」では、トレーダーが取引を行っている取引数量と、お客様がコピートレードする取引の数量が異なる場合があります。この場合、お客様の取引が最大取引通貨単位(建玉制限)を超過し、又は、最少取引通貨単位に満たないときは、発注されません。
※「マニュアルコピー」においては、トレーダーが新規注文に係る売買シグナルを配信し
てから時間が経過している等の理由から、当該トレーダーの新規注文の約定価格と「マニュアルコピー」した際のお客様の新規注文の約定価格が大きく乖離する場合があります。
※「マニュアルコピー」においては、トレーダーが既に差金決済注文に係る売買シグナルを配信していた場合、お客様が「取引をコピーする」を押下しても、新規注文は約定しません。
※プラットフォームに掲載されたxxxxは参考チャートであり、当社が配信する取引レートとは異なります。
7.差金決済
お客様は、お客様が保有する建玉に対し差金決済を行うことで、その建玉を解消します。決済による損益は全て「円貨」とし、外国通貨で発生する損益については、当社の基準にて決定された換算レートにて円換算します。
※「コピートレード」又は「マニュアルコピー」において、お客様が「コピーする」又は「取引をコピーする」に指定しているトレーダーが差金決済に係る売買シグナルを配信した場合、自動的にxx注文にて差金決済の注文が発注されます。
※トレーダーが差金決済に係る売買シグナルを配信する前に、お客様がお客様の建玉に対しコピー解除をした場合、トレーダーが差金決済に係る売買シグナルを配信した場合でも、当該建玉に対する差金決済の注文は発注されません。お客様が建玉に対しコピー解除をした場合には、お客様は、お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で決済注文を行わない限り、差金決済は行なわれません(ただし、ロスカット取引となった場合を除きます。)。
※トレーダーが差金決済に係る売買シグナルを配信する前に、お客様がトレーダーに対しコピー停止をした場合でも、コピー停止する前のトレーダーに依拠した建玉は引き続き自動的にxx注文にて差金決済の注文が発注されます。そのため、お客様が当該建玉に対し、手動(お客様がご自身の裁量)での決済注文を行いたい場合は、当該建玉に対しコピー解除をする必要があります(ただし、ロスカット取引となった場合を除きます。)。
8.ロールオーバー取引
お客様が新規注文を行った営業日内に差金決済を行なわない場合は、建玉は毎営業日自動的に翌営業日に繰り越します(ロールオーバー取引を行います。)。ロールオーバー取引は、「1.取引時間」に規定された「メンテナンス時間」に実施されます。
9.スワップポイント
ロールオーバー取引が行わる場合、お客様にスワップポイントが付与されます。同じ通貨ペアにおけるスワップポイントは、通常お客様が受取る場合の方が支払う場合よりも小さくなります。また、売・買ともに「支払い」となる場合もあります。
※スワップポイントは、翌営業日に付与されます。そのため報告書は、翌々営業日に発行
されるものに当該スワップポイントが記載されます。
10.ロスカット取引
当社はお客様の損失の拡大防止を目的として、お客様の証拠金維持率が「100%以下」 となった場合、お客様の建玉の全部をお客様の計算において自動的に決済注文を発注し、建玉の全てを差金決済します。ただし、為替相場が急激に変動した場合等には、ロスカット取引が適用されても、証拠金維持率が100%を下回る水準又は上回る水準で約定する可能性があり、証拠金維持率が100%となる価格での約定及び損失額を保証するものではあ りません。したがって、お客様は預託された証拠金を上回る損失が発生する可能性があり、 この場合、お客様は速やかに当社へ弁済を行わなければなりません。なお、新規取引において「未約定」の注文は、自動的には取消されません(ただし、ロスカット取引後のお客様の証拠金が、当該新規注文を受注するために必要な証拠金に満たない場合には、受注され ません。)。
なお、「シストレ口座」と「トレード口座」の有効証拠金額は通算せず、「シストレ口座」、「トレード口座」ごとに計算します。したがって、「シストレ口座」と「トレード口座」の有効証拠金額を通算すれば証拠金維持率が100%を超えている場合にも、例えば、お客様の「シストレ口座」の証拠金維持率が100%以下となった場合には、「シストレ口座」のお客様のお取引は、ロスカット取引になります(この場合、「トレード口座」の取引はロスカット取引にはなりません。)。「トレード口座」の証拠金維持率が100%以下となった場合には、「トレード口座」のお取引はロスカット取引になります(この場合、「シストレ口座」の取引はロスカット取引にはなりません。)。
また、シストレ口座」又は「トレード口座」の一方でもお客様の当社に対する債務が生じたときは、当社はその裁量により未約定の新規注文を取消させていただきます。また、当社はその裁量によりお客様のお取引を制限できるものとします。
11.受渡日
差金決済を行った場合の受渡日(決済日)は、当該取引を行った日となります。
12.注文の種類
注文の種類は、以下のとおりとなります。なお、詳細な説明は、「本件デリバティブ取引の概要 19.注文の執行方法」をご覧ください。
●xx注文 ●指値注文 ●逆指値注文 ●IFD注文 ●OCO注文※ ●IFO注文
※決済注文のみ
13.推奨環境
当社の提供する本件店頭デリバティブ取引は、インターネットを通じ各種端末にて行うことが可能となります。そのため、お客様は当該取引を行うにあたり、お客様の責任と負担において次に掲げる使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。なお、
当該取引は本取引システムを利用して行われるものとし、本取引システムの改変及び当該取引以外での使用を禁止します。
(1)「システムトレーダー」及び「ウェブトレーダー」(「トレード口座」、「シストレ口座」及び
「入出金口座」共通)
Windows | 7以降 |
Macintosh | Mac OS X 10.4Tiger以降 |
CPU | Intel Core 2 Duo又は同等以上のプロセッサ |
