Contract
1.(預金契約の成立)
(1)当金庫は、お客さまから当金庫所定のこれらの預金の申込書の提出を受け、当金庫が通帳や証書を交付する等してこれを承諾したときに、これらの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(証券類の受入れ)
(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡となったときは預金になりません。不渡となった証券類は、証書と引換えに、取扱店で返却します。
3.(預金の解約、書替継続)
(1) 当金庫の債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(2) 前項にも該当せず、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は満期日前に解約できません。
(3)この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。
(4) 期日指定定期預金の一部の金額を解約するときは、当金庫所定の払戻
請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してください。
4.(届出事項の変更、通帳、証書の再発行等)
(1)通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2)通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の払戻し、元利金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき。また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳、証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
5.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当店に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻し等については、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消しを主張できないものとします。
6.(印鑑照合等)
証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。
7.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳または証書は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
8.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第10条第3項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一つでも該当する場合には.当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
9.(取引の制限等)
(1)当金庫は、本人の情報および具体的な取引の内容を適切に把握するため、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに回答いただけない場合には、本規定に基づく取引の一部を制限することがあります。
(2)前項の各種確認や資料の提出等の依頼に対する対応、具体的な取引の内容、本人による説明内容およびその他の事情に照らして、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触するおそれがあると判断した場合には、本規定に基づく取引の一部を制限することがあります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している場合には、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、本規定に基づく取引の一部を制限することがあります。
(4)前3項により、取引が制限された場合についても、本人からの合理的な
説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当庫が認める場合、当該取引の制限を解除します。
10.(解約等)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳・証書とともに、あるいは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第7条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀
損し、または当金庫の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
(4)この預金が、当金庫が定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前3項により、この預金口座を解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
11.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、発信時に効力が生じる旨の定めがあるものを含め、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
12.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日は未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故生じた場合には、当金庫の対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、預金に、預金者が保証人となっているものを担保するために質権当の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、当該債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 前2号による指定により、債券保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は延滞なく異議を述べ、担保・保障の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を提供するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、延滞損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実
行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合においても借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
13.(準拠法令、合意管轄)
(1)本規定の準拠法は、日本法とします。
(2)本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、信用金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
14.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当金庫が認める場合には、定型約款の変更に関する規定
(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2)前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
13(預金払戻し受付時における本人確認の取扱い)
預金払戻し受付時において、来店者が当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認資料等の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。
以上