Contract
〔平成25年 2月 4日制定〕
第1章 利用契約
第1条【本サービスの定義】
「道銀電子債権サービス」(以下「本サービス」といいます)は、「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(以下「でんさいネット」といいます)と株式会社北海道銀行(以下「当行」といいます)との業務委託契約に基づき、でんさいネットが施行する業務規程および業務規程細則(以下総称して「でんさいネット業務規程等」といいます)に定めるサービス(ただし、当行が別途提供しない旨を定めるサービスを除きます)およびでんさいネットを記録機関とする電子記録債権(以下「電子債権」といいます)の割引・譲渡担保貸付に関するサービスを当行が提供するサービスです。
第2条【本利用規定の目的】
「道銀電子債権サービス利用規定」(以下「本利用規定」といいます)は、本サービスの契約者(以下「利用者」といいます)および利用者になろうとする者(以下「申込者」といいます)が本サービスの利用に際して、でんさいネットおよび当行との間で必要となる事項を定めるものです。
第3条【利用可能日・利用可能時間等】
1.当行は、本サービスの利用可能日、利用可能時間および照会受付時間をでんさいネット業務規程等に定める営業日および業務時間を含めた当行所定の日および時間帯とし、当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で利用者に公表します。
2.本条第1項の定めに関わらず、当行は、でんさいネット業務規程等または本利用規定により金融機関窓口(以下「取引店窓口」といいます)での手続・依頼・提出等としている事項(以下「窓口事項」といいます)を銀行窓口営業日における取引店窓口の営業時間帯で受け付けします。なお、銀行窓口営業日とは、月曜日から金曜日(ただし、祝日・休日および12月31日から1月3日を除きます)をいい、以下同様とします。
3.当行は、本条第1項に定める利用可能日、利用可能時間および照会受付時間を変更することがあり、変更する場合には、その都度事前に当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で利用者に公表します。
第4条【利用者の要件等】
1.利用者および申込者は、本項各号に定めるすべての要件を満たすこととします。
(1)でんさいネット業務規程等に定める利用契約の締結要件をすべて満たす者
(2)法人向けインターネットバンキング「道銀ビジネスWEBサービス」(以下「ビジネスWEB」といいます)の契約者
(3)第3条第2項で定める窓口事項を除き、自らが占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます)を用いたビジネスWEB画面からの操作(以下総称して「PC操作」といいます)により本サービスを利用できる者
(4)当行が当行所定の審査を行なったうえで利用を認める者
2.利用者は、本サービスの利用開始に際して本項各号に定める事項に同意することとします。
(1)利用者は、自己の役員および従業員(以下「役職員」といいます)に限って本サービスの利用を許容し、当行所定の方法により役職員をPC操作の従事者(以下「PC操作者」といいます)として登録することとします。なお、利用者は、PC操作者のうちから当該登録や本サービスの各種取引内容等をPC操作により承認する者(以下
「権限者」といいます)を指定することとします。
(2)利用者は、本項第1号に定めるPC操作者にでんさいネット業務規程等および本利用規定を遵守させる責任を負うこととします。
第5条【利用の申込・審査】
1.申込者は、本サービスの利用を申し込む場合には、当行所定の「道銀電子債権サービス利用申込書(兼預金口座振替依頼書)」(以下「利用申込書」といいます)に必要事項を記載して、第6条に定める使用印を押印し、印鑑証明書、その他当行が必要とする書類を添付して取引店窓口に提出することとします。
2.申込者は、本項各号のいずれかに該当し、かつ当行が認めた場合に限り、本条第1項に定める印鑑証明書の添付を省略できることとします。
(1)申込者が当行に当座預金を開設している場合
(2)申込者が当行と銀行取引約定書を締結している場合
(3)第6条第1項第1号の定めにより、使用印を決済口座の届出印としている場合
3.当行は、利用申込書を受け付けた申込者に関して、でんさいネット業務規程等および本利用規定に基づき、第10条に定める利用者の登録区分(以下「利用者区分」といいます)および通常的に取り扱うサービス(以下「通常取扱サービス」といいます)に応じた当行所定の審査を行なったうえで本サービスの利用の諾否を判断します。
4.当行は、当該申込者について本サービスの利用を認めた場合には、第9条の定めにより通知し、本サービスの利用を認めない場合には、当行所定の方法によりその旨を通知します。なお、当行は、申込者について本サービスの利用を認めた場合でも、第10条第4項に定める利用者区分に応じた通常取扱サービスの利用可否に制限を設けることがあります。
第6条【使用印】
利用者は、当行への各種手続書類や依頼書類等(以下「書類等」といいます)には本条第1項および第2項に定める使用印を使用することとします。
(1)第10条第2項に定める利用者区分が債権者利用(一般)、かつ第19条に定める指定許可機能を利用しない場合、利用者は決済口座の届出印を使用印とすることとします。
(2)第10条第2項に定める利用者区分が債権者利用(一般)以外、または第19条に定める指定許可機能を利用する場合、利用者は実印を使用印とすることとします。
第7条【決済口座の指定】
1.利用者は、本サービスの利用に際して、第36条第1項の定めに基づく電子債権の決済に使用する預金口座(以下「決済口座」といいます)を指定することとします。
2.利用者は、取引店における利用者と同一名義の当座預金もしくは普通預金(無利息普通預金を含みます)を決済口座として、利用申込書もしくは「道銀電子債権サービス利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」(以下「変更届」といいます)にて指定する
こととします。
3.利用者は、複数の取引店の預金口座を決済口座として指定できることとします。ただし、本サービス利用申込時の最初に指定する決済口座はビジネスWEBの契約口座にすることとします。
第8条【手数料引落口座の指定】
1.利用者は、本サービスの利用に際して、第47条第1項の定めに基づく手数料の支払いに使用する手数料引落口座を指定することとします。
2.利用者は、取引店における利用者と同一名義の当座預金もしくは普通預金(無利息普通預金を含みます)を手数料引落口座として、利用申込書にて指定することとします。
第9条【利用者登録事項等の登録】
1.当行は、本サービスの利用申込に対して利用を認めた場合には、でんさいネット業務規程等に定める利用者登録事項、利用申込書およびその他当行への届出事項に基づき、でんさいネットへ当該利用者にかかる登録手続を行ない、登録完了後、当行所定の方法にて通知します。
2.通知する主な項目は本項各号のとおりとします。
(1)利用者番号
利用者として登録されたすべての窓口金融機関で共通のお客さま番号
(2)利用開始日
本サービスの利用開始可能日
(3)決済口座番号
決済口座の預金口座番号
(4)利用の範囲
第10条で定める利用者区分に基づく利用登録の有無
