https://www.aioinissaydowa.co.jp/
ご注意
2022年度
●この保険は、「公務員賠償責任保険普通保険約款」「公務員賠償責任保険追加特約」「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約」「損害賠償請求期間延長特約」および各々の「特約」で構成されています。
●公務員賠償責任保険普通保険約款・特約集、保険証券は、保険契約者(公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部)に交付されます。
●このパンフレットは「公務員賠償責任保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
●特段のお申し出のない限り、翌年度以降も今年度ご加入プランと同一の補償内容にて継続されます。
【保険会社破綻時の取扱い】
●引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社も加入しています。
●この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下である法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
【複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)】
他の保険契約等(異なる保険種類の特約やこの契約の引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは
日本教育公務員弘済会 東京支部会員の皆さまへ
公務員賠償責任保険のご案内
(「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約」セット) 「い職た場だでく安
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保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください※。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がな くなることがありますのでご注意ください。
【お客さまに関する情報の取扱い】
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
●個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページをご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
いて
この保険は公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部を保険契約者とし、会員を加入者(被保険者)とする公務員賠償責任保険の団体契約です。
ご 加 入 要
自動継続の方は口座振替、新規加入の方はお振込みにて集金させて頂きます。
[引受保険会社] あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部
中途加入は随時可能です。
毎月20日までに手続きが完了すると、翌月1日から保険適用となります。
※中途加入について※
保険料払込方法
加入申込票に必要事項をご記入の上、締切日までに㈱xxx事務局までご提出ください。前年同一補償内容で継続加入する方は自動継続扱いとなりますので、加入申込票の提出 は不要です。
手続き方法
2022年6月20日(月) (必着)
申込締切日
※以下の方はこの保険に加入できません。
●特別職の方(ただし、教育長、定年再雇用嘱託、臨時任用の職員の方は加入できます。)
xxxに所属する公立学校教職員のうち、
公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部の会員の方々※
被保険者(補償の対象となる方)
2022年7月1日午後4時~2023年7月1日午後4時
保険期間(ご契約期間)
領
万一、事故が発生した場合の手続き
●万一事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●公務員賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金をお支払いする場合があります。
お問合わせは
【取扱代理店】
株式会社xxx xxx損害保険部
担当:xx
〒102-0074
xxxxxx区九段南2丁目6番8号
xxx会館5F TEL:0120-88-4204 FAX:0120-66-3957
【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
公務部 営業第二課
〒103-8250
xxx中央区日本橋3丁目5番19号
あいおいニッセイ同和損保 日本橋本社ビル TEL:03-6734-9985
(2022年3月承認) 承認番号A21-104574
この保険の支払対象となる事故
ご加入プラン(支払限度額と年間保険料)
公務員賠償責任保険では、被保険者が、公務員としての職務につき行った行為に起因して、次のいずれかに該当する請求または訴訟がなされたことにより、公務員個人が被る損害に対して、保険金をお支払いします。詳しい内容は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご覧ください。
住民
地方公共団体
職員
首長※ 職員
職員
①補助参加
②請求
③訴訟
被告
住民訴訟
告知
賠償勧告
監査
1.住民監査請求 2.住民訴訟
左記プランは主に民事訴訟を補償するプランです。住民訴訟につきましては、 損害賠償100万円、争訟費用は10万円の補償となります。ご注意ください。
※
項目 | プラン | |
( 支 1請 払求限・ 保 度険 期 額x x ) | 法律上の損害賠償金・返還金 | 1億円 |
争訟費用 | 1,000万円 | |
訴訟対応費用 | 500万円 | |
初期対応費用※ | 500万円 | |
免責金額 | 0円 | |
保険料(1年間) | 5,580 円 |
*損害賠償金および争訟費用は、それぞれ1被保険者ごとの支払限度額です。
住民
住民監査請求
監査委員 職員
*これらの支払限度額は、一連の損害賠償請求および保険期間中の限度額です。
首 *また、これらの支払限度額は、民事訴訟および住民訴訟を各々合算した金額となります。
長 *記載の保険料は、被保険者(補償の対象となる方)が500名以上1,000名未満
: (団体割引10%適用)にて試算しております。ご契約開始の際、被保険者の総
地 数が500名未満または1,000名以上になった場合は、保険料を変更させていただきます。
方
【住民監査請求の例】
●下水道使用料について、時効になり徴収不能となったのは担当職員が回収努力を怠っていたことが原因であるとして、監査委員から賠償勧告を受けた。
●独立行政法人が運営する保険制度の保険料支払いにあたって、過大な支出があったとして、監査委員から賠償勧告を受けた。
