メディカルK itラヴR
重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)
ご契約のxxx・約款
メディカルK itラヴR
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。この冊子には、複数の特約を記載していますので、ご契約後には、ご契約いただいている
特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いいたします。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要
P.1~ P.5
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
メディカルKitラヴR(医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則 付加)
■ 商品の特長・仕組み P.1
■ 主契約の保障内容 P.2~P.3
■ 特約の保障内容 P.4
■ その他ご確認いただきたい事項 P.5
注意喚起情報
P.6~ P.16
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
その他の重要事項
P.17~ P.18
ご契約のお申込みに際して、ご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約のxxx・約款
ご契約のxxx
P.19~ P.59
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく
ご説明しています。
約款
P.61~ P.103
「普通保険約款」と「特約条項」など、ご契約についてのとりきめを記載しています。
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
契 約 概 要
メディカルKi tラヴR[無配当]
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
● 健康状態に不安をtitiえている方もご加入しやすいように引受基準を緩和しています。
特 ● 病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を一生涯確保できます。
長 ● 健康還付給付金支払日の前日までの既払込保険料相当額が入院給付金等のお支払合計金額を上回るときは、その差額を健康還付給付金としてお受け取りいただけます。
仕 ご契約例
(計算基準日:2020年3月2日)
組 ● ご契約年齢 ▶ 50歳(男性) ● 入院給付金日額 ▶ 10,000円(1入院の支払限度日数:60日) ● 健康還付給付金の支払対象年齢 ▶ 70歳
み ● 月払保険料(口座振替扱)▶ 14,110円
健康還付特則
健康還付給付金
既払込
= 保険料
相当額
入院
- 給付金等の合計額
入院給付金 日額 1万円 | |
(入院中()※2) 1回 10万円 手術給付金 (上記以外(外来 ) 1回 5万円 | |
放射線治療給付金 1回 10万円 |
(※1)
支払削減期間
基
本保
障 支払削減期間
経過後の金額の
50%
50歳
契約日の 1年後の応当日
保険期間・保険料払込期間
70歳 終身
健康還付給付金支払日(※3)
(※1)この計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありまttん。
(※2)骨髄等の採取術を含みます。
(※3)被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
ご注意
・この保険は、当社が別途販売している医療保険「メディカルKit R「」メディカルKit R 2018」と比べて引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。
・健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の「メディカルKit R「」メディカル Kit R 2018」にご加入いただける場合があります。
・この保険には、支払削減期間が設定されており、契約日の1年後の応当日の前日までの期間についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
この保険に付加できる特約については、 P.4をご参照ください。
解約返戻金
◦ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特にご契約後短期間で解約
【基本保障・付加される特約】
◦保険期間を通じて解約返戻金はありまttん。
【健康還付特則】
◦健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。
◦解約返戻金の額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
された場合はほとんどありまttん。また、入院給付金等の 支払額によっては解約返戻金がまったくない場合もあります。
契約者配当
◦この保険の主契約および特約は、契約者配当金はありま ttん。
契約概 要【
メ
デ
ィカル K
i tラヴ R
】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
その他の重要事項
主契約の保障内容
給付金等の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額等
(支払削減期間経過後)
ご注意事項
疾病入院給付金
病気で所定の入院をしたとき
入院給付金日額×入院日数
支払限度日数
1回の入院につき:60日
保険期間を通じて:1,095日
P.3
1
災害入院給付金
不慮の事故によるケガで、事故の日tiらその日を含めて180日以内に所定の入院をしたとき
入院給付金日額×入院日数
支払限度日数
1回の入院につき:60日
保険期間を通じて:1,095日
P.3
1
基本保障
手術給付金
以下の①または②に該当したとき
①病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている所定の手術を受けたとき
②造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的とする骨髄等の採取術を受けたとき
・支払事由に該当する入院中に受けた手術または骨髄等の採取術
入院給付金日額×10
・上記以外(外来)の手術
入院給付金日額×5
P.3
2
放射線治療給付金
病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている所定の放射線治療を受けたとき
入院給付金日額×10
P.3
3
保険料払込みの免除
不慮の事故によるケガで、事故の日tiらその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態ま
ー
たは所定の身体障害の状態になったとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
既払込保険料 − 入院給付金等
健康還付
被保険者が健康還付給付金支払日(被保険者が
相当額
の合計額
P.3
健康還付給付x
特則
健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日)に生存しているとき
この計算式の結果が 0 円以下となると
きは、健康還付給付金のお支払いはあ 4
りまttん。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2ti月前までにご契約者にその旨をご案内します。
【支払削減期間中の給付金のお支払いについて】
・契約日の1年後の応当日の前日までの期間を支払削減期間とします。
・支払削減期間中の入院・手術・放射線治療についてお支払いする金額は、 上表の「お支払いする給付金額
ご注意 等」の50%です。
契約概 要【
メ
デ
ィカル K
i tラヴ R
】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
〈ご注意事項〉
1 疾病入院給付金・災害入院給付金について
● 同一の疾病(※)により退院日の翌日tiらその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
(※)医学上重要な関係がある疾病を含みます。
● 同一の不慮の事故により事故の日tiらその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
● 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場合、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしまttん。
2 手術給付金について
傷の処置(創傷処理、デブリードマン)、切開術(皮膚、鼓膜)、骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術、抜歯、異物除去(外耳、鼻腔内)、鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)、魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
● 次の手術はお支払いの対象となりまttん。
上記のほか、レーザー屈折矯正手術(レーシック)など、手術を受けた時点で医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となっていない手術は、お支払いの対象となりまttん。(事例は2019年8月現在)
● 手術を同一の日に複数回受けた場合や、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が
1回のみ算定される手術を受けたときなど、お支払回数に制限がある場合があります。
● 骨髄等の採取術については、責任開始日tiらその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回をお支払いの限度とします。
3 放射線治療給付金について
● 所定の放射線治療には電磁波温熱療法を含みます。また、対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射で、総量が50グレイ以上となる場合に限ります。(血液照射は対象になりまttん。)
● お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、給付金が支払われる最後の受療tiら60日以内の受療は対象になりまttん。
4 健康還付特則について
● 支払対象年齢は、被保険者の契約年齢に応じて次のとおりとします。
被保険者の契約年齢
20 〜 50 歳
51 〜 55 歳
56 〜 60 歳
健康還付給付金の
支払対象年齢
70 歳
75 歳
80 歳
● 既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※)×12か月×契約日から健康還付給付金支払日の前日までの年数」
(※)払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料とします。(特約の保険料は含みまttん。)
● 入院給付金等の合計額は、健康還付給付金支払日の前日までの入院・手術・放射線治療に対して支払われる主契約の給付金の合計額とします。(特約の給付金は含みまttん。)
その他の重要事項
特約の保障内容
この保険に付加できる主な特約は次のとおりです。
1
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
(支払削減期間経過後)
がん
入院給付金
がん(悪性新生物および上皮xx生物)により所定の
入院をした場合で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が1 の入院についての支払限度日数または保険期間を通じた支払限度日数に達したとき
がん入院
給付金日額×
主契約の
入院日数 ー 疾病入院給付金
の支払日数
● 同一のがん( ※ 1)により、主契約の疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日tiらその日を含めて180日以内に再入院した場合は1の入院とみなします。
(※1)がんが再発・転移した場合を含みます。
● お支払いの対象となるがんは、特約条項に定めるものとします( ※ 2)。
(※2「)疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物または上皮xx生物に分類されるものをいいます。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は対象となりまttん。
【支払削減期間中の給付金のお支払いについて】
・契約日の1年後の応当日の前日までの期間を支払削減期間とします。
ご注意 ・支払削減期間中の入院についてお支払いする金額は、上表の「お支払いする給付金額」の50%です。
2
先進医療特約( 引受基準緩和型)
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
(支払削減期間経過後)
先進医療
給付金
病気やケガにより、公的医療保険制度における所定 先進医療にかかわる技術料
の先進医療を受けたとき 支払限度額 保険期間を通じて:2,000万円
● 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりまttん。
また、公的医療保険制度の給付対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりまttん。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により先進医療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2ti月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 先進医療給付金のお支払額が、保険期間を通じて2,000万円に達した場合、この特約は消滅します。
【支払削減期間中の給付金のお支払いについて】
・契約日の1年後の応当日の前日までの期間を支払削減期間とします。
・支払削減期間中の先進医療については、保険期間を通じて2,000万円を限度として「先進医療にかか
ご注意 わる技術料」の50%をお支払いします。
その他ご確認いただきたい事項
特約の更新について(先進医療特約(引受基準緩和型 )
● 先進医療特約(引受基準緩和型)について、保険期間が満了する場合で所定の要件を満たしたときは、ご契約者tiらのお申出がない限り、90歳まで自動的に更新されます。
● 更新後の特約の保険期間は、10年とします。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
● 特約が更新された場合、特約の給付金のお支払いおよび保険料払込みの免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとみなします。このため、特約の給付金の支払限度については、更新前後の支払額等を通算して適用します。
● 更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
● 更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。
ご検討に際してご留意いただきたい点
● 主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、給付金をお支払いできない場合があります。
● 実際のご契約内容(保険期間・給付金日額・保険料・保険料払込期間・保険料払込方法など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
超保険のまとめて割引について
超保険(※1)のご契約の場合、お申込み時点で次の条件をすべて満たすときは、ご契約初年度の保険料に割引が適用されます(※2)。
【適用条件】①東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)が締結されていること。
②東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)の年間保険料が3万円以上であること。
【割 引 率】ご契約初年度の保険料に対して2%(※4)
(※1)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
(※2)取扱いの詳細は当社の定めるところによります。結果として、割引が適用されない場合や端数処理などによって割引率が2%とならない場合があります。
(※3)保険期間が2年以上のトータルアシスト超保険(住まいの保険)およびこれに付帯される地震保険を除きます。
(※4)契約概要のご契約例では、超保険のまとめて割引を適用していない保険料を記載しています。
生命保険に関するご相談・お問い合わせ
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
あんしん生命 カスタマーセンター
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは
超保険カスタマーセンター
0000-000-000
平日 9:00~20:00/土日祝日 9:00~18:00
受付時間
0000-000-000
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
受付時間
(年末年始を除きます。)
本社募資’19- KL01-043
契約概 要【
メ
デ
ィカル K
i tラヴ R
】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
その他の重要事項
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほti、お支払事由・制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のxxx」、
「約款」に記載していますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
クーリング・オフについて
「ご契約のxxx(ご契約に際して)」P.26〜
1
クーリング・ttフ(お申込みの撤回やご契約の解除)ができます。
● お申込者またはご契約者は、「 ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※1)」の いずれti遅い日から、その日を含めて8日以内(※2)であれば、書面によりクーリング・オフができます。この場、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
(※1)第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払い込みいただく場は、当社がクレジットカードの有効性等を確認した日をいいます。また、団体経由でお払い込みいただく場は、団体代表者が取りまとめた第1回保険料相当額が当社指定口座に着金した日をいいます。
(※2)「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の場は「、ご契約のお申込日」から、その日を含めて8日以内となります。
クーリング・オフができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場
③債務履行の担保のための保険契約である場
②既契約の内容変更の場 (特約の中途付加等)
④法人をご契約者とする場
クーリング・オフのお申出方法
● クーリング・オフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。必ず郵便にて下記住所宛にお申し出ください。
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
東京海上日動あんしん生命保険(株) クーリング・オフ担当 宛
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤 を行います。
②申込人(契約者) xx xx(xxxx xxx)
③住所 xxx××区○○○○
④電話番号 03-****-****
⑤証券番号 x
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス
⑦保険料 □□□□円
⑧返金先口座 ○○銀行 x支店 普通○○○○○○○
口座名義人 アンシン タロウ
⑨クーリング・オフの理由(任意でご記入ください。)
お申込者(ご契約者)ご自身で署名ください。
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の口座に限ります。
クーリング・オフに関するご注意
契約概 要【
メ
デ
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i tラヴ R
】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
● 当社はクーリング・オフに関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しまttん。
● クーリング・オフ書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場には、クーリング・オフの効力は生じまttん。ただし、その書面の発信時に、お申込者またはご契約者が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場を除きます。
告知について
「ご契約のxxx(ご契約に際して)」P.26〜
2
最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
■ ご契約者や被保険者には、
健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らtt(告知)ください。
● 告知受領権は当社および当社指定の医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知したことにはなりません。
■ 告知の内容に応じたご契約のお引受けについて
告知事項に該当した場合、どのような取扱いになるのかな?
● この保険は、健康状態に不安をかかえている方もご加入しやすいように引受
基準を緩和していますが、告知いただいた内容によっては、ご契約をお引き受けできない場 があります。( 告知書の質問事項の「はい」に該当する場 はお引き受けできまttん。)
その他の重要事項
■ 告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、 保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
● 告知いただくことがらは「、告知書」等に記載しています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、ご契約の締結または復活の際の責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● ご契約の締結または復活の際の責任開始日から2年を経過していても、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が2年以内に発生していた場 には、ご契約または特約を解除することがあります。
保険金・給付金等のお支払いへの影響は?
● ご契約または特約を解除した場 には、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が発生していても、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行うことはできません(※)。この場 には、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
(※)ただし、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行います。
告知義務違反の内容が特に重大な場合は?
● 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
■ この保険にご加入される場合、以下の事項にご留意ください。
● この保険は、健康状態に不安をかかえている方もご加入しやすいように引受基準を緩和してい
ます。このため、当社が別途販売している医療保険「メディカルKit NEO「」メディカルKit R「」メディカルKit R 2018」に比べ保険料が割増しされています。
● 健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の「メディカルKit NEO「」メディカルKit R「」メディカルKit R 2018」に加入いただける場合があります。
● この保険には、支払削減期間が設定されており、契約日の1年後の応当日の前日までの期間に
ついての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
■ ご契約内容の確認について
● 当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容 等について確認させていただく場合があります。
責任開始期について
「ご契約のxxx(ご契約に際して)」P.27〜
3
保障は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、
所定の手続きが完了した時から開始します。
契約概 要【
メ
デ
ィカル K
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】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
● お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場、第1回保険料相当額のお払込方法に応じて、所定の手続きが終了した時からご契約上の保障を開始します。
第1 保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期) |
①「責任開始期に関する特約」を 付加するご契約 (お払込方法が口座振替)の場 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・ご契約のお申込みを受けた時(※1) |
②「責任開始期に関する特約」を 付加しないご契約 (お払込方法が口座振替以外)の場 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(※2) |
(※1「)当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は、「情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※2)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場は「、当社によるクレジットカードの有効性等の確認が完了した時」とします。
【責任開始期の例示】
上表①の場合
責任開始期
お申込み
告知
承諾
お払込み
上表②の場合
責任開始期
お申込み
お払込み
告知
承諾
責任開始期
お申込み
告知
お払込み
承諾
● 当社の取扱者/ 代理店( 生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありまttん。したがって、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
その他の重要事項
保険料の払込みについて
「ご契約のxxx(保険料について)」P.47〜
4
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
● 払込期間内にお払込みのご都がつかない場のために、払込猶予期間を設けています。
● 第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間(保険料をお払い込みいただく期間)
払込猶予期間
主契約の責任開始日からその翌月末日まで
払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで
● 払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場、ご契約の復活のお取扱いはありません。
【例:払込期間と払込猶予期間】
払込期間
払込猶予期間
無効
責任開始期
8/1
7/31
6/1
5/31
4/10
保険料の払込みについて
「ご契約のxxx(保険料について)」P.47〜
5
第2回以後の保険料は、
払込期月内に当社へお払い込みください。
払込猶予期間およびご契約の失効について
● 払込期月内にお払込みのご都がつかない場のために、払込期月の翌月1日から末日まで(※)を払込猶予期間として設けています。
● 払込猶予期間内にお払込みがない場、ご契約は失効します。(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなります。)
(※)年払のご契約の場は、払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までとします。
【例:払込期月と払込猶予期間】
①月払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
②年払の場合
払込期月
払込猶予期間
6/ 1
6/10
5/1
4/30
4/1 4/10
契約応当日 失効日
ご契約の復活について
契約概 要【
メ
デ
ィカル K
i tラヴ R
】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
● 失効したご契約でも、失効日から3年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。ただし、
健康状態などによっては復活できない場合があります。復活の手続き、責任開始期等の詳細は
「ご契約のxxx」をご確認ください。
保険金・給付金等について
「ご契約のxxx(保険金・給付金等について)」P.39〜
6
保険金・給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
● 次のような場には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・免責事由に該当した場
例:ご契約者・被保険者の故意または重大な過失により給付金の支払事由に該当したとき など
・責任開始期前の不慮の事故を原因とする給付金のご請求や、責任開始期前に医師からすすめられていた入院・手術に対する給付金のご請求の場
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
・詐欺行為によりご契約が取消となった場や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場 (この場、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしまttん。)
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場
・重大事由によりご契約または特約が解除された場
例:保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき
ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
その他の重要事項
保険金・給付金等について
「ご契約のxxx(保険金・給付金等について)」P.37〜
7
保険金・給付金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。
● 保険金・給付金等の支払事由、保険料払込みの免除事由、ご請求手続きなどについては「、ご契約のxxx」、「約款」、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)に記載していますので、ご確認ください。
● 保険金・給付金等のお支払いにあたっては、お客様からご請求いただく必要があります。保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場等についても、すみやかに当社の取扱者/ 代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
● 当社からのお手続きに関するお知らtt等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場には、必ずご連絡ください。
● 保険金・給付金等の支払事由が生じた場、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
● 被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場、被保険者の配偶者または生計を一にする親族が受取人を代理してご請求いただくことができます( ※ 1 )。代理請求できる方に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
(※1)保険料払込みの免除についても、被保険者であるご契約者がご請求できない特別な事情がある場、被保険者の配偶者または生計を一にする親族がご契約者の代理人としてご請求いただくことができます。また、健康還付特則については、あらかじめ指定した指定代理請求人( ※ 2)からご請求いただくことができます。
(※2)指定代理請求人は、健康還付給付金のご請求時に、次のいずれかに該当することが必要です。
・ご契約者の戸籍上の配偶者
・ご契約者の直系血族
・ご契約者の3親等内の親族
・ご契約者と同居または生計を一にする方
・契約にもとづき、ご契約者の療養看護または財産管理を行っている方
解約について
「ご契約のxxx(ご契約後について)」P.52〜
8
解約の際にはご注意ください。
契約概 要【
メ
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ィカル K
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】
契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
● お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場、保険料払込満了後も含めてお払込保険料の計額よりも少ない金額となります。
● 解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金 はまったくないti、あってもごくわずtiです。
・基本保障部分および付加される特約は、保険期間を通じて解約返戻金はありまttん。
・健康還付特則は、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金の額は、契約年齢、性別、保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払
ご注意 額により異なります。入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金がまったくない場 合もあります。
・健康還付特則のみの解約はできまttん。
その他ご留意事項
「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」P.56〜
9
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
● 保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● 当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減
されることがあります。
その他の重要事項
その他ご留意事項
10
ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。
● 保険契約の乗換え( 現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場、特に次の事項についてご注意ください。
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場、お払込保険料の計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場があります。
新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たな保険契約も、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場 があります。)
また、新たな保険契約の責任開始日等を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
(*)告知義務についての詳細は 「2. 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」
(P.7〜8)をご参照ください。
● 新たな保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院等の場は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されまttん。)
● 新たな保険契約ががんを保障する主契約・特約の場、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約すると、がんの保障がない期間が発生します。
● 新たな保険契約のお引受け条件は、新たにご契約する時点の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。そのため、保険料の基礎となる予定利率が現在の契約より低い場は、保険料が高くなることがあります。
各種窓口について
1
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は
各種窓口へご連絡ください。
当社のご相談窓口について
契約概 要【
メ
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契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
生命保険のお手続きやご契約に関する照会
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等については、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
あんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは
超保険カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18:00
(年末年始を除きます。)
当社へのご不満・ご要望
当社へのご不満・ご要望がありましたら、下記お客様相談コーナーへご連絡ください。お客様のご意見をもとに、商品・サービスの改善を図ってまいります。
あんしん生命 お客様相談コーナー
0120-630-077
受付時間
平日 9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
一般社団法人 生命保険協会のご相談窓口について
● この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
● 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
一般社団法人 生命保険協会 お問い合わせ先
ホームページアドレス
● 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
その他の重要事項
その他ご留意事項
「ご契約のxxx(保険料について)」P.51〜
12
超保険のまとめて割引について
● 超保険(※)のまとめて割引は、ご契約初年度の保険料に対して適用されます。まとめて割引が適用されたご契約については、次の点にご注意ください。
(※)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
・割引が適用される期間中は、保険料の前納・一括払のお取扱いはできまttん。また、保険料の払込方法等の変更が制限されることがあります。
・保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場、ご契約初年度の最終月の保険料が口座の残高不足により振替できなかったときは、その翌月(ご契約2年目の最初の月)の振替日には、ご契約初年度の最終月の保険料のみを再度ご請求し、ご契約2年目の最初の月の保険料の請求は行いまttん。このため、ご契約2年目の最初の月の保険料のご請求は、払込猶予期間中(ご契約2年目の
2か月目の月内)の振替日の1回のみとなりますので、ご注意ください。
(払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効し、保障がなくなります。)
(*)払込猶予期間については、 「5.第2回以後の保険料は、払込期月内に当社へお払い込みください。」
(P.10〜11)をご参照ください。
お申込みにあたっては、「契約概要」、「注意喚起情報」のほti、次の内容について必ずご確認ください。また、申込書・告知書(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面)の注意事項等を十分にご確認のうえ、お申し込みください。
その他の重要事項
契約概 要【
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契約概
要
【特約
】
契約概
要
【その他
】
注意喚起情報
個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理 ·履行、付帯サービスの提供、他の保険 · 金融商品等の各種商品 · サービスの案内 · 提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①tiら④の利用 · 提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、一般社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、
当社ホームページ(https://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなtiった場合や、解約、保険期間満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしまttん。
〈補足〉
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は、
当社ホームページ(https://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)掲載のプライバシーポリシーお問tt窓口までご連絡ください。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
その他の重要事項
「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」P.58〜
契約内容登録制度・契約内容照会制度
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社(※)、全国共済農業協同組合連合会とともに、保険契約等のお引受けの判断あるいは保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
( 1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額
( 3 )入院給付金の種類および日額
( 4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
( 5 )取扱会社名
(※)詳細は一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」P.59〜
支払査定時照会制度
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、各生命保険会社等(※)とともに、保険金・給付金等のお支払等の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等(※)の保有する保険契約等に関する下記の項目を共同して利用しております。
( 1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日tiら5年以内のもの)
( 3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
(※)各生命保険会社等とは、一般社団法人生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組連会、全国労働者共済生活協同組連会、日本コープ共済生活協同組連会をいいます。
ご契約のxxx
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわtiりやすくご説明しています。
目的から簡単に情報を検索!
