Contract
xxx市競争入札参加者心得
( 趣旨)
第1 条 この心得は、本市が発注する建設工事の請負、設計、調査及び測量の業務委託、土木施設維持管理の業務委託( 以下「建設工事等」という。)、清掃、警備等の役務の提供に係る業務委託並びに物品の製造の請負、買入れ、借入れ、修繕又は売払い( 以下「物品売買等」という。) の契約に係る競争入札に参加しようとする者が守るべき心得に関し、必要な事項を定めるものとする。
( 法令等の遵守)
第2 条 入札参加者は、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号。以下「法」という。)、同法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号。以下「政令」という。)、xxx市契約規則( 平成1 7 年規則第2 6 号。以下「契約規則」という。) その他関係法令及びxxx市公共工事等電子入札運用基準並びにこの心得を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、建設工事等にあってはxxx市建設工事請負契約約款( 業務委託にあってはxxx市業務委託標準契約約款、xxx市建築設計業務等標準委託契約約款、xxx市土木設計業務等標準委託契約約款、物品売買等にあってはxxx市物品売買等契約約款、賃貸借にあってはxxx市賃貸借標準契約約款。以下「契約約款」という。)、図面、設計書、仕様書( 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)( 以下これらを「設計図書」という。)、xxx市競争入札参加者心得、入札公告、指名通知書及び入札説明書の記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。
( xxな入札の確保)
第3 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和
2 2 年法律第5 4 号。以下「独占禁止法」という。)、刑法( 明治4 0 年法律第
4 5 号)、電子署名及び認証業務に関する法律( 平成1 2 年法律第1 0 2 号) その他関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳
書の内容を開示してはならない。
5 入札参加者は、入札手続に際し、xxx市の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。
( 指名の取消)
第4 条 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、xx被後見人、被保佐人、被補助人及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったときは、直ちにその旨を申し出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った入札参加の指名は、取消す。
3 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するものとなり、又はこれに該当するものを代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人として使用したときは、その指名を取消す。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して、不正の行為をした者
(2) 競争入札において、そのxxな執行を妨げた者、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法第2 3 4 条の2 第1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして、契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
4 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、当該入札が執行されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当し、入札参加停止又は入札参加除外を受けた場合は、その指名を取り消す。
(1) xxx市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱の別表第1 又は別表第2の各号のいずれかに該当したとき。
( 2) xxx市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱別表各号のいずれかに該当したとき。
( 入札の参加資格)
第5 条 入札に参加する者に必要な資格( 以下「参加資格」という。) は、次の各号に定めるものとする。
(1) 政令第1 6 7 条の4 の規定に該当しない者であること。
(2) 契約規則第1 5 条の規定によりxxx市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(3) 会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号) に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、次に定めるところによる。
ア 建設工事等にあっては更正手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後に、xxx市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。
イ 物品売買等にあっては更正手続又は再生手続開始の申立てを行ったとき、又は決定があったとき、及び更正計画又は再生計画の認可がなされたとき。
(4) xxx市建設工事等競争入札参加資格者名簿又はxxx市物品売買等競争入札参加資格者名簿に、対象案件に対応する業種で登載されている者であること。
(5) 公告日から開札までの期間に、xxx市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づき入札参加停止の措置を受けていない者であること。
(6) 公告日から開札までの期間に、xxx市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づき入札参加除外の措置を受けていない者であること。 (7) 建設工事の請負にあっては、健康保険法( 大正1 1 年法律第7 0 号) に基づく健康保険、厚生年金保険法( 昭和2 9 年法律第1 1 5 号) に基づく厚生年金保険、雇用保険法( 昭和4 9 年法律第1 1 6 号) に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。
( 入札)
第6 条 入札参加者は、契約約款又は設計図書について疑義があるときは、入札公告等の定めるところにより質問することができる。
2 入札は、入札公告、指名通知書及び入札説明書( 以下「入札公告等」という。)で指示した方法により行う。電子入札にあっては、入札書提出締切予定日時において入札書が不着の場合は辞退したものと扱う。また、書面により入札書を提出する入札( 以下「紙入札」という。) にあっては、指示された時間に遅刻した者の入札参加は認められない。
3 入札参加者は、紙入札にあたっては、入札書に必要の事項を記載し、記名押
印のうえ、これを封書にして提出しなければならない。
4 入札は、入札者が見積もった金額の1 1 0 分の1 0 0 に相当する金額により行わなければならない。ただし、入札公告等において単価によるべきことを指示されたときはその指示による。
5 紙入札を行う場合、入札参加者が、代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状を提出させなければならない。
6 入札公告等で指示がある場合を除き、入札に参加する者の数が1 人以下であるときは、入札を執行しないものとする。
