TE L:052-203-3151
包括運送保険用
運送事業者(保険契約者)の包括運送保険にご加入
いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では運送事業者(保険契約者)が保険契約者となり引受保険会社との間で締結している包括運送保険の内容に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
ご加入いただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特別約款・特約条項(以下、
特別約款・特約条項を特約と記載します。)によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご加入に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
再委託制度等のご説明
1
「再委託制度等のご説明」では、三井住友海上を引受保険会社とし、あいおいニッセイ同和損保が販売受託会社となってご提供する損害保険商品の仕組みについてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。あいおいニッセイ同和損保は三井住友海上の委託を受け、お客さまに商品のご提供を行います。ご不明な点につきましては、運送事業者(保険契約者)またはあいおいニッセイ同和損保までお問い合わせください。
(1)ご契約の仕組み
1.ご契約の仕組み
この商品は、三井住友海上を引受保険会社とし、あいおいニッセイ同和損保が販売受託会社としてご提供するものです。
<販売受託会社>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
〒150-8488
xxxxxxxxx 0-00-0
<引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社
〒101-8011
xxxxxxxxxxxx 0-0
お客さまは、被保険者として、販売受託会社であるあいおいニッセイ同和損保の代理店でもある運送事業者(保険契約者)に対して、運送保険包括委任状を提出いただくことにより、運送事業者(保険契約者)が引受保険会社である三井住友海上との間で契約している包括運送保険にご加入いただきます。図のとおり、引受保険会社は、三井住友海上となり、また約款についても三井住友海上のものとなります。
あいおいニッセイ同和損保
(販売受託会社)
再委託
運送保険包括委任状の提出による包括予定保険への加入の委任
お客さま
(被保険者)
運送事業者 (保険契約者
兼 あいおいニッセイ同和損保 代理店)
委託
三井住友海上
(引受保険会社)
包括予定保険契約
(2)保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
あいおいニッセイ同和損保 カスタマーセンター 0120-721-101 (無料)
【受付時間】 平日 9:00~17:00
*土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
指定紛争解決機関 注意喚起情報
あいおいニッセイ同和損保および三井住友海上は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。あいおいニッセイ同和損保および三井住友海上との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕 【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
(3)事故が発生した場合の手続
事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、遅滞なく運送事業者(保険契約者)または下記の引受保険会社へご連絡ください。
保険金(保険事故が発生したときに、保険契約内容に従って被保険者に対し支払われる金額のことをいいます。)請求手続について詳しくご案内いたします。
連絡先(引受保険会社)
グローバル損害サポート部 名古屋海損グループ(三井住友海上)
【受付時間】 平日 9:00~17:00
*土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
TE L:052-203-3151
FAX:052-203-3439
また、「マリン事故連絡ダイヤル」へは 24 時間 365 日、事故のご連絡が可能です。 マリン事故連絡ダイヤル(24 時間 365 日) 0120-258-637(無料)
*平日 9:00~17:00 にお電話いただいた場合は三井住友海上の担当部署に直接つながります。それ以外の時間帯では、貨物保険(運送保険・貨物海上保険)にかかわる専門のスタッフがおりませんので、申し訳ございませんが担当者への事故連絡のお取り次ぎのみとさせていただきます。追って担当者からご連絡させていただきます。
ご加入前におけるご確認事項
2
(1)商品の仕組みおよび引受条件等
契約概要
(1)運送保険について
この包括運送保険は、包括委任状をご提出いただいたお客さまのお荷物の損害を補償する、オール・リスク条件の保険です。事故発生の際には、運送事業者(保険契約者)が運送契約の範囲内で賠償責任を負いますが、天災(例:台風による高潮のため物流施設が冠水した)や、不可抗力(例:トラックが一方的に追突されお預かりしたお荷物が大破した)の場合など、運送約款上賠償範囲外となるケースがあります。また、運送事業者(保険契約者)の賠償責任には責任限度額(荷物1個につき30万円)がございます。
この保険にご加入いただければ、お荷物に万が一事故が発生し運送事業者(保険契約者)が賠償責任を負わない場合や責任限度額を超える場合でも、設定された保険金額の範囲内でオール・リスク条件での補償を受けることができます。お荷物の種類によっては、ご加入いただけないものもあります。なお、加入保険料はお客さま負担であり、この保険に加入するかどうかはお客さまの任意ですので、お客さまのご希望に沿う場合は、この書面のご案内をもとにご検討いただきますようお願いします。また、この書面でご案内している内容以外での加入をご希望の場合は、代理店または販売受託会社までお問い合わせください。
(2)ご契約の形態ついて
