Contract
作成担当所属名 | 企画部技術調査課 教習係 |
作成時期 | 平成25(2013)年度 |
保存期間 | 3年 |
保存期間満了時期 | 平成28年(2016)年度▇ |
▇ 務 連 絡平成26年1月17日
本局 各関係課長 様各事務(管理)所長 様
総務部 契約管理官
企画部 技術開発調整官
今般、翌債により入札契約手続きを開始し、平成25年度内に契約する工事について、発注者の計画的な発注を促進するとともに受注者の円滑な工事施工体制の整備を図るため、別添のとおり、「余裕期間を設定した早期契約に係る監理技術者等の運用について」を定めることとしたので、適切に対応されたい。
問合せ先
【入札契約手続き等について】
企画部 技術調査課 建設専門官(83-3256)
教習係(83-3331~3333)
【特記仕様書、その他について】
企画部 技術調査課 課長補佐 (83-3252)
専門員 (83-3276)
【契約書等について】
総務部 契約課 課長補佐 (83-3252)
調査係(83-2521~2522)
別 添
1.主旨
今後、翌債により入札契約手続きを開始し、平成25度内に契約する工事について、発注者の計画的な発注を促進するとともに受注者の円滑な工事施工体制の整備を図るため、余裕期間の設定を行うものである。
なお、余裕期間内は、監理技術者等の配置を不要とする。
2.対象工事
本通知日以降に入札契約手続きを行い、平成26年3月31日までに契約を予定している単年度予算の工事とし、発注者において適切に設定すること。
ただし、余裕期間を設定したことにより、翌債で承認された事業完了予定年月日を超えるような工事、実工期がみだりに短縮されるような工事は対象外とする。
3.余裕期間の考え方
余裕期間については、平成26年3月31日までとする。
4.入札公告等への記載事項
《入札公告》(入札説明書も同様に記載のこと)
(施工能力評価型Ⅱ型を例として記載)
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本工事は余裕期間を設定して実施する早期契約制による工事である。
1.工事の概要
(5)工期 全体工期:契約の翌日から平成□□年□月□日まで
(実工期:平成26年4月1日から平成□□年□月□日まで)
本工事は余裕期間を設定して実施する早期契約制による工事である。
なお、低入札価格調査等により実工期期間内に契約締結となった場合は、余裕期間は適用しない。
2.競争参加資格
(7) 次に掲げる基準を満たす▇▇技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。なお、本工事は余裕期間を設定しており、工事着手までの間は、▇▇技術者又は監理
技術者の配置は必要なく、工事開始日に配置すること。
5.特記仕様書への記載事項
第○条 ▇▇技術者等の専任期間(特記仕様書作成要領の記載例を以下に変更する)
1.請負契約の締結の日の翌日から平成26年3月31日までの期間については、▇▇技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
2.工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、▇▇技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。
第○条 工期(特記仕様書作成要領の記載例を以下に変更する)
工期は、全体工期を契約締結の翌日から平成□□年□月□日までとし、実工期は、雨天・休日等を見込み、平成26年4月1日から平成□年□月□日までとする。
なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。
第○条 余裕期間(新たに記載する)
本工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結後、平成26年3月31日までの期間は余裕期間であり、工事に着手してはならない。また、工事着手前に資材の搬入、仮設物の設置等を行ってはならない。
なお、余裕期間における監理技術者等の配置は、不要とする。
6.契約書等
①契約書の記載事項の留意点
Ⅰ.契約書鏡関係
契約書に記載する工期は、全体工期と実工期の2つの工期を記載することとする。記載例は、別添 資料-1を参照すること。
Ⅱ.第34条(前金払)関係
記載例は、別添 資料-2を参照すること。
②その他
Ⅰ.前金払い
前金払を行う場合は、契約書記載の実工期の前日から16日以前には支払わないこと。余裕期間をを見込んだ工事の場合、前金払の取扱が通常と異なる。
(契約書記載の工事着手の時期とは、実工期を指すものとする。)
Ⅱ.契約保証について
契約保証の期間については、全体工期を満たすこと。
契約保証の保証期間は、余裕期間と実工期期間を合計した全体工期の期間となる。
7.その他
①CORINS登録について
CORINS登録において、余裕期間を設定した工事については、技術者の従事期間は、実工期期間で登録を行うものとする(余裕期間は除く)。
②余裕期間の変更について
工事契約締結後において、余裕期間の変更は行わないものとする。
③余裕期間中の現場管理について
工事契約締結後においても余裕期間内の現場管理については、当該工事にて実施はできないこととなるので留意すること。
(現場管理も含め実施しないことが監理技術者等の配置を要しない条件)
記載例【契約書】 事務連絡 余裕期間を設定した早期契約に係る監理技術者等の運用について
工事請負契約書
契約締結日の翌日
1.工 事 名
2.工事場 所
3.工 | 期 | 全体工期 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日まで |
実 工 期 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日まで |
仕様書等記載の実工期
4.請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)¥
5.契約保証金
6.調停人
7.解体工事に要する費用等
8.住宅建設瑕疵担保責任保険
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって▇▇な請負契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
年
月
日
契約保証日が契約日となるのは、通常の工事契約と同じ。落札決定日より7日以内で契約保証を取り、契約締結する。
発注者 住所氏名
受注者 住所氏名
1
記載例【第34条関係】
事務連絡 余裕期間を設定した早期契約に係る監理技術者等の運用について
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。〔ただし、契約書記載の工事着手の時期の前日から 16 日以前に支払わないものとする。〕
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項〔本文〕の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又 は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該 認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10
分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 36 条まで、第 40 条及び第 49 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項〔本文〕の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分
の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額
を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 37 条又は第 38 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を 返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受 注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定によ
り中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.
