Contract
電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則
第1章 総則
(目的)
第 1 条 この規則は、正会員及び電子募集会員が行う電子申込型電子募集取扱業務等について、ホームページ等による表示、取引、業務管理体制の整備、募集又は私募の取扱いに関する社内体制の整備、審査、情報開示、内部管理体制、顧客管理体制などについて遵守すべき事項等を定めることにより、業務の適正化を図り、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子募集取扱業務…金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 29 条の2第1項第6号に規定する電子募集取扱業務をいい、金商法第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に限り、金融商品取引法施行令第 15 条の4の2各号に規定されるものを除く。)を対象とするものに限る。
(2) 電子申込型電子募集取扱業務…電子募集取扱業務のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第 70 条の2第3項第1号及び第2号に掲げる方法により顧客に有価証券の取得の申込みをさせる業務をいう。
(3) 第二種少額電子募集取扱業務…金商法第 29 条の4の3第4項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。
(4) 電子申込型電子募集取扱業務等…電子申込型電子募集取扱業務及び当該業務において取り扱う有価証券に係る金商法第2条第8項第9号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。)並びに電子募集会員による第二種少額電子募集取扱業務をいう。
(5) 募集又は私募の取扱い…金商法第2条第8項第9号に規定する募集又は私募の取扱いをいう。
(6) 事業者…金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出した金銭その他の財産を充てて行われる出資対象事業(金融商品取引法施行令第 15 条の4の2第7号に規定する出資対象事業を除く。以下同じ。)を行う者をいう。
(7) 出資対象事業の持分に係る契約…金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に出資する顧客と事業者との間で締結される当該みなし有価証券の持分等に関する契約(組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約等をいう。)をいう。
(8) 募集・私募の取扱い契約…第 32 条第1項第1号に規定する募集又は私募の取扱いに関する契約をいう。
(9) 業務委託等の契約…第 32 条第1項第2号に規定する募集又は私募の取扱いの対象となる有価証券に係る出資対象事業に関する業務委託等に関する契約をいう。
(10) ホームページ…金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法をいう。
(11) 電子メール等…ホームページの方法による募集又は私募の取扱いを行う場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電子通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法
(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)をいう。
(12) ホームページ等…ホームページ及び電子メール等をいう。
第2章 一般規定
(適切な情報開示)
第 3 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、投資者が適正かつ円滑に取引を行うために必要と認められる情報を、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等を用いて表示し、その情報の周知に努めなければならない。
(募集又は私募の取扱いの期間中の閲覧)
第 4 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、募集又は私募の取扱いに関する申込期間中は、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページにおいて、当該募集又は私募の取扱いの内容を投資者が閲覧できる状態におかなければならない。
(電子募集取扱業務についての情報提供)
第 5 条 正会員及び電子募集会員は、金商法第 43 条の5に規定する措置を講ずるに当たっては、金商業等府令第 146 条の2の規定を遵守するものとする。
2 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について、金商業等府令第 146 条の2第3項の事項と同等のものとみなして、同条の規定を遵守するものとする。
① 電子申込型電子募集取扱業務等として行う旨
② 電子申込型電子募集取扱業務において取り扱う有価証券について金商法第2条第8項第9号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。)を自ら行う場合にはその旨
③ 電子申込型電子募集取扱業務において取り扱う有価証券について第 18 条の規定に基づき他の金融商品取引業者又は登録金融機関に募集又は私募の取扱いを委託する場合にはその旨
④ 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられていない旨
⑤ 事業者が作成する第 36 条第1項及び第2項に掲げる書類について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けていない場合にはその旨
