Contract
(2022年10月現在)
第1条 共通編
1. サービスの内容
「関西みらい外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者 (以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)により、インターネットを経由して株式会社関西みらい銀行(以下「当社」といいます)に対して本サービスにかかる取引の依頼をおこない、当社がこれに対応するサービス提供をおこなうことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。
(1) 外国送金サービス
(2) 輸入信用状サービス
(3) 輸入手形サービス
(4) 被仕向送金サービス
(5) 外貨預金振替サービス
(6) 為替予約明細照会サービス
(7) 外貨預金入出金明細照会サービス
(8) その他当社が定めるサービス
2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当社所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日・利用時間帯は、当社所定の日および時間帯とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
4. 取引日付
(1) 契約者は翌営業日以降の営業日を指定日として本サービスの依頼をおこなうことができます。指定日は当社所定の期間内で、当社所定の日付を指定することができます。
(2) 契約者は外国送金サービスに限り指定日当日に本サービスの依頼をおこなうことができます。ただし、契約者の使用端末機から当社への送信が当社所定の時限を過ぎた場合には、取引が取消もしくは翌営業日扱になること、
および翌営業日扱の場合は翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) 本項前記(2)号において当社への送信が当社所定の時限内であっても、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行によって指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱になること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(4) 本項前記(2)号において当社への送信が当社所定の時限内であっても、当社所定の金額を超える金額の送金であれば、指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱になること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。ただし、当社が当社の認めた条件で指定日当日の取扱を認めた場合はこの限りではありません。
(5) なお、本規定において営業日とは日本国内における当社の本支店が営業している日をいいます。
5. 本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
(1) 契約者は、本サービスの企業管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当社所定の手続により登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2) 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する管理者・利用者(以下「管理者ユーザ」「一般ユーザ」といいます)を、当社所定の手続により当社所定の数に至るまで登録できます。
(3) 契約者は、マスターユーザに関する登録内容に変更が生じた場合は、当社所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続の完了までに時間を要することがあり、この場合当社は、当社内で変更手
続が完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容は変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
6. マスターユーザおよび管理者ユーザがおこなう取引
マスターユーザおよび管理者ユーザは使用端末機から本サービスにおける管理業務(以下「管理業務」といいます)をおこなうことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザおよび管理者ユーザに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うものとします。
7. すべてのユーザがおこなう取引
すべてユーザは使用端末機から当社所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてすべてユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
第2条 利用申込
1. 利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当するお客さまとします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主のお客さま。
(2) インターネットを利用可能な環境にあるお客さま。
(3) 本規定および「関西みらいビジネスダイレクトご利用規定」の適用に同意するお客さま。
(4) 当社本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座を保有するお客さま。
2. 利用申込手続
(1) 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」)は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当社所定の申込書に所定の事項を記入し、申込手続をおこなうものとします。
(2) 「関西みらいビジネスダイレクト」をご契約されていない場合、「関西みらいビジネスダイレクト」のお申込みが必要となります。
(3) 利用申込時にお届け出られた代表口座を初回ログイン前に解約、または「関西みらいビジネスダイレクト」のお申込口座兼お支払指定口座から削除された場合はご利用いただけません。
3.利用申込の不承諾
本条前記1.項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当社が利用を不適当と判断した場合には当社は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当社が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議をのべないものとします。また、当社は承諾しない理由を通知いたしません。
4. 送金支払指定口座・輸入決済指定口座
(1) 契約者は、あらかじめ当社所定の申込書により、外国送金の代わり金を引落す口座を本サービスの送金代わり金支払指定口座(以下「送金支払指定口座」といいます)、輸入手形を決済する口座を「輸入決済指定口座」として申込むものとします。送金支払指定口座・輸入決済指定口座として申込むことができるのは、当社本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 送金支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当社所定の口座数および口座種目とします。
(3) 当社は送金支払指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5. 手数料引落口座
(1) 契約者は、あらかじめ当社所定の申込書により、本サービスにかかる手数料の引落口座(以下「手数料引落口座」といいます)を登録するものとします。
(2) 手数料引落指定口座として登録できる口座種目は、当社所定の口座種目とします。当社は手数料引落指定口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第3条 本人確認
1. 本人確認
(1) 本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」、「電子証明書方式」および「トークン認証方式」があります。
