for Startup」利用規約
「マネーフォワード トランザクションファイナンス
for Startup」利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、マネーフォワードケッサイ株式会社(以下
「当社」といいます。)が提供する、商取引の決済等サービス「マネーフォワード ケッサイ」、「マネーフォワード ケッサイ」の早期入金サービス「マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup」その他「マネーフォワード ケッサイ」に付随関連するサービスの利用に関する条件を定めるものであり、本サービスのすべての利用者に適用されます。本サービスの利用者は、本規約の内容を確認し、これを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従います。
(1) 「マネーフォワード ケッサイ」
当社が提供する、商取引に関する売掛債権の買取その他これに付随関連するサービスをいいます。
(2) 「マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup」
当社が提供する、「マネーフォワード ケッサイ」のうち、買取債権の譲渡対価を通常の「マネーフォワード ケッサイ」よりも早期に入金することを特徴とするサービス及びこれに付随関連するサービスをいいます。
(3) 「本サービス」
当社が提供する、「マネーフォワード ケッサイ」及び「マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup」その他これらに付随関連するその他のサービスの総称をいいます。
(4) 「申込者」
本サービスの利用登録の申込みを行う法人をいいます。
(5) 「本利用契約」
本規約に定める手続により、当社と申込者との間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
(6) 「登録企業」
本規約に定める手続により本利用契約を締結のうえ、本サービスの利用登録を行った法人又は個人をいいます。
(7) 「取引先企業」
登録企業が商品又はサービスの提供を内容とする商取引を行った相手方の法人又は
個人をいいます。
(8) 「対象取引」
登録企業と取引先企業との間における、登録企業による取引先企業に対する商品又はサービスの提供と当該提供に対する代金の支払いを内容とする取引をいいます。
(9) 「対象債権」
対象取引に基づいて生じた登録企業の取引先企業に対する債権(税金、諸経費等に関する請求債権を含みます。)であって、本サービスの提供に伴い登録企業から当社への債権譲渡の対象となる債権をいいます。
(10)「決済代行業務」
本サービスの利用につき登録企業から譲り受けた対象債権を取引先企業に対して請求し、当該請求にかかる支払を収受する業務をいいます。
(11)「アカウント」
登録企業が本サービスを利用するための資格又は権利をいいます。
(12)「本API」
当社が提供する本サービスのシステムに関する API(Application Programming Interface)であって、本サービスとして提供される機能又はサービスのうち別途当社が指定するものを提供するものをいいます。
(13)「API キー」
当社が各登録企業に対して付与する、本 API を利用するために使用される符号、数列、その他情報の一切をいいます。
(14)「API 連携サービス」
本 API を利用することにより、登録企業において対象債権を管理しているシステム等と本サービスとの間で、対象債権に関する情報等を自動で共有・取り込み等を行うことができるサービスをいいます。なお、登録企業は、当該サービスを利用するためには、別途当社と合意の上、自社のシステム等と本 API の接続又は連携に関する開発を行うことが必要となる場合があります。
(15)「コンテンツ」
登録企業が本サービス及び API 連携サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)の総称をいいます。
第2条 (本規約への同意)
1 登録企業は、本規約に従って本サービス及び本 API(以下本サービスの提供と本 APIを通じた機能提供を総称して、「本サービス等」といいます。)を利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービス等を利用しないものとします。なお、本サービス
等に関して当社と登録企業との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲示する文書等(以下総称して「個別利用規約等」といいます。)が存在する場合、当該個別利用規約等に規定する内容は、本規約の一部を構成するものとします。
2 個別利用規約等において別段の定めのない限り、申込者が本規約に同意し、本サービス等における利用登録その他の利用開始のための手続を完了した時点で、当該申込者と当社との間で、本規約に従った本利用契約が成立します。
第3条 (本規約の改定・変更)
1 当社は、当社の判断において、いつでも本規約の内容を変更又は追加できるものとします。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、当社の運営するウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」といいます。))に掲示された時点より効力を生じます。
2 登録企業は、変更後の本規約に同意しない場合には、直ちに本サービス等の利用を終了するものとします。
3 登録企業が本規約の変更後も本サービス等の利用を継続する場合、当該登録企業は、変更後の規約に同意したものとみなされます。登録企業は、自己の責任において、随時、本規約の最新の内容を確認の上、本サービス等を利用するものとします。
第4条 (利用登録)
1 本サービス等の利用を希望する申込者は、別途当社の定める手続に従い、本規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い情報及び書類(以下「登録企業情報」といいます。)を当社に提供することにより、本サービス等の利用登録の申請をすることができます。
2 申込者は、本サービス等の利用登録を申請する際、申込者が以下の各号に掲げる要件を充足していることを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 申込者が日本法に準拠して適法に設立され、且つ、有効に存続する法人であること
(2) 申込者は、本利用契約を締結し、これを履行することに関し、法令、定款その他の社内規則上等で必要とされる手続をすべて履践していること
(3) 対象取引にかかる商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、関係諸法令を遵守していること
(4) 申込者の経理処理が一般にxx妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って会計処理がなされており、かつ、税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと
(5) 申込者、申込者の代表者、役員、及び申込者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第4号に定める者をいいます。)等が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)でないこと、及び資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていないこと
(6) 本サービス等の利用登録の申請時点において債務超過でなく、申込者が本利用契約を締結すること及び当社が申込者に本サービスを提供することが詐害行為取消の対象とならず、かつ、申込者が知りうる限り、本利用契約の締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者が存在しないこと
(7) 前各号のほか、当社が当社ウェブサイトその他により申込者に確認を求めた事項に関し、虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
3 当社は、申込者が以下の各号に該当すると当社が判断する場合その他当社の裁量により、申込者による本サービス等の利用登録の申請を承認せず、又は承諾した利用登録を取り消す場合があります。申込者は、不承認又は利用登録の取消があった場合でも、当社に対し理由の開示をもとめ、又は異議の申立てを行うことはできません。
(1) 申込者が前項各号に定める表明保証事項に違反した場合
(2) 当社が別途定めた本サービス等の利用にかかる審査基準に該当しない場合
(3) 申込者が本サービス等の利用登録の申請にあたって当社に提供した登録企業情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
(4) 申込者が、本サービス等又は当社が提供する別途のサービスにつき、サービス利用停止措置を受けたことがあり若しくは現在受けている場合、又はサービスの利用契約を解除されたことがある場合
(5) 過去に、本利用契約その他当社との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(6) 申込者に対する本サービス等の提供が当社の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがある場合