⑥ 分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することがある場合にはその旨
⑦ 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、その換金性が著しく乏
しい場合などの場合にはその旨
⑧ 出資対象事業の終了までの間、出資対象事業の持分に係る契約の中途での解約が禁止又は制限されている場合には、その旨及びその制限の内容
⑨ 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、当該有価証券の売買を行ったとしても、その権利の移転が事業者に認められない可能性がある場合にはその旨
⑩ 顧客が取得する有価証券の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがあること
⑪ 正会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券及びその発行者に関する投資者からの照会に対して、電話又は訪問の方法により回答することができないこと。
⑫ 電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務において取り扱う有価証券及びその発行者に関する投資者からの照会に対して、金商業等府令第6条の2各号に規定する方法以外の方法で回答することができない旨
⑬ 顧客が電子申込型電子募集取扱業務等に関して正会員又は電子募集会員に照会する場合の連絡方法
⑭ 第 33 条第2項の規定により、正会員及び電子募集会員が事業者に募集申込金を支払う場合にはその旨
⑮ 正会員及び電子募集会員は、事業者の作成する第 36 条第1項及び第2項に掲げる書類について、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等の顧客専用画面において顧客に提供を行う旨
⑯ 事業者と正会員及び電子募集会員との間で利害関係が認められる場合にはその内容
⑰ 第 20 条の適用がある場合にはその旨
⑱ 第 35 条に基づく出資対象事業の持分に係る契約の申込みの撤回又は契約の解除の方法及びその場合の返金方法
⑲ 電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に投資するに当たってのリスク
⑳ 電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務を行うに当たり、顧客が取得する有価証券の個別払込額は、金商法施行令第 15 条の 10 の3第2号に掲げる要件を満たすものに限られること
3 正会員及び電子募集会員は、前項第4号から第 10 号まで、第 14 号及び第 19 号に掲げる事項
については、金商業等府令第 146 条の2第2項に規定する措置と同様の措置を講じなければならない。
(契約締結前交付書面の交付)
第 6 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、契約締結前交付書面を交付するに当たっては、前条第2項各号に掲げる事項(該当する事項に限る。この条において同じ。)を含めて記載しなければならない。
2 前項の場合において、前条第3項に掲げる事項については、金商業等府令第 79 条第2項に規定する措置と同様の措置を講じなければならない。
(標識の掲示)
第 7 条 正会員及び電子募集会員は、金商法第 36 条の2第1項の規定により同項の標識に表示されるべき事項を当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページにおいて表示しなけ ればならない。
(広告等規則の遵守)
第 8 条 正会員及び電子募集会員は、「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」の規定を遵守して、電子申込型電子募集取扱業務等を行わなければならない。
第3章 禁止等規定
(訪問又は電話の禁止等)
第 9 条 正会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金商法第2条第8項第9号に掲げる行為を行ってはならない。
2 電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務以外の方法で募集の取扱い又は私募の取扱いを行ってはならない。
(正会員又は電子募集会員の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第 10 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行うに当たっては、当該正会員及び電子募集会員の親法人等又は子法人等が発行する有価証券について電子募集取扱業務等を行ってはならない。
第4章 取引
(顧客の適合性)
第 11 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務を行うに当たっては、常に顧客の信頼を確保することを第xxとし、金商法その他の法令並びに定款及び諸規則(これらに基づく細則、指針、決議等を含む。以下「法令等」という。)を遵守し、顧客本位の営業姿勢に徹しなければならない。
2 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等に照らして、適切にその業務を行わなければならない。
(取引開始基準)
第 12 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、顧客の取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で金融商品取引契約の締結をしなければならない。
(自己責任原則の徹底の表示)
第 13 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、顧客に対して、
