Contract
レ ン タ カ ー 貸 渡 約 款
■ 第 1 章 x x
せとうちレンタカー
第 1 条(本約款の適用)
1 せとうちレンタカー(以下「当社」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
■ 第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込み)
1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)等に同意のうえ、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
1 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の書面による承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消し等)
1 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
2.借受人が、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、当然に予約が取り消されたものとします。
3.前 2 項により予約が取り消された場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあった場合に限り、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により予約が取り消されたとき又は当社の都合により貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還します。ただし、予約申込金の返還について利息は付さないこととします(予約申込金の返還について以下も同様とします。)。
5.事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6.インターネットによる予約において、借受人の記載したアドレスに宛てて当社が発信した予約確認メールについて、 借受人 による受信が当社において確認できない場合、または当社と借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を取り消したものとすることができるものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
3.借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには、第 4 条第 4 項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還します。
5.第 3 項の場合において、第 1 項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災
その他当社の責に帰さない事由によるときには、第 4 条第 5 項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免責)
1 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める精算を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務・貸渡料金授受の代行)
1 借受人は、当社が指名した、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいま
す。)においても、予約の申込み及び第 11 条に定める貸渡料金の支払いをすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第 3 条及び第 4 条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。
3 借受人が、代行業者に対し予約申込金・貸渡料金等の支払いを、次条における貸渡契約締結前に行った場合は、第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章及び第8章の各章で規定している、借受人が当社へ行わなければならない支払いを、代行業者または当社に対し行わなければならないものとします。
■ 第 3 章 貸 渡 し
第 8 条(貸渡契約の締結)
1 借受人は、第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社は本約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契
約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第 9 条第
1 項又は第 2 項各号いずれかに該当する場合、又は借受人が本条第 3 項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、かつその写しの提出を求めることができます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、かつその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、かつその写しを提出するものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、かつ、提出された書類の写しを取ることができ、借受人及び運転者はこれに従います。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡をするための携帯番号等の告知を求めることができ、借受人及び運転者はこれに従います。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。ただし、借受人が当該貸渡契約締結前に代行業者に対しすでに貸渡料金の支払いをしている場合は、当社は既払分についての支払いを求めないこととします。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき、及び麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(3) 6才未満の幼児を同乗させる際に、法令及び当社の定めるチャイルドシートの使用規則に従わないとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 借受人又は運転者が、当社が指定した年齢に達していないとき。
(2) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(4) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1項に掲げる行為があったとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7) ペットの同乗に関する同意書の提出等、別に明示する条件を満たせないとき。
(8) その他、当社が貸渡契約の締結を適当でないと認めたとき。
3.前 2 項の場合は、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第 4 条第 3 項に準じて予約取消手数料を当社または代行業者に支払うものとし、当社または代行業者は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときに限り、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が当社または代行業者に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の支払いの一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社または代行業者はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 回送サービス料
(3) 特別装備料
(4) その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(岡山県にあっては中国運輸局岡山運輸支局長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項に定める借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項に定める変更の要請を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、レンタカーの貸し渡しにあたり、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社及び借受人又は運転者は、前項の確認によってレンタカーに整備不良等が発見された場合には、当該事実を直ちに相手方に伝えるものとし、当社は必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付・携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。 3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
■ 第 4 章 使 用
第 15 条(管理責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 16 条(日常点検整備)
1 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日、レンタカーを使用する前に、道路運送車両法第 47 条の
2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)
1 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をし、又は使用としてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し又は他に担保の用に供する等、当社の権利・利益を侵害する可能性のある行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) ペットや同乗者等を、当社が別途提出を求めた同意書の提出なしに同乗させること。
(9) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(10) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外したり、また、 車外に持ち出すこと。車載用品、工具等を当該レンタカーの用途以外に用いること。
(11) 前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者 は、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.前項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書及び貸xx等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれにあらかじめ同意するものとします。
5.借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転
者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反相当額を借受人又は運転者に無利息で返還します。
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が、当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は他のレンタカー事業者に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
