DivaSystem Managed Service(拡張保守サポートサービス)約款
DivaSystem Managed Service(拡張保守サポートサービス)約款
本約款の各条項は、お客様(以下「甲」という)と株式会社ディーバ(2022 年 10 月 1 日付で株式会社フィエルテより商号変更。以下「乙」という)間の DivaSystem に関する「使用許諾・メンテナンスサポート契約」に基づき甲が使用する製品の保守・監視について、本約款別紙記載の通り実施する拡張保守サポートサービス(以下「本サービス」という)に関し、適用されます。
第1条 (「本サービス」期間)
「本サービス」の有効期間は、甲と乙から「本サービス」の販売代理権を与えられた株式会社アバント
(2022 年 10 月 1 日付で株式会社ディーバより商号変更)またはその他の販売パートナー(以下総称して「販売パートナー」という)との間で別途取交わす注文書類に記載の通りとし、当該期間満了の 3 ヶ月前迄に、甲が販売パートナーを介して乙に対し書面による本サービス終了の申し入れをしなかった場合、本契約の有効期間は更に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第2条 (本サービス料金等の変更)
本サービスの内容および対象機器の変更を行う際には、甲乙協議の上、当該時に有効な乙のサービス基準料金に従うことを条件として書面による合意に基づき本約款を変更するものとします。
尚、本契約の他の規定を変更する場合も、甲乙協議の上、書面による合意に基づき行うものとします。
第3条 (サポート提供時間)
乙は原則として本契約に記載されているサポート提 供時間に本サービスに対するサポートを実施します。甲の要請に基づき当該時間外に作業を行うときは、 乙は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、別に甲に 対し料金を請求することができます。
第4条 (再委託)
乙は、本サービスの提供にあたり、本契約に記載する保守委託先(以下「保守委託先」という)を再委託先及び再々委託先として起用することができるものとします。但し、乙は保守委託先に作業の一部でも再委託又は再々委託する場合には、本約款により乙が負う義務と同等の義務を当該保守委託先に対しても遵守させるものとし、保守委託先に義務違反があった場合には、当該保守委託先と連帯して甲に対する責任を負うものとします。
第5条 (機密情報保護)
1. 甲と乙は、本契約の締結及び履行に際して知り得た相手側の業務上・技術上の機密を、保守委託先および乙の親会社である株式会社アバントグループ
(2022 年 10 月 1 日付で株式会社アバントより商号変更。以下「アバントグループ」という)以外の第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の履行の目的以外に使用してはなりません。
2. 乙は、乙の従業員、保守委託先およびアバントグループに甲の機密情報を開示する場合には、本サービスの履行に必要な最小限の範囲に限定するとともに、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるものとします。
3. 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続します。
第6条 (責任の範囲)
請求方法の如何に拘わらず、本契約に関する乙の責任及び乙に対する甲の救済手段は以下に定めるところに限られるものとします。
(1) 乙は、乙の責に帰すべき事由で対象機器が損傷
した場合には、乙の責任でこれを修復します。
(2) 乙はいかなる場合にも、乙の責に帰することのきない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失損益、及び第三者からの損害請求に基づく甲の損害については、責任を負わないものとします。但し、乙の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
(3) 乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、請求 原因の如何を問わず、損害発生の直接の原因と なった当該本サービスに対し、本契約に基づき 甲が支払った料金1 年分の金額を限度とします。但し、乙の故意または重大な過失により生じた 損害については、この限りではありません。
第7条 (権利義務譲渡の禁止)
甲は、自らが最終的に使用する目的にのみ、本契約に基づく乙の本サービスの提供を受けるものとします。また甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約の権利・義務を第三者に譲渡または移転することはできないものとします。
第8条 (本契約の解除)
1. 甲または乙が本契約の条項の一に違反した場合、被害を受けた甲または乙は、文書による通知を行った後に本契約の全部または一部を解除することができます。
