Contract
第 1 章 総則
第 1 条(適用範囲)
デビットサービス(以下「本サービス」といいます。)のご利用にあたっては、本規定のほか、
「セブン銀行デビットサービス規定集」に収録されている他の規定(以下「セブン銀行デビットサービス規定集」に収録されている各種規定を総称して「本規定等」といいます。)を適用します。
第 2 条(契約の成立)
1.株式会社セブン銀行(以下「当社」といいます。)は、当社にセブン銀行口座(以下「口座」といいます。)を開設し、本規定等を承認の上、当社所定の方法により本サービスを申込み、当社が承諾したお客さまに対して、本サービスを利用することができるキャッシュカード(以下「デビット付きキャッシュカード」といいます。)を発行します。なお、お客さまは、口座開設と本サービスを同時に申込むことができます。
2.お客さまと当社との契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が申込みを承諾したときに成立します。
第 3 条(カードの機能・種類等)
1.デビット付きキャッシュカードは、当社が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と提携して発行します。なお、特に断りがない場合、本規定においてデビット付きキャッシュカードのことを単に「カード」といいます。
2.カードには、口座のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)と本サービスを利用することができる機能(以下「デビット機能」といいます。)があり、キャッシュカード機能については「キャッシュカード規定」が適用され、デビット機能については本規定が適用されます。
3.カードには「デビット付きキャッシュカード(nanaco一体型)」と「デビット付きキャッシュカード(nanaco紐付型)」の2種類があり、お客さまは本サービスの申込時にどちらか一方を選択するものとします。
4.「デビット付きキャッシュカード(nanaco一体型)」とは、カードに、株式会社セブン・カードサービス(以下「7CE」といいます。)が発行するnanaco電子マネーのサービスを利用するための機能(以下「nanaco電子マネー機能」といいます。)が搭載されたものをいいます。お客さまがこのカードを申込む場合は、この申込みが7CEに対するnanaco電子マネーのサービスの会員としての申込みを兼ねるものとし、nanaco電子マネー機能の利用にあたっては、「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」等の7CEが定める規約・規定(特約等を含みます。)が適用されます。
5.「デビット付きキャッシュカード(nanaco紐付型)」とは、カードに、nanaco電子マネー機能が搭載されていないカードをいいます。お客さまがこのカードを申込む場合は、お客さまご自身で事前にnanaco電子マネー機能が搭載されたnanacoカード等を別途ご用意いただくものとします。
第 4 条(デビット取引)
1.「デビット取引」とは、お客さまが決済口座としてセブン銀行口座普通預金(以下「普通預金」といいます。)を設定することで、本規定の定めに従い、お客さまが加盟店(第20条に定めるJCBカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外のCD・ATMで現地通貨等の引出しを行うことに伴いお客さまに発生する債務を、普通預金から引落す方法により決済する取引きをいいます。
2.前項により普通預金から引落す場合、「セブン銀行取引規定」および「普通預金規定」にかかわらず、お客さまのお手続きなしで当社にて引落しを行います。
第 5 条(カードの管理等)
1.当社は、お客さまに対し、当社が発行するカードを貸与します。
2.カードにはお客さまのおなまえ、デビット番号(カードごとに定められた16桁の番号をいいます。)、カードの有効期限等(以下「カード情報」と総称します。)が表示されています。カードはカードに表示されたお客さま本人以外は使用できません。
3.カードの所有権は当社にあります。お客さまは、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、お客さまは、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第 6 条(カードの再発行)
1.当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由によりお客さまが希望した場合、当社が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、原則としてデビット番号が変更になります。
2.お客さまは、カードの再発行について、当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当社が別途公表または通知します。
3.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等、業務上必要と判断した場合、カードを再発行しデビット番号を変更できるものとします。
4.カードを再発行する場合、従来利用していたカードの取扱いについては当社の指示に従うものとし、これを怠ったことによりお客さまに損害等が生じたとしても、これについて当社は何らの責任も負わないものとします。
第 7 条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カードに表示された年月の末日までとします。
2.当社は、当社が引続き本サービスの利用を認めるお客さまに対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。この場合、従来利用していたカード
の取扱いについては当社の指示に従うものとし、❦れを怠った❦とによりお客さまに損害等が生じたとしても、❦れについて当社は何らの責任も負わないものとします。
3.お客さまによるデビット取引のご利用が当社所定の期間中に一度もないなど、当社が引続きのご利用を不適当と判断した場合、当社は更新カードを発行しない❦とがあります。❦の場合、カードの有効期限が経過した後、当該カードのデビット機能はご利用できなくなりますが、キャッシュカード機能は引続きご利用いただけます。
4.有効期限内におけるお客さまのデビット取引については、有効期限経過後においても本規定を適用するものとします。
第 8 条(カードの切り替え)
1.すでに口座を開設し、デビット機能のないキャッシュカードの貸与を受けているお客さまは、本サービスを申込み、当社が承認した場合、デビット付きキャッシュカードに切替える❦とができます。
2.デビット付きキャッシュカードの貸与を受けているお客さまは、本サービスの解約を申込む❦とにより、デビット機能のないキャッシュカードに切替える❦とができます。
3.第1項および第2項の場合、従来利用していたカードの取扱いについては当社の指示に従うものとし、❦れを怠った❦とによりお客さまに損害等が生じたとしても、❦れについて当社は何らの責任も負わないものとします。
第 9 条(付帯サービス)
1.お客さまは、当社、JCB、または当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」 といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当社、 JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用する❦とができます。お客さまが利用できる 付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