3.利用者は、通知を受け取り次第、その内容を利用申込書(お客さま控え)の記載内容とあわせて確認のうえ、本サービスの利用期間中、利用申込書(お客さま控え)を厳重に保管することとします。
4.利用者は、本条第3項による確認の結果、当行における利用開始の手続に疑義が生じた場合には、直ちに当行に問い合わせることとします。なお、利用者の過失の有無に関わらず、利用者が当該問い合わせを行なわなかったことにより、利用開始後において万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第2章 記録請求第10条【利用者区分・通常取扱サービス】
1.当行は、本サービスにおける利用者区分を本条第2項に、通常取扱サービスを本条第
3項に定め、当該利用者区分別の通常取扱サービス利用可否を本条第4項に定めます。なお、本条に定める利用者区分・通常取扱サービスに関わる詳細事項等は、第11条から第25条に定めます。
2.利用者区分
(1)債権者利用(一般)
(2)債権者利用(割引)
(3)債権者利用(譲渡担保貸付)
(4)債務者利用
3.通常取扱サービス
(1)電子債権の受取
(2)譲渡・分割記録請求
(3)割引利用申込
(4)譲渡担保貸付利用申込
(5)発生記録請求(債務者請求方式)
(6)発生記録請求(債権者請求方式)
4.利用者区分別の通常取扱サービス利用可否
利用者区分 通常取扱サービス | 債権者利用 (一般) | 債権者利用 (割引) (譲 | 債権者利用 渡担保貸付) | 債務者利用 |
電子債権の受取/ 譲渡・分割記録請求 | 可 | 可 | 可 | 否 |
割引利用申込 | 否 | 可 | 否 | 否 |
譲渡担保貸付利用申込 | 否 | 否 | 可 | 否 |
発生記録請求 債務者請求方式) | 否 | 否 | 否 | 可 |
発生記録請求 債権者請求方式) | 可(選択式) | 可(選択式) | 可(選択式) | 否 |
(1)当行は、利用者区分に応じた通常取扱サービスの利用可否を本号のとおり定めます。
(
(
(2)当行は、通常取扱サービスのうち、割引利用申込は当行を窓口金融機関とする当該電子債権の債権者による割引の申し込み、譲渡担保貸付利用申込は当行を窓口金融機関とする当該電子債権の債権者による譲渡担保貸付の申し込みをそれぞれ可能とし、以下「融資利用申込」と総称します。また、割引と譲渡担保貸付の利用者区分を以下「融資利用」と総称し、その詳細事項等を第24条に定めます。
第11条【当日付記録請求の時間帯・予約記録請求機能】
1.当行は、当日付の記録請求を当行所定の本サービス利用可能日における時間帯で取り扱いします。
2.利用者は、発生記録請求、譲渡・分割記録請求について、当日付の記録請求のほか、利用日からその1カ月後の応答日までの日付を指定した予約による記録請求(以下「予約記録請求」といいます)を実施できることとします。なお、当行は、予約記録請求を当行所定の本サービス利用可能日における全時間帯で取り扱い、利用者からの事前の利用申込は不要とします。
第12条【発生記録請求】
1.当行は、本項各号の発生記録請求を取り扱いします。
(1)債務者請求方式による発生記録請求
(2)債権者請求方式による発生記録請求
2.利用者は、本条第1項第1号の発生記録請求(債務者請求方式)の利用を希望する場合には、事前に利用者区分の債務者利用を申し込むこととします。また、利用者は、本
条第1項第2号の発生記録請求(債権者請求方式)の利用を希望する場合には、事前に利用者区分のいずれかの債権者利用を申し込むこととし、かつ発生記録請求(債権者請求方式)の利用を選択することとします。なお、利用者が本条第1項のいずれの発生記録請求を利用希望する場合にも、当行は、利用申込時においてそれぞれ当行所定の審査を行なったうえで当該利用の諾否を判断します。
3.利用者は、債務者(請求先)の窓口金融機関が債権者請求方式による発生記録請求を取り扱っていない場合には、当該方式による発生記録請求を利用できないこととします。
4.利用者は、行なった発生記録請求を撤回できないこととします。ただし、行なった当該記録請求が予約記録請求の場合には、発生指定日が到来するまでの期間は、本項各号の場合を除き、利用者が記録請求者として当該発生記録請求を撤回できることとします。
(1)債務者請求方式による場合は債権者がすでに譲渡記録の予約等、他の記録請求をしている場合
(2)債権者請求方式による場合は引き受けする債務者がすでに承諾している場合
第13条【債務者利用のみの利用】
1.当行は、利用者区分の債務者利用のみの利用を取り扱いしません。
2.利用者は、利用者区分の債務者利用の利用を希望する場合には、あわせていずれかの債権者利用の利用を申し込むこととします。
第14条【譲渡・分割記録請求】
1.分割記録請求には、譲渡記録が随伴することとします。なお、本条において、譲渡記録請求には分割記録請求を含むこととします。
2.譲渡記録請求には、譲受人を債権者、譲渡人を保証人とする保証記録が随伴することとし、当行は、保証記録が伴わない譲渡記録請求を受け付けできません。
3.当行は、当行を譲受人とする譲渡記録請求を第24条に定める融資利用の場合のみとし、その場合以外で当行を譲受人とする譲渡記録請求を受け付けできません。
4.譲渡人は、行なった譲渡記録請求を撤回できないこととします。ただし、行なった当該記録請求が予約記録請求の場合には、発生指定日が到来するまでの期間は、譲受人がすでに譲渡記録の予約等、他の記録請求をしている場合を除き、譲渡人が単独で撤回できることとします。
第15条【支払等記録請求】
利用者は、でんさいネット業務規程等の定めにより支払等記録の請求を行なうこととします。なお、当行は、第36条第1項に定める電子債権の決済のうち、利用者が口座間送金決済以外で支払った場合の支払等記録の請求方法および制約事項等を第39条第2項に定めます。
第16条【単独の保証記録請求】
1.利用者は、譲渡記録に随伴しない保証記録請求(以下「単独の保証記録請求」といいます)を当該電子債権の債権者から行なうこととし、本サービスの利用者を保証人とする場合には、債務者利用の利用者を保証人として指定できることとします。また、利用者は、単独の保証記録請求に際して、当該電子債権の債務者の同意を要しないこととします。
2.利用者は、債権者として行なった保証記録請求を撤回できないこととします。
第17条【限定特約の利用】
1.債権者利用限定特約
当行は、利用者による利用者区分の債権者利用(一般)のみの利用を当該特約とします。
2.保証利用限定特約
(1)当行は、債権者からの単独の保証記録請求による電子記録保証人としての利用のみを行なう保証利用限定特約を取り扱いしません。
(2)利用者は、単独の保証記録請求による電子記録保証人としての利用を希望する場合には、利用者区分の債務者利用を申し込むこととします。
第18条【一括記録請求機能】
1.利用者は、PC操作により、発生記録請求、譲渡・分割記録請求について、でんさいネットが定める標準フォーマットにより請求ファイルを作成し、記録請求の種類ごとに複数の請求データを一括してでんさいネットに送信できる機能(以下「一括記録請求機能」といいます)を利用できることとします。
2.利用者は、一括記録請求機能により送信したデータを一括して取り消すことができないこととします。
第19条【指定許可機能】
