a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準を適合していることの確認。
[令和2年1月変更版]
小平市立学校給食センター更新事業仮契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と【●●●●】(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書の条件のほか、xx市契約事務規則(昭和39年規則第15号)及び小平市立学校給食センター更新事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者双方は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の大要)
第2条 この契約の大要は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 小平市立学校給食センター更新事業
(2)事 業 場 所 xx市xx東町5丁目17番10号
(3)事 業 期 間 契約締結日から令和19年7月31日まで
(4)契約代金額 金【○○○○○○○】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【○○○○】円)ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、
物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5)支払い方法 約款第62条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第39条及び第61条に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定により、小平市議会の議決を得たとき、本契約とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上各々1部を保有する。
令和●年●月●日
(発注者)
小平市長 x x x x x
(受注者)
(住所)
(受注者名)
(代表者名) 印
xx市立学校給食センター更新事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
第1章 用語の定義 1
第2章 総則 1
第3章 本事業の大要 2
第4章 本施設の設計 4
第5章 建設・工事監理 8
第1節 総則 8
第2節 工期の変更等 12
第3節 本施設の完成等 13
第4節 損害の発生等 14
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証 15
第6節 本施設の引渡し等 16
第6章 本施設の維持管理及び運営業務 18
第1節 総則 18
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング 21
第3節 業務の変更等 22
第4節 損害の発生等 23
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証 25
第7章 サービスの対価の支払い 27
第8章 受注者の経営状況の報告等 28
第9章 契約期間及び契約の終了 29
第10章 法令変更 35
第11章 公租公課 36
第12章 不可抗力 37
第13章 関係者協議会 39
第14章 その他 40
別紙 1 用語の定義(第1章関係) 42
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第14条、第27条、第55条、第
59条、第64条、第70条関係) 44
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第38条、第60条関係) 46
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第44条、第62条関係) 47
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第63条関係) 57
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 小平市立学校給食センター更新事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 この契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 発注者及び受注者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者及び受注者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案が要求水準書等に示された水準より厳格又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第5条 本事業は、要求水準書に示すとおり、小平市立学校給食センター(以下「本施設」という。)を対象とする設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、この契約に定めるところにより、受注者から発注者に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、受注者が適正かつ確実に実施するものとし、発注
者は受注者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
4 発注者は、この契約の定めに従い、受注者に対し、受注者が事業期間にわたり実施する業務に関して、受注者から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 本施設は、受注者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が発注者に帰属し、以後、発注者が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
2 受注者は、この契約に定めるところに従い、維持管理期間及び運営期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、什器、備品等は、発注者及び受注者の間で別途合意されない限り、発注者が所有するものとする。
4 受注者は、工事着手日から、本施設の引渡し日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、発注者が所有する事業用地を無償で使用することができる。この場合において、受注者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
5 受注者は、維持管理期間及び運営期間中、維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、発注者が所有する事業用地及び本施設を無償で使用することができる。
(受注者の資金調達)
第7条 受注者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第8条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
・ | 事業契約締結 | 令和 2 年 12 月 |
・ | 事業期間 | 事業契約締結日~令和 19 年 7 月末日 |
・ | 設計・建設期間 | 事業契約締結日~令和 4 年 10 月末日 |
・ | 開業準備期間 | 施設引渡し日~令和 4 年 12 月末日 |
・ | 運用開始日 | 令和 5 年 1 月 1 日 |
・ | 維持管理期間 | 施設引渡し日~令和 19 年 7 月末日 |
・ | 運営期間 | 運用開始日~令和 19 年 7 月末日 |
(法令等の遵守)
第9条 受注者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 本施設の設計
(本施設の設計)
第10条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
(設計業務の実施)
第11条 受注者は、本施設の設計の全部又は一部を、本事業に関して令和2年●月
●日付で発注者と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業に委託するものとする。
2 受注者は、前項により、当該業務を当該設計企業に委託するときは、事前に発注者に書面により通知し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該設計企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 受注者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、受注者から委託された本条第1項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、受注者は、発注者に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第4項及び第
5項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第12条 受注者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、事前の発注者への書面による承諾を得た上で、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 受注者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 受注者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 受注者の事前調査の誤り又は過失に起因して発注者又は受注者に生じた損害、損失又は費用は、受注者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第13条 受注者は、本施設の設計に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 発注者は、受注者からの要請があった場合、受注者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する発注者のモニタリング)
第14条 受注者は、本施設の設計の進捗状況に関して、月に1回発注者に対して報告を行うものとする。
2 発注者は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。発注者は、随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、受注者は、発注者からのその要求に対し最大限協力するものとする。
(設計の変更)
第15条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 受注者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、発注者に対し検討結果を通知しなければならない。
3 受注者は、発注者からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 受注者は、発注者が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の発注者の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、発注者が提供した情報又は資料の誤り若しくは発注者の提示条件又は指示の不備・変更による場合等、発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、発注者が負担し、受注者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、受注者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、発注者が負担する。
6 設計変更により本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、発注者及び受注者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
7 発注者が本条第1項に基づき設計変更を要求したこと又は本条第4項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、受注者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、発注者が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第16条 受注者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、発注者の負担とする。
2 前条及び前項により発注者が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第17条 受注者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を発注者に提出しなければならない。また、発注者は、必要があると認める場合、受注者に説明を求めることができるものとし、受注者は、発注者からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 発注者は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、発注者の確認を得なければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、発注者の負担とする。
また、受注者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができる。
4 発注者が本条第1項に基づき設計図書等を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、受注者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、発注者が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(単価合意)
第18条 受注者及び発注者は、本施設の工事着工後の設計変更により本施設の建設
工事費の増加又は減少が生じた場合の当該費用の額を根拠として、実施設計の完了後、発注者が確認した工事費積算内訳書に記載の単価を合意するものとする。なお、当該
単価合意により発注者と受注者で合意した単価は原則として変更しないものとする。
第5章 建設・工事監理
第1節 総則
(建設・工事監理)
第19条 受注者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、受注者が、自己の責任で決定するものとする。
3 受注者は、発注者から建設工事等の着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第20条 受注者は、本施設の建設業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める建設企業に、また、厨房機器等の調達及び設置業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める厨房機器等の調達及び設置企業に、それぞれ請け負わせるものとする。
