Contract
外国送金取引規定
オーストラリア・ニュージーランド銀行
[商号]オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)
05.2011
外国送金取引規定
第1条 適用範囲
外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引につ
いては、この規定により取扱います。
(1)外国向送金取引
(2)国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
(3)外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
(4)その他前各号に準ずる取引
第2条 定義
この規定における用語の定義は、次の通りとします。
(1)外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいいます。ただし、当行の判断により取引を “a”に限定する場合があります。
a. 送金依頼人の指定する外国にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振込)
b.外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払・請求払)
c. 外国にある当行の支店または他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を送金依頼人に対して交付すること
(2)支払指図
送金依頼人の委託に基づき、当行が、一定額を受取人に対して支払うことを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。
(3)支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。
(4)関係銀行
支払銀行および送金のために以下の事を行う当行の本支店または他の金融機関をいいます。
a. 支払指図の仲介
b. 銀行間における送金資金の決済
第3条 送金の依頼
(1)送金の依頼は、次により取扱います。
1.店頭での送金の依頼は、当行所定の受付時間内に受付け致します。
2.送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類・支払方法・受取銀行名・支店名または住所・受取人名・受取人口座番号および受取人の住所・電話番号・送金金額・依頼人名・依頼人の住所・電話番号・関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、届出の印章(または署名)を捺印(または署名)のうえ、お届け下さい。
3.当行は第3条(1)2.により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
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(2)送金の依頼をお受けするにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要となりますので、次の手続きをしてください。 1.外国送金依頼書に、送金理由その他所定の事項を
記入してください。 2.所定の公的書類により本人確認済の送金依頼人の
預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入しお届けください。
3.所定の公的書類により本人確認済の送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、 運転免許証、パスポート(住所記入済のもの)、 健康保険証(住所記入済のもの)、外国人登録証 明書等の公的な本人確認書類をお届けください。 4.許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示またはお届けください。
(3)送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)をお支払いください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入は致しません。
第4条 送金委託契約の成立と解除等
(1)送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、送金資
金等を受領したときに成立するものとします。
(2)第4条(1)により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金計算書等 を交付します。なお、この外国送金計算書等は、解 除や組戻しの場合など、後日お届けいただくことが ありますので、大切に保管してください。
(3)第4条(1)により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前後を問わず次の1.から3.の事由の一つにでも直接または間接的に該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。 1.取引等の非常停止に該当するなど送金が本邦、他
国及び国際連合等の外国為替関連法規に違反するときや国際制裁規則に該当するとき
2.戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき 3.送金が犯罪等の法令違反や不正な行為にかかわるものであるときまたはそのようなものであること
についての合理的な疑いを当行が有したとき
(4)第4条(3)による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、第4条
(2)に規定する外国送金計算書等とともにお届けください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
(5)受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任は負いません。
第5条 支払指図の発信等
(1)当行は、送金委託契約が成立したときは、第4条
(3)により解除した場 を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。
(2)当行は送金実行のために、日本および海外の関係各 国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続 き、または外国送金に用いられる伝達手段における 要件等に従って、次の1.から3.の情報のいずれか、 または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達し ます。また、関係銀行からの求めに応じて、送金実 行のために、情報を伝達する場 があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに受取人に 伝達されることがあります。 1.外国送金依頼書に記載された情報
2.送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
3.受取人の口座番号・住所、その他受取人を特定する情報
(3)支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場 を除き、同様とします。
(4)次の1.または2.のいずれかに該当するときは、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。なおこの場 、当行は、送金依頼人に対してxxxxに通知致します。 1.当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認
めたとき 2.送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼
人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場などで、他に適当な関係銀行があると当行が認
めたとき
(5)第5条(2)、(3)、(4)の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条 手数料・諸費用
(1)送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・
関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用を頂きます。なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日頂くこともあります。
(2)照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の1.から5.に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を頂きます。この場 、第6条(1)に規定する手数料等は返却致しません。なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日頂くこともあります。
1.照会手数料
2.変更手数料
3.組戻手数料
4.電信料・郵便料
5.その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
第7条 為替相場
(1)送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる
通貨により受領する場 に適用する為替相場は、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
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(2)第4条(4)、第9条(3)、第11条(1)3.の 規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異な る通貨により返却する場 に適用する為替相場は、 当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
第8条 受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の1.または2.に定める通貨を送金通貨とし
て送金を依頼した場 には、受取人に対する支払い通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場 の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。 1.支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
2.受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
