【「KnowBe4 利用申込書」の契約条件】
【「KnowBe4 利用申込書」の契約条件】
(売買)
第1条 オリックス・レンテック株式会社(以下甲という)は甲所定の
「KnowBe4 利用申込書」(以下申込書いう)記載の KnowBe4 ライセンス(KnowBe4 社(以下提供元という)が提供するオンラインサービスのサブスクリプションをいい、以下サブスクリプションという)をお客様(以下乙という)に KnowBe4 利用申込書の契約条件(以下契約条件という)に基づき売り渡し、乙はこれを買い受けます。
2.前項の売買は、甲が乙より申込書を受領後、乙に対しサブスクリプションの利用を開始できる日(以下納品日という)として、提供元が指定する日を通知したときをもって成立するものとします。なお、乙は、申込書を甲に交付した後は、申込書に記載した情報の変更および撤回をすることはできないものとします。
3.乙は、サブスクリプションにかかるソフトウェアおよびサービス(以下ソフトウェア等という)の使用許諾またはの利用に関する契約(以下使用許諾契約等という)は、提供元と乙との間で成立することを確認し、乙は、提供元との間で必要な使用許諾契約等を締結します。
4.第2項にかかわらず、甲は、次の各号の一に該当する場合には、乙に通知のうえ、何らの補償無しにサブスクリプションの全部または一部の販売を変更または中止することができるものとします。
① 提供元または仕入先(第 3 条に規定)がサブスクリプションの提供に関連する装置・システム等の保守点検・更新を定期的または緊急に行うことにより、サブスクリプションの提供ができなくなった場合。
② 火災、停電等の人為的災害によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
③ 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサブスクリプションの販売ができなくなった場合。
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合等、甲の責に帰すべき事由によらない事情により、サブスクリプションの販売が困難になった場合。
⑤ 理由の如何を問わず、甲と仕入先との間のサブスプリクションにかかる契約または仕入先と提供元との間のサブスクリプションに関する契約が終了した場合。
⑥ 当社の責に帰すべき事由によらず、乙と提供元とのサブスクリプションの提供にかかる契約が終了する場合。
⑦ その他不測の事態により、甲がサブスクリプションの販売が困難であると判断した場合。
(サブスクリプションの期間)
第2条 サブスクリプションの期間は、第3条第3項による引渡し完了の日から 1 年とします。
2.乙が甲に対し、サブスクリプションの期間の満了日の 2 カ月前までに更新する旨を通知した場合、乙に売買契約の違反がなく、かつ、提供元がサブスクリプションの期間の更新を承諾した場合に限り、サブスクリプションは 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項によりサブスクリプションの期間が更新された場合、乙は第5条に従い、更新後のサプスクリプションに対する売買代金を支払うものとします。
4.第 1 項にかかわらず、サブスクリプションの期間中に乙が新たにサブスクリプションを追加する場合、当該追加するサブスクリプションの期間は、当該追加するサブスクリプションの引渡し完了の日から、追加する時点において既に成立しているサブスクリプションの満了日までとします。
(引渡し)
第3条 甲は、サブスクリプションの仕入先であるエイチ・シー・ネットワークス株式会社(以下仕入先という)または提供元にサブスクリプションを使用するために必要な情報を発行させたうえで、これを納品日までに乙指定の電子メールアドレスに対して電子メールを送付させることにより、サブスクリプションを乙に引渡すものとします。
2.引渡しに際し、乙が指定した電子メールのアドレスの誤り、乙のシ ステムの不具合等、乙の責に帰すべき事由による電子メールの不到着、または到着の遅延が生じた場合、乙からの通知に基づき甲は、当該電 子メールを再送させる等の措置を講じますが、甲、仕入先および提供 元は、当該電子メールの不到着、または到着の遅延により乙に損害が 生じても、一切責任を負わないものとします。
3.第1項に基づき提供元が乙指定の電子メールアドレスに電子メールを発信したときをもって、サブスクリプションは完全な状態で引き渡されたものとみなします。
4.甲が乙に引渡した提供元からのダウンロードの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシステムの中断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他サブスクリプションに関する乙に生じた損害について、甲、仕入先および提供元は一切の責任を負わないものとします。
(免責)
第4条 甲は、乙に提供するサブスクリプションについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、サブスクリプションの正確性、完全性等については、サブスクリプションおよびソフトウェア等の使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
2.甲が提供する情報には、提供元から提供された情報が含まれますが、これらの情報の誤り等から乙に損害が生じても、甲の責任を問えないものとします。
(売買代金)
第5x xは甲に対して、別途甲から乙に交付したサブスクリプションにかかる申込書記載の売買代金を、申込書記載の支払条件にて甲の請求に
従い支払うものとします。
(債務不履行等)
第6条 乙が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、甲は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、また、未払債務の即時一括弁済を請求することができるものとします。また、乙は、甲に損害があるときはこれを賠償します。
① 売買契約の約定の一にでも違反したとき。
② 売買契約以外の甲、乙間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤ 営業を休廃止し、または解散をしたとき。
⑦ 営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.乙は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、甲またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
(消費税額・地方消費税額)
第8条 乙は、第5条の売買代金、その他甲に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払います。
(遅延損害金)
第9条 乙が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、乙は甲に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合
(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払います。
(損害賠償)
第 10 条 乙による使用許諾契約等に違反する行為またはソフトウェア 等に関連して乙の責に帰すべき事由により提供元または仕入先に損 害が生じたときは、乙はその損害を賠償する義務を負うものとします。
2.前項の損害賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第5条に定める売買代金の 12 カ月分相当額を上限とします。
3.甲は、甲の故意または重過失による場合を除き、売買契約に関連して乙に生じた損害につき責任を負いません。
4.甲の故意または重過失により乙に損害が生じたときに甲が負う損害賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第5条に定める売買代金の 12 カ月分相当額を上限とします。(裁判管轄)
第 11 条 甲および乙は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第 12 条 甲および乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて甲の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
(付則)
第 13 条 K 契約条件は、2023 年 〇 月 〇 日以降に締結される売買契約について適用されます。なお、甲は、必要に応じて契約条件の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定前に締結された売買契約にも最新契約条件の定めを適用するものとします。(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/)
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人の乙は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、
利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 甲 の 事 業 ( 事 業 x x は 「 オ リ ッ ク ス の 事 業 」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx )をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、
改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他 の 共 同 利用に関 する事項つ い ては ORIX のホームペ ージ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/)記載のプライバシーポリシーに従うものとします。) 第2条 乙の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲への開示および前条の乙を当該個人に置き換えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
第2条 乙の指定する送付先等情報に個人情報が含まれる場合、乙は、か かる個人情報の甲への開示、および前条の乙を当該個人に置き換えて 利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
以上