運送事業者(保険契約者)と三井住友海上との間において、運送事業者(保険契約者)が保険契約者となり、三井住友海上が引受保険会社となる包括運送保険契約が締結されております。同保険契約は包括委任状の提出により「運送事業者(保険契約者)がお客さまから保険加入の依頼を受けた貨物 (*)」を補償の対象としており、保険加入委任を行ったお客さまは被保険者として保険契約上の権利を有することになります。
(*) 一部、包括保険契約の対象外貨物(ご加入いただけない貨物)がございます。(詳しくは、後記「(7)保険の対象とならない貨物」をご参照ください。)
(3)運送保険包括委任状について
運送保険包括委任状とは、以下事項についてお客さまから運送事業者(保険契約者)あてに委任をいただく書面です。
■保険加入にかかわる委任
運送事業者(保険契約者)が引受保険会社との間で締結している包括運送保険契約に、お客さまが被保険者としてご加入される場合に必要となります。包括委任状に基づきご加入いただいた場合、お客さまは被保険者として保険契約上の権利を有します。
■保険金請求と保険金の受領にかかわる委任
保険事故が発生した場合の保険金請求手続きにつきましても同様に、運送事業者(保険契約者)が引受保険会社に対する保険金請求の手続きおよび保険金の受領を代行することで、より迅速な保険金のお受け取りが可能になります。
(4)加入お手続きについて
ステップ1 | この説明書には運送保険の内容にかかわる重要事項が記載されておりますので、必ずご確認ください。 |
ステップ2 | 「運送保険包括委任状」に日付・貴社住所・貴社名をご記入いただき、①運送事業者(保険契約者)用、② 保険会社用に |
貴社法人印を押印の上、運送事業者(保険契約者)あてにご提出ください。③お客さま控は貴社にて保管願います。 |
ステップ3 | お荷物を発送される際に、発送原票の保険金額記入欄へ「保険金額」をご記入ください。 |
※ご記入いただく「保険金額」(ご契約金額)は、「保険価額」(保険をお掛けになるお荷物の価値の金銭的な評価金額)どおりに設定ください。詳細につきましては、後記(8)をご参照ください。 |
契約概要
(5)保険金をお支払いする主な場合
輸送中の偶然・外来の事故によって発生した以下のような損害を補償します。
○お荷物が盗難された ○お荷物が紛失により届かなかった ○お荷物が破損した
○お荷物が汚損した ○お荷物が水濡れした ○お荷物が火災で焼失した など
ただし、後記(6)「保険金をお支払いしない主な場合」を除きます。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
・保険契約者、被保険者等の故意または重大な過失による損害
・貨物の自然の消耗や性質・欠陥による損害(自然発火、むれ、かび、腐敗、変質、変色、さび、蒸発等)
・荷造りの不完全による損害
・輸送用具が貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害
・運送の遅延による損害、間接損害(慰謝料、違約金等)
・戦争・内乱、魚雷・機雷の爆発、押収、検疫または公権力による処分による損害
・ストライキまたは集団によりなされた暴力的かつ騒動的な行動による損害
・陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害
・陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害
・原子核反応等による損害
・ 「輸送中」以外の状態にある間のテロ行為等による損害(「輸送中」については普通保険約款およびテロ行為等不担保特約以外の特約の規定に従い、保険金のお支払いの可否を判断します。)
・化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害
・保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主を含む)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(7)保険の対象とならない貨物
次に記載の貨物は、お客さまがご起用される運送業者と引受保険会社との間で締結している包括予定保険契約の対象となりません。詳細は、運送事業者(保険契約者)または販売受託会社までお問い合わせください。
・家畜・生動物
注意喚起情報
契約概要
(8)保険価額と保険金額
<保険金額を15万円で設定する場合>
発送原票 1 枚目(保険金額欄)
◇保険金額(商品価格)欄◇
保険金額は、保険価額どおりに設定してください。
保険金額(商品価格) | |
15 | 万円 |
【保険価額】 | 商品、貨物を金銭に評価した額のことをいい、保険事故が発生したときに被保険者が被る可能性のある損害の額の最高見積額となります。 この保険では、貨物の仕切状(注)面価額(運賃、保険料その他諸掛りを含んでいないときは、これらを加算した額をいいます。以下同様とします。)を保険価額とします。 仕切状(注)がない場合は、貨物の発送の地および時における価額に仕向地までの運送賃、保険料その他の諸掛りを加算した額を保険価額とします。 |
【保険金額】 | この保険では、保険金額は保険価額と同額とします。 |
(注)仕切状とは、荷送人が荷受人に発行する勘定書・納品書・請求書等、この保険で対象となる貨物の明細(商品名・数量・金額等)が記載されたものをいいます。
契約概要
(9)保険期間・補償の開始時期
輸送開始のために、貨物が発送原票記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時に始まります。
その後、通常の輸送過程を経て、貨物が発送原票記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時に終わります。
契約概要
(10)セットされる主な特約
この保険には以下の特約がセットされています。特約概要については、次表をご確認ください。
<セット特約>
特約の名称 | 特約の概要 |
テロ行為等不担保特約 | 「輸送中」以外の状態にある間に生じたテロ危険による損害は補償しないことを規定しています。 |
生物化学兵器、 電磁兵器等危険不担保特約 | 化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器によって生じた損害は補償しないことを規定しています。 |
保険法に関する特約 | 保険法の趣旨を取り入れることを規定しています。 |
重大事由による解除にかかわる特約 | 保険契約者または被保険者が保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合の取扱いを規定しています。 |
