変動に対する工事請負契約書第 26 条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)」及び国土交通省作成の「スライド条項に関する FAQ(単品スライドの運用改定等を含む)」を準用することができるものとする。
平成31年1月23日 財政局長決裁令和4年12月19日 一 部 改 正
札幌市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第26条第6項に基づく受注者からの請求による請負代金額の変更(以下「インフレスライド」という。)手続について、次のとおり取り扱うこととする。
1 請求日及び基準日等
⑴ 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
⑵ 基準日:請求があった日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
⑶ 残工期:基準日以降の工事期間とする。
⑷ スライド協議開始日:基準日から概ね3月以内またはしゅん功日の1月前までの
いずれか早い方とする。ただし、これにより難い場合は、発注者と受注者とが協議の上、基準日からしゅん功日の1月前までの範囲内において別に定める日とすることができる。なお、スライド協議開始日の設定に当たっては、インフレスライドの手続は次の賃金水準の変更がなされる前までに終える必要があること及び8⑷の対象工事については指定部分のしゅん功前にインフレスライドの手続を終える必要があることに留意すること。
⑸ 請求期限:直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまで
2 適用対象工事
残工期が2月以上ある工事
3 出来形数量の確認
⑴ 出来形数量の確認にあたっては、受注者に出来形数量を確認して作成した数量調書(以下「工事出来形報告書」という。)の提出を求め、これにより、数量書に対応した出来形数量を確認できることとする。なお、工事出来形報告書の提出にあたっては、公示用設計書等を基に協議・指示(事前着手の場合の措置必要事項報告書及び協議記録等で書面により示したもの)を行った数量に対して、工事xx及び現場代理人が立ち会いのうえ確認すること。
⑵ 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても、出来形数量として取り扱うことができるものとする。
① 工場製作品については、工場での確認及び契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、納品書、ミルシート等で在庫確保が証明できる材料
② 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)
③ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料
⑶ 公示用設計図書等で一式明示した仮設工についても、出来形数量の対象とすることができる。
⑷ 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算資料がない場合、受注者側か ら提出された当該工事に対する構成比率を基に出来形数量を算出することができる。
⑸ 出来形が無い場合は、工事出来形報告書のxxに出来形が無い旨を明記することで足りるものとする。
4 スライド額の算定(100分の1を超える額を算定する際の積算上の取扱い)
適用対象工事に該当し、下記⑴により算定の結果、請負代金額の変更額が請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える場合は、100分の1に相当する金額を超える額をスライド額とすることから、工事担当部では、残工事量確認書によって確認した残工事量を基に、次の算定式及び手順により積算する。
⑴ スライド額算定式 S=[P2-P1-(P1×1/100)](但し、P2>P1)
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S :増額スライド額(別紙1を参照すること)
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=α×Z、α:請負比率(落札率)、Z:札幌市積算額)
⑵ 出来形部分に相応する設計金額の算出にあたっては、発注時における設計単価及び積算基準を適用し、部分払の積算方法に準ずること。
⑶ 変動後残工事設計金額の算出にあたっては、工種別・細目別に残工事量に対し、以下に掲げる単価及び積算基準を基に積算すること。
① 積算体系及び積算基準は、当初積算時のものとする。
② 適用する資材等単価(市場単価及び特別調査単価を含む。)は、原則として基準日時点の採用単価とする。
③ 見積り等により採用した単価については、価格変動が著しく、物価変動率等から客観的変動額が算出可能と判断される場合は、協議により見直すことができる。
