AIST Materials Gate データプラットフォーム利用規約
AIST Materials Gate データプラットフォーム利用規約
制定 令和 3 年 8 月 4 日
改定 令和 6 年 3 月 4 日
(目的)
第1条 本規約は、超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト(以下「プロジェクト」という)の成果をもとに構築され、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という)が運営するデータ駆動型材料設計技術利用推進コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)が運用する、材料関連データの処理・加工・解析・管理の機能を持つシステムである AIST Materials Gate データプラットフォーム(以下「DPF」という)を利用する際の利用条件を定めることを目的とする。なお、DPF の利用者は本規約を遵守する義務を負い、また、DPF の利用を開始した時点で本規約に同意したものとみなす。
(定義)
第2条 本規約では、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「運用者」とは、DPF の管理、運用を行う者をいう。運用者は、コンソーシアム事務局が務める。
二 「利用者」とは、DPF を利用する権利を持つ、コンソーシアムの運営会則で規定する一般 A 会員及び特別会員をいう。
三 「DPF システム」とは DPF を構成する演算装置、記憶装置等の計算機ハードウェアおよびオペレーティングシステム、データベース等のソフトウェアをいう。
四 「DPF の提供するデータ等」とは、運用者が提供する利用者が利用可能なデータ及び解析ツール等のプログラムをいう。
五 「利用者のデータ等」とは、利用者が DPF を利用する際に DPF の記憶装置に保存したプログラム、計算・学習に必要なデータ及び利用者が実施した計算・学習結果をいう。
六 「DPF の利用」とは、DPF の提供するデータ等の検索、閲覧、加工及び、ダウンロード、利用者のデータ等のアップロード、並びに解析ツール等のプログラムの実行をいう。
七 「DPF 利用サービス」とは、利用者が DPF の利用を行うために必要とするDPF システムの運用および利用にかかる支援をいう。
八 「秘匿データ」とは、暗号化処理により実態を開示しない形式で DPF に保存されたデータで秘匿計算に供するものをいう。
九 「秘匿計算」とは、秘匿データのみ、あるいは秘匿データと秘匿データ以外のデータとを用いて AI 学習等を行う情報処理技術をいう。
一〇「共同研究等」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究規程(13 規程第 22 号)、同受託研究規程(13 規程第 21 号)、及び同技術コンサルティングに関する規程(27 規程第 17 号)に基づいて研究所及び個別の利用者が行う共同研究、受託研究及び技術コンサルティングをいう。
xx「ノウハウ」とは技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、運用者及び利用者協議のうえ、特に指定するものをいう。
xx「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における上記権利に相当する権利
ハ ノウハウを利用し、秘密として管理する権利
xx「秘密情報」とは運用者又は利用者が相手方に開示した次のいずれかの情報をいう。イ 書面等の資料で開示又は提供した場合は、秘密である旨の表示が付された資料に
記載された情報
ロ 口頭若しくは視覚的手段又は物品の提供等、秘密である旨の表示が困難な形態で開示又は提示した場合は、開示又は提供に際し秘密である旨の通知がなされ、かつ開示又は提供後30日以内に書面によりその概要が通知された情報
(利用形態)
第3条 DPF は研究所つくばセンター内に設置し、利用者はインターネット等を介して研究所内あるいは遠隔地よりアクセスを行う。
2. DPF の利用者は会員単位で 1 つのアカウント情報が与えられ、そのアカウントを用いて異なる事業所等複数の地点よりアクセスできる。ただしアクセス地点は国内に限定する。
(成果の帰属)
第4条 利用者が DPF の利用により得られた知的財産権は、当該利用者に帰属する。
2. 利用者が DPF の提供するデータ等を加工して作成したデータや、DPF の利用により得られた学習済み AI 等の成果物は、当該利用者に帰属する。
3. 利用者が DPF の提供するデータ等の加工及び AI による学習等を目的として作成したプログラムの著作権に関しても、当該利用者に帰属する。
4. 前 3 項の規定にかかわらず、運用者と利用者との間に別途取り決めがある場合はこの
限りではない。また、研究所と利用者は、DPF の利用において研究所と利用者とで共有する新たな知的財産権が発生する場合には、速やかに共同研究契約を締結しなければならない。
(禁止行為)
第5条 利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはならない。一 本規約に記載されている事項に違反する行為
二 利用者以外の第三者に DPF を利用させる行為三 利用者の権利義務の譲渡
四 DPF の提供するデータ等及びそれを加工して得られたデータ等を利用者以外に開示する行為。ただし学術論文発表等でデータの開示が必要な場合などで、データの開示が必要と運用者が特別に認めた場合を除く。
五 DPF の利用により得られた学習済み AI 等の成果物を利用者以外の第三者のために利用すること。ただし運用者が特別に認めた場合は除く。
六 研究所のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
七 コンピュータウイルスその他有害なプログラムの開発及び実行
八 DPF 利用サービスの提供を妨害する行為又は妨害するおそれがある行為九 法令又は公序良俗に違反する行為又はそのおそれがある行為
一〇 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、又は社会的に許されないような行為
xx その他、運用者が DPF 利用サービスの利用者としてふさわしくないと判断する行為
(秘密保持)
第6条 運用者及び利用者は、秘密情報を秘密に保持するものとし、秘密情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、運用者及び利用者は、次の各号に該当することを立証できる情報については、本規約に定める義務を負わないものとする。
一 開示を受ける前に、既に保有している情報
二 開示を受ける前に、既に公知又は公用となっている情報
三 開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報五 開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