サイバーインシデント限定補償特 約(サイバー攻撃以外限定) | サイバー攻撃によって生じた損害は補償されないことを規定しています。 |
損害賠償請求権放棄特約 | 保険金をお支払いした際に、引受保険会社が取得する運送事業者等に対する損害賠償請求権を放棄することを規定しています。 |
保険金の実損払いに関する特約 | 保険金額を限度として、被保険者が被った損害の「実額」を支払うことを規定しています。 |
*約款が事前に必要な場合は、運送事業者(保険契約者)または販売受託会社までお申し出ください。なお、この保険には、オプションでセットできる特約はありません。
(2)加入保険料(掛け金)
契約概要
(1)加入保険料 : 保険金額欄にご入力いただいた保険金額1万円につき10円
※有価証券、貨紙幣、小切手類、金・銀・白金の地金を除きます(注)
(2)最低加入保険料 : 1発送原票あたり50円。
(注)有価証券、貨紙幣、小切手類、金・銀・白金の地金のご加入については、運送事業者(保険契約者)にご相談ください。
保険金額 | 加入保険料 |
35,000円 | 50円 |
51,000円 | 60円 |
100,000円 | 100円 |
【ご参考】加入保険料表
(注)加入保険料は1円位を切り上げした10円単位で算出されます。
(3)保険料の払込方法
契約概要
販売受託会社は、運送事業者(保険契約者)から保険料を領収します。お客さまは運送事業者(保険契約者)との間で保険料相当額をご精算いただくことになります。
(4)満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
3
(1)告知義務
注意喚起情報
お客さま(被保険者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があります。告知いただいた内容が事実と違っている場合、または、事実を告知いただかなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(2)クーリングオフ(ご加入申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険契約は、クーリングオフの対象ではありません。
ご加入後におけるご注意事項
4
(1)ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
注意喚起情報
ご加入後、ご加入時にご申告いただいた内容(告知事項を含みます。)に変更が生じる場合には、運送事業者(保険契約者)または販売受託会社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた損害について保険金をお支払いできない場合がある他、ご契約を解除させていただく場合がありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する際には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく運送事業者(保険契約者)または販売受託会社にご連絡ください。
・お客さま(被保険者)の代表者名・住所・電話番号等を変更するとき
・第三者に譲渡される場合など輸送中に貨物の所有権が変更されるとき
(2)解除・解約等による保険料の精算
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約される場合には、運送事業者(保険契約者)または販売受託会社まで速やかにお申し出ください。引受保険会社の保険責任が開始した以降に解約された場合は、解約返れい金はありません。
(3)失効について
注意喚起情報
保険の対象の全部が失われた場合(注)、この保険は失効し、既に払い込まれた保険料は原則返還しません。詳細は運送事業者(保険契約者)または販売受託会社までお問い合わせください。
(注)普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定における保険契約が終了した場合を除きます。
その他ご留意いただきたいこと
5
(1)代理店の権限
注意喚起情報
代理店は、引受保険会社から委託を受けた販売受託会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収書の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、三井住友海上も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
なお、販売受託会社は保険金、解約返れい金等のお支払いを行いませんので、販売受託会社の経営が破綻した場合であっても、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることはありません。
(4)個人情報の取扱いについて
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、それぞれの保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、それぞれの保険会社およびグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 引受保険会社・販売受託会社およびグループ各社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社・販売受託会社社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社・販売受託会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ各社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)、または販売受託会社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxx。
(5)特約の補償重複
注意喚起情報
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。
ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店または販売受託会社までお問い合わせください。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認いただいたうえでご契約ください。