目的別 目次
■ご契約のお申込みについて
いつから保障が開始するのか知りたい。申込みを撤回したい。
告知義務について知りたい。
保険用語の意味を知りたい。
保険会社の責任開始期クーリング・オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
健康状態・職業等の告知義務
主な保険用語のご説明
P27 P26 P26 P21
この保険の特長xxxxを知りたい。
メディカルKitラヴR
P29
特約について知りたい。
付加できる特約について P34
■保険の特長やしくみについて
保険料の払込方法を変えたい。
保険料の払込方法(経路) P46
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の払込期月と
猶予期間および復活について
P47
保険料の負担を減らしたい。
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
P50
■保険料について
保険金・給付金等の請求手続きについて知りたい。
保険金・給付金等の請求の流れと注意点
P37
保険金・給付金等の代理請求について知りたい。
保険金・給付金等の代理請求について
P45
保険金・給付金等が受け取れないケースについて知りたい。
保険金・給付金等を
お支払いできない場合
P39
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険を解約したい。
ご契約の解約と解約返戻金 P52
生命保険料控除や
保険金などにかかわる税金について知りたい。
生命保険と税金について P54
■ご契約後について
ご契約のxxx 目次
主な保険用語のご説明 保険料について
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
17 保険料のお払込み••••••••••••••••••••••••••• 46
18 保険料をまとめて払い込む方法•••••••••••••••••• 46
19 保険料の払込期月と猶予期間および復活について ••••• 47
ご契約に際して
20 保険料のお払込みが不要となった場合 ••••••••••••• 50
21 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ••• 50
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ••••••••••• 25
2 個人情報の取扱い ••••••••••••••••••••••••••• 25
22 超保険のまとめて割引について•••••••••••••••••• 51
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)••• 26
4 ご契約のお申込みの際のご注意点•••••••••••••••• 26
ご契約後について
5 保険会社の責任開始期•••••••••••••••••••••••• 27
6 お取引時の確認事項について ••••••••••••••••••• 28
7 新たな保険契約への乗換え••••••••••••••••••••• 28
23 ご契約の解約と解約返戻金 •••••••••••••••••••••52
24 生命保険と税金について•••••••••••••••••••••••54
保険の特長xxxx
生命保険に関するお知らせ
8 メディカルKitラヴRについて••••••••••••••••••••• 29
25 生命保険契約者保護機構•••••••••••••••••••••• 56
9 付加できる特約について
•••••••••••••••••••• 34
26 契約内容登録制度•契約内容照会制度 ••••••••••••• 58
10 特約の更新について
••••••••••••••••••••••• 36
27 支払査定時照会制度 ••••••••••••••••••••••••• 59
28 ご契約内容等の取扱い•••••••••••••••••••••••• 59
保険金・給付金等について
11 保険金•給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・・・ 37
12 保険金•給付金等のお支払期限について・・・・・・・・・・・・ 39
13 保険金•給付金等をお支払いできない場合 ・・・・・・・・・・ 39
14 保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例・・・・ 42
15 保険金•給付金等の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
16 保険金•給付金等の代理請求について・・・・・・・・・・・・・・ 45
20
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
このマークは、メディカルKitラヴR独自の保険用語です。
保険用語
(注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
一括払(いっかつばらい) |
月払契約の場合で、当月分以後、3~12か月分の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。 |
受取人(うけとりにん) |
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます |
解除(かいじょ) |
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で当社の意思でご契約を消滅さttることをいいます。 |
解約(かいやく) |
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅さ ttることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返戻金(かいやくへんれいきん) |
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数、保険料の払込年月数などによって異なります。また、解約返戻金がなかったり、解約返戻金を低い 水準に設定している商品もあります。 |
既払込保険料相当額(きばらいこみほけんりょうそうとうがく) |
メディカルKitラヴRの健康還付給付金の支払額の計算にあたって、次の算式により計算される金額をいいます。なお、特約の保険料は含みまttん。 月払保険料 契約日から健康相当額 × 12か月 × 還付給付金支払日 の前日までの年数 |
給付金(きゅうふきん) |
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。 |
契約応当日(けいやくおうとうび) |
い
う
。
ti
、
き
け
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応
する日を「年単位の契約応当日」といいます。
■例 契約日が2020年1月1日の場合
・月単位の契約応当日:2020年2月1日以降の毎月1日
・年単位の契約応当日:2021年以降毎年の1月1日
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いするお金のことをいいます。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
※この保険には、契約者配当金はありまttん。
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
■例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
■例 月払でtiつ口座振替や団体を通じてのお払込み、クレジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
健康還付給付金支払日(けんこうかんぷきゅうふきんしはらいび)
被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
被保険者の契約年齢 | 健康還付給付金の支払対象年齢 |
20~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~60歳 | 80歳 |
更新(こうしん)
こ
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たttば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは
要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴( 傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などのうち告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書(こくちしょ)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「、告知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
情報端末を利用したお申込み
(じょうほうたんまつをりようしたおもうしこみ)
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます。
診査(しんさ)
この保険の場合「、情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加する必要があります。
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴( 傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身でご回答いただく書面のことをいいます。
失効(しっこう)
し
猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできまttん。
指定代理請求人(していだいりttいきゅうにん)
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
支払限度(しはらいげんど)
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。
■例 入院給付金の支払限度
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支払日数
の限度があります。
支払削減期間(しはらいさくげんきかん)
契約日の1年後の応当日の前日までの期間をいいます。支払削減期間中についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額になります。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金・給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
■例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(xxxよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し「、適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさttていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
責任開始期(日)(ttきにんかいしき(び)) |
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金(ttきにんxxxびきん) |
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
前納(ぜんのう) |
年払の場合で、将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。 |
第1回保険料相当額(充当金) (だいいっかいほけんりょうそうとうがく(じゅうとうきん)) |
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 |
代理請求制度(だいりttいきゅうttいど) |
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。 |
中途付加(ちゅうとふか) |
保険期間の中途で特約を付加することをいいます。特約を中途付加することにより、その特約の内容に応じて保障の追加、ご契約の一部変更などをすることができます。 |
月払保険料相当額(つきばらいほけんりょうそうとうがく) |
メディカルKitラヴRにおいて、健康還付給付金の支払額の計算に用いる1か月分の保険料をいいます。払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱とし、特約の保険料は含みまttん。 |
特則(とくそく) |
せ
た
ち
つ
と
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定疾病・部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金などをお支払いしないことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
保険金(ほけんきん)
特別条件(とくべつじょうけん)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特約(とくやく)
特約条項(とくやくじょうこう)
主契約の保障内容をさらに充実さttるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険証券(ほけんしょうけん)
保険年度(ほけんねんど)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
取消(とりけし)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
保険年齢(ほけんねんれい)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場合は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しまttん。
払込期月(はらいこみきげつ)
は
■例 契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
■例 契約日が2020年1月1日、契約年齢が40歳の場合保険年齢は、2021年1月1日より41歳、2022年1月1日より42歳、…となります。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
被保険者(ひほけんしゃ) |
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。 |
普通保険約款(ふつうほけんやっかん) |
主契約の約款のことをいいます。 |
復活(ふっかつ) |
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知または診査が必要となりますので、健康状態などによっては復活できないこともありま す。 |
保険期間(ほけんきかん) |
ひ 保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの払込期月
の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日ま
での期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(かいすう )
ふ
保険料の払込方法(回数)には保険種類に応じて、月払、年払等があります。
保険料の払込方法(経路)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(けいろ )
ほ
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場合のみ、保険金・給付金などのお支払いの対象となります。ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。
保険料の払込方法(経路)には保険種類に応じて、口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
免責事由(めんttきじゆう)
保険料払込みの免除
(ほけんりょうはらいこみのめんじょ)
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険金・給付金等のお支払事由や、保険料払込みの免除事由に該当しているものの、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除ができない、約款所定の事由をいいます。
保険料払込みの免除事由
(ほけんりょうはらいこみのめんじょじゆう)
■例 ご契約後3年以内の自殺、
酒気帯び運転中の事故による入院など
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
■例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態など
保険料払込みの猶予期間
(ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん)
払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合に、保険料のお払込みが猶予される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおりです。
や
約款(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
よ
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
■例 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
・月払の場合:払込期月の翌月初日から末日まで
・年払の場合:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
まとめて割引(まとめてわりびき) |
超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場合で、お申込み時点で所定の条件を満たしたときに、ご契約初年度の保険料に適用される割引のことをいいます。 |
未経過保険料(みけいかほけんりょう) |
年払保険料のうち、保険料期間中の未経過の月数に対応する部分の保険料をいいます。(1か月未満の端数は切り捨てます。) |
ま
無解約返戻金期間(むかいやくへんれいきんきかん) |
解約返戻金がない期間のことをいいます。 保険期間・保険料払込期間ともに終身のため、基本保障部分については、保険期間を通じて無解約返戻金期間となります。健康還付特則部分についても、健康還付給付金支払日以後は解約返戻金はありまttん。 |
無効(むこう) |
ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場合には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しまttん。 |
メディカルKitラヴR(めでぃかるきっとらゔあーる) |
み x
x
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則 付加の愛称(ペットネーム)です。
ご契約のxxx
お申込み
ご契約に際して
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。
生命保険契約は、お客様tiらの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
媒介をします。
お客様 取扱者/代理店(生命保険募集人) 当社
1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2 生命保険募集人について
・生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
・当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありまttん。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約内容の変更等(保険契約の復活、特約の中途付加等)をされる場合にも、原則として当社の承諾が必要になります。
・当社の取扱者/ 代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2 個人情報の取扱い
当社は、プライバシーポリシー(個人情報の取扱いに関する方針)を定め、業務上必要な範囲内で個人情報を適切に利用・管理し、個人情報の保護につとめています。
プライバシーポリシーについては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。また、「個人情報の取扱いに関するご案内」については、「重要事項説明書」のその他の重要事項をご参照ください。
生命保険に関するお知らせ
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者は、以下の日tiらその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリング•オフ」といいます。)をすることができます。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※)」のいずれti遅い日 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ ▲ 申込日 第1 保険料相当額領収日 この日まで (4/10) (4/15) (4/22) |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「ご契約のお申込日」 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ 申込日 この日まで (4/10) (4/17) |
(※)第1保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
④コンビニエンスストアへの払込み | コンビニエンスストアへお払い込みされた日 |
⑤ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込み | 金融機関等のインターネット(モバイル)バンキングまたはATMで払込手続を完了した日 |
⑥団体経由の払込み | 団体代表者が取りまとめた第1保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
・クーリング・オフに関するご注意やお申出方法等については「、重要事項説明書」の注意喚起情報「1.クーリング・オフ(お申込みの撤 やご契約の解除)ができます。」をご参照ください。
4 ご契約のお申込みの際のご注意点
1 申込書・告知書のご記入について
・ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2 健康状態・職業等の告知義務
・生命保険は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性は保たれまttん。
・過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち告知書等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らtt(告知)ください。
・当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたお引受けを行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。
・他の注意点につきましては「、重要事項説明書」の注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」をご参照ください。
3 保険料のお払込みについて
・第1保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどがあります。(※)
・第1 保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場合は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)お取扱いできるお払込方法が制限される場合があります。
4 保険証券の確認について
・ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
・万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5 ご契約の確認について
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
・当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認さttていただく場合があります。
5 保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、所定の手続きが終了した時tiらご契約上の保障を開始します。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期) |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※2)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑤コンビニエンスストアへの払込み | 「コンビニエンスストアへお払い込みされた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑥ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込み | 「金融機関等のインターネット(モバイル)バンキングまたはATMで払込手続を完了した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑦団体経由の払込み | 団体代表者が取りまとめた第1保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1 保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾したものの、実際には口座振替によらず第1保険料相当額をお払い込みいただいた場合を含みます。
(※2「) ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しまttん。
【責任開始期の例示】
「責任開始期に関する特約」を付加する場合
(第1回保険料相当額のお払込方法が上表①)
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
(第1回保険料相当額のお払込方法が上表②~⑦)
お申込み
▲
告知
▲
承諾
▲
お払込み
▲
お申込み
▲
告知
▲
お払込み(※)
▲
承諾
▲
お申込み
▲
お払込み(※)
▲
告知
▲
承諾
▲
責任開始期
責任開始期
責任開始期
(※)第1保険料相当額のお払込方法が上表②の場合は「、お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認」に読み替えます。
生命保険に関するお知らせ
6 お取引時の確認事項について
1 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、本人特定事項等を所定の方法により確認させていただくことがあります。
本人特定事項等に変更があった際には、当社までご連絡くださいますようお願いします。
・取引時確認は、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
・取引時確認は、生命保険契約の締結、現金等による200万円を超える取引、なりすましや偽りの疑いのある取引等の際に必要となります。
(取引時確認が必要な取引・商品等については、対象外となるものもあります。)
・確認さttていただく本人特定事項等は、次のとおりです。
①個人のお客様の場合 … 氏名、住居、生年月日および職業等
②法人のお客様の場合 … 名称、本店等の所在地、事業内容および実質的支配者等
2 実特法に基づく税務上の居住地国等の確認
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」に基づき、「税務上の居住地国」等を記載した届出書をご提出いただくことが必要な場合があります。
届出書のご提出後、「税務上の居住地国」に異動があった場合も、お手続きが必要ですので、当社までご連絡ください。
・報告金融機関等である当社(あんしん生命)は、お客様からご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、所轄の税務署長にご契約情報等を報告することが義務付けられています。
・報告した契約情報等は、外国金融機関を利用した租税避を防止するため、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されます。
・届出書の記載内容に虚偽があった場合、お客様が実特法に基づき罰則を科ttられることがあります。
3 FATCAに基づく米国納税義務者の確認
米国法「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、お客様が米国における納税義務者であるtiを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁にご契約情報等の報告を行っています。
ご契約後、渡米等の環境の変化等によって、米国における納税義務者に該当することとなった場合は、当社までご連絡ください。
・「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対して、お客様が米国納税義務者であるかを確認することなどを求める法律です。
・米国における納税義務者には、一般的に直近3年間で183日以上米国に滞在する者および米国永住権所有者を含みます。
・お客様が米国における納税義務者に該当しないことを宣誓いただくことにより確認を行います。該当する場合は、所定の書面を別途ご提出いただきます。
7 新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
・現在のご契約を解約するにあたっては、多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などにより引受けをお断りする場合があります。
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障がない期間が発生します。
・他の注意点につきましては「、重要事項説明書」の注意喚起情報「10.ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。」をご参照ください。
特長・しくみ
ご契約のxxx
保険の特長としくみ
8 メディカルKitラヴRについて
医療保険(引受基準緩和•無解約返戻金型)健康還付特則 付加
ご注意
告知書の質問事項の「はい」に該当する場 はお引受けできまttん。また、ご加入時の年齢やご職業、すでにご契
特長1
特長2
特長3
特長4
特長5
健康状態に不安をtitiえている方もご加入しやすいよ
うに引受基準を緩和しています。
◆この保険は、告知事項を簡素化し、引受基準を緩和することにより、健康状態に不安をかかえている方もご加入しやすいように設計された商品です。このため、当社が別途販売している医療保険「メディカルKit R「」メディカルKit R 2018」に比べて保険料が割増しされています。
◆健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の
「メディカルKit R「」メディカルKit R 2018」にご加入いただける場 があります。
◆この保険には、支払削減期間が設定されており、契約日の1年後の応当日の前日までの期間についての給付金のお支払いは支払削減期間経過後の50%の金額となります。
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が一生涯保障されます。
◆病気やケガで入院したとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。
◆約款所定の手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。
◆約款所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
入院給付金の支払限度の型は次のとおりです。
支払限度の型 | 1回の入院についての 支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して 1,095 日 |
所定の支払対象年齢の年単位の契約応当日を迎えたときは、健康還付給付金をお受け取りいただけます。
◆所定の支払対象年齢は、下表のとおりです。なお「、所定の支払対象年齢の年単位の契約応当日」を健康還付給付金支払日といいます。
被保険者の契約年齢 | 支払対象年齢 |
20~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~60歳 | 80歳 |
◆健康還付給付金額は次のとおり計算します。ただし計算した結果、0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありまttん。
◆健康還付給付金は、お支払事由が生じた後、当社所定の利率 で自動的にすえ置き、ご契約者からお支払いの請求があったとき、またはご契約が消滅したときにお支払いします。
健康還付特則部分を除き、解約返戻金はありません。
◆基本保障部分は、保険期間を通じて解約返戻金はありまttん。
◆健康還付特則は、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金の額は契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。なお、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金がまったくない場 もあります。
◆健康還付給付金支払日以後は、解約返戻金はありまttん。
約されている医療保険との給付金日額の通算などによりご契約いただけない場 もあります。
ご注意
この保険は無配当保険ですので、契約者配当金はありま ttん。
ご注意
この保険は保険期間・保険料払込期間ともに終身のみのお取扱いとなります(。健康還付給付金支払日以後も保険料をお払い込みいただく必要があります。)また基本保障部分の入院給付金日額の減額等、ご契約内容に変更のない限り、健康還付給付金支払日前後で、お払い込みいただく保険料は変わりまttん。
ご注意
保険料を一時払により払い込むことはできまttん。また、給付金日額の増額もできま ttん。
ご注意
健康還付特則はお申込時のみ付加することができます。なお、この特則のみの解約はできまttん。
ご注意
この保険に死亡保険金はありまttん。(健康還付給付金支払日が到来する前に被保険者が死亡された場 は、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
ご注意
既払込保険料相当額に特約の保険料は含みまttん。
ご注意
入院給付金等に特約の給付金は含みまttん。
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ( https:// www. tmn- xxxxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
既払込保険料相当額
- 健康還付給付金支払日の前日までの入院等に対し
て支払われる入院給付金等 の合計額
給付金のお支払い
ご注意
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | |
疾病入院給 付 金 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | ||
災害入院給 付 金 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき ⑴責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院であること ⑵傷害の治療を目的とすること ⑶不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | ||
基 x x 障 | 手 術 給 付 金 | 被保険者が次の(1)または(2)のいずれかに該当する手術を受けたとき (1)次の条件のすべてを満たす手術 ①次のいずれかを直接の原因とする手術であることア.責任開始期以後に発病した疾病 イ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ウ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による 傷害 ②疾病または傷害の治療を直接の目的とすること ③公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術であること。 ただし、次に定めるものを除きます。 ア.傷の処置(創傷処理、デブリードマン)イ.切開術(皮膚、鼓膜) ウ.骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 エ.抜歯 オ.異物除去(外耳、鼻腔内) カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) キ.魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (2)次の条件のすべてを満たす手術 ①造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を目的とする骨髄等の採取術であること。ただし、骨髄等の提供者と受容者との間に親族関係がない場は、骨髄ドナーとして登録された被保険者が、公益財団法人日本骨髄バンクからの通知に対して、骨髄等の提供に同意することにより行われた手術に限ります。 ②責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われ た手術であること | 被保険者 |
放射線治療給付金 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法につい ては、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかで、かつ、その総量が50グレイ以上となる場に限ります。 | ||
健 康 x 付 特 則 | 健康還付給 付 金 | 被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき ただし、健康還付給付金支払日の前日までの既払込保険料相当額が 入院給付金等のお支払計金額を上 る場に限ります。 | ご契約者 |
公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
その場、変更日の2か月前までにご契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
別表参照
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される 手術は含みまttん。
ご注意
骨髄等の採取術は、骨髄等の提供者と受容者が同一人となる自家移植を除きます。
ご注意
責任開始期前に発病した疾病を直接の原因とする入院、手術または放射線治療であっても、次のいずれtiにより入院、手術または放射線治療の必要が生じたと医師に診断されたときは、給付金お支払いの対象となります。
①責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと
②責任開始期以後にその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したことただし、責任開始期前に医師tiら入院、手術または放射線治療をすすめられていた場合はお支払いの対象となりません。
ご注意
放射線治療には、電磁波温熱療法を含みます。放射性医薬品の投与による照射(内用療法)は対象となりまttん。
ご注意
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金は含みまttん。)
入院給付金について
● 疾病入院給付金および災害入院給付金は、入院初日からお支払いします。したがいまして、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は次のとおりです。
•入院給付金日額×入院日数
•[支払削減期間中の入院]
入院給付金日額×入院日数×50%
ただし、入院給付金のお支払いは、入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を限度とします。
● 支払削減期間を超えて入院した場は、支払削減期間中の入院部分のみ50%を乗じた額をお支払いします(。支払削減期間経過後の入院部分は、50%を乗じることなくお支払いします。)
● 疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始された入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
● 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしまttん。また、同一の日に2 以上入院した場でも、疾病入院給付金・災害入院給付金は重複してお支払いしまttん。
● 同一の疾病により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1の入院とみなします。
同一の疾病 により退院日の翌日tiら180日以内に再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
△
入院開始日
△
△
退院日 入院開始日
△
退院日
退院日の翌日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計70日のうち、60日分が疾病入院給付金の対象となります。
【例1】
ご注意
同一の
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等のように、病名が異なっている場でも医学上重要な関係がある疾病は
疾病として取り扱います。
入院① (疾病Aにより40日間入院) | 入院② (疾病Aにより30日間入院) |
【例2】
▲
△
△
△
事故日 入院開始日 退院日 入院開始日
△
退院日
事故日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計80日のうち、60日分が災害入院給付金の対象となります。
同一の不慮の事故により事故日tiら180日以内に再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
事故A 発生 ↓ | 入院① (事故Aにより30日間入院) | 入院② (事故Aにより50日間入院) |
【例3】
△
入院開始日
△
△
退院日 入院開始日
△
退院日
退院日からの期間を問いまttん
(注)入院①②は別の入院とし、それぞれに1 の入院についての支払限度日数(60日)を適用して、 計120日分が疾病入院給付金の対象となります。
異なる疾病や事故により再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
入院① (疾病Aにより70日間入院) | 入院② (疾病Bにより60日間入院) |
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
手術給付金について
● 手術給付金のお支払額は次のとおりです。
手術1につき、次の(1)または(2)により計算した金額
(1)疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術または骨
髄等の採取術 の場合
•入院給付金日額×10
•[支払削減期間中に受けた手術]入院給付金日額×10×50%
(2)上記(1)以外(外来)の手術の場合
•入院給付金日額×5
•[支払削減期間中に受けた手術]入院給付金日額×5×50%
● 手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(2019年8月現在)
ご注意
骨髄等の採取術は、造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的として行われるものを対象とし、骨髄等の提供者と受容者が同一となる自家移植や(、公財)日本骨髄バンクを介さない非血縁者間の提供を除きます。
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりまttん。
・臓器穿刺などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりまttん。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、エタノールの局所注入などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりまttん。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりまttん。
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
● 手術を同一の日に複数回受けた場合(1回の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高い、いずれti1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
● 同一の手術を複数回受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれti1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術
・体外衝撃波腎・尿xxx破砕術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・経尿道的前立腺高温度治療
・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・自家培養軟骨組織採取術
・体外衝撃波膵石破砕術
・唾石摘出術
※2019年8月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
ご注意
左記の手術のうち、最初の手術を支払削減期間中に受けた場、支払削減期間経過後に受けた同一の手術は全て支払削減期間中に実施したものとみなします。