(7) 当社が追加で求めた情報又は書類の提供を行わない場合
(8) その他、当社が申請を適当でないと判断した場合
4 当社が本サービス等の利用登録の申請を承諾する場合には、その旨の通知を行います。当該通知が発信された時点で、当該申込者と当社との間で、本利用契約が成立するものとします。
第5条 (アカウント等の管理)
1 登録企業は、自己の責任においてアカウント又は API キー(以下「アカウント等」といいます。)を管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。当社は、アカウント等の利用につ
き、当該アカウント等の利用にかかるログイン ID 又はパスワードその他当該アカウント等の利用につき当社が提示又は入力を求める情報又は文字列等(以下総称して「ログイン ID 等」といいます。)の一致を確認した場合、当該アカウント等を保有するものとして登録された登録企業が本サービスを利用したものとみなします。
2 アカウント等及び当該アカウント等にかかるログイン ID 等の管理不十分又は第三者の使用等による損害の責任は、登録企業が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3 登録企業は、アカウント等及び当該アカウント等にかかるログイン ID 等が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、その対応につき当社からの指示に従うものとします。
第2章 決済代行業務の委託
第6条 (決済代行業務の依頼)
1 登録企業は、本サービス上において別途当社が定める方法に従い取引先企業及び対象取引に関する情報その他当社が定める情報(以下「取引関連情報」といいます。)を提供し、その他本サービスの利用につき当社が指定する条件を遵守することにより、当社に対し決済代行業務の依頼を行うことができます。
2 登録企業は、決済代行業務を当社に依頼する場合、当該決済代行業務にかかる取引先企業に対し、以下の各号に定める事項を別途当社が指定する方法により提示し、各号の内容につき当該取引先企業の承諾を得た場合のみ、本サービスによる決済代行業務を当社に委託することができます。
(1) 当社の指定する本サービスに関する表示及び説明事項
(2) 登録企業が本サービスを利用して当社に決済代行業務を委託すること、並びに当該委託に伴い登録企業は当該取引先企業に対する対象債権を当社に譲渡すること、及び取引先企業は当該対象債権に対する支払いを当社に対して行う必要があること
(3) 前号に従い取引先企業が当社に対し対象債権の支払いを行う場合、当社の裁量に従い、振込手数料その他の支払いに要する費用が取引先企業の負担となる場合があること
(4) 当社による決済代行業務に必要となる取引関連情報を当社に対し開示することにつき、当該取引先企業が同意すること
(5) 前各号のほか、当社が指定する事項
3 決済代行業務の委託につき、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったこと又は登録企業が取引先企業に対し前項各号に定める事項につき承諾を得なかったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
4 登録企業は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の適用対象である取引(以下「下請法適用取引」といいます。)について、決済代行業務の依頼をする場合には、当該決済代行業務の依頼を行う際にその旨を申し出るものとし、あわせて、当該下請法適用取引にかかる対象債権の反対給付を受領した日又は受領の予定日を当社に通知するものとします。
第7条 (対象取引等に関する規制)
登録企業は、当社に依頼を行う決済代行業務にかかる対象取引又は当該対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 当該対象取引又は対象取引により提供される商品若しくはサービスが、法令又は公序良俗に違反するものではないこと
(2) 当該対象取引又は対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき許認可、届出その他法令上の手続が必要な場合、その手続が完了していること
(3) 特定商取引に関する法律、消費者契約法、景品表示法その他適用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法及び広告方法を行うこと
(4) 当該対象取引又は対象取引による提供される商品若しくはサービスにつき、官公庁その他の規制団体から命令、指導等がなされた場合、それを遵守すること
(5) 前各号のほか、当社が確認を求めた事項に虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
第8条 (対象債権の適格性)
登録企業は、当社に依頼を行う決済代行業務にかかる対象債権につき、当社が登録企業から当該対象債権を譲り受ける時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 取引先企業との間で行われた合意に基づく真正な取引にかかる債権であること
(2) 登録企業にとって営業のための取引にかかる債権であること
(3) 登録企業が知る限り、取引先企業に以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
ア 支払停止、支払不能又は債務超過
イ 取引先企業が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
ウ 差押、仮差押の申立て又は滞納処分
エ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
オ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又
は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
(4) 取引先企業が架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等に該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
(5) 有価証券の売買にかかる債権でないこと
(6) 弁済等により消滅することなく有効に存在し、かつ登録企業に有効に帰属する債権であること
(7) 対象債権につき定められた支払期日を経過していないこと
(8) 既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされている債権でないこと
(9) 他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けている債権でないこと
(10) 手形又は小切手が振り出されている債権でないこと
(11) 譲渡禁止特約が付されている債権でないこと
(12) 対象取引が無効、取消し又は解除されている債権でないこと
(13) 登録企業に対する抗弁が主張されていないこと
(14) 特定金銭債権でないこと
(15) 法令又は公序良俗に反する取引にかかる債権でないこと
(16) 本サービスを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、取引先企業に不利益となる差別的な取扱いをした取引にかかる債権でないこと
(17) 対象債権が下請法適用取引に基づくものである場合には、対象債権にかかる譲渡対価の支払日が、登録企業が当該下請法適用取引にかかる反対給付を受領した日から起算して60日以内に設定されていること
第9条 (決済代行業務の受託及び対象債権の譲渡)
1 当社は、登録企業からの決済代行業務の依頼があった場合、登録企業から提供された登録企業情報及び取引関連情報に基づき、対象取引又は対象債権にかかる決済代行業務の受託可否に関する判断(以下「与信審査」といいます。)を行います。当該与信審査の結果、当該依頼にかかる決済代行業務の受託が可能であると判断する場合、当社はその旨を登録企業に通知するものとします。
2 当社が前項の通知を登録企業に対し発信した場合、当該通知の記載又は別途本サービス上で当社と登録企業が合意した条件により、当社は当該対象取引又は対象債権にかかる決済代行業務を受託します。
3 当社が特定の対象取引又は対象債権にかかる決済代行業務を受託した場合、与信審査通過の通知に記載された内容又は別途本サービス上で当社と登録企業が合意した条件により、対象債権は登録企業から当社に譲渡されるものとします。また、当該譲渡に伴い、登録企業は、当社に対し、当該対象債権の請求先である取引先企業に対する、
当該対象債権が譲渡された旨を通知する権限を付与するものとします。
4 当社が決済代行業務の遂行に関連して、当社に譲渡された対象債権の対抗要件、支払いの案内その他当社の指定する事項を取引先企業に通知するために当該債権譲渡に関しての証明書、譲渡通知書等を発行することを求めた場合には、登録企業はこれに応じるものとします。
