「B リーグにおけるチケット販売及び観戦約款」
「B リーグにおけるチケット販売及び観戦約款」
B リーグ又は B クラブが主管する試合や各種イベントのチケット販売条件及びその取扱い並びにそれらの観戦にあたっての遵守事項は以下のとおりとします。
第1条 (目的)
本約款は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下
「当法人」といいます。)が主管する試合(当法人が B リーグ規約に規定する B クラブに主管権を委譲した場合を含みます。)並びに B クラブが主管する試合(公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」といいます。)が B クラブに主管権を委譲した場合を含みます。)及び各種イベント(以下併せて「対象試合等」といいます。)のチケット購入者様及びチケットを保持して対象試合等の観戦を希望する入場者様(以下併せて「利用者様」といいます。)との間におけるチケットの販売条件及びその取扱い並びに観戦にあたっての遵守事項等を定め、対象試合等に係る円滑な業務遂行及び利用者様に対する一律に安全で快適な観戦環境の確保を目的とします。
第2条 (本約款等の同意)
1 利用者様は、本約款に全て同意した上で対象試合等のチケット購入・観戦を行うものとし、これに同意いただけない場合には、対象試合等のチケット購入・観戦は行えないものとします。利用者様は、対象試合等のチケットを取得又は対象試合等を観戦することにより、本約款に全て同意したものとみなします。
2 本約款の内容は、事前に本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を周知したうえで変更する場合があり、かかる場合においても、変更後の約款の効力発生時期以降に利用者様が対象試合等のチケットを取得又は対象試合等を観戦することにより、利用者様は変更された約款について全て同意したものとみなします。
第3条 (観戦契約)
1 利用者様において、対象試合等の観戦を希望し、対象試合等のチケットを取得したとき、対象試合等の主管者(当法人又は当法人若しくは協会から主管権の委譲を受けた B クラブ。以下「主管者」といいます。)と利用者様との間に、本約款に基づき観戦契約が成立します。
2 利用者様は、チケットにて指定される座席又は場所のみにおいて対象試合等の観戦をすることができます。
3 利用者様は、本約款の定め、チケットに定める条件及び主管者が指定し公表する「観戦ルール」その他の観戦時に遵守すべきルールに従い、会場(以下「アリーナ」といいます。)に入場し、対象試合等を観戦することができます。
第4条 (チケットの販売条件)
当法人及び主管者は、利用者様において過去に第5条第2項、第7条及び第8条に規定する行為を行った事実が判明した場合若しくはそのおそれがある場合、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指します。)であることが判明した場合若しくはその事実が疑われる場合は、その者に対するチケットの販売を拒否することができます。
第5条 (チケットの取扱い)
1 対象試合等のチケットを紛失した場合その他いかなる事由があろうとも発行済みチケットの再発行は行いません。
2 対象試合等のチケットを、第三者に転売(インターネットオークションを通じての転売を含みます。以下同じ。)し、若しくは転売を試みる行為又は転売のために第三者に提供する行為は、一切禁止します。但し、①家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、当法人又は対象試合等の主催者若しくは主管者の販売価格を超えない価格により、かつ、業として行われない場合又は②当法人が提供する公式リセールを利用する場合については、この限りでないものとします。
3 チケットの払戻しは、当法人若しくは主管者側の責に帰すべき事由による場合又は当法人若しくは主管者側が指定する条件に該当した場合を除き、いかなる理由があっても受け付けることはできません。
第6条 (入場時の指示)
1 対象試合等を実施するアリーナへの入退場については、当法人又は B クラブの役職員・運営ボランティア等、販売店その他のアリーナ関係者(以下総称して「運営スタッフ等」といいます。)の指示に従って行うものとします。
2 対象試合等及び観客の安全を確保するために主管者が必要と判断した場合、アリーナへの入場時及び入場後いつでも、主管者は、利用者様の衣服、カバンその他の所持物の開披及び内容の提示その他主管者が必要と判断する一切の措置(以下「安全確保措置」といいます。)を求めることができるものとします。
第7条 (持込禁止物)