1.利用者は、事前の利用申込により、記録請求の通知を受ける相手方を限定(記録請求者を指定)する機能を利用できることとします。
2.債権者は、発生記録請求(債務者請求方式)、譲渡記録請求について特定の債務者や譲渡人からの請求のみ、債務者は、発生記録請求(債権者請求方式)、単独の保証記録請求について特定の債権者からの請求のみ受け付けできることとします。
第20条【変更記録請求】
1.利用者は、でんさいネット業務規程等(業務規程細則第23条第4項)に定める変更記録請求をPC操作により行なうこととします。
2.利用者は、本条第1項に該当しない変更記録請求については、でんさいネット業務規程等の定めに従い、利害関係人全員の同意を得たうえで取引店窓口に当行所定の書類等を提出して依頼することとします。
3.当行は、変更記録請求の内容がでんさいネット業務規程等に定める記録の制限に抵触する場合には、当該請求を受け付けできません。
4.当行は、でんさいネットでの変更記録が完了次第、変更した内容を当行所定の方法で利用者に通知します。
第21条【信託の記録請求】
1.利用者は、信託の受託者として本サービスを利用する際には、本項各号の要件をすべて満たすこととします。
(1)信託業法に基づく信託業の免許または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく許可のいずれかを受けていること
(2)当行に信託の利用を申し込んでいること
(3)信託の利用に際してでんさいネットならびに当行の承認を受けていること
2.利用者は、でんさいネット業務規程等の定めにより信託の記録の請求を行なうこととします。
第22条【記録の訂正・回復】
1.利用者は、自らが請求した電子記録に訂正または回復すべきでんさいネット業務規程等に定める事由があることを知った場合には、当行所定の時間内に取引店または当行ホームページに記載する照会先に遅延なく通知することとします。
2.利用者は、でんさいネットまたは当行から電子記録の訂正または回復の申出があった場合には、誠実に当該訂正または回復に協力することとします。
3.当行は、でんさいネットでの記録の訂正または回復が完了次第、訂正または回復した内容を当行所定の方法で利用者に通知します。
第23条【開示請求】
1.利用者は、開示請求および請求結果の確認をPC操作により行なうこととします。
2.本条第1項の定めに関わらず、利用者は、でんさいネット業務規程等に定める特例開示、電子債権にかかる記録事項の全部開示(譲渡記録は最新の記録のみ開示)については、当行所定の書類等を取引店窓口に提出することで請求できることとします。なお、利用者は、当行への開示請求後、でんさいネットより別途資料の提出を求められた場合は速やかにその指示に従うこととし、当行は、相当期間が経過しても利用者から当該資料の提出がない場合には、利用者が当該開示請求を取り下げたものとみなします。
3.本サービスの利用契約を解約したもしくは解除された元利用者(当行を窓口金融機関としていた利用者に限り、以下同様とします)は、開示請求の種類に関わらず、本サービスを利用していた取引店窓口でのみ、当行所定の書類等を提出して開示請求できることとします。なお、元利用者は、当該請求の都度、取引店窓口で当行所定の手数料を支払うこととします。
4.当行は、開示請求の受け付けに際して当該請求理由を確認しません。この取り扱いにより万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
5.当行は、利用者または元利用者が取引店窓口で行なった開示請求の結果を当行所定の方法により請求者に通知することとします。
6.利用者は、請求対象の電子債権が支払等記録により消滅している場合およびでんさいネットが定める保存期間が経過している場合には、開示請求できないこととします。
第24条【融資利用】
当行が融資利用を認めた利用者は、融資利用の開始前に、当行との銀行取引約定書の締結等、融資取引上で必要となる当行所定の手続を行なうこととします。
第25条【代行登録】
1.利用者のパソコンや通信機器の障害等により、利用者がPC操作により本サービスを利用できず、かつ緊急を要すると当行が認める場合には、利用者は、利用者に代わる記
録請求等の登録(以下「代行登録」といいます)を取引店窓口に当行所定の書類等を提出して依頼できることとします。
2.当行は、本項各号に定める代行登録の依頼を受け付けします。ただし、当行は、一括記録請求機能による代行登録の依頼を受け付けできません。
(1)融資利用申込
(2)発生記録請求等の各種記録請求
(3)利用者が受けた記録請求に対する承諾または否認の回答
3.本条第2項の定めに関わらず、当行は、本項各号に定める場合に利用者からの代行登録の依頼を謝絶することがあります。なお、当行が当該依頼を謝絶したことにより万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
(1)当行が代行登録件数や処理完了時限等を勘案し、依頼どおりに処理できないと判断した場合
(2)利用者からの依頼内容がでんさいネット業務規程等に抵触する恐れがある場合
(3)当行が謝絶するにあたり正当な事由がある場合
4.当行は、代行登録の実施結果を当行所定の方法で利用者に通知します。なお、利用者は、当該通知を受け次第、その内容を確認することとし、万一その内容が依頼内容と相違する場合には、直ちに当行に申し出し、当行と協議のうえで必要な措置を講じることとします。なお、利用者の過失の有無を問わず、利用者が当該確認や内容相違の申し出を行なわなかったことにより万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
5.代行登録の実施結果は利用者にすべて帰属することとし、当行が実施した代行登録により万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第3章 制約事項
第26条【任意解約】
1.利用者の都合、廃業等により利用者が本サービスの利用契約を解約する場合には、利用者は、当行所定の書類等を取引店窓口に提出することとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。当行の解約手続の終了前に、万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
2.当行は、当該解約を電子債権の保証債務を含め、利用者にかかるすべての電子債権の消滅が確定、取消可能期間が経過した時に行ないます。なお、利用者による当該解約の届出後、電子債権が存続する間、利用者は、新たな電子債権の融資利用申込および電子債権の譲受が停止されるほか、記録請求についてもでんさいネット業務規程等に定める範囲に制限されることとします。
3.本条による解約の際に、当行は利用者への通知を省略することができることとします。
4.利用者は、当行に対して本サービスに関する何らかの債務を負担している場合には、
解約までにその全額を当行に支払うこととします。
第27条【強制解約】
1.本条第2項および第3項の定めに基づき、当行は、本サービスの利用契約を強制的に解約することができます。なお、当行は、当該解約を電子債権の保証債務を含め、利用者にかかるすべての電子債権の消滅が確定、取消可能期間が経過した時に行ないます。なお、当該解約事由に基づく当行所定の手続後、電子債権が存続する間、利用者は、新たな電子債権の融資利用申込および電子債権の譲受が停止されるほか、記録請求についてもでんさいネット業務規程等に定める範囲に制限されることとします。