「ID・パスワード方式」・・・ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人様であることを確認する方式
「電子証明書方式」・・・電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
「トークン認証方式」・・・ログイン時に「トランザクション認証用トークンによる二次元コードの読み込みにより契約者本人であることを認識する方式。
(2) 本サービスの利用にあたっては、原則「関西みらいビジネスダイレクト」からの「トークン認証方式」によるものとします。
(3) 本状に定めのない事項については、「関西みらいビジネスダイレクトご利用規定」に準じます。
第4条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当社の指定する方法により正確に当社に伝達することでおこなうものとします。
2. 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当社の指定する方法で当社へ伝達するものとします。当社がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続をおこないます。ただし、各種適用相場は当社が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。契約者は受付完了の確認を使用端末機から後記5条1.項の受信電子メールまたは照会機能でおこなうものとします。
3. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当社へ送信した電磁的記録による依頼は、当社と契約者との取引において印章を用いて押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
4. 各種取引における制限事項
本サービスには次の取引制限があり、当社は取引制限に反する依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当社はこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1) 外国送金サービスにおけるスポット扱(当日直物相場適用)外貨建外国送金1回当りの取引額は当社所定の範囲内とします。
(2) 本サービスにおける入力項目は当社所定の入力項目とします。
(3) 本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当社所定の通貨、国・地域とします。
第5条 電子メール
1. 本サービスのご利用にあたっては、「関西みらいビジネスダイレクト」でのメールアドレス登録が必要となります。
2. 当社は契約者が取引依頼をおこなった場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当社が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に電子メールが到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当社はその責任を負いません。
3. 契約者が本サービスに使用できる電子メールアドレスは当社へ届出済のものに限ります。また、当社からの告知事項の受信のみ可能であり、本サービスへの電子メールの送信はできません。
4. 契約者は当社から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
5. 契約者は当社が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第6条 外国送金サービス
1. 外国送金サービスの概要
外国送金サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を依頼の都度、引落のうえ外国送金の依頼を受付けるサービスです。当サービスでは、外貨預金入出金明細照会の機能も同時に利用できます。
2. 外国送金取引の成立
外国送金は前記4条2.項による取引依頼の確定後、当社が送金資金を引落したときに成立するものとします。
3. 送金支払指定口座からの送金資金引落
当社は送金支払指定口座からの送金資金引落について普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要として取扱います。
4. 外国送金取引規定等
(1) 契約者は当社に外国送金を依頼するにあたり、別途、当社所定の「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(2) 契約者は、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、別途、すみやかに取引店あてに当該書類等を提出するものとします。
(3) 外国送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
① 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨が異なる場合には、外国送金取組日における当社所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国送金資金を引落します。
② 本号前記①にかかわらず、契約者があらかじめ当社との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
③ 10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、当該約定したレートを適用します。
(4) 10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、下記のとおりとします。
① 仕向送金で送金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
② 実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
③ 画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。 契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社システムに到
着した時点で、レート約定が成立したものとします。レート約定が成立した場合、レート約定が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社によるレート約定成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
④ レートの約定は送金取引を確約するものではなく、送金取組ができなかったことによる為替差損は、契約者が負担するものとします。
(5) 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに取引店に当社所定の手続により照会するものとします。また、当社は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当社からの照会に対してすみやかに回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。当社が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当社は契約者にすみやかに通知します。この場合、当社が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は本条後記7.項に基づき、当社所定の手続により組戻手続をおこなうものとしま す。
5. 外国送金の取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、当サービスによる外国送金の取扱はできません。なお、当サービス依頼内容が確定した後で、取扱できないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者への取扱できない旨の連絡、および取扱できない理