3. 運用者及び利用者は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理する。
(利用者が行う事実又は成果の公表)
第7条 利用者が、DPF を利用した事実及び DPF の利用により得られた成果を、学会発表、国際会議発表、プレスリリース、論文、報告等で発表する場合は、予稿、当該論文等に DPF を利用した事実を明示しなければならない。
(プロジェクト成果物の取扱い)
第8条 運用者は、プロジェクトの成果物のうちプロジェクトの知財合意書に基づき研究所が再実施許諾権付きの実施権を無償で許諾された研究成果の一部を、DPF の提供するデータ等として利用者に供する。
(DPF の提供するプログラムの取扱い)
第9条 DPF の提供するデータ等に含まれる解析ツール等のプログラムの取扱いは、プログラム毎に別途規定する利用規約に従う。
(共同研究等で創出したデータ等の取扱い)
第10条 共同研究等で新たに創出したデータ等の取扱いは、当該共同研究等の開始前に、事前に協議の上、以下のいずれかに取り決める。
一 当該データを DPF に保存し、DPF の提供するデータ等として利用者の利用に供する。
二 当該データを秘匿データ化して DPF に保存し、秘匿計算による利用者の利用に供する。
三 当該データを DPF より消去する。
2. 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合、当該共同研究等の終了時までに共同研究等契約当事者間の事前の同意により、前項各号以外の取り扱いを取り決めることができる。
(秘匿データの取扱い)
第11条 運用者は、漏洩を防いで秘匿計算を実施するために、当該技術水準において合理的で適切な対策を実施する。
(利用者のデータ等の取扱い)
第12条 運用者は、事故若しくは違法行為による漏洩、滅失又は毀損から利用者のデータ等を保護するために、合理的で適切な対策を実施する。
2. 運用者は、利用者による明示の承諾なくして DPF に保存された利用者のデータ等の閲覧、参照を行わず、第三者に開示しない。
3. 運用者は、利用者の許諾が得られた場合、利用者のデータ等を DPF の提供するデータ
等あるいは秘匿データとして他の利用者の利用に供することができる。
(運用データの取扱い)
第13条 運用者は、DPF の正常運用を図るために、利用者のファイル情報を参照することがある。
2. 運用者は、プログラムの性能向上及び利用状況の分析等、利用者の利便性向上及びシステムの効率的な運用を目的として、利用者の利用情報及び性能情報を収集することがある。
3. 運用者は、技術開発促進及び学術貢献を目的として、運用データから利用者が特定される情報を除外したデータ及びその統計データを公開することがある。
(個人情報の保護)
第14条 運用者は、利用者の個人情報を、国立研究開発法人産業技術総合研究所個人情報の保護に関する規程(27 規程第 87 号)に基づき、適切に管理する。
(DPF 利用サービスの提供中止)
第15条 運用者は、次の各号に該当する場合は、DPF 利用サービスの提供を中止できるものとする。
一 研究所の設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
二 天災その他の非常事態が発生し、又はそのおそれがあるため、研究所による DPF以外の運用を優先させる必要がある場合
三 電気通信事業者等が、研究所内の電気通信サービスの提供を中止した場合
四 その他、運用者が DPF 利用サービスを提供するにあたり、合理的理由により、中止が必要であると判断した場合
2. 運用者は、DPF 利用サービスの提供を中止する場合には、利用者に対して事前に通知する。ただし、前項第2号又は第3号の場合で、当該中止に係る事由の性質等により事前に通知することができなかったときは、事後において速やかに通知するものとする。
(免責)
第16条 運用者は、DPF の提供するデータ等の完全性、正確性等について、利用者に対し責任を負わない。
2. 運用者は、DPF の利用により生じたいかなる損害についても、利用者に対し責任を負わない。
3. 運用者は、DPF システムの故障、不具合、利用サービスの提供中止、運用終了等により生じた利用者及び第三者の損害について、一切の責任を負わない。
4. 利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売
等の行為が第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者は自らの費用と責任により当該紛争を解決するものとし、運用者は一切の法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行わない。
(本規約の変更)
第17条 運用者は、本規約を変更する場合は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、その効力発生時期等について、変更する 30日前までに利用者に通知するものとする。
(本規約の存続期間)
第18条 利用者が DPF の利用を終了した後であっても、DPF の利用に関し生じた事項については、本規約は引き続き効力を有するものとする。
(DPF 利用サービス終了時及び DPF を利用する権利の喪失時の措置)
第19条 コンソーシアムの解散等により、DPF 利用サービスを終了する場合は、終了後のデータ等の取扱いに関して、コンソーシアムにおいて取り決めるものとする。
2. 利用者が退会、会員種別の変更等の理由によりDPF を利用する権利を失う場合、退会届、変更届等の受理日(以下、終了受理日)から1週間以内に、当該利用者は DPF からダウンロードした、または利用者の依頼により運用者から提供を受けたデータ・情報等、並びに DPF に残存するデータ等を完全に消去し、様式を別に定める「DPF ダウンロードデータ等の消去完了届」を運用者に提出しなければならない。また、終了受理日をもって、運用者は当該利用者の DPF への接続を遮断する。また、速やかに当該利用者のアカウント、ディレクトリ、DPF へのアクセスに関係する情報、残存データ等を削除し、第4条に定めのある当該利用者に帰属する情報を受理日以降に DPF に残さないこととする。
(準拠法、裁判管轄)
第20条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法を適用する。
2. 本規約並びに DPF に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(その他)
第21条 本規約に関し疑義が生じた場合又は本規約に記載のない事項若しくはその取り決め等については、コンソーシアムの運営会則の規程に従うほか、運用者と利用者で誠意をもってその都度協議するものとする。
以上
附則
この規約は、2022 年 4月1日から施行する。