(6)重大事由による解除
注意喚起情報
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記の他、①~③と同程度に引受保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(7)事故が発生した場合の手続
①事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、遅滞なく運送事業者(保険契約者)または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
連絡先(引受保険会社)
グローバル損害サポート部 名古屋海損グループ(三井住友海上)
【受付時間】 平日 9:00~17:00
*土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
TE L:052-203-3151
FAX:052-203-3439
また、「マリン事故連絡ダイヤル」へは 24 時間 365 日、事故のご連絡が可能です。
「マリン事故連絡ダイヤル」(24 時間 365 日) 0120-258-637(無料)
*平日 9:00~17:00 にお電話いただいた場合は三井住友海上の担当部署に直接つながります。それ以外の時間帯では、貨物保険(運送保険・貨物海上保険)にかかわる専門のスタッフがおりませんので、申し訳ございませんが担当者への事故連絡のお取り次ぎのみとさせていただきます。追って担当者からご連絡させていただきます。
事故が発生した場合は、以下ア.~エ.の内容につきご対応いただきます。ご対応いただけない場合には保険金のお支払いが遅れたり、お支払いする保険金が減額される場合がありますのでご注意ください。
ア.損害の発生および拡大の防止に努めていただくこと。
イ.他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を行っていただくこと。ウ.他の保険契約の有無および内容について遅滞なく引受保険会社にご通知いただくこと。
エ. 保険金支払手続に際し、引受保険会社が必要とする書類または証拠をご提出いただき、損害の調査にご協力いただくこと。
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は運送事業者(保険契約者)または引受保険会社にご相談ください。
* 事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくことをお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類 ①事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類 ②損害が特定危険によって生じたことを示す書類 ③盗難・不着等によって損害が生じたことを示す書類 | 引受保険会社所定の事故報告書、運送人等事故発生時の貨物取扱者等からの事故原因および損害状況に関する報告書、共同海損宣言状、その他の第三者からの損害にかかわる証明書 所轄警察署の交通事故証明書、消防署の罹災証明書、またはこれらに代わるべき書類 警察による盗難・紛失証明願受理証明書またはこれらに代わるべき書類、盗難・不着等が運送中に発生したことを示す書類 |
(3)貨物の所有者および価額(品名・単価・数量)を示す書類 | 運送にかかわる仕切状・納品書等、売買契約書・取得時の領収書・資産台帳・図面・仕様書等 |
(4)損害が生じた貨物の輸送の事実および内容を示す書類 | 運転(業務)日報等、貨物送り状・発送伝票等、貨物の入出庫報告書 |
(5)貨物の損害の内容(数量、程度、額)を示す書類 | 損害状況に関する写真・画像データ、修理見積書・請求書・領収書、損害明細書・修理不能の理由書 |
(6)費用の内容(費目、額)を示す書類 | 費用の支出を示す書類、共同海損精算書 |
(7)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 ②盗難・不着等の場合の保険金請求で必要な書類 ③他から支払われる損害賠償金、保険金、給付金等がある場合、その額を示す書類 | 保険金請求の委任状、印鑑証明書、代表者資格証明書 損害が生じた貨物が発見された場合、または事故原因が免責事由(注)に該当することが判明した場合に保険金を返却する旨の念書 (注)免責事由とは、保険金をお支払いしない場合のことをいいます。 被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す書類 |
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてから保険金をお支払いするために必要な事項(注)の確認を終えて保険金をお支払いします。
(注)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために必要な事項をいいます。
損害が生じたことによりお客さま(被保険者)が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、引受保険会社がその損害に対して保険金を支払った場合は、その債権は引受保険会社に移転します。
(8)ご加入内容の確認について
この説明書はご加入いただく貨物海上・運送保険の内容を記載したものです。十分ご確認のうえ、ご不明な点等がございましたら、ご加入前に運送事業者(保険契約者)または販売受託会社社までお問合せください。
ご加入にあたっては、貨物海上・運送保険の内容がお客さまのご意向に沿ったものかどうか、ご加入内容をよくご確認ください。
≪運送事業者(保険契約者)および販売受託会社のお問い合わせ先≫
運送事業者(保険契約者) | 販売受託会社 | |
西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 名古屋企業営業第一部 岐阜企業営業室 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxx 0 xx | ( 住 所 ) xxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X | |
(電話番号) 0000-00-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