2.お客さまは、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、お客さまが本規定または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社、JCBまたはサービス提供会社がお客さまの本サービスまたは付帯サービスの利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.お客さまは、当社またはJCBが認める場合、「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」に定めると❦ろに従い、WEBサイト「MyJCB」(以下「MyJCB」といいます。)の登録を行う❦とによりMyJCBを利用する❦とができます。お客さまは、本サービスの申込時または申込後遅滞なく、「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」に同意の上、MyJCBに登録するための当社所定の手続きをとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
4.当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更する❦とがあります。
第10条(ポイントサービス)
1.当社は、お客さまのデビット取引のご利用状況に応じて当社所定のポイントを付与するサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)を提供します。ポイントサービスについては、「ポイントサービス規定」が適用されます。
2.デビット付きキャッシュカード(nanaco一体型)をご契約のお客さまは、ポイント付与先の会員番号として、当該カード裏面に記載されているnanaco番号が自動的に登録されます。また、当該カードの再発行等によりnanaco番号が変更になった場合は、変更後のnanaco番号が自動的に登録されます。
3.デビット付きキャッシュカード(nanaco紐付型)をご契約のお客さまは、お客さまが事前に用意したnanaco電子マネー機能が搭載されたnanacoカード等のnanaco番号を、ポイント付与先の会員番号として、お客さまが当社所定の方法により登録するものとします。
第11条(暗証番号)
1.お客さまは、当社所定のデビット取引を利用する際に必要となるカードの暗証番号を当社に登録するものとします。
2.お客さまは、暗証番号を登録または変更する場合、生年月日・同一数字・電話番号等の他人に推測されやすい番号を避け、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい番号等を利用した❦とにより生じた損害に対し、当社は一切の責任を負わないものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されているお客さま本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべてお客さまの負担とします。
3.お客さまは、当社所定の方法により申出る❦とにより、暗証番号を変更する❦とができます。
❦の場合、カードの再発行手続きが必要となる場合があります。
4.お客さまが当社所定の回数を超えて暗証番号の入力を誤った場合、当社所定のデビット取引が利用できなくなります。利用を再開するためには、お客さまは当社所定の方法で申出る❦とまたはカードの再発行手続きが必要となります。
第12条(手数料)
1.お客さまは、カードを再発行する場合のほか、本サービスまたは本サービスに関連して当社が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当社所定の手数料を普通預金から引落す方法によりお支払いいただきます。
2.前項により普通預金から引落す場合、「セブン銀行取引規定」および「普通預金規定」にかかわらず、お客さまのお手続きなしで当社にて引落しを行います。
第13条(届出事項の変更)
1.お客さまが当社に届出たおなまえ、住所、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先等(以下
「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。また、当社がお客さまに対して、お客さまの届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、お客さまは❦れを提出しなければなりません。資料の提出に応じなかった場合、お客さまのカード利用を停止し、または制限する場合があります。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取扱う❦とがあります。なお、お客さまは、当社の
当該取扱いにつき異議を述べないものとします。また、お客さまは、当社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、❦れに従うものとします。
3.第1項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出を行わなかった❦とについて、お客さまにやむを得ない事情がある場合は❦の限りではないものとします。
第14条(利用明細)
1.お客さまは、「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」を承認のうえ利用する❦とができるWEBサイト「MyJCB」(以下「MyJCB」といいます。)上で、デビット取引の利用明細を確認するものとします。
2.お客さまは、お客さまがMyJCBで利用明細を確認できるか否かにかかわらず、当社がお客さまのデビット取引に関する利用明細書を発行しない❦とを、あらかじめ承認するものとします。
3.「MyJCB利用者規定(セブン銀行用)」に基づくMyJCBの一時停止等を理由として、お客さまが利用明細を確認できない場合は、当社に問合せる❦とにより確認する❦とができます。
第15条(電子メール)
当社は、お客さまが当社所定のデビット取引を行った場合に、お届けのメールアドレスあてに電子メールで通知します。お届けのメールアドレスにあてて当社が通知した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第16条(取引時確認)
1.当社は、お客さまの本サービスの申込みに際して、法令等に基づき当社所定の方法により、お客さまの取引時確認を行います。取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社はお客さまの申込みをお❦とわりする❦と、本サービスの利用を制限または本サービスを解約する❦とがあります。
2.当社は、お客さまが本サービスを申込した後、お客さまが当社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、お客さまに対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。❦の場合、お客さまは正当な理由なく、当社の求めに応じる❦とを拒絶または遅延してはならないものとします。
3.資料の提出を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合、お客さまのカード利用を停止し、または制限する場合があります。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.お客さまは、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他❦れらに準ずる者(❦れらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当しない❦と、および次の各号のいずれにも該当しない❦とを表明し、かつ、将来にわたっても該当しない❦とを確約するものとします。
(1)暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本項において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有する❦と
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する❦と
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する❦と
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する❦と
