IP 電話サービス利用規約
IP 電話サービス利用規約
第 1 条(適用)
本利用規約は、利用者(以下「甲」という)が申し込んだ株式会社xx製作所(以下「乙」という)の管理・運営に係るインターネット上のサービス「Uシリーズクラウドサーバー」
(以下「本クラウドサーバー」という)のオプションサービスである IP 電話サービス(以下「本IP 電話サービス」という)に関して、甲乙間に適用され、甲乙間の契約の内容となる(以下「本契約」という)。
第 2 条(本IP 電話サービスの利用資格)
甲は、本 IP 電話サービスを利用するために自らインターネット接続回線を用意する(なお、本クラウドサーバーのオプションサービスとして乙が甲に対しインターネット接続サービス(以下「モバイルSIM サービス」という)を提供することもできる)。
第 3 条(端末設備)
1 甲は、通信設備及びソフトウェア等、本 IP 電話サービスを利用するために必要な設備及び機器(以下「端末設備」という)を自己の責任及び費用で用意し、本 IP 電話サービスを利用できるように必要な措置を講じる。
2 乙は、本IP 電話サービスの利用のために必要な又は適している端末設備を指定でき、乙がこれに従わない場合、本IP 電話サービスを利用できない場合がある。
第 4 条(本IP 電話サービスの利用範囲)
1 甲は、本 IP 電話サービスで利用する 050 から始まる電話番号(以下「050 番号」という)を着信専用でのみ使用する。
2 本IP 電話サービスで乙が甲に提供する電話の仕様は以下のとおりとする。
発信者電話番号および着信者電話番号に IP 電話番号を利用する場合 (音声コーデックG.711、パケット送出周期 20ms、PLC 機能有り) | ||
項目 | 対象通話 | 数値 |
パケット損失率 | SIP 端末-PSTN 端末間通話 | |
SIP 端末-SIP 端末間通話 | 6 %以下 | |
伝送遅延 | SIP 端末-PSTN 端末間通話 | 190 ms 以下 |
SIP 端末-SIP 端末間通話 | 330 ms 以下 | |
稼動率 | ― | 95 %以上 |
実効速度 (1 の通話当たり) | 全通話 | 128Kbps 以上 |
第 5 条(アカウント情報の管理)
1 甲は、乙が甲に通知する 050 番号を含む関連する設定情報(以下「アカウント情報」という)について、秘密情報として充分な注意を払い管理する義務を負う。
2 甲がアカウント情報を第三者に利用され、本 IP 電話サービスの利用があった場合、乙は甲の無過失に関わらず、その料金を甲に請求でき、甲が被る損害等について一切責任を負わない。
第 6 条(アカウント情報の変更)
乙は、業務の遂行上又は技術上やむをえない理由があるときは、アカウント情報を変更することができる。
第 7 条(本IP 電話サービスの提供の制限又は中止)
乙は、次のいずれかの場合には、緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ甲に対し通知の上、本IP 電話サービスの提供を制限又は中止することができる。
(1)本IP 電話サービスで使用される設備の保守又は工事等やむをえないとき
(2)音声通信が輻輳し又は輻輳するおそれがあると乙が認めたとき
(3)音声通信サービスを提供する電気通信事業者(以下「卸元事業者」という)のサービスが利用中止、利用停止、接続休止、通信利用の制限、通信時間の制限等(以下「卸元事業者のサービスの利用停止等」という)になったとき
第 8 条(重要通信の確保)
乙は、天災、事変その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本IP 電話サービスの利用を制限又は中止することができる。
第 9 条(乙以外のネットワークの利用)
1 他事業者等のインターネットネットワーク、設備又は回線等を経由又は利用する場合、甲は当該ネットワーク等にかかる規制等に従う。
2 乙は、他事業者等のネットワーク、設備及び回線等については、一切責任を負わない。
3 本IP 電話サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される場合がありえる。
第 10 条(利用停止)
1 乙は、甲が次のいずれかに該当するときは、甲に対し通知その他の手続きをすることなく、本IP 電話サービスの利用を停止することがある。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき
(3)第 13 条(届出事項の変更)の規定による届出を怠ったとき、又は、甲が乙に届け出た住所若しくは居所にいないことが判明したとき
(4)第 15 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき
(5)卸元事業者のサービスの利用停止等になったとき(6)破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申し立てがあったとき
