Contract
xx育成会 短期入所事業所重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこと説明するものです。
当事業所では、利用者に対して指定短期入所サービスを提供します。
当サービスの利用は、原則として介護給付費の決定を受けた方が対象となります。
1.事業所経営法人
名 称 | 特定非営利活動法人xx育成会 |
所 在 地 | xxxxxxxxxxxxxxx 000 xx |
代表者氏名 | 理事x xx xx |
電 話 番 号 | 084‐960‐3722 |
設立年月日 | 平成 17 年 2 月 9 日 |
2.事業所の概要
事業所の種類 | 短期入所事業所 |
事業所の目的 | 知的障害者及び障害児が可能な限りその地域における生活が継続できることを念頭において、事業所が利用者に対し短期の施設利用を提供して日常生活上の援助、日中活動 支援等を行い、利用者及び家族の福祉の向上を図ることを目的とします。 |
事業所の名称 | xx育成会 短期入所事業所 |
管 理 者 | xx xx |
事業所の所在地 宿泊提供地 | xxxxxxxxxxxxxxx 000 xx xxxxxxxxxxxxxxx 000 x 0 |
電 話 番 号 | 084‐960‐3722 |
運 営 の方 針 | 利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて必要な保護が出来 るよう努めるものとします。 |
開 設 年月 日 | 平成 18 年 10 月 1 日 |
利 用 定 員 | 6 名 |
併 設 事 業 | 日中一時支援事業 放課後等デイサービス 児童発達支援事業 |
3.事業実施地域及び営業時間
事業実施地域 | x x 市 |
営 業 x | x x 日 ~ 土 曜 日 |
サービス提供 内容・時間 | 宿泊を伴うショートステイ 受付時間 10:15~19:00 |
4.居室・設備の概要
居室・設備の種類 | 室数 | 備考 |
居 室 | 3 室 | 49.95 m2 |
食 堂(調理場) | 2 室 | 23.47 m2 |
浴 室 | 1 室 | 3.61 m2 |
便 所 | 3 室 | 4.08 m2 |
洗濯場 | 1 室 | 3.61 m2 |
※居室・設備の利用上の注意事項
物品の紛失・破損には充分ご注意下さい。破損・紛失については通常時での使用については費用の負担はいりませんが、故意等状況に応じてはご負担をしていただくことがございますのでご了承下さい。
5.職員の配置状況
*当事業所では、以下の職種の職員を配置しています。
職 種 | 常勤 | 非常勤 |
1.管理者 | 1名 | |
2.生活支援員 | 2名 | 6 名 |
3.事務員 | 1 名 | |
4.調理員 | 1 名 | |
5.医師(嘱託医) | 1 名(よしたかクリニック医院長) |
6.当事業所が提供するサービスと利用料金
○介護給付費の対象となるサービス
○利用料金の金額をご利用者に負担いただくサービス
当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、
があります。
(1)介護給付費の対象となるサービス
以下のサービスについては、介護給付費が支給されます。事業者が介護給付費を法定代理受領する場合には、利用者は、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定めた額を事業者にお支払いいただきます。
なお、介護給付費対象サービスの場合でも、法定代理受領を行わない場合については、一旦全額を事業者にお支払い頂きます。本事業所が代理受領を行った利用者の介護給付費額は利用者に通知します。
<介護給付費の対象となるサービスの概要>
種類 | 内容 |
入浴 | 原則として毎回おこないます。清潔の保持に努めるよう適切な支援を行います。 |
排泄 | 利用者の状況に応じて適切な排泄援助を行います。 |
睡眠 | 安眠が確保できるよう静かな環境に努めます。睡眠時間が確保できるようにします。 |
着脱衣 | 入浴時や起床時には適宜着替えを行います。着替えた物は整頓し片付けるなど利用者に応 じて援助を行います。 |
整容 | 適切な整容が行えるよう援助します。 |
洗面・歯磨き | 歯磨きは寝る前と起床時の 2 回原則として行い、口腔内の衛生に努めるようにします。洗面は |
朝行います。 | |
服薬 | 服薬が必要な利用者については、適宜声掛けするなどします。 |
相談及び援助 | 利用者及びその家族等の相談について誠意をもって応じます。 |
※各利用者の状況を踏まえ、ご利用者等のご希望を入れながら、目標を設定し、支援を行っていきます。
(2)基本的なサービス利用料金
報酬単価部分 | 1 日当たり給付費 | |
福祉型短期入所サービス費 (Ⅰ) ⇒短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用しない場合 | 障害程度区分 6 の方 | 902 単位 |
障害程度区分 5 の方 | 766 単位 | |
障害程度区分 4 の方 | 633 単位 | |
障害程度区分 3 の方 | 569 単位 | |