顧客自身の判断と責任において金融商品取引を行うべきものであることを、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等を用いて表示しなければならない。
(第二種少額電子募集取扱業務における募集金額等の上限)
第 14 条 電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務において、金商業等府令第 16 条の3第
1項に規定する算定方法による一の事業者の募集又は私募に係るみなし有価証券の発行価額の総額を、1億円未満としなければならない。
2 電子募集会員は、第二種少額電子募集取扱業務において、金商業等府令第 16 条の3第2項に規定する算定方法による一の事業者の募集又は私募の取扱いに係るみなし有価証券に対する
1顧客当たりの個別払込額を、50 万円以下としなければならない。
3 電子募集会員は、前2項の規定を遵守するため、当該一の事業者への事前確認を行うこと等の必要かつ適切な措置を取るために、社内体制を整備しなければならない。
(中途での解約の禁止又は制限についての表示)
第 15 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等に関して、出資対象事業の性質上、又は出資対象事業の持分に係る契約により、その事業の終了までの間、中途での解約が禁止又は制限されている場合には、その旨を当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等を用いて表示しなければならない。
(禁止行為)
第 16 条 正会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に係る金商法第
2条第8項第9号に掲げる行為において、投資勧誘を行う際には、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に虚偽のことを告げること。
(2) 顧客に対して特別の利益を提供することを約束すること。
(3) 顧客に対して損失の全部又は一部の負担又は利益の全部又は一部の追加を約束すること。
(4) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
(5) 顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行って顧客の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。
(6) 偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
(7) 契約又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
(名義貸しの禁止)
第 17 条 正会員及び電子募集会員が行う電子申込型電子募集取扱業務等において、当該正会員及び電子募集会員は、自己の名義をもって、他人に電子申込型電子募集取扱業務等を行わせてはならない。
(電子申込型電子募集取扱業務等の他の正会員等への募集又は私募の取扱いの委託)
第 18 条 正会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券について、他の金融商品取引業者又は登録金融機関に募集又は私募の取扱いを委託する場合には、当該正会員は、当該他の金融商品取引業者又は登録金融機関が本協会の正会員であるか又は本協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を遵守するための体制を整備している者であることを確認しなければならない。
2 正会員は、前項の募集又は私募の取扱いの委託を行う場合には、委託先の金融商品取引業者又は登録金融機関との間で、別に募集又は私募の取扱いに関する契約を締結しなければならない。
3 前項の契約書には、委託先の金融商品取引業者又は登録金融機関が、正会員の委託を受けて募集又は私募の取扱いを行うことを顧客に説明しなければならない旨が規定されるものとする。
(正会員及び電子募集会員の役職員等による購入条件及びその開示)
第 19 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、自社の役職員等が当該正会員及び電子募集会員が募集又は私募の取扱いを行う有価証券を購入する場合の購入条件について、顧客と比べて有利とならないようにしなければならない。
2 正会員及び電子募集会員は、前項の購入条件について、ホームページ等で表示を行うこととする。
(特定のみなし有価証券を推奨するための募集又は私募の取扱いのホームページ等での手数料等の表示)
第 20 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、募集又は私募の取扱いの申込期間の終了(申込期間が延長された場合には延長後の申込期間の終了)までの間、事業者との申し合わせにより、特定のみなし有価証券の購入を推奨しその購入申込の促進等を目的としてホームページ等での表示を行い、かつ、当該事業者より当該表示に伴う追加の手数料等を徴求することとした場合には、その内容をホームページ等で表示するものとする。
第5章 反社会的勢力排除
(反社会的勢力排除のための契約内容)
第 21 条 正会員及び電子募集会員は、募集・私募の取扱い契約及び業務委託等の契約において、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 事業者が反社会的勢力(「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」第2条に規定する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)ではない旨の確約をすること。
(2) 前号の確約が虚偽であると認められたときは、正会員及び電子募集会員の申出により、募集・私募の取扱い契約及び業務委託等の契約が解除されること。