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けたときは、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※2019年8月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・植込型補助人工心臓(非拍動流型)
・人工心肺
・補助人工心臓
・経皮的心肺補助法
・小児補助人工心臓
・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 骨髄等の採取術は、責任開始日tiらその日を含めて1年経過後に行われた手術に限り、保険期間を通じて1回を限度として手術給付金をお支払いします。
放射線治療給付金について
● 放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
● 放射線治療給付金のお支払額は次のとおりです。
放射線治療1につき、以下により計算した金額
•入院給付金日額×10
•[支払削減期間中に受けた放射線治療]入院給付金日額×10×50%
● 放射線治療を複数回受けた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けた日tiらその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
健康還付特則について
既払込保険料相当額
月払•口座振
契約日tiら健康還
替扱の 1 ti月 × 12ti月 × 付給付金支払日の分の保険料 前日までの年数
健康還付給付金支払日の前日までの入院等に対して支払われる入院給付金等 の合計額
● 健康還付給付金のお支払額は次のとおりです。
健康還付給付金額
= -
ご注意
既払込保険料相当額は、払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料を元に計算します。(特約の保険料は含みまttん。)
ご注意
•健康還付給付金支払日に未払込保険料があるときは健康還付給付金tiらその金額を差し引いてお支払いすることがあります。
•健康還付給付金支払日の前日までに入院給付金日額を減額した場合は、ご契約時tiら減額後の入院給付金日額であったものとみなして、入院給付金等および既払込保険料相当額を計算します。詳しくは、「21 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法」をご参照ください。
ご注意
保険料の払込みが免除されている場でも、左記算式で
計算された金額が既払込 保険料相当額となります。
ご注意
● 健康還付給付金支払日が到来した後に、その前日までの入院、手術、放射線治療に対して給付金のご請求があった場合は、次のとおり取り扱います。
①健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払日の前日までの入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等をお支払いすることとなったときは、その入院給付金等を差し引いて健康還付給付金のお支払額を再計算します。
②健康還付給付金をお支払いした後に、健康還付給付金支払日の前日までの入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等をお支払いすることとなったときは、お支払いした健康還付給付金を差し引いて入院給付金等をお支払いします。ただし、その入院給付金等がお支払いした健康還付給付金に満たない場は、その入院給付金等をお支払いしまttん。
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金は含みまttん。)
•健康還付給付金をお支払いした後で、健康還付給付金支払日の前日までの入院、手術、放射線治療に対して、入院給付金等をご請求されても、入院給付金等をお支払いできない場合があります。
•ご契約者と被保険者が異なるときは、健康還付給付金のご請求の際に、当社所定の書類により、健康還付給付金のご請求についての被保険者の了知を確認させていただきます。
ご注意
● 指定代理請求人 による健康還付給付金のご請求は次のとおり取り扱います。
①ご契約者と被保険者が同一人の場で、ご契約者が健康還付給付金をご請求できない次のいずれかの事情があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、健康還付給付金の受取人の代理人として、健康還付給付金をご請求することができます。
・傷害または疾病により、健康還付給付金を請求する意思表示ができないこと
・その他上記に準じた状態にあること
②指定代理請求人は、健康還付給付金の請求時において、次のいずれかに該当することが必要です。
ご注意
指定代理請求人からのご請求に対して健康還付給付金をお支払いした場、その後重複してご請求を受けて
も、健康還付給付金をお支払いしまttん。
・ご契約者の戸籍上の配偶者
・ご契約者の3親等内の親族
・ご契約者の直系血族
・ご契約者と同居し、または生計を一にしている方
・ご契約者との契約にもとづき、ご契約者の療養看護または財産管理を行っている方
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料払込みの免除
ご注意
● 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態または所定の身体障害の状態になったとき
● 主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
9 付加できる特約について
目 的 | 特 約 | 参照ページ | |
xxx | 約款 | ||
がんに対する保障を充実さttるには | がん入院支払日数無制限特約 (引受基準緩和型) | P.34 | P.82 |
先進医療による療養にそなえるために | 先進医療特約(引受基準緩和型) | P.35 | P.88 |
この保険では、疾病等により所定の高度障害状態になったときは保険料のお払込みは免除されまttん。
別表参照
所定の身体障害の状
所定の高度障害状態については「、普通保険約款別表6対象となる高度障害状態」をご参照ください。
また
態については、「普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
ご注意
•これらの特約はご契約時のみ付加することができます。ご契約時に特約を付加しな tiった場合は、その後、特約を付加(中途付加)することはできません。
•特約の保険料は健康還付給付金の対象とはなりません。
•特約tiら支払われた給付金は健康還付給付金の減額の対象となりません。
ご注意
これらの特約には解約返戻金はありまttん。
ご注意
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)
特 長 がんの治療を目的とした入院の保障を支払日数の制限なく確保できます。
◆被保険者ががん の治療を目的とする入院をした場 で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が「1 の入院についての支払限度日数」または「通算の支払限度日数」に達したときに、その支払限度 を超える入院日数に対してがん入院給付金をお支払いします。
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
この特約におけるがんとは、悪性新生物および上皮xxx 物をいいます。詳しくは「がん 入院支払日数無制限特約(引 受基準緩和型)条項」の「別表
2 対象となる悪性新生物」および「別表3 対象となる上皮xx生物」をご参照ください。
ご注意
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
がん入院給 付 金 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)この特約の責任開始期以後に罹患したがんを直接の原因とする入院であること (2)がんの治療を目的とすること (3)次のア.またはイ.のいずれかに該当すること ア.その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「1 の入院についての支払限度日数」に達したこと イ.主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「通算の支払限度日数」に達したこと(※) (※)主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「通算の支払限度日数」に達した後で入院を開始した場を含みます。 | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社 に申出を行った場 は、ご契約者 |
支払限度までの入院日数 に対して主契約の疾病入院 給付金をお支払いし、支払 限度を超える入院日数に対 して特約のがん入院給付金 をお支払いします。このため、主契約よりお支払いした疾 病入院給付金については健 康還付給付金の減額の対象 となり、特約よりお支払いし たがん入院給付金について は健康還付給付金の減額の 対象となりまttん。
ご注意
● がん入院給付金のお支払額は次のとおりです。
•がん入院給付金日額 ×(入院日数-主契約の疾病入院給付金の支払日数)
•[支払削減期間中の入院]
がん入院給付金日額 ×(入院日数-主契約の疾病入院給付金の支払日数)×50%
● 支払削減期間を超えて入院した場は、支払削減期間中の入院部分のみ50%を乗じた額をお支払いします。(支払削減期間経過後の入院部分は、50%を乗じることなくお支払いします。)
● 同一のがん(再発・転移した場を含みます。)により、主契約の疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。
この特約の
がん入院給付
金日額は、主契約の入院給付金日額と同額とします。
別ご表参参考照
主契約の1 の入院についての支払限度日数を超える入院について、この特約から支払われるがん入院給付金の支払日数は、主契約の入院給付金の通算支払日数に算入されまttん。
責任開始期前に罹患したがんを直接の原因とする入院であっても、次のいずれtiにより入院の必要が生じたと医師に診断されたときは、給付金お支払いの対象となります。
①責任開始期以後にそのがんの症状が悪化したこと
②責任開始期以後にそのがんが再発または転移したこと
ただし、責任開始期前に医師tiら入院をすすめられていた場合はお支払いの対象となりません。
ご注意
ご注意
先進医療特約(引受基準緩和型)
特 長 先進医療による療養を受けた場合の保障を確保できます。
◆病気やケガの治療を目的として特約条項所定の先進医療による療養 を所定の施設で受けたときに、先進医療給付金をお支払いします。
この特約は、先進医療特約、がん先進医療特約とあわttて、被保険者お一人につき1特約のみご加入できます。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ
10年のみ(更新時は10年以下)とします。
給付金のお支払い
別ご表参参考照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
先進医療給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする療養 であること (2)公的医療保険制度 における先進医療 による療養 であるこ と(※) (※)被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療 による療養を複数の日にわたって受けた場 には、最初にその療養を受けた日にお支払事由に該当したものとみなします。 | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社 に申出を行った場 は、ご契約者 |
療養とは診察、薬剤または
治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
別表参照
● 被保険者が受けた先進医療にtitiわる技術料と同額の先進医療給付金をお支払いします。ただし、支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場は、先進医療にかかわる技術料の50%をお支払いします。また、この特約の保険期間中のお支払額は通算して2,000万円を限度とします。
● 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療を
いい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場や承認取消等により先進医療でなくなっている場は、対象となりまttん。
公的医療保険制度につい ては「、先進医療特約(引受基 準緩和型)条項別表3 公的 医療保険制度」をご参照くだ さい。 先進医療については、
「先進医療特約(引受基準緩
和型)条項別表4 先進医療」をご参照ください。
ご注意
先進医療給付金のお支払対象となる先進医療は、厚生労働省ホームページで最新の一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、医療機関、医療行為、適応症等によっては先進医療に該当しない場があります。
ご注意
先進医療にtitiわる技術
•責任開始期前に発病した疾病を直接の原因とする先進医療による療養であっても、次のいずれtiにより先進医療による療養の必要が生じたと医師に診断されたときは、給付金お支払いの対象となります。
①責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと
②責任開始期以後にその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したこと ただし、責任開始期前に医師tiら先進医療による療養をすすめられていた場合はお支払いの対象となりません。
•先進医療給付金のお支払いは、先進医療による療養を受けた後となります。
当社が給付金をお支払いするまでの期間、医療機関に支払う費用をお客様にご用意いただくことが必要となる場合があります。
•公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により先進医療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金 のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2ti月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
料以外の費用は含まれまttん。
〈先進医療にかかわる技術料に含まれない費用の例〉
①公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)
②先進医療以外の評価療養のための費用
③患者申出療養のための費用
④選定療養のための費用
⑤食事療養のための費用
⑥生活療養のための費用
ご注意
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるかかについて、評価を行うことが必
要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
(参考)先進医療にかかわる技術料
先進医療を受けたときの費用は、公的医療保険制度では次のとおり取り扱われます。
1「.先進医療にかかわる技術料」は、患者が全額自己負担します。技術料の金額は、医療の種類や病院によって異なります。
2「.先進医療にかかわる技術料」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。このため、公的医療保険制度における一部負担金があります。
【イメージ図】
本特約の給付対象
先進医療にtitiわる技術料 | ||
一般の保険診療と共通する部分 (診察・検査・投薬・入院料等) | ||
一般の保険診療と共通する部分のうち 一部負担金部分 |
公的医療保険制度の給付対象外
(全額自己負担)
本 特 約 の給付対象外
公的医療保険制度の給付対象
10 特約の更新について
(一部負担あり)
ご注意
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)について
● 保険期間が終身のため、更新されることはありまttん。
更新時に付加された特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
先進医療特約(引受基準緩和型)について
ご注意
●この特約の保険期間が満了する場 、所定の要件 を満たttば、ご契約者からのお申出 がない限
り、90歳まで自動的に更新されます。
①更新後の特約の保険期間は10年とします。ただし、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超える場は、1年以上の整数年で、かつ、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる期間に短縮されます。
②更新後の特約の給付金額は更新前と同一とします。
③特約が更新された場、給付金のお支払いおよび保険料払込みの免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとみなします。このため、特約の給付金の支払限度につきましては、更新前後の支払額等を通算して適用します。
④更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
⑤更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
● 主契約の保険料払込期間が有期の場、上記のほか、次の点にご留意ください。
①更新日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間が10年に満たない場、更新後の特約の保険期間は主契約の保険料払込期間満了日までに短縮されます。
②主契約の保険料払込期間満了後に特約が更新されるときは、特約保険料のみをお払い込みい
ただきます。この場、次の点にご注意ください。
・保険料の払込方法(経路)は「口座振替扱」または「クレジットカード払扱」とします。
・保険料の払込方法(数)を月払から年払に変更することがあります。
・特約保険料の一括払および前納のお取扱いはありまttん。
・払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。この場、責任準備金その他の返戻金の払戻しはありまttん。また、復活のお取扱いはありまttん。
〈主契約の保険料払込期間が65歳満了の場合の特約の更新の仕組例〉
[40歳ご契約の場合]
10年 | 10年 | 5年 | 10年 | 10年 | 5年 |
▲
▲
▲
40歳 50歳更新 60歳更新 65歳更新 75歳更新 85歳更新 90歳
●
特約の保険期間満了日の翌日における年齢が90歳となる場等、 所定の要件を満たさないときは、更新のお取扱いをしないことがあります。
ご注意
更新可能な特約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。更新を希望されない場は、保険期間満了日の2か月前までにお申出ください。
ご注意
この保険契約および特約の保険料の払込みが免除されている場でも、所定の要件を満たttば、更新できます。
40歳ご契約
65歳
主契約の
保険料払込期間満了
特約の保険料のみお払込期間
保険金・給付金等
ご契約のxxx 主
な保
用
語
保険金・給付金等について 険
ご注意
のご説明
11 保険金•給付金等の請求の流れと注意点
被保険者がお亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご請求手続きの流れ
保険金・給付金等のご請求は、
権利を行使できる時から3年 ご
間行使しないと、ご請求のx x
利がなくなりますので、ご注 約
意ください。 に
ご注意
際し
STEP1
STEP2 STEP3 STEP4 て
お 客 様
ご 連 絡
東京海上日動あんしん生命
ご 案 内
お 客 様
ご 提 出
東京海上日動あんしん生命
お支 払
保険料の払込免除の請求についても左記の ご請求手
続きの流れと同様となりま 保
保険金・給付金等をお支払いします。
「お支払いのご案 内」をお送りします のでご確認ください。
保険金・給付金等は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。
す。 険
の特長としくみ
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名 前・証券番号・身 体の状況などです。
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書 類( 請求書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認さttていただきます。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客さまのご負担になります。
保険金
•給付金等につい
●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。 て
保険金請求受付専用ダイヤル
[受付時間]平日9:00~18:00
0000-000-000
保険
ご連絡方法
土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。) 料
に
い
●インターネットで当社ホームページtiら下記の順序でお進みください。 つて
ご契約者様
保険金•給付金の
ご請求手続きの流れ
インターネット
でのご連絡
当社ホームページ xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/ ご契
●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。 約後に
ご提出いただきました書類を拝見した結果、ご加入前の健康状態、治療の経過•内容などについて、詳細な事実確認をさせていただくことや、当社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
事実確認や医師による診断等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場合もあります。
ご注意
ついて
生命保険に関するお知らせ
保険金・給付金等をもれなくご請求いただくために
・ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
入院をした
お亡くなりになる前に
入院給付金•手術給付金等のお支払対象となる可能性があります。
<対象となる保険種類・特約例>
手術をした
医療保険
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
放射線治療をした
疾病入院特約
など
入院や手術給付金のご請求の場合
● ご病気が3大疾病のとき
3大疾病とは
がん(悪性新生物)
急性心筋梗塞または心疾患
脳卒中または脳血管疾患
(注)ご契約により対象となる疾患が異なります。
● 入院前や退院後に通院をされたとき
特定疾病保険金等のお支払いや保険料払込免除の対象となる可能性があります。
3大疾病保険料払込免除特約
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
(特定疾病保険料払込免除特則)
<対象となる保険種類・特約例>
3大疾病保障特約
特定疾病保障終身保険/特定疾病保障定期保険
など
ご注意
病名が「がん」でない以下のような疾病も、悪性新生物としてお支払いの対象となります。
・リンパ性白血病
・多発性骨髄腫
・真正赤血球増加症(多血症)
・骨髄異形成症候群
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性(出血性)血小板血症
・骨髄線維症
・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]
・ランゲルハンス細胞組織球症
所定の日数の入院をした
かつ
入院前後の所定の期間内に通院をした
● 障害状態になられたとき
通院給付金のお支払対象となる可能性があります。
がん保険
通院特約
<対象となる保険種類・特約例>
がん通院特約
両眼が 発音が
見えなくなった できなくなった
両耳が 手や足を切断した聞こえなくなった
高度障害保険金や障害給付金等のお支払い、保険料払込免除の対象となる可能性があります。
など
•お支払いにはそれぞれ条件があります。
•お支払対象となる保険種類へのご加入がない場合や特約が付加されていない場合には保険金•給付金等をお支払いできません。保険証券でご契約内容をご確認ください。
ご注意
12 保険金•給付金等のお支払期限について
ご注意
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書
類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いします。
ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金•給付金等をお支払いするための確認が必要な場合 | お支払期限 | |
① | ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60日以内 |
上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な場合 | お支払期限 | |
② | ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 90日以内 |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 | 90日以内 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120日以内 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判 所に対する照会が必要な場 | 180日以内 | |
・日本国外における調査が必要な場 | 180日以内 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90日以内 |
13 保険金•給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
免責事由に該当した場合
主契約•特約 | 保険金•給付金等 | 免責事由 (保険金•給付金等をお支払いできない場合•保険料のお払込みを免除できない場合) |
医療保険 (引受基準緩和・無解約返戻金型) | 疾病入院給付金災害入院給付金手 術 給 付 金 放射線治療給付金 保険料払込免除 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(災害入院給付金、保険料払込免除を除きます。) ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
先進医療特約 (引受基準緩和型) | 先進医療給付金 |
保険料の払込免除についても、ご請求があった場、左記の期限内にお払込みを免除します。
ご注意
お支払期限は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日からその日を含めて計算します。
ご注意
左記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしまttん。
ご注意
健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払日の前日までの入院・手術・放射線治療に対して入院給付金等のご請求を受け、かつ、そのお支払額が確定しない場は、その入院給付金等のお支払期限と同一の日まで、健康還付給付金のお支払期限を延長することがあります。この場、健康還付給付金のお支払期限をご契約者に連絡します。
ご注意
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)は、メディカルKitラヴRの基本保障部分も含みます。
ご注意
手術給付金のお支払事由のうち、骨髄等の採取術については、免責事由はありまttん。
別ご表参参考照
地震、噴火または津波、戦争その他の変乱により
免責事由に該当した場 であっても該当する被保険者数の増加が主契約・特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に応じて、保険金・給付金等の全額もしくは一部をお支払いし、また保険料のお払込みを免除します。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
免責事由以外の場合
ご注意
保険金・給付金等のお支払
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場 | 次の保険金・給付金等のお支払い の原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場 等、約款に特に定めのある場を除きます。) 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金など 【ご注意】 ・次の①~③のいずれかに該当する場 には、責任開始期以後に生じた疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払い に関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合 、または過失により知らなかった場 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断 による異常の 指摘を受けたことがない。 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場や手術・放射線治療・先進医療による療養を受けた場 は、責 任開始期以後の原因によるものとみなして、給付金のお支払い に関する規定を適用します。 責任開始期前に発病した疾病を直接の原因とする入院、手術、放射線治療または先進医療による療養であっても、次のいずれかにより入院、手術、放射線治療または先進医療による療養の必要が生じたと医師に診断されたときは、給付金お支払いの対象となります。 ①責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したこと ②責任開始期以後にその疾病と医学上重要な関係にある疾病を発病したこと ただし、責任開始期前に医師から入院、手術、放射線治療または先進医療による療養をすすめられていた場 はお支払いの対象となりまttん。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしまttん。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行ったと認められたことにより、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得さttる目的があったとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしまttん。 |
第1 保険料が 払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
いには保険料の払込免除を 含みます。
ご注意
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知ら
なかった場は含みまttん。
ご注意
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取し、または保険料の払込免除をさttる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社のご契約者、被保 険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由が あるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき イ.ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的 勢力をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供 与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人 の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実 質的な関与があることもいいます。 上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いまttん。すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場 には、当社はご契約または特約を解除することはできまttん。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、当社はご契約または特約を解除することができます。 告知義務違反によってご契約が解除されたときであっても、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場 には、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をいたします。 |
ご契約の失効 | 第2 以後の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき |
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご注意
14 保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
事例01
責任開始期前の発病について
疾病入院給付金•災害入院給付金•手術給付金•放射線治療給付金など
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 いで き ま す
◆責任開始期前に発病し、以
「対象となる保険金・給付金などの種類」ごとに、お支払いの可を具体的な事例でご説明していますので、お支払いできない事例に該当した場であっても、内容によっては他の保険金・給付金等をお支払いできる場があります。
ご注意
責任開始期前に発病した疾病に関する取扱いについては「、13 保険金・給付金等をお支払いできない場 免責事
◆責任開始期以後に発病した
「椎間板ヘルニア」により入院した場。
前より入院をすすめられて
いた「椎間板ヘルニア」により、ご契約(特約)加入後に入院した場。
お 支 払 いできません
x以外の場」をご参照ください。
入院給付金等各種給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病を原因として治療を受けた場 にお支払いします。この保険では、責任開始期前に発病した疾病を原因とする場 でも、責任開始期以後に症状が悪化し、入院が必要と診断されるなど、所定の条件を満たttば、お支払いの対象としますが、責任開始期前に医師から入院等をすすめられていた場 はお支払いできまttん。
解 説
事例02
病気により入院したとき(1回の入院に対して限度日数が 60日の契約)
疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から200日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場。
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から100日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場。
2 回目の入院はお 支 払 いできません
100日
経過
5 0 日間入 院
[2回目]
70日間入 院
[1回目]
70日間入 院
[1回目]
200日
経過
180日
5 0 日間
お 支 払 いで き ま す
入 院
[2回目] 1 目の入院
60日分お支払い
2 目の入院 50日分お支払い
180日
1 目の入院
60日分お支払い
2 目の入院
お 支 払 いできまtt ん
ご注意
入院給付金は、約款により1 の入院に対して支払われる限度日数が定められているため、その日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできまttん。なお、いったん退院し、退院日の翌日から180日以内に同一の疾病の治療を目的として再び入院された場は1 の入院とみなし、1 目の入院と入院日数を通算します。
「お支払いできます」の事例では、1 目の入院は60日分(支払限度日数まで)、2 目の入院は50日分をお支払いします。「2 目の入院はお支払いできまttん」の事例では、1 目の入院は支払限度日数の60日分お支払いしますが、2 目の入院は退院日の翌日から180日以内に再び同じ疾病で入院しているため1 の入院とみなし、1目の入院と わttた支払日数が支払限度日数の60日を超過するためお支払いで
きまttん。
解 説
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等のように、病名が異なっている場 でも医学上重要な関係がある疾病は「同一の疾病」として取り扱います。
事例03
不慮の事故により入院したとき
災害入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 いで き ま す
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで入院した場。
◆法令に定める酒気帯び運転中に生じた事故によるケガで入院した場。
お 支 払 いできません
災害入院給付金について、約款で以下のようなお支払いできない場 (免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは災害入院給付金はお支払いできまttん。
<約款で定めたお支払いできない場 (免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解 説
事例04
病気やケガで約款所定の手術を受けたとき
手術給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆慢性扁桃炎のため、扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受けた場。
お 支 払 いで き ま す
◆切り傷の処置(創傷処理)を受けた場
お 支 払 いできません
手術給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場 にお支払いします。ただし、約款で除外されている以下の手術はお支払いできまttん。
<手術給付金をお支払いできない手術の代表例>
・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚、鼓膜)
・骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去(外耳、鼻腔内)
・鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)
・魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
解 説
事例05
放射線治療を受けたとき
放射線治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆肺がんの治療のため、放射線治療(総線量50グレイ以上)を受けた場。
お 支 払 いで き ま す
◆ 輸血用血液に放射線照射
(血液照射)をした場
お 支 払 いできません
放射線治療給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を受けた場 にお支払いします。ただし、放射線照射の方法は、体外照射、組織内照射または腔内照射に限ります。また、約款で除外されている血液照射についてはお支払いできまttん。
解 説
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
事例06
不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になったとき
保険料の払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場。
保 険 料 のお 払 込 x x免除できます
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪くなったが復の見込みがある場。
保 険 料 のお 払 込 x x免除できません
保険料の払込免除は、約款所定の身体障害の状態に該当し、かつ 復の見込みがないときに対象となります。対象となる身体障害の状態は、約款でご確認ください。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害の状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解 説
事例07
がんにより入院したとき(主契約の1回の入院に対しての限度日数が60日の場合)
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)のがん入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆「肺がん」により100日間入院した場。 ◆「脳梗塞」により100日間入院した場。
100日間入院
100日間入院
お 支 払 いで き ま す
60 日経過後の入院はお支払いできません
60日 60日
主契約の疾病入院給付金を 60日分
お支払い
特約のがん入院給付金を40日分お支払い
主契約の疾病入院給付金を 60日分
お支払い
お支払いできません
主契約の疾病入院給付金は、1 の入院に対して支払われる限度日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできまttん。一方、がん入院支払日数無制限特約
(引受基準緩和型)が付加されている場 「、がん」を直接の原因とし「、がん」の治療を目的とする入院については、1 の入院に対して支払われる限度日数を超える入院日数に対して、支払日数の制限なくがん入院給付金をお支払いします。
「お支払いできます」の事例では「、がん」による入院のため、主契約によるお支払いは 60日分(支払限度日数まで)、特約によるお支払いは40日分となります「。60日経過後の入院はお支払いできまttん」の事例では、がんによる入院ではないため、主契約から 60日分のお支払いのみとなります。
解 説
事例08
先進医療による療養を受けたとき
先進医療特約(引受基準緩和型)の先進医療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 いで き ま す
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院において先進医療による療養を受けた場。
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けた場。
お 支 払 いできません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)における先進医療を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。先進医療とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいい
ます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか か
について、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
*お支払いの対象となる最新の先進医療については、厚生労働省のホームページをご確認ください(対象となる先進医療は、療養を受けた時期により異なります)。
解 説
15 保険金•給付金等の請求について
保険金・給付金等の請求書類
● 保険金・給付金・保険料の払込免除等のご請求の諸手続きに必要な書類は普通保険約款および各特約条項の別表をご参照ください。
保険金•給付金、返戻金、保険料の払込免除等のご請求は、権利を行使できる時tiら
3年間行使しないと、ご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。
ご注意
保険金・給付金等の請求に関する訴訟について
● 保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
16 保険金•給付金等の代理請求について
● 保険金・給付金等の受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が保険金・給付金等を請求できない次のいずれかの事情があるときは、代理請求することができます。
・傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場
・その他これに準じた状態である場
● 被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場 には、被保険者と生計を一にする親族
● また、保険金・給付金等の受取人と被保険者が同一であるご契約で、保険金・給付金等の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者とします。この場、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場 には、法定相続人の協議により定めた方
ご注意
ご契約者が被保険者と同一人である場の保険料の払込免除の請求についても、左記と同様に取り扱います。
ご参考
健康還付特則については、指定代理請求人による代理請求の制度があります。詳しくは
「 8 メディカルKitラヴRについて」をご参照ください。
ご注意
ご契約者が被保険者と同一人である場の被保険者が死亡したことに伴う返戻金の支払についても、左記と同様に取り扱います。
保険金•給付金等の受取人が被保険者となっているご契約で、保険金•給付金等の受取人(=被保険者ご本人)が保険金•給付金等を請求できないような場合であっても、速やtiに保険金•給付金等の請求が行えるよう、事前に保険金•給付金等の代理請求についてご家族の方にご説明いただきますようお願いします。
お願い
保険金・給付金等の代理請求をされる場合のご注意
ご注意
代理請求をされる場、次の点についてあらかじめご了承ください。
● 代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場、被保険者にはその旨をご連絡いたしまttんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(またはご契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、 答ttざるをえないことがあります。
●このため、被保険者(またはご契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
● 保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(またはご契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場
● 代理請求いただいた後に被保険者(またはご契約者)から照会があった場は、当社は直接の答をttず代理請求いただいた方に連絡をとらttていただくことがありますので、ご了承ください。
