福島県ふたば医療センター附属病院MRI装置新設事業基本協定書(案)
xx県ふたば医療センター附属病院MRI装置新設事業基本協定書(案)
xx県ふたば医療センター附属病院(以下「甲」という。)と、 ○○○○(以下「乙」という。)は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、xx県ふたば医療センター附属病院MRI装置新設事業(以下「本事業」という。)における施設の売買に関する基本的事項を定めた基本協定(以下
「本協定」という。)を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(定義)
第1条 本協定における各用語は、本文中において特に明示されるものを除き、次のとおりに定義する。
一 「施設等」とは、xx県ふたば医療センター附属病院に整備する磁気共鳴画像診断装置
(以下「MRI装置」という。)、付属品及びMRI装置を格納する施設をいう。
二 「事業者」とは、施設等を整備し、販売することを目的とする事業者(個人、法人、団体及びこれらのグループ)をいう。
三 「募集要領」とは、施設等の購入先となる事業者を選定するため、事業日程、募集方法、費用負担、手続き、購入条件、提案書等に関する事項を定めたものをいう。
四 「提案書」とは、甲の募集に応じて、乙が提出した施設等に関する提案等を記載した書類をいう。
五 「売買契約」とは、甲と乙による施設等を売買するための契約をいう。六 「要求水準」とは、購入する施設等に求める性能水準をいう。
七 「設計図書」とは、売買契約に添付する施設等の設計図、仕様書、事業費内訳書、カタログ等の完成予定図をいう。
八 本協定に使用されるその他の用語は、募集要領等の記載の例に従う。
(協定の構成)
第2条 本事業の募集要領、要求水準書及び提案書は、本協定と一体のものとして、本協定を構成する。
(法令の遵守)
第3条 甲及び乙は、本事業を実施するにあたり、医療法、建築基準法、建築士法、建設業法、宅地建物取引業法、その他関連する法令及び条例等を遵守する。
(事業概要と範囲)
第4条 本事業は、甲が用意する土地(以下「本件土地」という。)において、乙に施設等を完成させ、これを甲が買い取る事業である。
一 | 本件土地 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
二 | 延べ床面積 | ○㎡ |
三 | M R I 装 置 | ○○(機種名) |
四 | そ の 他 | 附帯設備等 |
本事業の予定工程は、次のとおりとする。 | ||
一 | 設計図書完成 | 令和○年○月○日 |
二 | 売買契約締結 | 令和○年○月○日 |
三 | 工事着手 | 令和○年○月○日 |
四 | 工事完成 | 令和○年○月○日 |
五 | 施設引き渡し | 令和○年○月○日 |
2 本事業において売買の対象となる施設等は、次のとおりとする。
3
4 売買契約における売買見込み価格等は、次のとおりとする。一 売買見込価格
施設等整備に関する乙の提案価格 ○○○,○○○千円 (消費税及び地方消費税を含む。)
(うち、MRI装置 ○○,○○○千円)
二 工事の着手時期が甲の責に帰する事由により遅れ、その間に事業費が高騰した場合は、乙は上記金額の増額を請求することができる。ただし、乙は、増額の根拠を明らかにした書類を甲に提出しなければならない。
(甲乙の責務)
第5条 本協定に基づき、甲、乙は、施設等の売買契約を締結する。
2 甲は、乙が整備した施設等を適正な価格で購入する責任を負うものとする。
3 乙は、自らの資金で施設等を整備し、甲の確認を経て、甲に引き渡す責任を負うものとする。
(グループの取り扱い)
第6条 乙が、グループであるときは、以下のとおりとする。
一 乙は、代表者の変更をしてはならない。ただし、乙を構成する事業者がその役割を担うことができる場合は、甲の承諾を得て変更することができる。
二 乙は、甲の承諾を得て、グループを構成する代表者以外の事業者を変更することができる。三 前二号の変更は、基本協定の変更により確定する。
(施設等の設計)
第7条 乙は、施設等の売買契約の締結に必要な設計図書を作成しなければならない。
2 前項の設計図書は、募集要領、提案書の要件に合致したものとしなければならない。また、当該施設に対する建築確認済証を取得しなければならない。
(調査・測量等)
第8条 乙は、設計図書を作成するため、必要に応じて本件土地の測量、地質調査等を行うものとする。
2 前項の調査等の結果が、甲が提示した条件と異なる場合は、甲にその旨を報告しなければならない。
(設計等の確認)
第9条 乙は、甲に対し、その設計図書の内容が募集要領等及び事業者が提出した提案書の条件を満たすことについて、書面にて確認を求めることができる。
2 乙は、設計図書作成の過程において疑義が生じた場合、または必要に応じて、甲に対して書面にて質問または確認を求めることができる。
(設計条件・要求水準書等の変更)
第10条 甲は、募集要領に示した設計条件・要求水準書等の変更が必要と認めたときは、乙に対し書面にてその変更内容を通知し、設計の変更の協議を請求することができる。
(売買契約後の設計変更)
第11条 売買契約の締結後、設計図書に変更の必要が生じた場合の措置は、売買契約に定める。
(設計図書の瑕疵)
第12条 乙は、設計図書の変更の有無にかかわらず、設計の瑕疵により生じた前2条に規定する
以外の増加費用及び損害賠償責任を負う。
(売買契約の締結)
第13条 甲乙は、設計図書が完成し、売買契約の諸条件の合意が整ったときは、速やかに売買契約を締結する。