5 前二項に関連し、当社と登録企業との合意により、決済代行業務の受託に関し、取引先企業から対象債権の当社への譲渡にかかる承諾を書面(以下「譲渡承諾書」といいます。)により取得することが条件とされた場合、登録企業は、当社の定める譲渡承諾書の様式により、取引先企業より当該対象債権の譲渡承諾書に記名押印を得たものを当社に提出するものとし、当社は、当該譲渡承諾書の提出まで、当該対象債権の譲り受けにかかる対価の支払を留保することができるものとします。なお、取引先企業より譲渡承諾書を取得するに際し、取引先企業から当該対象債権の債権額の相違にかかる異議がなされた場合につき、当該対象債権の債権額は、当該異議の内容に従って変更されるものとし、かつ、当社は、当該対象債権の譲り受けにかかる対価の金額を当該対象債権の債権額の変更に伴い調整することができるものとし、登録企業は、当該対象債権の譲り受けにかかる対価の金額が調整されることにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
6 登録企業は、本サービスの利用期間中、当社の事前の承諾を得ることなく、対象取引にかかる対象債権を当社以外の第三者に譲渡し、又は担保設定をすることその他の処分を行わないものとします。
7 当社は、登録企業又は取引先企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、対象取引につき従前の取引状況と異なる事情が判明した場合、対象債権にかかる取引先企業からの支払状況に従前と異なる事象が生じた場合その他当社の裁量により、第1項の与信審査を再度実施すること(以下「再審査」といいます。)ができるものとします。登録企業は、当該再審査により、対象取引若しくは対象債権にかかる決済代行業務の取引条件が変更される場合があること又は当社が対象取引若しくは対象債権にかかる決済代行業務の以後の委託を受け付けない場合があることにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
第10条 (対象債権の譲渡対価の支払い)
1 対象債権の譲渡にかかる対価(以下「譲渡対価」といいます。)及びその支払条件は、前条第1項にかかる与信審査通過の通知に記載された内容又は別途本サービス上で当社と登録企業が合意した内容(以下「本件譲渡条件」といいます。)により定めるものとします。
2 前項にかかわらず、当社及び登録企業は、当社に譲渡済みの対象債権にかかる本件譲
渡条件につき、登録企業が別途に当社が定める手続に従い当社に申請し、当社がこれを審査のうえ承諾する方法により、当該本件譲渡条件を変更することができるものとします。登録企業が本件譲渡条件の変更にかかる申請を行い、当社がこれを承諾する旨の通知を発信した以降につき、変更後の本件譲渡条件が適用されます。なお、登録企業は、本件譲渡条件の変更にかかる申請を承諾する旨の通知を当社が発信して以降、当該本件譲渡条件の変更にかかる申請をキャンセルすることはできないことを予め承諾するものとします。
3 当社は、登録企業から対象債権を譲り受けた場合、当該対象債権にかかる取引先企業が当該債権に対する支払いを実施しない場合であっても、本規約に別途定める場合を除き、当該対象債権の譲渡対価を支払うものとし、かつ、当該譲渡対価の返還を求めないものとします。
4 当社が登録企業に対して譲渡対価の支払その他本利用契約にかかる支払いを実施する場合、当社は、当該支払実施時点で生じている当社の登録企業に対する債権と相殺することができるものとします。この場合、当該相殺の実施に関する判断及び相殺の充当の順位は、当社の裁量により定めるものとします。
5 当社は、以下の各号に定める場合、それぞれに定める期間、譲渡対価の支払いを留保することができるものとし、かつ、当該留保につき遅延損害金その他の責任を負わないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 本利用契約が理由を問わず終了した場合において、登録企業の当社に対する債務の存否及びその金額が確定するまでの期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまでの期間
(3) 第14条第3項に定める場合において、同項に定める期間
(4) 登録企業につき本規約に定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反の存否が確定できるまでの期間
(5) 金融機関におけるシステムトラブル等により譲渡対価の支払いに客観的障害が生じている場合において、当該障害が解消されるまでの期間
(6) 登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当該事実を前提とした登録企業の再審査が完了するまでの期間
第11条 (取引先企業による誤入金の処理)
1 第9条に基づき、当社が決済代行業務を受託し、対象債権が登録企業から当社に譲渡されたにもかかわらず、取引先企業が登録企業に対し当該対象債権にかかる入金を行った場合(以下、本条において「誤入金」といいます。)、登録企業は、当該誤入金が
あった旨その他当社が別途指定する事項につき遅滞なく当社に通知するものとし、別途当社からの要請があった場合には、当該誤入金にかかる入金記録その他の資料を当社に提供するものとします。
2 当社は、前項に基づく誤入金の通知が当社に到達した場合、又は当社が取引先企業に対し対象債権にかかる決済代行業務を実施した際等に誤入金がなされたことが明らかになった場合、登録企業に対し、当該誤入金された金額を、当社に対して送金することを求めることができるものとします。登録企業は、当該求めがあった場合、当該誤入金の金額を、別途当社の指定する期日までに、当社の指定する金融機関口座に、振込の方法で送金するものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。
3 第1項に基づく誤入金の通知が当社に到達した場合、又は当社が取引先企業に対し対象債権にかかる決済代行業務を実施した際に取引先企業から誤入金を行った旨の回答を得た場合、当社は、当該対象債権にかかる決済代行業務の受託をキャンセルすることができるものとします。当社は、当該キャンセル以後、取引先企業に対して当該対象債権にかかる請求を行わないものとし、登録企業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定めを確認のうえ、これをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 譲渡対価の支払が未了である場合 当社は登録企業に対して譲渡債権の対価の支払いを行わないものとします。
(2) 譲渡対価の支払が完了していた場合 登録企業は別途当社が指定する方法に従い支払い済みの譲渡対価を当社に対して返還するものとします。
第12条 (決済代行業務の依頼のキャンセル)
1 第9条に基づき、決済代行業務を当社が受託し、対象債権が登録企業から当社に譲渡された場合であっても、次の各号に掲げる時点であって、別途本サービス上で提示する当社の定めるキャンセル条件を充足する場合には、登録企業は、別途当社の定める方法により当該対象債権にかかる決済代行業務の委託をキャンセルすることができるものとします。ただし、キャンセルがなされた場合であっても、登録企業は、別途当社の定める事務手数料を負担するものとします。
(1) 口座振替による支払の場合には、当社において当該振替金額が確定する前。ただし、振替金額の確定後、残高不足等の理由により、口座振替による支払がなされなかったことが判明した場合は、別途支払代金が入金される前。
(2) 前号以外の場合には、取引先企業から対象債権にかかる支払代金が当社に入金される前。
2 前項に基づくキャンセルの依頼が当社に到達した場合、第9条第3項にかかる対象債権の譲渡は、遡って効力を失うものとします。当社は、当該キャンセル以後、取引先企業に対して対象債権にかかる請求を行わないものとし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定めに従うものとします。
(1) 譲渡対価の支払が未了である場合 当社は登録企業に対して譲渡債権の対価の支払いを行わないものとします。
(2) 譲渡対価の支払が完了していた場合 登録企業は別途当社が指定する方法に従い支払い済みの譲渡対価を当社に対して返還するものとします。
3 第1項に基づくキャンセルの依頼が当社に到達した後に、取引先企業から当社に対して対象債権にかかる支払いがなされた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に従った取り扱いを行うものとします。
(1) 譲渡対価の支払い前にキャンセルされた場合 当社は、当該受取代金を登録企業に送金するものとします。この場合、当社は、別途当社の定める事務手数料を控除のうえ受取代金の送金を行うことができるものとします。
(2) 譲渡対価の支払い後にキャンセルされ、譲渡対価の返還が未了である場合 当社は、当該対象債権にかかる受取代金を保持することができるものとし、登録企業に対する受取代金の送金義務を負わないものとします。ただし、別途当社と登録企業が協議のうえ送金について合意した場合を除くものとします。
(3) 譲渡対価の支払後にキャンセルされ、譲渡対価の返還が完了していた場合 当社は、当該受取代金を登録企業に送金するものとします。この場合、当社は、別途当社の定める事務手数料を控除のうえ受取代金の送金を行うことができるものとします。
4 キャンセルに伴う取引先企業に対する説明は、登録企業が自らの責任をもって行うものとし、キャンセルに伴う取引先企業からのクレーム、トラブルその他紛争について、当社は責任を負わず、登録企業は自らの費用と負担によりこれを解決するものとします。
第13条 (取引限度)
1 当社は、対象取引にかかる決済代行業務の利用限度額その他の条件を当社の裁量により設定することができるものとします。