(5)経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する❦と
2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わない❦とを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他(1)~(4)に準ずる行為
3.お客さまは、次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの請求によって、本契約による一切の債務について期限の利益を失う❦ととし、当社の定めにより、ただちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが本契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした❦とが判明した場合
(2)お客さまが、暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当した❦とが判明した場合
(3)お客さまが、前項各号のいずれかに該当する行為を行った❦とが判明した場合
4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5.第3項の当社からの請求において、住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第18条(業務委託)
当社は本サービスおよび付帯サービスの提供に必要となる事務処理等をJCBおよびその他の第三者に委託する❦とができるものとします。
第2章 デビットショッピング、海外現地通貨引出しサービス、支払方法その他
第19条(デビット取引の利用限度額)
1.お客さまは、個々のデビット取引にあたっての保留額(第22条第3項に定める金額をいいます。以下同じ。)が以下の(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)および(4)の両方の金額を超えない限度においてデビット取引を行う❦とができます。なお、お客さまが行ったデビット取引の中に第22条第7項もしくは第24条第 3項に該当する取引きがあった場合、または第22条第6項に定める売上確定情報に記載された売買
取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合がある❦とを、お客さまは了承するものとします。
(1)普通預金の預金残高
(2)1回当たりの利用限度額(当社が定めた限度額、または当社が定めた金額の範囲内においてお客さまが指定し当社が承認した金額をいいます。)
(3)1日当たりの利用限度額(当社が定めた限度額、または当社が定めた金額の範囲内においてお客さまが指定し当社が承認した金額をいいます。)
(4)1ヶ月当たりの利用限度額(当社が定めた限度額、または当社が定めた金額の範囲内においてお客さまが指定し当社が承認した金額をいいます。)
2.前項(3)(4)に定める「1日」とは午前0時から起算した24時間をいい、「1ヶ月」とは前月の締め日翌日から今月締め日までの1ヶ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
第20条(デビットショッピングの利用)
1.お客さまは、JCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)にカードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票に署名を行う
❦と、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する❦と、または、署名と暗証番号の入力の両方を行う❦とにより、第22条第1項の要件が充たされた場合に、商品・権利の購入、役務の提供等を受ける❦とができます(以下「デビットショッピング利用」といいます。)。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行う❦とにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができる❦とがあります。ただし、加盟店のうち、当社またはJCBが定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができない、または一定の制限がかかります。
2.通信販売や自動精算機等による非対面取引きその他当社またはJCBが特に認めた取引きについては、お客さまはカード情報をオンライン上で送信する方法により、または当該方法に加えてカード裏面に印字された番号(以下「セキュリティコード」といいます。)もしくはJ/Secure(TM)利用者規定(セブン銀行用)に定めるパスワードを送信する方法により、カードの提示、売上票への署名等を省略する❦とができます。
3.当社またはJCBが特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引きについては、予めお客さまが加盟店との間で合意している場合には、お客さまは、デビットショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後に利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略する❦とができます。
4.通信料金等当社またはJCB所定の継続的役務については、お客さまがカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受ける❦とができます(❦の場合の加盟店を
「登録型加盟店」といいます。)。お客さまは、登録型加盟店に登録したカード情報に変更があった場合および本サービスの解約等に至った場合、登録型加盟店に当該変更または解約等を通知するものとします。なお、お客さまは、当社またはJCBがお客さまに代わって当該変更または解約等の情報を登録型加盟店に対し通知する場合がある❦とを予め承認するものとします。また、
お客さまは、解約等の通知がなされた後であっても、当該登録型加盟店におけるデビットショッピング利用について第28条第1項および第3項に従い、支払義務を負うものとします。また、お客さまの預金口座の残高不足等により第22条第2項に基づくデビット取引が当社所定の回数を連続して成立しなかった場合、当社またはJCBは、お客さまに対して通知する❦となく、登録型加盟店に対し、お客さまが登録したデビット番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店がデビット番号等の登録を解除する場合がある❦とをお客さまは予め承認するものとします。
5.お客さまのデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につきJCBを通じて当社に対して照会を行う❦とにより当社の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によっては❦の限りではありません。
6.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社は以下の対応をとる場合があります。
(1)当社は、事前または事後に、電話等の方法により直接または当該加盟店を通じてお客さま本人の利用である❦とを確認する❦と
(2)当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社においてお客さまのおなまえ・住所・電話番号・デビット番号等により、お客さまが当該加盟店に届出た情報とお客さまが当社に届出た情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する❦と
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、お客さまへの事前通知なしにカードの利用を保留またはお❦とわりする❦と
(4)デビットショッピング利用に際して、お客さまがセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定(セブン銀行用)に定めるパスワードを複数回連続して誤った場合、お客さまへの事前通知なしにカードの利用を一定期間制限する❦と