保険金・給付金等を代理請求できる方にお支払いした場 、その後重複してご請求を受けても、保険金・給付金等をお支払いしまttん。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料
ご契約のxxx
保険料について
17 保険料のお払込み
保険料の払込方法(経路)
● 保険料の払込方法(経路) には次の方法があります。
口座振替扱
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動的に保険料が当社に振り込まれます。
ご注意
各々の 保険料の払込方法
(経路)には、当社の定める取
扱条件があります。また「、責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法(経路)については、「口座振替扱」となります。
送 金 扱
団 体 扱
・払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
・団体扱契約の場 、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場 は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししまttん。
クレ ジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場 やご契約内容の変更等により取扱条件を満たさなくなった場 は、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場 、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
ご注意
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場 、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しまttん。
ご注意
「送金扱」および「団体扱」はご利用いただけまttん。
お願い
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届か
保険料の払込方法(経路)の変更
● 次の場合には、当社の取扱者/代理店または当社までお申し出ください。
なかった場 などは、お手数でも当社までご連絡ください。
● お払込方法の変更についてお申出があった場 、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法に変更 さttていただきます。
● この場 、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の指定する方法によりお払い込みください。
18 保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払(月払契約の場合)
● 当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただくお取扱いです。この場には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
● この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
● 保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場 には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
保険料の前納(年払契約の場合)
● 将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただくお取扱いです。この場 には、当社所定の利率 で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
●この保険料前納金は、当社所定の利率 で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
● 前納期間が満了した場 、または保険料のお払込みを必要としなくなった場 に、保険料前納金の残額があるときは、その残額をご契約者に払い戻します。
● 月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
● 保険料払込期間が終身の場 、全期前納(保険料払込期間中に払い込む保険料の全額をまとめて前納すること)のお取扱いはありまttん。
ご注意
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場 に限り、変更時に取り扱っていないお払込方法には変更できまttん。また「、責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、お払込方法の変更はできまttん。
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ( https:// www. tmn- xxxxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
・払込方法の変更を希望する場
・指定口座の変更を希望する場
・勤務先団体からの脱退
など
•保険料の一括払または前納をご利用された期間につきましては、保険金額•給付金額等の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらtiじめご了承ください。
•第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、一括払のお取扱いはできません。また、
「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、前納のお取扱いはできません。
ご注意
19 保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
第2回以後の保険料の払込期月および払込猶予期間
払込期月 (保険料をお払い込みいただく月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※) |
(※)契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場 には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までとなります。また、契約日に対応する日のない月の場 は、その月の末日を契約応当日とします。
[例1]月払の場
払込期月
払込猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
▲ ▲
契約応当日 失効日
[例2]年払の場
払込期月
払込猶予期間
4/1
4/10
▲
契約応当日
4/30 5/1
6/10 6/11
▲
失効日
「責任開始期に関する特約」を付加した場合
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約では、第1 保険料について次のとおり払込期間、払込猶予期間があります。
払込期間 (保険料をお払い込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の責任開始日からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
[例3「]責任開始期に関する特約」を付加した場 (月払・年払の場 )
払込期間 払込猶予期間
4/1 5/31 6/1
7/31 8/1
無効
▲
責任開始期
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
● 原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1 保険料の振替を行います。
● 払込期間内に第1 保険料が口座振替できなかった場、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(保険料の払込方法(数)が月払の場は、第2 保険料とともにご請求します。)
● 当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場、指定口座への第1 保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください。(保険料の払込方法(数)が月払の場、第2 保険料とともに請求します。)
● さらに、払込猶予期間中の振替日に第1 保険料が口座振替できなかった場は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください。(保険料の払込方法( 数)が月払の場、第2~3 保険料とともにお払い込みください。)
払込猶予期間満了の場合の取扱い
● 払込猶予期間内に第2 以後の保険料のお払込みがない場、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。
●「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1 保険料のお払込みがない場、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場、次のとおり取り扱います。
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありまttん。
・復活のお取扱いはありまttん。
効力を失ったご契約の復活
● 保険契約が失効した場でも、3年以内なら、復活の請求ができます。ただし、次に該当する場は、ご契約または特約を復活することはできまttん。
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場
● 復活の際に必要なお手続きは下記のとおりです。
・改めて、告知または診査が必要となります。健康状態などによっては復活できない場があります。
・当社所定の金額をお払い込みいただきます。
● ご契約の復活を当社が承諾した場、告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了したときから、復活の取扱いが行われた後のご契約の保障が開始されます。
・復活の取扱いが複数行われた場の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
・告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日を「復活日」といいます。
保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
● 保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
例:月払契約
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
4月分の保険料期間(4/10~5/9) 5月分の保険料期間(5/10~6/9)
▲ ▲ ▲
契約応当日 契約応当日 契約応当日
● 保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場の未払込保険料のお取扱いは次のとおりです。
・保険金・給付金等を支払うとき ・未払込保険料 を保険金・給付金等から差し引きます。
・保険料払込みの免除のとき ・未払込保険料をお払い込みいただきます。
①保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
4月分の保険料の払込期月
× 未払込み
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/10
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
× 4月分の保険料期間(4/10~5/9)
▲ ▲ ▲
契約応当日 契約応当日 契約応当日
4/10から5/9までの間に保険金・給付金等のお支払事由が発生した場
➡4月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
(注)×は、保険料のお払込みがないことを示します。
【例1】1ti月分の保険料が未払込みで保険金•給付金等を支払う場合(月払契約)
保険金・給付金等が 未払込保険料に不足する場 は、未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
[例1]で4/10~5/9までの間に保険料の払込免除事由が発生した場は4月分の保険料をお払い込みいただきます。
②月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
【例2】2ti月分の保険料が未払込みで保険金•給付金等を支払う場合(月払契約)
保険金・給付金等が2ti月 分の保険料に不足する場
4月分の保険料の払込期月
× 未払込み
4月分の保険料の猶予期間
× 未払込み
5月分の保険料の払込期月
× 未払込み
4/1 4/10
4/30 5/1 5/10
5/31 6/1 6/10
× 4月分の保険料期間(4/10~5/9) × 5月分の保険料期間(5/10~6/9)
▲ ▲ ▲
契約応当日 契約応当日 契約応当日
5/10から5/31までの間に保険金・給付金等のお支払事由が発生した場
➡4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
(注)×は、保険料のお払込みがないことを示します。
・保険金・給付金等を支払うとき ・2ti月分の保険料 を保険金・給付金等から差し引きます。
・保険料払込みの免除のとき ・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
は、2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
[例2]で5/10~5/31までの間に保険料の払込免除事由が発生した場は4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご注意
・保険金・給付金等を支払うとき ・第1回保険料 (※)を保険金・給付金等から差し引きます。
・保険料払込みの免除のとき ・第1 保険料(※)をお払い込みいただきます。
③「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場には、次のようなお取扱いとなります。
(※)月払契約で第2以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場は、上記第1保険料と同様に第2以後の保険料を取り扱います。
保険金・給付金等が第1回 保険料に不足する場は、第
1 保険料をお払い込みいただきます。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
20 保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数) が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
● 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等 により、保険料のお払込みが不要となった場は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場等、約款・特約条項に定める場を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
すでに払い込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその保険料が充当される保険料期間の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
ご注意
お払込方法(回数)が月払のご契約には、左記取扱いはありまttん。
ご注意
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料の払込免除等を含みます。
ご注意
<ご契約例>
年単位の契約応当日:1月1日、月単位の契約応当日:毎月1日
未経過保険料は月単位で計算されるため、この期間に未経過保険料はありません。
7ti月分の
保険料相当額をお支払い
▲
1/1
契約
▲ ▲
1/27 2/1
保険料
▲
3/1
▲
4/1
▲
▲
5/1 5/25
解約
▲
6/1
▲
7/1
▲
12/1
応当日 払込み
▲
1/1
契約 応当日
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日tiら12月31日までの7ti月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
ご注意
保険料期間とは、年払の場 、年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。
ご注意
21 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になられたときでも、主契約の入院給付金日額を減らすことにより、払込保険料を少なくし、契約を有効に続けることができます。
● 減額後の入院給付金日額は、5,000円または7,000円のいずれかとします。
● 健康還付給付金の支払額の計算にあたっては、入院給付金日額がご契約時から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および入院給付金等を計算します。
● 健康還付給付金支払日の前日までに減額した場は、減額分に対する健康還付特則部分の解約返戻金をお支払いします。なお、健康還付給付金支払日以後に減額する場は、解約返戻金はありまttん。
左記のお取扱いは今後変更することがあります。
ご注意
主契約の入院給付金日額を減額された場、がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)のがん入院給付金日額も同額まで減額されます。
22 超保険のまとめて割引について
超保険 のご契約の場合、お申込み時点で所定の条件を満たしたときは、ご契約初年度の保険料に対して、まとめて割引が適用されます。
● まとめて割引の適用条件•割引率は次のとおりです。
【適用条件】
お申込み時点で次の条件をすべて満たすとき。
①東京海上日動火災保険の超保険契約(※)が締結されていること。
②東京海上日動火災保険の超保険契約(※)の年間保険料 が3万円以上であること。
【割引率】
ご契約初年度の保険料に対して2%
(※)保険期間が2年以上のトータルアシスト超保険(住まいの保険)およびこれに付帯される地震保険を除きます。
● まとめて割引が適用されるご契約については、次の点にご注意ください。
・割引が適用される期間中は、保険料の前納・一括払のお取扱いはできまttん。また、保険料の払込方法等の変更が制限されることがあります。
・ご契約が更新される場、更新後のご契約には割引は適用されまttん。
・保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場、ご契約初年度の最終月の保険料が口座の残高不足により振替できなかったときは、翌月の振替日にご契約初年度の最終月の保険料のみを再度請求します。この場、翌々月の振替日に翌月と翌々月の2か月分の保険料を請求します。
【例】ご契約日が4月1日の場合
別ご表参参考照
超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
別ご表参参考照
まとめて割引が適用されるご契約には、「初年度保険料の割引に関する特約」が付加されます。
別ご表参参考照
年間保険料は、東京海上日動火災保険の超保険契約の保険始期時点の契約条件にもとづいて計算します。ただし、このご契約の申込日以前に超保険契約の契約条件に
変更がある場は、その変更による追加・返還保険料を含めて計算します。
別ご表参参考照
まとめて割引が適用される期間
4/1
▲
ご契約
3/1
4/1
5/1
3月の振替日
3月分保険料の口座振替
⇒ 振替不能 ×
4月の振替日
3月分保険料のみ再度請求します。
5月の振替日
4月・5月の2か月分の保険料を請求します。
主契約を締結する際に付加する特約の保険料も割引の対象となります。
ご注意
取扱いの詳細は当社の定めるところによります。結果として、割引が適用されない場や端数処理などによって割引率が2%とならない場があります。
別ご表参参考照
健康還付給付金の支払額の計算に使用される既払込保険料相当額とは、まとめて割引を適用ttずに計算した保険料をいいます。
ご注意
左記【例】で、5月の振替日に 4月分の保険料の口座振替ができず、5月末日までに4月分の保険料が払い込まれなかったときは、ご契約は失効し、保障がなくなります。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約後
ご契約のxxx
ご契約後について
23 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
解 約 と解約返戻金
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありまttん。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。また、ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。このため、解約返戻金は、多くの場 、保険料払込期間満了後も含めて、保険料の 計額より少ない金額となります。
・解約返戻金の額は、保険種類•契約年齢•性別•保険期間•保険料払込期間•経過年月数•保険料の払込年月数などによって異なります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・メディカルKitラヴRには解約返戻金がない期間が設定されています。なお、主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
ご注意
解約返戻金のご請求は、権利を行使できる時から3年間行使しないと、ご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。
ご参考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
・基本保障部分および付加される特約は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・健康還付特則部分は、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金の額は契約年齢、性別、保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払額により異なります。なお、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金がまったくない場合があります。
・健康還付給付金支払日以後は、解約返戻金はありまttん。
・健康還付特則のみの解約はできまttん。
ご参考
保険料の払込みが免除されている場 、保険料が払い込まれているものとみなして解約返戻金を計算します。
失効の場合の解約返戻金
解約返戻金の 請 求
・やむをえずご契約を解約される場 には、解約返戻金をご請求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場 があります。
ご注意
被保険者が死亡された場合には
・契約者は、すみやかに「11 保険金・給付金等の請求の流れと注意点」をご参照のうえ、ご連絡ください。
・解約返戻金がある場 には、これと同額の返戻金をご契約者にお支払いします。
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。ただし、解約返戻金をお支払いする前に、解約日までの入院・手術・放射線治療に対して入院給付金等のご請求を受け、そのお支払額が確定しない場 は、その入院給付金等のお支払期限と同一の日まで、解約返戻金のお支払期限を延長することがあります。この場 、解約返戻金のお支払期限をご契約者に連絡します。
● 解約返戻金と払込保険料計額との関係
[ご契約例]
入院給付金等をお支払いしていないとき
・50歳契約
・月払(口座振替扱)
・男性
・入院給付金日額:1万円
・健康還付給付金支払日:70歳の年単位の契約応当日
・保険期間:終身
・保険料払込期間:終身
・無解約返戻金期間(基本保障部分):終身(注)
・入院給付金の支払限度の型:60日型
・超保険のまとめて割引適用なし
(注)健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り、解約返戻金があります。
解約返戻金額
払込保険料合計額
500万円
400万円
300万円
200万円
100万円
50歳
(ご契約日)
60歳
70歳
80歳 終身
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
被保険者によるご契約者への解約の請求について
● 被保険者とご契約者が異なるご契約の場、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わttることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生さttた(未遂を含みます。)場
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った(未遂を含みます。)場
③上記①・②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
差押債権者、破産管財人等による解約について
● ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続さttることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
● 保険金・給付金等の受取人がご契約を存続さttるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
24 生命保険と税金について
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご注意
生命保険料控除
1年間の正味払込保険料 の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。
①生命保険料控除の対象となるご契約•保険料
対象となる契約 | 納税する人が保険料を払い込み、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払い込みいただいた保険料の計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
(注)生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
②生命保険料控除の種類
生命保険料控除には「、一般生命保険料控除」「、個人年金保険料控除」「、介護医療保険料控除」の3つの控除枠があります。
保険契約および付加される特約ごとに、生命保険料控除の有無および適用される生命保険料控除の種類が異なります。
この保険に適用される生命保険料控除の種類は次のとおりです。
控除の種類 | 対象となる保険契約•特約 |
介護医療保険料控除 | メディカル Kit ラヴR(主契約)(※)・ がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)・先進医療特約(引受基準緩和型) |
(※)メディカルKitラヴRの保険料の一部は生命保険料控除の対象になりまttん。
左記内容は、2019年12月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場もあります。
ご参考
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
③控除額
「一般生命保険料控除」「、個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」は、それぞれ次のとおり控除額が計算されます。
<所得税の控除額>
年間正味払込保険料 | 総所得金額tiら控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20, 0円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,0 0円 2 |
40, 0円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20, 0円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40, 0円 |
<住民税の控除額>
年間正味払込保険料 | 総所得金額tiら控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+6,0 0円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,0 0円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28, 0円 |
ご注意
所得税および住民税の控除額は「、一般生命保険料控除」、
「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」の控除額を算して所得税 120,000円、住民税70,000
円が限度になります。
ご注意
ご契約日が2011年12月31日以前の他のご契約がある場は、取扱いが異なることがあります。
メディカルKitラヴRの保険料の一部は、生命保険料控除の対象になりません。
生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となるのは、同条件で、健康還付特則が付加されていない医療保険(引受基準緩和•無解約返戻金型) をご契約いただいた場合の保険料相当額となります。
詳細は当社の取扱者/代理店にお問い合わせいただくti、当社tiら発行する「生命保険料控除証明書」等にてご確認ください。
ご注意
取扱代理店によっては、健康還付特則が付加されていない医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)のお取り扱いはありまttん。
保険金・給付金等の税法上の取扱い
ご注意
(1)入院給付金等をお受け取りになる場合
被保険者、その配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取人のときは、保険金・給付金等には税金がかかりまttん。
(2)健康還付給付金をお受け取りになる場合
受取人 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人は約款でご契約者に指定されています。 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税・住民税 (一時所得()※) |
(※)2013年1月1日から2037年12月31日まで、納付すべき所得税の額の2.1%が復興特別所得税として併ttて課されます。
左記内容は、2019年12月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場もあります。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約のxxx
生命保険に関するお知らせ
お知らせ
25 生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます。)に加入しております。
● 保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。
● ただし、この場でも、生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないかかは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者毎に予定利率が異なる場 には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するかかの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているかかにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するかかを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありまttん。
仕組みの概略図
● 救済保険会社が現れた場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の全部・一部の移転、
併、株式取得
保護機構
資金貸出
補償対象保険金の支払い(注②)
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り(注②)
財政措置(注①)
資金援助
保険 契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
国
● 救済保険会社が現れない場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継 保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象保険金の支払い(注②)
民間金融機関等
財政措置(注①)
保険金請求xxの買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
国
(注①)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前頁(※2)に記載の率となります。)
◆補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場の保険契約の取扱いに関するお問いわtt先
生命保険契約者保護機構ホームページアドレス
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
00-0000-0000
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
26 契約内容登録制度•契約内容照会制度
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として「、契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなtiったときは、その登録事項は消去されます。
● 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会tiら各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)tiら5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については「、契約日等tiら5年間」と「契約日等tiら被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれti長い期間)です。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市•区•郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
27 支払査定時照会制度
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金
•給付金等について
保険料について
ご契約後について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断
(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として「、支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等tiら情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等tiらの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなtiったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日tiら5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
28 ご契約内容等の取扱い
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
● 当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き•ご契約内容変更手続き(情報端末等を利用した手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、保険金•給付金等のご請求手続きにおいて取得するお客様の個人情報、その他の各種書類に記載された情報または保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
● また、当社は、業務または事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
●したがいまして、これらの情報を業務の代理または事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
生命保険に関するお知らせ
約
款
■ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
約款 目次
主契約(普通保険約款)
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款 62
特約(特約条項)
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)条項 82
先進医療特約(引受基準緩和型)条項 88
保険料口座振替特約条項 93
団体扱特約条項Ⅰ 95
団体扱特約条項Ⅱ 97
保険料クレジットカード払特約条項 99
責任開始期に関する特約条項 100
初年度保険料の割引に関する特約条項 102
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 103
約款
目次
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款 目次
1.用語の意義
13.契約内容の変更
第1 条 用語の意義 第27条 入院給付金日額の減額
2.入院給付金の支払限度の型
14.保険契約者
3.給付金の支払
第2 条 入院給付金の支払限度の型
第3 条 給付金の支払
第4 条 給付金の支払に関する補則
第5 条 同一事由で複数回の入院を行なった場合の取扱い
4.被保険者の死亡
医 第6 条 複数の事由で入院を行なった場合の取扱い療 第7 条 給付金の請求、支払時期および支払場所保
険
(
引 第8 条 被保険者の死亡
5.保険料払込みの免除
受基
準 第9 条 保険料払込みの免除
緩 第10条 保険料払込免除の請求
6.当会社の責任開始期
和
・無
解 第11条 当会社の責任開始期
7.保険料の払込み
約返
戻 第12条 保険料の払込み
金 第13条 保険料の払込方法(経路)
型 第14条 年払保険料のxx
x
) 第15条 月払保険料の一括払
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
通保
険 第16条 猶予期間および保険契約の失効
9.保険契約の復活
約款
主契約
10.詐欺による取消等
第17条 保険契約の復活
第18条 詐欺による取消
11.告知義務および保険契約の解除
第19条 不法取得目的による無効
第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合第23条 重大事由による解除
第28条 保険契約者の代表者第29条 保険契約者の変更
第30条 保険契約者の住所等の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第31条 年齢の計算
第32条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
16.契約者配当
第33条 契約者配当
17.時効
第34条 時効
18.被保険者の業務、転居および旅行
第35条 被保険者の業務、転居および旅行
19.法令等の改正等に伴う契約内容の変更
第36条 法令等の改正等に伴う契約内容の変更
20.管轄裁判所
第37条 訴訟の提起
21.契約内容の登録
第38条 契約内容の登録
22.健康還付特則
第39条 特則の締結第40条 用語の意義
第41条 健康還付給付金の支払
第42条 健康還付給付金の支払に関する補則第43条 健康還付給付金の自動すえ置
第44条 健康還付給付金の請求および支払時期
第45条 指定代理請求人による健康還付給付金の請求第46条 告知義務違反による解除等の通知
第47条 特則の解約 第48条 特則の返戻金
第49条 指定代理請求人の変更
12.解約および解約返戻金
第24条 解約
第25条 解約返戻金
第26条 保険金等の受取人による保険契約の存続
医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)普通保険約款
(この保険の概要)
( 1 ) この保険は、被保険者が入院しまたは手術もしくは放射線治療を受けた場の保障を一生涯にわたって確保する保険であって、下表の給付および保険料払込みの免除を行なうことを主な内容とするものです。
x x | |
疾病入院給付金 | 被保険者が疾病の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
災害入院給付金 | 被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の入院をしたときに、入院日数に応じて支払います。 |
手術給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の手術(骨髄等の採取術を含みます。)を受けたときに支払います。 |
放射線治療給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の放射線治療を受けたときに支払います。 |
保険料払込みの免除 | 被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の高度障害の状態または所定の身体障害の状態となったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
また、健康還付特則を付加することにより、既払込保険料相当額が責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術および放射線治療に対して支払われる入院給付金等の計額を上まわるときは、その差額の還付を受けることができます。
(2020年3月2日改定)
( 2 )
この保険は、引受基準を緩和することにより健康に不安のある方が加入しやすいように設計されています。
医療保険
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
ハ | 払込期月 | 第2回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても給付金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場に、払込期月が終了してから保険契約を失効さttるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
(
引受基準緩和
・
無
2.入院給付金の支払限度の型
解約返戻
第2 条(入院給付金の支払限度の型) 金 ( 1 ) この保険契約の入院給付金の支払限度は、型に応じ下 型表のとおりとし、保険契約者はこの保険契約の締結の際、 )
次のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。 普
入院給付金の支払限度の型 | 1回の入院についての支払日数 (※1)の限度 | 入院給付金の通算支払限度 (※2) |
60日型 | 60日 | 1,095日 |
120日型 | 120日 | 1,095日 |
通
1.用語の意義
保険
第1 条(用語の意義)
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。
( 2 )
約款
主契約
(※1) 入院給付金を支払う日数をいいます。
(※2) 疾病入院給付金および災害入院給付金のそれぞれの保険期間を通じての支払日数の通算限度をいいます。
本条(1)により選択された支払限度の型は変更することができまttん。
3.給付金の支払
用 語 | 用語の意義 | |
ケ | 契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者と被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社がたずねた事項について当会社に知らttることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 給付金を支払うことになる事象をいいます。 |
第3 条(給付金の支払)
( 1 ) この保険契約において支払う給付金は、次のとおりです。
① 疾病入院給付金
支払額 | 入院1回につき、保険証券に記載された入院給付金日額 × 入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて、 「1回の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできまttん。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること。 イ. 疾病の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 病院または診療所(※2)における入院 (※3)であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事 故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
③ 手術給付金
支払額 | 手術1 につき、次のア.またはイ.により計算した金額 ア. 手術給付金(入院中) 前①の疾病入院給付金もしくは前②の災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術または手術給付金の支払事由イ. に該当する手術の場 保険証券に記載された入院給付金日額×10イ. 手術給付金(入院中以外) 前ア.以外の手術の場 保険証券に記載された入院給付金日額×5 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできまttん。) |
