Contract
第1章 総則 第 1 条(定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
(1)レンタサイクル:江戸川区レンタサイクル事業を実施する駐輪場(以下ポート)において、登録制による普通自転車、電動アシスト自転車を登録者に一人1台の貸出、返却利用のことをいいます。
(2)レンタサイクル利用登録証(以下登録証):レンタサイクルを利用する上で必要となるもの。第 2 条(規約の適用)
本規約は「江戸川区自転車駐車場条例」及び「江戸川区自転車駐車場条例施行規則」に則り、運営します。
第2章 利用登録
第 3 条(利用者の締結)
1 利用者は、この規約に承諾の上、区に対して、区が指定する方法により利用登録の申込みを行うものとします。
2 前項の申込みに対し、区が承諾した場合に、利用登録が成立するものとします。
3 区は、利用者が次の各号の一つでも該当する場合には、利用登録の締結を拒絶することができるものとします。
(1)中学生未満であること。(中学生は保護者の同意が必要)
(2)身体的に公共自転車を安全に運転することが困難であると区が判断したとき。
(3)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力に属していると認められるとき。
(4)本規約に同意しないとき。
(5)その他区が適用できないと認めたとき。
4 レンタサイクルを利用できる者は、利用登録を行った個人とします。第 4 条(利用者の利用条件)
1 利用登録には区の指定する利用申請書を提出し、初回のみ、申請者本人の氏名及び、住所を証する書類その他、身分を証する書類を掲示し、本人であることの確認を受けなければなりません。(書類の写しを取る)
2 登録者は申請後、登録証を受取るものとします。
3 レンタサイクル利用において、利用者は区が指定する支払区分から 1 つを選択し、利用を行うものとします。
4 利用者は、前項に基づき選定した支払方法に応じて、第 6 章に定める利用料金を支払うものとします。第 5 条(登録情報変更)
利用者は、氏名、住所、電話番号、その他区に届けている内容に変更が生じた場合は、変更から 14 日以内に変更の届け出をしてください。変更の怠りにより登録者に不利益が生じた場合は、区は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(利用契約の解除)
区は、利用者が次の各号に一つにでも該当したときは、何らかの通知、催促をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は利用契約を解除ができるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)区と利用者との連絡が取れなくなった場合や利用登録時の情報に誤りがあった場合など、利用継続が不適当であると区が判断したとき。
(3)第3条3項に該当したとき。第 7 条(紛失及び盗難)
1 登録証の紛失、又は毀損した場合は、区もしくはポートまで連絡をしてください。連絡を受け、利用停止の処理となります。
2 登録証を紛失、又は毀損した場合、登録再交付申請をおこない、新たに登録証の発行を受けるものとします。なお、登録証の再発行には登録証実費負担相当額として区が指定する料金を支払うものとします。
3 連絡なく、又は連絡後、利用停止になるまでの期間に第三者が使用し、区が損害を受けた場合は、当該登録証の名義人(中学生にあたっては保護者)の責任及び費用負担とします。
第3章 個人情報管理
第 8 条(個人情報の管理)
区は、登録証の個人情報を個人情報保護法の規定に従い、適正に取扱いをします。
第4章 貸出及び返却
第 9 条(レンタサイクルの貸出対応)
1 レンタサイクルの貸出として、当日利用、定期利用の貸出方法とします。
2 利用者はレンタサイクルを置いているポートに行き、登録証を掲示し、自転車を借りるものとします。
3 登録証を忘れた場合、貸出ができないものとします。
4 利用料は前納とします。
第 10 条(レンタサイクル当日利用)
利用者は次の各号に示す貸出方法について、利用ができるものとします。
(1)レンタサイクル普通自転車(以下自転車)、レンタサイクル電動アシスト自転車(以下電動アシスト自転車)を対象とした 24 時間の貸出。