2 乙は甲に対して、第1項で定める売買契約を締結するまでの間に、宅地建物取引業法第35条に定める説明を行わなければならいない。
(売買契約が締結できなかった場合)
第14条 甲乙は、前条による売買契約を締結できなかったときは協議し、本協定を終了することができる。
2 前項の規定により本協定を終了した場合は、本協定締結日から前項の終了に至るまでに本事業実施のため乙が要した費用はすべて乙の負担とし、乙から甲に対する請求はできないものとする。
(本件土地の貸与)
第15条 甲は、乙に対して、本件土地を無償で貸し付ける。
2 乙は、本件土地を第三者に転貸し、又は、本協定に定める本件土地に関する乙の権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、事前に甲から書面による承認を得たときは、この限りではない。
(本件土地の貸与期間)
第16条 本件土地の貸与期間の始期は、本協定に基づく施設等の工事着手予定日とし、終期は施設等の引渡し予定日までとする。ただし、施設等の引き渡しが予定日よりも繰り上げられて実施される場合には、変更後の引渡しの日までとする。
2 乙が工事着手の日以前に、本件土地を本事業の実施を目的として使用する必要が生じた場合、甲と乙の協議の上、本件土地の貸付期間の始期を定める。
3 乙は、貸付期間を延長しようとするときは、貸付期間が満了する日の30日前までに、書面にてその旨を申し出た上、予め甲の承諾を得なければならない。
(本件土地の維持管理)
第17条 乙は、貸与期間中、本件土地を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 前項の規定による維持管理に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(本件土地の貸与期間中の事故等の責任)
第18条 乙は、貸与期間中、本件土地内で発生した事故等について、その処理解決に対応する責任を負い、また、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(設計・施工業務業務責任者の通知等)
第19x xは、本協定締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、設計・施工業務業務責任者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知する。
2 乙は、設計・施工期間中、設計・施工業務業務責任者を配置しなければならない。
3 乙は、設計・施工期間中、第1項に基づき通知した設計・施工業務業務責任者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
4 甲は、第1項の規定により通知がなされた設計・施工業務業務責任者の変更を希望するとき
は、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、設計業務業務責任者の変更に関し協議を行う。
5 乙は、本協定締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、設計・施工担当者一覧及び設計・施工体制表を作成し、甲に提出し、その確認を受けなければならない。その内容を変更するときも同様とする。
(設計・施工作業工程表の作成及び提出)
第20条 乙は、要求水準書及び事業者提案に従って、本件施設等の設計・施工に係る作業工程表を作成し、本協定締結後速やかに甲に提出する。
(施設の建設)
第21条 乙は、仮設、施工方法その他施設等の完成のために必要な一切の手段を自己の責任で決定するものとする。
2 乙は、施設の建設に必要な電力、用水、燃料等の調達を自己の責任で行うものとする。
3 乙は、基本協定で定めた施工者、工事監理者により、施設を建設しなければならない。
(施工期間中の保険)
第22条 乙は、自己の費用において、損害保険会社との間で、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険等(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
(施工状況の確認)
第23条 甲は、施設等の施工状況について、乙に報告を求めることができる。
2 甲は、必要に応じて、施工現場を確認することができる。
3 乙は、施工中である施設等が、甲の提示した設計条件を満たしていることについて、甲の確認を求めることができる。
(引渡期限の変更)
第24条 乙は、不可抗力又は法令変更又は乙の責めに帰すことのできない事由により、引渡期限までの引き渡しが困難な場合、甲に対して引渡期限の変更を請求することができる。
2 甲は、前項による変更請求があった場合、変更がやむを得ない場合には引渡期限の変更を認めるものとする。
3 前項による引渡期限の変更を事由とする売買代金の変更は行わない。
(設計図書の変更)
第25x xは、あらかじめ書面にて甲の承諾を得たうえで自らの責任で設計図書を変更することができる。ただし、変更前の設計図書で定めた施設等の機能及び性能を下回ってはならない。
2 前項による設計図書の変更を事由とする売買代金の変更は行わない。
3 甲は、設計図書を変更することが必要となった場合には、速やかに乙と協議を行うものとする。
4 前項の協議により、売買代金を変更することが必要となった場合には、甲乙が協議して、その変更金額を定めるものとする。なお、変更金額の算定は、乙が行うものとする。
(売買代金の変更及び確定時期)
第26条 法令変更等による費用の増減が生じた場合の売買代金の変更及び確定時期は、売買契約書で定めるものとする。
(竣工検査の実施)
