Contract
デビットカード取引規定(ひな形)
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定およびICカード規定にもとづいて、普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)、JAカードローン、営農ローンについて発行するJAキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの貯金口座(以下「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約
(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店金融機関」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した、民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当組合がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引き落とされた貯金による売買取引債務の弁済の委託。なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といい
ます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 管理
1.(利用停止)
カードによる取引を希望されない場合は、当組合所定の方法によりデビットカード取引機能停止の手続を行ってください。この手続を行ったときは、当組合はデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この手続を行う前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
(3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。
3.(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてはICカード規定、またはJAカード(一体型)規定により取り扱います。
4.(規定の改定)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以 上