主管者が許可した場合を除き、アリーナに以下の物を持込む行為を禁止します。
(1) 爆発物・火器類・刃物・警棒・棍棒・スタンガン・スプレー類その他の危険物
(2) 著しい悪臭を放ち、観戦を妨げる音量を発し、又は、その他の態様で他の利用者様の観戦を妨げるおそれのある物
(3) ビン、缶類、アイスボックス及びこれらに類する物
(4) 太鼓、ホーンその他の楽器類
(5) 以下に該当すると主管者が判断した横断幕や大型フラッグ、立て看板、幕、プラカード、掲示物等
ア 政治的、思想的、宗教的主義、主張又は観念を表示し、又は連想させるものイ 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
ウ 選手やチームを応援又は鼓舞する目的が認められないものエ 大会の運営に支障をきたすおそれがあるもの
(6) ペットその他の動物(但し、盲導犬、聴導犬等を除く)
(7) 過度な座席確保を目的とする物
(8) その他主管者、アリーナの施設管理者(以下「施設管理者」といいます。)が別途指定する物
第8条 (観戦時の禁止事項)
対象試合等の観戦に際し、以下の行為は一切禁止します。
(1) ヘッドコーチ、アシスタントコーチ、ドクター、アスレティックトレーナー、選手、チアリーダー、審判員、xxxx・xxxxxxx、運営スタッフ等その他対象試合等の関係者及び他の観客に対する加害行為、暴行行為、威嚇行為、付きまといその他迷惑行為一切
(2) 以下の態様によるアリーナ内及びその周辺における写真撮影及び動画撮影ア フラッシュを用いるなど対象試合等の進行に影響を及ぼす撮影
イ 個人利用以外の目的又は性的好奇心を満足させる目的を有して行っているとみられる撮影
ウ 同意なく行われる他の観客や運営スタッフ等の撮影
エ その他当法人及びB クラブが定める撮影条件に反した写真撮影又は動画撮影
(3) 以下により、円滑な対象試合等の運営を妨げ、又は他の観客の迷惑を生じさせる行為ア 対象試合等の実施中及びその前後におけるコートへの乱入
イ 所持物等の投げ込み
ウ フラッシュ、光線その他これらに類するものの利用エ ヤジ、大👉、奇👉を上げる行為、過度な応援行為
オ 所持物、衣服、身体等から著しい悪臭を発生させること
カ 宴会、パーティー、賭博、麻雀、カードゲームその他観戦に相応しくないと主管者が判断する行為
(4) 運営スタッフ等の指示に反する行為、立入禁止場所への侵入その他主管者の円滑な業務遂行を妨げる行為
(5) アリーナ内又はアリーナ周辺においてたむろし、周辺店舗入り口、道路、アリーナ内通路等をふさいだり、大👉で騒いだり、奇👉をあげたり、騒音を出したりするなどの迷惑行為一般
(6) 利用者様の観戦に必要な席数を超えた座席の確保行為
(7) 著しく酒気を帯びて観戦する行為
(8) 試合の進行状況、プレー又はその他のあらゆる側面に関するあらゆる情報(各チームの得点、ファール数及びタイムアウトの回数、並びに、各選手の得点、ファール数、出場・退場、フリースローの回数・成否、マッチアップの状況及びプレーの内容等を含みますがこれらに限りません。)を商業的に利用する目的(スポーツベッティングの用に供する場合を含みますがこれに限りません。)で方法の如何を問わず(携帯電話、スマートフォン等の電子機器を含みますがこれらに限りません。)記録し又は第三者に対し提供する行為(当該情報を第三者が閲覧しうる状態にすることを含みます。)及びその疑いのある行為。但し、当法人によって公式記録として公開された情報についてはこの限りではありません。
(9) アリーナ内及びその周辺における営業行為、宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為
(10) 公序良俗に反する発言及び行為
(11) その他迷惑行為一般及び主管者、施設管理者の指示に反する行為
第9条(観戦時の同意事項)
対象試合等の観戦に際し、利用者様は以下の事項に予め同意し、異議を唱えないものとします。
(1) アリーナ内及びその周辺において、当法人若しくはB クラブ又はそれらが指定した者が、利用者様個人の肖像や横断幕、フラッグ等の所有物・製作物等を含む映像を撮影すること。
(2) 前号の映像の全部又は一部(静止画を含みます。)が、以下の用途で使用される場合があること。
ア 対象試合等の中継(テレビやインターネット等、媒体は問わないものとします。)イ アリーナ内大型映像装置およびアリーナ内に設置された各種モニターへの投影
ウ 当法人又はB クラブの公式メディアでの公開等
エ 当法人又は当法人が認めた者によるニュース番組・関連メディア等での報道等
オ 当法人若しくは B クラブ又はそれらに指定された者(パートナー企業を含みます。)による映像作品等や各種販売物等の製作及び販売等