第27条 乙は、施設等が完成した後、室内環境調査を含む竣工検査及び機器等の試運転等(以下、「竣工検査」という。)を実施しなければならない。
2 乙は、竣工検査等の実施については、それらの日程及び内容等を実施日の7日前までに甲に書面で通知しなければならない。
3 甲は、乙が実施する竣工検査等に立ち会うことができる。
(買取検査の実施)
第28条 施設等完成後の買取検査、引き渡し等については、売買契約書で定めるものとする。
(協定の終了)
第29条 甲又は乙が、本協定の本条を除く外、各条項に定める事項に違反した場合は、甲又は乙は、相手方に書面で通知することにより、本協定の全部を解除して終了させることができる。
2 売買契約が解除された場合は、甲又は乙は本協定の全部を解除し終了する。
3 乙が次のいずれかに該当する場合、甲は本協定の全部を解除して終了させることができる。
一 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から
第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。七 乙が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に
対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
4 甲は、第3項の規定により本協定が終了する場合において乙と売買契約を締結しているときは同契約を解除する。
(談合その他不正行為による協定の終了)
第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定の全部を解除して終了させることができる。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(不可抗力等による協定の終了)
第31条 法令変更又は不可抗力により本事業の継続が困難であると認められる場合、乙は、甲に書面で通知することにより、本協定の全部を解除して終了させることができる。
2 売買契約締結後に協定を終了した場合の処理は、売買契約で定める。
(公租公課の負担)
第32 条 本協定に関連して生じる公租公課の負担については、売買契約において定めるものとする。
(本協定上の地位の譲渡等)
第33条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡、又は、担保に供する等の処分をしてはならない。
(著作権)
第34条 甲は、設計図書について、甲の裁量により無償利用する権利を有し、その利用の権利は、本協定の終了後も存続するものとする。
2 前項の設計図書及び施設等が著作xx(昭和45年法律第48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 乙は、甲が設計図書及び施設等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、著作xx第19 条第1項又は第20 条第1項に定める権利を自ら行使し、又は著作者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして行使させてはならない。
一 設計図書又は施設等の内容を公表すること。
二 施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
三 施設等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
四 施設等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
(損害賠償)
第35x xは、その責めに帰すべき理由により、本協定に定める義務を履行せず甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第36x xは、乙の責めに帰する事由により第三者に損害を及ぼした場合、自らの責任で対処し、その費用を負担しなければならない。
2 乙の責めに帰さない事由より、第三者に損害を及ぼした場合は、甲がその合理的な範囲の損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
(管轄裁判所)
第37条 本協定に起因する紛争に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第38条 本協定に定めのない事項及び本協定の解釈に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議の上これを決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書○通を作成し、当事者記名押印のうえ甲乙(乙がグループの場合は、構成員である事業者各自)が原本各1通を保有する。
令和○年○月○日
(甲) xx県ふたば医療センター附属病院
住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000xxの1
氏 名 xx県ふたば医療センター附属病院 院長 xx xx 印
(乙)○○○○グループ代表事業者
住 所
商号又は名称氏 名 印
宅地建物取引業者
免許証番号(xx県知事) ( ) 号事務所所在地
代表者氏名
宅地建物取引xx者 登録番号 知事第 号氏名
構成員である施工者住 所
商号又は名称氏 名 印
構成員である設計者住 所
商号又は名称氏 名 印
構成員である工事監理者住 所
商号又は名称氏 名 印
構成員であるMRI装置導入事業者住 所
商号又は名称氏 名 印