(2)借りたポートに限らず、どのポートでも利用期間内であれば、貸出、返却を可能とする。
(3)当日利用の普通自転車から電動アシスト自転車に乗換えをする場合、新規での利用のため料金が発生する。
(4)当日利用の電動アシスト自転車から普通自転車に乗換えをする場合、継続での利用のため料金は発生しない。第 11 条(レンタサイクル定期利用)
利用者は次の各号に示す貸出方法について、使用ができるものとします。
(1)自転車、電動アシスト自転車を対象とした 1 ヶ月、又は 3 ヶ月での貸出。
(2)定期利用の貸出期間は、定期が承認された期間の初日から末日に属する当該ポートの平常時間までとする。なお、定期登録が承認されたポートでの利用に限るものとする。
(3)定期登録者が有効期間中に他ポートでの貸出を希望した場合は、当日利用扱いとなり、当日料金が発生する。
(4)定期利用の利用登録をし、利用期間中に引き続き定期利用期間を更新する場合は、利用期間が満了する 10 日前から失効日までの間に更新の手続きをしなければならない。
第 12 条(電動アシスト自転車利用方法)
1 利用者は、電動アシスト自転車を新規で利用する場合は、必ずポートの係員の説明を受けるものとします。
2 利用者は、電動アシスト自転車のバッテリーを取り外さないものとします。
3 利用者は、電動アシスト自転車を利用中、バッテリーの残量に不安がある場合、近くのポートへ連絡をしてください。第 13 条(レンタサイクルの返却)
1 利用者はレンタサイクルの利用を終了、又は中止したとき、直ちにポートへ返却をしなければなりません。
2 レンタサイクルの返却は、当日利用、定期利用によって異なります。
3 当日利用の自転車は、貸出から継続 3 日を超える場合、必ず貸出ポートへ連絡をし、返却をしてください。超過料金が発生している場合、精算をしてください。
4 当日利用の電動アシスト自転車は、貸出から 1 日を超える場合、必ず貸出ポートへ連絡をし、返却をしてください。超過料金が発生している場合、精算をしてください。
5 定期利用は貸出から 5 日に 1 回は必ず指定ポートへ返却をしてください。
6 利用者が特別な理由がないにも関わらず返却を怠り、又は督促しても返却に応じない場合は、当該利用者の登録期間に関わらず、返却がなされるまでの期間について、新たな貸出を禁じます。
第5章 自転車の事故の措置について第 14 条 (事故処理)
1 レンタサイクルの貸出期間に、当該自転車に関わる事故が発生した場合、利用者は事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次の各号に示す処理をするものとします。
(1)直ちに事故の状況などを所轄の警察及び、貸出ポートへ連絡をする。
(2)当該自転車事故に関し、区が契約している保険会社に利用者本人が連絡をする。
2 利用時の交通事故等で発生する被害については自己責任とする。自転車の不備、又は欠陥による事故を除き区は一切の責任を問わないものとします。
第6章 料金
第 15 条(料金及び登録)
1 利用者は、レンタサイクルの利用の対価として、利用料金、超過料金、(以下料金)を区に対して支払うものとします。
2 区は、各利用の料金並びに登録方法を区のホームページ、チラシ等で利用者に周知をします。第 16 条(利用料金)
利用料金とは、第 4 条 3 項で選択した支払方法について、区が指定した利用形態に応じて支払う金額をいいます。
第 17 条(超過料金)
1 超過料金とは、利用者が利用期間を超えて当日利用の利用料に超過日数を乗じて得た金額をいいます。
2 前項の利用期間とは、当日利用は 24 時間、定期利用については利用月数の期間とします。第 18 条(再交付料金)
利用者が登録証を紛失した場合、再発行として支払う金額をいいます。第 19 条(料金の支払い)
利用者は、第 15 条に定める料金を現金により区に支払うものとします。
第7章 使用料の還付第 20 条(還付)
レンタサイクルの利用に係る既納の使用料は還付をしない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができます。この場合、区の申請として使用料還付申請書兼請求書を提出してください。
(1)定期利用期間の開始前に利用を取りやめる旨の連絡があったとき。(全額)
(2)定期利用期間内に利用を中止したとき。(利用承認を中止した翌月以後の月分の額)