(3) 事業者が反社会的勢力に該当すると認められたときは、正会員及び電子募集会員の申出により、募集・私募の取扱い契約及び業務委託等の契約が解除されること。
(反社会的勢力の排除)
第 22 条 正会員及び電子募集会員は、事業者が反社会的勢力に該当すると認められたとき又は反社会的勢力と関係があることが判明したときは、募集・私募の取扱い契約及び業務委託等の契約を締結してはならない。
2 正会員及び電子募集会員は、募集・私募の取扱い契約及び業務委託等の契約を締結した後に、事業者が反社会的勢力に該当すると認められたときは、募集・私募の取扱い契約及び業務委託等の契約に基づく契約上の行為を行ってはならない。
第6章 募集又は私募の取扱いに関する体制整備
(募集又は私募の取扱いに関する審査の独立性の確保)
第 23 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を的確に遂行することができる人的構成を確保するとともに、第 28 条に規定する審査を行うため、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1) 専門の審査部門を設置すること。
(2) 審査業務を遂行する担当者(以下「審査担当者」という。)は、募集又は私募の取扱いを推進する業務(営業業務)に携わらないこと。
(3) 審査部門を担当する責任者は、募集又は私募の取扱いを推進する部門(営業部門)を担当する責任者とならないこと。
2 正会員及び電子募集会員は、次に掲げるすべての要件を満たしている場合は、前項に規定する要件を満たしているものとみなす。
(1) 審査担当者は、当該審査案件に係る募集又は私募の取扱いを推進する業務(営業業務)に携わらないこと。
(2) すべての審査案件について、第 38 条に規定する電子募集業内部管理統括責任者を含む複数の責任者等から構成される会議体により、募集又は私募の取扱いを行うかの判断を行うこと。
(3) 第 38 条に規定する電子募集業内部管理統括責任者が、募集又は私募の取扱いの判断に係る資料及び情報の重要性について分析及び評価を行い、募集又は私募の取扱いを行うかの判断について、その過程の適正性を確認すること。
(審査に係る社内規則及び社内マニュアルの整備)
第 24 条 正会員及び電子募集会員は、募集又は私募の取扱いに関する審査を行うに際しては、審査項目(第 29 条に規定する審査項目をいう。以下同じ。)を社内規則として定めなければならない。
2 正会員及び電子募集会員は、審査項目について審査するための手順に関する社内マニュアルを定めなければならない。
3 正会員及び電子募集会員は、本協会が求める場合には、前2項に規定する社内規則及び社内マニュアルを本協会に提出しなければならない。
(社内規則等の充実)
第 25 条 正会員及び電子募集会員は、前条の社内規則及び社内マニュアルについて、適宜、その内容を見直し、充実させるものとする。
(社内記録の作成、保存)
第 26 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行った場合には、次の各号に掲げる記録を作成し、保存しなければならない。
(1) 募集又は私募の取扱いに関する審査において収集した資料及び情報(当該募集又は私募の取扱いの判断に影響を及ぼすと認められるものに限る。)並びに当該資料及び情報に対する分析及び評価に関する記録
(2) 募集又は私募の取扱いを行う判断の基となった資料及び情報並びに当該判断の形成過程に係る記録
2 前項の場合において、正会員及び電子募集会員は、金商業等府令第 181 条(業務に関する帳簿書類)第1項第5号イに関する記録について、同条第3項の規定による保存期間を遵守するものとする。
(社内規則等の遵守の確認)
第 27 条 正会員及び電子募集会員は、第 24 条第1項に定める社内規則及び同条第2項に定める社内マニュアルの遵守状況について、定期的に検査を行わなければならない。
第7章 適切な募集又は私募の取扱いに関する審査の実施
(適切な募集又は私募の取扱いに関する審査)
第 28 条 正会員及び電子募集会員の審査担当者は、電子申込型電子募集取扱業務等を行うに当たっては、審査項目について、適切に募集又は私募の取扱いに関する審査を行わなければならない。
2 正会員及び電子募集会員の審査担当者は、審査項目について審査するため、事業者に対して確認すべき内容を書面により送付し、その内容を書面により受領するよう努め、必要に応じて、当該事業者との間で面談を行うものとする。
(審査項目)
第 29 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、募集又は私募の取扱いを行うに当たっては、次の各号に掲げる有価証券の種類及び当該有価証券に係る出資対象事業の内容に応じて、それぞれの審査項目について適切に審査を行わなければならない。
(1) 組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に基づく権利等であって、金商法第2条第2項第5号の要件に該当する権利等(外国の法令に基づく権利であって、これらの権利に類するものを含む)並びに合名会社若しくは合資会社の社員権及び合同会社の社員権であって、金商法第2条第2項第3号の要件に該当する権利等(外国法人の社員権で、これらの権利の性質を有するものを含む)
・資金調達者としての適格性
・財政状態及び経営成績
・事業の計画及び見通し
・事業のリスクに関する検討
・調達資金の額、その使途
・事業者と正会員又は電子募集会員との間の利害関係の状況
・経理の状況(分別管理の状況を含む)
・過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
・適切な情報提供を行う体制
・その他必要と認める事項
(2) 信託の受益権(外国の者に対する権利で、かかる権利の性質を有するものを含む)
・資金調達の適格性
・事業のリスクに関する検討