支払事由 | 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する手術を受けたとき。 ア. 次の条件のすべてを満たす手術 (ア) 次のいずれかを直接の原因とする手術であること。 ㋐ 責任開始期以後に発病した疾病 (※5) ㋑ 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害 ㋒ 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)以外の外因による傷害 (イ) 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること(※6)。 (ウ) 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により手術料の算定対象として列挙されている手術(※7)(※8)であること。ただし、次に定めるものを除きます。 ㋐ 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ㋑ 切開術(皮膚、鼓膜) ㋒ 骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 ㋓ 抜歯 ㋔ 異物除去(外耳、鼻腔内) ㋕ 鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜) ㋖ 魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (エ) 病院または診療所(※2)における手術であること。 イ. 次の条件のすべてを満たす手術 (ア) 造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を目的とする骨髄等の採取術(※9)であること。ただし、骨髄等の提供者と受容者との間に親族関係がない場は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(以下本条において「法」といいます。)にもとづき、骨髄等を提供する意思がある者として登録された被保険者が、法の許可を受けた骨髄・末梢血幹細胞提供あっttん事業者からの通知に対して、骨髄等の提供に同意することにより行われた手術に限ります。 (イ) 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術であること。 (ウ) 病院または診療所(※2)における手術であること。 |
医療保険
(
引受基準
緩 ② 災害入院給付金
支払額 | 入院1につき、保険証券に記載された入院給付金日額 × 入院日数 ただし、支払限度は、第2条(入院給付金の支払限度の型)において選択した型に応じて、 「1 の入院についての支払日数の限度」および「入院給付金の通算支払限度」のとおりとします。 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできまttん。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ア. 責任開始期以後に発生した不慮の事故 (別表2)による傷害を直接の原因とする入院であること。 イ. 傷害の治療を目的とすること(※1)。 ウ. 不慮の事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院であること。エ. 病院または診療所(※2)における入院 (※3)であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする 事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 |
和
・無
解約返戻金型
)普
通保険約款
主契約
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由ア.に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事 故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
④ 放射線治療給付金
支払額 | 放射線治療1につき、保険証券に記載された入院給付金日額×10 |
受取人 | 被保険者(被保険者以外の者には変更することはできまttん。) |
支払事由 | 被保険者が次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき。 ア. 次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること。 (ア) 責任開始期以後に発病した疾病(※5) (イ) 責任開始期以後に発生した不慮の 事故(別表2)による傷害 (ウ) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)以外の外因による傷害 イ. 疾病(※5)または傷害の治療を直接の目的とすること。 ウ. 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(※10)(※11)であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射(※12)のいずれかで、かつ、その総量が50グレイ以上となる場に限ります。 エ. 病院または診療所(※2)における放射線治療であること。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事 故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 被保険者の薬物依存(※4)ク. 地震、噴火または津波 ケ. 戦争その他の変乱 |
(※1) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しまttん。
(※2) 「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所(患者が入院するための施設と同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場には、その施術所を含みます。)(※13)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。また、同法に定める介護医療院は含まれまttん。
② 前①の場と同等の日本国外にある医療施設 (※3) 医師または歯科医師(※14()※15)による治療
(※16)が必要であり、かつ、自宅等(※17)での治 療(※16)が困難なため、病院または診療所(※2)に入り、常に医師または歯科医師(※14)の管理下において治療(※16)に専念することをいいます。
(※ 4 ) 「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号
F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、 医
F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激 療
薬、幻覚薬等を含みます。 保
(※5) 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)を 険
含みます。 (
(※6) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない 引
不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のため 受の手術等は「、治療を直接の目的とした手術」には該 基当しまttん。 準
(※7) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報
酬点数表(別表5)により手術料の算定対象として列 緩
xされている手術のうち、公的医療保険制度(別表 和
3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において ・も手術料の算定対象として列挙されているものを 無含みます。 解
(※8) 公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報 約
酬点数表(別表4)により輸血料のみが算定される手 返
術は含みまttん。 戻
(※9) 骨髄等の提供者と受容者が同一人となる自家移
植を除きます。 金
(※10) 電磁波温熱療法を含みます。 型
(※11) 公的医療保険制度(別表3)に基づく歯科診療報 )酬点数表(別表5)により放射線治療料の算定対象 普として列挙されている放射線治療のうち、公的医 通
療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数x x (別表4)においても放射線治療料の算定対象とし 険て列挙されているものを含みます。 約
(※12) 「組織内照射または腔内照射」とは、密封した線
源を刺入または器具を用いて病巣に近づけて照射 款
主契約
する方法をいいます。放射性医薬品の内服、坐薬、点滴注射等による投与は含まれまttん。
(※13) 手術給付金および放射線治療給付金については、患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(※14) 日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場には、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。
(※15) 柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。 (※16) 柔道整復師による施術を含みます。
(※17) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、責任開始期(注)から契約日の1年後の応当日の前日までの期間(以下「支払削減期間」といいます。)の給付金の支払については、次の①~
③のとおりとします。
① 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由が生じた場、支払削減期間中の入院日数に対して適用される入院給付金日額は、本条(1)に定める入院給付金日額に50%を乗じて得られる金額とします。
② 支払削減期間中に手術給付金または放射線治療給
付金の支払事由が生じた場、その支払額は、本条(1)の規定により計算した金額に50%を乗じて得られる金額とします。
③ 次条(8)の規定が適用される手術について、その最初の手術を支払削減期間中に受けたときは、それと同一の手術を支払削減期間終了後に受けた場でも、すべて支払削減期間中に受けたものとみなして、前②の規定を適用します。
( 注) 契約日の1年後の応当日以後に復活した場のその復活における責任開始期を除きます。
第4 条(給付金の支払に関する補則)
( 1 ) 給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額の変更があった場には、各入院日または手術もしくは放射線治療を受けた日(注1)現在の入院給付金日額を基準とします。
医 ( 2 ) 次の①~③のいずれかに該当する入院は、疾病の治療
保
療 を目的とする入院(注2)とみなして、前条の規定を適用します。
① 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)以外
(
険 の外因による傷害の治療を目的とする入院(注2)
引
② 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日
受 を含めて180日を経過した後に開始した入院(注2)
基 ③ 責任開始期以後に開始した異常分娩(別表8)のため
準 の入院
和
緩 ( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する場 には、当会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生
・ した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって
無 被った傷害(以下、本条において「責任開始期前の疾病等」
解
といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じ
たものとみなして前条および本条(2)の規定を適用しま
約 す。
返 ① この保険契約の締結または復活の際、告知等により
戻 当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた
型
x x 、または過失により知らなかった場 (責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から
告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知
普
) らなかった場を除きます。)
通
② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注3)が保険契約者ま
保 たは被保険者に対し、告知をすることを妨げた場 、告
険 知しないことを勧めた場、または事実でないことを告
約 げることを勧めた場
款 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に
主契約
生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期前に、被保険者が医師または歯科医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
( 4 ) 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として入院しまたは手術もしくは放射線治療を受けた場でも、責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係がある疾病(注
4)を発病したことにより、入院、手術もしくは放射線治療の必要が生じたと、医師または歯科医師(注5)によって初めて(責任開始期前を含めて初めてとします。)診断されたときは、この保険契約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
( 5 ) 被保険者が、責任開始期前の疾病等の治療を目的として、入院(注2)しまたは手術(注6)もしくは放射線治療を受けた場でも、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術もしくは放射線治療を受けたときは、この保険契約の責任開始期以後の原因に
よるものとみなして前条の規定を適用します。
( 6 ) 当会社は、被保険者が前条(1)①の疾病入院給付金または前条(1)②の災害入院給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に複数した場でも、疾病入院給付金または災害入院給付金を重複しては支払いまttん。
( 7 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由に該当する手術を同一の日に複数受けた場(注
7)には、前条(1)の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金を支払います。
( 8 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する同一の手術を複数受けた場で、それらの手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表4)において一連の治療過程に連続して受けた場でも手術料が1 のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条(1)の規定にかかわらず、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金を支払います。
( 9 ) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由ア.に該当する手術を受けた場で、その手術が公的医療保険制度(別表3)に基づく医科診療報酬点数表(別表
4)において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、前条(1)の規定にかかわらず、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金を支払います。
(10) 当会社は、被保険者が前条(1)③の手術給付金の支払事由イ.に該当する骨髄等の採取術を受けた場 には、前条の規定にかかわらず、保険期間を通じて1 を限度として手術給付金を支払います。
(11) 当会社は、被保険者が前条(1)④の放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を複数受けた場には、前条(1)の規定にかかわらず、放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いまttん。
(12) 保険契約者が法人または個人事業主でその役員または従業員等を被保険者とする場、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行ったときは、前条(1)の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。
(13) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により給付金の支払事由に該当した場でも、これらの事由により給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(注1) 1 の手術または放射線治療が2日以上にわたった場には、その手術または放射線治療の開始日現在の入院
給付金日額を基準とします。
(注2) 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目的とする入院等は「、治療を目的とした入院」には該当しまttん。
(注3) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注4) 医学上重要な関係がある疾病とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
(注5) 被保険者が医師または歯科医師の場には、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。
(注6) 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は、
「治療を直接の目的とした手術」には該当しまttん。
(注7) 1 の手術が2日以上にわたった場には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。
第5 条(同一事由で複数回の入院を行なった場合の取扱い)
( 1 ) 被保険者が同一の疾病(注)により、第3条(給付金の支払)に規定する疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上した場には、それらの入院を1 の入院とみなし、各入院について日数を算して第3条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、同一の疾病(注)による入院でも、疾病入院給付金の支払われることとなった最
疾病入院給付金 = 入院給付金日額 ×の支払額
災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数
終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として第3条(給付金の支払)の規定を適用します。
( 2 ) 被保険者が同一の不慮の事故(別表2)により、第3条
(給付金の支払)に規定する災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2 以上した場には、それらの入院を
1 の入院とみなし、各入院について日数を算して第3条(給付金の支払)の規定を適用します。ただし、その事故
の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
( 注) 医学上重要な関係がある疾病は、病名が異なっている場であっても、これを「同一の疾病」として取り扱います。例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
第6 条(複数の事由で入院を行なった場合の取扱い)
( 1 ) 被保険者が2以上の不慮の事故(別表2)により入院した場は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本(1)において「主たる不慮の事故」といいます。)に対し災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本(1)において「異なる不慮の事故」といいます。)に対し、災害入院給付金を支払いまttん。ただし、その入院中に主たる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。この場、異なる不慮の事故に対して支払う災害入院給付金の支払額は、第3条(給付金の支払)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
主たる不慮の事故
第7 条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その給付金を請求してください。
( 3 ) 本条(2)の場に、給付金の受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者に給付金を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険
者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場 には、被保険 医
者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1) 療およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のた 保めに被保険者に代わって給付金を請求することができま 険
す。この場において、当会社が給付金を支払った後に、 (
重複して給付金の請求を受けたとしても、当会社は、給付 引
受
金を支払いまttん。
① 傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示
ができないこと。 基
② 傷病名の告知を受けていないこと。 準
③ その他前①または②に準じた状態であること。 緩 ( 4 ) 本条(2)または(3)の請求を受けた場 、給付金の支払 和は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下 ・
本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日から 無
その日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で行いま 解
約
す。ただし、当会社が認めたときは、給付金の受取人の口座
(注)に対して給付金の払込手続を行います。
( 5 ) 給付金を支払うために確認が必要な下表の①~④に 返
掲げる場 において、保険契約の締結時から給付金請求 戻
時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができな 金
いときは、それぞれ①~④に定める事項の確認(当会社の 型
異なる不慮の事故
に対する災害入院
指定した医師による被保険者の診断を含みます。)を行い )
に対して支払う災 = 入院給付金日額 × 給付金の支払われ
ます。この場には、本条(4)の規定にかかわらず、給付x x
害入院給付金の支払額
る期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数
を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60 通
確認等が必要な場 | 確認事項 | |
① | 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
② | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前②および③に定める事項、 | ||
第23 条( 重大事由による解 | ||
④ | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 除)(1)⑤ア.~オ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時 |
から給付金請求時までにおけ | ||
る事実 |
日を経過する日とします。 保
険
( 2 ) 当会社は、被保険者が第3条(給付金の支払)に規定す 約
る疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始した 款
主契約
ときに、異なる疾病を併発していた場、またはその入院 中に異なる疾病を併発した場には、その入院開始の直
接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして、第3条(給付金の支払)の規定を適用します。
( 3 ) 疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場には、次の①~③のとおりとします。
① 疾病入院給付金の支払事由が生じた場でも、災害
入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給 付金は支払いまttん。
② 疾病入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故により治療を開始したときは、災害入院給付金の支払額は、第3条(給付金の支払)の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
災害入院給付金 = 入院給付金日額 ×の支払額
不慮の事故により
治療を開始した日 からその日を含め
た入院日数
③ 災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場、災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、第3条(給付金の支払)の規定にかかわらず、疾病入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
( 6 ) 本条(5)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、本条 (4)および(5)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①
特別な照会や調査 | 日 数 | |
① | 本条(5)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(5)①~④に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(5)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(5)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場における、本条(5)①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(5)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(5)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 90日 |
~⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
医療保険
(
引受基準緩和
・
無
解約
戻
返 ( 7 ) 給付金を支払うべき期限について、本条(5)または(6)に定める期限を適用する場には、当会社は、その旨を給
付金の受取人に通知します。
金 ( 8 ) 本条(5)または(6)に定める期限を過ぎてもなお、照会
型 先または調査先からの 答の遅延その他当会社の責任
) によらない理由により本条(5)の確認が終了しない場
普 には、当会社は、その確認が終了しなかった理由および確
通 認が必要な事項の内容を給付金の受取人に通知したうえ
保 で、その確認を継続します。
約
険 ( 9 ) 本条(4)~(6)に定める期限を経過した後で給付金を支払うこととなるときは、当会社は、その期限の翌日以後
遅滞の責任を負い、遅延利息を給付金とあわttて支払い
款 ます。
主契約
(10) 本条(5)および(6)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いまttん。
(11) 給付金の受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者が給付金の支払事由に該当した後、給付金が支払われるまでの間に死亡した場の給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
( 注) 当会社が指定した金融機関等の口座に限ります。
4.被保険者の死亡
第8 条(被保険者の死亡)
( 1 ) 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場、保険契約者はすみやかに当会社に通知のうえ、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
( 2 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、被保険者が死亡したときの返戻金の支払については、保険契約者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場、その代表者は、保険契約者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 保険契約者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
5.保険料払込みの免除
第9 条(保険料払込みの免除)
( 1 ) 下表のとおり、当会社は、次に到来する第12条(保険料の払込み)(2)の保険料期間(注)以降の保険料の払込みを免除します。
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害(※1)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当したとき。この場、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表7)に該当したときを含みます。 |
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場 | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。 ア. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 イ. 被保険者の犯罪行為 ウ. 被保険者の精神障害を原因とする事故 エ. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 キ. 地震、噴火または津波ク. 戦争その他の変乱 |
(※ 1 ) 責任開始期前に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の取扱いについては、第4条(給付金の支払に関する補則)(3)の規定を準用します。
(※ 2 ) 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
( 2 ) 保険料の払込みが免除された場 には、以後第12条
(保険料の払込み)に定める払込方法( 数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
( 3 ) 保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、第27条(入院給付金日額の減額)に定める入院給付金日額の減額はできま ttん。
( 4 ) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により高度障害状態(別表6)または身体障害の状態(別表
7)に該当した場でも、これらの事由により保険料払込
みの免除事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込みを免除します。
( 注) 保険料の払込方法( 数)に応じ、契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
第10条(保険料払込免除の請求)
( 1 ) 保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
( 3 ) 本条(2)の場に、保険契約者が被保険者で、その被保険者に保険料払込みの免除を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって保険料払込みの免除を請求することができます。
① 傷害または疾病により、保険料払込みの免除を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 保険料払込みの免除の請求については、第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(4)~(10)の規定を準用します。
6.当会社の責任開始期
第11条(当会社の責任開始期)
( 1 ) 当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時
(責任開始期)」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が 開始される時(責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1 保険料を受け取った場 | 第1 保険料を受け取った時 |
② | 第1 保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場 | 第1 保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
( 2 ) 本条(1)により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
( 3 ) 保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。
( 4 ) 当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を承諾した場(注2)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑤ 保険期間
⑥ 入院給付金日額
⑦ 保険料およびその払込方法(数)
⑧ 付加された特約(注1)の名称
⑨ 契約日
⑩ 保険証券を作成した年月日
(注1) 当会社が保険給付を行ない、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2) この保険契約の復活を承諾した場 およびこの保険契約に付加された特約のみ更新される場を除きます。
(注3) この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
7.保険料の払込み
第12条(保険料の払込み)
( 1 ) 第2 以後の保険料は、保険料払込期間中、毎下表の
保険料の払込方法 ( 数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 年払(年1 払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。
医療保険
( 2 ) 本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法 (
( 数)に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する 引
保険料とします。 受
( 3 ) 第2 以後の保険料が本条(1)に定める払込期月内に 基払い込まれなかった場 には、当会社は、保険契約者に次 準の事項を通知します。 緩
① 第2 以後の保険料が払込期月内に払い込まれな
かったこと。 和
② 第2 以後の保険料の払込みについての猶予期間 ・
③ 猶予期間内に第2 以後の保険料が払い込まれない 無
ときは保険契約が失効すること。 解
( 4 ) 当会社は、年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅 約した場 またはその保険契約の保険料の払込みが免除 返された場 で、かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期 戻
間(注1)中の経過月数により計算した未経過部分の保険 金
料(注2() 以下「、未経過保険料」といいます。)があるとき
は、これを保険契約者に支払います。ただし、次の①また 型
は②の場は、未経過保険料の支払いはありまttん。 )
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅した 普
とき。 通
② 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不 保
法取得目的による無効とされたとき。 険 ( 5 ) 本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込ま 約れ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または 款
保険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社
主契約
は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
( 6 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに給付金の支払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料(注
3)を支払うべき給付金から差し引きます。
( 7 ) 当会社の支払うべき金額が本条(6)の未払込保険料(注
3)に不足するときは、保険契約者は、第16条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料(注3)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注3)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いまttん。
( 8 ) 本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険料払込みの免除事由が生じたときには、保険契約者は、第16条
(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料(注3)を払い込んでください。この未払込保険料(注3)が払い込まれない場には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しまttん。
( 9 ) 本条(7)および(8)の場、猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌
日から効力を失います。この場には、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
(10) 保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(数)を変更することができます。
(11) 月払の保険契約が入院給付金日額の減額等によって当会社の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法( 数)を年払に変更します。
(注1) 契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
(注2) 経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払以外の保険契約には未経過保険料はありまttん。
(注3) 保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
医
療 第13条(保険料の払込方法(経路))
保 ( 1 ) 保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込
険 方法(経路)を選択することができます。
保険料の払込方法(経路) | x x | |
① | 口座振替扱 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
② | 送金扱 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
③ | 団体扱 | 所属団体を通じ払い込む方法 (注1) |
④ | クレジットカード払 | 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法 |
(
引受基準緩和
・
無
型
解約返戻金
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、本条(1)に定める口座振
替扱、団体扱またはクレジットカード払のいずれかを選択
普
) する場 は、それぞれ下表の特約の付加を必要とし、当会
通
社がこの保険契約にこれらの特約を付加することを取り扱っていないときは、その保険料の払込方法(経路)を選
保 択することはできまttん。
保険料の払込方法(経路) | 付加する特約 | |
① | 口座振替扱 | 保険料口座振替特約 |
② | 団体扱 | 団体扱特約Ⅰまたは団体扱特約 Ⅱ(注2) |
③ | クレジットカード払 | 保険料クレジットカード払特約 |
険
主契約
約款
( 3 ) 本条(1)に定める保険料の払込方法(経路)のいずれによってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込むことができます。
( 4 ) 保険契約者は、本条(1)に定める保険料の払込方法(経路)を相互に変更することができます。この場、変更後の保険料の払込方法(経路)について、本条(2)の規定を準用します。
( 5 ) 保険料の払込方法(経路)が本条(1)に定める口座振替扱、団体扱またはクレジットカード払の場において、その保険契約が本条(2)の規定により付加された特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(4)の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場 、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行う
までの間の保険料については、当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んでください。
(注1) 所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場に限ります。
(注2) 所属団体の種類に応じて、いずれかの特約の付加を必要とします。
第14条(年払保険料の前納)
( 1 ) 年払契約の場、保険契約者は、当会社の定める払込期間の範囲内で、当会社の定める方法により、将来の2年分以上(注)の年払保険料を前納することができます。この場には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
( 2 ) 本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込みに充当します。
( 3 ) 前納期間が満了した場に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 4 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 注) 保険料払込期間が終身の場は、被保険者の年齢が当会社所定の年齢に達する契約応当日の前日までの期間に払い込むべき保険料を限度とします。
第15条(月払保険料の一括払)
( 1 ) 月払契約の場には、保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
( 2 ) 保険料の払込みを必要としなくなった場に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
( 注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第16条(猶予期間および保険契約の失効)
( 1 ) 第2 以後の保険料の払込みについては、下表のとおり
「猶予期間」があります。
保険料の払込方法(数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 年払(年1 払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
( 2 ) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場において、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
( 3 ) 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は未払込保険料(注)を給付金から差し引きます。
( 4 ) 本条(3)の場において、当会社の支払うべき金額が本条(3)の未払込保険料(注)に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料(注)を払い込んでください。この未払込保険料(注)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払う
べき給付金を支払いまttん。
( 5 ) 猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料(注)を払い込んでください。この未払込保険料(注)が払い込まれない場には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しまttん。
( 注) 保険契約に付加された特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
9.保険契約の復活
第17条(保険契約の復活)
( 1 ) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできまttん。
( 2 ) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料を当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んでください。
( 3 ) 本条(2)の場、当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される時 | |
① | 保険契約の復活の請求を承諾した後に本条(2)に定める延滞保険料を受け取った場 | 延滞保険料を受け取った時 |