④ 諸経費の積算にあたっては当初積算時の算定式を用い、その額については基準日時点における出来形設計金額と残工事設計金額の合計金額(直接工事費、純工事費、工事原価)に対する率により積算すること。
⑷ S≦0の場合は、受注者に対して請負代金額の変更が生じない旨を通知し、協議を終了する。
5 スライド協議
スライド額を受注者に通知し、協議を開始する。なお、スライド額の協議時において、積算に用いた各種単価の変動資料や工事設計書(公表用)などを活用して、変更内容の説明を行うものとする。
6 契約担当部への変更契約の原議提出等
⑴ 協議開始日から14日以内に受注者から異存がある旨の申し出がなかった場合は、協議が成立したものとみなし、速やかに契約担当部へ変更契約の原議を提出すること。
⑵ 協議開始日から14日以内であっても受注者の合意が得られれば原議を提出し、変更契約の手続を依頼することができることとする。
⑶ 受注者に対して請負代金額の変更が生じない旨を通知した場合又はスライド協議成立前に受注者から請求の取下げがあった場合は、速やかに契約担当部へその旨を報告すること。
7 手続フロー及び書式
⑴ インフレスライド実施フロー …別紙2のとおり
⑵ インフレスライド条項運用手順 …別紙3のとおり
(事務処理フロー及び様式)
8 運用基準等
⑴ 約款第26条第6項の請求は、残工期が2月以上ある場合に行うことができる。なお、部分引渡しを伴う工事については、指定部分の残工期が2月未満であっても、工事全体の残工期が2月以上あれば対象とすることができる。
⑵ スライド判定にあたっては、基準日における工事内容となるように設計変更を行い、変更契約を行ったうえで、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。ただし、変更契約に係る事務処理期間等をかんがみ、基準日において変更契約を行っていないものの設計変更の数量が確定している場合(事前着手による場合を含む。)には、スライド協議前までに変更契約したうえで、基準日以降の残工事量をスライドの対象とすることができるものとする。
⑶ 残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を残工期に含めることができるものとする。
⑷ 部分引渡しを伴う工事において、基準日以降の残工事量に指定部分に係る工事が含まれている場合は、指定部分のしゅん功前にインフレスライドの手続を終えること。
⑸ 基準日以降に設計変更の事由が発生した場合は、当該設計変更に係る変更契約の前にインフレスライドの手続を終えること。
⑹ スライド協議成立前に受注者から請求の取下げがあったときは、協議は終了する。
⑺ この取扱いに定めのないものについては、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第6項の運用について」(平成 26 年1月 30 日付け国地契第 57 号、国官技第
253 号、国営管第 393 号、国営計第 107 号、国xx第 471 号、国港技第 97 号、国空
予管第 491 号、国空xx第 711 号、国空交企第 523 号、国北予第 36 号)、「賃金等の
変動に対する工事請負契約書第 26 条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)」及び国土交通省作成の「スライド条項に関する FAQ(単品スライドの運用改定等を含む)」を準用することができるものとする。
9 施行年月日
この取扱いは、平成31年1月23日から施行する。なお、施行日以前の賃金水準の変更によりインフレスライドを実施する工事については、なお従前の例による。
附則
この取扱いは、令和4年12月19日から施行する。
増額スライド額Sの算出方法
算定式
別紙1
S: 増額スライド額
P1: 請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2: 変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
α: 請負比率(落札率)
Z1の算定方法(変動前)
S=P2-P1-P1×1/100(ただし、P2>P1) P1=α×Z1
P2=α×Z2
Z2の算定方法(変動後)
残工事 A (当初単価)
直接工事費
※諸経費J
諸経費 Z1
直接工事費
※残工事 C (インフレ
スライド単価)
諸経費 Z2
※諸経費K
諸経費L
出来形 B (当初単価)
出来形 B (当初単価)
諸経費M
※諸経費L≠諸経費Mであることに注意すること。
Z1の算出方法
諸経費率 Er
Z2の算出方法
※諸経費率 Cr1
【残工事A】と【諸経費J】を加算して算出する 【残工事C】と【諸経費K】を加算して算出する
※ ➀ 諸経費J
【諸経費J】は、諸経費を部分払いの手法にて算出する。
※ ➀ 残工事C
【残工事A】の当初単価をインフレスライド単価に置き換えた直接工事費