(7)財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2 乙は、乙と複数の契約を締結している甲(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の法人と乙が判断した場合を含む。)が、そのいずれかの契約において、前項各号のいずれかに該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができる。
第 11 条(捜査機関等からの問合わせ対応)
甲は、xxx卸元事業者等が捜査機関等からの問合わせ及び要請を受けた場合、xxx卸元事業者等が自己判断で甲に係る必要な情報等を捜査機関等に提供することについて予め同意する。
第 12 条(契約の成立)
本契約は、甲の申し込みに対して、乙所定の手続きが完了し、乙が承諾した時点で成立する 。
第 13 条(届出事項の変更)
1 甲は、乙への届出事項(会社名、氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに乙所定の手続きに従い、届出する。
2 前項の届出を怠ったことにより、甲が乙から通知が到達しない等の不利益を被った場合においても、乙は甲に対する責任を一切負わない。
第 14 条(利用料)
1 本 IP 電話サービス利用料(以下「利用料」という)は月単位で発生し、月の途中からサービスが開始された場合であっても日割り計算は行わない。
2 甲は、利用料について、乙の発行する請求書に基づき、翌月末日(末日が休日ないし祝日の場合は、それ以前の最も近い営業日)までに乙の指定する口座に振込んで支払う。振込みに伴う手数料は甲が負担する。
2 甲が利用料を所定の日までに支払わなかった場合、乙は本契約を解除することができるとともに、本 IP 電話サービスの提供の留保またはその他の必要な措置を取ることができる。
3 甲が利用料を所定の日までに支払わなかった場合、前項の定めにかかわらず、甲は、乙に対し、支払期日の翌日より完済の日まで、年利 14.6%の割合で算出した金額を、遅延損害金
として支払う。
4 本IP 電話サービスの利用料は乙が決定し、乙の決定により改訂できる。但し、契約期間中に改訂する場合には、乙は甲に対し事前に通知する。
第 15 条(禁止事項)
甲は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)虚偽の内容を乙に届け出る行為
(2)本IP 電話サービスを不正の目的をもって利用する行為
(3)乙、または第三者の著作権その他の権利、財産、プライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれある行為
(4)乙及び卸元事業者等の信用、評判並びに印象等に悪影響を及ぼす行為
(5)乙、または第三者に不利益、損害を与える行為、またはそのおそれのある行為 (6)本IP 電話サービスを本契約等で認める以外の方法により利用する行為
(7)犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為 (8)公序良俗に反する行為、社会的、教育的に悪影響を及ぼす行為
(9)その他法令、約款等に違反する行為、または違反するおそれのある行為 (10)その他乙が不適切と判断する行為
第 16 条(免責、非保証)
1 乙は、本IP 電話サービスに関し甲に発生したいかなる損害(音声等の情報の喪失に基づく損害、逸失利益、他の利用者又は第三者から甲に対して為された損害賠償請求等に基づく損害を含む。以下同じ)について、責任を負わない。但し、乙の故意または重大なる過失による場合に限り、利用料 1 ヶ月分を限度として甲が直接的に被った通常の損害を賠償する。
2 乙は本IP 電話サービスの利用に遅延、停止(第 6 条(利用停止)を含むが、これに限らない)が生じ、それに関連して発生した甲の損害について、責任を負わない。但し、乙の故意または重大なる過失に基づく場合に限り、利用料 1 ヶ月分(税抜き額)を限度として甲が直接的に被った通常の損害を賠償する。
3 乙は、甲に対し、本IP 電話サービスと甲の事業その他活動との合目的性、適合性、甲による営業目的による使用の収益性その他本 IP 電話サービス利用の結果および成果に関しては、保証しない。
4 甲による本クラウドサーバーの利用に関連して、第三者から権利侵害、損害賠償等の主張を受けた場合、甲は速やかに乙に対し報告するとともに、自己の費用と責任においてこれを解決し、甲を免責する。
5 前項に定める場合において、乙が損害賠償、補償、費用等名目を問わず第三者に対し金員の支払を行い、又は支払義務を負った場合には、甲は支払額を乙に填補し、又は乙に代わって支払義務を履行する。xは、その他乙に発生した損害を賠償する。
第 17 条(秘密保持)
甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に関連して知り得た乙の業務上、技術上、販売上その他業務上の秘密情報を、本契約の存続中および本契約終了後 5 年間は、第三者に開示・漏洩しない。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除く。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示を受けた甲の責によらずして公知となったもの (2)甲が、第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に入手したもの
(3)開示の時点で、甲が既に保有していたもの
(4)開示された秘密情報によらずして独自に甲が開発したもの
第 18 条(本契約の有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の成立日から 1 年間が経過した日が属する月の末日までとする。但し、当事者の一方が有効期間の満了する日より 10 営業日前までに相手方の下に到達するように書面による終了の通知をしない限り、1 年間の期間で更新されるものとし、更新後も同様とする。
2 甲乙間の本クラウドサーバー契約が終了した場合は、本契約も当然に終了する。
第 19 条(解約)
1 甲は、本IP 電話サービスの利用期間中、所定の窓口へ書面により乙へ通知することにより、本IP 電話サービスの利用を中止し、本契約を解約することができる。ただし、本契約の成立の日から 3 ヶ月が経過する日まではこの限りではない。解約成立の日は甲の乙に対する通知が乙に到達した月の末日とする(末日が休日ないし祝日の場合は、それ以前の最も近い営業日。以下「解約日」という)。甲は、解約日より 10 営業日前までに乙の下に到達するように書面による解約の通知をし、甲の通知がこれを徒過した場合には次月の末日をもって解約日とすることを了承し、次月分の利用料を負担する。なお、解約に当たって、甲から乙に既に支払われた料金は一切返金されないものとし、もし当該解約日時点で未払いの料金があれば、それをすみやかに支払わなければならない。
2 甲が次の各号のいずれかに該当した場合は、乙は、甲に対し何らの通知、催告等の手続きを要することなく、本 IP 電話サービスの提供を中止し、本契約を解約することができる。
(1) 仮差押、差押もしくは競売の申請、破産手続き開始、民事再生、もしくは会社更生の申し立てがあったとき、又は清算手続に入ったとき
(2)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき (3)支払を停止したとき
(4)手形交換所の取引停止処分の原因となる不渡りを一回でも出したとき
(5)資産、信用、又は営業の譲渡、合弁等事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあるとき
3 乙は、甲が本契約又は本クラウドサーバーのオプションサービスに係る契約の全部又は一部に違反する行為を行っているか、又は行うおそれがあると判断した場合、甲に対し何ら
の通知、催告等の手続きを要することなく、本クラウドサーバーの契約及び本契約を含むオプションサービスの契約を解約することができる。
4 本条による解約は、乙が被った損害につき甲に対する賠償請求及び未払の利用料の請求を妨げない。なお、本条に基づき本契約が解約された場合、当該解約日までに既に甲が支払った利用料は一切返金されない。
第 20 条(通知)
1 乙から甲への通知は、甲より届けられた連絡先に対して電子メール又は書面等乙が適当と判断した方法により行う。
2 前項の通知は、乙より発信された時点から効力を生じる。
第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)
甲は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできない。
第 22 条(契約終了後の効果)
本契約が終了した後も、第 5 条(アカウント情報の管理)、第 11 条(捜査機関等からの問合わせ対応)、第 14 条(利用料)、第 16 条(免責、非保証)、第 17 条(秘密保持)、第 19 条
(解約)、第 20 条(通知)、本条(契約終了後の効果)、第 24 条(専属合意管轄)、第 25 条
(準拠法)の条項は引き続き効力を有する。
第 23 条(本規約の変更)
乙は、甲の承諾を得ることなく本規約を変更できる。この場合、本 IP 電話サービスの提供条件等は変更後の本規約による。
第 24 条(専属合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 25 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とする。