② | 本条(2)に定める延滞保険料充当金を受け取った後に保険契約の復活の請求を承諾した場 | 延滞保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する復活に際しての告知の時のいずれか遅い時 |
10.詐欺による取消等
第18条(詐欺による取消)
保険契約の締結、契約内容の変更または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、契約内容の変更または復活を取り消すことができます。この場、既に払い込んだ保険料を払い戻しまttん。
第19条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得さttる目的をもって保険契約の締結、契約内容の変更または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しまttん。
11.告知義務および保険契約の解除
第20条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。
第21条(告知義務違反による解除)
( 1 ) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場には、当会社は将来に向って保険契約を解除することができます。
( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免
除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いまttん。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しまttん。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条(2)の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場に
は、被保険者または給付金の受取人に通知します。 医
( 5 ) 本条の規定によって保険契約を解除した場、当会社
は、解約返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻金 療
を保険契約者に支払います。 保
険
(
第22条(保険契約を解除できない場合) 引
受
( 1 ) 当会社は、次のいずれかの場には、前条による保険契約の解除をすることができまttん。
① 保険契約の締結または復活の際、当会社が解除の原 基
因となる事実を知っていたとき、または過失のため知ら 準
なかったとき。 緩
② 保険媒介者(注1)が、保険契約者または被保険者が 和
第20条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。 ・
約
③ 保険媒介者(注1)が、保険契約者または被保険者に 無対し、第20条(告知義務)の告知をしないことを勧めた 解とき、または事実でないことを告げることを勧めたと
き。
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを 返
知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した 戻
とき。 金
⑤ 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由 型
)
が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年
保
を経過したとき(責任開始日前に原因が生じていたこと 普により、給付金の支払または保険料払込みの免除がx xわれない場を除きます。)。
⑥ 保険契約の締結または復活(注2)の時から5年を経
過したとき。 険
( 2 ) 本条(1)②および③の規定は、その規定に定める保険 約
媒介者(注1)の行為がなかったとしても、保険契約者また 款
は被保険者が、第20条(告知義務)の告知の際に事実を
主契約
告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場には、これを適用しまttん。
(注1) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注2) 複数復活の取扱いが行われた場は、最後の復活とします。
第23条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は、次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取さttる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさttる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注)の計額が著しく過大であって、保険制
度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ. 保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認めら
医 れるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき
療 関係を有していると認められるとき。
保 ⑥ 次のア.またはイ.の場 等により、当会社の保険契約
険 者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損
( ない、この保険契約の存続を困難とする前①~⑤に掲
引 げる事由と同等の重大な事由がある場
受 ア. この保険契約に付加されている特約または他の
基 保険契約が重大事由によって解除されたとき。
準 イ. 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済
緩 契約が重大事由により解除されたとき。
和 ( 2 ) 当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免
・ 除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができ無 ます。この場 には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生解 時以降に生じた支払事由による給付金および保険料払込
約 みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
返 ① 給付金は支払いまttん。また、既に給付金を支払っ
戻 ていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しまttん。また、既に保険料
金 の払込みを免除していたときは、その保険料の払込み
型 はなかったものとします。
) ( 3 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会普 社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険xx 約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その
保 他正当な理由によって保険契約者に通知できない場に
険 は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
約 ( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除した場 、当会社は、解約返戻金があるときは解約返戻金と同額の返戻x
x を保険契約者に支払います。
主契約
( 注) 保険種類および保険金の名称がいかなる場であっても他の保険契約の保険金を含みます。
12.解約および解約返戻金
第24条(解約)
( 1 ) 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。
( 2 ) 保険契約を解約するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出し、解約返戻金があるときは、解約返戻金を請求してください。
第25条(解約返戻金)
( 1 ) 無解約返戻金期間(保険料払込期間と同一とします。)中の保険契約については、解約返戻金はありまttん。
( 2 ) 無解約返戻金期間満了後の保険契約については、解約返戻金は、入院給付金日額に10倍を乗じて得られる金額とします。ただし、保険料払込期間中の保険料がすべて払い込まれていないときは、無解約返戻金期間中の保険契約とみなします。
( 3 ) 解約返戻金額は、保険証券に例示します。
( 4 ) 解約返戻金の支払は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で行います。ただし、当会社が認めたときは、保険契約者の口座(注1)に対して解約返戻金の払込手続を行います。
( 5 ) 本条(4)の規定は、給付金および解約返戻金以外のこの保険契約に基づく諸支払金の支払(注2)に準用します。
(注1) 当会社が指定した金融機関等の口座に限ります。
(注2) 給付金とともに給付金の受取人に支払う場を除きます。
第26条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
( 1 ) 債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
( 2 ) 本条(1)の解約が通知された場でも、通知の時において次の①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額(注3)を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じまttん。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。
( 3 ) 本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさttないこととするときは、保険金等(注2)の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 4 ) 本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくなるまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場、その支払うべき金額から債権者等(注1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定している保険金等(注2)は除きます。
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等 (注2)であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる保険金等(注2)であること。
(注1) 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(注2) 名称がいかなる場であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条(2)および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。
(注3) 本条(4)の規定により既に債権者等(注1)に支払った金額があるときは、その金額を差し引きます。
13.契約内容の変更
第27条(入院給付金日額の減額)
( 1 ) 保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、当会社の定める範囲内であることを必要とします。
( 2 ) 入院給付金日額を減額するときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
( 4 ) 入院給付金日額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
14.保険契約者
第28条(保険契約者の代表者)
( 1 ) 保険契約者が2人以上の場には、代表者1人を定めてください。この場、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
( 2 ) 本条(1)の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
( 3 ) 保険契約者が2人以上の場には、その責任は連帯とします。
第29条(保険契約者の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継さttることができます。
( 2 ) 本条(1)の承継により、保険契約者の変更を請求するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第30条(保険契約者の住所等の変更)
( 1 ) 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を当会社が確認できなかった場、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第31条(年齢の計算)
( 1 ) 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
( 2 ) 保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第32条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
( 1 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、当会社は保険契約を取り消すことができるものとし、これにより保険契約を取り消したときは既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。
( 2 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場には、当会社の定める方法により取り扱います。
16.契約者配当
第33条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありまttん。
17.時効
第34条(時効)
給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
第35条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行なわずに保険契約上の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場(注)
② 被保険者が転居した場
③ 被保険者が旅行した場
医
( 注) 第23条(重大事由による解除)(1)⑤に該当する場 を 療
除きます。 保
険
19.法令等の改正等に伴う契約内容の変更
(
引
第36条(法令等の改正等に伴う契約内容の変更) 受 ( 1 ) この保険の給付にかかわる法令等の改正による公的医 基療保険制度(別表3)等の改正または医療技術もしくは医 準
療環境(注)の変化があり、その改正または変化が給付金 緩
の支払事由に影響を及ぼすときは、当会社は、主務官庁
の認可を得て、給付金の支払事由の変更を行うことがあ 和
無
ります。 ・
解
( 2 ) 本条(1)により給付金の支払事由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
約
20.管轄裁判所
( 注) 公的医療保険制度(別表3)によらない医療の状況の変 返化、医療に関する社会環境の変化等をいいます。 戻金
型
普
第37条(訴訟の提起) )
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁 通
判所に提起するものとします。 保
21.契約内容の登録
険約
第38条(契約内容の登録) 款
主契約
( 1 ) 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下本条におい て「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
② 入院給付金の種類
③ 入院給付金の日額
④ 契約日(注1)
⑤ 当会社名
( 2 ) 本条(1)の登録の期間は、契約日(注1)から5年以内とします。
( 3 ) 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組連会(以下本条において「各生命保険会社等」といいます。)は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約(注2)の申込(注3)を受けた場、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
( 4 ) 各生命保険会社等は、本条(2)の登録の期間中に入院給付金のある保険契約(注2)の申込(注3)があった場、本条(3)によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約(注2)の承諾(注4)の判断の参考とすることができるものとします。
( 5 ) 各生命保険会社等は、契約日(注5)から5年以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して本条(1)の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
( 6 ) 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾(注4)の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
( 7 ) 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
( 8 ) 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
( 9 ) 本条(3)~(5)および(注2)~(注5)中の下表「読替前」欄に記載の字句は、農業協同組法に基づく共済契約においては、それぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えま
読替前 | 読替後 |
被保険者 | 被共済者 |
入院給付金 | 入院共済金 |
保険契約 | 共済契約 |
医 す。
療保険
(
引受
基 (注1) 復活の取扱いが行なわれた場 は、復活の日とし、複
緩
準 数 復活の取扱いが行われた場 には、最後の復活の日とします。
(注2) 入院給付金のある特約を含みます。
和 (注3) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中
・ 途付加の申込を含みます。
無 (注4) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中
解 途付加の承諾を含みます。
約 (注5) 復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中返 途付加の取扱いが行なわれた場は、各々の復活、復旧、戻 入院給付金の日額の増額または特約中途付加の日とし、
金 複数 各々の取扱いが行なわれた場 には、最後の復
活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付
型 加の日とします。
22.健康還付特則
)普
通
保 第39条(特則の締結)
険 ( 1 ) 保険契約者は、保険契約の締結の際、被保険者の同意約 および当会社の承諾を得て、この特則を保険契約に付加款 して締結することができます。
( 2 ) この特則を保険契約に付加する場は、保険契約者
主契約
は、第2条(入院給付金の支払限度の型)に定める入院給付金の支払限度の型として60日型を選択することを必要とします。
( 3 ) この特則を保険契約に付加した場は、当会社は、その旨を保険証券に記載します。
第40条(用語の意義)
この特則において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。
用 語 | 用語の意義 | |
キ | 既払込保険料相当額 | 次の算式により計算される金額をいいます。 月払保険料×12× 契約日から健康還付給付金相当額(※1) 支払日の前日までの年数 |
ケ | 健康還付給付金支払日 | 被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいい、この特則の締結の際、当会社の定める取扱範囲内で、保険契約者が健康還付給付金の支払対象年齢となるべき被保険者の年齢を申し出ることにより定めるものとします。なお、この特則の締結後に、健康還付給付金支払日を変更することはできまttん。 |
ニ | 入院給付金等 | 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます (※2)。 |
(※1) 保険料の払込方法( 数)を月払とし、口座振替保険料率を適用した場に払い込むべき1 分の保険料をいい、保険契約に付加された特約がある場 は、その特約の保険料は含まないものとします。
(※ 2 ) 保険契約に付加された特約がある場は、その特約の給付金は含まないものとします。
第41条(健康還付給付金の支払)
この特則において支払う健康還付給付金は、次のとおりです。
支払額 | 責任開始期(※1)から健康還 既払込保険 付給付金支払日の前日まで料相当額 - の間の入院、手術および放射 線治療に対して支払われる入 院給付金等(※2)の計額 |
受取人 | 保険契約者(保険契約者以外の者には変更することはできまttん。) |
支払事由 | 被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき。ただし、上記支払額の算式により計算される金額が0以下となるときは、健康還付給付金の支払はありまttん。 |
(※1) この特則においては、復活の取扱いの有無にかかわらず、保険契約の締結の際の責任開始期をいいます。
(※ 2 ) 被保険者が入院している間に健康還付給付金支払日が到来した場は、健康還付給付金支払日以後の入院に対して支払われる疾病入院給付金および災害入院給付金は含まないものとします。
第42条(健康還付給付金の支払に関する補則)
( 1 ) 保険契約の締結後、健康還付給付金支払日の前日までの間に入院給付金日額を減額したときは、健康還付給付金の支払額の計算にあたっては、入院給付金日額が保険契約の締結時から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および入院給付金等を計算します。
( 2 ) 健康還付給付金支払日において、既に払込期月が到来している未払込保険料(注1)があるときは、当会社は健康還付給付金からその金額を差し引き、保険料(注1)の払込みに充当することができるものとします。ただし、健康還付給付金が未払込保険料(注1)に不足する場には、保険契約者は、保険料払込みの猶予期間が満了する日までに未払込保険料(注1)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注1)が払い込まれない場には、当会社は健康還付給付金を支払いまttん。
( 3 ) 健康還付給付金が支払われないまま健康還付給付金支払日以後に保険契約が失効した場または保険契約が失効している間に健康還付給付金支払日が到来した場 で、その後、保険契約が復活し、延滞保険料が払い込まれたときは、保険契約が失効している間に健康還付給付金支払日が到来した場であっても保険契約の有効中に健康還付給付金の支払事由が生じたものとみなします。
( 4 ) 次条の規定によりすえ置かれた健康還付給付金を支払う前に、責任開始期(注2)から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等を支払うこととなったときは、健康還付給付金がすえ置かれる前にそ
の請求があったものとして、健康還付給付金の支払額を再計算します。この場、その再計算した金額が0以下でないときは、その再計算した金額が、健康還付給付金支払日が到来したときから、次条の規定によりすえ置かれたものとして取り扱います。
( 5 ) 健康還付給付金を支払った後に、責任開始期(注2)から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等を支払うこととなったとき(注3)は、当会社は、第3条(給付金の支払)の規定にかかわらず、支払われた健康還付給付金(注4)を差し引いて入院給付金等を支払います。ただし、その入院給付金等が、支払われた健康還付給付金(注4)に不足する場には、その入院給付金等の支払は行わないものとします。
( 6 ) 本条(5)の場、第2条(入院給付金の支払限度の型)に定める1 の入院についての支払日数の限度および入院給付金の通算支払限度の適用にあたっては、支払われた健康還付給付金(注4)を差し引くことなく、入院給付金 等(注5)が支払われたものとして(注6)、その支払日数を
1 の入院についての支払日数の限度および入院給付金の通算支払限度に算入します。
( 7 ) 本条(5)(、6)および(注3)の規定は、この特則の解約返戻金を支払った後に、その解約返戻金を支払う事由が生じた日までの保険期間中の入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、その入院給付金等を支払うこととなった場に準用します。この場、本条 (5)および(6)中「支払われた健康還付給付金(注4)」とあるのは「その入院給付金等について、支払がないものとして計算したこの特則の解約返戻金と支払がなされたものとして計算したこの特則の解約返戻金との差額」と、本条 (注3)中「本条(5)」とあるのは「本条(7)」と読み替えます。
(注1) 保険契約に付加された特約がある場は、その特約の保険料を含みます。
(注2) この特則においては、復活の取扱いの有無にかかわらず、保険契約の締結の際の責任開始期をいいます。
(注3) 本条(5)に該当する入院給付金等の請求が複数ある場 は、それらの請求を受け、支払うこととなった入院給付金等の計額について、本条(5)を適用するものとします。
(注4) 次条の規定により健康還付給付金がすえ置かれた場 は、そのすえ置かれた健康還付給付金に付された利息を含みます。
(注5) 支払われた健康還付給付金(注4)に不足することにより、支払が行われなかった入院給付金等を含みます。
(注6) 保険契約にがん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)が付加された場は、その特約の特約条項に定めるがん入院給付金の支払事由および支払額に関する規定の適用にあたっても、支払われた健康還付給付金(注
4)を差し引くことなく、入院給付金等(注5)が支払われたものとします。
第43条(健康還付給付金の自動すえ置)
( 1 ) 健康還付給付金は、健康還付給付金支払日が到来したときから、当会社の定める方法により、当会社所定の利率による利息を付して自動的にすえ置きます。
( 2 ) すえ置かれた健康還付給付金は、保険契約者から請求があったとき、または保険契約が消滅したときに保険契約者にその全額を支払います。
第44条(健康還付給付金の請求および支払時期)
( 1 ) 健康還付給付金を請求するときは、保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
( 2 ) 健康還付給付金の請求については、第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(4)~(11)の規定を準用します。ただし、同条(4)~(6)の規定にかかわらず、健康還付給付金を支払うために、責任開始期(注)から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術または放射線治療に対して支払われる入院給付金等の計額を確認す
る必要がある場において、同条の規定により健康還付給付金を支払うべき期限となる日までに、その入院、手術または放射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、かつ、その支払額が確定していないものがあるときは、その入院給付金等を支払うべき期限と同条の規定により健康還付給付金を支払うべき期限となる日のいずれか遅い日を、健康還付給付金を支払うべき期限とします。この場 、当会社は、健康還付給付金を支払うべき期限を保険契約者に通知します。
(注) この特則においては、復活の取扱いの有無にかかわらず、保険契約の締結の際の責任開始期をいいます。
第45条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求)
( 1 ) 保険契約者と被保険者が同一人の場で、保険契約者が健康還付給付金を請求できない次の①または②に定めるいずれかの事情があるときは、保険契約者があらか
じめ指定した1人の者(以下「指定代理請求人」といいま 医す。)が、当会社所定の書類(別表1)およびその事情を証 療明する書類を提出し、健康還付給付金の受取人の代理人 保
として健康還付給付金を請求することができます。
(
① 傷害または疾病により、健康還付給付金を請求する 険
意思表示ができないこと。 引
② その他前①に準じた状態であること。
( 2 ) 指定代理請求人が本条(1)の請求を行う場 、指定代 受
理請求人は請求時において次のいずれかに該当すること 基
を必要とします。 準
① 保険契約者の戸籍上の配偶者 緩
和
② 保険契約者の直系血族
③ 保険契約者の3親等内の親族 ・
④ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にし 無
ている者 解
⑤ 被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護
または財産管理を行っている者 約
ただし、④および⑤については、当会社に提出された書 返類により、健康還付給付金の受取人のために健康還付給 戻付金を請求すべき適当な理由があることが確認できる場 金
に限ります。 型
( 3 ) 本条(1)および(2)により、指定代理請求人からの請求
普
に対して健康還付給付金が支払われた場 には、その支 )
通
払後に健康還付給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いまttん。
( 4 ) 本条(1)の規定にかかわらず、故意に保険契約者をxx x
(1)に定める状態に該当さttた者は、指定代理請求人とし 険
ての取扱いを受けることができまttん。 約款
第46条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約
当会社が、第21条(告知義務違反による解除)または第23条
(重大事由による解除)の規定により保険契約を解除する場において、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって、保険契約者に通知できないときは、この特則の指定代理請求人に通知することができるものとします。
第47条(特則の解約)
保険契約者は、この特則のみを解約することはできまttん。
第48条(特則の返戻金)
この特則の解約返戻金については、次の①および②のとおりとします。
① 第25条(解約返戻金)(1)および(2)の規定にかかわらず、この特則の解約返戻金は、保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払額により、当会社の定める計算方法に従い計算します。ただし、健康還付給付金支払日以後の期間は、無解約返戻金期間とし、この特則の解約返戻金はありまttん。
② この特則の解約返戻金の支払にあたって、第25条(解約返戻金)(5)の規定により解約返戻金を支払うべき期限となる日までに、解約日までの保険期間中の入院、手術または放
射線治療に対して入院給付金等の請求を受け、かつ、その支払額が確定していないものがある場は、第44条(健康還付給付金の請求および支払時期)(2)ただし書の規定を準用します。
第49条(指定代理請求人の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、当会社に対する通知により、指定代理請求人を変更することができます。
( 2 ) 本条(1)の通知が当会社に到達する前に変更前の指定代理請求人からの請求に対して健康還付給付金を支払ったときは、その支払後に健康還付給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いまttん。
( 3 ) 指定代理請求人を変更するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
医療保険
(
引受基準緩和
•
無
解約返戻金型
)普
通保険約款
主契約
請求書類
別表1
( 1 ) 給付金および保険料払込免除の請求書類
医療保険
(
引受基準緩和
•
無
解約返戻金型
普
)
主契約
通保険約款
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 疾病入院給付金災害入院給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (災害入院給付金を請求する場に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 4 ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 ( 5 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 6 ) 給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 8 ) 保険証券 第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 9 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 (10) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
2 | 手術給付金 放射線治療給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 3 ) 当会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書または放射線治療証明書 ( 4 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 5 ) 給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 6 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 7 ) 保険証券 第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 8 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 9 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
3 | 健康還付給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 被保険者の住民票(ただし、保険契約者と同一の場は不要。また、事実確認が必要な場には、戸籍謄(抄)本) ( 3 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) ( 4 ) 保険契約者の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 5 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 6 ) 保険証券 第45条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求)(1)の規定により指定代理請求人が請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 7 ) 指定代理請求人の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 8 ) 保険契約者および指定代理請求人の健康保険証の写し等指定代理請求人が保険契約者と同居または生計を一にしていることが確認できる書類(指定代理請求人が第45条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求)(2)④に該当する場に限ります。) ( 9 ) 指定代理請求人が被保険者の療養看護または財産管理を行うために締結した契約の内容を証する書類(指定代理請求人が第45条(指定代理請求人による健康還付給付金の請求()2) ⑤に該当する場に限ります。) |
4 | 保険料の払込免除 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (不慮の事故による傷害により保険料払込みの免除事由に該当した場に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師の場には、被保険者以外の医師)の診断書 ( 4 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 5 ) 保険証券 第10条(保険料払込免除の請求)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 6 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
( 2 ) その他の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 ) 当会社所定の復活請求書 ( 2 ) 被保険者についての当会社所定の告知書 |
2 | 解約および解約返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の解約および解約返戻金請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 4 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場に、上記に追加して必要となる書類 ( 5 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) |
3 | 第8条(被保険者の死亡) (1)の規定による返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。) ( 3 ) 被保険者の住民票 ( 4 ) 返戻金の請求を行なう者の印鑑証明書 ( 5 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 6 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場に、上記に追加して必要となる書類 ( 7 ) 当会社所定の被保険者の法定相続人の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) |
4 | 入院給付金日額の減額 | ( 1 ) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 4 ) 保険証券 保険契約に健康還付特則が付加された場に、上記に追加して必要となる書類 ( 5 ) 当会社所定の被保険者の請求内容確認書(ただし、保険契約者と同一の場は不要。) |
5 | 保険契約者の変更 | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
6 | 第49条(指定代理請求人の変更)の規定による指定代理請求人の変更 | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
7 | 保険金等の受取人による保険契約の存続の通知 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 保険契約者および請求者である保険金等の受取人の印鑑証明書 ( 3 ) 債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類 |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
医療保険
(
引受基準緩和
•
無
解約返戻金型
)普
対象となる不慮の事故
別表2
通保険約
款 対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
主契約
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しまttん。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しまttん。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しまttん。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 | |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場偶発的な外来の事故に該当します。 | は、急激かつ | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しまttん。 |
・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
別表3 公的医療保険制度
項 目 | 除 外 す る 事 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化した場における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の誤嚥<誤吸引>等 | 疾病による呼吸障害、摂食・嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤嚥<誤吸引>もしくは気道閉塞を生じた食物その他の物体の誤嚥<誤吸引>(嘔吐物、食物その他の物体の鼻または口からの侵入による窒息を含みます。) |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 ( 1 ) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ( 2 ) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ( 3 ) 細菌性またはウイルス性の食中毒ならびにアレルギー性、食事性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
医療保険
(
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 引
( 1 ) 健康保険法 受
( 2 ) 国民健康保険法 基
準
( 3 ) 国家公務員共済組 法
( 4 ) 地方公務員等共済組 法
( 5 ) 私立学校教職員共済法 緩
( 6 ) 船員保険x x
( 7 ) 高齢者の医療の確保に関する法律 •
無
医科診療報酬点数表
別表4
解約
「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療 返
報酬点数表をいいます。 戻
歯科診療報酬点数表
別表5
金型
)普
「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療 通
報酬点数表をいいます。 保
対象となる高度障害状態
別表6
険約
主契約
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。 款
対象となる高度障害状態 | ||
備 考 | ||
1 | 両眼の視力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 ( 2 ) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって復の見込のない場をいいます。 ( 3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしまttん。 |
2 | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場をいいます。 ① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その復の見込がない場 ② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その復の見込がない場 ③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場 ( 2 ) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その復の見込のない場をいいます。 |
3 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を必要とするもの | 「常に介護を必要とするもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を必要とする状態をいいます。 |
4 | 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場をいいます。 ① 上・下肢の完全運動麻ひで復の見込みのない場 ② 上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、 復の見込のない場 |
5 | 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
6 | 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの | |
7 | 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
対象となる身体障害の状態
別表7
医療保
険 対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
対象となる身体障害状態 | ||
備 考 | ||
1 | 1眼の視力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 ( 2 ) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって復の見込のない場をいいます。 ( 3 ) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしまttん。 |
2 | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 聴力の測定は、日本工業規格に準拠したオージオメータで行ないます。 ( 2 ) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、 1/4(a+2b+c) の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で復の見込のない場をいいます。 |