2.当然解約
(1)当行は、利用者について本項各号の事由が1つでも生じた場合には、当該利用者に事前通知を行なうことなく当然に本サービスの利用契約を解約することができます。
① 利用者がでんさいネット業務規程等に定める利用契約の締結要件に該当しないことが判明した場合
② 利用者による債務者利用停止措置にかかる事由の繰り返し、またはでんさいネット業務規程等もしくは本利用規定の繰り返し違反や違反した状態の継続等、でんさいネットおよび当行の運営を損なう行為があった場合
③ 利用者に破産手続、清算手続等の倒産手続が開始された場合、または利用者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたときもしくは自ら営業の廃止を表明したときなど支払を停止したと認められる事実が発生した場合
④ 利用者が当行への届出を怠る等、利用者の責めに帰すべき事由により利用者の所在が不明になった場合
⑤ 利用者が公序良俗に違反する行為を行なった場合
⑥ 利用者の決済口座として指定している預金口座またはビジネスWEBの利用契約が強制解約された場合
⑦ 利用者が反社会的勢力に該当することが判明した場合
⑧ 利用者が死亡した場合
⑨ でんさいネットが解約措置を行なうに足る相当の事由が利用者に生じたと判断した場合
(2)当行は、解約措置の実施後、利用者に当該解約事由および解約措置実施日等を当行所定の方法で通知します。なお、当行は、通知を利用者の当行への届出住所にあてて発信し、利用者の責に帰すべき事由により、その通知が遅延したまたは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.請求解約
当行は、利用者について本項各号の事由が1つでも生じた場合には、当該利用者に事前通知を行なって本サービスの利用契約を解約することができます。なお、当行は、通知を利用者の当行への届出住所にあてて発信し、利用者の責に帰すべき事由により、その通知が遅延したまたは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして本サービスの利用契約を解約します。
① 利用者が本サービスの利用にかかる手数料を当行に支払わない場合
② 当行が解約措置を行なうに足る相当の事由が利用者に生じたと判断した場合
③ でんさいネットと当行がでんさいネット業務規程等に定める業務委託契約を解除する場合
第28条【債務者利用・融資利用の停止】
1.当行は、利用者に本項第1号から第4号までに掲げる事由が生じた場合には、当該利用者に対する債務者利用の取り扱いを停止し、利用者に本項第1号から第3号および第
5号に掲げる事由が生じた場合には、当該利用者に対する融資利用の取り扱いを停止します。当行は、当該利用者に事前通知を行なうことなく当然に停止措置を行なうことができ、停止措置の実施後、利用者に当該停止事由および停止措置実施日等を当行所定の方法で通知します。なお、当行は、通知を利用者の当行への届出住所にあてて発信し、利用者の責に帰すべき事由により、その通知が遅延したまたは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(1)利用者がでんさいネット業務規程等に規定する取引停止処分を受けた場合
(2)利用者がでんさいネット業務規程等に違反した場合
(3)利用者が本利用規定に違反した場合
(4)利用者に債務者利用がある場合は、本項第1号から第3号のほか、当行が緊急に利用停止を行なうに足ると判断できる相当の事由が利用者に生じたと判断した場合
(5)利用者に融資利用がある場合は、本項第1号から第3号のほか、利用者と当行が締結した銀行取引約定書に定める期限の利益の喪失事由に利用者が該当した場合、および利用者が銀行取引約定書と異なる合意を行なった融資について期限の利益を喪失した場合
2.本条第1項の定めに関わらず、当行は、利用停止を行なうに足ると判断できる相当の事由が利用者に生じたと判断した場合には、利用者に事前通知を行なって、債務者利用または融資利用の取り扱いを停止します。なお、当行は、通知を利用者の当行への届出住所にあてて発信し、利用者の責に帰すべき事由により、その通知が遅延したまたは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.当行は、債務者利用および融資利用の停止期間を本項各号のとおりとします。
(1)本条第1項第1号に該当する場合は、でんさいネット業務規程等に定める停止期間
(2)上記以外の場合は、利用停止措置実施日から2年間
4.本条第3項第2号の定めに関わらず、当行は、本条第1項第3号から第5号および本条第2項による停止の場合には、当該停止期間を変更することができます。
第29条【債務者利用・融資利用停止中の取引等】
1.債務者利用および融資利用の停止措置を行なわれた利用者は、引き続き、利用者区分が債権者利用(一般)の利用者(でんさいネット業務規程等に定める債権者利用限定特約の利用者)として本サービスを利用できることとします。なお、当該利用者は、第
27条第1項または第2項に定める当行からの通知等により当該停止期間の満了を自ら確認した後、債務者利用および融資利用について、再度利用者自らが当行所定の手続により申し込みのうえ当行が当行所定の審査によって認めた場合に限り、再度利用できることとします。
2.債務者利用の停止措置を行なわれた利用者は、当然に本条各号の義務を負うこととし
ます。
(1)停止措置前の発生記録請求による未決済電子債権の支払義務
(2)未決済電子債権の電子記録保証人の場合、当該電子債権が決済されるまでの保証履行義務
3.当行は、融資利用の停止措置を行なった場合、当該利用者にかかる未実行の融資利用申込について、審査結果の通知の有無等に関わらず、当該融資の実行を取りやめることができます。
4.第28条、本条および第43条第2項の定めに関して万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第30条【利用者登録事項等の変更】
1.利用者は、第9条の定めに基づくでんさいネットへの利用者登録事項、利用申込書およびその他当行への届出事項に変更があった場合には、遅延なく取引店窓口に当行所定の書類等を提出して届け出ることとします。
2.この届出前に当該変更内容に起因して万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。また、当行は、利用者が当該届出を怠ったことにより、当行から利用者への通知等が遅延したまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第31条【死亡した利用者の地位承継】
1.利用者が死亡した場合には、相続人等の代表者は、第27条第2項第1号⑧の定めに関わらず、被相続人にかかる電子債権が消滅するまで、でんさいネット業務規程等に定める記録請求等に限り、被相続人の地位を承継して利用を継続できることとします。なお、当行は、被相続人にかかるすべての電子債権の消滅が確定、取消可能期間が経過した時に当該利用契約を解約することができ、当該解約に際する相続人等の代表者への通知を省略することができます。