障害程度区分1・2の方 | 497 単位 | |
福祉型短期入所サービス費 (Ⅱ) ⇒短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用する場合 | 障害程度区分 6 の方 | 588 単位 |
障害程度区分 5 の方 | 515 単位 | |
障害程度区分 4 の方 | 310 単位 | |
障害程度区分 3 の方 | 234 単位 | |
障害程度区分1・2の方 | 168 単位 |
サービス部分加算名 | 内容 | 1 日又は 1 回 当たり給付費 |
短期利用加算 | 指定短期入所を利用した場合、利用者が利用を開始した日から連続して30 日以内の期間について加 算。 | 30 単位 |
利用者負担上限管理加算(月 1 回を限度) | 他の居住系サービス等の利用にかかる利用者負 担額との上限管理を行った場合に加算。 | 150 単位 |
食事提供体制加算 | 低所得、一般世帯(市長村民税低所得割 16 万未満)の者に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供又は調理業務を第三者に委託するなどして事業所の責任において食事提供の体制を整 えていて、食事の提供を行った場合に加算。 | 48 単位 |
単独型加算 | 障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(単独型事業所)が指定短期入所サービスを行った場 合に加算。 | 320 単位 |
送迎加算 | 指定短期入所を利用する日に、送迎サービスを行った場合に加算。 | 186 単位 |
減算名 | 内容 | 給付費 |
定員超過利用減算 | 利用者の数が 1 日定員の 120%を超える場合又は利用者の数が 3 か月定員の 105%を超える場合に 減算。 | 給付費の 70/100 |
サービス提供職員欠如減算 | 生活支援員等の員数が基準に満たない場合に減 算。 |
※国が定める報酬単価加算・減算は平成30 年4 月1 日現在のものです。今後、厚生労働省の通達等により内容に変更が生じたときは、利用者及びその家族等へ通知します。
※利用料は利用日数によって算定されます。(1 泊 2 日の利用の場合、2 日分を算定。)
※福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)か福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)かは、その日に他の日中活動系サービスを利用するかしないかによります。短期入所を利用する前後で他の日中活動系サービスを利用 するかしないかを申し出てください。
(3)介護給付費の対象外のサービス
下記のサービスについては、介護給付費の対象とならないため、サービスの提供をご希望される場合には、所定の料金をお支払いいただきます。
なお、この所定料金は、事業所の経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 1 ヶ月前までにご説明します。
① 特別なサービスの提供とこれに伴う費用
② 介護給付費から支給されない日常活動上の諸費用
③ その他
対象外サービス料金一覧表 | |
食事代 | 朝食 460 円 昼食 620 円 夕食 620 円 ※障害福祉サービス受給者証に記載されている食事提供加算該当者は 1 日当 たり 680 円を引いた額が支払い金額となります。 |
行事費 | 行事毎に通知 |
文章作成料 | 1 部 200 円 |
健康診断料 | 実費負担 |
※受給者証の食事提供加算が該当者の場合、食材料費のみの負担となります。
(4)利用者負担の減免について
<定率負担に関する月額負担上限額>
1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、世帯の所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定されていますので、上記以上の金額を負担していただく必要はありません。
(注 1) お手持ちの障害福祉サービス受給者証に記載された金額が利用者負担上限月額となります。
(注 2)単身世帯の場合は預貯金が 500 万円以下、配偶者と同居の場合は 1,000 万円以下の方が対象となります。
<利用者負担上限額管理について>
障害福祉サービス受給者証の「利用者負担上限管理対象者」欄に「該当者」と記載されている方で、 2 つ以上の事業所を契約している方については、1 つの事業所へ「利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書」の提出が必要な場合があります。利用者負担の上限管理を当事業所へ依頼する場合は、届出書に氏名等を記入し、当事業所へ提出して下さい。
(5)利用料金・費用のお支払方法
(2)の料金・費用は、事業所から請求をいたしますのでサービス利用後にお支払い下さい。
(6)利用の中止、変更、追加(契約書第 6 条参照)
