Contract
さくらじま知的障害児者生活サポート協会規約
(目的)
第 1条 この会は全国知的障害児者生活サポート協会に所属し、知的障害児者及び自閉症児者(以下「障害者」という)とその保護者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第 2条 この会を「さくらじま知的障害児者生活サポート協会」といい、通称を「さくらじまサポート協会」とする。
(事務所)
第 3条 この会の事務所は、鹿児島市鴨池新町1-7 鹿児島xx的障害者福祉協会(以下「福祉協会」という)に置く。
(事業)
第 4条 この会は第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)入院に要する諸費用の補助
(2)障害者の日常生活に関わる相談・支援及び福利厚生事業
(3)障害者の就労に関わる相談・支援事業
(4)障害者の権利擁護に関わる相談・支援事業
(5)その他第1条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第 5条 この会の会員は、原則として、鹿児島県に在住する障害者及びその保護者または法定後見人とする。
2 施設等を利用する障害者で保護者・法定後見人がいない場合は、施設長等がその行為を代行することができる。
(組織)
第 6条 この会に次の組織をおく。
(1)理事会
(2)評議員会
(3)支部
2 支部は会員が利用する施設におくものとする。
(役員)
第 7条 この会には次の役員をおく。
(1)理 事 7名以上10名以内
(理事長・副理事長・事務局長各1名を含む)
(2)評議員 各支部から1名
(3)監 事 2名
(役員の選任)
第 8条 理事は、福祉協会に所属する施設等から推薦を得て評議員会で選出する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 事務局長は理事の中から理事長が指名する。
4 評議員は各支部から1名選出する。
5 監事は、評議員会において選出する。
6 理事、監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第 9条 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
2 理事長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
4 評議員は、評議員会を構成し、理事長より附せられた事項を承認する。
5 監事は、会務の執行を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任を妨げない。
(職員)
第11条 この会の事務を円滑に処理するために、事務局に職員をおくことができる。
2 職員の任免は理事長が行い、職員の待遇、業務等に関する事項は、理事会の同意を得て理事長が別に定める。
(会議の種類)
第12条 会議は理事会及び評議員会とする。
(理事会)
第13条 理事会はこの規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)この規約に基づく規程などの制定及び改廃に関する事項
(4)その他、互助会の運営に関する重要な事項
(5)この会の解散に関する事項
2 理事会は必要に応じて、理事長が招集する。
3 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(評議員会)
第14条 評議員会は次の事項を承認する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)この規約に基づく規程などの制定及び改廃
(4)その他、互助会の運営に関する重要な事項
(5)この会の解散に関する事項
2 評議員会は、毎年度1回以上理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、そのつど評議員から選出する。
(会議の議決)
第15条 理事会は理事の3分の2以上の出席により成立する。なお、やむを得ず出席できないときは書面評決を認めるものとする。
2 評議員会は評議員の過半数の出席により成立する。なお、やむを得ず出席できないときは書面評決を認めるものとする。
3 理事会及び評議員会の議決及び承認は、出席理事及び評議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第16条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
(支部)
第17条 この会は原則として会員が利用する施設毎に支部をおき、各支部は所定の登録申請書をもって支部登録を行う。
2 支部には支部長をおき、選任後1ヶ月以内に理事長に報告するものとする。また、変更、交代した場合もこれに準じるものとする。
(会計)
第18条 この会の資産は、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な銀行もしくは郵便局に預け入れ又は国公債の買入及び確実な信託銀行に預託して、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第19条 この会の経費は、会費又は資産から生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。
(予算)
第20条 この会の予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を得て評議員会の承認を経なければならない。
(会計年度)
第21条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第22条 この規約は、理事会及び評議員会において、理事及び評議員のそれぞれ2
分の1以上の同意を得なければ、変更することはできない。
(運営状況の報告)
第23条 この会の運営状況については、原則として毎年1回報告書を作成し公表する。
(解散及び残余財産の処分)
第24条 この会の解散及び残余財産の処分については、理事会で決定し評議員会において4分の3以上の同意により成立するものとする。
(その他)
第25条 この規約の施行について必要な事項は、さくらじま知的障害児者生活サポート協会運営規程で別に定める。
付則
1 この規約は、平成13年5月15日から施行する。
2 第10条1項にかかわらず、この互助会の設立当初の役員及び評議員の任期は、平成15年10月31日までとする。
3 設立当初の役員が決定するまでは、設立準備委員がその役務を代行する。
4 この規約は、平成16年4月26日改正し、平成16年4月1日より施行する。
5 この規約は、平成19年6月1日より施行する。
6 この規約は、平成20年5月29日より施行する。