第8章 利用者の責任第 21 条(利用前点検)
1 利用者は、レンタサイクルを借りる都度、ブレーキの効き具合、ハンドルの曲がりの有無、タイヤの空気圧など、安全な利用が出来る状態である事を確認の上、利用とします。
2 利用者は、レンタサイクルの損傷、備品の紛失及び整備不良を発見した場合、直ちにポートの係員に連絡し、当該自転車を利用しないものとします。
第 22 条(管理責任)
1 利用者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタサイクルを利用、保管します。
2 前項の管理責任は、レンタサイクルの貸出手続きが完了したときから始まり、返却手続きが完了してから終わりとします。第 23 条(禁止行為)
1 利用者は、次の各号に示す行為をしてはならないものとする。いずれかに該当する場合、利用承認を取り消し、又は利用の停止若しくは制限をする場合があります。
(1)レンタサイクルを故意に毀損し、又は滅失。
(2)レンタサイクル及び登録証を転貸。
(3)レンタサイクルを公共の場所等に放置した場合
(4)自転車の構造・装置などの改造及び変更。
(5)無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(6)その他、法令又は公序良俗に違反する行為。
2 前各号に掲げる他、区長が特に必要があると認めたとき。第 24 条(放置自転車に対する処置)
1 利用者は、レンタサイクルの利用期間中に、江戸川区自転車等の駐車秩序に関する条例第 12 条から第 14 条までの規定又は他の自治体の規定により、当該レンタサイクルを撤去又は移送されたときは、これに要した費用を負担します。
2 レンタサイクルを引取り後、速やかにポートへ返却する。またポートへの返却までに要した期間は超過対象期間とし、超過料金が発生します。
第 25 条(レンタサイクルが返却されていない場合の処置)
1 利用者は、利用期間を超えてレンタサイクルを利用している場合、超過料金が発生します。
2 利用者は、当日利用に限り 3 日を超えても返却がない場合は、返却依頼通知の発送、レンタサイクルの強制的回収をする場合があります。
3 返却がない利用者へは督促をする場合があります。
4 利用者に連絡が取れない場合、電話等に出られた家族の方、会社及び学校等に返却がない旨を伝える場合があります。
5 再三にわたる返却、又は超過料金請求に応じていただけない場合は法的手段をとる場合があります。
6 当日利用、定期利用に関わらず、催告をしたうえで返却がなかった場合、区がレンタサイクルの回収をすることがあります。第 26 条(損害賠償の義務等)
1 利用者が自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを毀損し、又は滅失させた場合は、速やかにポートに連絡をするものとし、区の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償します。
2 レンタサイクルの鍵を紛失した場合、速やかにポートに連絡をするものとし、ポート係員の確認の上、自転車に付いている鍵と同様の新しい鍵を購入していただくか、若しくは、新しい鍵の購入実費相当額を支払いただきます。
3 無施錠が原因による盗難被害は、同様の自転車を利用者負担により購入の上、返却をしていただく場合があります。
4 利用中に事故の責めに帰さない原因によりパンク等の故障が発生したときは、近くのポートへ返却をする。代わりに別の自転車を貸出します。
5 返却遅延の申し出がなく、返還期限を超えて返還されなかった場合、警察への盗難届を提出する場合があります。
第9章 免責
第 27 条(免責)
利用者は、理由の如何に関わらず、レンタサイクルを利用したこと、又はレンタサイクルを利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合、区に故意または重過失がある場合を除き、区がレンタサイクルの利用の対価として利用者より受領した金額を超えて損害の賠償を請求することはできないものとします。
第10章 雑測
第 28 条(利用規約の変更)
区が本規約を改正した場合、各ポートに変更内容を掲示するとともに、区のレンタサイクルホームページに掲載をします。
付則
本規約は令和元年7月16日から施行します。