会社名 ロイズ・ジャパン株式会社 所在地 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング6F 設立年 1996年9月 業務概要 ロイズの引受社員の日本における保険業に係る引受けの代理並びに日本における保険業に係るロイズおよびその引受社員の業務の代理。
2015年5月18日
海外M&A取引に関わる「表明保証保険」の販売開始
損害保険ジャパンxxxx株式会社(社長:xx xx、以下「損保ジャパンxxxx」)はロイズ・ジャパン株式会社※1との協業により、M&A取引において表明保証条項※2に違反する事実が発生した場合の経済損害をカバーする「表明保証保険」を2015年5月11日から販売を開始しました。
表明保証条項違反に係る補償金額が買主と売主で折り合わない場合、本保険によって買主の補償希望額と売主の補償提供可能額の差額分を補償します。本保険を活用することで、M&A取引を円滑に進める効果が期待できます。
※1 ロイズ・ジャパン株式会社の概要
会社名 | ロイズ・ジャパン株式会社 |
所在地 | xxxxxx区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング6F |
設立年 | 1996年9月 |
業務概要 | ロイズの引受社員の日本における保険業に係る引受けの代理並びに日本における保 険業に係るロイズおよびその引受社員の業務の代理。 |
※2 表明保証条項とは、一定時点における一定の事実・権利関係の存在または不存在を表明し、その内容がxxであることを証明するもので、株式譲渡契約などの多くのM&A契約において規定されます。
1.販売開始の背景
国内市場が成熟化する中で新たな市場を開拓するべく、日本企業が海外企業を買収する件数は、年間約500件にのぼり、年々増加しています。
これらのM&A取引において締結される株式譲渡契約書、事業譲渡契約書等(買収契約書)においては、売主が取引の対象となる企業に対して、さまざまな事実を表明し、それが事実であることを保証する表明保証条項が規定されることが一般的です。契約締結後に万一表明違反が発覚した場合、買主は売主に損害賠償を求めますが、補償金額が折り合わない場合は交渉が難航します。
そのような状況において、買主から売主への損害賠償請求を回避し、M&A取引後の両者の関係維持につなげることで、日本企業による海外企業のM&A取引の成功を後押しするため、損保ジャパンxxxxは、「表明保証保険」を新たに販売することにしました。
2.商品の概要
(1)保険種目 表明保証保険
(2)対象案件 日本企業による海外企業買収案件
(3)契約者 買主または売主
(4)補償内容 表明保証違反に起因する損害および争訟費用等
3.商品の特長
(1)売主への損害賠償請求に関するコストの削減
国際間のM&A取引において表明保証条項違反があった場合、買主は海外にいる売主に対して、損害賠償請求を行う必要がありますが、補償金額が折り合わない場合、多額のコストと時間を要します。買主が「表明保証保険」を契約し、国内の保険会社に保険金請求をすることで、海外にいる売主への損害賠償請求にかかるコストと時間を削減できます。
(2)売主の資力の補完
個人や売却後に解散を予定しているファンド等、資力が十分でない売主を相手方とするM&A取引においては、買主が売主に対して損害賠償請求を行った場合、売主が損害を補償することが困難なケースがあります。この場合、買主が「表明保証保険」を契約することで、売主の資力を補完できるため、買主が偶発債務を負うリスクを抑えることができます。同時に、リスクの極小化が図れるため、競争力のある取引価格・条件を提示することが可能となります。
また、売主が契約書に表明保証条項を設けること自体に消極的な場合でも、売主または買主が「表明保証保険」を契約することで取引を円滑に成立させることができます。
<「表明保証保険」の活用イメージ(買主が保険に加入した場合)>
表明保証保険に加入していない場合
⇒買主と売主の間で補償金額に関して合意に至らず、 取引破談の原因になり得ます。
表明保証保険に加入した場合
⇒買主と売主の間で補償金額に関して合意に至り、 取引を前進させることが可能となります。
買主:補償希望額 50億円
買主:補償希望額
表明保証保険 45億円
50億円
売主:補償提供可能額
5億円
買主と売主の差額
5億円
(本例では45億円)
差額45億円について表明保証保険で補償
売主:補償提供可能額
5億円
5億円
4.今後について
損保ジャパンxxxxは、「表明保証保険」の提供を通じて、M&A取引におけるリスクを極小化させ、日本企業による海外企業のM&A取引の成功を後押ししていきます。
以上
SOMPOホールディングスは損保ジャパンxxxxホールディングスおよびグループの略称です。