2.相続人等の代表者は、本条第1項に定める相続時の利用継続を当行に依頼する場合には、相続人全員の同意に基づいて当行所定の書類等に利用者の死亡を証する書類、相続人の確認書類・印鑑証明書およびその他当行が都度指定する書類を添付し、被相続人の取引店窓口に提出することとします。当行は、当該利用継続の手続が完了次第、相続人等の代表者に当行所定の方法で通知します。
3.第4条第1項の定めに関わらず、当行は、相続時の利用継続の場合には、相続人等の代表者に対してビジネスWEBの契約を要件としません。ビジネスWEBの契約がない相続人等の代表者は、記録請求等を行なう場合には、当行所定の書類等を取引店窓口に提出して行なうこととし、当行は、当該記録請求等の結果を当行所定の方法で相続人等の代表者に通知します。
4.相続人等の代表者は、当該記録請求等の都度、取引店窓口で当行所定の手数料を支払うこととします。
第32条【利用契約の地位承継】
1.合併、会社分割、事業承継により利用契約の地位を承継する者(以下「承継者」といいます)は、当行所定の書類等に商業登記簿謄本、その他当行が都度指定する承継事実を確認するための書類を添付し、速やかに取引店窓口に提出して届け出ることとします。
2.当行は、届出を受け付けた際、第4条および第5条の定めに準じて承継者の審査を行ない、当該審査の結果によっては承継後の利用範囲に制限を設けることがあります。なお、当行は、当該承継手続が完了次第、当行所定の方法で承継者に通知します。
第33条【破産手続開始等の届出】
利用者は、破産手続開始の決定その他でんさいネット業務規程等に定める事由が生じた場合には、裁判所等の開始決定通知書類を遅延なく取引店窓口に提出して届け出ることとします。
第34条【任意利用制限】
1.利用者は、利用者の都合により本サービスの利用を一時的に制限する場合には、当行所定の書類等を取引店窓口に提出して利用制限措置を申し出ることとします。
2.当行は、利用制限措置を行なった際の利用者への通知を省略することができます。なお、利用制限措置の期間中、当該利用者は、新たな電子債権の融資利用申込および電子債権の譲受が停止されるほか、記録請求についてもでんさいネット業務規程等に定める範囲に制限されることとします。
3.利用者は、利用制限措置を解除する場合には、当行所定の書類等を取引店窓口に提出して申し出ることとします。なお、当行は、当該解除手続が完了次第、当行所定の方法で利用者に通知します。
第35条【再建型利用制限】
1.当行は、利用者について本条各号の事由のいずれかに該当することが判明した場合には、当該利用者に事前通知を行なうことなく当然に利用制限措置を行なうことができます。
(1)会社更生法または民事再生法の包括的禁止命令が発せられたこと
(2)会社更生法または民事再生法の保全処分を命じられたこと
(3)会社更生法または民事再生法の保全管理命令が発せられたこと
(4)会社更生法または民事再生法の監督命令が発せられたこと
(5)会社更生法または民事再生法の更生手続開始の決定がされたこと
(6)外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づく処分を命じられたこと
2.当行は、制限措置の実施後、利用者に当該制限事由および制限措置実施日等を当行所定の方法で通知します。なお、当行は、通知を利用者の当行への届出住所にあてて発信し、利用者の責に帰すべき事由により、その通知が遅延したまたは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.利用制限措置の期間中、利用者は、債務者利用および融資利用が停止されるほか、債権者利用についても利用制限事由に従って記録請求等の取引が制限されることとします。
4.当行が再生手続の完了等により利用制限を解除した場合には、当該利用者は、債務者利用ならびに融資利用について、再度利用者自らが当行所定の手続により申し込みのう
え当行が当行所定の審査によって認めた場合に限り、再度利用できることとします。
第4章 決済
第36条【電子債権の決済】
1.利用者は、第7条の定めによる決済口座において、記録請求上の支払期日にでんさいネット業務規程等に定める口座間送金決済の方法、または第39条に定める方法により電子債権を決済することとします。なお、当該支払期日が銀行窓口休業日の場合はその翌銀行窓口営業日に行なうこととします。
2.本条から第41条の電子債権の決済に関する定めについて万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第37条【債務者側の決済】
1.債務者は、電子債権の決済資金を支払期日の前日までに決済口座に入金しておくこととします。
2.利用者は、電子債権の決済資金を決済口座から、利用者が本項各号の定めより利用申込書もしくは変更届で指定する決済方式に従い、預金口座振替の方法により支払うこととします。この場合には、当行は、当行の当座勘定規定または普通預金規定に関わらず、小切手の呈示または普通預金通帳・同払戻請求書の提出なしに、当行所定の方法により自動的に引き落とします。また、当行は、利用者が本項各号の定めより決済方式を指定しない場合には、本項第1号の方式とします。なお、利用者が本項第2号または第3号の決済方式を指定し、かつ決済口座が普通預金の場合には、当行は、当該利用者に対して預金通帳を発行しない取り扱いとすることがあります。
(1)債務者単位
当行は、同一支払期日の電子債権が複数ある場合には、その合計により引き落とします。
(2)発生記録単位
当行は、同一支払期日の電子債権が複数ある場合には、発生記録ごとの債権金額により引き落とします。なお、当該電子債権が分割記録されていた場合であっても、分割記録前の債権金額により引き落とします。
(3)明細単位
当行は、同一支払期日の電子債権が複数ある場合には、発生記録ごとの債権金額により引き落とします。なお、当該電子債権が分割記録されていた場合には、分割記録後の債権金額により引き落とします。
3.当行は、債権者の同意の有無に関わらず、債務者による口座間送金決済に基づく送金手続の訂正を認めません。
4.支払期日を迎えた一電子債権の金額が決済口座の支払資金を超える場合には、当行は、その支払義務を負わず、かつ金額の一部決済は行ないません。
5.同一支払期日に複数の電子債権の決済や電子債権以外の決済がある場合には、決済口座からの引き落し順序、およびそれらの決済金額合計が決済口座の支払資金を超える場合にそのいずれを決済するかは、当行の任意とします。
第38条【債権者側の決済】
1.当行は、債務者の同意の有無に関わらず、債権者による口座間送金決済に基づく送金手続の訂正を認めません。
2.債務者の窓口金融機関より受信した口座間送金決済にかかる電文内容に合致する債権者の決済口座が存在しない場合には、本条第3項に定める場合を除き、当行は、債務者の窓口金融機関に確認することなく、当該決済資金を債務者の窓口金融機関に返却します。
3.当行は、債権者の決済口座と電文内容の不一致理由が本項各号の定めに該当すると判断した場合には、債権者の決済口座とみなし、入金することがあります。
(1)債権者口座名義の一部欠落等、電文内容の仕様により正当な口座情報が発信されない場合
(2)債権者から決済口座情報にかかる変更の届出があり、電文内容と届出の内容が一致している場合
(3)当行店舗の統廃合等の理由があり、決済口座の同一性が認められる場合
第39条【口座間送金決済以外の支払】
