Contract
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株式会社シーライズ
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. 株式会社シーライズ(以下、「弊社」という)は、弊社が定めた本約款をご了承いただいた上、ホスティングサービス(以下、「サービス」という)の利用契約(以下、「利用契約」という)を締結したお客様に対し、サービスを提供します。利用契約を締結していただいたお客様には、本約款をご了承いただいたものと解釈します。
第2条 (約款の変更)
1. 弊社は、弊社の判断により本約款を変更することがあります。この場合、以後の当サービスの提供には料金その他の提供条件を含めすべて変更後の約款が適用されます。
2. 本約款を変更するときは、弊社は、当該変更により影響を受けることになるサービスの利用者に対して、弊社の定めた方法により事前にその内容を通知します。但し、やむを得ない場合は事後通知となることもあり得ます。
第3条 (サービス内容)
1. 弊社が提供するサービスは、お客様のホームページをインターネット上に公開するためのサーバ機能・ハードディスク領域、及び電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するものです。
2. 基本サービスにおいて提供される機能、サービスについては、弊社のホームページ上で公表します。
3. 基本サービス以外のサービスを提供する場合は、別にこれを定めるものとします。
第2章 利用契約
第4条 (利用契約の締結)
1. 利用契約は、弊社からその申込みを承諾する旨の通知が発信された時点で締結されたものとします。
第5条 (利用期間)
1. 利用期間は、前条の利用契約成立から1年間とします。
2. 利用期間満了の1ヶ月前までに申し出のないときは、同一条件でさらに1年間更新するものとし、以後同様に更新するものとします。
第6条 (利用契約の単位)
1. 弊社との間に利用契約を締結できるのは、ひとつの利用契約につき一人または一法人、一団体のいずれかに限ります。
第3章 利用申込等
第7条 (利用申込)
1. サービスの利用申込みは、弊社のホームページに必要事項を記入の上、それを弊社に送信することに
より行うか、弊社が用意した申込用紙に必要事項を記入の上、それを弊社に送付することにより行うものとします。
第8条 (申込の拒絶)
1. 弊社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が本約款の義務を怠る恐れがある場合
(2) 申込書の内容に虚偽の記載がある場合
(3) 申込者が日本国内に在住していない場合
(4) 申込者が弊社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(5) 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
(6) サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上困難な場合
(7) その他、弊社が申込みを承諾することを相当でないと判断した場合
2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。
3. 弊社は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第9条 (契約事項の変更の届出)
1. 利用者は、住所、連絡先電子メールアドレスなど利用者申込書記載事項に変更があった場合、弊社所定の手続きにより速やかに処理するものとします。
第10条 (権利の譲渡)
1. 利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、貸与、担保提供等することはできません。但し、利用者は、自己の責任において本サービスを家族、知人、社員などの特定の者に使用させることはできます。
2. 前項の規程に関わらず、ドメイン名についてはこれを適用せず、所定の手続きにて第三者への譲渡、貸与を認めることとします。
第4章 提供の停止等
1. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金等を支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 第23条 (情報の取り扱い)第3項に記載の行為をしたものと弊社が判断したとき
(4) 契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更正、民事再生等の申立をし、またはこれを受けたとき
(5) 前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為で、弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 弊社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第12条 (サービスの緊急停止)
1. 契約者による当サービスの利用がシステムに著しい負荷や障害を与え、正常なサービスの提供が行えないと、弊社が判断した場合は、当サービスを強制的に緊急停止できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2. 前項の規定は、契約者による当サービスの利用が合法的でかつ技術的に正しい内容で行われた場合であっても、あるいは契約者の利用が弊社の定めに違反しない場合であっても適用されるものとします。
3. 契約者が著しい損害を受ける可能性を弊社が認識した場合、契約者に通告なく当サービスの緊急停止を行う場合があります。契約者はこのような緊急停止があることを承諾するものとします。
4. 契約者が第1項及び、第3項に定める緊急停止により契約者が保有するデータが喪失、破壊される可能性があることを理解し、弊社に対し当該喪失、破壊に基づく損害賠償等の請求をしないもとのとします。
5. 弊社は、契約者からのサービスの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付しないものとします。
6. サービスの緊急停止をしなかったことによって契約者が損害を被った場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第13条 (保守・障害等によるサービス提供の停止)
1. 弊社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を一時的に停止することがあります。
(1) 弊社または弊社が利用する電気通信設備の保守または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社または弊社が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
(3) 電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要があるとき
(4) 弊社契約電気通信事業者もしくは第一種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止したとき
2. 弊社は、本サービスを中止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 弊社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第5章 契約の解除
第14条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、第11条 (提供の停止)の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、そのほか、契約者に対し契約を維持する事が不適当と弊社が判断した場合には、あらかじめ何ら通告催告をなすことなく契約者に対して契約の解除を行うことができます。
第15条 (契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、弊社に対して当サービスの解約を書面にて1ヶ月前までに通知することにより、当サービス利用契約を解除することができます。