メモリ | 1.0GB以上 |
モニタ解像度 | 1280 × 1024ピクセル以上 |
ブラウザ | GoogleChrome最新版 |
その他ソフトウェ ア | Adobe Reader 10.1以上 |
インターネット回 線 | ブロードバンド回線以上(1.0Mbps以上) |
(2)MT4(「トレード口座」及び「シストレ口座」共通)
Windows | 7以降 |
CPU | Intel Core 2 Duo又は同等以上のプロセッサ |
メモリ | 1.0GB以上 |
モニタ解像度 | 1024 × 768ピクセル以上 |
その他ソフトウェ ア | Adobe Reader 10.1以上 |
インターネット回 線 | ブロードバンド回線以上(1.0Mbps以上) |
14.証拠金・預託金 (1)証拠金の差入れ
新規注文を行う場合は、(3)の新規注文に必要となる証拠金額以上の額を、お客様が取引される「シストレ口座」又は「トレード口座」に事前に差入れていただきます。なお、入金は円貨のみの取扱いとなります。
(2)有効証拠金額
有効証拠金額は、お客様が「シストレ口座」又は「トレード口座」に各々差入れた証拠金に対し、建玉の評価損益と未決済スワップ損益を加算した額となります。「シストレ口座」と
「トレード口座」の有効証拠金額は通算せず、有効証拠金額は「シストレ口座」、「トレード口座」ごとに計算します。
(3)新規注文の約定時に必要な証拠金額
新規注文の約定時に必要な証拠金額(必要証拠金)は、個人のお客様は想定元本の
4%(レバレッジ 25 倍)、法人のお客様は想定元本の0.25%(レバレッジ 400 倍)となります。例えば、USD/JPY(約定価格が 1 ドル 100 円の場合)をレバレッジ 25 倍で 10,000 通貨単位(1Lot)保有するのに必要な証拠金は 40,000 円となり、レバレッジ 25 倍で 1,000 通貨単位(0.1Lot)保有するのに必要な証拠金は 4,000 円となります。※小数点第 3 位を四捨五入しています。
(4)証拠金維持率
証拠金維持率は、必要証拠金に対する有効証拠金の割合をいい、下記の式となります。証拠金維持率 = 有効証拠金 ÷ 必要証拠金
(5)証拠金の追加差入れ
証拠金の追加差入れは、当社指定銀行口座への振込にて自由に行うことができます。なお、「ダイレクト入金」による「入出金口座」への振込については、ほぼリアルタイムでご入金が反映されます。また、「シストレ口座」「トレード口座」「入出金口座」間の振替については、ほぼリアルタイムで出入金が反映されます。
(6)立替金の発生
万が一相場が急激に変動するなどして、預託した証拠金の額を上回る損失が発生した場合、当該証拠金の額を上回った損失金額について当社が立替え、お客様の建玉を決済します。その場合、当該立替金額は発生日から起算して3営業日目の正午までにお客様の証拠金口座へお振込にて差入れてください。
なお、立替金発生日から起算して3営業日目の正午までに立替金の差し入れがされない場合、当社に年率 14.6%の割合による遅延損害金をお支払いただきます。
(7)証拠金の引出し
預託した証拠金の引出しは、「入出金口座」を通じて行います。「入出金口座」から証拠金の引出しのお手続きいただきますと原則3営業日以内にお客様のご登録された金融機関口座へ振込いたします。なお、かかる場合の金融機関口座の名義人は、本取引システムの「取引口座名義人」と同一のものに限ります。また、お引出しいただける金額は、マイページ「口座管理」の項目「出金」の「出金・振替可能額」に表示されております。「シストレ口座」及び「トレード口座」から直接お客様のご登録された金融機関口座への出金はできません。そのため、それらの口座からの出金は、「入出金口座」へ「振替」の手続きが必要となります。なお、出金は円貨のみの取扱いとなります。
※「シストレ口座」又は「トレード口座」に立替金が発生している場合、「入出金口座」がプラスであってもお客様は出金することはできません。
※「シストレ口座」又は「トレード口座」の一方でもお客様の当社に対する債務が生じたときは、当社はその裁量によりお客様のお取引を制限させていただきます。
(8)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する建玉の評価損益及び当該建玉のスワップポイントは、証拠金額に現金部分として加算又は減算されます。
※ウェブトレーダーで表示される評価損益は、参考値なります。 (9)有価証券等による充当
預託する証拠金は、現金のみの取扱いとなります。有価証券等を証拠金に充当することはできません。
(10)ロスカット取引の取扱い
「シストレ口座」又は「トレード口座」の証拠金維持率が 100%以下となった場合、当該口座にて保有している全ての建玉を差金決済するよう自動的にxx注文が出されます。なお、
「未約定」の新規注文は、自動的には取消されません(ただし、ロスカット取引後のお客様の証拠金が、当該新規注文を受注するために必要な証拠金に満たない場合には、受注されません。)。
※ロスカット取引は、必ずしもお客様の損失額を保証するものではありません。急激な相場変動など為替レートの状況によっては、損失額がお客様の差入れている証拠金を上回り、証拠金残高がマイナスとなることがあります。
15.決済に伴う金銭の授受
お客様の建玉の最終決済は差金決済のみとし、お客様の「シストレ口座」又は「トレード口座」に受払いします。受渡通貨は日本円のみとし、外国通貨による受渡はできません。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
{約定価格差×取引数量}+未決済スワップポイント
(注 1) 約定価格差とは、転売又は買戻しにかかる約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引にかかる約定価格との差をいいます。
(注2) 決済通貨が外国通貨の場合、当該通貨の換算価格は当社の裁量により合理的な数値を用い、自動的に日本円に両替されます。
16.益金にかかる税金