由の通知がおこなわれないことに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 当社所定の時間に送金資金と送金手数料の金額が送金支払指定口座または手数料引落指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座または手数料引落指定口座からの引落が、このサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落の総額が送金支払指定口座または手数料引落指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当社の任意とします。なお、いったん送金支払指定口座または手数料引落指定口座からの引落が不能となった外国送金依頼については、その後に資金の入金があっても送金はおこなわれ ません。
(2) 当サービス依頼内容で指定されている送金支払指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から、当サービス依頼内容で指定されている送金支払指定口座、または手数料引落指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社がその手続をおこなったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当社が支払を不適当と認めたとき。
(5) 当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 送信された外国送金依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合、仕向国国情等、もしくは不可抗力により取扱できない場合。
(7) 当該外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8) 日本および外国の法令との関係で当社が当該外国送金を取組できないと判断した場合。
(9) 当社所定の取扱通貨以外での外国送金依頼。
(10) 当社所定の金額を上回る外貨建外国送金依頼。
(11) 本条前記4.項(2)号にかかわらず、各種法令上必要な書類等がすみやかに取引店に到着しない場合。
6. 外国送金の中止または取消
次の場合には、当社は契約者に通知することなく、外国送金手続の中止、または取消をおこなうことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 外為法、その他日本および外国の法令との関係で当社が当該外国送金を取組できないと判断した場合。
(2) 本条前記4.項(2)号にかかわらず、各種法令上必要な書類等がすみやかに取引店に到達しない場合。
(3) 本条前記4.項(3)号②の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、当該外国送金依頼内容に不備がある場合。
7. 依頼内容の変更・組戻
(1) 契約者は依頼内容が確定した場合、取組指定日当日の依頼内容の変更または取消の依頼はできないものとします。しかしながら、取組指定日の前営業日の当社所定時刻までは、当社所定の方法により当社に変更または取消の依頼をおこなうことができますが、それ以降は変更または組戻により取扱います。
(2) 照会、変更または組戻を取扱う場合には、当社は契約者から当社所定の依頼書の提出を受け、その手続をおこないます。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。なお、契約者は、照会、変更、組戻の受付・取扱にあたっては、当社所定の手数料・諸費用および関係銀行の手数料・諸費用を支払うものとします。
(3) 組戻を承諾した関係銀行から当社が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者から提出を受けた当該外国送金組戻依頼書記載の指示に従い、その返戻金を返却します。なお、関係銀行による組戻の拒絶、法律による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により組戻の取扱ができない場合があります。
(4) 組戻等の理由で当社が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当社の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
第7条 輸入信用状サービス
1. 輸入信用状サービスの概要
輸入信用状サービスとは、契約者が使用端末機からおこなった信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。
2. 取引の成立
依頼内容は前記4条2.項により当社が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当社におけるすべての手続等が完了した時点で成立するものとします。
3. 取引規定等
(1) 契約者は、当サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、契約者は、本規定に定めのない事項については、契約者が当社に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(2) 契約者は、取引店が必要とする書類・資料等、外為法等の各種法令において当局あてに書類等を提出する必要がある場合は当該書類等、「個人情報に関する同意書」が必要な場合は当該同意書を、すみやかに取引店あてに提出するものとします。
4. 取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、当サービスによる信用状の開設および条件変更の取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱できないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者への取扱できない旨の連絡、および取扱できない理由の通知がおこなわれないことに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 当社の判断により開設および条件変更をおこなわないと決定したとき。
(2) 契約者から手数料引落指定口座の支払停止の届出があり、当該届出に基づき当社がその手続をおこなったとき。
(3) 信用状サービスによる依頼が、当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4) 送信された輸入信用状開設依頼等の内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合、仕向国国情等もしくは不可抗力により開設できない場合。
(5) 本条前記3.項(2)号にかかわらず、必要な書類等がすみやかに取引店に到着しない場合。
5. 輸入信用状開設・条件変更の中止または取消
次の場合には、当社は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消をおこなうことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 外為法、その他日本および外国の法令との関係で当社が当該輸入信用状開設・条件変更を取扱できないと判断した場合。
(2) 本条前記3.項(2)号にかかわらず、必要な書類等がすみやかに取引店に到達しない場合。
(3) 輸入信用状開設・条件変更内容の不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続をおこなえないと当社が判断した場合。
6. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定し、当社が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ承認したときは、当社内部での手続により、輸入信用状開設・条件変更手続をおこないます。契約者は、輸入信用状開設・条件変更手続実行後、輸入信用状開設・条件変更取消の依頼はできないものとします。
第8条 輸入手形サービス
1. 輸入手形サービスとは、当社あてになされた輸入手形の決済依頼(以下「輸入決済依頼」といいます。)に基づき、輸入手形の決済手続き(ユーザンス条件の輸入手形に関する決済処理を含みます。)を行うサービス、これらに付随する各種照会(ユーザンス明細照会、輸入手形残高照会)、輸入書類到着案内、計算書明細照会を行うサービス、または輸入関係書類(「輸入関係書類受領書」「約束手形(ユーザンス手形)」「担保荷物差入証兼輸入担保荷物保管証
(甲)」作成機能に対するサービスをいいます。
