Contract
本書面の内容をよくお読みください。
まちエネプレミアム利用規約
本書面は併せて郵送或いは手交する「『まちエネ』お申込み受付のお知らせ」と併せて特定商取引法第5条及び第19条に定める法定書面を兼ねるものです。
第1条 (目的)
MCリテールエナジー株式会社(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める利用規約に基づき、「まちエネプレミアムサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (本サービスの定義)
利用者は、「本サービス」に申込むことにより、月額料金490円(税抜。税込価格539円。以下
「利用料」といいます。)、税込価格 539円にて、以下の特典及びサービスを利用できるものとします。
① お申込み時にご登録されたメールアドレスに、xxxxの無料クーポンが毎月一つ届くようになります。交換できる商品は毎月変わります。
② まちエネ クラブオフ会員優待サービスが利用できるようになります。
<サービス内容等>
(1) まちエネ クラブオフに会員登録いただきますと、まちエネ クラブオフ専用ホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、ショッピング、グルメ、エステ、育児施設等を優待価格で利用することができます。
(2) 会員は、運営元が指定するログイン ID 及び初期パスワードでまちエネ クラブオフ専用ホームページにログインすることで、会員優待サービスを利用することができます。また、まちエネ クラブオフ専用ダイヤルに電話することでも、会員優待サービスを利用することができます。
(3) まちエネ クラブオフは、会員の承諾なく、また会員への事前の通知なく、任意に会員優待サービス又は一部を変更すること、又は休止することがあります。
(4) まちエネ クラブオフは、運営元が提携する株式会社リロクラブが運営する会員限定優待サービスです。優待サービスの提供については、株式会社リロクラブの定める Club Off Alliance 会員規約に則って行われ、運営元は、株式会社リロクラブが定める Club Off Alliance 会員規約において定められた範囲でのみ利用者に対して責任を負います。優待サービスを利用される際には、本規約のほか、まちエネ クラブオフ専用ホームページに記載された Club Off Alliance 会員規約
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx/xxxxx- ene/index.cfm?fname=bra/common/topics/about_coa/kiyaku/index_np_02_30599 0.html)をよく読み、これに同意した上でご利用ください。
第3条 (本規約の承諾および会員契約の締結)
利用者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「会員契約」といいます。)が成立するものとします。尚、利用者のうち、運営元と会員契約を締結している会員を「契約者」といいます。
第4条 (基本料金等)
1. 契約者は、本規約第2条にて定める利用料を、まちエネの電気料金と合算し、運営元が指定する期日までに支払うものとします。なお、利用料は、本規約第7条にて定める本サービスの利用開始日が属する月の翌月1日より発生するものとし、利用期間が1ヶ月に満たない場合でも日割り計算はされないものとします。
2. 契約者は、前項に追加して、運営元が別途定める本サービスの事務手数料および違約金等(以下、総称して「本料金」といいます。)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
第5条 (本サービスの解約)
1. 契約者は、運営元が指定する方法により、会員契約を解約することができるものとします。
2. 契約者は、前項に定める方法により、各月の 1 日から 20 日までに解約手続きを行った場
合、当該月の末日をもって会員契約は解約されるものとし、各月の 21 日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の翌月末日をもって会員契約は解約されるものとします。
第6条 (解約後の措置)
1. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務 を、契約者の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第7条 (契約期間等)
1. 契約者がまちエネ電気小売サービスと同時に本サービスに加入した場合、契約者が加入したまちエネ電気小売サービスの電気供給開始日が、当該月の 1 日から 20 日の場合、本サ
ービス開始日は、電気供給開始日が属する月の翌月の 1 日とします。また、契約者が加入
したまちエネ電気小売サービスの電気供給開始日が、当該月の 21 日から末日の場合、本
サービス開始日は、電気供給開始日が属する月の翌々月の 1 日とします。
2. 理由の如何にかかわらず、契約者が加入しているまちエネ電気小売サービスが解約となった場合には、同時に会員契約も終了することとします。
当社と株式会社リロクラブとの間の契約終了によってまちエネ クラブオフのサービスが終了した場合、同時に会員契約も終了することとします。
第8条 (本サービスの提供の停止および会員契約の解約)
1. 運営元は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、または第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、または死亡したとき。
⑧ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であると判明したとき。