・調達資金の額、その使途
・事業者と正会員又は電子募集会員との間の利害関係の状況
・経理の状況(分別管理の状況を含む)
・過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
・組入予定資産と投資方針との適合状況
・組入予定資産の収益の見通し
・適切な情報提供を行う体制
・その他必要と認める事項
2 前項各号の審査項目については、細則でその細目を定めるものとする。
(分別管理の徹底)
第 30 条 正会員及び電子募集会員は、金商法第2条第2項第5号から第7号に掲げる権利について、電子申込型電子募集取扱業務等に関して出資され、又は拠出された顧客の金銭が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていること、又は管理されていないおそれがないことを確認しなければならない。
(金銭の流用が行われている場合の電子申込型電子募集取扱業務等の禁止)
第 31 条 正会員及び電子募集会員は、金商法第2条第2項第5号から第7号に掲げる権利について、電子申込型電子募集取扱業務等に関して出資され、又は拠出された顧客の金銭が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、電子申込型電子募集取扱業務等をしてはならない。
第8章 契約の締結
(事業者との間の契約の締結)
第 32 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行うに当たっては、あらかじめ、事業者との間で、以下の契約を締結しなければならない。
(1) 募集又は私募の取扱いに関する契約
(2) 募集又は私募の取扱いの対象となる有価証券に係る出資対象事業に関する業務委託等に関する契約
2 正会員及び電子募集会員は、前項各号の契約を締結するに当たっては、この規則上の必要な規定が盛り込まれていることを確認しなければならない。
第9章 募集又は私募の申込み
(募集申込金の管理等)
第 33 条 正会員及び電子募集会員(当該正会員及び電子募集会員の資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以上であって、特定有価証券等管理行為を行う場合に限る。)は、電子申込型電子募集取扱業務等に関して、事業者が設定する目標募集額に達するまでの間は、金商法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第1項第 14 号の2に規定する方法により、顧客の募集申込金その他の出資又は拠出に係る金銭を管理するものとする。
2 前項の目標募集額に達していない場合であっても、出資対象事業の持分に係る契約により事業者の出資対象事業が開始される(出資対象事業がすでに開始されている場合にあっては、当該出資対象事業に出資又は拠出される金銭により当該事業が継続して行われる場合を含む。)場合には、正会員及び電子募集会員は、当該事業者に募集申込金を支払うこととする。
3 正会員及び電子募集会員は、事業者が定める申込期間内に目標募集額に到達しなかった場合又は目標募集額を超過した場合等の取扱いについては、募集・私募の取扱い契約で定めることとし、当該取扱いについて顧客に誤解を生じさせないよう必要な措置を取らなければならないものとする。
4 正会員及び電子募集会員は、前3項の内容について、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等を用いて表示を行うこととする。
(募集申込金の管理を行わない場合の募集申込金の取扱い)
第 34 条 正会員及び電子募集会員(特定有価証券等管理行為を行わない場合に限る。)は、募集・私募の取扱い契約において、当該事業者が設定する目標募集額に達するまでの間は、顧客は当該事業者に対して募集申込金その他の出資又は拠出に係る金銭の送金を行わないこととする よう定めなければならない。
2 正会員及び電子募集会員は、前項の内容について、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等を用いて表示を行うこととする。
(募集又は私募の申込みの撤回及び契約の解除)
第 35 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等に関して、顧客が募集又は私募の申込みをした日から起算して8日を経過するまでの間は、当該顧客と事業者との間で締結される出資対象事業の持分に係る契約において、当該顧客が当該募集又は私募の申込みの撤回若しくは当該申込みに係る契約の解除ができることを確認しなければならない。
2 正会員及び電子募集会員は、前項の場合において、当該顧客がすでに募集申込金を払い込んでいる場合の返金方法について、当該顧客と事業者との間で締結される出資対象事業の持分に係る契約において定められていることを確認しなければならない。
3 正会員及び電子募集会員は、前2項の内容について、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等を用いて表示を行うこととする。
第 10 章 顧客への情報提供
(発行者からの情報提供、閲覧)
第 36 条 正会員及び電子募集会員は、業務委託等の契約及び出資対象事業の持分に係る契約において、事業者が出資を行った顧客に対し、以下の各号の情報について、出資対象事業の計算期間の終了毎(当該事業の計算期間が1年を超えるものにあっては少なくとも年に1回とし、これらの契約において分配が行われるとされているときを含むものとする。)に適切に提供する旨が規定されていることを確認しなければならない。ただし、1年を超えて分配が行われない旨が業務委託等の契約及び出資対象事業の持分に係る契約に規定されるとともに当該正会員及び電子募集会員のホームページ等を用いて表示され、かつ、その期間中、出資対象事業の進捗が当該ホームページ等を用いて定期的に表示される場合における、これらの契約において分配が行われるとされているときにおける情報提供及び最終の計算期間の終了時の情報提供以外については、この限りではない。