第16条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際、廃止する 1 か月前までに通知を行うものとします。
第6章 料金等
第17条 (料金等)
1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用等:契約者がサービスを受けるに当たり、弊社が行うサーバの設定作業などの費用で
す。
(2) サービス月額費用:利用者が利用契約に基づくサービスの利用対価として支払う費用です。
2. 前項の料金は、別途定めるものとします。また、状況の変化に応じて弊社は料金等を改定することがあります。
第18条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、弊社に対し前条に定める料金等を弊社の規定する方法で支払うものとします。
2. 第11条 (提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
第19条 (消費税)
1. 契約者が弊社に対し当サービスに関する料金等を支払う場合、支払を要する額は、当該料金等の額に消費税を加算した額とします。
第20条 (遅延損害金)
1. 利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率12.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第21条 (料金等の支払期日)
1. 料金等の請求を受けた契約者は、弊社の指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
第22条 (利用不能等における損害賠償)
1. 弊社は、弊社の提供するサービスが遅延、または弊社がそのサービスを提供しなかったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
2. 弊社は、ドメイン名管理団体の行なうドメイン名の登録のための手続が遅延もしくはドメイン名管理団体がその手続を行なわなかったことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3. 弊社は、利用者に割り当てられたサーバ領域内における事象に起因して発生した第三者との紛争に関する責任を一切負いません。
第7章 利用者の責務
1. 契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. 弊社は、契約者が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3. 契約者は、当サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
(1) わいせつ、賭博、暴力、残虐などの情報を発信,送信の仲介、受信するなどの公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
(3) 他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する行為
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) 他人の名誉、信用を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
(6) 有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐欺的情報、公職選挙法に違反する情報を発信、送信の仲介、受信する行為
(7) その他、法令に違反する行為
(8) 弊社の当サービス業務の運営を妨げ、もしくは弊社の信頼を毀損する行為
(9) 新興宗教などの情報配信、勧誘、普及を目的とする行為
4. 契約者が前第3項に記載の行為をしたものと弊社が判断したときは、弊社は契約者の承諾なく弊社サーバ内の該当するデータの全部または一部を削除することができるものとします。
第24条 (契約者のデータの権利)
1. 契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、弊社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第25条 (契約者が行う情報の管理)
1. 契約者は、弊社サーバ上で管理するすべての情報の複製情報(バックアップ)を契約者の責任において管理するものとします。
2. 契約者が弊社サーバ上に登録する情報が消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、弊社は何らの責任を負わないものとします。
3. 弊社は、サーバの故障・停止等の復旧の便宜を図るために契約者の登録したデータの複写を任意に保管することがあります。ただし、この場合であっても弊社が行うデータのバックアップはオリジナル情報との完全性、安全性を何ら保証し、修復を確約するものではないものとします。
第26条 (ドメイン)
1. 利用者は、ドメイン名の利用に関して、当該ドメイン名を管理する各ドメイン管理団体の規定に従わなければなりません。
第27条 (損害賠償)
1. 利用者が本約款に違反する行為をなし、弊社に損害を与えた場合、利用者は、弊社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第8章 雑 則
第28条 (秘密保持)
1. 弊社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の秘密(通信の秘密を含みます)を、法令に基づく場合を除き、第三者に漏らしません。
第29条 (契約者の義務)
1. 契約者は、弊社から発行されたログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。第三者にログイン名及びパスワードを利用されたことによる損害は、契約者の負担とし弊社は責任を負いません。
2. 契約者は、弊社が貸与したユーザーID、パスワードを第三者へ再貸与、譲渡、相続等することはできません。
3. 契約者は、その氏名、名称、住所等に関する事項等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を弊社に通知することとします。
4. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則及びそれらの国の法令に従わなければなりません。
5. 契約者は、弊社のサーバ・通信設備に対しての不法侵入・情報破壊・情報盗難等の行為(以下「クラッキング行為」という)が行われた可能性を認識した場合、速やかに弊社に届け出ることとします。
第30条 (契約者の通信設備等)
1. 契約者は、自己の費用と責任において、当サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して当サービスを利用するものとします。
第31条 (免責)
1. 弊社は、契約者が利用契約に基づく当サービスの利用に関して被害を被った場合でも、なんらの責任も負いません。
2. 契約者は、当サービスの利用に関連し他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提議された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとします。また弊社がそれら請求もしくは訴訟の相手方とされた場合には、その対応費用の負担を含め、契約者は弊社を一切免責するものとします。
第32条 (紛争等の解決)
1. 弊社及び契約者は、本約款の定めなきところ、または、解釈上の疑義が生じたときは、双方誠意の原則を以って解決に努めるものとします。
2. 万一、前項によっても本約款に関わる紛争が解決できず、裁判、調停が必要となった場合には弊社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意裁判所として解決するものとします。
第33条 (準拠法)
1. 本約款及び利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。