2 当社は、対象取引にかかる決済代行業務の利用限度額として、以下の限度額をそれぞれ設定することができるものとします。
(1) 1回の取引にかかる対象債権の限度額
(2) 同一の取引先企業との間における対象取引に関する1ヶ月ごとの利用限度額
(3) その他別途当社が定める限度額
3 当社は、前二項に従って定められた利用限度額の範囲内における決済代行業務の利用であっても、対象債権が第8条各号のいずれかに該当しない場合、その他本規約のいずれかに違反し又はそのおそれがある場合には、当該対象債権の譲受けを拒否し、又は当該対象債権について本サービスの利用を認めないことができます。
第14条 (譲渡対価の返還)
1 当社は、第11条及び第12条に定めるほか、対象債権の譲渡を受けた場合又は当該対象債権にかかる譲渡対価を支払った場合であっても、以下の各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合、当該対象債権又は対象取引を本サービス提供の対象から除外するとともに、当該対象債権の譲渡合意を解除することができるものとします。この場合、当社は未払いの譲渡対価を支払う義務を負わず、又は既払い済みの譲渡対価の返還を求めることができるものとします。
(1) 登録企業が取引先企業に対し、決済代行業務の委託につき、第6条第2項にかかる事項につき承諾を行っていない場合
(2) 対象取引又は対象債権につき、第7条及び第8条に定める表明保証事項に反する事実のある場合
(3) 対象取引が解除又は当事者の合意に基づき解約され、対象債権又は対象債権の発生にかかる対象取引が消滅し、又は不存在となった場合
(4) 登録企業と取引先企業との間における対象取引の成立又は対象取引若しくは対象債権の内容についての認識が相違し、これに起因して取引先企業が当社からの対象債権の請求に対する弁済を拒否した場合
(5) 譲渡にかかる対象債権につき、反対債務の未履行又は不完全な履行その他法律上の抗弁があるため、当社が取引先企業に対し対象債権の請求を行えず、又は既に受領した対象債権に対する支払代金の返還義務が生じる場合
(6) 対象取引又は対象債権の発生原因につき、登録企業と取引先企業との間に紛争が生じ、合理的期間における解決が見込まれない場合
(7) 当社と登録企業との合意により、決済代行業務の受託に関し、取引先企業から対象債権の譲渡にかかる譲渡承諾書を取得することが条件とされた場合につき、当社が別途定める期限までに取引先企業より譲渡承諾書が提出されなかった場合又は取引先企業より当社に提出された当該書面が、取引先企業の真正な意思に基づく承諾により作成されたものではないと当社が判断した場合
(8) 当社と登録企業との合意により、決済代行業務の受託に関し、取引先企業から対象債権の譲渡にかかる譲渡承諾書を取得することが条件とされた場合につき、取引先企業から対象債権の譲渡にかかる承諾を求めた際に、対象取引又は対象債権に第7条又は第8条に定める表明保証事項に反する事実のある旨の異議がなされた場合
(9) 前各号のほか、登録企業の責めに帰すべき事由により、対象債権の請求が行えず、又は対象債権にかかる支払いを当社が受けることが困難となった場合
2 当社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、登録企業に対し調査を申し入れることができるものとし、登録企業は、取引関連情報その他当社の求める情報及び資料を提供するとともに、当社が取引先企業に対し必要な調査を実施することができるよう、当社の求めに応じ、取引先企業に対する照会その他当社による調査に対
する合理的な協力を行うものとします。
3 前二項の調査が継続している期間、当社は関連する対象取引にかかる対象債権に関する譲渡対価の支払いを留保することができるものとします。
4 当社が、本条第1項に基づき、対象債権の譲渡合意を解除した場合、登録企業は、当該対象債権の券面額と譲渡対価の差額にかかる金額を、違約金として当社に支払うものとします。なお、本項の定めは、当社に当該違約金の金額を超過する損害が生じた場合に、当該超過分の損害の賠償請求を妨げるものではありません。
第15条 (決済代行業務に関する登録企業の義務)
1 登録企業は、本利用契約の締結、決済代行業務の委託、又は対象債権の譲渡を行った場合であっても、対象取引にかかる商品又はサービスの提供その他の契約上の責任及び対象取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社は対象取引に関する決済代行業務の実施以外の契約上又は法令上の事由につき責任を負うものではないことを確認するものとします。
2 登録企業は、事前に当社に対して情報提供を行った対象取引と異なる取引につき、新たに対象取引として当社に対し決済代行業務を委託する場合、別途当社が定める手続に従いその確認と承認を求めるものとします。
3 登録企業は、対象取引につき、以下の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
(1) 取引先企業に第8条第3号に定める事態が生じ、又は生じるおそれがある場合
(2) 対象取引につき、取引先企業から、通常の取引内容から判断して過大な数量、回数、金額、その他の異常な内容又は条件による取引の申込みがあった場合
(3) 対象取引又は対象債権の発生原因等に起因し、取引先企業との間で対象取引又は対象債権に関し紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
(4) 対象取引又は対象取引により提供される商品又はサービスにつき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害又は法令違反の主張が第三者からなされた場合
(5) 前各号のほか、別途当社が定める場合
第3章 請求代行業務の受託(当社の金融機関口座に入金される場合)第16条 (請求代行業務(当社口座入金)の委託の依頼)
1 登録企業は、本サービス上において別途当社が定める方法に従い、取引関連情報を提供し、その他本サービスの利用につき当社が指定する条件を遵守することにより、取引先企業に、対象債権にかかる入金を当社の指定する金融機関口座(以下「当社口座」といいます。)に振り込ませる方法により、当社に譲渡された対象債権に関する請求を
代行する業務(以下の各号に定める業務をいい、以下、総称して「請求代行業務(当社口座入金)」といいます。)を自らに委託するよう当社に対し依頼を行うことができます。
(1) 対象債権が譲渡された旨の通知業務
(2) 当社の指定する方法による対象債権の請求書発行その他の請求の代行業務
(3) 前号の業務に関する取引先企業との連絡業務
(4) 前各号に付随する業務
(5) その他別途当社と登録企業との間で合意した業務
2 前項の請求代行業務(当社口座入金)の委託の依頼につき、登録企業が当社に対して提供した取引関連情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
3 当社は、登録企業から第1項の請求代行業務(当社口座入金)の委託の依頼があった場合、登録企業から提供された情報に基づき、対象取引又は対象債権にかかる請求代行業務(当社口座入金)の委託可否に関する審査を行います。当該審査の結果、当該依頼にかかる請求代行業務(当社口座入金)の委託が可能であると判断する場合、当社はその旨を登録企業に通知するものとします。
4 当社が前項の通知を登録企業に対し発信した場合、当該通知の記載又は別途本サービス上で当社と登録企業が合意した条件により、当社は当該対象取引又は対象債権にかかる請求代行業務(当社口座入金)を登録企業に対して委託し、登録企業はこれを受託するものとします。
5 請求代行業務(当社口座入金)を受託した登録企業は、善良なる管理者の注意をもって請求代行業務(当社口座入金)を遂行するものとします。
6 当社は、登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、第3項の審査を再度実施すること(以下、本条において「再審査」といいます。)ができるものとします。登録企業は、当該再審査により、対象取引若しくは対象債権にかかる請求代行業務(当社口座入金)の取引条件が変更される場合があること又は当社が対象取引若しくは対象債権にかかる請求代行業務(当社口座入金)の以後の委託を行わない場合があることにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
第17条 (請求代行業務(当社口座入金)の遂行の停止)
1 当社は、請求代行業務(当社口座入金)の遂行の対象となった対象債権につき、本規約第7条及び第8条に定める登録企業の表明保証事項に反する事由があることが判明し、又は合理的な根拠に基づき反するおそれがあると当社が判断した場合につき、登録企業による当該対象債権にかかる請求代行業務(当社口座入金)の遂行の全部又は一部を停止又は取り止めることを求めることができるものとし、登録企業はこれに従
うものとします。
2 前項に基づく請求代行業務(当社口座入金)の遂行の全部又は一部の停止又は取り止めに起因し、登録企業、取引先企業その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は当該損害の賠償その他の責任を負わないものとします。
第18条 (手数料)
請求代行業務(当社口座入金)の対価は、無償とします。ただし、別途当社及び登録企業が合意した場合はこの限りではありません。
第19条 (取引先企業による誤入金にかかる処理)
