払い、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料 within 方式:以下「リボルビング払い」という)が利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」とい う)を、乙は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされること についてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可...