1.支払期日の口座間送金決済により行なうべき電子債権の支払について、本項各号の定めに該当する場合には、当行は、支払期日前または支払期日後であっても口座間送金決済以外の支払を認めます。
(1)債務者が支払期日前に債権金額の全額を支払う場合
(2)電子記録保証人が、支払期日前に債務者の破産手続、会社更生手続、民事再生手続、その他それらに準ずる倒産手続が開始されたこと、または当行が認めたことを理由に、債権金額の全額を支払う場合
(3)債務者が支払期日後に債権金額の全額または一部を支払う場合
(4)電子記録保証人または電子記録保証人以外の利用者が支払期日後に債権金額の全額を支払う場合
2.当行は、電子債権を口座間送金決済以外で支払った場合の利用者による支払等記録の請求方法および制約事項等を本項各号のとおりとします。
(1)利用者は、債権者以外からの支払等記録の請求については債権者の承諾を得ることとします。
(2)利用者は、支払期日前における支払等記録の請求については債務者または電子記録保証人による全額支払後に行なうこととします。
(3)利用者は、本項第2号の電子記録保証人による支払等記録の請求については債務者の破産手続等の開始決定時または当行が認めた場合に行なうこととします。
(4)利用者は、支払期日後における支払等記録の請求については債務者からの支払を除き、全額支払後に行なうこととします。
(5)当行は、利用者による支払等記録の請求に際して当該支払の事実を確認しません。
(6)当行は、利用者が本条第1項第1号から第4号に該当する場合以外で支払期日前または支払期日後に電子債権の支払を行なった場合には、当該支払を無効な支払として取り扱いし、支払等記録の請求を受け付けないことがあります。
(7)当行は、本条第1項第1号または第2号に該当する場合であっても、でんさいネット業務規程等に定める記録請求の制限期間内は支払等記録の請求を受け付けできないため、利用者は、当該期間に支払を行なった場合には、第40条に定める口座間送金
決済の中止依頼を行なう等、当事者間で必要な措置を行なうこととします。
第40条【口座間送金決済の中止】
1.当行は、本条第1項および第2項の定めに該当する場合には、口座間送金決済を中止することがあります。なお、利用者による当該中止依頼時の留意事項は第41条に定めるとおりとします。
2.利用者からの依頼による口座間送金決済の中止
(1)債権者から口座間送金決済の中止の依頼があった場合
(2)本号の定めに該当する場合で、債務者から口座間送金決済の中止の依頼があった場合
① 債務者が口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
② 債務者が電子債権の支払について人的関係に基づく抗弁を債権者に対抗できる場合
③ 電子債権が無権代理により発生した場合
④ 債務者に本号②、③以外の第2号支払不能事由が生じた場合
⑤ 債権者に破産手続開始または会社更生手続開始の決定があった場合
⑥ 債務者に破産手続開始または会社更生手続開始の決定があった場合
(3)その他、でんさいネット業務規程等で定める事由に該当する場合
3.利用者からの依頼によらない口座間送金決済の中止
(1)支払期日以前に支払がされたことにより支払等記録が記録されている場合
(2)強制xxxの記録が記録されている場合
(3)でんさいネットと当行がでんさいネット業務規程等に定める業務委託契約を解除する場合
(4)債務者の決済口座から当該電子債権金額が引き落としできなかった場合
(5)債務者が死亡し、相続人全員の署名・実印押印による利用継続届が提出されていない場合
(6)債務者に対して、破産法、会社更生法または民事再生法による財産保全処分もしくは包括的禁止命令の発令、または破産手続、会社更生手続または民事再生手続開始の決定があった場合
(7)債務者について清算手続が開始された場合
(8)その他、でんさいネット業務規程等で定める事由に該当する場合
第41条【口座間送金決済中止依頼時の留意事項】
1.利用者は、口座間送金決済の中止依頼を行なう場合には、支払期日の前銀行窓口営業日までに取引店窓口に当行所定の書類等を提出することとします。
2.当行は、第40条第2項に定めのない事由による利用者からの当該中止依頼を受け付けできません。また、当行は、債務者からの当該中止依頼に際して債権者の同意を確認することがあり、債権者の同意が確認できない場合には、その依頼を受け付けできないことがあります。
3.当行は、利用者からの当該中止依頼を受け付けした場合でも、相手側の窓口金融機関の応諾が得られない等の一定の事由が生じた場合には、当該中止依頼を謝絶することがあります。
第42条【支払不能】
1.でんさいネットからの決済情報通知に基づく口座間送金決済発信分が債権者の窓口金融機関より返戻された場合等、でんさいネット業務規程等に定める第0号支払不能事由により電子債権の決済ができない場合には、当行は、支払不能分としてでんさいネット業務規程等に従い、当該支払不能事由をでんさいネットへ通知します。
2.でんさいネット業務規程等に定める第1号支払不能事由により、支払期日の15時までに決済口座より引き落としができず、電子債権の決済ができない場合には、当行は、支払不能分としてでんさいネット業務規程等に従い、当該支払不能事由をでんさいネットへ通知します。
3.でんさいネット業務規程等に定める第2号支払不能事由により、電子債権の決済ができない場合には、当行は、支払不能分としてでんさいネット業務規程等に従い、当該支払不能事由をでんさいネットへ通知します。
4.本条第1項から第3項の定めによる支払不能事由の通知(当行以外の金融機関からの当該通知を含みます)に基づき、支払不能となった電子債権の支払期日の3銀行窓口営業日後の日にでんさいネットにて支払不能登録が確定した場合には、でんさいネットからの依頼に基づき、当行は、遅滞なく電子債権の債務者または債権者に当行所定の方法によりその内容を通知します。
5.でんさいネットは、本条第4項の当該支払不能電子債権にかかる支払不能情報を支払不能通知または取引停止通知として参加金融機関に通知します。
第43条【取引停止処分】
1.債務者は、第42条の支払不能事由の通知に記載された電子債権の支払期日から起算して6カ月以内の日を支払期日とする他の電子債権にかかる第2回目の支払不能登録が確定した場合には、当該2回目の支払不能電子債権の支払期日の3銀行窓口営業日後の日において取引停止処分に付されることとします。
2.利用者は、本条第1項の取引停止処分に付された場合には、本項各号が適用されることとします。
(1)当行は、本条第1項の第2回目の支払不能登録の確定にかかる電子債権の支払期日から起算して2年間、当該利用者への融資取引を停止します。ただし、当行の債権保全のための融資取引はこの限りではありません。
(2)当該利用者は、第28条に定める債務者利用・融資利用の停止措置が適用されることとします。
第44条【異議申立(不正作出を除く)】
1.債務者は、本条第2項に定める場合を除き、支払期日の前銀行窓口営業日までに当行所定の異議申立書を取引店窓口に提出することにより、第2号支払不能事由(不正作出を除く)に対する異議申立を申し出できることとします。
2.債務者の責によらない事情により、やむを得ず、取引店窓口への異議申立書の提出が支払期日の当日になる場合には、債務者は、その取り扱いの可否について事前に取引店と協議することとします。