2. 契約者は当社所定の範囲内で輸入手形の決済を希望する日を指定することができます。ただし、ユーザンス条件の輸入手形を決済する場合は、ユーザンス期日が指定されます。
3. 輸入決済依頼は本規定第4条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社が当社所定の時限に決済資金を引き落としたときに確定したものとします。
4. 輸入決済指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の方法により取り扱うものとします。
5. 次の各号に該当する場合、本サービスによる輸入手形取引のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負わず、当社に為替差損が発生した場合は、契約者は当社に対し、当該差損相当額を別途支払うものとします。
(1)当社所定の時限に決済資金と関連手数料の合計額が輸入決済指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、輸入決済指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総 額が輸入決済指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当社 の任意とします。なお、いったん輸入決済資金が不能となった輸入決済依頼については、所定の時限後に資金 の入金があっても決済は行われません。
(2)輸入決済支払口座が解約済のとき。
(3)契約者から輸入決済指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社の所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当社が支払を不適当と認めたとき。
(5)当サービスによる輸入決済依頼が当社所定の取扱日および利用時限の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当社所定の回数連続して行ったとき。
(7)輸入取引が外国為替関連法規に違反するとき。
6. 輸入決済の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
(1)輸入手形通貨と輸入決済指定口座の通貨とが異なる場合には決済取組日における当社所定の外国為替相場によって換算のうえ、決済資金を引落とすものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、輸入決済依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
7. 契約者は外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
8. 次の場合には、当社は契約者に通知することなく、輸入決済手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)外為法、その他日本および外国の法令との関係で当社が輸入決済を取組できないと判断した場合。
(2)本条第7項にかかわらず、外為法等各種法令上必要な書類等が当社所定の期間内に申込書のお取引店に到着しない場合。
(3)本条第6項第2号の場合における為替予約が輸入決済の内容に適合しない等、輸入決済依頼データに不備がある場合。
9. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、決済指定日の前営業日の当社所定の時限までは、当社所定の方法により当社に変更または取消しの依頼を行うことができるとします。
10. 輸入信用状条件と当該輸入書類とが一致しない事項(以下「ディスクレ」といいます。)については、下記の通り取り扱います。
(1)ディスクレにつき承諾を行わず、支払拒絶・異議申立当を行う場合は、契約者は所定の期限までにお取引店へお申し入れのうえ、書面で依頼するものとします。
(2)当サービスでディスクレを応諾する場合は、「ディスクレを応諾」欄をチェックすることで、応諾したものとみなし、契約者は、ディスクレについて承諾し異議を申し立てしないこととします。当社は当該ディスクレについて、必要 に応じて信用状の増額や有効期限延長の手続きを行い、契約者は、その手続きに要する諸費用について、当社から請求があり次第直ちに支払うものとします。またこの場合にはディスクレパンシー回答書の提出は不要とし ます。ただし、当社が必要と認めた場合は、ディスクレパンシー回答書の提出を行うものとします。
(3)ユーザンスの取組み、手形引受を当社に依頼する場合は、ディスクレを応諾したものとみなし、契約者は、デ ィスクレについて承諾し異議を申し立てしないこととします。当社はディスクレについて、必要に応じて信用状の増額や有効期限延長の手続きを行い、契約者は、その手続きに要する諸費用について、当社から請求があり次第直ちに支払うものとします。またこの場合にはディスクレパンシー回答書の提出は不要とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、ディスクレパンシー回答書の提出を行うものとします。
11. 当サービスの契約者は予め当社と取り決める条件に関わらず、当社が与信取引を認め、また当社が定めた期限や金額の制限を超えない範囲内で、「約束手形」および「担保荷物差入証兼輸入担保荷物保管証(甲)」の作成が可能です。なお、誤作成により生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
第9条 被仕向送金サービス
1.被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下、「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「関西みらいビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金指図を受付け、入金処理を行うサービスです。
2.当サービスは本規定の第4条第2項による取引依頼により、依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受付けしたものについては、翌営業日に受付けたものとして取り扱います。
4.次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および時間の範囲を超えたとき
(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の米ドル公示相場から実勢相場が2円以上変動したとき。
(3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。
(4) 入金指定口座が解約済のとき。
(5) 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
(6) 差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。
5.当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金指図で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。
(1) 直物相場における取引は、入金取引日における当社所定の外国為替相場とします。
(2) 前号に関わらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(3) 10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスで実勢(市場連動)レートを約定した場合は、約定したレートを適用します。
6.10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスを実勢レートで約定した場合は、下記のとおりとします。
(1) 被仕向送金で入金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
(2) 実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
(3) 画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で入金の意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。当社による取引成立の画面表示の有無等、契約者において取引画面の確認が行われなかったことにより生
じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
7.契約者は、外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
8.次の場合には、当社は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向送金入金の場合。
(2) 前6項にかかわらず、外為法上必要な書類等が当社所定の期間内までに、申込書のお取引店に到着しない場合。
(3) 送金目的を当社が確認できない場合。
(4) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合。
(5) 本人確認未済の口座への被仕向送金入金指図取引の場合。
(6) 被仕向送金入金依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと当社が判断した場合。
9.入金に際しては、被仕向送金入金指図で指定した入金口座と異なる場合でも、あらかじめ登録いただいた「送金支払指定口座」にしか入金できません。
第10条 外貨預金振替サービス
1.外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の円預金口座と外貨預金口座間で資金を振替するサービスです。
2.当サービス利用にあたっては、「外国送金サービス」「輸入信用状サービス」「輸入手形サービス」または「被仕向送金サービス」の申込みが必要です。
3.当サービスは本規定4条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
4.振替を行う振替指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の方法により取り扱うものとします。
5.次の各号に該当する場合、当サービスの取り扱いはできません。また、サービス依頼内容が確定した後で取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡および取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 当社所定の時間に振替依頼金額が振替指定口座の支払可能残高を超えるとき。
(2) 振替指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
(4) 当サービスによる依頼が当社所定の時間の範囲を超えたとき。
(5) 契約者の振替依頼額が当社所定の「1日あたりの取扱限度額」または「1回あたりの取扱限度額」を超過したとき。
(6) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し、当社の米ドル公示相場から実勢相場が2円以上変動したとき。その場合、相場情報照会もご利用できなくなります。
(7) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。
(8) 差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。
6.当サービスに適用される為替相場については次のとおりとします
(1) 直物相場における取引は、振替日における当社所定の外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、外貨振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(3) 10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスで実勢レートを約定した場合は、約定したレートを適用します。
7.10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、下記のとおりとします。 (1)外貨預金で振替依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
(2)実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
(3)画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で振替の意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、 当社システムで振替に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。当社による取引成立の画面表示の有無等、契約者において取引画面の確認が行われなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
8.依頼内容の訂正・取消
依頼内容が成立した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
第11条 為替予約明細照会サービス
1. 為替予約明細照会サービスとは、契約者が当社と締結した為替予約取引(通貨オプションの行使により成立する為替予約取引を含みます。以下同じ)の締結明細、残高明細、履行明細、および基準日時点における時価情報を契約者の為替予約取引管理のための情報として、契約者の照会に基づいて提供を行うサービスです。
2. 当サービスにより提供される情報については、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
3. 当サービスは当社所定の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当社はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。
4. 当サービスにおける時価情報の取扱いについては以下の点にご留意ください。
(1) 契約者が財務諸表等において開示する為替予約取引の時価については、契約者において公認会計士等に相談の上、契約者自身の責任おいて対応するものとします。
(2) 当サービスにより提供される対象取引の時価評価額および含み損益は、基準日時点において当社が定める金利・為替レート等を利用し、当社所定の算式により算出される理論値であり、実際に取引が行われる場合における取引条件や取引結果等と一致するものでありません。
(3) 当サービスは、新たな取引の勧誘を目的とするものではありません。また、当サービスは当社が新しい取引や対象取引の中途解約を保証するものではありません。
(4) 当サービスによる情報提供にあたって使用される表示項目および表示内容については、予告なしに変更する場合があります。
第12条 外貨預金入出金明細照会サービス
1.外貨預金入出金明細照会サービスとは、契約者の照会に基づいて、外貨預金照会対象口座の残高・入出金明細の情報を提供するサービスです。
2.当社は契約者から別途申出がある場合を除き、送金支払指定口座として登録された外貨預金口座および外貨預金入出金明細照会口座として登録された外貨預金口座について外貨預金入出金明細サービスを提供します。
3.当サービスでは当社が定める期間の取引内容を回答します。但し、当社はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
4.当社から当サービスにより回答した内容について、契約者から各種サービスの取引について訂正があった場合やその他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第13条 手数料等
1. サービス利用手数料
(1) 契約者は本サービスの利用にあたり、当社所定のサービス利用手数料として当初基本契約料、月間利用手数料およ
びこれらに伴う消費税を支払うものとします。
(2) 当初基本契約料は、申込書記載の手数料引落指定口座から本サービスの当社における登録が完了後、自動的に引落します。
(3) 月間利用手数料は、申込書記載の手数料引落指定口座から本サービスの当社所定の日に前月分を自動的に引落します。
2. 外国送金手数料等