(5)インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引きに際して、カードの第三者による不正利用を防止するため、「デビットサービス個人情報取扱同意書」に定めるオンライン取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行い、その結果、当該非対面取引きが第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引きについては、当社はお客さまの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引きにおけるショッピング利用を拒絶したりする場合がある❦と
7.当社は、第24条に定めるお客さまの当社に対する債務が当社の指定する日に支払われなかった 場合、その他お客さまの当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している 場合、お客さまの信用状況等によりデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用をお❦とわりする❦とがあります。
8.お客さまは、現金を取得する❦とを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用する❦と(以下「現金化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得する❦とを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入または役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価をカードを利用して支払い、加盟店その他の第三者から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)加盟店で商品・権利等を購入し、その対価をカードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
9.貴金属、金券類(ギフトカードや回数券等を含みますが、❦れらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第19条に定める利用限度額の範囲内であったとしても、お客さまのデビットショッピング利用が制限される場合があります。
10.お客さまは、当社またはJCBが別途公表する日または時間帯は、デビットショッピング利用ができません。なお、当社またはJCBが別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第21条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
1.JCB、JCBの提携会社または関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、お客さまはデビットショッピング利用代金の債権について以下の❦とを予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いする❦と
(2)JCBの提携会社または関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの提携会社または関係会社に立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いする❦と
2.お客さまは、お客さまがデビットショッピング利用を行った場合、第1項における当社、JCB、 JCBの提携会社または関係会社、および加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用代金を第22条または第24条に定めるとおり当社に支払うものとします。
3.お客さまのデビットショッピング利用に伴う商品の所有権は、当社が売買取引等債務相当額の全額を普通預金から引落すまで、第1項における当社、JCB、JCBの提携会社または関係会社、および加盟店の各間の立替払いにより各社に移転し留保されるものとします。
第22条(デビット取引の決済方法)
1.お客さまが、第20条第1項から第3項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引きまたは役務の提供取引きを行った場合、加盟店がお客さまのカード情報・デビット取引金額等を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と加盟店を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示された❦と、または所定の方法で取引承認の通知がなされた❦とを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2.お客さまが、第20条第4項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、お客さまに対する請求金額が確定する都度、お客さまのカード情報・デビット取引金額等を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と登録型加盟店を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示された❦と、または登録型加盟店からデビット取引に伴う売上確定情報が当社に到着した❦とを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。❦の場合、お客さまと登録型加盟店との間の契約に基づくお客さまの登録型加盟
店に対する債務の支払期限が到来する前に、次項に定める保留手続きがなされる場合がある❦とを、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
3.第1項または第2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、お客さまから当社に対して売買取引等債務相当額の預金の引落し指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店から当社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を遅滞なく普通預金から引落します。(以下、❦の手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引落された金額を
「保留額」といいます。)
4.保留手続きについては、「セブン銀行取引規定」および「普通預金規定」にかかわらず、お客さまのお手続きなしで当社にて引落しを行います。
5.保留手続きについて、通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当社は、当該利用情報が当社に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6.保留手続きがなされた後、加盟店からデビット取引に伴う売上確定情報が当社に到達したとき は、当社は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第21条 第1項に定めるいずれかの方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引 等債務相当額が保留額を下回っていた場合、その差額相当額は普通預金に返金するものとします。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が保留額を上回っていた場合の処理 は第24条第1項の定めによるものとします。
7.通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当社は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を普通預金から引落した上で、第21条第1項に定めるいずれかの方法により立替払いします。ただし、お客さまの普通預金の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第24条第2項の定めによるものとします。