2. 甲または乙に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、相手側は通知、催告することなく、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 本契約の履行に関し、不正または不当の行為があったとき
(2) 監督官庁により営業の取消し、または停止などの処分を受けたとき
(3) 差押、仮処分、競売、強制執行または租税滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てがあったとき
(5) 支払不能となったとき、若しくは支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
3. 甲乙間で取り交わされる DivaSystem のメンテナンスサポートに関する契約が解約または解除された場合、本サービスの契約期間も別途協議するものとします。
第9条 (約款内容の変更)
1. 乙は、本約款を改定できるものとし、本約款を改定する場合、改定の 14 日前までに、電子メール及び本サイトを通じて甲に通知します。
2. 改定後の約款は、前項の通知から 14 日後にその効力を生じるものとし、甲は本約款変更後も本件サービスを提供されることにより、変更後の本約款に同意したものとみなされます。
3. 本約款の内容は、甲乙双方が記名押印した書面によって変更することができます。
第10条 (協議)
本約款に関して疑義が生じた場合には、甲乙間にて協議し円満に解決するものとします。
第11条 (合意管轄)
本サービスに関して生じる紛争について、前条で解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決を図るもの
とします。附則
2019 年 4 月 1 日施行
2022 年 5 月 9 日改訂
2022 年 10 月 1 日改訂
DSMS 環境目録
(別紙)
に回答するものとします。
4. 支払条件等:
乙は、甲に対して「DSMS 一覧」に定める本サービスの有効期間開始月末に販売パートナーを介して請求
1. 拡張保守サポートサービス(以下「本サービス」とい
う)の提供内容並びに
対象機器(以下「対象機器」という)の名称及びその設置場所:
別途乙が定める「サービス内容規定書」に記載の内容とします。
2. 本サービスに対するサポートの提供時間帯(以下「サポート提供時間」という):
祝祭日、年末・年始の休日及び乙の公休日を除く、月曜日から金曜日迄の 9:00~12:00 及び 13:00~18: 00 とします。但し、各四半期の内、xが任意に指定する平日 5 日間は、18:00~20:00 まで時間を延長し、甲が任意に指定する休日 2 日間は、9:00~12:00 及び 13:00~18:00 とします。
3. 使用条件
① 当該サービスにおける提供エディションは、「DSMS一覧」(以下「DSMS 一覧」という)「DSMS 一覧」記載の通りとします。
② 当該サービスを利用可能なユーザー数は、「DSMS 一覧」記載の通りとします。
xx、別途、乙所定の書面による申請により、本サー ビス利用のための電子証明書(以下「PKI 証明書」と いう)発行に必要な情報を、乙に提供するものとし、乙は、当該申請に基づき、PKI 証明書を発行します。甲は、本条項に記載されるユーザー数を増加させる場 合、その旨を乙に通知し、速やかにPKI 証明書の発行 に必要な情報を乙に提供するものとします。この場合、甲と販売パートナーとの間で追加注文書類を取り交 わすものとし、甲は、増加するユーザー数に応じて、追加ユーザー費用として、当該時に有効な料金を販売 パートナーを介して乙に支払うものとします。また、ユーザー数が減少した場合については、甲は本サービ ス提供の次年度開始 1 ヶ月前迄に書面によって、販売 パートナーを介して乙に通知し、乙の承諾を得ること により、次年度より当該書面に記載されるユーザー数 に応じた当該時に有効なサービス料金に変更するこ とができます。尚、この場合についても、甲は、販売 パートナーとの間で書面を取り交わすものとします。
③ 当該サービスにおける甲の利用可能な Oracle 表領域
の使用量は、「DSMS 一覧」記載の通りとします。 乙は、甲の使用量が「DSMS 一覧」記載の上限に近づいた場合、販売パートナーを介して甲にその旨通知し、使用可能量の拡張の要否を問い合わせるものし、甲は拡張が必要な場合、これに対して、速やか
書を発行し、甲は、翌月末日迄に販売パートナーの指定する銀行口座に振込処理を行うことにより、本サービス料金を販売パートナーを介して乙に支払うものとします。
5. 保守委託先:
① 再委託先 :株式会社アバント
② 再々委託先:日本オラクル株式会社
6. 障害連絡先:
お客さまサポートページ:xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx e-Mail : xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
TEL:00-0000-0000