1 請求代行業務(当社口座入金)の委託にかかわらず、取引先企業が登録企業の管理する金融機関口座に当該対象債権にかかる支払を行った場合(以下、本条において「誤入金」といいます。)、登録企業は、当該誤入金があった旨その他当社が別途指定する事項につき遅滞なく当社に通知するものとし、別途当社からの要請があった場合には、当該誤入金の有無及び金額にかかる入金記録その他の資料を当社に提供するものとします。
2 当社は、前項の通知があった場合、遅滞なく当該誤入金の処理方法につき登録企業に指示を行うものとし、登録企業は当該指示に従い誤入金の処理を行うものとします。
第20条 (通知の懈怠又は誤り)
1 登録企業が第19条第1項に定める通知を懈怠し又は当該通知の内容を誤り(以下本条において、「通知懈怠等」といいます。)、これにより対象債権にかかる取引先企業からの支払があったにもかかわらず、当社が対象債権にかかる支払代金の全部又は一部を受領することができなかった場合、登録企業は、当社に対し、当社が受領することのできなかった支払代金の金額に3を乗じた金額を、違約金として支払うものとします。
2 前項の違約金の定めは、当該通知懈怠等に基づき当社に違約金の金額を超過する損害が生じた損害につき、当該超過分にかかる当社の登録企業に対する損害の賠償を妨げないものとします。
第4章 請求代行業務の受託(登録企業の金融機関口座に入金される場合)
第21条 (請求代行業務(登録企業口座入金)の委託の依頼)
1 登録企業は、本サービス上において別途当社が定める方法に従い、取引関連情報を提供し、その他本サービスの利用につき当社が指定する条件を遵守することにより、対象債権にかかる支払いを登録企業の管理する金融機関口座にて受領する方法により、
当社に譲渡された対象債権に関する請求を代行する業務(以下の各号に定める業務をいい、以下、総称して「請求代行業務(登録企業口座入金)」といい、請求代行業務(当社口座入金)と請求代行業務(登録企業口座入金)を総称して「請求代行業務」といいます。)を自らに委託するよう当社に対し依頼を行うことができます。
(1) 対象債権が譲渡された旨の通知業務
(2) 対象債権の請求書発行その他の請求の代行業務
(3) 前号の業務に関する取引先企業との連絡業務
(4) 別途当社に通知した登録企業の管理口座における、取引先企業からの対象債権にかかる支払代金の受領業務
(5) 対象債権にかかる取引先企業から受領した支払代金の送金業務
(6) 前各号に付随する業務
(7) その他別途当社と登録企業との間で合意した業務
2 前項の請求代行業務(登録企業口座入金)の委託の依頼につき、登録企業が当社に対して提供した取引関連情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
3 当社は、登録企業から第1項の請求代行業務(登録企業口座入金)の委託の依頼があった場合、登録企業から提供された情報に基づき、対象取引又は対象債権にかかる請求代行業務(登録企業口座入金)の委託可否に関する審査を行います。当該審査の結果、当該依頼にかかる請求代行業務(登録企業口座入金)の委託が可能であると判断する場合、当社はその旨を登録企業に通知するものとします。
4 当社が前項の通知を登録企業に対し発信した場合、当該通知の記載又は別途本サービス上で当社と登録企業が合意した条件により、当社は当該対象取引又は対象債権にかかる請求代行業務(登録企業口座入金)を登録企業に対して委託し、登録企業はこれを受託するものとします。
5 請求代行業務(登録企業口座入金)を受託した登録企業は、善良なる管理者の注意をもって請求代行業務(登録企業口座入金)を遂行するものとします。
6 当社は、登録企業に対し請求代行業務(登録企業口座入金)を委託した場合、第1項第4号にかかる業務の遂行につき、登録企業に対し対象債権に対する取引先企業からの支払代金の受領権限を付与するものとします。なお、対象債権にかかる支払代金を受領する金融機関口座(以下「受領口座」といいます。)を、登録企業は請求代行業務
(登録企業口座入金)の開始の前に当社に通知するものとします。
7 当社は、登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、第3項の審査を再度実施すること(以下、本条において「再審査」といいます。)ができるものとします。登録企業は、当該再審査により、対象取引若しくは対象債権にかかる請求代行業務(登
録企業口座入金)の取引条件が変更される場合があること又は当社が対象取引若しくは対象債権にかかる請求代行業務(登録企業口座入金)の以後の委託を行わない場合があることにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
第22条 (請求代行業務(登録企業口座入金)の遂行の停止)
1 当社は、請求代行業務(登録企業口座入金)の遂行の対象となった対象債権につき、本規約第7条及び第8条に定める登録企業の表明保証事項に反する事由があることが判明し、又は合理的な根拠に基づき反するおそれがあると当社が判断した場合につき、登録企業による当該対象債権にかかる請求代行業務(登録企業口座入金)の遂行の全部又は一部を停止又は取り止めることを求めることができるものとし、登録企業はこれに従うものとします。
2 前項に基づく請求代行業務(登録企業口座入金)の遂行の全部又は一部の停止又は取り止めに起因し、登録企業、取引先企業その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は当該損害の賠償その他の責任を負わないものとします。
第23条 (手数料)
請求代行業務(登録企業口座入金)の対価は、無償とします。ただし、別途当社及び登録企業が合意した場合はこの限りではありません。
第24条 (対象債権に関する入金の処理)
1 登録企業は、請求代行業務(登録企業口座入金)の遂行につき、取引先企業から受領口座に対し対象債権にかかる入金(以下「対象入金」といいます。)があった場合には、以下の事項について、別途当社の指定する方法により、当社に通知するものとします。
(1) 入金が確認された対象債権にかかる取引先企業、取引内容、債権額その他の特定情報
(2) 入金が確認された対象債権の入金額
(3) その他、別途当社が指定する事項
2 登録企業は、支払期日までに対象入金が確認された場合、当社に対し、別途当社の指定する日までに、当該対象入金金額を別途当社の指定する方法により、送金するものとします。登録企業が、指定された支払期日までに対象入金金額の送金を行わなかった場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
3 登録企業は、支払期日までに全額の対象入金が確認されなかった場合、当該支払期日から5営業日以内に、別途当社の指定する方法により、当該未入金部分について当社に通知するものとします。ただし、支払期日から5営業日を経過する日までに全額の対象入金が確認された場合を除きます。
4 前項にかかる未入金につき、支払期日から5営業日を経過した日以降にその全部又は
一部について取引先企業からの入金が確認された場合には、登録企業は、当該入金のあった日から5営業日以内に当社に当該入金の旨及び入金額を通知のうえ、別途当社の指定する期日までに当該入金額を当社に支払うものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。
第25条 (取引先企業による誤入金にかかる処理)
1 請求代行業務(登録企業口座入金)の委託にかかわらず、取引先企業が受領口座以外の金融機関口座に当該対象債権にかかる支払を行った場合であって、登録企業においてこれを確認した場合(以下、本条において「誤入金」といいます。)、登録企業は、当該誤入金があった旨その他当社が別途指定する事項につき遅滞なく当社に通知するものとし、別途当社からの要請があった場合には、当該誤入金の有無及び金額にかかる入金記録その他の資料を当社に提供するものとします。
2 当社は、前項の通知があった場合、遅滞なく当該誤入金の処理方法につき登録企業に指示を行うものとし、登録企業は当該指示に従い誤入金の処理を行うものとします。
第26条 (通知の懈怠又は誤り)
1 登録企業が第24条第1項若しくは第3項又は前条第1項に定める通知を懈怠し、又は当該通知の内容を誤り(以下、本条において「通知懈怠等」といいます。)、これにより対象債権にかかる取引先企業からの支払があったにもかかわらず、当社が対象債権にかかる支払代金の全部又は一部を受領することができなかった場合、登録企業は、当社に対し、当社が受領することのできなかった支払代金の金額に3を乗じた金額を、違約金として支払うものとします。
2 前項の違約金の定めは、当該通知懈怠等に基づき当社に違約金の金額を超過する損害が生じた損害につき、当該超過分にかかる当社の登録企業に対する損害の賠償を妨げないものとします。
3 当社は、登録企業が通知懈怠等を行っているおそれがあると判断した場合、登録企業に対し、受領口座の入金記録、登録企業の社内資料、経理書類その他の関係書類の閲覧を求めることができ、また、その他の当社が必要と判断する調査を実施することができるものとし、登録企業はこれに遅滞なく応じるものとします。
第5章 付随請求業務の委託
第27条 (付随請求業務の依頼)
1 登録企業は、本サービスの利用に関連して、第6条により決済代行業務の依頼を当社に行ったものの、当社が当該決済代行業務の依頼を承認しなかった場合又は、登録企業が対象債権の譲渡を希望しない場合について、当該対象債権につき、別途当社が定