7 入札参加者は、入札公告等により、入札金額見積内訳書及び総合評価方式に係る技術資料の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。
( 入札の辞退)
第7 条 入札参加者は、次に掲げる場合に、入札の参加を辞退することができる。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
2 紙入札にあっては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
( 1 ) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参して行う。
( 2 ) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、直接提出して行う。
3 電子入札にあっては、xxx市公共工事等電子入札運用基準に基づき辞退を申し出るものとする。
( 入札書の書換等の禁止)
第8 条 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
( 入札の中止等)
第9 条 入札参加者が1 人以下の場合は、入札を中止する。ただし、再度入札においてはこの限りではない。
2 市長は、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
3 市長は、入札参加者が第2 条又は第3 条に抵触する疑いがあるなど、xxな入札の執行を妨げる行為をした場合、入札をxxに執行することができないと認められるときは、必要な調査を行った上で当該入札参加者を入札に参加させ
ず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。
4 入札参加者は、前項の規定により入札執行者が行う調査に協力しなければならない。
( 開札)
第1 0 条 開札は、入札公告等で指定した開札日時、開札場所において行い、落札者を決定する。ただし、入札後審査方式制限付一般競争入札においては、落札候補順位を決定する。
( 入札の無効)
第1 1 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
( 1) 入札に参加する資格がない者がした入札
( 2) 所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
( 3) 電報、電話又はファクシミリにより提出した者がした入札
( 4) 郵便による提出を認めていない入札に郵便により提出した者がした入札
( 5) 入札書と異なる内訳書が提出された入札
( 6) 談合その他不正行為があったと認められる入札
( 7) 虚偽の一般競争入札参加等確認申請書を提出した者がした入札
( 8) 同一の入札について入札者又はその代理人が2 以上の入札をしたときは、その全部の入札
( 9) 同一の入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
( 10) 紙入札による場合で、次のいずれかに該当する入札をした者がした入札ア 入札者の押印のないもの
イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないものウ 押印された印影が明らかでないもの
エ 記載すべき事項の記入のないもの又は記入した事項が明らかでないものオ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの
カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの
( 11) 電子入札による場合で、電子証明書を不正に使用した者がした入札
( 12) 前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札
( 落札者の決定)
第1 2 条 落札者は、予定価格の1 1 0 分の1 0 0 の価格( 以下「入札書比較価
格」という。) の制限の範囲内で、最低の価格( 売払いにあっては最高の価格)をもって入札をした者( 最低制限価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の制限の範囲内で、最低制限価格の1 1 0 分の1 0 0 の価格( 以下「入札書最低制限価格」という。) の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者) とする。ただし、一般競争入札の事後審査型による入札の場合は、入札価格の低い順( 売払いにあっては入札価格の高い順)に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
2 総合評価方式を適用した場合は、前項の規定にかかわらず入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者( 調査基準価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の制限の範囲内で、xxx市建設工事低入札価格取扱要綱第5 条第4 項及び第5 項に基づき失格となった者を除く) のうち、評価値又は総合評価点( 以下「評価値等」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、入札後審査方式制限付一般競争入札の場合は、評価値等の高い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
3 紙入札による場合は、当該入札者に、その旨を通告する。ただし、電子入札による場合は、落札者の決定がなされたときは、電子入札システムで通知を行う。
( くじによる落札者等の決定)
第1 3 条 落札とすべき同額の入札をした者が、2 者以上あるとき( 総合評価方式を適用した場合は、評価値等が最も高い者が2 者以上あるとき。) は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者は、くじを辞退することはできない。ただし、電子入札にあっては、電子入札システムの電子くじにより行うものとする。
2 前項の場合において、紙入札にあっては、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 入札後審査方式制限付一般競争入札においては、審査の必要に応じ同額の入札をした者が2 者以上ある時はくじにより落札候補順位を決定する。
( 再度入札)
第1 4 条 初度入札において落札者がないときは、再度入札を行う。
2 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において無効の入札を行った者及び最低制限価格を設けた場合において入札
書最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、郵便入札及び公告に示したものについては再度入札を行わない。
4 再度入札の回数は1 回とする。
( 契約書等の提出)
第1 5 条 落札者は、第1 2 条による通告( 電子入札にあっては通知) を受けた日から速やかに記名押印のうえ、契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を添付して、提出しなければならない。
2 落札者が、落札決定通知を受けた日から7 日以内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は効力を失う。
3 開札後、入札参加資格を喪失した場合、落札候補者又は落札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。
(1) 落札候補者又は落札者が政令第1 6 7 条の4 に規定に該当するとき( 被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)
(2) 落札候補者又は落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告で示した資格を有しなくなったとき。
