「お客様」といいます。)とNTT-ATとの間の契約書です。お客様は、本契約に付属するライセンス証書を受領した上で、又は本ソフトウェアのインストール時に本契約の 内容をご確認いただいた上で本ソフトウェアを使用開始された場合は、本ソフトウェアのライセンスの購入時、又は評価ライセンス(以下に定義します。)の申し込み時に、本 契約のすべての条項に同意したものとみなされます。よって、以降は、返品及び返金は一切受け付けません。本ソフトウェアは、著作権法及び著作権に関する条約をはじめ、そ...
ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社(以下、「NTT-AT」といいます。)が提供する使用期限付きのソフトウェアである別記1のWinActor®関連製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)をご使用いただくお客様(以下、
「お客様」といいます。)とNTT-ATとの間の契約書です。お客様は、本契約に付属するライセンス証書を受領した上で、又は本ソフトウェアのインストール時に本契約の内容をご確認いただいた上で本ソフトウェアを使用開始された場合は、本ソフトウェアのライセンスの購入時、又は評価ライセンス(以下に定義します。)の申し込み時に、本契約のすべての条項に同意したものとみなされます。よって、以降は、返品及び返金は一切受け付けません。本ソフトウェアは、著作xx及び著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権は、日本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます。)、及びNTT-ATに帰属しています。本ソフトウェアは、オブジェクトコードに限り使用を認められるものであり、本ソフトウェアにかかるソースコード、又はソースコードにかかる知的財産権を販売・譲渡するものではございません。
なお、本ソフトウェアには、NTT及びNTT-ATが著作権を有しない第三者のプログラムが含まれます。お客様は、これらのプログラムを本ソフトウェアと切り離して単体で使用することはできず、また、単体で使用することを本契約で許諾するものではございません。
1. 定義
(1) 「コンピューター」とは、本ソフトウェアを実行することのできるハードウェアシステム(物理的システム又は仮想システム)を意味します。
(2) 「本ライセンス」とは、本契約で許諾された範囲内において本ソフトウェアを使用することができる権利、即ち本ソフトウェアの「使用権」を意味します。
(3) 「評価ライセンス」とは、本ソフトウェアの本ライセンス購入検討のため、一定の評価期間を限度としてお客様に許諾される本ソフトウェアの使用権を意味します。
2. 使用条件
(1) お客様は、1つの本ライセンスで本ソフトウェアを1つ実行することができます。複製又は複写する等の方法により、1つの本ライセンスで、複数の本ソフトウェアを同時に実行することはできません。
(2) NTT-ATから指示されたソフトウェア以外のものをコンピューターにインストールした場合、本ソフトウェアが正しく動作しない場合があります。
(3) マニュアル又はNTT-ATが指示する事項以外に、本ソフトウェアをインストールしたコンピューターのOSに関連する設定及び各種サービスの起動・停止の設定を変更した場合、本ソフトウェアは正しく動作しないことがあります。
(4) 本ソフトウェア中のNTT-AT又はそのライセンサー及びサプライヤーの知的財産権の表示を削除、改変、又は覆い隠してはいけません。
(5) お客様は、本ソフトウェアに関して、第三者に対する再使用権の設定、譲渡、貸与、又は占有の移転をしてはなりません。ただし、お客様は自己の責任において、本ソフトウェアをインストールしたコンピューターの運用あるいは保守のためにのみ、本ソフトウェアを第三者に使用させることができます。この場合、お客様は当該第三者に本契約と同一条件で使用させるものとし、当該第三者が本契約で規定した本ソフトウェアの使用条件に違反してNTT-ATに損害を及ぼした場合は、当該損害を賠償する責を負うものとします。
(6) お客様は、本ソフトウェアを、武器又は武器製造関連を目的として使用してはならず、かかる違反により生ずるいかなる問題に対しても、NTT及びNTT-ATに責任が生じないようにするとともに、NTT及びNTT-ATに生じた一切の損害につき賠償しなければなりません。
3. その他の条件
(1) お客様は、バックアップを行う目的においてのみ、本ソフトウェアを1式に限り複製することができます。
ただし、バックアップを目的とした複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有するものであるか、あるいは第三者の保有するものであるかを問わず、いかなるコンピューター上においても並行して使用されないことを条件とします。
(2) お客様は、本ソフトウェアの本ライセンスを他のコンピューターに移管することができます。お客様は、当該移管に際し、本ソフトウェアを移管前のコンピューターからすべて消去しなくてはなりません。
(3) お客様が本ソフトウェアを、本ソフトウェアの旧バージョン製品(以下、「旧バージョン製品」といいます。)からのバージョンアップ、代替製品からの乗り換えとして使用される場合、お客様は NTT-ATによって本ソフトウェアのバージョンアップ対象製品又は代替乗り換え対象製品として指定されている製品のライセンスをxxに取得しているものとします。本ソフトウェアのバージョンアップ製品をインストールする場合は、旧バージョンの製品をアンインストールしなければなりません。なお、旧バージョン製品におけるデータをコンバートする必要があるときは、速やかにコンバート作業を行ない、作業終了次第、旧バージョン製品をアンインストールしなければなりません。
(4) 本契約は、お客様に対し、NTT-ATの商標、商号、サービスマーク、その他関連する権利の使用を許諾するものではありません。本契約で明記されていない権利については、NTT-ATに留保されます。
(5) お客様は、本ソフトウェアで利用可能な同梱ライブラリを参照して、自らライブラリ又はシナリオ
ファイルを作成し、自己利用することができますが、これらを譲渡、貸与、頒布、販売、使用許諾、展示、公衆送信、その他形式を問わず第三者に占有移転し、又は使用させる場合は、 NTT-ATの事前許可を得るものとします。