2 受注者は、前項により、当該業務を当該建設企業及び厨房機器等の調達及び設置企業(以下「請負人」という。)に請け負わせるときは、事前に発注者に書面により通知し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該請負人を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 当該請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った各業務の一部を請け負わせるときは、受注者は、発注者に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、当該請負人が建設業法(昭和24年法律第100号)の適用対象となる工事を一括して第三者に請け負わせようとする場合にあっては、建設業法第22条第3項に定める承諾を行ってはならない。
4 受注者は、本条第1項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを発注者に速やかに提出しなければならない。
5 受注者は、本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人、又は本条第 3 項の規定に基づく下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人、又は本条第 3 項の規定に基づく下請負人の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理の第三者への発注)
第21条 受注者は、本施設の建設工事及び現学校給食センターの解体撤去工事に係る工事監理を実施するものとし、当該工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託するものとする。
2 受注者は、前項により、当該業務を当該工事監理企業に委託するときは、事前に発注者に書面により通知し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該工事監理企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 受注者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを発注者に速やかに提出しなければならない。
4 受注者は、本条第1項の規定に基づく工事監理の受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 第1項の規定に基づく工事監理の受託者の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、受注者から委託された本条第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、受注者は、発注者に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第4項及び第5項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第22条 受注者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により発注者に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 発注者は、受注者に対し、随時、建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。発注者が当該報告を要求したときは、受注者は、工事監理者に、発注者に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
4 受注者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を発注者に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、xx市の休日に関する条例(xxx年xx市条例第 10 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第23条 受注者は、自己の費用負担により建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、事前の発注者への書面による承諾を得た上で、本条第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 受注者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 受注者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 受注者の各種調査の誤り又は過失に起因して発注者又は受注者に生じた損害、損失又は費用は、受注者が負担するものとする。
(施工計画書)
第24条 受注者は、詳細工程表を含む施工計画書を建設工事等の着手前で、発注者
及び受注者との協議により定める日までに発注者に提出しなければならない。受注者は、必要がある場合には、発注者と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に基づき受注者が発注者に提出した書類が、契約関係書類との間に
不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに受注者に書面により通知するものとする。
3 受注者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、発注者の確認を得なければならない。受注者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができる。
4 発注者が本条第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、受注者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、発注者が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 受注者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を発注者に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第25条 受注者は、建設・工事監理業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 発注者は、受注者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 受注者は、発注者が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応・対策)
第26条 受注者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、発注者に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 発注者は、受注者からの要請がある場合、受注者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する発注者によるモニタリング)
第27条 発注者は、受注者が契約関係書類に従い建設・工事監理業務を実施していることを確認するために、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを行う。発注者は、受注者に対し建設・工事監理業務に関する説明を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 受注者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、発注者に対して最大限の協力をし、請負人をして、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、受注者による建設・工事監理業務が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、発注者は、受注者に対してその是正を求めることができるものとする。受注者は、その要求について疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 発注者が前3項に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、受注者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、発注者が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
(受注者による中間検査)
第28条 受注者は、発注者と協議の上、各種検査・試験及び中間検査を自己の費用及び責任において行うものとする。
2 受注者は、前項の中間検査等の日程及び内容を、その実施の7日前までに発注者に対して通知しなければならない。また、発注者は、この中間検査等に立ち会うことができるものとする。
3 受注者は、発注者の立会いの有無にかかわらず、発注者に対して本条第1項の中間検査等の結果を報告しなければならない。
(発注者による中間検査)
第29条 発注者は、契約関係書類及び施工計画書等に従い、現学校給食センターが解体され、又は本施設が建設されていることを確認するために、建設・工事監理業務期間中に、「xx市検査事務規程」に基づき、必要な事項に関する中間検査を実施することができるものとする。
2 発注者は、必要があると認められる場合には、その理由を受注者に通知し、施工部分を最小限度破壊し、品質及び性能についての確認を行うことができる。
3 破壊を伴う検査及びその復旧に係る費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第1項の中間検査の結果、本件工事の状況が契約関係書類又は施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、受注者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。受注者は、これに従わなければならない。ただし、受注者は、その内容について疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができるものとする。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第30条 発注者が受注者に対して工期の変更を請求した場合、発注者及び受注者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった 場合は、発注者が当該変更の当否を決定するものとし、受注者は、これに従わなければ ならない。
2 受注者が、不可抗力又は受注者の責めに帰すことのできない事由により、発注者に対して工期の変更を請求した場合は、発注者は、合理的な理由なく工期の変更の承認を留保し、拒絶し、又は遅延してはならず、発注者及び受注者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第31条 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由、不可抗力又は受注者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い受注者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い発注者に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を発注者に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第32条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対し建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い受注者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を受注者に支払うものとする。
第3節 本施設の完成等
(受注者による自主完了検査)
第33条 受注者は、本施設の引渡しにあたり、要求水準書等に従って自主完了検査を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の自主完了検査の日程及び内容をその実施の7日前までに発注者に対して通知しなければならない。また、発注者は、この自主完了検査に立ち会うことができるものとする。
3 受注者は、発注者の立会いの有無にかかわらず、発注者に対して本条第1項の自主完了検査の結果について、建築基準法第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(発注者による完了検査)
第34条 発注者は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する受注者による自主完了検査の結果報告を受けた日から14日以内に完了検査を実施するものとする。
2 発注者は、受注者が前項の完了検査に合格しない場合、受注者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。受注者は、これに従わなければならない。ただし、受注者は、その内容について疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができるものとする。
(完成図書及び完了検査合格通知)
第35条 受注者は、前条の完了検査に合格したときは、完成図書を速やかに発注者に提出しなければならならない。
2 発注者は、受注者が前条の完了検査に合格したときには、受注者に対し、速やかに完了検査合格通知書を交付しなければならない。
3 受注者は、発注者からの完了検査合格通知書の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
4 発注者は、受注者から提出された完成図書を本施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
(現学校給食センターの解体撤去業務に係る完了検査等)
第36条 発注者及び受注者は、第33条及び第34条の規定を準用し、現学校給食センターの解体・撤去業務に係る完了検査を行うものとする。
2 発注者は、前項に基づく確認を実施し、現学校給食センターの解体・撤去業務が、契約関係書類及び建設業務計画書に従い実施されていることを確認したときには、受注者に対し、速やかに完了検査合格通知書を交付するものとする。
3 受注者は、発注者からの完了検査合格通知書の交付がなければ本施設の建設工事に着手することができないものとする。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
第37条 受注者が建設・工事監理業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに発注者へ報告し、当該損害のうち、受注者の責めに帰すべき事由によるものは、受注者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設工事期間中の保険)
第38条 受注者は、建設工事等の期間中、別紙3「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