8.保留手続き完了後、お客さまが返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当社所定の方法により行った場合に限り、当社は後日、所定の手続きにより保留額をお客さまの普通預金に返金します。
9.保留手続き完了後、当社が第21条1項のいずれかの方法による立替払いを行うまでの間、当社が特に必要と認めた場合、お客さまの申出に基づき、または当社の判断で、保留額をお客さまの普通預金に返金する場合があります。
10.保留手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当社は一定期間経過後、保留額をお客さまの普通預金に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
11.本規定に基づきお客さまの普通預金への返金が生じる場合、当社は当該返金額に利息は付与しません。
第23条(海外利用代金の決済レート等)
1.お客さまが日本国外(以下「海外」といいます。)でカードを利用した場合等のお客さまの外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支
払った時点(お客さまがカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、お客さまは当社に対する債務を負担するものとします。
2.当社は、利用情報が当社に到着した時点における当社が定める換算レートおよび換算方法に従って円換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報が当社に到着した際、前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第22条第6項に基づく処理を行います。
3.お客さまが海外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店に第21条にかかる代金等を支払った後に、お客さまと加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社がお客さまへ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店との間で第21条にかかる手続きの解除を行った時点(お客さまが加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4.お客さまが海外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社がお客さまへ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(お客さまが付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは原則として異なります。)の当社が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、お客さまが第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金を選択した場合であっても、当社が本項に基づきお客さまへ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がお客さまに対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCBの指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当社が指定した料率(当社が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により当該加盟店が一旦異なる通貨に換算した上、当社が定める換算レートおよび換算方法により円換算する❦とがあります。
6.お客さまが海外でカードを利用した場合であっても、お客さまが加盟店において、外貨建のデ ビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の金額の提示を受けて、お客さまが円貨建のデビットシ ョッピング利用代金を選択した場合には、お客さまが加盟店において提示を受けた円貨建の金額 がデビットショッピング利用代金となります。なお、加盟店がお客さまに対して円貨建のデビッ トショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、当 該加盟店が独自に定めるレートであり、当社が定める換算レートとは異なります。
第24条(普通預金の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当社は、保留額とは別に、当該売買取引等債務
相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」といいます。)を普通預金から引落し、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を第21条第1項に定めるいずれかの方法により立替払いします。❦の際に、普通預金の残高が追加引落額を下回っていた場合、当社は、当社所定の方法により、お客さまに対し追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、お客さまは当該追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2.第22条第7項に定める場合において、普通預金の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当社は、当社所定の方法により、お客さまに対し売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、お客さまは当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3.当社のシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務相当額が、当該システム稼働後に保留手続きを行う際の普通預金の残高を上回っていた場合、当社は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第21条第1項に定めるいずれかの方法により立替払いするとともに、当社所定の方法により、お客さまに対し売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、お客さまは当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4.第1項から第3項に定めると❦ろにより、お客さまの当社に対する債務が発生した場合、その他のデビット取引によりお客さまの当社に対する債務が発生した場合、お客さまからの弁済金の充当順位は、当社が任意に決定する❦とができるものとします。また、本規定に基づくお客さまの当社に対する債務のほかに、当社に対する他の債務または他社からの支払請求等がある場合、その弁済金または支払いの充当順序は、当社が任意に決定する❦とができるものとします。
5.第1項から第3項に定めると❦ろにより発生したお客さまの当社に対する債務について、当社所定の日数を超えても弁済いただけない場合、当社が指定する日に普通預金から引落す方法により債務の全額を弁済しなければならないものとします。❦のとき、普通預金の残高が不足する等により、普通預金からの引落しができず債務の全額を弁済しなかった場合は、「デビットサービス保証委託約款」に基づきJCBがお客さまの保証債務を履行するものとします。
第25条(加盟店との紛争等)
1.お客さまは、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で直接解決するものとします。