① 計算期間の出資対象事業の概況及び出資金の使途並びに売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況
② 計算期間における分配金及び償還金に関する次の事項イ) 計算期間における分配金及び償還金の有無
ロ) 計算期間における分配金及び償還金の金額
ハ) 計算期間における一口当たりの分配金及び償還金の金額
③ 出資対象事業に関する売上に関する帳簿及び入金に関する確認(公認会計士、公認会計士試験に合格した者又は税理士により行われるものに限る。)が行われる旨
2 正会員及び電子募集会員は、次項に掲げる事由に該当する場合には、業務委託等の契約及び出資対象事業の持分に係る契約において、事業者が出資を行った顧客に対し、以下の各号の情報について、出資対象事業の計算期間の終了毎(当該事業の計算期間が1年を超えるものにあっては少なくとも年に1回とする。)に適切に提供する旨が規定されていることを確認しなければならない。
① 前項各号に掲げる情報
② 計算期間の末日における出資金の額及び一口当たりの出資金の額
③ 事業者の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書類
④ 前号に規定する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けた場合は、当該監査に係る監査報告書の写し
⑤ 第3号に規定する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨
3 前項本文に規定する事由とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
① 金商業等府令第 16 条の3第1項に規定する算定方法による一の事業者の募集又は私募に係るみなし有価証券の発行価額の総額が1億円以上となる場合。
② 金商業等府令第 16 条の3第2項に規定する算定方法による一の事業者の募集又は私募に係
るみなし有価証券に対する1顧客当たりの個別払込額が 500 万円以上となる場合。
4 正会員及び電子募集会員は、前項第1号の発行価額の総額が5億円以上又は前項第2号の1顧客当たりの個別払込額が 500 万円以上のいずれかに該当する場合には、業務委託等の契約及 び出資対象事業の持分に係る契約において、事業者は、第2項第3号に規定する書類について、公認会計士又は監査法人の外部監査を受ける旨が規定されていることを確認しなければならな い。
5 正会員及び電子募集会員は、業務委託等の契約に基づき、事業者に対して前4項の情報の提供を求め、業務委託等の契約の期間中、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページにおける顧客専用画面において顧客の閲覧に供するものとする。
(情報の転載禁止)
第 37 条 正会員及び電子募集会員は、出資対象事業の持分に係る契約に基づいて、顧客は顧客専用画面で提供される出資対象事業に関する情報について、事業者の許可なく転載等を行ってはならない旨の周知に努めるものとする。
第 11 章 内部管理
(電子募集業内部管理統括責任者の登録)
第 38 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、電子募集業内部管理統括責任者1名を定め、所定の様式による届出書を遅滞なく、本協会に提出しなければならない。
2 正会員及び電子募集会員は、前項の届出内容に変更があった場合は、所定の様式による変更届出書を遅滞なく、本協会に提出しなければならない。
3 本協会は、正会員及び電子募集会員から前2項の規定により届出があった場合には、電子募集業内部管理統括責任者を電子募集業内部管理統括責任者登録簿に登録するものとする。
4 正会員の第二種業内部管理統括責任者は、電子募集業内部管理統括責任者を兼務することができる。この場合、第1項の届出書及び第2項の変更届出書はその提出を免除するものとし、兼務する旨を「第二種業内部管理統括責任者等に関する規則」第2条(第二種業内部管理統括責任者の登録)第1項に規定する届出書及び第2項に規定する変更届出書にそれぞれ記載し、同条項に基づいて本協会に提出するものとする。
(電子募集業内部管理統括責任者の資格要件)
第 39 条 正会員及び電子募集会員の電子募集業内部管理統括責任者は、電子申込型電子募集取扱業務等に係る内部管理を担当する登記された役員でなければならない。ただし、細則に定める者を電子募集業内部管理統括責任者に任命するときは、この限りでない。
(電子募集業内部管理統括責任者の責務)
第 40 条 電子募集業内部管理統括責任者は、自ら法令等を遵守するとともに、当該正会員及び電子募集会員の役員又は従業員に対し、法令等を遵守した営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動及び顧客管理が適正に行われるように、内部管理態勢の整備に努めなければならな
い。
2 電子募集業内部管理統括責任者は、正会員及び電子募集会員における投資勧誘等の営業活動が法令等を遵守し適正に行われるよう、当該正会員及び電子募集会員の役員又は従業員において、法令等に違反する事案が生じた場合には、法令等に照らし、適正に処理しなければならない。
3 電子募集業内部管理統括責任者は、正会員及び電子募集会員の投資勧誘等の営業活動における法令等の遵守に関し、行政官庁及び本協会その他の自主規制機関との適切な連絡及び調整を行わなければならない。
4 電子募集業内部管理統括責任者は、正会員及び電子募集会員の投資勧誘等の営業活動及び顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を会員代表者又は会員代表者代理人に報告しなければならない。
(電子募集業内部管理統括責任者への指示)
第 41 条 会員代表者又は会員代表者代理人は、電子募集業内部管理統括責任者がその職務を適確に遂行できるよう配慮するものとする。