➁ 諸経費率Cr1
【出来高B】+【残工事C】の合計金額を対象として、算出した諸経費率
(共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率)
③ 諸経費K
直接工事費【残工事C】と、上記より算出した諸経費率Cr1を用い、算出した金額
インフレスライド実施フロー |
基 準 日 | |
・出来高確認 ・残工事量算定 ・スライド(案)算定 |
スライド額協議開始日の通知
日
求
請
請求があった日から14日以内で定める日
(請求日とすることを基本)
概ね3ヵ月以内
又は
しゅん功日の
1ヵ月前までのいずれか早い方
を基本
2ヵ月以上
7日以内
(約款第26条第8項)
14日以内
(約款第26条第7項)
スライド変更契約
スライド額決定
スライド額協議開始
工 期 末
インフレスライド条項運用手順
(請負代金額に変更がある場合)
[インフレスライド事務処理フロー図参照]
1 対象工事受注者(以下「受注者」という。)から請求書受理
〇請求書を受理する(工事担当部)(受注者は様式6を使用)
2 スライド協議(基準日、協議開始日)通知(1における請求から7日以内)
○予定する基準日、協議開始日及び工事出来形報告書提出期限日を明記しスライド協議を通知する(工事担当部)(様式1を使用)
・通知から7日以内に異存がある旨の申し出(書面)がなければ協議成立
・異存がある旨の申し出(書面)があった場合は、基準日等を再協議し、通知する(様式1を使用。申し出後速やかに行う)
3 出来形数量の確認
〇工事出来形報告書を受理する(工事担当部)(受注者は様式2を使用)
○出来形数量の確認(工事担当部)
・公示用設計書に対応して、出来形数量、残工事量を確認する(様式2、様式3を使用)
4 スライド額の協議開始(2において通知した日)
○確定した残工事量によるスライド額の積算(工事担当部)
・出来形数量の確認により確定した残工事量を基に、スライド変更金額
(変動前後の残工事代金額の差額のうち、変動前残工事代金の100分の
1を超える額)を積算する(様式4⑴~⑵を作成)
○積算額(物価指数等)を基に受発注者間で協議する(工事担当部)
・スライド変更金額を受注者に通知する(様式4⑶を使用)
5 スライド額の協議成立(4のスライド額の協議開始から14日以内)
○通知から14日以内に異存がある旨の申し出(書面)がなければ協議成立
〇通知から14日以内であっても受注者側の合意が得られれば原議を提出
〇異存がある旨の申し出(書面)があった場合は、スライド額を再協議し、通知する(工事担当部)(様式4⑶を使用。申し出後速やかに行う)
6 変更契約の原議提出(5のスライド額の協議成立以降速やかに行う)
○契約担当部に変更契約の原議を提出する(工事担当部)
※様式1,4⑴~⑶,6を添付する
7 変更契約(6の変更契約の原議提出以降速やかに行う)
○スライド額の変更契約手続を行う(契約担当部)
別紙3-2
インフレスライド条項運用手順
(請負代金額に変更がない場合)
[インフレスライド事務処理フロー図参照]
1 対象工事受注者(以下「受注者」という。)から請求書受理
〇請求書を受理する(工事担当部)(受注者は様式6を使用)
2 スライド協議(基準日、協議開始日)通知(1における請求から7日以内)
○予定する基準日、協議開始日及び工事出来形報告書提出期限日を明記しスライド協議を通知する(工事担当部)(様式1を使用)
・通知から7日以内に異存がある旨の申し出(書面)がなければ協議成立
・異存がある旨の申し出(書面)があった場合は、基準日等を再協議し、通知する(様式1を使用。申し出後速やかに行う)
3 出来形数量の確認
〇工事出来形報告書を受理する(工事担当部)(受注者は様式2を使用)
○出来形数量の確認(工事担当部)
・公示用設計書に対応して、出来形数量、残工事量を確認する(様式2、様式3を使用)
4 スライド額の協議開始(2において通知した日)
○確定した残工事量によるスライド額の積算(工事担当部)
・出来形数量の確認により確定した残工事量を基に、スライド変更金額
(変動前後の残工事代金額の差額のうち、変動前残工事代金の100分の
1を超える額)を積算する(様式4⑴~⑵を作成)
○請負代金額の変更が生じない旨を受注者に通知する(工事担当部)(様式4⑷を使用)
5 契約担当部へ報告(4の通知以降速やかに行う)
○契約担当部に請負代金額の変更が生じない旨を報告する(工事担当部)
(様式5⑴を使用)
※様式1,3,4⑴~⑵,4⑷,6を添付する
別紙3-3
インフレスライド条項運用手順
(協議成立前に取下書の提出があった場合)
1 対象工事受注者(以下「受注者」という。)から請求書受理
〇請求書を受理する(工事担当部)(受注者は様式6を使用)
2 取下書を受理
○取下書を受理する(工事担当部)(様式自由)
・協議成立前に取下書の提出があった場合は、協議は終了となる。
3 契約担当部へ報告(2の取下書受理以降速やかに行う)
○契約担当部に請求の取下げがあった旨を報告する(工事担当部)(様式