第39条 受注者は、契約保証金の納付に代え、設計及び建設・工事監理業務の履行の保証として、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第2号又は第3号のいずれかの場合にあっては、受注者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結せしめた後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(ただし、xx市契約事務規則第 13 条の額面規程によるものとする。)
(2) 本施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
て ん ぽ
(3) 設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する
履行保証保険契約の締結(ただし、発注者以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する発注者の受注者に対する違約金支払請求権を被担保権として、発注者を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、受注者が負担しなければならない。)
2 前項の保証の額は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及
び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額 の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、受注者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、本条第1項に規定する保証の額が変更後の別紙
4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、受注者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は受注者が負担するものとする。
5 本条第1項の規定に従い付された保証は、設計及び建設・工事監理業務の履行後、本施設の最終引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第40条 受注者は、発注者からの完了検査合格通知書を受領したあと、速やかに本施設を発注者に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、受注者が原始取得していた本施設の所有権を発注者が取得するものとし、引渡しは受注者による本施設の完成から 6 ヶ月以内に受注者未使用にて行われるものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第41条 受注者は、発注者に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 受注者は、発注者への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第42条 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由、不可抗力又は受注者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い受注者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を受注者に支払うものとする。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、受注者は、当該引渡し日及び完了日の遅延に伴い発注者に発生した合理的な損害額及び 当該額に係る消費税等相当額の合計額を発注者に支払うものとする。
(所有権保存登記)
第43条 本施設の所有権は、施設の引渡し日に発注者が取得するものとし、所有権保存登記手続は、発注者が行うものとする。
(サービスの対価の支払い)
第44条 発注者は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが発注者により確認されることを条件として、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
か し
(瑕疵担保責任)
か し
第45条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、受注者に過失があるか否かにかか
か し
わらず、受注者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え
て、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
か し
2 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年以
か し か し
内とする。ただし、受注者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵又は損害が、受注者
の故意又は重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は1
0年とする。
か し
3 発注者は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であっ
て、かつ、当該滅失又は毀損を発注者が知ったときから1年以内に、本条第1項の請求をしなければならない。
第6章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 総則
(本施設の維持管理及び運営業務)
第46条 受注者は、本施設の引渡し日から開始し事業期間終了日に終了する維持管理及び運営期間中、契約関係書類並びに次項に規定する維持管理及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 受注者は、契約関係書類に基づき、発注者と協議し、発注者の承諾を得た上で、受注者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理及び運営業務仕様書を、本施設を発注者へ引渡す予定日の 1 ヶ月前の日までに発注者に提出し、承諾を得なければならない。受注者は、発注者と協議し、発注者の承諾を得た上で維持管理及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第47条 受注者は、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業又は運営企業に委託するものとする。
2 受注者は、前項により、当該業務を当該維持管理企業又は運営企業に委託するときは、事前に発注者に書面により通知し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該維持管理企業又は運営企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 受注者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを発注者に速やかに提出しなければならない。
4 受注者は、本条第1項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第1項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、受注者から委託された本条第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、受注者は、発注者に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第4項及び第5項の規定において、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第48条 受注者は、契約関係書類並びに維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、翌事業年度の受注者による本施設の維持管理及び運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の 2 月末日(最初の業務実施
年度に係る維持管理及び運営業務計画書については本施設を発注者へ引渡す予定日の 1ヶ月前の日)までに発注者に提出し、承諾を得なければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第49条 受注者は、本施設の維持管理及び運営業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 発注者は、受注者の要請があった場合、前項の受注者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 受注者は、発注者の要請があった場合、本施設の維持管理及び運営業務に関する発注者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(受注者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第50条 受注者は、本施設の維持管理及び運営業務開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、発注者に対しその旨を報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、受注者の業務実施体制を確認し、受注者は、その確認に協力するものとする。発注者は、当該確認の結果、受注者により 維持管理及び運営業務仕様書並びに維持管理及び運営業務計画書に従った業務実施体制 が整備されていない場合、受注者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第51条 発注者及び受注者は、本施設の維持管理及び運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由による場合 発注者が、受注者に対して、遅延日数に応じて、受注者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から受注者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うこと。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由による場合 受注者が、発注者に対して、xx市契約事務規則第44条の規定により、維持管理及び運営業務期間の初年度のサービ
スの対価の年額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延 防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務 大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算 した遅延損害金を支払うこと。ただし、発注者が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、発注者は、受注者に対して、当 該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合 発注者が、受注者に対して、遅延日数に応じて、受注者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から受注者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うこと。
2 発注者が受注者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価はこの限りではない。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第52条 受注者は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 発注者は、受注者からの要請がある場合、前項に規定する受注者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕等)
第53条 受注者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、長期修繕計画に基づき、厨房機器を含めた本施設の修繕・更新を行うものとする。
2 前項の長期修繕計画に記載のない修繕等が必要になった場合は、発注者に報告するとともに、本施設の運営に支障のないよう、速やかに修繕等を行うこと。なお、この場合において、受注者は、事業期間中に受注者が負担する予定の修繕業務の総額に変更が生じないよう、長期修繕計画全体の修正・見直しについて発注者に提案を行い、承諾を得るものとする。
3 前2項の他、発注者は、発注者の判断及び費用負担により、必要に応じて、受注者をして本施設の全部又は一部の修繕及び設備機器等の更新・改良を行わせしめることができるものとする。
4 受注者は、必要に応じ、本条に規定する修繕・更新・改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を発注者に提出しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第54条 受注者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書(第2項に規定する事故等
てんまつ
が発生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「通常業務報告書」と
いう。)を発注者に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 受注者は、維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、前2項の他、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎事業年度の維持管理及び運営業務に係る業務年報を作成し、毎事業年度の最終日から起算して5営業日目までに発注者に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(維持管理及び運営業務に対する発注者によるモニタリング)
第55条 発注者は、自己の費用で本施設の維持管理及び運営業務の状況を確認し、受注者による本施設の維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理及び運営業務仕様書(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、受注者に発生する費用は、受注者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング 発注者が、受注者から提出される通常業務報告書及び業務 年報(以下「通常業務報告書等」という。)を確認するほか、現地巡回、業務監視、受注者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等の記載事項 の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング 発注者が必要と認めたときに受注者に提出を求める随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 発注者は、前項のモニタリングの実施の際に、受注者に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができ るものとし、受注者は、発注者からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 発注者は、本条第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、受注者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書等又は随時業務報告書を受領した日から起算して5営業日目までに受注者に通知するものとする。