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、本条前記1.項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の送金手数料を申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(2) 外国送金の照会・変更・組戻をおこなった場合、別途、当社所定の手数料等、および関係銀行の手数料等を申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(3) 本項前記(1)(2)号の手数料は依頼の都度、または「依頼書(様式1-26)」の指定日に申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
3. 信用状開設・条件変更手数料等
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取組む場合は、本条前記1.項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の信用状開設、条件変更にかかわる手数料(以下「信用状手数料」といいます)を申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(2) 信用状手数料は、信用状開設・条件変更の都度、または「依頼書(様式1-26)」の指定日に申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
4. 被仕向送金手数料等
(1) 本サービスにより被仕向送金を入金する場合は、本条前記1.項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の被仕向送金にかかわる手数料(以下被仕向送金手数料といいます)を差し引きして入金するか、申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。
(2) 被仕向送金手数料は入金の都度、または「依頼書(様式1-26)」の指定日に申込書記載の手数料引落指定口座から引落します。ただし、被仕向送金の種類により入金の都度の引き落としができない場合は、取引の翌日以降に別途引き落とす場合があります。
5.輸入関連手数料
(1) 本サービスにより輸入手形にかかる取引を取り組む場合は、本条第1項のサービス利用料とは別に、輸入書類到着案内および輸入手形決済に係る手数料、ユーザンスおよび輸入手形引受等に係る金利・手数料をいただきます。
(2) 輸入手形取引にかかる金利・手数料は、取引の都度または当社所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
6. 手数料の引落について
本条前記1.項(2) (3)号、2.項(3)号、3.項(2)号、4.項(2)号について、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手なしに引落します。
7. 手数料の新設あるいは改定について
当社は本条前記1.2..3.4項についての手数料を新設あるいは改定する場合があります。この場合、契約者に後記18条の通知手段により通知することにより、当社の指定する日以降、本条記載の方法により、新設あるいは改定後の手数料を引落します。
第14条 取引内容の確認
1. 当社が契約者からの取引依頼を受付した場合、契約者は使用端末機の照会画面からも受付確認をおこなうことが可能です。契約者は、これらの方法で受付を確認できない場合は、すみやかに当社所定の連絡先に照会するものとします。この照会がなかったことによる損害について当社は責任を負いません。
2. 契約者は本サービスによる取引後、すみやかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認をおこなうものとし、万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてに連絡するものとします。
3. 当社は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当社が保存する電磁的記録の内容が正当なものとして取扱います。
第15条 届出事項の変更等
1. 契約者は本サービスおよび関連取引についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、すみやかに当社所定の方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)により直ちに当社に届出るものとします。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
2. 本条前記1.項による届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第16条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 災害・事変等の不可抗力、法律による制限、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、使用端末機、システム、コンピュータ等または通信回線等に障害が生じたとき。
(3) 当社以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
なお、当社からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱が中断したと判断し得る場合には、契約者は障害回復後に取引店等に受付の有無等を確認するものとします。
2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスの利用ガイド、パンフレット、ホームページ等に記載されている当社が講じる所定の、通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾をおこなったうえで
本サービスの利用をおこなうものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当社は責任を負いません。
3. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等 がなされたことによりパスワード、契約者情報、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当社は責任を負いません。
4. 使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において契約者が、確保するものとします。当社は本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、またはプ ロバイダの設備が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害に ついて当社は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当社のシステムまたは本サービスに支障をあたえないものとします。
5. 当社が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印章が、届出の印章と相当の注意をもって照合した結果、相違ないものと認めて取扱をおこなった場合は、これらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
6. 当社が本規定により取扱ったにもかかわらず、契約者が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当社は責任を負いません。
7. 当社は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当社は責任を負いません。
8. 当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当社は責任を負いません。なお、当社が責任を負うべき範囲は、当社の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当社はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害につ
いて損害賠償等の責任を負いません。
9.本サービスでのサービス提供にあたり、当社が本規定の本人確認手段に従って本人確認をおこなったうえで送信者を契約者とみなして取扱をおこなった場合は、当社はソフトウェア、使用端末機、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。契約者は、これらについて第三者に不正利用されないよう厳重に管理するものとします。また、ソフトウェア、使用端末機等の異常に基づくエラー、盗難等の事故または情報漏洩したおそれがある