める方法に従い、当社に対し、登録企業に代行して取引先企業に対して請求書を発行し、取引先企業からの当該対象債権に対する弁済を代理受領し、消込及びこれに付随関連する業務(以下「付随請求業務」といいます。)を依頼することができるものとします。
2 登録企業は、付随請求業務を当社に依頼する場合、取引先企業に対し、以下の各号に定める事項を別途当社が指定する方法により通知する必要があります。
(1) 当社の指定する本サービスに関する表示及び説明事項
(2) 登録企業が本サービスを利用して当社に付随請求業務を委託すること、当該委託に伴い当社が登録企業に代わって対象債権の請求を行うこと及び当該債権の弁済について当社が代理受領権限を有し、当該対象債権に対する支払いを当社に対して行う必要があること
(3) 前号に従い取引先企業が当社に対し対象債権の支払いを行う場合、当社の裁量に従い、振込手数料その他の支払いに要する費用が取引先企業の負担となる場合があること
(4) 前各号のほか、当社が指定する事項
3 付随請求業務の委託につき、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったこと又は登録企業が取引先企業に対し前項各号に定める事項につき確認を得なかったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第28条 (対象取引等に関する規制)
登録企業は、当社に依頼を行う付随請求業務にかかる対象取引等につき、第7条各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
第29条 (対象債権の適格性)
登録企業は、当社に依頼を行う付随請求業務にかかる対象債権につき、当社が付随請求業務の委託を受ける時点において、第8条各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
第30条 (付随請求業務の受託)
1 当社は、登録企業から付随請求業務の依頼があった場合、登録企業から提供された情報等に基づき、付随請求業務の受託可否に関する判断を行い、受託する場合には、その旨を登録企業に通知するものとします。
2 当社が対象債権にかかる付随請求業務を受託した場合、登録企業は、当社に対し、当該対象債権の取引先企業に対する、請求に関する業務(請求書の発行及び当該請求書送付業務に留まり、取引先企業不履行時の督促、分割弁済等の交渉、和解、訴訟又は
これに類する業務は含まれません。以下同様です。)及び弁済受領に関する権限を付与するものとします。
3 当社が登録企業から同一取引先企業に関する決済代行業務又は付随請求業務を複数受託しており、取引先企業の弁済がそのすべての債務を消滅させるのに足りない場合、当社は弁済を充当すべき債務について取引先企業と合意し又は弁済を充当すべき債務を指定できることを登録企業はあらかじめ承諾するものとし、これらに起因して登録企業が被った損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。
4 登録企業は、本サービスの利用期間中、当社の事前の承諾を得ることなく、対象債権を当社以外の第三者に譲渡し、又は担保設定をすることその他の処分を行わないものとします。
第31条 (サービス料金及び回収金額の支払等)
1 付随請求業務の料金、諸費用(以下総称して「付随請求料金等」といいます。)及びその支払条件は、本サービス上で当社が提示した内容によるものとします。
2 登録企業は、付随請求料金等を本サービス上で当社が定める方法により支払うものとします。
3 当社が登録企業に対して、取引先から代理受領した金銭を支払う場合(以下「本件代理受領分支払」といいます。)、当社は、当該支払時点で生じている当社の登録企業に対する債権と相殺した上でその残額を支払うことができるものとします。この場合、当該相殺の実施に関する判断及び相殺の充当の順位は、当社の裁量により定めるものとします。
4 付随請求業務に関して当社が登録企業に支払う金員には、利息を付さないものとします。
5 当社は、以下の各号に定める場合、それぞれに定める期間、本件代理受領分支払を留保することができ、かつ、当該留保中の金員につき利息を付さないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 付随請求業務が理由を問わず終了した場合において、登録企業の当社に対する債務の存否及びその金額を確定するまでの期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまでの期間
(3) 登録企業につき本規約に定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反の存否が確定できるまでの期間
(4) 金融機関におけるシステムトラブル等により譲渡対価の支払いに客観的障害が生じている場合において、当該障害が解消されるまでの期間
(5) 登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、そ
の他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当社が支払先を確定するまでの期間
第32条 (登録企業宛の弁済)
当社が付随請求業務を受託したにもかかわらず、取引先企業が登録企業に対し対象債権を弁済した場合(以下、本条において「登録企業宛弁済」といいます。)、登録企業は、登録企業宛弁済があった旨その他当社が別途指定する事項につき遅滞なく当社に通知するものとします。
第33条 (キャンセル)
1 付随請求業務を当社が受託した場合であっても、登録企業は、別途当社の定める方法により対象債権にかかる付随請求業務の委託をキャンセルすることができるものとします。ただし、キャンセルがなされた場合であっても、登録企業は、付随請求料金等を負担するものとします。
2 当社は、登録企業又は取引先企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、対象取引につき従前の取引状況と異なる事情が判明した場合、対象債権にかかる取引先企業からの支払状況に従前と異なる事象が生じた場合、登録企業宛弁済が行われた場合又はその他当社の裁量により、付随請求業務の受託をキャンセルできるものとします。
3 当社は、前項によるキャンセル以後、登録企業に代わって取引先から受領した金員が存する場合には、登録企業に対して当該金員を第31条の定めに従い支払うものとします。
4 当社が付随請求業務を受託し、当該業務の一部を履行した場合には、当社が本条に基づき付随請求業務の受託をキャンセルした場合であっても、登録企業は付随請求料金等を支払うものとします。
5 キャンセルに伴う取引先企業に対する説明は、登録企業が自らの責任をもって行うものとし、キャンセルに伴う取引先企業からのクレーム、トラブルその他紛争について、当社は責任を負わず、登録企業は自らの費用と負担によりこれを解決するものとします。
第6章 一般規定
第34条 (第三者サービス)
1 当社は、本サービスの機能の全部又は一部の提供につき、当社以外の第三者が管理運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)を利用する場合があります。
2 第三者サービス又は第三者サービスから提供される情報その他のコンテンツに関する
責任は、これらを提供する事業者が負うものとし、登録企業は、当該サービス又はコンテンツにつき、これを提供する事業者が定める利用規約その他の利用条件が適用されることをあらかじめ承認するものとします。
3 当社は、第三者サービス及び第三者サービスにより提供される情報の機能、効果、内容の正確性その他の事項について、何らの保証を行うものではありません。また、第三者サービスの一時停止、機能不全その他の不具合に起因して、本サービスの機能の全部又は一部に不具合が生じた場合であって、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合についても、当社は一切の責任を負わないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
第35条 (本サービスの利用料)
1 当社は、本サービスの提供につき、本サービスの提供にかかるシステムの利用料その他の本サービスの利用の対価を登録企業から別途の同意を得たうえで収受する場合があります。この場合、登録企業は、本サービスの対価として、当社が当社ウェブサイト若しくは本サービス上の掲示又は当社が登録企業に通知した書面における記載その他の方法により別途指定する金額を、本サービスの利用料として支払うものとします。
2 前項の利用料の額及びその支払方法については、当社ウェブサイト若しくは本サービス上の掲示又は当社が登録企業に通知した書面その他の方法により当社が別途指定するところに従うものとします。
3 当社と登録企業との間で合意された本サービス利用期間の中途にて、本サービスの利用又は本利用契約が終了した場合であっても、登録企業は当該利用期間の残存期間に相当する利用料の支払義務を免除されないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
4 当社は、いつでも本サービスの利用料その他の本サービスの利用条件(以下総称して
「利用条件」といいます。)を変更することができるものとします。変更後の利用条件は、当社が別途定める場合を除いて、当社ウェブサイト若しくは本サービス上に掲示された時点又は当社が別途指定する方法により登録企業に対する通知を送付した時点より効力を生じます。