4 発注者は、本条第1項のモニタリングの結果、受注者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、受注者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、措置を行うことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第56条 発注者及び受注者は、発注者が受注者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、発注者が、当該変更の当否を決定するものとし、受注者は、これに従わなければならない。
2 発注者及び受注者は、受注者が不可抗力又は受注者の責めに帰すことのできない事由により、発注者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、発注者が、当該変更の当否を決定するものとし、受注者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合、発注者及び受注者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、発注者の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するときは、発注者は合理的な当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービスの対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する発注者の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第80条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第57条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。発注者は、受注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び受注者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第58条 受注者は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合、発注者又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
(食中毒事故等)
第59条 受注者は、法令、契約関係書類、保健所その他の所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準を遵守し、かつ、善良なる管理者の注意義務をもって維持管理及び運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 受注者は、食中毒、異物混入、食物アレルギー対応食による事故その他受注者の調理した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、可及的速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じた上で、その旨を発注者に対して直ちに通知し、発注者の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合は、受注者は、自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について発注者に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合において、発注者及び官公庁等によって原因究明調査等が行われるときは、受注者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 受注者が調理した給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合は、次項に該当する場合を除き、受注者はこれを賠償するものとし、発注者が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償債務等を負担したときは、発注者の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、受注者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合、又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
6 発注者が調達する配送校への直接搬入品、発注者が実施する食材調達、発注者からの情報伝達・指示の過誤及び遅延、並びに教職員、生徒及び児童の配膳を原因とする食中毒等は、受注者の賠償対象外とする。
7 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービスの対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払及び損害賠償(本条第5項により発注者が受注者に対して求償できるものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由による場合におけるサービスの対価 発注者が当該遂行できない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、受注者の発注者に対する損害賠償の請求を妨げないこと。
(2) 発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び受注者が 原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で本条 第5項の発注者の承諾を得た場合におけるサービスの対価 発注者が当該遂行でき ない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、発注者又は受注者による損害賠償は行わないこと。
(3) 前2号に該当しない場合におけるサービスの対価 別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、サービスの対価の減額を行い、かつ、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げないこと。
8 前項の場合において、第62条並びに別紙4に定めるサービスの対価の支払の請求を発注者が受領するときまでに、発注者又は受注者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して発注者の承諾が得られないときは、発注者は受注者に対し、受注者の請求に基づき、サービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において受注者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
9 前項の規定による支払があった後に当該食中毒等が本条第7項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、受注者は支払を受けたサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する部分の金額及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、減額又は支払保留されるべきであった金額を、発注者に速やかに返還するものとする。
10 第47条の規定による受託者及び当該第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、発注者は、当該企業の変更を受注者に求めることができ、受注者はこれに応じなければならない。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
第60条 受注者は、前2条に定める損害賠償に係る受注者の負担に備えるため、本施設の維持管理及び運営業務期間中、別紙3に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、維持管理及び運営業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに
相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 受注者は、第47条の規定により本施設の維持管理及び運営業務を第三者に委託するにあたり、受注者が適切な損害賠償に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、本条第1項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
第61条 受注者は、契約保証金の納付に代え、本施設の維持管理及び運営業務の履行の保証として、維持管理及び運営期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第2号又は第3号のいずれかのときにあっては、受注者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理及び運営業務の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結せしめた後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(ただし、xx市契約事務規則第 13 条の額面規程によるものとする。)
(2) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
て ん ぽ
(3) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補す
る履行保証保険契約の締結(ただし、発注者以外の者を被保険者とする場合 は、保険金請求権上に、本事業に関連する発注者の受注者に対する違約金支払請求権を被担保権として、発注者を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、受注者が負担しなければならない。)
2 前項の保証の額は、維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額
(消費税等相当額を含む。)の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、受注者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 発注者は、契約金額の変更があった場合、本条第1項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額(消費税等相当額を含む。)の 100 分の 10 に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるもの
とし、受注者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は受注者が負担するものとする。
5 本条第1項の規定に従い付された保証は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わない。
第7章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
第62条 発注者は、受注者がこの契約に従い提供するサービスを発注者が購入する対価として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、受注者に対してサービスの対価を支払うものとする。
2 発注者によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービスの対価の変更)
第63条 サービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第64条 発注者は、受注者が提供するサービスが、第55条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、発注者から受注者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
第65条 発注者は、受注者から提出された通常業務報告書等又は発注者への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して受注者の行う説明の重要な点においてxxとの不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等がなければ発注者が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
2 受注者は、前項の不実等により受領した過払いのサービスの対価の相当額又は不実等がなければ受注者が減額し得たサービスの対価の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して発注者に返還しなければならない。
第8章 受注者の経営状況の報告等
(受注者の経営状況に係る報告)
第66条 受注者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3か月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを発注者に提出し、発注者に監査報告を行わなければならない。
(受注者の経営状況に対する発注者によるモニタリング)
第67条 発注者は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、受注者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 受注者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を発注者に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第9章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第68条 この契約の有効期間は、契約締結日から令和 19 年 7 月 31 日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である発注者又は受注者のこの契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を延長するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第69条 受注者は、この契約の終了に当たり、発注者が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項を発注者に説明し、受注者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を発注者に提供する等、本施設の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(発注者による契約の終了)