3 | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | ( 1 ) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。 ( 2 ) 「脊柱の著しい運動障害」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 頸椎における完全強直の場 ② 胸椎以下における前後屈、左右屈および左右旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場 |
4 | 上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | ( 1 ) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったもので次のいずれかの場をいいます。 ① 上・下肢の完全運動麻ひで復の見込みのない場 ② 上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強 直で、 復の見込のない場 ( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 関節の完全強直で復の見込のない場 ② 人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 |
5 | 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | |
6 | 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの | 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 |
7 | 10手指の用を全く永久に失ったもの | 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、次のいずれかの場をいいます。 ① 手指の末節の2分の1以上を失った場 ② 手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で復の見込のない場 |
8 | 10足指を失ったもの | 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 |
(引受基準緩和
•
無
解約返戻金
型
)
普
通保険約款
主契約
医療保険
(
引受基準緩和
異常分娩
別表8
•
無
解
分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害 | O10~O16 |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 |
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 | O30~O48 |
分娩の併症 | O60~O75 |
分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81~O84 |
主として産じょく<褥>に関連する 併症 | O85~O92 |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94~O99 |
「異常分娩」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容を伴う分 約娩とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版) 返準拠」によるものとします。 戻
金型
)普
通保
主契約
険約款
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)条項 目次
第1 条 | がんの定義 | 第11条 | 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い |
第2 条 | がん入院給付金の支払 | 第12条 | 特約の失効 |
第3 条 | がん入院給付金の支払に関する補則 | 第13条 | 特約の復活 |
第4 条 | 同一事由で複数回の入院を行なった場合の取扱い | 第14条 | 告知義務および告知義務違反 |
第5 条 | 複数の事由で入院を行なった場合の取扱い | 第15条 | 重大事由による解除 |
第6 条 | がん入院給付金の請求、支払時期および支払場所 | 第16条 | 特約の解約 |
第7 条 | 特約保険料の払込免除 | 第17条 | 特約の返戻金 |
第8 条 | 特約の締結 | 第18条 | 特約の消滅とみなす場合 |
第9 条 | 特約の責任開始期 | 第19条 | 特約の契約者配当 |
第10条 | 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み | 第20条 | 主約款の規定の準用 |
がん入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)条項
(この特約の概要)
( 1 ) この特約は、被保険者ががんの治療を目的として所定の入院をした場で、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の疾病入院給付金の支払日数が入院給付金の支払限度に達したときに、その支払限度を超える入院日数に対してがん入院給付金を支払うことを主な内容とするものです。
( 2 ) この特約は、引受基準を緩和することにより健康に不安のある方が加入しやすいように設計されています。
第1 条(がんの定義)
この特約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物および別表3に定める上皮xx生物をいいます。
が 第2 条(がん入院給付金の支払)
ん ( 1 ) この特約において支払うがん入院給付金は次のとおり
支払額 | 入院1につき、以下により計算した金額 入 院 給× ( 入院日数 その入院に対する )付金日額 (※1) - 主契約の疾病入院 給付金の支払日数 |
受取人 | 主契約の給付金の受取人(主契約の給付金の受取人以外の者には変更することはできまttん。以下「、給付金受取人」といいます。) |
給付金を支払う場 (以下「 支払事由」といいます。) | 被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 ① この特約の責任開始期(※2)以後に罹患したがんを直接の原因とする入院であること。 ② がんの治療を目的とすること(※3)。 ③ 病院または診療所(※4)における入院(※5)であること。 ④ 次のア.またはイ.のいずれかに該当すること。 ア. その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「1 の入院についての支払日数の限度」に達したこと。 イ. 主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の 「入院給付金の通算支払限度」に達したこと(※6)。 |
入 です。
院支払日数無制限特約
(
引受基準緩和型
)条
項
特
約 (※ 1 ) 被保険者が入院中に支払事由に該当しなくなっ
た場、その該当しなくなった以後の期間の日数
は含みまttん。
(※ 2 ) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。
(2020年3月2日改定)
(※ 3 ) 美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーション等のための入院は「、治療を目的とした入院」には該当しまttん。
(※ 4 ) 「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。また、同法に定める介護医療院は含まれまttん。
② 前①の場と同等の日本国外にある医療施設
(※ 5 ) 医師または歯科医師(※7)による治療が必要であり、かつ、自宅等(※8)での治療が困難なため、病院または診療所(※4)に入り、常に医師または歯科医師(※7)の管理下において治療に専念することをいいます。
(※ 6 ) 主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「入院給付金の通算支払限度」に達した後に入院を開始した場を含みます。
(※ 7 ) 日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいい、被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場には、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。
(※ 8 ) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、この特約の責任開始期 (注)から契約日の1年後の応当日の前日までの期間中の入院日数に対して適用される入院給付金日額は、本条(1)に定める入院給付金日額に50%を乗じて得られる金額とします。
( 注 ) 契約日の1年後の応当日以後に復活した場のその復活における責任開始期を除きます。
第3 条(がん入院給付金の支払に関する補則)
( 1 ) この特約の入院給付金日額は主契約の入院給付金日額と同額とし、がん入院給付金の支払額の計算にあたって、入院給付金日額の変更があった場には、各入院日現在の入院給付金日額を基準とします。
( 2 ) 次の①~③のいずれかに該当する場には、当会社は、被保険者がこの特約の責任開始期(注1)前に罹患したがん(以下、本条において「責任開始期前のがん」といいます。)を、この特約の責任開始期(注1)以後に生じたものとみなして前条の規定を適用します。
① この特約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前のがんについて知っていた場、または過失により知らなかった場 (責任開始期前のがんについて、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかっ
た場を除きます。)
② この特約の締結または復活の際、責任開始期前のがんについて、保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場、告知しないことを勧めた場、または事実でないことを告げることを勧めた場
③ 責任開始期前のがんについて、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期(注1)前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期(注1)前に、被保険者が医師または歯科医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期(注1)前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
( 3 ) 被保険者が、責任開始期前のがんを直接の原因として入院した場でも、この特約の責任開始期(注1)以後にそのがんの症状が悪化したことまたはそのがんが再発もしくは転移したことにより、入院の必要が生じたと、医師または歯科医師(注3)によって初めて(この特約の責任開始期(注1)前を含めて初めてとします。)診断されたときは、この特約の責任開始期(注1)以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
( 4 ) 被保険者が責任開始期前のがんの治療を目的として入院(注4)した場でも、この特約の責任開始日(注1)からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期(注1)以後の原因によるものとみなして前条の規定を適用します。
( 5 ) 当会社は、被保険者が前条(1)のがん入院給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に複数した場でも、がん入院給付金を重複しては支払いまttん。
(注1) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。また、責任開始期の属する日を「責任開始日」といいます。
(注2) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注3) 被保険者が医師または歯科医師である場には、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。
(注4) 美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーション等のための入院は「、治療を目的とした入院」には該当しまttん。
第4 条(同一事由で複数回の入院を行なった場合の取扱い)
被保険者が同一のがん(注)により、第2条(がん入院給付金の支払)に規定するがん入院給付金の支払事由①~③に該当する入院を2 以上した場には、それらの入院を1 の入院とみなし、各入院について日数を算して第2条(がん入院給付金の支払)の規定を適用します。ただし、同一のがん(注)による入院でも、主契約の疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たながんによる入院として第2条(がん入院給付金の支払)の規定を適用します。
( 注 ) 病名の如何にかかわらず、再発または転移したがんを含みます。
第5 条(複数の事由で入院を行なった場合の取扱い)
( 1 ) 被保険者ががん以外の疾病により主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院中にがんを併発した場
には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第2条(がん入院給付金の支払)(1)における下表「規定」中「、読替前」欄に記載の字句をそれぞれ「読替後」欄に記載の字句に読み替えます。
( 2 )
がん入院支払日数無制限特約
規定 | 読替前 | 読替後 |
支払額 | 入院日数(※1) | がんの治療を開始した以後の期間の入院日数 (※1) |
その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数 | がんの治療を開始した以後、支払事由③ア.またはイ.のいずれかに該当するまでの期間の入院日数 | |
被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 | がんの治療を開始した以後の期間について、被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。 | |
① この特約の責任開始期(※2)以後に罹患したがんを直接の原因とする入院であること。 | ① この特約の責任開始期(※2)以後に罹患したがんの治療を目的とすること(※ 3)。 | |
② がんの治療を目的とすること(※3)。 | ||
支払事由 | ③ 病院または診療所 (※4)における入院 (※5)であること。 ④ 次のア.またはイ.のいずれかに該当すること。 ア. その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「1の入院についての 支払日数の限度」に達したこと。 イ. 主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「入院給付金の通算支払限度」に達したこと(※ 6)。 | ② 病院または診療所 (※4)における入院 (※5)であること。 ③ 次のア.またはイ.のいずれかに該当すること(※6)。 ア. その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「1の入院についての 支払日数の限度」に達したこと。 イ. 主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「入院給付金の通算支払限度」に達したこと。 |
(※6) | 主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「入院給付金の通算支払限度」に達した後に入院を開始した場を含みます。 | 支払事由③ ア . または イ.のいずれかに該当した後の入院中にがんの治療を開始した場 を含みます。この場 、支払額中「、がんの治療を開始した以後、支払事由③ア.またはイ.のいずれかに該当するまでの期間の入院日数」はないものとします。 |
(
引受基準緩和型
)条
② 前条の規定中「、がん入院給付金の支払事由①~③」 項
とあるのを「がん入院給付金の支払事由①および②」
特約
と読み替えます。
前(1)の場、その併発したがん(注)により複数の入院を行なったときは、前条の規定により1 の入院とみなされる限りにおいて、次の①および②のとおり取り扱います。
① 前(1)の規定により読み替えて適用される第2条(がん入院給付金の支払)(1)の支払事由③ア.の規定中、
「その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数」とあるのを「その入院のうち、がんの治療を開始する前の期間に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数に、がんの治療を開始した以後の期間の入院日
数を加えた日数」と読み替えます。
② 前①によりがん入院給付金が支払われることとなる期間に対しては、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、主契約の疾病入院給付金の支払事由が生じた場でも、がん入院給付金のみを支払い、主契約の疾病入院給付金は支払いま ttん。
( 3 ) がん入院給付金と主契約の災害入院給付金の支払事由が重複する場には、次の①~④のとおりとします。
① がん入院給付金の支払事由が生じた場でも、主契約の災害入院給付金が支払われる期間に対しては、がん入院給付金は支払いまttん。
② がん入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故により治療を開始したときは、主契約の災害入院給付金の支払額は、主約款の規定にかかわらず、以下により計算した金額とします。
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
第7 条(特約保険料の払込免除)
主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
第8 条(特約の締結)
保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第9 条(特約の責任開始期)
( 1 ) この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
主契約の災害入院給付金の支払額
不慮の事故により治療
= 入院給付金日額 × を開始した日からその
日を含めた入院日数
( 2 ) この特約に関する保険証券の交付については、主約款または他の特約条項の規定によります。
③ 主契約の災害入院給付金が支払われる入院中にがんの治療を開始した場、主契約の災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、第2条(がん入院給付金の支払)の規定にかかわらず、がん入院給付金の支払額は、以下により計算した金額とします。
主契約の災害入院給付
第10条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)
( 1 ) この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
( 2 ) この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払の場 も同様とします。
がん入院
給付金の支払額
金が支払われる期間が
= 入院給付金日額 × 終了した日の翌日からそ
の日を含めた入院日数
( 3 ) この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約の保険料の払込みが免除されたときのこの特約の未経過部分の保険料(以下「未経過保険料」といいま
④ 本条(1)または(2)が適用される場、その規定により読み替えて適用される第2条(がん入院給付金の支払)(1)に規定する「がんの治療を開始した以後の期間
が の入院日数」には、主契約の災害入院給付金が支払わ
ん れる期間中の日数は含まないものとします。
入
院 ( 注 ) 併発したがんが再発または転移した場を含みます。
支
払 第6 条(がん入院給付金の請求、支払時期および支払場所)
数
日 ( 1 ) がん入院給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金受取人は、すみやかに当会社に通知して
ください。
無 ( 2 ) がん入院給付金の支払事由が生じたときは、給付金受制 取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、限 がん入院給付金を請求してください。
特 ( 3 ) 本条(2)の場に、給付金受取人と被保険者が同一人
約 であり、かつ、その被保険者にがん入院給付金を請求で
( きない次の①~③に定めるいずれかの事情があるとき
引 は、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場に受 は、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書基 類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保準 険者のために被保険者に代わってがん入院給付金を請求
緩
することができます。この場において、当会社ががん入
院給付金を支払った後に、重複してがん入院給付金の請x xを受けたとしても、当会社は、がん入院給付金を支払い型 まttん。
) ① 傷害または疾病により、がん入院給付金を請求する
条 意思表示ができないこと。
項 ② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に
特 関する規定は、この特約によるがん入院給付金の支払の
場に準用します。
約 ( 5 ) 給付金受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者ががん入院給付金の支払事由に該当した後、が
ん入院給付金が支払われるまでの間に死亡した場のがん入院給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
す。)の取扱いについては、主約款の規定を準用します。 ( 4 ) 本条(2)に定めるこの特約の保険料が払い込まれない
まま、主約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日(注1)以後その日の属する月の末日までにこの特約によるがん入院給付金の支払事由が生じた場には、当会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料(注
2)を差し引きます。ただし、がん入院給付金が未払込保険料(注2)に不足する場には、保険契約者は、その未払込保険料(注2)を払い込んでください。
( 5 ) 本条(4)ただし書きに定める場において、未払込保険料(注2)の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料(注2)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注2)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべきがん入院給付金を支払いまttん。
( 6 ) 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
(注1) 月払契約の場は月単位、年払契約の場は年単位の契約応当日とします。
(注2) 主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
第11条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)
( 1 ) 保険料払込みの猶予期間中に、この特約によるがん入院給付金の支払事由が発生した場には、当会社は、がん入院給付金から未払込保険料(注)を差し引きます。
( 2 ) がん入院給付金が本条(1)の未払込保険料(注)に不足するときは、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料(注)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべきがん入院給付金を支払いまttん。
( 注 ) 主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
第12条(特約の失効)
主契約が効力を失った場には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第13条(特約の復活)
( 1 ) 主契約の復活請求の際には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
( 2 ) 当会社は、本条(1)の規定によって請求された特約の復活を承諾した場には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。
第14条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第15条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場には、この特約を将来に向って解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金受取人がこの特約の給付金を詐取する目的または他人に詐取さttる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさttる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この特約の給付金の請求に関し、給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注)の計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金受取人が、次の ア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ. 保険契約者または給付金受取人が法人の場、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. 主契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
( 2 ) がん入院給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当会社は、本条(1)の規定によってこの特約を解除することができます。この場には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由によるがん入院給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① がん入院給付金は支払いまttん。また、既にがん入院給付金を支払っていたときは、がん入院給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しまttん。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、当会社は、被保険者または給付金受取人に通知します。
( 注 ) 保険種類および給付金の名称がいかなる場であっても他の保険契約の給付金等を含みます。
第16条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
第17条(特約の返戻金)
( 1 ) この特約に対する解約返戻金はありまttん。
( 2 ) この特約が次条の規定によって消滅したときも支払うべき返戻金はありまttん。
第18条(特約の消滅とみなす場合)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場には、この特約は消滅したものとみなします。
第19条(特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありまttん。
第20条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場には、主約款の規定を準用します。
がん入院支払日数無制限特約
(
引受基準緩和型
)条
特約
項
請求書類
別表1
項 目 | 提 出 書 類 |
がん入院給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断書 ( 3 ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 ( 4 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 5 ) 給付金受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 6 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 7 ) 保険証券 第6条(がん入院給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 8 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 9 ) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
対象となる悪性新生物
別表 2
1. 対象となる悪性新生物とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00~C14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15~C26 |
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30~C39 |
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40~C41 |
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43~C44 |
中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45~C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64~C68 |
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69~C72 |
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73~C75 |
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち、 | |
・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
・骨髄線維症 | D47.4 |
・慢性好酸球性白血病 [好酸球増加症候群] | D47.5 |
がん入院支払日数無制限特約
(
引受基準
緩 2. 前1.において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」
和 により、新生物の性状を表す第5桁コードとして次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
コード番号
/3 悪性、原発部位
/6 悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9 悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁コード
型
)条
項
特約
対象となる上皮xx生物
別表 3
1. 対象となる上皮xx生物とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の基本分類コードD00~ D07およびD09に規定されるものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
2. 前1.において「上皮xx生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」により、新生物の性状を表す第5桁コードとして次のコード番号が付されたものであることを必要とします。
コード番号
/2 上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
新生物の性状を表す第5桁コード
がん入院支払日数無制限特約
(
引受基準緩和型
)条
項
特
約
先進医療特約(引受基準緩和型)条項 目次
第1 条 | 先進医療給付金の支払 | 第10条 | 告知義務および告知義務違反 |
第2 条 | 先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所 | 第11条 | 重大事由による解除 |
第3 条 | 特約保険料の払込免除 | 第12条 | 特約の解約 |
第4 条 | 特約の締結 | 第13条 | 特約の返戻金 |
第5 条 | 特約の責任開始期 | 第14条 | 特約の消滅とみなす場合 |
第6 条 | 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み | 第15条 | 法令等の改正等に伴う契約内容の変更 |
第7 条 | 猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い | 第16条 | 特約の更新 |
第8 条 | 特約の失効 | 第17条 | 特約の契約者配当 |
第9 条 | 特約の復活 | 第18条 | 主約款の規定の準用 |
先進医療特約(引受基準緩和型)条項
(2020年3月2日改定)
支払事由に該当しても給付金を支払わない場 (以下「免責事由」といいます。) | 次のいずれかにより上記の支払事由に該当したとき。 ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 被保険者の薬物依存(注4) ⑧ 地震、噴火または津波 ⑨ 戦争その他の変乱 |
(この特約の概要)
( 1 ) この特約は、被保険者がこの特約の保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金を支払うことを主な内容とするものです。
( 2 ) この特約は、引受基準を緩和することにより健康に不安のある方が加入しやすいように設計されています。
第1 条(先進医療給付金の支払)
( 1 ) この特約において支払う先進医療給付金は次のとおりです。
支払額 | 被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料(注1) ただし、先進医療給付金の支払限度は、この特約の保険期間中の支払額を通算して2,000万円とします。 |
受取人 | 主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の疾病入院給付金の受取人(主契約の疾病入院給付金の受取人以外の者には変更することはできまttん。以下、 「給付金受取人」といいます。) |
給付金を支払う場 (以下「 支払事由」といいます。) | 被保険者がこの特約の責任開始期(注 2)以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けたとき(注3)。 ① この特約の責任開始期(注2)以後に発病した疾病または発生した主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする別表2の療養であること。 ② 別表3に定める公的医療保険制度における別表4の先進医療(以下「、先進医療」といいます。)による療養であること。 |
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、この特約の責任開始期 (注2)(注5)から主契約の契約日(注6)の1年後の応当日の前日までの期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場、その支払額は、本条(1)中「被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料(注1)」とあるのを「被保険者が
先 受けた先進医療にかかわる技術料(注1)に50%を乗じて
x
得られる金額」と読み替えて計算した金額とします。
( 3 ) 次の①~③のいずれかに該当する場には、当会社
医 は、被保険者がこの特約の責任開始期(注2)前に発病した
療 疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因
特 によって被った傷害(以下、本条において「責任開始期前
約 の疾病等」といいます。)を、この特約の責任開始期(注2)
( 以後に生じたものとみなして本条(1)の規定を適用しま
引 す。
受 ① この特約の締結または復活の際、告知等により当会
基 社が責任開始期前の疾病等について知っていた場、
準 または過失により知らなかった場 (責任開始期前の
緩 疾病等について、保険契約者または被保険者から告知
和
されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らな
かった場を除きます。)
型 ② この特約の締結または復活の際、責任開始期前の疾
) 病等について、保険媒介者(注7)が保険契約者または
条 被保険者に対し、告知をすることを妨げた場 、告知し
項 ないことを勧めた場 、または事実でないことを告げ
特約
ることを勧めた場
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期(注2)前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場
ア. 責任開始期(注2)前に、被保険者が医師または歯科医師の診察を受けたことがない。
イ. 責任開始期(注2)前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として
を受けたことがない。
( 4 ) 被保険者が責任開始期(注2)前に発病した疾病を直接の原因として療養を受けた場でも、責任開始期(注2)以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係がある疾病(注8)を発病したことにより、療養の必要が生じたと、医師または歯科医師(注9)によって初めて(責任開始期(注2)前を含めて初めてとします。)診断されたときは、この保険契約の責任開始期(注2)以後の原因によるものとみなして本条(1)の規定を適用します。
( 5 ) 被保険者が責任開始期前の疾病等の治療を目的として療養を受けた場でも、責任開始日(注2)からその日を含めて2年を経過した後に受けた療養は、この特約の責任開始期(注2)以後の原因によるものとみなして本条(1)の規定を適用します。
( 6 ) 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により先進医療給付金の支払事由に該当した場でも、これらの事由により先進医療給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、先進医療給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(注1) 次の①~⑥の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれまttん。
① 別表3に定める法律に基づき給付の対象となる費用
(自己負担部分を含む)
② 先進医療以外の評価療養のための費用
③ 患者申出療養のための費用
④ 選定療養のための費用
⑤ 食事療養のための費用
⑥ 生活療養のための費用
(注2) 復活の取扱いが行なわれた場は、復活における責任開始期とし、複数復活の取扱いが行なわれた場は、最後の復活における責任開始期とします。また、責任開始期の属する日を「責任開始日」といいます。
(注3) 被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療による療養を複数の日にわたって受けた場には、最初にその療養を受けた日に支払事由に該当したものとみなします。
(注4)「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、 F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定され
る内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
(注5) 主契約の契約日(注6)の1年後の応当日以後に復活した場のその復活における責任開始期を除きます。
(注6) 主契約の契約日後、この特約を主契約に付加する場で、当会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾し
たときは、この特約の責任開始期(注2)(注5)の属する日とします。
(注7) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
(注8) 医学上重要な関係がある疾病とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等をいいます。
(注9) 被保険者が医師または歯科医師の場には、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。
第2 条(先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 先進医療給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 先進医療給付金の支払事由が生じたときは、給付金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、先進医療給付金を請求してください。
( 3 ) 本条(2)の場に、給付金受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者に先進医療給付金を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場に
は、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって先進医療給付金を請求することができます。この場において、当会社が先進医療給付金を支払った後に、重複して先進医療給付金の請求を受けたとしても、当会社は、先進医療給付金を支払いまttん。
① 傷害または疾病により、先進医療給付金を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
( 4 ) 主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による先進医療給付金の支払の場に準用します。
( 5 ) 給付金受取人と被保険者が同一人であり、かつ、その被保険者が先進医療給付金の支払事由に該当した後、先進医療給付金が支払われるまでの間に死亡した場の先進医療給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場には、法定相続人の協議により定めた者
第3 条(特約保険料の払込免除)
( 1 ) 主約款の規定によって、主契約の保険料払込みが免除された場には、同時にこの特約の保険料払込みを免除します。
( 2 ) 本条(1)のほか、この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場で、主契約の保険料払込期間経過後のときにも、主約款の保険料払込みの免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込みを免除します。
第4 条(特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
第5 条(特約の責任開始期) 先
( 1 ) この特約の責任開始期は、下表のとおりとし「、特約上 進の責任が開始される時(責任開始期)」からこの特約上の 医責任を負います。 療
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される時 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期と同一 |
主契約の契約日後、この | 当会社所定の保険料および精算額を当会社が受け取った時または告知の時のいずれか遅い時 | |
特約を主契約に付加す | ||
② | る場で、当会社が保険契約者からの特約付 | |
加の申込を承諾した場 | ||
特約
(
引受
基準緩和型
)条
項
( 2 ) この特約に関する保険証券の交付については、主約款
特約
または他の特約条項の規定によります。
第6 条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)
( 1 ) この特約の保険期間および保険料払込期間は、当会社所定の範囲内で定めます。
( 2 ) この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。保険料の前納または一括払の場 も同様とします。
( 3 ) この特約が保険料払込期間中に消滅したときまたはこの特約の保険料の払込みが免除されたときのこの特
約の未経過部分の保険料(以下「未経過保険料」といいます。)の取扱いについては、主約款の規定を準用します。
( 4 ) 本条(2)に定めるこの特約の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込みに関する規定に定める契約応当日(注1)以後その日の属する月の末日までにこの特約による先進医療給付金の支払事由が生じた場には、当会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料(注
2)を差し引きます。ただし、先進医療給付金が未払込保険料(注2)に不足する場には、保険契約者は、その未払込保険料(注2)を払い込んでください。
( 5 ) 本条(4)ただし書きに定める場において、未払込保険料(注2)の払込みについては、保険契約者は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間の満了する時までに未払込保険料(注2)を払い込むことを必要とします。この未払込保険料(注2)が払い込まれない場には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき先進医療給付金を支払いまttん。
( 6 ) 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場には、この特約は、主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
( 7 ) この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料については、本条(2)の規定は適用ttず、次の①~⑤のとおり取り扱います。
① 本条(4)中「本条(2)に定めるこの特約の保険料」とあるのは「この特約の保険料」と読み替えます。