北海道西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 札幌支店 札幌支社 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxx 00 x 00-0-0 | ( 住 所 ) xxxxxxxxxxxx 0-0-0 | |
(電話番号) 000-000-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
東北西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 岩手支店 xxx支社 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxx 0-00 | ( 住 所 ) xxxxxxxxx 0-0-00 | |
(電話番号) 0197-22-2110 | (電話番号) 050-.0000-0000 | |
埼玉西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 埼玉支店 さいたま第三支社 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxxxx 0000-0 | ( 住 所 ) xxxxxxxxxxxxxx 0-00-00 | |
(電話番号) 0000-00-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
神奈川西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 東京企業営業第六部 営業第二課 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxxxx 0-00-0 | ( x 所 ) xxxxxxxxx 0-0-00 | |
(電話番号) 000-000-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
伊豆西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 静岡支店 xx支社 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxxx 00-0 | ( 住 所 ) xxxxxxxxxx 00-0 | |
(電話番号) 0000-00-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
三河西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 名古屋企業営業第一部 岐阜企業営業室 | |
( 住 所 ) xxxxxxxx 0-00 | ( 住 所 ) xxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X | |
(電話番号) 0000-00-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
三重西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 名古屋企業営業第一部 岐阜企業営業室 | |
( 住 所 ) xxxxxxxx 0-0-00 | ( 住 所 ) xxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X | |
(電話番号) 000-000-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
丹後西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 京都支店 京都営業開発課 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxx 0000 | ( 住 所 ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | |
(電話番号) 0000-00-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
九州西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 福岡営業開発部 企業営業第一課 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxxxx 0-0-00 | ( x 所 ) xxxxxxxxxxx 0-0-0 0 x | |
(電話番号) 000-000-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
熊本西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 熊本支店 熊本支社 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxx 0-00-00 | ( 住 所 ) xxxxxxxxxxxx 00-0 | |
(電話番号) 000-000-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
沖縄西濃運輸株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 沖縄支店 那覇営業開発課 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxx 0-0-0 | ( 住 所 ) xxxxxxxx 0 x 00 x 0 | |
(電話番号) 000-000-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 | |
西濃エキスプレス株式会社 | あいおいニッセイ同和損保株式会社 名古屋企業営業第一部 岐阜企業営業室 | |
( 住 所 ) xxxxxxxxxxxxxxxxx 000-0 | ( x 所 ) xxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X | |
(電話番号) 0000-00-0000 | (電話番号) 000-0000-0000 |
(A23-102137 使用期限:2025 年 2 月 21 日)