2.当社がお客さまと加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、お客さまに対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、お客さまは❦れに協力するものとします。
第26条(海外現地通貨引出しサービスの利用)
1.お客さまは、JCBと提携する海外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引出しを行う❦とができます。その場合、お客さまは当社に対し、当社所定の利用手数料を支払うものとします。なお、 CD・ATMの機種や設置地域、設置店舗等により、利用できない取引きがあり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.前項の場合、当社は、お客さまがCD・ATMから引出した現地通貨を円換算した金額および利用手数料を普通預金から引落します。また、❦の場合、第23条の規定が準用されます。
3.お客さまは、当社またはJCBが別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引出しサービスを利用する❦とができません。なお、当社またはJCBが別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第27条(債権譲渡)
当社は、当社が必要と認めた場合、当社がお客さまに対して有するデビット取引に係る債権を第三者に譲渡する❦とがあります。
第28条(解約等)
1.お客さまは、当社所定の方法により本サービスの解約を申出る❦とができます。なお、お客さまは、本規定に基づき当社に対して負担する債務については、解約の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当社が発行し、お客さまに送付したカードについて、お客さまが相当期間内に受領しない場合には、当社はお客さまが解約の申出を行ったものとして取扱う場合があります。
3.お客さまが次の各号のいずれか1つでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知する❦となく、当社所定の方法により本サービスを解約する❦とができるものとします。なお、お客さまは、本規定に基づき当社に対して負担する債務については、本サービスの解約後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。また、お客さまは、お客さまが本サービスの解約後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)お客さまが本サービスの申込時に虚偽の申告をした❦とが判明した場合
(2)お客さまが第24条に定める債務等、当社に対する債務の弁済を怠った場合
(3)JCBによる保証債務履行後にお客さまの信用状態に重大な変化が生じたとJCBが合理的に判断した場合、またはJCBが保証を解約した場合
(4)お客さまが本規定等に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合
(5)お客さまによる本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(6)当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合
(7)第17条第3項各号のいずれか1つでも該当した場合
(8)相続の開始があった場合
(9)お客さまが第13条第1項第2文に基づく資料の提出に応じなかった場合、または第16条第2項に基づく当社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかった場合
(10)お客さまのカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められる場合
4.前項に該当する場合において、お客さまが当社に対して預金債権その他の債権を有する場合には、当該債権の期限にかかわらず、当社は、当該債権と本規定に基づき当社に対して負担する債務とをいつでも相殺できるものとします。
5.第3項に該当する場合、当社はJCBを通じて加盟店にカードの無効を通知する❦とができるものとします。
6.第3項に該当し、当社が当社所定の方法によりお客さまにカードの返還を求めたときは、お客さまは直ちにカードを返還するものとします。
7.第3項に該当しない場合でも、当社またはJCBは、お客さまが本規定に違反したときもしくは違反するおそれがあるとき、またはお客さまの本サービスの利用状況や信用状況等を勘案し、本サービスの利用が適当でないと判断したときには、お客さまに事前に通知する❦となく本サービスの利用を停止または制限する❦とができるものとします。
8.お客さまが自らまたは第三者を利用して、当社または当社の委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたときは、お客さまに事前に通知する❦となく本サービスの利用を停止または制限する❦とができるものとします。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
③上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
第29条(カードの紛失、盗難等による責任の区分)
1.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等された❦とにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合には、それらのカード利用代金はお客さまの負担とします。
2.第1項にかかわらず、お客さまが自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、お客さまがカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがある❦とを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知する❦とが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届出、かつ当社所定の方法により紛失・盗難届を当社に提出した❦とを条件として、当社は、当該通知を受けたカードについて、当社が通知を受けた日の60日前以降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金のうち、当社所定の金額まで支払債務を免除します。
3.お客さまは、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人がお客さまと面識のある者である場合(ただし、本条に基づきお客さまがカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、お客さまは第1項に基づいて、カード利用代金を当社に支払うものとします。
(1)お客さまが第5条に違反した場合
(2)お客さまの家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他お客さまの依頼もしくは同意に基づきお客さまやその家族等の身の回りの世話をする者、または❦れらに準ずるお客さまの関係者(以下「お客さま関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、❦の場合、お客さまのカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無およびお客さまの本規定への違反の有無を問わないものとします。
(3)お客さまが類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入る❦とのできる場所である等他人がカードを盗取する❦とが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合や❦れらに準じる場合等、お客さままたはお客さま関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。