(6) 本ソフトウェアのサポートサービスは、お客様が本ソフトウェアのライセンスを購入した販売店
(以下、「購入販売店」といいます。)からお客様に対し、別途定める「WinActorサポートサービス規約」に従い、本ソフトウェアの使用期限まで提供されるものとします。お客様は、以後、新たな使用期限を定めたライセンスを購入することにより、本ソフトウェアのサポートサービスを継続利用できるものとします。なお、本契約に基づいて、NTT及びNTT-ATはお客様に対し、直接本ソフトウェアのサポートサービスを提供いたしません。
(7) お客様に対する本ソフトウェアのライセンスは、NTT-ATがNTTから与えられた再使用許諾権に基づくものであり、NTTとNTT-ATとの契約が終了した場合は、お客様が本契約で定める義務を引き続き負っていただくことを条件として、本契約上のNTT-ATの権利はすべてNTTに移転します。
(8) 本契約は評価ライセンスに対しても適用されますが、本条(3.その他の条件)の(2)、(3)及び
(6)の定めはその対象外となります。
4. 本契約の解除及び終了
(1) お客様が本契約の条項及び条件の1つにでも違反した場合、NTT-ATは本契約をなんらの催告なくして即時解除することができます。
(2) 本契約が解除及び終了となった場合、お客様は、本ソフトウェア、その構成部分、その説明書等の関連ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄し、コンピューターの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3) 本契約の解除及び終了に伴って本ソフトウェアの全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、NTT及びNTT-ATは一切責任を負いません。
5. 責任の制限
(1) NTT及びNTT-ATは、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアがすべて正常に動作すること、本ソフトウェアがお客様の選択した組合せにおいて正しく実行されること、あるいは本ソフトウェアの使用結果など、その他一切のことについてお客様に対し、明示黙示の如何を問わず、なんら保証するものではありません。本ソフトウェアに不具合(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存在しないこと、又は存在していた場合にこれが修正されることを保証するものではありません。
(2) NTT-ATは本ソフトウェアの機能及び本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
(3) NTT-ATの口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、お客様に対し、なんら保証するものではありません。
(4) 本契約に明記された場合を除き、NTT-ATは、明示、黙示又は法定を問わず、いかなる保証も行わないものとし、特に黙示の商品性及び特定目的への適合性についての保証及び条件を明確に排除します。ただし、適用法令において制限がある場合はこの限りではありません。
(5) NTT-ATは、本ソフトウェアに関し、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因にかかわらず、NTT-ATの責に帰すべき場合、法令上NTT-ATが責任を負う場合、又は本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様に生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。
(6) 本ソフトウェアの利用に関連してNTT-ATがお客様に損害賠償義務を負う場合であっても、 NTT-ATは、適用法令で許容される範囲において、予見の有無及び可否を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとし、その賠償額は、当該賠償事由が生じた時点から起算して直近1年間分の本ソフトウェアのライセンス料相当額(お客さまが購入販売店に支払った金額のうち、サポートサービス料等の本ソフトウェアのライセンス料以外のものを除いた金額)を上限とします。
6. 輸出管理
(1) お客様による自己使用のための一時的持ち出しの場合でも、本ソフトウェアを日本国輸出貿易管理令別表第4(リスト規制対象地域のうち懸念国)及び第3の2(国連武器禁輸国・地域)に掲げる国に持ち出してはなりません。
(2) お客様は、前項の場合を含む本ソフトウェアの取り扱いにおいて、外国為替及び外国貿易法、その他国内外のすべての輸出入関連法規を遵守しなければなりません。
(3) お客様は、本条項に違反したことにより発生するいかなる問題についてもお客様の責任と費用負担で対処し、NTT 及びNTT-AT に責任が生じないようにしなければなりません。また、当該違反により NTT 及び NTT-AT に生じた一切の損害につき賠償しなければなりません。
7. 反社会的勢力の排除
(1) お客様は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者又はこれと密接な関係を有する者に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(2) NTT-AT は、お客様が前項の規定に違反した場合はなんらの通知、催告を要せず即時に本契約を解除できるものとします。
(3) NTT-AT は、前項の規定により本契約を解除した場合、お客様に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
8. 情報の守秘義務と不正使用の禁止
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウェアに関するすべての情報(ただし、公知の情報を除く)を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また、適用法令において許容される範囲において、お客様は自ら、又は第三者をして以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 本ソフトウェアが有する端末操作の自動実行機能を用いた第三者への迷惑行為等、法令又は公序良俗に違反すること。