⑨ 法人格、代表者、役員または幹部社員が民事訴訟および刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑩ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑪ 運営元の業務の遂行または運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑫ 前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2. 運営元は、契約者が第4条に基づき運営元が契約者に対して請求する本料金を含む一切の料金の支払いを累計で3ヶ月以上怠った場合には、契約者に対し事前に通知することな く、会員契約を解約することができるものとします。
3.運営元は、契約者が会員契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前各項の規定にかかわらず会員契約を即時解約できるものとします。
① 契約者が実在しない場合。
② 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③ 契約者の本料金を含む一切の費用の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
④ 契約者が、xx被後見人、未xx者、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
⑤ 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
⑥ 契約者が、運営元または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またはそのおそれがあると運営元が判断した場合。
⑦ その他、前各号に準じる場合で運営元が適当ではないと判断した場合。
4.運営元は、前各項の規定により会員契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。本条に基づき運営元から会員契約を解約する場合には、運営元が定める日を解約日として、第5条および第6条の定めを適用するものとします。
5.運営元は、前各項に基づき、契約者との会員契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
第9条 (適用関係)
契約者は、まちエネ クラブオフの優待サービスの提供については、株式会社リロクラブの定めるClub Off Alliance会員規約に則って行われることを確認します。本規約に規定がない場合または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、契約者および運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、各規約の内容と本規約の内容が矛盾・抵触する場合に
は、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
第10条 (問い合わせ先)
1.本サービスについての問い合わせ先は、以下のとおりとします。
運営元 :MCリテールエナジー株式会社
住所 :xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
お問い合わせ先 :まちエネ カスタマーセンター
電話 :0570‐200‐767
受付時間 :月~土 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く)
代表者氏名 :xx xx
2.前項にかかわらず、まちエネ クラブオフのサービスに関するお問い合わせ先は以下のとおりとします。お問い合わせ先は「まちエネ クラブオフ」サービス開始後よりご利用可能です。
まちエネ クラブオフ運営元 :株式会社リロクラブ
住所 :xxxxxxxxxxx 0 x 00 x
電話 :0800 – 919 - 4557
受付時間 :10:00~18:00 ※年末年始を除く
代表者氏名 :xx x
クーリング・オフについて内容をよくお読みください。
クーリング・オフ
次のことは、本サービスの販売の態様が「特定商取引法の訪問販売もしくは電話勧誘販売にあたり、契約者にクーリング・オフの権利が付与される場合」のみ適用となります。
(1) 契約者が、特定商取引法で定める訪問販売もしくは電話勧誘販売でお申込みまたは契約された場合、本書面を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面により無条件でお申込みの撤回または契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行うことができます。その効力は、書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生いたします。
(2) 上記クーリング・オフの行使を妨げるために運営元または媒介業者が不実のことを告げたことによ り、契約者が誤認し、または運営元もしくは媒介業者が威迫したことにより、契約者が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、運営元もしくは媒介業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
(3) 前 2 項の場合は、契約者は次のことが保障されます。
・ 損害賠償および違約金の支払を請求いたしません。
・ すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は運営元が負担いたします。
・ 本サービスを利用して得た利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、すでに料金または料金の一部を支払った場合は、すみやかに運営元がその金額を返還いたします。
・ 契約者の土地または建物その他の工作物の現状が変更され、その原状回復が必要となる場合、契約者は運営元に対し、必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
(4) クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。運営元:MC リテールエナジー株式会社
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x代表取締役社長 xx xx