第10条 (入場拒否等の措置及び損害賠償)
1 利用者様につき第4条に該当する事実が判明した場合若しくはその事実が疑われる場合、又は第5条第2項、第7条及び第8条に規定する行為を行い若しくはそのおそれのある場合、又は第6条第2項の安全確保措置に応じない場合、その他入場を拒否することが相当と主管者が判断した場合、主管者は、当該利用者様のアリーナへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができるものとします。この場合、既に交付済みの
チケットは無効となり、主管者はチケットの払戻しを行うことなく当該チケットを回収することができるものとします。また、主管者は当該利用者様に対して、将来におけるアリーナへの入場拒否を通告する場合があります。
2 前項により退場を命ぜられた場合、当該利用者様は、速やかにアリーナ外へ退出しなければならず、これに従わない場合、主管者はアリーナ外へ退出させるための相当な手段による強制的措置その他一切の措置を取ることができるものとします。
3 利用者様が第8条に規定する行為を行ったことにより、対象試合等の進行が妨害され た場合、アリーナ等の施設が棄損した場合、又はヘッドコーチ、アシスタントコーチ、ドクター、アスレティックトレーナー、選手、チアリーダー、審判員、テーブル・オ フィシャルズ、運営スタッフ等その他対象試合等の関係者及び他の観客等の第三者が 危害を受けるなどした場合、損害を受けた者は当該行為者に対し、生じた損害の賠償 を求めることができるものとします。
4 利用者様が第8条第2号若しくは第8号に違反し又は当法人の権利を侵害する態様で記録した一切の映像・画像及び情報並びにこれらから派生する(翻案を含みます。)一切の映像・画像及び情報(以下総称して「侵害情報」といいます。)に関する一切の権利は当法人に帰属するものとし、利用者様は当該権利を当法人に移転させるために何らかの行為が要求される場合にはこれに全面的に協力するものとし、また、当法人が当該権利を行使することについて協力する(侵害情報の削除を含みますがこれに限りません。)ものとします。
第11条 (責任の制限)
1 主管者及び施設管理者は、利用者様が被った以下の損害の賠償について責任を負わな いものとします。但し、主管者又は施設管理者の責に帰すべき事由に基づく場合には、この限りではありません。
(1) 選手の練習、対象試合等、ファンサービスに起因する損害
(2) アリーナに起因する損害
(3) 暴動、混乱等の他の観客の行為に起因する損害
(4) 本約款の定め、チケットに定める条件及び主管者が指定し公表する「観戦ルール」その他の観戦時に遵守すべきルール又は運営スタッフ等の指示に反した利用者様 の行為に起因する損害
(5) 前条に規定する入場拒否又は退場措置に起因する損害
(6) 前各号に定めるほか、対象試合等の観戦に関連して、アリーナ及びその管理区域内で発生した損害
2 前項但書の場合において、主管者又は施設管理者が負担する損害賠償の範囲は、治療費等の直接かつ現実の損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとします。但し、主管者又は施設管理者の故意又は重過失に起因する損害については、この限りではないものとします。
3 利用者様は、対象試合等の観戦中、選手及びボール等の行方を常に注視し、自らが損害を被ることのないよう、十分注意を払わなくてはならないものとします。
4 天災地変、感染症などの悪疫流行、道路・鉄道・航空等の交通事情、行政による自粛要請その他主管者の責に帰すことのできない事由により対象試合等の開催が不可能又は困難となった場合には、主管者はアリーナにおける対象試合等を中止できるものとします。この場合、当法人及び主管者は、原則として、当該中止となった対象試合等のチケットの払戻し、他の対象試合等への振替えなどについての責任は負わないものとします。
第12条 (裁判管轄)
対象試合等のチケットの取扱い及び観戦に関連して当法人又は主管者と利用者様の間に生じた紛争については、紛争の当事者となった当法人又は主管者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定めます。
附則
本約款は、令和2年 2 月 5 日をもって発効する。附則(令和2年11月26日)
本約款の変更は、令和2年12月1日から効力が発生する。附則(令和4年7月12日)
本約款の変更は、令和4年7月12日から効力が発生する。
<主な変更> 第9条(観戦時の同意事項)追加附則(令和 6 年8月22日)
本約款の変更は、令和6年8月22日から効力が発生する。
<主な変更> 第 5 条第 2 項の明確化