5⑵)を使用)
※取下書及び様式1,3,4⑴~⑶,6を添付する(作成していない様式は添付不要)
インフレスライド事務処理フロー図
受 注 者
①スライド協議請求
様式
6
② 通 ス知 ラ
様 イ
式 ド
③工事出来形報告書
様式
2
④残工事量確認書
様式
3
⑤ 通 ス知 ラ
イ
様
1
議
協議開始日
・基準日
協
式 変
ド
4
⑶ 金
額の
更
⑦変更契約
速やかに
⑧請書提出
変更契約手続完了
工事担当部(施行担当課)
⑥変更契約の原議提
出
契約担当部(契約管理課)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
)
(
(
)
(請負代金額に変更がある場合)
※協議成立前に取下書の提出があった場合は、工事担当部から契約担当部あて報告を行う(様式5⑵)
インフレスライド事務処理フロー図
(請負代金額に変更がない場合)
受 注 者
① ② ③
ス 通 ス 工
(
ラ 知 ラ 事
イ
イ 様 ド 出
ド 式 協 来
(
)
協 1 議 形
議 協 報
請 議 告
(
(
求 開 書
x
x 日 様
式 ・ 式
)
)
6 基 2
)
準日
④ ⑤
残 通 請
(
工 知 負
事 様 代
量 式 x
x 4 額
認 ⑷ の
)
(
書 変
様 更
式 が
3 な
)
い
旨の
工事担当部(施行担当課)
⑥
報 請
(
告 負
様 代
式 金
5 額
⑴ の
)
変
更がない旨の
契約担当部(契約管理課)
※協議成立前に取下書の提出があった場合は、工事担当部から契約担当部あて報告を行う(様式5⑵)
様
第 号
年 月 日札幌市長
札幌市建設工事請負契約約款第26条第8項に基づく協議開始日等の設定について(協議)
先に請求のあった下記工事に係る請負代金額の変更請求について、札幌市建設工事請負契約約款第26条第8項の規定に基づき、スライド協議開始日等について協議いたします。
本通知の内容に異存がない場合は、本通知の内容を承諾したものとし、下記に示す日までに工事出来形報告書を提出してください。異存がある場合は、本通知日から7日以内に書面にて申し出てください。
記
1 請 求 日 年 月 日
2 工事番号及び工事名
3 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | |||||
4 | 工 | 期 | ( 着 手 ) (しゅん功) | 年年 | 月月 | 日日 | ||||
5 | 予 | 定 | 基 | 準 | 日 | 年 | 月 | 日 |
6 工事出来形報告書提出期限日 年 月 日
7 予定スライド協議開始日 年 月 日
※ 工事担当課→受注者
担当
○○局○○部○○課工事xx 〇〇〇〇
工 事 出 来 形 報 告 書 ( 例 )
工事xx | 現場代理人 | ||||||
費目 工種 種別 細別 | 単位 | 当初契約数 量又は直近 ✰契約数量 (A) | 監督員✰指 示による数量 (B) | 合計数量 (C)=(A)+(B) | 出来形数量 (D) | 残工事量 (E)=(C)-(D) | 摘要 |
工事名:受注者:
※出来形が無い場合は、xxに「出来形無し」と記載することで足りるも✰とする。
残 工 事 量 確 認 書
1 工事番号及び工事名
2 | 工 | 期 | (着手) | 年 | 月 | 日 | ||
3 | 基 | 準 | 日 | (しゅん功) 年 | 月 | 年 日 | 月 | 日 |
4 残 工 事 量 工事出来形報告書のとおり
5 | 残 工 事 量 確 認 者 | 発注者 | 工事xx | ○○ | ○○ |
6 | 残工事量確認年月日 | 受注者 | 現場代理人 年 月 | ○○ 日 | ○○ |
上記のとおり確認する。
年 | 月 | 日 | |
発注者 | 札幌市 代表者 市長 | 印 | |
受注者 | (住所) (商号又は名称) (代表者氏名) | 印 |
別記様式4⑴
(審査 | 担当決裁 | 欄) |
(工事担当部 | 決裁欄) |
ス ラ イ ド 額 積 算 調 書
工事番号及び工事名 | ||||||||||
工 | 期 | 着手 しゅん功 | 年年 | 月月 | 日日 | |||||
基 | 準 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
請 | 負 代 金 額 | 円 [うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円] | |||||||
ス ラ | イ ド 額(※) | 円 [うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円] | |||||||
新 請 負 代 金 額 | 円 [うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円] |
※ スライド額≦0の場合は、0円と記載すること。
年 月 日 工事xx
別記様式4⑵