(4)お客さまが当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知、警察署への届出もしくは当社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)お客さまが第3項に違反したとき。
(7)カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他のお客さまの認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、お客さまに故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じた場合
(9)その他本規定に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
5.偽造カード(当社が発行し当社がお客さまに貸与するカード以外のカードその他❦れに類似するものをいいます。)の使用に係る利用代金については、お客さまの負担となりません。
6.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、お客さまに故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係る利用代金は、お客さまの負担とします。
7.お客さまがカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当社が必要な調査を実施するにあたり、お客さまに対して書類の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、お客さまは❦れに協力するものとします。
第30条(カード番号等の不正利用)
1.カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)された❦とにより、他人にカード番号等を使用された場合、それらのカード利用代金はお客さまの負担とします。
2.前項にかかわらず、お客さまがカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実またはそれらのおそれがある❦とを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知する❦とが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当社の請求により当社所定の紛失・盗難等届を当社に提出した❦とを条件として、当社は、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正
に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。
3.他人がお客さまのカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、MyJCB上でデビット取引の 利用明細を表示した日から60日以内に、お客さまが前項に基づき当社に対して通知をした場合に、当該明細に情報が記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード 利用代金の免責対象とします。
4.お客さまは、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人がお客さまと面識のある者である場合(ただし、本条に基づきお客さまがカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5.第2項および第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、お客さまは第1項に基づいて、カード利用代金を当社に支払うものとします。
(1)お客さまが第5条に違反した場合
(2)お客さま関係者がカード番号等を使用したとき。なお、❦の場合、お客さまのカード番号等の管理にかかる過失の有無およびお客さまの本規定への違反の有無を問わないものとします。
(3)お客さまが類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入る❦とのできる場所である等他人がカード番号等を盗取する❦とが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合や❦れらに準じる場合等、お客さままたはお客さま関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(4)お客さまが当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査
(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。
(5)第2項に定める通知もしくは当社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしく は調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6)お客さまが第4項に違反したとき。
(7)カード番号等の使用の際、お客さまの認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につきお客さまに故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8)その他本規定に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
6.カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等された❦とにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。
7.当社は、前条および本条に定めるカード利用代金のお客さまによる負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。当社が当該変更を行う場合には、事前に当社所定のホームページ等で公表またはお客さまに通知します。ただし、当該変更が専らお客さまの利益となるものである場合、その他お客さまに不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、お客さまに対して事前に当社所定のホームページ等で公表または通知のうえ当該変更を行う❦とができます。
第31条(免責)
1.当社の責に帰すべき事由により、お客さまの普通預金から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当社は、誤ってあるいは二重に引落した金額相当額を普通預金に返金すれば足りるものとし、当社は、事由の如何にかかわらず、何らの損害賠償の責も負わないものとします。
2.前項のほか、当社が、本規定に定めるサービスの提供に関し、お客さまが被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。
第32条(諸法令等の適用)
お客さまは、海外でカードを利用するに際しては、外国為替及び外国貿易法ならびに諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただく❦とがあります。
第33条(規定の準用)
本規定等に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めると❦ろによるものとします。
第34条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知する❦とにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第35条(準拠法および合意管轄)
1.本規定等の準拠法は日本法とします。
2.本規定等に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(2024年10月1日改定)