場合、契約者は当社に直ちに届出るものとします。届出の受付により、当社は本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当社所定の方法により当社へ届出るものとします。
第17条 海外からの利用
本サービスは、国内からの利用に限られるものとし、契約者は海外からの利用については各国の法令・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
第18条 通知手段
契約者は当社からの通知・確認・案内等の手段として当社ホームページへの掲示が利用されることに同意するものとします。
第19条 サービスの停止
1. 当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止時期および内容について前記18条の通知手段により通知のうえ、本サービスを一時停止または中止することができます。
2. ただし、本条前記1.項の規定にかかわらず緊急かつ、やむを得ない場合に限り、当社は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できます。この場合は、この停止の時期および内容について前記18条の通知手段により、後ほど通知します。
3. 本条前記1.2.項において、契約者は当社に対し一切の異議をのべず、かつ本サービスの停止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得、その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求はおこなわないものとしま す。
第20条 サービスの廃止
当社は廃止内容を前記18条の通知手段により事前に相当の期間をもって通知のうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止できます。この場合、契約者は当社に対し一切の異議をのべず、かつ本サービスの停止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得、その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求はおこなわないものとします。
なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
第21条 サービス内容の追加
1. 当社は、前記1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができます。
2. 契約者は、当社が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当社が定める利用申込手続をおこなうものとします。
第22条 規定の変更
1. 当社は、必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容および利用方法を当社の都合で任意に変
更できます。
2. 変更内容は前記18条の通知手段により通知します。
3. 変更日以降、契約者があらたに本サービスを利用になったときは、変更後の規定を異議なく承諾したものとして取扱いますので、契約者は本サービスを利用する際には、事前にホームページ上の利用規定を確認のうえ利用するものとしま す。なお、当社の任意の変更により損害が生じたとしても、当社の責めによる場合を除き当社は一切責任を負いませ ん。
4. 契約者は、本条前記1.項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、後記25条の規定を準用します。
第23条 業務委託の承諾
1. 当社は当社が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することができ、契約者はこれに同意するものとします。
2. 当社は委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができ、契約者はこれに同意するものとします。
第24条 規定の準用
当社は本規定に定めのない事項について、当社の関西みらいビジネスダイレクトご利用規定、各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、信用状取引約定書、銀行取引約定書等の各条項および国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱います。ただし、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第25条 解約・一時停止等
1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は、契約者から当社に対する解約通知については当社所定の申込書によりおこなうものとします。なお、解約の届出は当社が解約手続を完了した後に有効となり、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2. 当社の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知をおこない、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社はいつでも契約者に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、その後、届出の住所に解約の通知をおこなうことで本契約を解約できます。なお、当社が本契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに本契約が解約されたものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本項前記(1)(2)号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10) 当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11) 外為法、その他日本及び外国の法令(マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合などを含みます)との関係で当社が本サービスを取扱できないと判断したと き。
4. 手数料引落指定口座が解約されたときは、本契約は解約されたものとみなします。
5. 本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、解約手続完了後に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
6. 本条前記2.3.4.項については、当社が契約者に対して一時停止措置義務および解約義務を負うものではありません。
第26条 譲渡・質入れ等の禁止
当社の承諾なしに本契約に基づく契約者の権利を譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は本契約申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当社から特段の申出がない限り、本契約は契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第28条 移管
1. 契約者の都合により手数料引落指定口座の取引店移管をおこなう場合、本契約は解約となりますので、移管後も本サービスの利用を希望する方は、移管後の口座であらたに契約の手続をおこなうものとします。
2. 手数料引落指定口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で取引店移管された場合、本契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応となる場合もありますので了承ください。
第29条 準拠法と合意管轄
本契約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本契約に基づく諸取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上