賃金等の変動に基づく設計金額計算書
工事名
(単位:円)
請負代金額 (税抜き) | 出来形部分に相応する請負代金額 (税抜き) | P1(税抜き) | P2(税抜き) |
スライド額(S)=[P2-P1-(P1×1/100)] (但し、P2>P1)
(税抜き)
S(※)= 円
(税抜き)
S(※)= 円
(税込み)[うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円]
出来形部分に相応する請負代金額:出来形部分に相応する設計金額に落札率を乗じた額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
※ S≦0の場合は、0円と記載すること。
別記様式4⑶
様
第 号
年 月 日札幌市長
札幌市建設工事請負契約約款第26条第7項に基づく請負代金額の変更について(協議)
先に請求のあった下記工事に係る請負代金額の変更請求について、札幌市建設工事請負契約約款第26条第7項の規定に基づき、スライド変更金額について協議いたします。
本通知の内容に異存がある場合は、速やかに書面にて申し出てください。
なお、本通知日から14日以内に異存がある旨の申し出がない場合又は14日以内であっても本通知に基づく変更契約に係る請書の提出がなされた場合は、本通知の内容を承諾したものとみなします。
記
1 請 求 日 年 月 日
2 工事番号及び工事名
3 基 準 日 年 月 日
4 スライド変更金額(増額) 円
[うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円]
担当
○○局○○部○○課工事xx 〇〇〇〇
※ 工事担当課→受注者
別記様式4⑷
様
第 号
年 月 日札幌市長
札幌市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)
先に請求のあった下記工事に係る請負代金額の変更請求について、「残工事量確認書」により、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額を算出したところ、スライド額が変動前残工事代金額の1%を超えず、約款第26条第6項の対象外となったため、請負代金額の変更が生じないこととなりましたので通知します。
記
1 請 求 日 年 月 日
2 | 工事番号及び工事名 | |||
3 | 残 工 事 量 確 認 日 | 年 | 月 | 日 |
担当
○○局○○部○○課工事xx 〇〇〇〇
※ 工事担当課→受注者
別記様式5⑴
財)管財部長 様
第 号
年 月 日
〇)〇〇部長
札幌市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(報告)
下記工事について、札幌市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づき、受注者から請負代金額の変更請求がありました。別添のとおり、請負代金額に変更は生じませんでしたので、報告いたします。
記
1 請 求 日 年 月 日
2 工事番号及び工事名
担当
○○局○○部○○課工事xx 〇〇〇〇
※ 工事担当課→契約管理課
※ 別紙として、別記様式1,3,4⑴~⑵,4⑷,6を添付すること。
別記様式5⑵
財)管財部長 様
第 号
年 月 日
〇)〇〇部長
札幌市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更請求の取下げについて(報告)
下記工事について、札幌市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づき、受注者から請負代金額の変更請求がありましたが、別添のとおり、受注者から取下書の提出があり、協議を終了しましたので、報告いたします。
記
1 請 求 日 年 月 日
2 工事番号及び工事名
担当
○○局○○部○○課工事xx 〇〇〇〇
※ 工事担当課→契約管理課
※ 別紙として、取下書及び別記様式1,3,4⑴~⑶,6を添付すること(作成していない別記様式は添付不要)
別記様式6
札幌市長 様
(住所)
(商号又は名称)
年 月 日
(代表者氏名) 印
札幌市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
下記の工事については、賃金等の変動により、札幌市建設工事請負契約約款第26条第
6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1 工事番号及び工事名
2 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | ||||
3 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||
4 | 工 | 期 | (着手) | 年 | 月 | 日 | |||
(しゅん功) | 年 | 月 | 日 |
※ 受注者→工事担当課