② この特約の保険料が当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、保険料の払込方法( 数)を年払に変更します。
③ この特約の保険料の払込方法(経路)は、当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法または当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法のいずれかに限ります。
④ 主約款に定める保険料払込みの猶予期間が満了する時までに、この特約の保険料の払込みが行われなかった場には、この特約は猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
⑤ 前①~④の規定を除き、主約款に定める保険料の払込みおよび猶予期間の規定を準用します。ただし、主約
先 款に定める保険料の前納または一括払の規定は適用し
x まttん。
医
療 (注1) 月払契約の場は月単位、年払契約の場は年単位の
特 契約応当日とします。
約 (注2) 主契約の保険料および主契約に付加された他の特約
( があるときは、その特約の保険料を含みます。
引
受 第7 条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)
基 ( 1 ) 保険料払込みの猶予期間中に、この特約による先進医準 療給付金の支払事由が発生した場には、当会社は、先緩 進医療給付金から未払込保険料(注)を差し引きます。和 ( 2 ) 先進医療給付金が本条(1)の未払込保険料(注)に不足型 するときは、保険契約者は、主約款に定める保険料払込み
の猶予期間の満了する時までに未払込保険料(注)を払
条
) い込むことを必要とします。この未払込保険料(注)が払
特約
項 い込まれない場 には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき先進医療給付金を支払いまttん。
( 注 ) 主契約の保険料および主契約に付加された他の特約があるときは、その特約の保険料を含みます。
第8 条(特約の失効)
主契約が効力を失った場には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
第9 条(特約の復活)
( 1 ) 主契約の復活請求の際には、この特約についても同時
( 2 ) 当会社は、本条(1)の規定によって請求された特約の復活を承諾した場には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。
第10条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第11条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場には、この特約を将来に向って解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金受取人がこの特約の給付金を詐取する目的または他人に詐取さttる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約の保険料払込免除をさttる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
③ この特約の給付金の請求に関し、給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注)の計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ. 保険契約者または給付金受取人が法人の場、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. 主契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または給付金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
( 2 ) 先進医療給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当会社は、本条(1)の規定によってこの特約を解除することができます。この場には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による先進医療給付金および保険料払込みの免除は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 先進医療給付金は支払いまttん。また、既に先進医療給付金を支払っていたときは、先進医療給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しまttん。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
( 3 ) 本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、当会社は、被保険者または給付金受取人に通知します。
( 注 ) 保険種類および給付の名称がいかなる場であっても他の保険契約の給付金等を含みます。
第12条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
第13条(特約の返戻金)
( 1 ) この特約に対する解約返戻金はありまttん。
( 2 ) この特約が次条の規定によって消滅したときも支払うべき返戻金はありまttん。
第14条(特約の消滅とみなす場合)
次の①または②の場には、この特約は消滅したものとみなします。
① 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
② 第1条(先進医療給付金の支払)の規定による先進医療給付金の支払額が、通算して2,000万円に達したとき。
第15条(法令等の改正等に伴う契約内容の変更)
( 1 ) この特約の給付にかかわる法令等の改正による公的医療保険制度(別表3)等の改正または医療技術もしくは医療環境(注)の変化があり、その改正または変化が先進医療給付金の支払事由に影響を及ぼすときは、当会社は、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金の支払事由の変更を行うことがあります。
( 2 ) 本条(1)により先進医療給付金の支払事由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
( 注 ) 公的医療保険制度(別表3)によらない医療の状況の変化、医療に関する社会環境の変化等をいいます。
第16条(特約の更新)
( 1 ) この特約の保険期間が満了する場、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知した場には更新しまttん。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、本条(1)の更新を取り扱いまttん。
① この特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② この特約の保険期間の満了日がこの特約の保険料払込期間の満了日を超えているとき。
( 3 ) 更新後のこの特約の保険期間は10年とします。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場は、更新後のこの特約の保険期間を当会社所定の保険期間に変更することがあります。
① 更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日を超えるとき。
( 4 ) 本条(3)のほか、この特約は、当会社の定める取扱方法により、保険期間を変更して更新することがあります。
( 5 ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
( 6 ) 更新されたこの特約の保険期間は更新日からその日を含めて計算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
( 7 ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法( 数)は、主契約の保険料の払込方法( 数)と同一とし、更新後のこの特約の第1 保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを必要とします。この場、主契約の保険料の払込方法( 数)に応じた保険料払込みの猶予期間の規定によるほか第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)
(6)の規定を準用します。
( 8 ) 更新後のこの特約の第1 保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに次の①または②のいずれかに該当した場には、第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)(4)および第7条(猶予期間中の支払事由の発生と保険料の取扱い)の規定を準用します。
① この特約の先進医療給付金の支払事由が生じたとき。
② 主契約の保険料払込みの免除事由が生じたとき。
( 9 ) 主契約の保険料払込期間経過後にこの特約を更新する場には、次の①および②のとおりとします。
① 本条(7)の規定は適用しまttん。
② 更新後のこの特約の第1 保険料については、第6条
(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込み)(7)の規定を準用します。
(10) この特約が更新された場には、その旨を保険契約者に通知し、次の①および②によって取り扱います。
① 更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
ア. 第1条(先進医療給付金の支払)
イ. 第10条(告知義務および告知義務違反)
(11) 更新時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、当会社所定の特約により更新されることがあります。
第17条(特約の契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありまttん。
第18条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場には、主約款の規定を準用します。
先進医療特約
(
引受基準緩和型
)条
特約
項
請求書類
別表1
項 目 | 提 出 書 類 |
先進医療給付金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による傷害により給付金の支払事由に該当した場に限ります。) ( 3 ) 当会社所定の様式による医師(被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断書 ( 4 ) 先進医療にかかわる技術料を確認できる書類 ( 5 ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場は不要。) ( 6 ) 先進医療給付金の受取人の戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 ( 7 ) 最終の保険料払込みを証する書類 ( 8 ) 保険証券 第2条(先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所)(3)の規定により代理して請求を行なう際に、上記に追加して必要となる書類 ( 9 ) 代理して請求する者の住民票と戸籍謄(抄)本と印鑑証明書 (10) 被保険者および代理して請求する者の健康保険証の写し等代理して請求する者が被保険者と生計を一にしていることが確認できる書類(ただし、代理して請求する者が被保険者の戸籍上の配偶者の場は不要。) |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
療養
別表2
「療養」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 ( 1 ) 診察
( 2 ) 薬剤または治療材料の支給
( 3 ) 処置、手術その他の治療
公的医療保険制度
別表3
「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ( 1 ) 健康保険法
( 2 ) 国民健康保険法
( 3 ) 国家公務員共済組 法
( 4 ) 地方公務員等共済組 法
( 5 ) 私立学校教職員共済法
先
( 6 ) 船員保険法
( 7 ) 高齢者の医療の確保に関する法律
x
先進医療
別表4
医療特
約 「先進医療」とは、別表3の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定
( める施設基準に適する病院または診療所(注)において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、別表3引 の法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっている受 ものは除きます。
基 (注)「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
準 ① 医療法に定める日本国内にある病院または診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。また、同法
緩 に定める介護医療院は含まれまttん。
和 ② 前①の場と同等の日本国外にある医療施設
型
)条
項
特
約
第1 条 特約の適用
保険料口座振替特約条項 目次
第8 条 主約款の適用
第2 条 責任開始日および契約日の特則第3 条 保険料率
第4 条 保険料の払込み
第5 条 保険料口座振替不能の場合の取扱い第6 条 諸変更
第7 条 特約の消滅
第9 条 がん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO
(無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則
第10条 新変額保険(有期型)に付加した場合の特則
第11条 責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則
保険料口座振替特約条項
第1 条(特約の適用)
第3 条(保険料率)
(2020年3月2日改定)
( 1 ) この特約は保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾した場に適用します。
( 2 ) この特約を適用するには、次の条件を満たすことを必要とします。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「提携金融機関」といいます。この場、当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること。
② 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場には、その委託機関の口座。以下同じ。)へ保険料の口座振替を委任していること。
第2 条(責任開始日および契約日の特則)
( 1 ) この特約が適用され、第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)から口座振替を行う場、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第1 保険料の振替日(注)を当会社の責任開始日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)とし、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場の契約日は、第1 保険料の振替日(注)の属する月の翌月1日とします。
( 2 ) この特約による保険料の口座振替を第2 以後の保険料から行う場、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、当会社の責任開始日の属する月の翌月1日とします。
( 3 ) 本条(1)および(2)の場、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、本条(1)および(2)に規定する契約日を基準として計算します。ただし、当会社の責任開始日から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険金、一時金、給付金、年金もしくは祝金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除事由が発生したときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算します。
( 4 ) 本条(3)ただし書きに定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。ただし、支払うべき保険金等があるときは、保険料の不足分をその保険金等から差し引きます。
( 5 ) 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
(注) 第1 保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。
( 1 ) この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場には、普通保険料率を適用します。
① 当月分以後の保険料が3か月分以上一括払されたとき。この場、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
② 保険料の振替貸付が行われたとき。
第4 条(保険料の払込み)
( 1 ) 保険料は主約款の規定にかかわらず、払込期月中の当会社の定めた日(以下「振替日」といいます。()注)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
( 2 ) 本条(1)の場、振替日(注)に保険料の払込みがあったものとします。
( 3 ) 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
( 4 ) 保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを必要とします。
( 5 ) 口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しまttん。
(注) 振替日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
第5 条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
( 1 ) 振替日(注1)に第1 保険料の口座振替が不能となった場は、保険契約者は、その振替日の属する月の翌月末日
料
までに、第1 保険料を当会社の本店もしくは当会社の指 保定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法に 険より払い込んでください。この場、第2条(責任開始日お
よび契約日の特則()1)の規定は適用しまttん。
( 2 ) 振替日(注1)に第2 以後の保険料の口座振替が不能と 口
なった場 は、次のとおり取り扱います。 座
条
① 月払契約の場、翌月分の振替日(注1)に再度翌月分 振とわttて2か月分の保険料の口座振替を行います。た 替だし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満 特たない場 には、1か月分の保険料の口座振替を行い、 約
払込期月の過ぎた保険料について払込みがあったもの
とします。
② 年払契約または半年払契約の場 、振替日の属する 項
特約
月の翌月の応当日(注2)に再度口座振替を行います。
( 3 ) 本条(2)の規定による保険料口座振替が不能の場には、保険契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月が到来している保険料を当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んでください。
(注1) 振替日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
(注2) 応当日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
第6 条(諸変更)
( 1 ) 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場、あらかじめ当会社およびその金融機関に申し出てください。
( 2 ) 保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場には、あらかじめ当会社およびその提携金融機関に申し出て他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
( 3 ) 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場 には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場 には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
( 4 ) 当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第7 条(特約の消滅)
( 1 ) 次の場には、この特約は効力を失います。
① 保険契約が消滅または失効したとき。
② 保険料の前納がなされたとき。
③ 保険料の一括払込みがなされたとき。
④ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑤ 他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき。
⑥ 第1条(特約の適用()2)に定める条件に該当しなくなったとき。
( 2 ) 本条(1)③の規定にかかわらず、保険契約者から保険料の一括払込み後も引き続きこの特約を適用する旨の申出がなされたときは、この特約は消滅しまttん。
第8 条(主約款の適用)
この特約に別段の定めがない場には、主約款の規定を適用します。
第9 条(がん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO
(無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則)
この特約をがん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険N EO(無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金型)に付加した場には、次の①~⑦の取扱いをし、第2条(責任開始日および契約日の特則)の規定は適用しまttん。
保
① この特約が適用され、第1 保険料から口座振替を行う場、主約款の規定にかかわらず、第1 保険料の振替日(注)を保険期間の始期とし、この日を契約日とします。ただし、月払の保険契約の場の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日
険 とします。
座
料 ② この特約による保険料の口座振替を第2 以後の保険料から口 行う場 、月払の保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月1日と
します。
約
振 ③ 当会社の責任開始期は、前①および②に定める保険期間の替 始期の属する日からその日を含めて90日を経過した日の翌日特 とします。
④ 前①および②の場、契約年齢、保険期間および保険料払込
期間は、前①および②に規定する契約日を基準として計算しま
条 す。
項 ⑤ 前①および②に定める保険期間の始期から契約日の前日までの間に、主約款または特約条項の規定に基づいて保険料払込みの免除事由が発生したときは、前①~④の規定にかかわら
特 ず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、保険期間の始期の属する日を契約日とし、その日を基準として再計算しま
す。
約 ⑥ 前⑤に定める再計算の結果、保険料に超過分があるときは、当会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険
料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を当会社に払い込んでください。
⑦ 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場 、前①~⑤の規定にかかわらず、契約日は保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
( 注 ) 第1 保険料が指定口座から振り替えられた日をいいます。
第10条(新変額保険(有期型)に付加した場合の特則)
この特約を新変額保険(有期型)に付加した場には、次の①
~③のとおり取り扱います。
① 第2条(責任開始日および契約日の特則)の規定は適用しまttん。ただし、第1 保険料から口座振替を行う場は、同条
(1)の規定を次のとおり読み替えて、これを適用し、同条(2)~
(5)の規定は適用しまttん。
「(1) この特約が適用され、第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)から口座振替を行う場、普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第1 保険料の振替日(注)を当会社の責任開始日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)とします。 」
② 第3条(保険料率()2)②の規定中「、保険料の振替貸付」とあるのは「自動延長定期保険への変更日からその日を含めて3か月以内における、当会社所定の利率による利息を付した延滞保険料の支払いの申出」と読み替えます。
③ 第4条(保険料の払込み()1)の規定中「、払込期月中」とあるのは「払込期月の前月中」と読み替えます。
第11条(責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則)
この特約を責任開始期に関する特約とあわttて主契約に付加した場には、次の①~③のとおり取り扱います。
① 責任開始日、保険期間の始期および契約日については、責任開始期に関する特約条項の規定によるものとし、第2条(責任開始日および契約日の特則)および第9条(がん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO(無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金型)に付加した場の特則)の規定は適用しまttん。
② 第1 保険料から口座振替を行う場、第1 保険料は、第4条(保険料の払込み()1)および責任開始期に関する特約条項の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約条項に定める第1 保険料の払込期間中の当会社の定めた日を第1 保険料の振替日とし、その日(注1)に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
③ 第1 保険料から口座振替を行う場で、第1 保険料の振替日(注1()注2)に口座振替が不能となったとき(注3)は、第5条(保険料口座振替不能の場の取扱い()1)および前②の規定にかかわらず、次のア.~ウ.のとおり取り扱います。
ア. 月払契約の場、第1 保険料の振替日(注2)の属する月の翌月の応当日(注4)に第1 保険料と第2 保険料を わttて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たず、1か月分の保険料の口座振替のみが可能な場には、1か月分の保険料の口座振替を行い、第1 保険料について払込みがあったものとします。
イ. 年払契約または半年払契約の場、第1 保険料の振替日(注2)の属する月の翌月の応当日(注4)に口座振替を行います。
ウ. 前ア.またはイ.の規定による口座振替が不能の場には、保険契約者は、責任開始期に関する特約条項に定める第1 保険料の猶予期間満了日までに、第1 保険料および払込期月が到来している第2 以後の保険料を、当会社が指定する方法で払い込んでください。
(注1) 振替日が提携金融機関の休業日に該当する場は翌営業日とします。
(注2) 責任開始期に関する特約条項に定める第1 保険料
の払込期間中に複数の振替日がある場は、その最終の振替日とします。
(注3) 提携金融機関に対して第1 保険料の口座振替請求
が行われなかった場を含みます。
(注4) 応当日が提携金融機関の休業日に該当する場 は翌営業日とします。
団体扱特約条項Ⅰ目次
第1 条 | 取扱いの範囲 | 第7 条 特約の失効 |
第2 条 | 契約日の特則 | 第8 条 がん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO |
第3 条 | 保険料率 | (無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金 |
第4 条 | 保険料の払込み | 型)に付加した場合の特則 |
第5 条 | 月払保険料の一括払 | 第9 条 新変額保険(有期型)に付加した場合の特則 |
第6 条 | 猶予期間 |
団体扱特約条項Ⅰ
第1 条(取扱いの範囲)
団体保険料率Bを適用します。
(2020年3月2日改定)
( 1 ) 官公庁、会社、組、工場その他の団体(以下「団体」といいます。)において次の条件を満たす場は、普通保険約款
(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱いをします。
① 保険契約者がその団体から給与(役員報酬を含みます。以下同じ。)の支払を受ける者である保険契約(以下
「個人契約」といいます。)であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者である保険契約(以下「事業保険」といいます。)であること。
② 保険契約者または被保険者の数は10名以上であること。
( 2 ) 本条(1)②の人数については、年払および半年払の契約を算して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを必要とします。
( 3 ) 本条(1)の取扱いを行うときは、当会社は団体代表者と協定書を取りかわします。
第2 条(契約日の特則)
( 1 ) 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱いを行う保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始 日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日までの間に保険金、一時金、給付金、年金もしくは祝金
(以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と精算します。
( 3 ) 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場、本条(1)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
第3 条(保険料率)
( 1 ) この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、次の①または②のとおりとします。
① 団体が次のいずれかに該当する場は、団体保険料率Aを適用します。
ア. その事業所に個人契約の保険契約者数が20名以上あるとき。
イ. その事業所に事業保険の被保険者数が20名以上あるとき。
ウ. その事業所の個人契約の保険契約者数とその事業所の事業保険の被保険者数とが名寄tt算して
20名以上あるとき。
エ. その事業所の個人契約の保険契約者数または事業保険の被保険者数が20名未満であっても前ア.
~ウ.のいずれかに該当する事業所が他にあるとき。
② 団体が前①ア.~エ.のいずれにも該当しない場 は、
( 2 ) 団体保険料率Aを適用した場でも、保険契約者または被保険者の数が本条(1)①に規定する人数未満に減少し、その後6か月を経過しても規定の人数にもどらないときは、当会社は、適用する保険料率を団体保険料率Bに変更します。
第4 条(保険料の払込み)
( 1 ) 第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)を団体の代表者が取りまとめて払い込む場には、団体の代表者が当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
( 2 ) 第2 以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。この場、団体の代表者が当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
( 3 ) 本条(1)および(2)の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険契約者または被保険者に支払う給与から控除したうえで当会社に払い込む場には、保険料を給与から控除した日(注)をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いについて取り決めを行っている場
に限ります。
( 4 ) 本条(1)および(2)の規定にかかわらず、団体が、保険料を保険契約者または被保険者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで当会社に払い込む場には、保険料の指定口座から団体の口座への振替日(注)をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いについて取り決めを行っている場に限ります。
( 5 ) 団体の代表者から保険料が払い込まれた場には、当会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しまttん。
( 注) あらかじめ当会社と団体との間で取り決めることを必要とします。
団
第5 条(月払保険料の一括払) 体
団体月払取扱いの場 、団体保険料率Bが適用されるときは、 扱
保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料 特
(注)を一括払することができます。この場、普通保険料率を基 約準として、当会社所定の割引率で保険料を割引します。 条項
( 注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。 Ⅰ
第6 条(猶予期間)
( 1 ) 第2 以後の保険料の払込みについては、下表のとおり 特
保険料の払込方法(数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12 払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
「猶予期間」があります。
約
② | 半年払(年2払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
③ | 年払(年1払) |
( 2 ) 猶予期間中に保険金等の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。
( 3 ) 保険契約を更新する場には、更新後第1 保険料の払込みについて本条(2)の規定を準用します。
第7 条(特約の失効)
( 1 ) 次の場には、この特約は効力を失います。
① 保険契約者が、その所属団体から脱退したとき。ただし、事業保険の場には、被保険者がその所属団体から脱退したとき。
② 保険契約者または被保険者の数が第1条(取扱いの範囲()1)および(2)に規定する人数未満に減少し、その後3か月(注1)を経過しても規定の人数にもどらないとき。
③ 保険金額、一時金額、給付金額(注2)または年金額
(以下「保険金額等」といいます。)の減額その他により、保険金額等が当会社の定めた金額を下るとき。
④ 保険料の振替貸付を行ったとき。
⑤ 保険料の前納取扱いをしたとき。
⑥ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。
⑦ 当会社と団体代表者との協議により、団体年払、半年払または月払の取扱いを廃止したとき。
( 2 ) 本条(1)の場には、個人扱の年払、半年払または月払の取扱いに変更し、保険料率を将来に向って更正します。
( 3 ) 団体月払取扱いを個人扱の年払または半年払の取扱いに変更した場、その保険年度に対する保険料に未払込分があるときは、その未払込分を一時に払い込んでください。
(注1) 団体年払または半年払の取扱いの場はその後6か月とします。
(注2) 給付金日額または給付金月額を含みます。
第8 条(がん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO
(無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金型)に付加した場合の特則)
( 1 ) この特約を団体月払取扱いを行うがん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO(無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金型()以下「がん保険等」と
いいます。)に付加した場には、次の①または②の取扱い
団 をし、第2条(契約日の特則)の規定は適用しまttん。
体 ① 第1 保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込
扱 む場は、次のとおり取り扱います。
特 ア. この特約を付加した保険契約の契約日は、主約款
条
約 の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間お
項
よび保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
Ⅰ イ. 主約款に定める保険期間の始期から前ア.の契約
特
日の前日までの間に、主約款の規定に基づいて保険料の払込免除事由が発生したときは、前ア.の規定にかかわらず契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、主約款に定める保険期間の始期の属す
約 る日を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払いもどし、不足分があれば
領収します。
ウ. 主約款および前ア.の規定にかかわらず、当会社の責任開始期は、次のいずれか遅い日とします。ただし、保険料払込みの免除(注)については、主約款に定める保険期間の始期を責任開始期とします。
(ア) 主約款に定める保険期間の始期の属する日
からその日を含めて60日を経過した日の翌日 (イ) 被保険者に関する告知の時の属する日から
その日を含めて90日を経過した日の翌日
エ. 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場、前ア.およびイ.の規定にかかわらず、契約日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。
② 第2 以後の保険料から団体の代表者が取りまとめて払い込む場は、次のとおり取り扱います。
ア. この特約を付加した保険契約の契約日に関しては、前①ア.およびイ.の規定を準用します。
イ. 前ア.の規定にかかわらず、当会社の責任開始期の計算にあたっては、主約款に定める保険期間の始期を基準に計算します。
ウ. 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場、前ア.およびイ.の規定にかかわらず、契約日は主約款に定める保険期間の始期の属する日とし、当会社の責任開始期、契約年齢、保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、この日を基準として計算します。
( 2 ) この特約を団体年払取扱いを行うがん保険等または団体半年払取扱いを行うがん保険もしくはがん治療支援保険に付加し、かつ第1 保険料を団体の代表者が取りまとめて払い込む場、当会社の責任開始期に関しては、本条
(1)①ウ.の規定を準用します。
( 3 ) がん保険等の契約締結後にこの特約を付加した場、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当会社の責任開始期に関しては、保険契約の締結の際に適用される主約款および特約条項の規定を適用します。
( 4 ) がん保険等の契約締結後にこの特約が効力を失った場 であっても、当会社の責任開始期に関しては、この特約条項の規定を適用します。
( 注) この特約をがん治療支援保険NEO(無解約返戻金型)に付加した場は、悪性新生物保険料払込免除特則による保険料払込みの免除を除きます。
第9 条(新変額保険(有期型)に付加した場合の特則)
この特約を新変額保険(有期型)に付加した場には、第2条
(契約日の特則)および第5条(月払保険料の一括払)の規定は適用しまttん。
団体扱特約条項Ⅱ 目次
第1 条 | 取扱いの範囲 | 第7 条 特約の失効 |
第2 条 | 契約日の特則 | 第8 条 がん保険、がん治療支援保険、がん治療支援保険NEO |
第3 条 | 保険料率 | (無解約返戻金型)またはがん診断保険(無解約返戻金 |
第4 条 | 保険料の払込み | 型)に付加した場合の特則 |
第5 条 | 月払保険料の一括払 | 第9 条 新変額保険(有期型)に付加した場合の特則 |
第6 条 | 猶予期間 |
団体扱特約条項Ⅱ
第1 条(取扱いの範囲)
( 1 ) 組、連会、同業団体その他の団体(以下「団体」といいます。)において次の条件を満たす場は、普通保険約款
(以下「主約款」といいます。)のほかこの特約を適用して団体年払、半年払または月払の取扱いをします。
① 保険契約者は、その団体に所属する者であること。ただし、団体が保険契約者であるときは、その団体に所属する者が被保険者であること(以下「事業保険」といいます。)。
② 保険契約者または被保険者の数は10名以上であること。
③ 団体を代表する者のあることを必要とし、その代表者によって保険料を一括して徴収することが可能であること。
( 2 ) 本条(1)②の人数については、年払および半年払の契約を算して、または月払の契約のみにより、その人数を満たすことを必要とします。
( 3 ) 本条(1)の取扱いを行うときは、当会社は団体代表者と協定書を取りかわします。
第2 条(契約日の特則)
( 1 ) 主たる保険契約の締結の際に団体月払取扱いを行う保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、責任開始 日(当会社の保険契約上の責任が開始する日をいいます。以下同じ。)の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
( 2 ) 本条(1)の規定にかかわらず、責任開始日から契約日の前日までの間に保険金、一時金、給付金、年金もしくは祝金
(以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、当会社は、責任開始日を契約日として保険契約上の責任を負い、契約年齢、保険期間および保険料払込期間はこの日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば徴収します。ただし、保険金等の支払金があるときは、過不足分を支払金と精算します。
( 3 ) 保険契約者から申出があり、かつ当会社がこれを承諾した場、本条(1)の規定にかかわらず、契約日は当会社の責任開始日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、この日を基準として計算します。
第3 条(保険料率)
この特約を適用する半年払または月払の保険契約の保険料率は、団体保険料率Bとします。
第4 条(保険料の払込み)
( 1 ) 第1 保険料(第1 保険料充当金を含みます。以下同じ。)を団体の代表者が取りまとめて払い込む場には、団体の代表者が当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
( 2 ) 第2 以後の保険料は、団体の代表者が取りまとめて払い込んでください。この場、団体の代表者が当会社の本店もしくは当会社の指定した場所に払い込むか、または当会社の指定した方法により払い込んだ日をもって払込みのあった日とします。
(2020年3月2日改定) ( 3 ) 本条(1)および(2)の規定にかかわらず、団体が、保険料
を保険契約者または被保険者の指定する口座(以下「指定
口座」といいます。)から団体の口座に振り替えたうえで当会社に払い込む場には、保険料の指定口座から団体の口座への振替日(注)をもって払込みのあった日とします。ただし、当会社と団体とがこの取扱いについて取り決めを行っている場に限ります。
( 4 ) 団体の代表者から保険料が払い込まれた場には、当会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しまttん。
(注) あらかじめ当会社と団体との間で取り決めることを必要とします。
第5 条(月払保険料の一括払)
団体月払取扱いの場、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場、普通保険料率を基準として、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
( 注) 3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
第6 条(猶予期間)
( 1 ) 第2 以後の保険料の払込みについては、下表のとおり
保険料の払込方法( 数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12 払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 半年払(年2 払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで |
③ | 年払(年1 払) |
「猶予期間」があります。
団 ( 2 ) 猶予期間中に保険金等の支払事由が生じたときは、当会 体社は、未払込保険料をそれらの支払金から差し引きます。 扱
( 3 ) 保険契約を更新する場には、更新後第1 保険料の払 特
込みについて本条(2)の規定を準用します。 約条
第7 条(特約の失効) 項
( 1 ) 次の場には、この特約は効力を失います。 Ⅱ
① 保険契約者がその所属団体から脱退したとき。ただ
し、事業保険の場には、被保険者がその所属団体から
脱退したとき。 特
約
② 保険契約者または被保険者の数が第1条(取扱いの範囲()1)および(2)に規定する人数未満に減少し、その後
3か月(注1)を経過しても規定の人数にもどらないとき。
③ 保険金額、一時金額、給付金額(注2)または年金額(以下「保険金額等」といいます。)の減額その他により、保険金額等が当会社の定めた金額を下るとき。
④ 保険料の振替貸付を行ったとき。
⑤ 保険料の前納取扱いをしたとき。
⑥ 保険料の払込みを必要としなくなったとき。