2 会員代表者又は会員代表者代理人は、前条第4項の規定により電子募集業内部管理統括責任者から報告を受けた場合は、適切な指示を与えなければならない。
(電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者の配置等)
第 42 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等に係る投資勧誘等の営業活動及び顧客管理を適切に行うため、当該営業活動の実情に応じて、法令等に関する十分な知識及び経験を有する役職員を電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者として、それぞれ1名以上配置するものとする。
2 電子募集業営業責任者は、自ら法令等を遵守し、自らが責任者として任命された電子申込型電子募集取扱業務等を行う役員及び従業員に対して、法令等を遵守するよう営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう指導・監督しなければならない。
3 電子募集業内部管理責任者は、自ら法令等を遵守し、自らが責任者として任命された電子申込型電子募集取扱業務等に係る営業活動が法令等に準拠し適正に遂行されているかどうか常時監査する等適切な内部管理を行わなければならない。
4 電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者は、自らが責任者として任命された投資勧誘等の営業活動及び顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を電子募集業内部管理統括責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
5 正会員の第二種業営業責任者は電子募集業営業責任者を、また、正会員の第二種業内部管理統括責任者又は第二種業内部管理責任者は電子募集業内部管理責任者を、それぞれ兼務することができる。
(研修の受講)
第 43 条 正会員及び電子募集会員は、電子募集業内部管理統括責任者について、本協会の事業年度(定款第 53 条に定める事業年度をいう。)毎に本協会が実施する所定の研修を受講させなければならない。ただし、電子募集業内部管理統括責任者のうち細則で定める者については、当該研修の受講を免除することとする。
2 正会員及び電子募集会員は、電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者に対して、定期的に所要の社内研修を受講させなければならない。ただし、本協会が実施する所定の研修を受講した場合にあっては、当該社内研修の受講を免除することができる。
(配置状況の本協会への報告)
第 44 条 正会員及び電子募集会員は、毎年7月末現在における電子募集業営業責任者及び電子募集業内部管理責任者の配置状況について、遅滞なく、本協会に報告するものとする。
第 12 章 顧客管理等
(顧客管理記録及び確認記録等)
第 45 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において、顧客の商号、名称又は氏名、所在地又は住所、生年月日(顧客が自然人の場合に限る。)、職業(顧客が自然人の場合に限る。)、投資経験、投資目的・動機、資産状況、金融商品取引契約を締結する目的その他顧客管理上必要な事項を記載した顧客管理記録の作成及び保存をしなければならない。
2 前項の正会員及び電子募集会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条第1項の規定に基づく疑わしい取引の届出を行う責任者を定め、犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資金供与防止のための内部管理体制の整備に努めるものとする。
3 正会員及び電子募集会員は、顧客管理記録、確認記録及び取引記録作成のために収集した情報を適切に管理し、顧客の同意なく他に漏洩してはならない。
第 13 章 報告
(募集等の取扱いの報告)
第 46 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等を行った場合には、本協会に報告を行うものとする。
2 本協会は、前項の報告内容を取りまとめ、その概要を公表することとする。
3 前各項に掲げる事項の具体的内容は、細則に定めることとする。
第 14 章 システム整備
(ホームページ等のシステム管理)
第 47 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等の円滑かつ適正な運営を図るため、当該正会員及び電子募集会員の運営するホームページ等その他当該電子申込型電子募集取扱業務等において用いるシステムの十分な管理を行わなければならない。
第 15 章 社内規則等
(社内規則の整備)
第 48 条 正会員及び電子募集会員は、電子申込型電子募集取扱業務等の適正化を図り、もって投資者の保護に資するため、社内管理体制に関する社内規則を制定し、これを役職員に遵守させるものとする。
(細則等)
第 49 条 この規則のほか、電子申込型電子募集取扱業務等に関して必要な事項は、細則及び「電子申込型電子募集取扱業務等に関するガイドライン」に定めるところによるものとする。
付則(平成 27 年5月 26 日)
1.この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 44 号)附則第1条
本文に規定する日(平成 27 年5月 29 日)から施行する。
2.この規則は、施行日以後に正会員及び電子募集会員が新たに行う電子申込型電子募集取扱業務等による金商法第2条第8項第9号に掲げる行為について適用する(正会員にあっては、金商法第 31 条第4項に規定する電子募集取扱業務に係る変更登録の申請を行い当該変更登録を受けた後に限る。)。