①運送事業者(保険契約者)用
運 送 保 険 包 括 委 任 状
(1) 当会社(以下「甲」という。)は、運送保険の重要な事項に関する説明書類を受け取るとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ、運送事業者(保険契約者)(以下 乙)に対して、乙に運送を委託する貨物を対象として、次の事項を委任します。
(運送保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が締結している、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社を販売受託会社とし三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社とする、他人のための包括運送保険契約における被保険者として甲を加えること。
(2) 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任します。
(保険事故発生時の保険金の請求及び受領)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼した貨物について、保険事故が発生した場合、引受保険会社宛てに行う保険金の請求及び受領に関する権限
甲は、本保険契約に関するあいおいニッセイ同和損害保険株式会社および三井住友海上火災保険株式会社の個人情報の取扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。
本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、本状の発効に伴い、本状に先立ち効力を有する運送保険包括委任状については、解除することといたします。
年 月 日(必ずご記入ください)
※(甲) (委任者住所)
〒 -
(委任者氏名) ふりがな
印
代理店 :東北西濃運輸株式会社
販売受託会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
<運送会社使用欄>営業店コード
8
顧客コード書式コード
②保険会社用
運 送 保 険 包 括 委 任 状
(1) 当会社(以下「甲」という。)は、運送保険の重要な事項に関する説明書類を受け取るとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ、運送事業者(保険契約者)(以下 乙)に対して、乙に運送を委託する貨物を対象として、次の事項を委任します。
(運送保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が締結している、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社を販売受託会社とし三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社とする、他人のための包括運送保険契約における被保険者として甲を加えること。
(2) 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任します。
(保険事故発生時の保険金の請求及び受領)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼した貨物について、保険事故が発生した場合、引受保険会社宛てに行う保険金の請求及び受領に関する権限
甲は、本保険契約に関するあいおいニッセイ同和損害保険株式会社および三井住友海上火災保険株式会社の個人情報の取扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。
本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、本状の発効に伴い、本状に先立ち効力を有する運送保険包括委任状については、解除することといたします。
年 月 日(必ずご記入ください)
※(甲) (委任者住所)
〒 -
(委任者氏名) ふりがな
印
代理店 :東北西濃運輸株式会社
販売受託会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
<運送会社使用欄>営業店コード
9
顧客コード書式コード
③お客さま控
運 送 保 険 包 括 委 任 状
(1) 当会社(以下「甲」という。)は、運送保険の重要な事項に関する説明書類を受け取るとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ、運送事業者(保険契約者)(以下 乙)に対して、乙に運送を委託する貨物を対象として、次の事項を委任します。
(運送保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が締結している、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社を販売受託会社とし三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社とする、他人のための包括運送保険契約における被保険者として甲を加えること。
(2) 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任します。
(保険事故発生時の保険金の請求及び受領)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼した貨物について、保険事故が発生した場合、引受保険会社宛てに行う保険金の請求及び受領に関する権限
甲は、本保険契約に関するあいおいニッセイ同和損害保険株式会社および三井住友海上火災保険株式会社の個人情報の取扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。
本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、本状の発効に伴い、本状に先立ち効力を有する運送保険包括委任状については、解除することといたします。
年 月 日(必ずご記入ください)
※(甲) (委任者住所)
〒 -
(委任者氏名) ふりがな
印
代理店 :東北西濃運輸株式会社
10
販売受託会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社