第70条 発注者は、本施設の発注者への引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、受注者に対し書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに受注者の契約上の地位を発注者が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 受注者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理 業務に着手せず、発注者が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、受注者から発注者が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に、この契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、発注者及び受注者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前2号に定めるほか、受注者がこの契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 発注者は、本施設の発注者への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、受注者に対し書面で通知することにより、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、この契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに受注者の契約上の地位を発注者が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日までに給食提供 が開始できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、発 注者及び受注者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 受注者が提供するサービスが、第55条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、第64条に規定する不適合業務として認められ、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、発注者から受注者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 受注者が提供するサービスが、第55条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、受注者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間のうち100日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 発注者は、本施設の発注者への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により受注者に通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 給食が継続して供給できない等、受注者による本事業の放棄と認められる状況が、5 営業日以上継続したとき。
(2) 受注者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、受注者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は受注者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 受注者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 受注者が故意又は過失により、通常業務報告書等及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が困難になったとき。
(6) 前各号に定めるほか、受注者がこの契約に違反し、受注者の責めに帰すべき事由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
4 この契約が、前3項の規定により終了した場合は、発注者及び受注者は、契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 受注者は、発注者に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の
「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 10 の違約金を直ちに支払うこと。なお、
当該違約金の支払いは、発注者に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、その超過分についての発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではな い。
イ 発注者は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができるx x又は受注者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則と するが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等におけ る支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
ウ 受注者は、本施設に設置された受注者が所有する機器等について、発注者が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 受注者は、発注者に対し、維持管理及び運営業務の当該事業年度のサービスの対価の 120 分の 30 に相当する金額の違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、発注者に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、その超過分についての発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 発注者は、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価に相当する金額のうち、この契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む受注者に未払の金額相当額を支払い、本施設をそのまま所有すること。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。また、発注者は、この契約の解除までに受注者が実施した本施設の維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち未払の金額相当額を第62条に定められた方法により支払うものとする。
ウ 受注者は、本施設に設置された受注者が所有する機器等について、発注者が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、発注者による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、受注者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
5 発注者は、この契約が、本条第1項から第3項の規定により終了した場合は、第3
9条又は第61条の保証による担保又は保険金をもって、本条第4項の違約金に充当することができるものとする。ただし、xx市契約からの暴力団排除措置要綱第 3 条第 1項各号に掲げる措置要件のいずれかに該当したことにより、この契約が解除された場合は、この限りではない。
(受注者による契約の終了)
第71条 受注者は、発注者がサービスの対価の支払義務その他のこの契約上の重要
な義務に違反し、かつ、受注者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合、
発注者に対し書面で通知することにより、この契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により契約を終了した場合、契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 発注者は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
イ 発注者は、アに規定する買取代金のほか、受注者の受託者又は請負人との契約
解除により受注者に生じる手数料、違約金、受注者が得られていたはずの契約解
て ん ぽ
除以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用その他の損
て ん ぽ
失のうち発注者の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべ
き金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額につい て、受注者と協議の上、受注者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する 予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及 び受注者の協議により決定するものとする。
ウ 受注者は、本施設に設置された受注者が所有する機器等について、発注者が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 発注者は、本施設の所有権を引き続き保有することを前提として、受注者に対し、本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価のうち、この契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む受注者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
イ 発注者は、アに規定する債務のほか、受注者の維持管理及び運営業務の受託者の契約解除により受注者に生じる手数料、違約金、受注者が得られていたはずの
契約解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち発注者の不履行と相当な因果
て ん ぽ
関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当
該額に係る消費税等相当額の合計額について、受注者と協議の上、受注者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
ウ 受注者は、本施設に設置された受注者が所有する機器等について、発注者が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(発注者の公益上の事由による契約終了)
第72条 発注者は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、受注者に対し180日以上前に書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 発注者及び受注者は、この契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第73条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で発注者及び受注者との間の協議が整わないときは、発注者は、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定によりこの契約の全部が終了する場合には、発注者及び受注者は、次の
各号に掲げる契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 発注者は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の上、保険
て ん ぽ
により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相
当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
イ 発注者は、アに規定する買取代金のほか、受注者の受託者又は請負人との契約
て ん ぽ
解除により受注者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、
かつ、受注者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険
て ん ぽ
により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相
当額の合計額について、受注者と協議の上、受注者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発
注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者との協議により決定するものとする。
ウ 受注者は、本施設に設置された受注者が所有する機器等について、発注者が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 発注者は、本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして、受注者に対し本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価のうち、受注者にこの契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者との協議により決定するものとする。
イ 発注者は、アに規定する債務のほか、受注者の維持管理及び運営業務の受託者
又は請負人との契約解除により受注者に生じる手数料、違約金、当該買取代金に
て ん ぽ
より填補されない受注者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税
等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲に
て ん ぽ
ある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消
費税等相当額の合計額について、受注者と協議の上、受注者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、発注者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。
ウ 受注者は、本施設に設置された受注者が所有する機器等について、発注者が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