個人のお客様が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイントの収益)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人のお客様が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。
※復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
当社は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
17.証拠金等の入金・出金
(1)証拠金等の入金及びご注意
イ.証拠金等の入金は、円貨のみの取扱いとなります。お客様による証拠金の入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金については、かかる入金を当社が認識した時点でお客様の「入出金口座」に反映されるため、振込入金から「入出金口座」への反映までの間に時間かかる可能性があります。
ロ.入金いただく際の「振込名義人」は、本取引システムの「取引口座名義人」と同一のものに限ります。振込名義人と取引口座名義人が相違することが判明した場合は、本取引システムにおける入金処理完了後、又は売買発生後といえども当該振込入金の取消を行います。これにより発生するリスクは、全てお客様の負担となります。
ハ.5,000 円以上の入金の場合、ダイレクト入金(オンライン入金)をご利用いただけます。ダイレクト入金による入出金口座への振込については、ほぼリアルタイムでご入金が反映されますが、当社が即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了しなかったこと又は通信回線状況等の不具合により、入出金口座への反映が遅延し、場合によっては入出金口座への反映が翌営業日以降になる場合があります。この場合、お客様に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担等について、当社は一切の責任を負いません。
ニ.ダイレクト入金は、メンテナンス時間にご利用いただくことはできません。また、システム障害時や臨時メンテナンス時間もご利用いただけなくなります。
ホ.当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。ただし、ダイレクト入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
※「ダイレクト入金」とは、オンラインにて当社提携金融機関よりお客様の入出金口座にお振込みができるサービスです。
※「ダイレクト入金」は、個人・法人の別、又はご利用の環境によってはご利用できない金融機関がございます。
※コピートレードを行う場合、5,000 円以上の証拠金が必要となります。
(2)証拠金等の出金及びご注意
イ.証拠金等の出金は、円貨のみの取扱いとなります。お客様による証拠金の出金は、
「入出金口座」の「出金・振替可能額」範囲内で、お客様のご登録された金融機関口座へ振込いたします。
ロ.前述「イ.」にかかわらず、当社はお客様の出金可能な額を、お客様の出金請求時と当社が実際に出金処理する時の双方で判断させていただきます。そのため、お客様の出金請求後、出金手続きを当社が処理している間に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、出金手続きを中止させていただきます。
ハ.当社は、お客様の出金請求日から原則3営業日以内にお客様のご登録された金融機関口座に振込いたします(通常は、その営業日当日午前11時前に当社で確認できた
出金請求につきましては原則当日、午前11時以降に当社で確認できた出金請求につきましては翌営業日以降の振込みとなります。)。
ニ.金融機関口座への振込の際の振込手数料は、当社負担といたします。ただし、出金請求は、原則 1 営業日 1 回、かつ 2,000 円以上の金額とさせていただきます。なお、全額出金請求の際は、この限りでありません。
18.取引終了の事由
お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。
(1)お客様が当社に対し当社との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。
(2)お客様が投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。
(3)当社の定める(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」39条参照)ところにしたがった「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」の変更にお客様が同意しないとき。
2.お客様が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、又は、当社が定める禁止行為(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」第22条第1項各号参照)のいずれかに違反し、若しくは当社が定める期限の利益喪失事由(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」第24条各号参照)のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、直ちに本件店頭デリバティブ取引を停止し、本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。
(1)「シストレ口座」、「トレード口座」若しくは「入出金口座」の名義人が存在しないとき、又は「シストレ口座」、「トレード口座」若しくは「入出金口座」の名義人の意思によらず本件店頭デリバティブ口座の口座開設されたとき。
