島嶼部では台風などの影響により停電が発生した場合、電力復旧作業が長期化することがありますが、EVを活かし、少しでも電力の確保・活用をしていただくことで、住民の 皆さまへの安心に貢献することができるため、三者にてプ□ジェクトを立ち上げることとなりました。
東京xx島町と東日本三菱自動車販売株式会社ならびに東京電力パワーグリッド株式会社との三者協力体制構築に関する覚書の締結について
2023年7月14日東京xx島町
東日本三菱自動車販売株式会社東京電力パワーグリッド株式会社xxx支社
東京xx島町(町長:xx xx、以下「甲」という)と東日本三菱自動車販売株式会社(取締役社長:xx xx、以下「乙」という)ならびに東京電力パワーグリッド株式会社xxx支社(常務執行役員東京xx社長:xx xx、以下「丙」という)は、甲と丙が2023年1月31日に締結した「地域循環共生圏の実現に向けた共創に関する連携協定書」の趣旨に乙が賛同し、三者にて協力関係を構築することに合意したため、覚書を締結しました。
島嶼部では台風などの影響により停電が発生した場合、電力復旧作業が長期化することがありますが、EVを活かし、少しでも電力の確保・活用をしていただくことで、住民の皆さまへの安心に貢献することができるため、三者にてプ□ジェクトを立ち上げることとなりました。
今回の覚書締結は、プ□ジェクトの立ち上げにあたり協力関係の構築について三者で合意したことを確認するもので、xxxの島嶼部においては東京xxxxさまに続き、2例目となります。
1.締結日
2023年7月12日
2.プ□ジェクトの概要
(1)名称
・EVで島をMOTTO元気にプ□ジェクト
(2)目的
・停電発生時、EVからの給電電力を生活の一部に役立てていただくこと。
・島嶼部のBCP対策の一環として、EVを活用していただくため、東日本三菱自動車販売株式会社にて中古EVを調達。
・この取り組みは、2023年1月31日に大島町と東京電力パワーグリッド株式会社が締結した「地域循環共生圏の実現に向けた共創に関する連携協定(※)」の一環によるもの。
(3)プ□ジェクトの構成
・ 運営主体:東京電力パワーグリッド株式会社
・ 運営協力:東京xx島町
・ 車両供給:東日本三菱自動車販売株式会社
・ 車両整備:島内事業者の皆さま
※「地域循環共生圏の実現に向けた共創に関する連携協定」概要
大島町の地域循環共生圏の実現に向け、防災・減災、環境、エネルギーの分野において、相互の連携を強化するもので、エネルギーの地産地消や面的利用等の推進、再生可能エネルギーの利活用及び導入拡大など、大島町の地域特性を踏まえつつ、地域循環共生圏実現の絵姿を共に考え、共に創りあげていくことを目的としている。
(1)レジリエンスの強化に関すること
(2)省エネ推進に向けた取組に関すること
(3)エネルギーの地産地消や面的利用等の推進に関すること
(4)再生可能エネルギー等の利活用及び導入拡大に関すること
(5)脱炭素化に向けたエネルギーへの転換(電化等)に関すること
(6)豊かな自然環境の持つ多様な機能・生物多様性の維持・向上に関すること
以
(7)上記を始めとした「地域循環共生圏」の実現を契機とする、環境・経済・社会の統合的取組の推進に関すること
本発表内容に関する報道関係者の問い合わせ先
東京電力パワーグリッド株式会社xxx支社 広報・地域担当 TEL:00-0000-0000(直通)
上
「地域循環共生圏の実現に向けた共創に関する連携協定書」における三者協力体制構築に関する覚書
大島町(以下「甲」という)、東日本三菱自動車販売株式会社(以下「乙」という)及び東京電力パワーグリッド株式会社(以下「丙」という)は、甲と丙が2023年1月31日に締結した「地域循環共生圏の実現に向けた共創に関する連携協定書」(以下「協定」という)の趣旨に乙が賛同し、以下の通り協力関係を構築することに合意するため、覚書(以下「本覚書」という)を締結する。
第1条(目的)
本覚書は、甲と丙が締結した協定に関して、その趣旨に賛同した乙の役割、成果の取扱い等について規定し、協力関係を通して契約当事者が相互に発展することを目的とする。
第2条(連携事項)
甲と丙が締結した協定に基づき、乙は中古電動車両(以下「電動車両」という)を自らの責任と判断で調達し、xx(以下「当該地」という)において販売するものとする。
2 乙による当該地への電動車両の販売にあたり、電動車両の販売価格は、乙と当該地の車両購入予定者との協議により決定する。
3 乙が供給する電動車両の数量や品質程度、受け渡し方法ならびにメンテナンスの内容など一切の売買条件については、当該地の車両購入予定者との協議にて決定する。
4 乙が調達し、販売する電動車両について、納入時に品質や性能などに問題が発見された場合は、乙と当該地の車両購入者間の売買契約に基づくほか、必要に応じて車両購入者と協議を行い、解決する。
5 本条第2項、第3項及び第4項に関し、甲と丙は協議には参画しない。
第3条(本覚書の扱い)
乙が社会貢献活動の一環として当該活動を推進するにあたり、第5条の規定に基づき、乙はプレスリリース等で活動内容を公表することができるものとする。
第4条(連絡調整)
甲、乙及び丙は、本覚書に基づく連携を円滑・効果的に進めるため、必要に応じ連絡調整を行うこととする。
第5条(情報の扱い)
甲、乙及び丙は、本覚書に基づく事業の実施において知り得た他の契約当事者の情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、甲、乙及び丙が当該他の契約当事者と協議のうえ、合意があれば第三者への開示は可能とする。
2 前項の規定は、有効期間終了後も継続とする。
第6条(法令の遵守)
甲、乙及び丙は、本覚書に基づく業務を遂行するにあたり、関連する法令を遵守するものとする。
第7条(有効期間)
本覚書の有効期間は、締結日から5年間とする。ただし、本協定による有効期間満了の日の60日前までに、甲、乙及び丙から何らかの書面による申し出がないときは、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
第8条(その他)
本覚書に定めのない事項及び必要な事項については、甲、乙及び丙が別途協議し、決定する。
以上を証するため、本契約書を3通作成し、甲、乙及び丙は記名捺印のうえ、各1通を保有する。
2023年7月12日
甲 東京xx島町
町長 ㊞
乙 東日本三菱自動車販売株式会社取締役社長
㊞
丙 東京電力パワーグリッド株式会社常務執行役員 東京xx社長
㊞
東京xx島町と東日本三菱自動車販売株式会社ならびに
東京電力パワーグリッド株式会社との三者協力体制構築に関する覚書の締結式
【写真左から、東日本三菱自動車販売 xx社長、xxxxxx xxxx、東電 PG xx常務執行役員東京xx社長】