0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
[注] 〔 〕は余裕期間を設定した早期契約の場合に記載する。
1
通知先
事務連絡 平成26年1月17日
余裕工期を設定した監理技術者等の運用について
【関係各課長】
河川工事課長 道路工事課長 技術・評価課長
【各事務所長】
▇▇▇上流河川事務所長 東京国道事務所長
利根川下流河川事務所長 相武国道事務所長
霞ヶ浦河川事務所長 首都国道事務所長
霞ヶ浦導水工事事務所長 川崎国道事務所長
江戸川河川事務所長 横浜国道事務所長
渡良▇▇河川事務所長 大宮国道事務所長
下館河川事務所長 北首都国道事務所長
▇▇上流河川事務所長 ▇▇国道事務所長
荒川下流河川事務所長 ▇▇国道事務所長
京浜河川事務所長 宇都宮国道事務所長長野国道事務所長
利根川水系砂防事務所長 東京外かく環状国道事務所長
日光砂防事務所長 常陸河川国道事務所長
富士川砂防事務所長 甲府河川国道事務所長
八ツ場ダム工事事務所長 高崎河川国道事務所長▇▇▇▇▇広域ダム管理事務所長
▇▇▇ダム統合管理事務所長 国営常陸海浜公園事務所長鬼怒川ダム統合管理事務所長 国営昭和記念公園事務所長
二瀬ダム管理所長 国営アルプスあづみの公園事務所長品木ダム水質管理所長
関東技術事務所長
東京第一営繕事務所長東京第二営繕事務所長甲武営繕事務所長
▇▇▇営繕事務所長横浜営繕事務所長 長野営繕事務所長
余裕期間を設定した場合の監理技術者等の要件緩和対策
■これまでの一般土木等工事等における技術者の配置
契約締結日
(3/10)
工事着手日
(4/10)
契約工期
工事完成日(6/30)
※これまで一般土木工事等においては、現場へ
専任を要する期間については、河川工事以外は、
①新しい工事
(翌債工事)
②履行中の工事
準備期間(30日)
重複
(A技術者)
配置を要する期間(A技術者)専任を要する期間(A技術者)
工事完成日
(3/15)
基本、入札説明書、特記仕様書に明記しておらず、契約工期を基本に技術者の配置、専任を求めていた状況。
したがって、平成25年度末に工期を迎える工事を担当している監理技術者等は、専任で工事を実施しているため、3月に契約を予定している
新規翌債工事の配置予定技術者としてなることが不可能。
新工事に配置予定技術者として、参加が不可能
■余裕期間を設定した場合の技術者の配置(例):余裕期間を見込む場合
契約締結日
(3/10)
工事開始日
(4/1)
工事完成日
(8/31)
※余裕工期(20日間)
※余裕期間は、工事の着手は勿論のこと資材の搬入、仮設物の設置等は行ってはならない。
配置不要
=工事現場管理も同様
①新しい工事
(翌債工事)
(A技術者)
②履行中の工事
契約工期
工事完成日
(3/15)
※発注者の計画的な発注の促進、受注者の円滑な施工体制の整備の観点から余裕期間を確保
専任を要する期間(A技術者)
配置を要する期間(A技術者)
実工期(準備期間含まれる)
⇒余裕期間は準備工等以前の建設資材、労働力確保等の調整準備段階であり、監理技術者等の配置、現場への専任を要しない。
⇒平成25年度契約予定工事の翌債工事において、施工体制(技術者)の確保を図ることが可能。
専任不要
余裕期間内は、履行中の技術者であっても配置予定技術者として、参加が可能