(2)お客様の当社への届出内容の全部又は一部に虚偽があることが明らかになったとき、又は当社への提出資料の全部又は一部が真正でないとき。
(3)お客様の「シストレ口座」、「トレード口座」又は「入出金口座」が法令や公序良俗に反する行為に利用されたとき、又は、そのおそれがあるとき。
(4)所定の手続(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」第21条第2項参照)にしたがい、当社がお客様に本人確認書類の提出を求めたにもかかわらず、その提出がなされないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、及び/又はお客様が届け出た住所へ発送した本人確認書類の提出を求める通知書 が不着となり当社に返送された場合、並びに/若しくはお客様が届け出た電話番号等への連絡では、連絡が取れない場合等を含みます。)。
(5)お客様の当社に対する債務又はその他一切の債務のいずれかについて、一部でも
履行を遅滞したとき。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力であると当社が認める者のいずれかに該当する、又はこれらの者と関係があるとき。
(7)お客様が当社との本件店頭デリバティブ取引又は本件店頭デリバティブ取引に関する連絡等において、自ら若しくは第三者を利用して脅迫的・威迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、当社を困惑させる目的で明らかに不合理な要求を繰り返したとき、又は風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為・言動をしたとき。
(8)お客様が、当社が提供する本取引システム(プログラム等を含む。)又は本取引システムを利用するための機器又は回線(システム機器、通信機器、端末機器、接続回線を含む。)等の利用に際し、本取引システム以外のツールを用いた場合を含め、本取引説明書及び本件店頭デリバティブ取引に係る約款等で当社が想定している以外の方法を用いたとき、又は本取引システムでは通常実行できないような方法を行ったとき。
(9)お客様が、当社のウェブサイト及び本取引システム等を含む当社の業務の運営若しくは維持に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を行ったとき。
(10)お客様が本取引説明書及び本件店頭デリバティブ取引に係る約款又は規約に違反したとき。
(11)前各号の他、当社がお客様との取引を継続することが不適切であるとき。
19.注文の執行方法
注文種類 | 執行方法 |
xx注文 | xx注文は、お客様が注文価格を指定せずに行う注文方法で、お客様の注文を当社システムで受け付け、受付(受注)順に執行致します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信した価格※となります。 ※ 当該配信価格が、お客様の画面に表示されるまでにはお客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間差が発生致します。 【スリッページ】 お客様がxx注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、お客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間及び当社システムの約定処理に要する時間により発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。 |
指値注文 | 指値注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文方法で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合はお客様が指定した価格以上、買い注文の場合はお客様が指定した価格以下になったときに、当 該指定した価格を以て約定します。 |
逆指値注文 | 逆指値注文は、お客様が注文価格(逆指値価格)を指定して行う注文方法で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合はお客様が指定した価格以下、買い注文の場合はお客様が指定した価格以上になった時点のお客様に配信した価格を以て約定します。 ※特に、為替相場の急変時や、メンテナンス時間終了後及び週明け月 曜日の始値には十分にご注意ください。 |
IFD 注文 | 「新規注文」と「決済注文」の2つの連続する注文を同時に設定し、新規注文が約定したら決済注文が自動的に有効になる注文方法です。IFD注文の個別の執行方法は、指値注文、逆指値注文の執行方法に従います。ただし、次の①及び②の条件を満たした場合、当注文の指値注文は、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合はお客様が指定した価格以上、買い注文の場合はお客様が指定した価格以下になった時点のお客様に配信した価格を以て約定します。 ① 新規注文又は決済注文の一方が指値注文となっていること。ただし、新規注文と決済注文の両方が指値注文の場合を除く。 ② 当社がお客様に対し配信する価格が、お客様が新規注文で指定した価格と決済注文で指定した価格の両方を超える価格(いわゆる、 「値とび」)となっていること。 |
OCO 注文 | 2つの注文を同時に設定し、一方が約定したら場合、他方が自動的に取消される注文方法です。OCO 注文の個別の執行方法は、指値注文、逆指値注文の執行方法に従います。なお、OCO 注文は決済注文のみ行 うことができます。 |