第10章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第74条 受注者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により発注者に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 発注者及び受注者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適
用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、発注者又は受注者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならな い。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第75条 発注者は、受注者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかにこの契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担について、受注者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から30日以内にこの契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、発注者は、その対応方法を決定し、受注者に通知するものとし、受注者はこれに従わなければならない。
3 前項により発注者が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が、本事業に直接関連する租税に係る法令以外の法令変更、又は消費税等に関する法令変更 の場合は、発注者が負担するものとする。
第11章 公租公課
(公租公課の負担)
第76条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て受注者の負担とし、発注者は、この契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、この契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第12章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第77条 受注者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により発注者に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 発注者及び受注者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、発注者又は受注者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努 力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第78条 発注者は、受注者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかにこの契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、受注者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から14日以内に対応策等についての
合意が成立しない場合には、発注者は、対応策等を決定して受注者に通知するものとし、受注者は、これに従わなければならない。
3 前項により発注者が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険
て ん ぽ
又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サ
ービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、受注者が負担するものとし、残額を発注者の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険
て ん ぽ
又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サ
ービスの対価の支払方法」の「②維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、各事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金額及び当該額に係る 消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、受注者が負担
するものとし、残額を発注者の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、受注者は、当該費用のうち、第三
て ん ぽ
者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用の当該
事業年度の累計額のうち、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「② 維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、当該事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の10
0分の1相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び受注者がxx義務のある保険の加入又は維持を怠
て ん ぽ
ったことにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全額を受注者
が負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第79条 発注者及び受注者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第13章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第80条 発注者及び受注者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 発注者及び受注者は、この契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 発注者は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 受注者は、必要があると判断したときは、発注者に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第81条 関係者協議会は、発注者及び受注者の代表者各3名程度により構成されるものとする。ただし、発注者及び受注者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 発注者及び受注者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 発注者及び受注者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第14章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第82条 受注者は、事前に発注者の書面による承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、受注者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、発注者は、合理的な理由なく書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第83条 受注者は、事前の発注者の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、受注者は事前の発注者の書面による承諾がある場合を除き、契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他受注者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、受注者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第84条 受注者は、事前の発注者の書面による承諾がある場合を除き、受注者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、受注者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合、発注者は、合理的な理由なく書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第85条 発注者及び受注者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び受注者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、発注者及び受注者が認めた場合、
若しくは発注者又は受注者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第86条 受注者は、発注者に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の受注者がこの契約又は発注者の請求により発注者に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を発注者が自ら複
製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は発注者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 受注者は、発注者に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 受注者は、発注者に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 受注者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
5 受注者は、本条第1項の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 受注者は、成果物又は本施設に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、この契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第87条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第88条 この契約に関する当事者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第89条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、発注者及び受注者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙 1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「入札説明書等」とは、令和2年4月に発注者が公表した小平市立学校給食センター更新事業入札説明書及び令和2年4月の入札公告後に受け付けた質問に対する発注者の回答をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、令和2年4月に発注者が公表した小平市立学校給食センター更新事業要求水準書、添付資料、閲覧資料及び令和2年4月の入札公告後に受け付けた質問に対する発注者の回答をいう。
(3) 「事業者提案」とは、受注者が、発注者に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(4) 「設計図書等」とは、受注者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(5) 「本事業」とは、発注者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、特定事業として選定した小平市立学校給食センター更新事業をいう。
(6) 「事業契約書等」とは、小平市立学校給食センター更新事業仮契約書及び事業契約約款並びに契約締結日以降に、本事業に関し、発注者及び受注者の合意を記載した一切の書類をいう。
(7) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等をいう。
(8) 「契約締結日」とは、この契約の締結について小平市議会の議決を得た日の翌日をいう。
(9) 「現学校給食センター」とは、この契約の締結日において稼動しており、本事業の中で解体・撤去を行う小平市立学校給食センターをいう。
(10) 「建設・工事監理業務」とは、現学校給食センターの解体撤去業務(アスベスト除去工事を含む)、本施設の建設業務、厨房機器等の調達及び設置業務、配送校配膳室の保冷庫の撤去及び保冷庫調達・設置業務、什器・備品等の調達及び設置業務、食器・食缶等の調達業務、工事監理業務、近隣対応・対策業務、及び電波障害対策業務、並びにその他上記の業務を実施する上で必要な一切の関連業務をいう。
(11) 「建設工事等」とは、本施設の建設工事、現学校給食センターの解体撤去工事
(アスベスト除去工事を含む)をいう。
(12) 「工事着手日」とは、工事着工日前において、準備工事を含め、受注者が本事業の建設工事等に着手した日をいう。
(13) 「工事着工日」とは、建築確認済証交付後、受注者が、本施設の基礎又はこれを支える杭等の人工の構造物を設置する工事を開始した日をいう。
(14) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(受注
者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(15) 「サービスの対価」とは、契約に基づく受注者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従って発注者が支払う対価をいう。
(16) 「施工計画書」とは、受注者が作成予定の本施設の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(17) 「完成図書」とは、受注者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。 (18) 「利用者等」とは、生徒・教職員・本施設の利用者及び関係者をいう。 (19) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(20) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務それぞれについて、各業務を開始する予定日として、事業者提案に基づいて発注者が決定した日をいう。
(21) 「引渡し予定日」とは、本施設の引渡しを行う予定日(令和4年 10 月 31 日)とする。
(22) 「運用開始予定日」とは、本施設の運用を開始する予定日(令和5年1月1日)とする。
(23) 「契約解除等における支払条件」とは、第70条から第73条に規定する発注者の支払いのうち、契約書に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第14条、第27条、第55条、第59条、第64条、第70条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
