第1条 当会社は、東京港埠頭株式会社と称する。英文ではTokyo Port Terminal Corporationと表示する。
○東京港埠頭株式会社 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、東京港埠頭株式会社と称する。英文ではTokyo Port Terminal Corporationと表示する。
(本店の所在地)
第2条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(目的)
第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 埠頭施設の建設、賃貸、管理及び運営
(2) コンテナ蔵置施設の建設、賃貸、管理及び運営
(3) 駐車場施設の建設、賃貸、管理及び運営
(4) 埋立処分地への建設発生土及び土砂等の受入及び処理に関する業務
(5) 海面に浮遊する廃棄物収集に関する業務
(6) 船舶から発生する廃油回収及び運搬に関する業務
(7) 港湾、道路、橋梁施設に関する設計、工事監理及び維持管理に関する業務
(8) 公共施設及びこれらに準ずる施設等の維持管理及び運営
(9) xx沖のxx維持・調査等に関する業務
(10) 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
(11) 新聞、雑誌、書籍、日用品雑貨、たばこ、酒類及び食料品の販売
(12) 飲食店及び喫茶店の経営
(13) 各種イベント、展示会の企画及び開催
(14) 各種興行の入場券の販売
(15) 出版物の企画、発行及び販売
(16) 港湾施設の強化及び振興に寄与するための調査・研究等
(17) 前各号に附帯関連する一切の事業
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2,500,000株とし、このうち2,000,000株は普通株式、500,000株は甲種類株式とする。
(甲種類株式)
第7条 甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
2 甲種類株主は、会社法第322条第3項但書の場合を除き、甲種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を有しない。
(株券の不発行)
第8条 当会社は、株式に係る株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第9条 当会社の普通株式又は甲種類株式を譲渡により取得することについて、株主又は株式取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
(株主割当てによる募集株式の発行)
第10条 株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の発行を行う場合には、会社法第199条第1項各号に掲げる募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役会の決議によって定める。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株主名簿への記載又は記録、株主のなすべき届出その他株式に関する取扱い及びその手数料については、法令又は本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(株主総会の招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、取締役会で予め定めた順位に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会の招集手続)
第15条 株主総会の招集通知は、会日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して発する。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、法令に別段の定めがある場合を除き、招集の手続きを経ないで株主総会を開催することができる。
(株主総会の決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに当会社に対しその代理権を証明する書面を提出しなければならない。
(株主総会の議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載又は記録し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、20名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 前項の決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を定めることができる。
(取締役の責任免除)
第23条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(社外取締役との責任限定契約)
第24条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、社外取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、予め定めた金額又は法令の定める限度額のいずれか高い額を限度として負担する契約を締結することができる。
第5章 取締役会
(取締役会の招集権者及び議長)
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会で予め定めた順位に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集手続)
第26条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発す
る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の方法)
第27条 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第28条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に おいて、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨 の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限り でない。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行い、取締役会の日から10年間本店に備え置く。
(取締役会規則)
第30条 当会社の取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会の定める取締役会規則による。
第6章 監査役
(監査役の員数)
第31条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第32条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(常勤監査役)
第34条 監査役の互選によって常勤監査役を定めることができる。
(監査役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(社外監査役との責任限定契約)
第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、社外監査役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、当該社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、予め定めた金額又は法令に定める限度額のいずれか高い額を限度として負担する契約を締結することができる。
第7章 会計監査人
(会計監査人の員数)
第37条 当会社の会計監査人は、2名以内とする。
(会計監査人の選任)
第38条 会計監査人は、株主総会において選任する。
2 会計監査人の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(会計監査人の任期)
第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の責任免除)
第40条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任を、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第8章 計算
(事業年度)
第41条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第42条 当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をすることができる。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第43条 配当金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 前項の未払配当金には利息を付けない。第9章 経営諮問委員会
(経営諮問委員会)
第44条 当会社は、取締役社長の諮問機関として、経営諮問委員会を置くことができる。
(委員会の役割)
第45条 経営諮問委員会は、取締役社長に対し、会社経営に関する助言及び提言を行う。
(委員の選任)
第46条 経営諮問委員会の委員は、取締役社長が選任する。第10章 附則
(設立に際して出資される財産の価額)
第47条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金10,000,000円とする。
(発起人の氏名又は名称及び住所等)
第48条 発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。xxx
xxxxxxxxxxxx0x0x
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令に定めるところによる。
(施行日)
● この定款は、平成19年10月25日から施行する。
●(平成20年3月19日 臨時株主総会 一部変更)
この定款の変更は、平成20年3月19日から施行する。
●(平成20年6月24日 第1回 定時株主総会 一部変更)
(平成20年7月7日 認可書 国港経第16号)
この定款の変更は、平成20年7月7日から施行する。