IFO 注文 | 「新規注文」と「決済注文」(OCO 注文)の連続する注文を同時に設定し、新規注文が約定したら決済注文(OCO 注文)が自動的に有効になる注文方法です。IFO 注文の個別の執行方法は、原則として指値注文、逆指値注文の執行方法に従います。ただし、次の①及び②の条件を満たした場合、当注文の指値注文は、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合はお客様が指定した価格以上、買い注文の場合はお客様が指定した価格以下になった時点のお客様に配信した価格を以て約定します。 ① 新規注文又は決済注文の一方が指値注文となっていること。ただし、新規注文と決済注文の両方が指値注文の場合を除く。 ② 当社がお客様に対し配信する価格が、お客様が新規注文で指定し |
た価格と決済注文で指定した価格の両方を超える価格(いわゆる、 「値とび」)となっていること。 | |
ロスカット | 「シストレ口座」又は「トレード口座」の各口座の証拠金維持率が 100%以下となっていることを当社システムが検知したときにxx注文を行い、当該注文を実際に約定処理する時点においてお客様向けに配信した価格を以て執行します。なお、強制的にすべての建玉を決済しますが、 「未約定」の新規注文は、自動的には取消されません(ただし、ロスカット取引後のお客様の証拠金が、当該新規注文を受注するために必要な証拠金に満たない場合には、受注されません。)。 ※同一通貨ペアにおいて複数の建玉が存在する場合、当注文は、最初に約定処理した建玉の決済時の約定価格を、他の同一通貨ペアの建 玉の決済約定価格に用います。 |
本件店頭デリバティブ取引の手続きについて
お客様が当社と本件店頭デリバティブ取引を行われる際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
. 本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、本件店頭デリバティブ取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
. 本件店頭デリバティブ取引口座の開設
本件店頭デリバティブ取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上にある本件店頭デリバティブ取引の「店頭デリバティブ取引お申込フォーム」に必要事項を入力頂きます。また、当社では口座開設にあたり、ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。なお、当社では口座開設基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お客様の口座開設につき当社で審査させていただいた後、当社が承諾した場合にのみ口座を開設させていただきます。
※当社における審査の結果、お客様の口座開設を承諾しなかった場合、その理由についてはいかなる場合でも開示しないものとします。
(2)注文の指示事項
当社が交付するユーザーID 及びパスワードを利用して「シストレ口座」、「トレード口座」及び
「入出金口座」を設定していただきます。
本件店頭デリバティブ取引の注文をするときは、「入出金口座」に振込いただくお客様の証拠金を、お客様が取引される「シストレ口座」又は「トレード口座」に振り替えていただき、当社の取扱い時間内に、次の事項を正確に指示してください。
a. プラットフォームがシステムトレーダーの場合
. コピートレードをご利用の場合:お客様は、お客様の裁量によりトレーダーを選択して
「コピーする」ボタンを押下すると共にコピーするお客様の「取引の金額を指定」してください。その後は、トレーダーが売買シグナルを配信する毎に、自動で注文の指示事項が指示されます。
. マニュアルコピーをご利用の場合:お客様が「マニュアルコピー」するトレーダー及び当該トレーダーの新規注文に係る売買シグナルを選択し、「取引をコピーする」ボタンを押下すると共に、コピーする「取引の数量を指定」していただきます。
b. プラットフォームがウェブトレーダー又はMT4の場合
. 注文する通貨ペア
. 売付取引又は買付取引の別
. 注文数量
. 注文の種類
. 価格
. 有効期間
. その他、お客様の指示によることとされている事項
(3)証拠金の差入れ
本件店頭デリバティブ取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要な場合は、これに応じていただきます。当社が証拠金を受け入れた場合は、電磁的方法によりお客様に通知します。
(4)建玉の結了
プラットフォームがシステムトレーダーの場合:トレーダーの決済注文に係る売買シグナルに準じて自動的に決済注文が行われます。ただし、お客様が建玉に対しコピー解除をした場合には、お客様は、お客様の判断で、手動(お客様がご自身の裁量)で決済注文を行う必要があります。
プラットフォームがウェブトレーダー又はMT4の場合:建玉の結了を行うには、お客様の指示するところに従い、差金決済をする必要があります。
なお、同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(以下、「両建取引」という。)は、可能ですが、両建取引は、お客様にとって、オファー価格とビッド価格の差、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担するこ となどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした本件店頭デリバティブ取引が成立したときは、(7)に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
(6)手数料
当社の本件店頭デリバティブ取引における取引手数料及び取引口座管理費は無料です。
(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を電磁的方法によりお客様に交付します。
(8)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、直ちに店頭デリバティブ取引「みんなのシストレ」カスタマーサポートに直接ご照会ください。とりわけ、日次の取引報告書及び残高報告書の内容は、その報告書の対象となる日の翌営業日までにご照会又は異議申し立て等がない場合、その内容においてお客様は承諾したものとします。
