Contract
店舗賠償責任保険
1. 保険の内容
日本国内において店舗施設の欠陥や管理不備による事故、業務の遂行に起因して第三者にケガを負わせたり第三者の財物を壊したりした場合または店舗で製造もしくは取扱った商品や食品等の欠陥が原因となって発生した第三者への法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。
2. ご契約の対象店舗(主なもの)
店舗賠償責任保険では、飲食店、小売店および卸売店を対象としております。ただし、次の店舗は対象とすることができません。
<対象とならない店舗>
①対象とならない飲食店
・バー ・キャバレー ・ナイトクラブ ・酒場 ・ビヤホール
②対象とならない小売店・卸売店
・衣料品小売・卸売店 ・医療用品小売・卸売店 ・医療用品(コンタクトレンズ含みます。)小売店・卸売店
③次に掲げるものは、飲食店、小売店、卸売店でないので店舗賠償責任保険の対象となりません。
・麻雀店、パチンコ店、映画xxの娯楽業 ・クリーニング店、浴場、美容業、自動車整備工場等のサービス業
・旅館、ホテル ・弁護士、公認会計士、税理士、不動産業者、保険代理店、旅行代理店などの事務所
・水道工事店、電気工事店、冷暖房設備工事店、内装・塗装工事店等の請負工事を行う設備工事店
・建物内の合計床面積の合計が1,500㎡を超える店舗
※ 店舗賠償責任保険の対象にならない店舗の場合でも、別途「施設所有(管理)者賠償責任保険」でご契約いただける場合がございます。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
3. お支払いの対象となる主な損害
〇 販売した商品に欠陥があり、お客さまにケガを負わせた 〇 販売した商品に欠陥があり、お客さまの財物に損壊をあたえた
〇 店舗看板が倒れ通行人にケガを負わせた
4. 保険❹の種類と内容
保険❹の種類 | 支払事由の概要 |
1.損害賠償❹ | 法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払うべき治療費や修理費などの損害賠償金から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。 |
2.損害防止費用保険❹ | 損害の発生または拡大の防止のために被保険者が要した必要または有益な費用をお支払いします。 |
3.権利保全費用保険❹ | 保険契約者または被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合で第三者より損害の賠償を受け得るときは、その賠償請求権の保全または行使のために被保険者が要した必要または有益な費用をお支払いします。 |
4.緊急措置費用保険❹ | 保険契約者または被保険者がその事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められた手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合でも、あらかじめ弊社の書面による同意を得た費用をお支払いします。ただし、応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用は弊社への同意を必要としません。 |
5.争訟費用保険❹ | 被保険者と被害者との間の賠償責任に関する訴訟になった場合の訴訟費用(裁判上の和解、調停等の費用も含みます。)や弁護士報酬等の費用であらかじめ弊社へ書面による同意を得た費用をお支払いします。 |
6.協力費用保険❹ | 弊社が必要と認めて被害者と直接折衝を行う場合に、それに協力するため被保険者が直接要した費用をお支払いします。 |
(注1)「緊急措置費用保険金」を除き、事前に弊社の承認が必要になりますので、支払いを行う前に必ず弊社までお問い合わせください。
(注2) 被保険者が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。ただし、弊社がお支払いする保険金は、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注3)「争訟費用保険金」「協力費用保険金」については、原則として、支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用保険金は、損害賠償金の額が支払限度額を超過する場合には、「実際の争訟費用の額×支払限度額÷損害賠償金額」が支払額となります。
5. お支払いの対象とならない主な損害
○ 店舗の建設・改築・修理等の工事に起因する損害賠償責任
○ 屋根・扉・戸・窓・通風口等から入る雨または雪等による財物の損壊に対する損害賠償責任
〇 被保険者が所有・使用または管理する車両・船または動物が施設外にある間のこれらに起因する損害賠償責任
〇 生産物または仕事の目的物自体の損壊に対する損害賠償責任
特約名称 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
偶然な事故により店舗内において受託する顧客の財物を損壊、ま | ・貨幣、紙幣、有価証券等。または受託中の自動車が損壊、紛失、盗取された場合 ・受託物の瑕疵、自然の消耗またはその性質による蒸れ、変色、さび等や虫食いなどに起因する損害 | |
受託財物補償特約 | たは紛失し、もしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有するものに対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いします。 |
7. ご契約の際のご注意 8. ご契約後のご注意
○被保険者について
被保険者とは「保険の補償を受けられる方」のことをいいます。
○満期返れい金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
○解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させていただくことがあります。保険料が返れいされる場合であっても、解約返れい金は原則として未経過期間に対する日割相当額よりも少なくなります。詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○申込書の記載内容を再度ご確認ください。
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社代理店には告知受領権があります。)。
○保険証券に記載された事項に変更が生じる場合には、事前に取扱代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがありますのでご注意ください。
○保険料を分割してお支払いただく場合には、第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。払込期日の翌月末まで払い込みの猶予がありますが、この猶予期間を過ぎても分割保険料の払い込みがない場合等には、保険金をお支払いできず、ご契約を解除させていただく場合がありますのでご注意ください。
○保険料のお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
○ご契約後20日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご照会ください。
○引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」がございます。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
○保険契約に関する個人情報の取扱方針を定めております。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
○賠償責任保険において、被保険者(加害者)に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
○保険料が売上高等の見込み数値に対する割合によって定められている場合は、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料を遅滞なく弊社にご提出いただきます。確定した売上高等に基づき算出された保険料と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
一定の基準を満たす契約については「保険料精算省略特約」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行わない契約方式とすることができます。詳細については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
9. 万が一事故にあわれたら
○万が一、事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社事故受付センター窓口(下記参照)にご連絡ください。このご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れることやお支払いできないことがありますのでご注意ください。
○賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万が一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円滑に解決するようご相談に応じさせていただきます。
○賠償責任保険金では、重複する他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等から既に保険金が支払われていた時は、弊社のお支払いする保険金からそれらの額の合計額が差し引かれることがあります。
このパンフレットは店舗賠償責任保険の概要をご紹介したものです。ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をお読みください。また、詳細は種目ごとに「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱代理店へご請求ください。その他ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社にご照会ください。取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
郷土の損害保険会社
P賠償14-1004 R10-289 H23.2(増刷版)(文進)