(3) 落札候補者又は落札者がxxx市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱第3 条に基づき指名除外の措置を受けたとき。
( 契約の確定)
第1 6 条 契約は、市長と落札者が契約書に記名押印したときに確定する。
( 市議会の議決を要する契約)
第1 7 条 xxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 平成1 7 年1 0 月1 日条例6 2 号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、市議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、市議会の議決を得た後に、本契約を締結することを明記した仮契約書を取りかわすものとする。
( 異議の申立)
第1 8 条 入札参加者は、入札後、この心得、契約書( 案)、設計図書及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
( その他)
第1 9 条 市長は、談合情報等があった場合、提出された入札関係書類を必要に
応じてxx取引委員会及び警察へ資料提供するものとする。附 則
( 施行期日)
1 この心得は、令和5 年1 月1 日から施行する。
2 xxx市競争入札参加者心得( 令和元年1 2 月2 7 日制定) は、廃止する。
( 経過措置)
標準様式第1号
入 札 書 | ||
1 | 件 | 名 |
2 | 履行( 納入) 場 | 所 |
3 | 金 | 額 |
拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 入 札 保 証 金 免除する
xxx市契約規則及びxxx市競争入札参加者心得に従い、契約約款、設計図書、場所等を熟知したので、入札します。
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
x x x x x
x 名
xxx市長 あて
( 注意事項)
1 金額の前に「¥ 」の記号を記載してください。
2 入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入してください。
3 代理人による入札をするときは、住所、商号又は名称、代表者職氏名を記載し、代理人欄に記名押印してください。 なお、 この場合、代表者の押印については省略することができます。
標準様式第2号
入札委任状
私は、 を代理人と定め、 下記の件に関する入札の一切の権限を委任します。
記
1 件 名
2 履行( 納入) 場所
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
xxx市長 あて
※ 代理人の記名押印がない場合は無効となります。
標準様式第3号
入 札 辞 退 届
□ 年 月 日付け 第 号で下記について指名を受けましたが、
□ 年 月 日付けで下記について申込をしましたが、
都合により入札を辞退します。
記
1 件 名
2 履行( 納入) 場所
3 辞 退 の 理 由
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
xxx市長 あて
標準様式第4 号
契約書
1 | 契 | 約 | 名 | ||||||
2 | 納 | 入 | 場 | 所 | |||||
3 | 履 | 行 | 期 | x | x | 月 | 日から 年 月 日まで | ||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | |
5 | 契 約 保 証 金 | |
6 | その他特定条件 |
円
上記契約について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1 通を保有する。
年 月 日 | ||
発注者 | xx | x名 |
受注者 | xx | x名 |
標準様式第5号
建設工事請負契約書
1 | 工 | 事 | 名 | |||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | |||||
3 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日 | から 年 月 日まで | ||
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | 金 | 円 | |||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円 | ||||||||
5 | 契 | 約 | 保 | 証 | 金 | |||
6 | 前 | 金 | 払 | |||||
7 | 中 | 間 | 前 | 金 | 払 | |||
8 | 部分払の請求回数 | |||||||
9 | 建設発生土の搬出等 | 建設発生土の搬出については仕様書に定めるとおり | ||||||
10 | その他特定条件 |
上記の工事について、 発注者と受注者とは、 各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、 各自1 通を保有する。
年 月 日
住所
発注者 氏名
住所
受注者 氏名
標準様式第6号
業務委託契約書
1 | 委 | 託 業 務 | 名 | |||||
2 | 委 | 託 場 | 所 | |||||
3 | 履 | 行 期 | x | x | 月 | 日 | から 年 月 日まで | |
4 | 委 | 託 金 | 額 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円 | |
5 6 7 | 契 約 保 証 金前 金 払 その他特定条件 |
上記の業務について、 発注者と受注者とは、 各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、 各自1 通を保有する。
年 月 日
住所
発注者 氏名
住所
受注者 氏名
標準様式第7 号
物品売買仮契約書
1 | 物 品 名 | ||||
2 | 納 入 場 所 | ||||
3 | 納 入 期 限 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 契 約 金 額 | 金 | 円 | ||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | ||||
5 | 契約保証金 | ||||
6 | その他特定条件 |
円
上記の物品について、発注者 xxx市と受注者
とは、各々対等な立場における合意に基づいて、xxx市議会の議決を得た後に本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1 通を保有する。
年 月 日
住 所発注者 氏 名
住 所受注者 氏 名
標準様式第8 号
建設工事請負仮契約書
1 | 工 | 事 | 名 | ||||||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | ||||||||
3 | 工 | 期 | 市議会議決後に締結する本契約において定める日 | から | |||||||
年 | 月 | 日 | まで | ||||||||
4 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 契 約 保 証 金
6 前 金 払 金 円
7 中 間 前 金 払 金 円
8 部分払の請求回数
9 その他特定条件
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xxx市議会の議決を得た後に本契約を締結し、xxに従って誠実に、これを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
年 月 日
住所
発注者 氏名
住所
受注者 氏名