本件店頭デリバティブ取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは
店頭デリバティブ取引「みんなのシストレ」カスタマーサポートにお尋ねください。
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」という。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
a.店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為 q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引にかかる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報 に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行 為
s.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きま
す。)
t.店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。V.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額
(想定元本の4%。V.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ
の不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
【当社の概要】
当社の概要は、次のとおりです。
商号 トレイダーズ証券株式会社
所在地 〒105-0013
xxx港区浜松町1-10-14 xxx新橋ビル3号館 7階加入協会 日本証券業協会 (登録番号0802)
一般社団法人金融先物取引業協会 (会員番号1129)
一般社団法人日本投資顧問業協会 (会員番号012-02647)資本金 21億9,500万円 (平成26年3月31日現在)
代表取締役社長 xx x
主な事業 第一種、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業
(証券取引事業、外国為替取引事業、投資助言・代理事業等)
登録番号 関東財務局長(金商)第123号
設立年月 平成18年4月
【当社への連絡先及び苦情受付窓口】
店頭デリバティブ取引「みんなのシストレ」カスタマーサポートフリーダイヤル:0000-000-000
土日を除く24時間受付 月曜日07:00~土曜日06:00 (冬時間は、月曜日07:00~土曜日07:00)
フ ァ ッ ク ス:00-0000-0000
本件店頭デリバティブ取引に関するお問合わせは、上記の連絡先で承ります。
【指定紛争解決機関の連絡先】
苦情処理・紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0000-00-0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx
東京事務所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区xx1-5-5 xxxxビル
店頭デリバティブ取引に関する主要な用語
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。
・買戻し (かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引 (かばーとりひき)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。
・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・差金決済 (さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・証拠金 (しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・スワップポイント
店頭外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日にかかる決済日から翌営業日にかかる受渡日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。当社のxx注文においては、約定価格は顧客に有利又は不
利になることがあります。
・デリバティブ取引(でりばてぃぶとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくxxxxxxxきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・店頭金融先物取引 (てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引 (てんとうでりばてぃぶとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資にかかる専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申し出ることができます。
・値洗い (ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。
・必要証拠金(ひつようしょうこきん)
新規取引を開始するために必要な証拠金をいいます。イニシャルマージンともいいます。
・両建て (りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット取引
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
平 成 2 6 年 5 月 1 日 施 行