発注者は、発注者が支払うサービスの対価に対して受注者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
発注者は、以下の各段階において、受注者の実施する業務のモニタリングを行う。
①本施設の設計及び建設段階におけるモニタリング:第14条・第27条関係 事業者提案及びこの契約に基づき、本施設の設計及び建設・工事監理業務が
適切に行われているかをモニタリングする。
②本施設の維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング:第55条関係
本施設の維持管理及び運営業務が適切に行われているかを、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能な状態であるかをモニタリングする。
維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点について実施する。
a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準を適合していることの確認。
(2)モニタリングの方法
発注者は、設計・建設段階における発注者自らの立ち会い又は確認、受注者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営業務段階における通常業務報告書等及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書等及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
発注者は、維持管理及び運営段階において、受注者が実施する業務に支障があると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、受注者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1)ペナルティ対象事象
①受注者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
②受注者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合。
(2)ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額 モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、発注者は、受注者
に対して改善勧告を行う。
受注者は、発注者と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、発注者と受注者との協議の上、決定した改善完了予定日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、維持管理及び運営業務のサービスの対価の減額に至るものとする。
改善勧告
施設の全部もしくは一部の利用ができない。
月日(例) 月日(例)
5月30日
6月5日
6月10日
改善勧告
協議
5月30日
業務水準未達
6月5日
6月10日
6月17日
7月7日
協議
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
6月17日
7月7日
7月14日
7月19日
改善完了予定日後、1週間改善されない場合、第二改善勧告に至る。
第二回目改善勧告
協議
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×1.5×日数
改善
第二回改善勧告までに改善された場合、サービス対価返還(一日あたりのサービス対価(使用不可施設応 分)×0.5×日数)
減額:一日あたりのサービス対価(業務水準未達分)×1.5×日
数
改善
改善完了予定日後、1ヶ月間改善されない場合、第二改善勧告に至る。
第二回目改善勧告
協議
8月7日
8月12日
7月27日
8月17日
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
8月20日
9月10日
改善完了予定日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×3×日数
減額:一日あたりの サービス対価(業務水準未達分)×3×日数
改善完了予定日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
2月17日
第二回改善完了予定日後6ヶ月改善されない場合 契約解除
次年 3月10日
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第38条、第60条関係)
受注者は、本施設の建設、維持管理及び運営業務期間中、以下に記載する保険に加入する、又は建設工事等の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間(解体・撤去工事期間含む。) | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 受注者又は請負人 | 発注者又は受注者※※※ |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 受注者又は請負人 | 発注者、受注者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) ただし、解体工事は除く | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 受注者又は請負人 | 発注者、受注者、請負人、下請負人 | |
維持管理及び運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 受注者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 発注者又は受注者※※※ |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 交❹責任担保、管理財物担保 | 受注者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 受注者、維持管理及び運営業務の受託者 (その再委託先も含む) |
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、受注者の提案により、発注者と協議の上、決定するもの
とする。
※ 第39条第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※ 第61条第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※※ 発注者以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定すること
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第44条、第62条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、発注者が受注者に支払うサービスの対価は、①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価、②維持管理及び運営業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。
表2 サービスの対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価 | (1) 施設費等 | ア 施設費 (a) 一時支払金 (b) 割賦原価 | 調査・設計費、建設工事費(現学校給食センターの解体撤去工事費・アスベスト除去工事費、厨房機器等の調達及び設置費、配送校配膳室の保冷庫の撤去及び保冷庫調達・設置費、什器・備品等の調達及び設置費、食器・食缶等の調達費、外構工事費に係る費用を含む。)、工事監理費、確認申請等の手続きに要する諸費用、受注者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ 割賦手数料 | 基準金利+受注者の提案スプレッドに基づく割 | ||
賦利息相当額 | |||
(2) 維持管理業務費 | ウ 維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備・厨房機器等保守管理費、什器・備品等保守管理費、食器・食缶 等の更新費、外構等維持管理費、環境衛生・x | |
②維持管理及び運営業務のサービスの対価 | 掃費、警備保安費、修繕費等 | ||
(3)運営業務費 | エ 運営費 | 開業準備費、検収補助費、給食調理費、給食配送・回収費、配送校での配膳費、洗浄・残滓処理費、食に関する指導の支援費等 | |
(4) その他の費用 | オ その他費用 | 受注者の運営費、保険料、監査費用、法人税 等、受注者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
① 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価
設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を発注者が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基 準金利と受注者の提案による利鞘(スプレッド:●.●%)に基づく割賦利息 相当額の合計とする。基準金利は、本施設の引渡し予定日の2営業日前の東京 時間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテ レレート17143ページ(又はその後継もしくは代替ページ)に掲示されて いる6箇月 LIBOR ベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は0.45%とする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価
維持管理及び運営業務のサービスの対価は、維持管理及び運営業務の各業務に要する費用とその他の費用からなるものとする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービスの対価の支払い金額及びスケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価については表3に、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、維持管理業務費については表4に、運営業務費については表
5に、その他の費用については表6に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の支払方法について発注者は、本施設の引渡しを受けた後、受注者からの請求手続を経て令和4
年12月に一時支払金の支払いを行い、令和5年2月から令和19年8月まで、年4回の割賦方式(5月、8月、11月、2月)により元利均等にて支払うこ ととする(全 59 回)。
なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった場合の、受注者に発生するコスト(融資額の変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、発注者の負担とする。
② 本施設の維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払方法について
発注者は、受注者からの請求手続を経て、第1回(本施設の引渡し日~令和
4年12月分)を令和5年2月に、第2回(令和5年1月~3月分)を令和5年5月に、第3回(令和5年4月~6月分)を令和5年8月に、第4回(令和
5年7月~9月分)を令和5年11月に、第5回(令和5年10月~12月分)を令和6年2月に、以降、年4回支払うこととする。ただし、最終年度である 令和19年度については、令和19年4~6月分を令和19年8月に、令和1
9年7月分を令和19年9月に、それぞれ支払うこととする(全 60 回)。
なお、維持管理及び運営業務のサービスの対価は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」に示した改定(食数変動による運営費の改定を含む)及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、第1回目及び第 60 回目(最終回)の支払いを除き原則として、毎支払いに同額を支払うものとする。また、第1回目の運営業務費の支払いは、本施設の引渡し後、運用開始までの開業準備業務費を支払うものとする。
表3 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール(円 )
支払時期 | ○ア 割賦原価 | ○イ 消費税及び地方消費税 相当額 | ○ウ 割賦手数料 (非課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
令和 4 年 12 月 (一時支払金) | ― | ||||
令和 5 年 2 月 | |||||
令和 5 年 5 月 | |||||
令和 5 年 8 月 | |||||
令和 5 年 11 月 | |||||
令和 6 年 2 月 | |||||
令和 6 年 5 月 | |||||
令和 6 年 8 月 | |||||
令和 6 年 11 月 | |||||
令和 7 年 2 月 | |||||
令和 7 年 5 月 | |||||
令和 7 年 8 月 | |||||
令和 7 年 11 月 | |||||
令和 8 年 2 月 | |||||
令和 8 年 5 月 | |||||
令和 8 年 8 月 | |||||
令和 8 年 11 月 | |||||
令和 9 年 2 月 | |||||
令和 9 年 5 月 | |||||
令和 9 年 8 月 | |||||
令和 9 年 11 月 | |||||
令和 10 年 2 月 | |||||
令和 10 年 5 月 | |||||
令和 10 年 8 月 | |||||
令和 10 年 11 月 | |||||
令和 11 年 2 月 | |||||
令和 11 年 5 月 | |||||
令和 11 年 8 月 | |||||
令和 11 年 11 月 | |||||
令和 12 年 2 月 | |||||
令和 12 年 5 月 | |||||
令和 12 年 8 月 | |||||
令和 12 年 11 月 | |||||
令和 13 年 2 月 | |||||
令和 13 年 5 月 | |||||
令和 13 年 8 月 | |||||
令和 13 年 11 月 |
支払時期 | ○ア 割賦原価 | ○イ 消費税及び地方消費税 相当額 | ○ウ 割賦手数料 (非課税) | ○エ 税抜計 (=○ア +○ウ ) | ○オ 税込計 (=○ア +○イ +○ウ ) |
令和 14 年 2 月 | |||||
令和 14 年 5 月 | |||||
令和 14 年 8 月 | |||||
令和 14 年 11 月 | |||||
令和 15 年 2 月 | |||||
令和 15 年 5 月 | |||||
令和 15 年 8 月 | |||||
令和 15 年 11 月 | |||||
令和 16 年 2 月 | |||||
令和 16 年 5 月 | |||||
令和 16 年 8 月 | |||||
令和 16 年 11 月 | |||||
令和 17 年 2 月 | |||||