第9条 取引内容の照会等
(1)送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支
払われていない場 など、送金取引について質疑のあるときは、すみやかに取扱店にご照会ください。この場 には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査を行い、その結果を送金依頼人にご報告致します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(2)当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場 には、すみやかにご回答ください。当行からの照会に対して、相当の期間内にご回答を頂けなかった場 、またはご回答頂いた内容に間違いなどがあった場 には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場 には、当行は送金依頼人にxxxxに通知します。この場 、当行が関係銀行から送金にかかる返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第11条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きを行ってください。
第10条 依頼内容の変更
(1)送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更される
場 には取扱店の窓口において、次の変更の手続きによりお取扱い致します。ただし、送金金額を変更する場 には、第11条に規定する組戻しの手続によりお取扱い致します。
1. 変更のご依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、第4条
(2)に規定する外国送金計算書等とともにお届けください。この場 、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
2. 当行が変更依頼をお受けしたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。
(2)第10条(1)の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条(5)の規定を準用します。また、第10条(1)2.の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、
法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の 措置により、その取扱いができない場 があります。変更ができず組戻しを行う場 には、第11条に規 定する組戻しの手続きをしてください。この場 に は、当行はこれにより生ずる損害については責任を 負いません。
第11条 組戻し
(1)送金委託契約の成立後にその依頼をお取りやめにな
る場 には取扱店の窓口において、次の組戻しの手続によりお取扱い致します。 1.組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼
書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、第4条(2)に規定する外国送金計算書とともにお届けください。この場 、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
2. 当行が組戻しの依頼をお受けしたときは、当行が 適当と認める関係銀行および伝送手段により、組 戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信す るなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。
3.組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金にかかる返戻金を受領した場 には、その返戻金を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、お届けください。この場 、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
(2)第11条(1)の組戻しのご依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書などの取扱いについては、第4条(5)の規定を準用します。また、第11条(1)2.の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置などにより、その取扱いができない場があります。この場 には、当行はこれにより生ずる損害については責任を負いません。
第12条 通知・照会の連絡先
(1)当行がこのお取引について送金依頼人に通知・照会
を行う場 、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
(2)第12条(1)において、連絡先の記載の不備または電話の不備等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第13条 災害などによる免責
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いませ
ん。 1.災害・事変・戦争、郵送途中の事故、法令による制限、
政府または裁判所等の公的機関の措置などのやむをえない事由により生じた損害
2. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピューター等の障害、またはそ れによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損 害
3. 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本
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支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
4.受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
5.送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
6. 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる損害
7. その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
第14条 譲渡、質入れの禁止
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、
質入れすることはできません。
第15条 マネーロンダリング防止および制裁
(1)送金依頼人は、当行が下記の事項について疑いを持
つ場 または疑いを持つ 理的な理由を有する場に、当行が一切の責任を負うことなく、当行が、取引の進行を遅らせ、停止し、または拒否することができることに 意します。 1.取引が、日本またはその他の国の法または規則に
違反する可能性がある場 2.取引が、米国、国際連 、欧州連 、超国家的機
関、公的機関もしくはいずれかの国により課せら れる経済制裁または貿易制裁を受ける者(自然人、法人、政府、信託、パートナーシップまたはその 他の人)または当該者に直接的もしくは間接的に 関連している者が関与している(またはその可能 性がある)場
3.取引が、直接的もしくは間接的に、日本もしくはその他の国において違法とされる行為に関与している場 または当該行為を目的として為される場
(2)送金依頼人は、下記の1.から3.を実施するために、当行が 理的に要求する全ての情報を当行に提供しなければなりません。 1.マネーロンダリング、テロ組織への資金供与また
は経済制裁および取引制裁のリスクの管理 2.日本またはその他の国における法または規則の遵
守 3.管轄権を有する政府またはその他権限ある機関に
より適用のある指針、要求または要件(法による強制力の有無を問わない。)の遵守
(3)送金依頼人は、当行および当行グループ会社(当行の子会社および関連会社)が、送金依頼人に事前に通知することなく、送金依頼人に関する情報を下記に従って開示することができることに 意します。 1.日本またはその他の国における法または規則により要求される場 、法執行機関、規制機関または
裁判所 2.コルレス銀行または当行のサービス提供会社が法
または規則を遵守する目的で支払いに使用する場
3.管轄権を有する政府またはその他あらゆる国の権限ある機関の指針、要求または要件(法による強制力の有無を問わない。)に従って、当行および当行グループ会社( 当行の子会社および関連会社)に対して開示が要求される場
4. 当行および当行グループ会社(当行の子会社および関連会社)が行政上および営業上の職務(リスク管理、債権回収、エクスポージャーの合算、データ処理、システムの開発・試験、信用スコア格付、従業員の教育および市場または顧客の満足度調査を含む。)を遂行する場合
(4)送金依頼人が受託者として行為する場合または他者 の代理を務める旨を明示している場合を除き、送金 依頼人は、本契約が送金依頼人自らのために締結さ れるものであることを保証します。送金依頼人が他 者の代理を務める場合(受託者等)、送金依頼人は、当行の要求があれば随時、資金の受益権者の詳細を 当行に提供することに合意します。
(5)送金依頼人は、送金依頼人の指示に従い当行が行う取引の過程が日本またはその他の国における法または規則に違反することはない旨を当行に宣言し、保証します。
第16条 預金規定の適用
送金依頼人が送金資金などを預金口座から振替えて送金の
依頼をする場合における預金払い戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
第17条 法令・規則などの遵守
本規定に優先する法令又は法令に基づく命令、規制などが
ある場合は、本規定にかかわらずそれらが適用されるものとし、また、本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続に従うことにします。
第18条 規定の変更
当行は、相当の事由がある場合には、本規定の内容を変更
することができます。本規定の内容を変更する場合には、原則として国内の支店/出張所またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって事前に告知いたします。変更日以降は変更後の内容に従っていただきます。
以上、本外国送金取引規定は、2011年5月16日より適用します。
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