5 登録企業は、変更後の利用条件に同意しない場合には、直ちに本サービスの利用を終了するものとします。登録企業が利用条件の変更後も本サービスの利用を継続する場合、当該登録企業は、変更後の利用条件に同意したものとみなされます。
第36条 (禁止行為)
登録企業は、本サービス等の利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(3) 本サービス等の利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
(4) 本サービス等が通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
(5) 本サービス等又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為
(6) 本サービス等に接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
(7) 当社サーバー内に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
(8) 当社、他の登録企業、取引先企業その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(9) 当社、他の登録企業、取引先企業その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為
(10) 本サービス等を逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為
(11) 本サービス等を複製、譲渡、貸与又は改変する行為
(12) 本 API により提供される機能の提供のみを目的とした利用、その他本 API を再提供することと同視し得るような様態により利用する行為
(13) 当社による本サービス等の提供を妨害するおそれのある行為
(14) 反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
(15) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為
第37条 (規約違反の場合の措置等)
1 当社は、登録企業が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該登録企業に対し、登録企業情報の全部若しくは一部の削除、本サービス等の利用の一時停止若しくは制限、アカウントの削除又は本利用契約の解除等の措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
(4) 差押、仮差押の申立又は滞納処分
(5) 支払停止、支払不能若しくは債務超過となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 当社からの回答を求める連絡に対して 14 日間以上応答がない場合
(7) 本サービス等の運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
(8) 自己又は取引先企業が反社会的勢力等に該当する場合
(9) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2 前項により、本サービスの利用停止等が行われた場合、当社は、当社の裁量により、利用停止等措置の実施前において受託済みの決済代行業務の遂行及び委託済みの請求代行業務の委託を一時停止し、又は取り止めることができるものとします。この場合の対象債権又は譲渡対価の取扱については、以下の各号に区分に応じ、当該各号の定めに従うものとします。
(1) 対象債権の譲渡が未了である場合 対象債権の譲渡の一時停止又は取り止め
(2) 対象債権の譲渡完了後、譲渡対価の支払が未了である場合 譲渡対価の支払いの一時停止又は取り止め及び当該登録企業に対する対象債権の返還
(3) 対象債権の譲渡完了後、譲渡対価の支払が完了しているが、当該対象債権にかかる取引先企業からの支払が未了である場合 当社の裁量により、対象債権及び譲渡対価の相互の返還又は取引先企業からの対象債権にかかる代金受領の継続を選択のうえ実施
(4) 前各号に定めのない事項その他取扱いに疑義が生じた場合 当社と登録企業の協議のうえ、当社の定める内容により対応
3 登録企業は、利用停止等後も、当社に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限る旨ではありません。)を免れるものではありません。
4 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録企業に生じた不利益や損害について一切の責任を負わず、登録企業の利用停止等後も、当該登録企業に関し当社が取得した情報(登録企業情報及び取引関連情報を含みますが、これに限りません。以下「当社取得情報」といいます。)を保有・利用することができるものとします。
第38条 (損害賠償)
当社又は登録企業による本規約違反行為その他本サービス等の利用に起因して、相手方に直接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社又は登録企業が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、当社又は登録企業は、相手方に対し、その損害(弁護士等専門家費用及び当社又は登録企業において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければならないものとします。ただし、当社が賠償責任を負う場合につき、当該賠償額は、賠償事由にかかる対象債権の券面額と当該対象債権の譲渡にかかる譲渡対価との差額を上限とするものとします。
第39条 (秘密保持等)
1 当社又は登録企業は、本サービス等に関連して相手方が秘密である旨指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うものとします。ただし、登録企業は、当社が登録企業による本サービスの利用に関して取得した本サービスの利用状況に関する情報について、当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対し、当該保険会社に本規約に定めるものと同等の義務を定めて開示することにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
2 当社又は登録企業は、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
3 当社又は登録企業は、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。ただし、登録企業は、当社が登録企業による本サービスの利用に関して取得した本サービスの利用状況に関する情報について、当社による債権買取にかかる与信モデルの改善・向上のため、統計的又は匿名化処理を実施のうえ当該情報を分析その他の方法により利用し、又は当該利用のための保管することにつき、これをあらかじめ承諾するものとし、当該情報は返却及び廃棄の対象とならないことを確認します。
4 登録企業は、本サービスの利用に伴い取得した又は本 API の利用により取得される情報(秘密情報に該当しない情報を含む。)xxx、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取り扱いの不備に起因して登録企業、取引先企業その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
5 本利用契約が締結される事前に、本サービスの利用検討のために登録企業から当社に対し情報が提供されていた場合につき、本利用契約後締結後に当該情報を本サービスの利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社と登録企業との間で当該情報の取扱いにかかる秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるものし、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
第40条 (本利用契約の有効期間)
1 本利用契約の有効期間は、本利用契約成立の日から、翌年の応答日が属する月の前月末日までとします。期間満了日から別途当社の定める期間より前までに、登録企業又は当社が本利用契約を更新しない旨を通知しなかったときは、本利用契約の期間満了日の翌日より1年間、従前と同一の内容で契約は更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項にかかわらず、当社又は登録企業は、あらかじめ3ヶ月前に書面により通知する
ことにより、本利用契約を解約することができるものとします。本項に基づく解約につき、受託済みの決済代行業務であって、対象債権の譲渡、譲渡対価の支払い、対象債権にかかる取引先企業からの支払の受領、又は、当社から登録企業に委託済みの請求代行業務にかかる対象債権にかかる取引先企業からの支払の受領若しくは受領済み対象入金の当社への支払のいずれかが本利用契約終了時点より後に行われることが予定されていた場合、当該決済代行業務又は登録企業による請求代行業務の遂行に必要な範囲にて、本利用契約の効力が継続するものとします。