3.債務者は、異議申立に際して、対象となる電子債権の債権金額相当額を異議申立預託金として、支払期日の15時までに取引店に預託することとします。なお、異議申立預託金は、でんさいネット業務規程等の定めに基づき、でんさいネットからの返還許可が
あるまでは返還されないこととします。
4.債務者が本条第3項に従う異議申立預託金の預託ができない場合には、当行は、当該異議申立がなかったこととし、当該債務者を支払不能処分の対象利用者として取り扱いします。
5.異議申立に伴い、当該電子債権の異議申立登録がでんさいネットにて確定した場合には、でんさいネットからの依頼に基づき、当行は、遅滞なく電子債権の債務者または債権者に当行所定の方法によりその内容を通知します。なお、当行が当行以外の金融機関経由の異議申立に伴う当該電子債権の債権者の窓口金融機関である場合も同様とします。
第45条【異議申立(不正作出)】
1.債務者は、支払期日の前銀行窓口営業日までに当行所定の異議申立書を取引店窓口に提出することにより、第2号支払不能事由(不正作出)に対する異議申立ならびに異議申立預託金の預託免除を申し出できることとします。ただし、債務者の電子債権が当行にて口座間送金決済が未済であり、かつ当行が認めた場合には、当該債務者は、支払期日当日に異議申立を申し出できることとします。
2.当行およびでんさいネットが本条第1項の申出内容について調査を行ない、当行より当該調査に際して必要となる資料の提出等を債務者に要請する場合には、債務者は、協力する義務を負うこととします。
3.本条第2項の調査の結果、異議申立預託金の預託免除が否決された場合には、債務者は、最終調査日から2銀行窓口営業日後の日の15時までに異議申立預託金を取引店に預託することとします。なお、当行は、異議申立預託金の返還については第44条第3項と同様に取り扱いします。
4.当行は、債務者が本条第3項による異議申立預託金を預託できない場合には、第44条第4項と同様に取り扱いします。
第5章 手数料
第46条【利用手数料】
本サービスの利用にかかる手数料の種類・単価等について、当行は、当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で利用者に公表します。また、当行は当該手数料の種類・単価等を変更することがあり、変更する場合には、その都度事前に当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で利用者に公表します。
第47条【手数料の支払等】
1.利用者は、第46条に定める手数料を利用者が第8条の定めにより指定した手数料引落口座から、当行所定の引落指定日(当日が銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日)に預金口座振替の方法により支払うこととします。この場合には、当行は、当行の当座勘定規定または普通預金規定に関わらず、小切手の呈示または普通預金通帳・同払戻請求書の提出なしに、当行所定の方法により自動的に引き落とします。なお、この預金口座振替により万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
2.当行は、本条第1項の定めにより引き落とした手数料の支払内容について、当行所定
の方法により通知します。
3.利用者は、本条第1項の定めにより支払う手数料のほか、第3条第2項に定める窓口事項の場合等には、その都度、取引店窓口で当行所定の方法により当該手数料を支払うことがあります。
4.利用者は、本サービスを解約したまたは解除された後であっても、本サービスの利用に伴って発生した手数料については本条第1項に定める方法または当行が別途指定する方法により支払うこととします。
第6章 安全確保・情報管理第48条【本人認証・パスワード管理等】
1.当行は、PC操作による本サービス利用時の本人認証をビジネスWEBのログインI Dおよびログインパスワードにより行ないます。
2.利用者は、権限者による各種取引内容を承認する際の承認パスワードを当行所定の登録基準に基づき設定することとします。また、承認パスワードの有効期限は当行が定め、当該有効期限が経過した場合または当行が任意に定める回数を連続して利用者が承認パスワードを誤入力した場合には、当行は、本サービスの利用を停止します。なお、利用者は、当該利用停止の解除については当行所定の手続により行なうこととします。
3.利用者は、ログインID・ログインパスワード・承認パスワード(以下、総称して「I D・パスワード」といいます)の管理および利用に関するすべての責任を持つこととし、理由のいかんを問わず、利用者以外の第三者に開示し、または使用させてはならないこととします。また、利用者は、盗用および不正使用等の防止措置を講じる義務を負うこととします。
4.当行は、利用者が行なった本サービスにかかる各種取引が、当行所定の方法により権限者が入力したID・パスワードの事前登録内容と一致したことをもって真正な取引と認めて受け付けし、取り扱いします。
5.本サービスの利用にかかる利用者から当行への書類等について、当行がそれらの署名・印影を利用申込書の署名および第6条の定めに基づく使用印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合には、当行は、利用者自らの申出として受け付けして取り扱いします。
6.利用者のID・パスワードが第三者に知られたまたは漏洩した場合やその恐れがある場合には、利用者は、当行所定の時間内に取引店または当行ホームページに記載する照会先に遅延なく通知することとします。
7.当行が本条第4項および第5項の定めのとおりに取り扱った場合には、ID・パスワード、書類等または使用印について、万一盗用、不正使用、偽造、変造またはその他の事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第49条【請求データの伝送等】
1.利用者は、本サービスにかかる各種取引を第4条第1項第3号の定めに基づき、当該取引に必要な請求データをPC操作により、当行またはでんさいネットに伝送することによって行なうこととします。
2.当行またはでんさいネットが利用者より伝送を受けた請求データに瑕疵や不具合等が
あった場合には、当行は、当行の判断により当該請求にかかる手続を変更、遅延または中止することがあります。これにより万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第50条【取引内容の通知・確認等】
1.当行は、利用者が行なったPC操作による各種取引の請求データを当行が正常に受け付けした場合、および利用者を被請求者とするでんさいネット業務規定等に定める記録請求が正常に行なわれた場合には、あらかじめ利用者が当行に届け出た利用者の電子メールアドレスにあてて通知管理番号等を記載した電子メールを送信して通知します。なお、当行は、当行の責によらない機器の故障、通信の障害、利用者の届出相違等の事由で当該メール通知が遅延したまたは到達しなかった場合、または利用者がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.利用者は、本条第1項の定めに基づき、当該取引内容等の確認・照合を速やかに行なうこととします。なお、利用者の過失の有無を問わず、利用者が当該確認等を行なわなかったことにより万一事故・紛議等が生じても、当行の責による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
