2 クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用にあたっては、本約款のほか別途締結した NetOne クラウドサービス約款(以 下「基本約款」)の定めが適用されるものとします。
第1条 (約款の適用)
ネットワンシステムズ株式会社又はそのグループ会社(以下
「当社」)は、クラウドセキュリティ運用支援サービス約款(以下「本約款」)を定め、これによりクラウドセキュリティ運用支援サービス(以下「クラウドセキュリティ運用支援サービス」)を提供します。本約款は、クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用にかかわる一切の事項に適用されます。
2 クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用にあたっては、本約款のほか別途締結した NetOne クラウドサービス約款(以 下「基本約款」)の定めが適用されるものとします。
3 本約款の内容と基本約款の内容に齟齬がある場合、本約款の内容が優先されるものとします。また、本約款の内容と第6条に定義される仕様書の内容に齟齬がある場合、仕様書の内容が優先されるものとします。
第2条 (定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
クラウドセキュリティサービス | クラウドサービスの不正利用やコン プライアンス違反を検知するサービス全般を指します。 |
クラウドセキュリティ運用支援サービス | お客様が別途契約されているクラウドセキュリティサービスの運用支援 を行うサービスとなります。 |
クラウドセキュリティ運用支援サービス契約 | 第5条の規定に従い締結するクラウ ドセキュリティ運用支援サービスの利用に関する契約を指します。 |
お客様 | 当社との間でクラウドセキュリティ運用支援サービスに関する契約を締 結した者を指します。 |
第3条 (利用資格)
クラウドセキュリティ運用支援サービスを利用するには、当社が指定するクラウドセキュリティサービスのライセンス、設計構築サービス及びサービスデスク(以下あわせて「クラウドセキュリティサービスのライセンス等」)の契約者である必要があります。
2 お客様は、クラウドセキュリティサービスのライセンス等の有効な契約がなかったために、クラウドセキュリティ運用支援サービスを利用できない場合でも、クラウドセキュリティ運用支援サービスの料金の支払義務を負うものとします。
第4条 (利用の協力)
当社がクラウドセキュリティ運用支援サービスを行うために必要な技術援助を求めた場合、お客様は必要に応じてこれらを当社に提供するものとします。
第5条 (クラウドセキュリティ運用支援サービスの申込み・変更・解約の方法)
お客様は、クラウドセキュリティ運用支援サービスの新規申込みにあたっては、基本約款に従い、注文書を当社に提出するものとし、基本約款の定めに従って契約が成立するものとします。
2 お客様は、クラウドセキュリティ運用支援サービスの新規申込み・変更・解約にあたっては、当社所定の申込書を当社に提出するものとします。
3 クラウドセキュリティ運用支援サービスの変更は、当社がこれを承諾した時に成立します。
第6条 (仕様)
クラウドセキュリティ運用支援サービスの内容は、本約款のほか、当社のクラウドセキュリティガバナンス運用支援サービス仕様書、クラウドアクセスセキュリティ運用支援サービス仕様書及び案件個別の個別条件書(以下「仕様書」)に定めます。
2 当社は、お客様の承諾を得ることなく、仕様書を変更することができます。なお、この場合、クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用に関する条件は、変更後の仕様書によります。
3 仕様書の変更は、基本約款第2条(約款の変更)の定めを準用するものとします。
第7条 (利用期間)
クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用期間は、申込書に記載されたサービス開始日より 1 年間とし、お客様は、クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用の申込みを行った後は、本約款その他に規定される特段の事由がない限り、任意に解除することができないものとします。
2 前項に定めるサービス利用期間の満了の日の1ヵ月前までにお客様から契約終了の申し出がない限りクラウドセキュリティ運用支援サービスの利用期間は、同一条件で自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第8条 (料金等)
クラウドセキュリティ運用支援サービスの料金は年額とし、その詳細は見積書に定めるとおりとします。
2 当社は、お客様に対し、クラウドセキュリティ運用支援サービスの利用を開始した月(自動更新された場合は、更新月とします)の末日までに、第1項に定める料金及びこれらに賦課される消費税等額を、請求書をもって通知し、お客様は、当該請求書記載の金額を翌月末日までに一括で支払うものとします。
第9条 (中途解約)
お客様及び当社は、基本約款第8条第3項の規定にかかわらず、1ヵ月以上前に当社所定の方法で相手方に通知することにより、クラウドセキュリティ運用支援サービス契約を中途解約することができます。
2 前項によりお客様がクラウドセキュリティ運用支援サービス契約を中途解約した場合又は当社の責に帰すべき事由によらずクラウドセキュリティ運用支援サービス契約が契約期間の途中で解除若しくは終了した場合、お客様は当社に対して既に当社に支払った料金について返還を請求することはできないものとします。
第10条 (損害賠償)
当社は、お客様がクラウドセキュリティ運用支援サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない。)について賠償、返金及び料金の減免等の一切の責任を負いません。
第11条 (クラウドセキュリティ運用支援サービスの停止) 当社は、お客様のシステム環境で大量の監視ログが長時間継
続して発生し、サービスの安定提供に著しい影響を与えていると判断した場合、事前に通知することなく、お客様に対するクラウドセキュリティ運用支援サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、お客様は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
第12条 (免責事項)
クラウドセキュリティ運用支援サービスは、以下の各号について保証されるものではなく、これによってお客様に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)不正アクセス又はコンプライアンス違反全ての検知・防御
(2)クラウドセキュリティサービスからの出力ログすべての取得、分析、保管
第13条 (通信の秘密)
当社は、通信の秘密にかかわるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2 前項のもとに、当社は、お客様の同意がある場合、基本約款第
19条(再委託)に基づき業務を再委託する際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含みます。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備及びお客様の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能としたうえでお客様に情報提供すること又は公開することを含みます。)、また第三者に開示する場合があり、お客様はあらかじめこれらについて同意するものとします。
3 お客様は、当社がクラウドセキュリティ運用支援サービスの提供にあたり、セキュリティインシデントの調査等で、客観的に
必要と判断される場合(以下「セキュリティインシデント調査」)、お客様の役員又は従業員による通信に関する情報(以下「通信情 報」)を収集し、利用することをあらかじめ同意するものとしま す。
4 お客様は、当社がお客様に通信情報を提供する場合、セキュリティインシデント調査のために必要かつ最小限の役員又は従業員(以下「従事者」)のみに対して、通信情報を開示し又はアクセスを許諾するものとし、従事者がセキュリティインシデント調査に従事する業務期間のみならず、当該業務期間終了後も秘密保持義務を課すものとします。お客様は、通信情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、セキュリティインシデント調査以外の目的に通信情報を利用したり、通信情報を第三者に提供したりしないものとします。
第14条 (協議)
本約款に規定のない事項又はクラウドセキュリティ運用支援サービスに関し疑義が生じた場合は、当事者双方がxxxxの原則に従って協議するものとします。
以上
附則
この約款は、2019年12月24日から実施します。