(2) 本契約に定められた条件以外で、本ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。
(3) 本ソフトウェア、本ソフトウェアに関するマニュアル、リリースノート、その他ドキュメント等の全部又は一部を改変、翻案すること。
(4) 本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする等の行為、又はこれらの行為により本ソフトウェアのソースコードを得ること。
(5) NTT-ATの事前の書面による許可を得ること無く、本ソフトウェアの全部又は一部を他のソフトウェアに組み込むこと。
(6) 本ソフトウェアの知的財産権に関する表示を削除、改変すること。
(7) ライセンスを不正使用すること。
(8) その他、NTT-ATが許諾した範囲を超えて、本ソフトウェアを使用すること。
9. 著作xx
(1) 本ソフトウェア(HTML、GUIプログラム部分及び各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウェアに関するライブラリ、シナリオファイル、マニュアル、リリースノート、文書、図面、ドキュメント等に関する著作権、その他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、 NTT、NTT-AT、又は当該権利を留保する第三者に帰属します。
(2) 本件知的財産権は、著作xx、その他の適用ある知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。したがって、お客様は本ソフトウェア及び関連する文書、図面、ドキュメント等を、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、お客様が保有し管理する他の著作物と同様に扱わなければなりません。
(3) 本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
10. 個人情報等の取り扱い
(1) NTT-ATの個人情報の取り扱いは、以下の規定に従います。 xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/
xxxxx://xxx.xxx-xx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx (英訳)
(2) 問い合わせ用レポート出力機能は、本ソフトウェアの品質向上及びお客様からの問合せ対応に使用する目的で、お客様が選択した情報(シナリオ情報、動作環境情報、実行ログ等)を
NTT-ATが管理しているサーバに送信する機能です。送信された情報は、送信した日から1か月以内にお客様からの問合せがない場合、自動的にサーバから削除されます。
(3) ノードロック版をご利用のお客様は、オンライン上でライセンス登録を行うことができます。お客様が送信した情報は、NTT-ATが管理しているサーバに送信され、本ソフトウェアのライセンス登録のために使用され、本ソフトウェアを用いた事業が終了するまで保存されます。
(4) 前2項の場合において、お客様は、NTT-ATに送信する情報に個人情報が含まれないよう十分に留意するものとし、万が一、個人情報が含まれていた場合には、それによりNTT-ATに何らの責任も生じないようにするものとします。
11. 準拠法及び雑則
(1) 本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本国の法律を準拠法とします。
(2) 本契約ないし本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることにお客様もNTT-ATも合意するものとします。ただし、NTT- ATは、任意の国の管轄裁判所で得られる差止命令又は他の類似の救済を当該裁判所から得ることを妨げられないものとし、お客様は本契約によりかかる裁判所の管轄権に服することに同意するものとします。
12. 本契約の適用、変更等
(1) 本契約のほかに、本ソフトウェアに関する使用条件を定めた文書等が存在する場合であっても、当該使用条件が本契約に優先する旨をNTT-ATが明確に承諾している場合を除き、本ソフトウェアの使用には、本契約が優先して適用されるものとします。また、購入販売店とお客様が取り交わす契約書、注文書・注文請書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容になんら影響をあたえるものではありません。本契約は、本ライセンスに関するお客様とNTT-ATとの間の合意のすべてを構成するものです。
(2) NTT-ATは、必要に応じて本契約内容を変更できるものとし、変更する場合、30日以上の予告期間をおいて、本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容並びにその効力発生時期を、NTT-ATが運営するウェブサイトxxxxx://xxxxxxxx.xxx/に掲載し、又はお客様に個別に通知します。
(3) お客様は、お客様が本契約に違反することにより、NTT及び/又はNTT-ATに対して損害賠償金の支払いのみでは是正できないような回復不能の損害を及ぼす可能性があることを認識しているものとします。よって、お客様は、NTT及び/又はNTT-ATがその他の権利・救済に加え、本契約への違反に関して差止命令による救済を求める権利を有することに同意するものとします。
(4) NTT-ATがお客様に対して本契約の規定の遵守を強制しなかった場合であっても、当該規定又は本契約のその他の規定をその後強制するための権利を放棄したことにはなりません。
(5) 本契約のいずれかの規定が、管轄裁判所により又は仲裁を通じて無効又は強制不能である
と判断された場合であっても、それが本契約のその他の規定の有効性又は効力に何ら影響を及ぼすことはありません。
WA-L-0S0722
附則
2022 年 4 月 1 日 制定
以上
[別記 1]
本ソフトウェア対象製品(一覧)
WinActor フル機能版(WinActor Storyboard を含む)
WinActor 実行版
WinActor 管理実行版
WinActor 評価版(WinActor Storyboard を含む)
※上記製品のバージョンアップ版又はアップデート版を含む。