職員
監査委員
首長 職員
賠償命令
3.行政処分
4.民事訴訟・その他の損害賠償請求
住民・職員 職員 住民・職員
地方公共団体
職員
民事訴訟
国家賠償法
求償
【行政処分の例】 【民事訴訟・その他の損害賠償請求の例】
●徴収した県営住宅の滞納家賃を、ほかの滞納家賃徴収業務中 ●誤って同姓同名の別人の住民票を交付してしまい、プライバシーの侵害で訴えられた。
に紛失してしまい、賠償命令を受けた。 ●公文書公開における不適切な取扱いにより、公開請求者に精神的損害を与えたとして訴えられた。
●出張中に、外部持出し用専用端末(PC)を紛失してしまい、 ●ハラスメントの被害を受けた職員から、行為者に対する監督責任があるとして訴えられた。賠償命令を受けた。
公金・公用物を扱う職員が地方自治法第243条の2の2第3項に規定する命令を受けた場合、損害賠償金をお支払いします。
前記1.~3.以外に、公務員としての職務に密接に関連した行為に起因した民事訴訟等にかかる争訟費用、訴訟対応費用、初期対応費用および損害賠償金をお支払いします。また、国家賠償法第1条第2項に基づく地方公共団体からの求償も補償の対象です。
被告
被告
民事訴訟・調停等
監査
損害の発生
この保険の特長
監査委員から勧告がなされた場合の地方自治法第242条第9項に規定する措置に基づく損害賠償請求等に伴う法律上の損害賠償金・返還金をお支払いします。
【住民訴訟の例】 公
団
●町内会が主催する研修旅行に職員が参加した際の出張旅費について、支出が違法であるとして損 共
害賠償請求を受けた。 体
●生活保護費が詐取された事案において、支給決定に必要な調査を怠ったとして、損害賠償請求を の受けた。 長
①地方自治法第242条の2第1項第4号に規定する請求に伴い告知された訴訟への補助参加にかかる争訟費用をお支払いします。
②地方公共団体が敗訴となった結果、首長から支払請求を受けた場合、法律上の損害賠償金または不当利得の返還金をお支払いします。
③②の請求に応じなかった結果、地方公共団体から地方自治法第242条の3第2項に規定する訴訟を提起された場合、争訟費用、訴訟対応費用、法律上の損害賠償金または不当利得の返還金をお支払いします。
※被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)
※中途加入保険料 [一括払] | |||||||||||
始期月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
保険料 | 5,120円 | 4,650円 | 4,190円 | 3,720円 | 3,260円 | 2,790円 | 2,330円 | 1,860円 | 1,400円 | 930円 | 470円 |
または見舞品の購入費用については、被害者1名あたり3万円が限度です。
この保険で支払われる保険金
Q&A
退職後も5年間は補償!
過去の公務に対する訴訟も補償!
国外での一時的な業務も補償!
国外での一時的な職務遂行に起因して、損 害賠償請求された場合も補償対象となります。
(ただし、1請求・保険期間中1,000万円が限度です。)
【公務員賠償責任保険追加特約(自動セット)】
加入初年度の保険期間開始日より前に公務員の業務として行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求された場合は補償対象となります。(ただし、加入初年度の保険期間開始日において被保険者が損害賠償請求を受けるおそれがある状況を知っている場合を除きます。)
【公務員賠償責任保険追加特約(自動セット)】
退職等により継続契約(翌年度の契約)に加入されない場合であっても、解約・解除等が行われずにこの保険契約が満了したときには、この保険期間の終了日から5年以内に提起された訴訟(この保険期間が終了する以前の行為に起因する訴訟に限ります。)を補償します。
【損害賠償請求期間延長特約】
Q1 外郭団体等(他の地方公共団体や公益法人等)に派遣された職員は加入できますか? | |
A 被保険者が地方公務員の身分を有したまま派遣される場合は、加入できます。営利法人への退職派遣制度に基づいて派遣される場合は、加入できません。 | |
Q2 民事訴訟にならないまでも、損害賠償請求を受け、示談金を支払うことで解決する事案において、示談金は保険金支払いの対象となりますか? | |
A 引受保険会社が事前に認めたものは、対象となります。 | |
Q3 市立病院に勤務する医師がこの保険に加入した場合、医療事故は補償の対象となりますか? | |
A 対象となりません。 | |
Q4 国家賠償法に基づき、職員が地方公共団体等から求償された場合、補償の対象となりますか? | |
A 被保険者の犯罪行為等、この保険の「保険金を支払わない場合」に該当しないかぎり、対象となります。 |
1 法律上の損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
2 法律上の返還金
被保険者に不当利得返還請求がなされた場合の、法律上返還すべき金額
3 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求等に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または記名法人の職員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの
4 訴訟対応費用
第三者から被保険者に対して裁判所に提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟等について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した費用
5 初期対応費用
被保険者が行う公務員としての職務に密接に関連した行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に民事訴訟等による損害賠償請求等がなされたことにより、被保険者が事故の緊急的対応のために要した、損害の発生もしくは拡大の防止または被保険者が公務員としての職務につき行った行為に起因する偶然な事故による損害賠償に関する争訟の解決について、必要かつ有益な、引受保険会社の同意を得て支出した費用
上記 から について、1事故につき支払われる保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、契約に適用される支払限度額が限度とな
ります。また、日本国外において発生した国外一時業務に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、一連の損害賠償請求等の保険期間中について1,000万円を限度とします。
保険金の額 | = | 損害の額の合計額 | - | 保険証券記載の免責金額 | × | 保険証券記載の縮小支払割合 |
その他、上記 および については、それぞれ1事故および保険期間中につき500万円を限度とします。