3.利用者は、本条第2項の定めによる確認等の結果、取引内容の相違が判明し、当該相違が利用者に起因する場合には、利用者で変更記録請求等の必要な措置を行なうこととします。また、利用者は、当該相違が利用者に起因しない場合には、第22条の定めに準じて当該記録の訂正を行なうこととします。
第51条【サービスの提供停止】
1.当行は、本サービスについて、利用者がPC操作により安全に利用することができず、他の利用者の利用もしくは当行やでんさいネットの運営等に支障が生じる懸念があると判断した場合、またはインターネット等の通信回線障害、回線工事もしくは保守作業等のやむを得ない事由が発生した場合には、利用可能時間内であっても利用者に予告することなく、安全性の確保や安定稼動の確認がなされるまで本サービスの提供を停止することがあります。
2.当行は、予告なく本サービスの提供を停止した場合には、利用者に当該停止事由および停止措置実施日等を当行所定の方法で通知します。
3.当行は、当該停止期間中の本サービスの利用方法およびすでに発生している電子債権の取り扱い等について、その都度、利用者と協議のうえで対応します。
4.本項第1号の定めによる本サービスの提供停止により万一事故・紛議等が生じても、当行の故意または重大な過失による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第52条【利用者情報の利用等】
1.当行は、本項各号に定める目的のために、本サービスの申込者、利用者および元利用者(以下「利用者等」といいます)にかかる本サービスを通じて得ることができる各種情報(以下「利用者情報」といいます)を必要な範囲で利用するとともに、でんさいネッ
トまたは参加金融機関等の第三者に対して利用者等の利用者情報を提供します。
(1)でんさいネット業務規程等に定める参加金融機関業務の実施、電子債権の円滑な流通の確保および融資取引上の判断のため。
(2)当行が本条第2項に定める目的のため。
2.当行は、当行および当行の関連会社や提携会社の各種金融商品やサービス(以下「各種商品・サービス」といいます)に関して、本条第1項の利用者情報を本条第3項に掲げる法令により認められた全ての業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます)を通じて本項各号に定める目的において利用します。
(1)法令等に基づく本人の確認、各種商品・サービスの提供に際する適合性の判断や資格等の確認のため。
(2)各種商品・サービスの申込受付、販売・勧誘のため。
(3)各種商品・サービスにおける期日管理等、継続的な取引に際する判断や管理のため。
(4)各種商品・サービスの契約や法律等に基づく当行の正当な権利の行使や義務の履行のため。
(5)各種調査およびデータ分析やアンケートの実施等による各種商品・サービスの研究や開発のため。
(6)各種商品・サービスに関する提案や案内のため。
(7)各種商品・サービスの取引契約の解約や解約後の管理のため。
(8)その他、利用者等との取引を適切かつ円滑に履行するため。
3.当行が法令により認められている業務は本項各号のとおりです。
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、およびこれらに付随する業務
(2)公社債および投資信託窓口販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
(3)その他銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます)
4.当行は、法令により求められる場合等、正当な理由がある場合を除き、利用者情報を利用者等の同意を得ることなく本条に定める目的以外の目的で利用しません。
第53条【機密保持】
利用者および当行は、本項各号に定める場合を除き、本サービスを通じて知り得た機密情報を第三者に開示してはならないこととします。なお、機密情報とは、書面、電子データ、口頭等、情報を取得した媒体を問わず、機密情報である旨を相手方に伝えた情報とし、口頭により取得した情報については、その取得日から30日以内に機密情報である書面または電子データにその旨を明記している場合に限ることとします。
(1)新聞報道等によりすでに周知の事実である場合
(2)法令の定めに基づき開示する場合
第54条【業務委託】
1.当行は、本サービスの遂行のため、当行が選任する第三者(以下「委託先」といいます)に本サービスの業務の一部または全部を委託することができ、利用者は、当行が当該業務委託に必要な範囲内で利用者情報を委託先に開示することに同意することとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種システムの運用や保守等の業務を委
託することができ、利用者はこれに同意することとします。
第7章 雑則
第55条【その他免責事項】
1.本サービスに関して、停電、災害および事変等、当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により万一事故・紛議等が生じても、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議申し立て等を行なうことができないこととします。
2.本利用規定の各条項に定める当行の免責事項に加え、本サービスに関して万一事故・紛議等が生じても、当行の故意または重大な過失による場合を除き、そのために利用者やその利害関係人等に生じた損害について当行は賠償責任を負わないこととし、利用者は当行に対して異議等を申し立てできないこととします。
第56条【適用規定等】
1.当行は、利用者および申込者への本サービスの提供に際して、でんさいネット業務規程等、本利用規定およびビジネスWEB取引規定(以下総称して「適用規定等」といいます)の各条項を適用します。なお、本利用規定の条項がビジネスWEB取引規定の条項に抵触する場合には、本利用規定の条項を優先します。
2.当行は、適用規定等を当行所定の方法で利用者および申込者に提示または公表します。また、当行は、本利用規定およびビジネスWEB取引規定の条項を変更することがあり、変更する場合には、その都度事前に当行ホームページへの掲載等、当行所定の方法で利用者に公表します。
第57条【規定の効力】
第53条および第55条の定めは、利用者が本サービスの利用契約を解約したまたは解除された後においても有効に適用されることとします。
第58条【質入・譲渡】
1.利用者は、電子債権を質入できないこととします。
2.利用者は、本サービスの利用に関する一切の権利を質入できないこととし、かつ当行の書面による承諾なく第三者に譲渡できないこととします。
第59条【準拠法・合意管轄裁判所】
当行は、本利用規定および本利用規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とし、本利用規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
第60条【協議事項】
利用者および当行は、本利用規定の各条項に関して疑義が生じた場合、または本利用規定に定めのない事項で業務遂行上必要な細目が生じた場合には、利用者と当行が協議のうえでこれを解決することとします。
以 上