令和 17 年 5 月 | |||||
令和 17 年 8 月 | |||||
令和 17 年 11 月 | |||||
令和 18 年 2 月 | |||||
令和 18 年 5 月 | |||||
令和 18 年 8 月 | |||||
令和 18 年 11 月 | |||||
令和 19 年 2 月 | |||||
令和 19 年 5 月 | |||||
令和 19 年 8 月 | |||||
事業期間合計 | ○カ | ○キ | ○ク | ○ケ | ○コ |
表4 維持管理及び運営業務のサービスの対価(維持管理業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○サ 維持管理費 | ○シ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ス 税込合計 (=○サ +○シ ) |
令和 5 年 2 月 | |||
令和 5 年 5 月 | |||
令和 5 年 8 月 | |||
令和 5 年 11 月 | |||
令和 6 年 2 月 | |||
令和 6 年 5 月 | |||
令和 6 年 8 月 | |||
令和 6 年 11 月 | |||
令和 7 年 2 月 | |||
令和 7 年 5 月 | |||
令和 7 年 8 月 | |||
令和 7 年 11 月 | |||
令和 8 年 2 月 | |||
令和 8 年 5 月 | |||
令和 8 年 8 月 | |||
令和 8 年 11 月 | |||
令和 9 年 2 月 | |||
令和 9 年 5 月 | |||
令和 9 年 8 月 | |||
令和 9 年 11 月 | |||
令和 10 年 2 月 | |||
令和 10 年 5 月 | |||
令和 10 年 8 月 | |||
令和 10 年 11 月 | |||
令和 11 年 2 月 | |||
令和 11 年 5 月 | |||
令和 11 年 8 月 | |||
令和 11 年 11 月 | |||
令和 12 年 2 月 | |||
令和 12 年 5 月 | |||
令和 12 年 8 月 | |||
令和 12 年 11 月 | |||
令和 13 年 2 月 | |||
令和 13 年 5 月 | |||
令和 13 年 8 月 |
支払時期 | ○サ 維持管理費 | ○シ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ス 税込合計 (=○サ +○シ ) |
令和 13 年 11 月 | |||
令和 14 年 2 月 | |||
令和 14 年 5 月 | |||
令和 14 年 8 月 | |||
令和 14 年 11 月 | |||
令和 15 年 2 月 | |||
令和 15 年 5 月 | |||
令和 15 年 8 月 | |||
令和 15 年 11 月 | |||
令和 16 年 2 月 | |||
令和 16 年 5 月 | |||
令和 16 年 8 月 | |||
令和 16 年 11 月 | |||
令和 17 年 2 月 | |||
令和 17 年 5 月 | |||
令和 17 年 8 月 | |||
令和 17 年 11 月 | |||
令和 18 年 2 月 | |||
令和 18 年 5 月 | |||
令和 18 年 8 月 | |||
令和 18 年 11 月 | |||
令和 19 年 2 月 | |||
令和 19 年 5 月 | |||
令和 19 年 8 月 | |||
令和 19 年 9 月 | |||
事業期間合計 | ○セ | ○ソ | ○タ |
※上記対価の改定は、第63条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表5 維持管理及び運営業務のサービスの対価(運営業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○チ 運営費 に対する固定費 | ○ツ 運営費 に対する 変動費 | ○テ 税別合計 (固定○チ +変動○ツ ) | ○ト 消費税及び地方消費税相当額 | ➀ 税込合計 (固定○チ ) +(変動○ツ )+○ト |
令和 5 年 2 月 (開業準備業務費) | ― | ||||
令和 5 年 5 月 | |||||
令和 5 年 8 月 | |||||
令和 5 年 11 月 | |||||
令和 6 年 2 月 | |||||
令和 6 年 5 月 | |||||
令和 6 年 8 月 | |||||
令和 6 年 11 月 | |||||
令和 7 年 2 月 | |||||
令和 7 年 5 月 | |||||
令和 7 年 8 月 | |||||
令和 7 年 11 月 | |||||
令和 8 年 2 月 | |||||
令和 8 年 5 月 | |||||
令和 8 年 8 月 | |||||
令和 8 年 11 月 | |||||
令和 9 年 2 月 | |||||
令和 9 年 5 月 | |||||
令和 9 年 8 月 | |||||
令和 9 年 11 月 | |||||
令和 10 年 2 月 | |||||
令和 10 年 5 月 | |||||
令和 10 年 8 月 | |||||
令和 10 年 11 月 | |||||
令和 11 年 2 月 | |||||
令和 11 年 5 月 | |||||
令和 11 年 8 月 | |||||
令和 11 年 11 月 | |||||
令和 12 年 2 月 | |||||
令和 12 年 5 月 | |||||
令和 12 年 8 月 | |||||
令和 12 年 11 月 | |||||
令和 13 年 2 月 | |||||
令和 13 年 5 月 | |||||
令和 13 年 8 月 | |||||
令和 13 年 11 月 | |||||
令和 14 年 2 月 | |||||
令和 14 年 5 月 | |||||
令和 14 年 8 月 | |||||
令和 14 年 11 月 | |||||
令和 15 年 2 月 | |||||
令和 15 年 5 月 |
支払時期 | ○チ 運営費 に対する固定費 | ○ツ 運営費 に対する 変動費 | ○テ 税別合計 (固定○チ +変動○ツ ) | ○ト 消費税及び地方消費税相当額 | ➀ 税込合計 (固定○チ ) +(変動○ツ )+○ト |
令和 15 年 8 月 | |||||
令和 15 年 11 月 | |||||
令和 16 年 2 月 | |||||
令和 16 年 5 月 | |||||
令和 16 年 8 月 | |||||
令和 16 年 11 月 | |||||
令和 17 年 2 月 | |||||
令和 17 年 5 月 | |||||
令和 17 年 8 月 | |||||
令和 17 年 11 月 | |||||
令和 18 年 2 月 | |||||
令和 18 年 5 月 | |||||
令和 18 年 8 月 | |||||
令和 18 年 11 月 | |||||
令和 19 年 2 月 | |||||
令和 19 年 5 月 | |||||
令和 19 年 8 月 | |||||
令和 19 年 9 月 | |||||
事業期間合計 | ㋥ | ○ヌ | ㋧ | ㋨ | ○ハ |
※上記対価のうち、変動費については、食数変動による改定を行うものとする。
※上記対価の改定は、第63条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表6 維持管理及び運営業務のサービスの対価(その他の費用)の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ○ヒ その他費用 | ○フ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヘ 税込合計 (=○ヒ +○フ ) |
令和 5 年 2 月 | |||
令和 5 年 5 月 | |||
令和 5 年 8 月 | |||
令和 5 年 11 月 | |||
令和 6 年 2 月 | |||
令和 6 年 5 月 | |||
令和 6 年 8 月 | |||
令和 6 年 11 月 | |||
令和 7 年 2 月 | |||
令和 7 年 5 月 | |||
令和 7 年 8 月 | |||
令和 7 年 11 月 | |||
令和 8 年 2 月 | |||
令和 8 年 5 月 | |||
令和 8 年 8 月 | |||
令和 8 年 11 月 | |||
令和 9 年 2 月 | |||
令和 9 年 5 月 | |||
令和 9 年 8 月 | |||
令和 9 年 11 月 | |||
令和 10 年 2 月 | |||
令和 10 年 5 月 | |||
令和 10 年 8 月 | |||
令和 10 年 11 月 | |||
令和 11 年 2 月 | |||
令和 11 年 5 月 | |||
令和 11 年 8 月 | |||
令和 11 年 11 月 | |||
令和 12 年 2 月 | |||
令和 12 年 5 月 | |||
令和 12 年 8 月 | |||
令和 12 年 11 月 | |||
令和 13 年 2 月 | |||
令和 13 年 5 月 | |||
令和 13 年 8 月 |
支払時期 | ○ヒ その他費用 | ○フ 消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヘ 税込合計 (=○ヒ +○フ ) |
令和 13 年 11 月 | |||
令和 14 年 2 月 | |||
令和 14 年 5 月 | |||
令和 14 年 8 月 | |||
令和 14 年 11 月 | |||
令和 15 年 2 月 | |||
令和 15 年 5 月 | |||
令和 15 年 8 月 | |||
令和 15 年 11 月 | |||
令和 16 年 2 月 | |||
令和 16 年 5 月 | |||
令和 16 年 8 月 | |||
令和 16 年 11 月 | |||
令和 17 年 2 月 | |||
令和 17 年 5 月 | |||
令和 17 年 8 月 | |||
令和 17 年 11 月 | |||
令和 18 年 2 月 | |||
令和 18 年 5 月 | |||
令和 18 年 8 月 | |||
令和 18 年 11 月 | |||
令和 19 年 2 月 | |||
令和 19 年 5 月 | |||
令和 19 年 8 月 | |||
令和 19 年 9 月 | |||
事業期間合計 | ○ホ | ○マ | ○ミ |
※上記対価の改定は、第63条及び別紙5に基づき行われるものとする。
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第63条関係)
1 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
・ 建設・工事監理業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和2年7月(提案書提出時)の「建築費指数―工場:建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、本施設の着工時期の同指数と比較して1.5パーセント以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・ 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
本施設の建設工事の物価変動率=【本施設の工事着工日の属する月、又は令和
3年11月の早い方の月の建築費指数】÷【令和2年7月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、別紙4表2「ア施設費」のうち「建設工事費」のみとする
(ただし、配送校配膳室の保冷庫の撤去及び保冷庫調達・設置費、什器・備品等の調達及び設置費、食器・食缶等の調達費は、物価変動に基づく改定の対象からは除く)。
2 食数変動による運営費の改定に関する基本的な考え方
・ 運営費は、以下のとおり構成される。固定費及び変動費の考え方については、事業者提案による。なお、食数については、四半期ごとの実績値を、発注者 が翌月10日までに受注者に通知するものとし、受注者は、この食数の実績 値に基づいて、運営費を算出し、事業契約書等に則って請求すること。
運営費=固定費+変動費(変動単価×提供食数)
・ 提供食数とは、生徒・教職員用、見学者等の試食用が含まれるものとし、発注者及び受注者の検食用は含まないものとする。なお、提供食数に含まれない発注者及び受注者の検食用は、固定費に含むものとする。
3 維持管理及び運営業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
<基本的考え方>
・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
<改定の条件>
・ 表7に示す各指標について、当該年度の前年の9月から当該年度の8月までの指数の平均値と、前回改定年度の前年の9月から前回改定年度の8月まで(初回の改定時に対しては令和元年9月から令和2年8月)の指数の平均値を比較して3.0パーセント以上の差が生じた場合に、次年度分のサービスの対価の改定を行う。
・ ただし、各指標の指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、発注者及び受注者の協議によるものとする。
<改定の計算式>
・ t 年度の維持管理及び運営業務のサービスの対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)のサービスの対価
(改定後のサービスの対価)
Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度のサービスの対価(改定前のサービスの対価)
CSPI(t-1): (t-2)年9月から(t-1)年の8月までの指数の平均値 CSPIs: 前回改定年度の前年9月から前回改定年度の8月まで(初回
の改定時に対しては令和元年9月から令和2年8月)の指数
の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ t 年度のサービスの対価が改定される場合、t+1年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。
<改定の方法>
・ 改定に係る協議は毎年度1回(10月頃)とし、次年度以降のサービスの対 価に反映させるものとする。なお、初回の改定に係る協議は令和3年10月 頃に行い、「改定の条件」に従い、改定を行うこととなった場合は、令和4 年度以降の維持管理及び運営業務のサービスの対価に反映させるものとする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、発注者及び受注者の協議により改定するものとする。
表 7 改定に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務等の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」 -警備(日本銀行調査統計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」 -建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 人件費(パート職員) | xxx最低賃金(xxx労働局) |
上記以外の運営業務費 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」 -労働者派遣サービス(日本銀行調査統計局) | |
その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」 -その他諸サービス(日本銀行調査統計局) |