3 本利用契約が期間満了により終了した場合その他理由の如何を問わず、登録企業が本サービス等を利用する権利を失った場合、登録企業は、本サービス等を利用することができなくなり、アカウント等、登録企業情報、取引関連情報その他本サービスに蓄積した情報を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
4 登録企業は、本サービス等の利用を終了した後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
5 当社は、登録企業が本サービス等の利用を終了した後も、当該登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第41条 (本サービスの変更・中断・終了等)
1 当社は、登録企業に事前に通知することなく、本サービス等の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2 当社は、事前に、本サービス上又は当社ウェブサイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法で登録企業に通知することにより、当社の裁量で、本サービス等を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は登録企業への通知を行わない場合があります。
3 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、登録企業に事前に通知することなく、本サービス等の一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービス等の提供にかかる通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) 登録企業のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合
(6) 天災等の不可抗力により本サービス等の提供が困難な場合
(7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービス等の提供が困難な場合
(8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービス等の運営が不能となった場合
(9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
4 当社は、本条に基づき当社が行った措置により登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
5 登録企業は、本サービス等の終了後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
6 当社は、本サービス終了後も、当社が取得した登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第42条 (権利の帰属及び利用)
1 本サービス等及び本サービス等により提供されるコンテンツ(以下「提供コンテンツ」といいます。)に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
2 当社は、登録企業に対し、本サービス等及び提供コンテンツにつき、本サービス等の利用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むものではなく、また、登録企業に対し、提供コンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又は自由に処分しうる権利その他の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
3 登録企業は、提供コンテンツを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、提供コンテンツの利用方法について当社から指示を受けた場合、これに従うものとします。
4 登録企業は、本利用契約が終了した場合、提供コンテンツを利用する必要がなくなった場合又は当社から要望があった場合、当該提供コンテンツを削除するものとします。
5 本サービス上又は本 API により提供される機能上、当社の商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、登録企業その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
第43条 (保証の否認及び免責)
1 本サービス等は、対象債権の譲渡による登録企業の決済代行業務その他これに付随する業務を受託することを目的とするものであって、当社が登録企業に対し特定の知識、解決方法、コンサルティングその他サービスを提供することを目的とするものではありません。
2 当社は、登録企業による本サービス等の利用につき、特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、登録企業に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
3 当社は、API 連携サービスによって、対象債権に関する情報の一切が正確かつ有効に共有・取り込み等されること、並びに本 API が登録企業のパソコン・社内ネットワーク等に破損・バグ等を生じさせないこと、及び登録企業のデータを消失する等のトラブルを発生させないことについて保証するものではなく、これらに起因して登録企業が被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービス等が全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービス等の利用に供する情報端末のOS又はウェブブラウザのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、登録企業はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。また、当社は、本サービスの動作に不具合が生じたことにより登録企業が被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
5 本サービス等に関し、登録企業と第三者との間で紛争が生じた場合、登録企業は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
6 本規約に別途に定める場合を除き、当社は、本サービス等の利用に関し登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
第44条 (連絡方法)
1 本サービス等に関する当社から登録企業への連絡(本規約の変更又は追加に関する通知を含みますが、これらに限りません。)は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、本サービス又は本 API の管理画面内での通知、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、登録企業が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 本サービス等に関する問い合わせその他登録企業から当社に対する連絡又は通知は、本サービス内における問い合わせフォーム又は当社ウェブサイト内の適宜の場所に表示する本サービス等に関する問い合わせアドレスへのメール送信その他当社が指定する方法により行うものとします。
4 当社は、登録企業が登録したメールアドレスその他の情報に基づき、本サービス等に関する広告・宣伝等の連絡を行うことがあり、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
第45条 (権利義務の譲渡禁止)
1 登録企業は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく登
録企業の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
2 当社が、本サービス等にかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録企業情報その他の登録企業に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、登録企業は、あらかじめこれに同意するものとします。
第46条 (分離可能性)
1 本規約のいずれかの条項又はその一部が適用のある法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下
「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び登録企業は、無効等部分を、適法とし、xxxをもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある登録企業との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の登録企業との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第47条 (準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2022年8月31日 制定