7 当社は、借受人又は運転者が代行業者を通じて予約したレンタカーを使用して本条に関わる違反を犯した場合には、当社に代わって代行業者が、借受人又は運転者に指示できることとします。
■ 第 5 章 返 還
第 19 条(返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、これにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は当該事由が判明した時点で直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。かかる連絡が遅れたことにより生じた損害については、借受人又は運転者の責めに帰すべき損害とみなします。
第 20 条(返還時の確認等)
1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、借受開始時におけると同様の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。xxxxxの返還後に遺留品その他の物品がある場合は、その所有権は放棄されているとみなします。
3.借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
4.前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を当社に対して支払うものとします。
5 本条各項の精算・支払いに関し、当社が認めた場合には、借受人は代行業者との間で精算・支払いができることとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料金)
1 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。ただし、当社が認めた場合には、借受人は代行業者に対して支払うことができることとします。
第 22 条(返還場所等)
1 借受人又は運転者が第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者が、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
*返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための一切の費用×200%
3 前各項の支払いに関し、当社が認めた場合には、借受人は代行業者に対して支払うことができることとします。
第 23 条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還しないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとることがあるほか、他のレンタカー事業者に対し、不返還被害報告をする等の措置をとることができるものとします。
2.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還しないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、レンタカーの所在を確認するた
め、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることができるものとします。
3.第 1 項に該当する場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、
レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索等に要した費用を負担するものとします。なお、これらの場合において、作業中作業前後を問わず、レンタカー内の遺留品の滅失、毀損等について当社は一切責を負わないものとします。
■ 第 6 章 故障、事故、盗難等の措置第 24 条(故障等発見時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 25 条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、かつ、当社及び当社が契約している保険会社の要求 する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意(口頭によるか書面によるかを問いません)をするときは、あらかじめ当社の承諾を 受けること。
2.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 26 条(盗難発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、かつ当社及び当社が契約している保険会社の要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供またはこれに準じる措置を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
■ 第 7 章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。
2. 借受人又は運転者の故意又は過失により、内外装の損傷や故障、車載品の汚損や紛失、ペット等による臭気等を与えるその他の結果、当社がレンタカーとして利用できない状況になった場合には、修理や補修等の期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)及び当社が提示した費用を支払うものとします。
3.前2項に定めるほか、借受人又は運転者は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第 29 条(保険及び補償)
1 借受人又は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、原則として次の限度内の保険金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名につき無制限
(2) 対物補償 1 事故につき無制限 (免責額 0 万円)
(3) 車両補償 1事故につき 1,500 万円(免責額 0 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3000 万円まで
2.保険金が給付されない損害及び前項に定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.損害保険及び補償制度の免責分については、借受人の負担とし、当社は負担しないものとします。
4.警察又は当社に届出のない事故、第 9 条第 1 項各号若しくは同第 2 項各号のいずれかに該当する場合、または第
17 条各号のいずれかに該当する場合、その他借受人が本約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないものとします。
5.前 3 項のほか、損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合(保険金が支払われない場合)、第 1 項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人又は運転者がすべて負担します。
6.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
■ 第 8 章 貸渡契約の解除・解約第 30 条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人又は運転者について、以下の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
① 本約款又はこれらに付帯関連する細則に違反したとき
② 第 9 条第 1 項各号又は第 2 項各号、第 17 条各号のいずれかに該当することが確認されたとき
③ 銀行取引停止処分を受けたとき
④ 行政庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
⑤ 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行の申立て、又は滞納処分を受けたとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産関連法に基づく申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
⑦ 合併によらず解散したとき
⑧ 信用状態に著しい変化が生じたとき
⑨ その他、貸渡契約の継続が困難と当社が判断したとき
第 31 条(中途解約)
1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額及び次項に定める解約手数料や未精算金を差し引いた金額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、解約までの期間に対応する貸渡料金の他、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}
×80%
■ 第 9 章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)
1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとし、本約款に定める目的以外での利用はしません。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4) レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 2.第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する場合には、あらかじめその利
用目的を明示して行います。
第 33 条(個人情報の登録及び利用の同意)
1 借受人又は運転者は、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1 項のいずれかに該当することとなった場合においては、借
受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に提供されるとともに 7 年を超えない期間、同協会のデータベースに登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって閲覧、利用されることに同意するものとします。
■ 第 10 章 雑 則第 34 条(相殺)
1 当社(または代行業者)は、本約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社(または代行業者)に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消費税、地方消費税)
1 借受人は、本約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社又は代行業者に対して支払うものとします。
第 36 条(遅延損害金)
1 借受人及び当社(または代行業者)は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し支払日の翌日から支払い済みまでの日数に応じ、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 37 条(細則)
1 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示等するとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
1 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、岡山地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成 29 年 10 月 27 日より実施します。