① 利用予定日の前に、利用者の都合により、サービス計画表(支援計画)で定めたサービスの利用を中止又は変更もしくは新しいサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日(3 頁受付時間内)までに事業者にお申し出ください。
② 利用の中止につきましては利用予定日の前日(3 頁受付時間内)までにお申し出のない場合は、取り消し料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
利用予定日の前日(受付時間内)までの取消 | 無 料 |
上記時間以外の取消 | 利用者負担相当額 |
③ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する期間にサービスを提供することができない場合、他の利用日時を利用者に提示して協議します。
(7)利用料金の変更
所定の料金について、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1ヶ月前までにご説明します。
7.利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第9条第5項参照)
当事業所は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、5 年間保存いたします。また利用者の求めに応じてその内容を開示することができます。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)
◇閲覧・複写ができる窓口業務時間 ・月曜~金曜日 10:15~19:00
・ 土 曜 日 9:30~15:30
8.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス内容の変更(契約書第 3 条参照)
サービス利用当日に、利用者の体調不良等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。また、利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医師が診断した場合には短期入所の利用はできません。
(2)受給者証の確認
「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」「区分」など、受給者証の記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに本事業所職員にお知らせください。また、本事業所職員より「受給者証」の確認をさせていただく場合にはご提示くださいますようお願いします。
(3)その他
・貴重品は持ち込まないでください。又、希望によっては生活支援員にお預けください。自らの管理によって紛失された場合の責任は負いかねますのでご了承ください。
・事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用いただきます。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただく場合があります。
・事業所内での多利用者及び職員に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。
・事業所内へのペットの持ち込み及び飼育については、原則として禁止です。
・持ち物にはできる限り名前をご記入くださいますようお願いします。
9.苦情の受付について(契約書第 14 条参照)
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
ア 苦情受付窓口(担当者) 常設窓口 xx育成会 短期入所事業所 084‐960‐3722 [担当] 職員 xx xx
x 受付時間 月曜~金曜日 10:15~19:00 土曜日 9:30~15:30
ウ 苦情解決責任者 xx育成会 管理者 xx x
(2)第三者委員
x x (xxxの家施設長) 電話番号 0000-00-0000 (自宅)
xx xx(指定相談支援事業所 おひさま) 電話番号 000-0000-0000
(3)行政機関その他苦情受付機関
広島県社会福祉協議会 | 所 在 地 xxxxxxxxxx 00‐0 電話番号 082‐000-0000 ファックス 082-569-6161 |
10.保険加入について
当事業所では、万が一の事故・火災に備えて下記の損害賠償保険に加入しています。
加入保険会社名 | あいおい損害保険株式会社 |
保険加入内容 | 賠償責任保険 |
11.感染症の蔓延防止について
インフルエンザ等の感染症にはスタッフ一同、十分留意しております。万が一ご利用される方やそのご家族がインフルエンザ等に感染された場合は利用をご遠慮いただく場合もございますが事前にご相談ください。事業所内で感染症が発生した場合はサービスをご利用いただけない場合もございます。感染症の蔓延を防止するために、ご理解とご協力をお願いします。
12.個人情報使用について
利用者自身及び家族の個人情報については、サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施される事業所内におけるサービス会議、他の事業所との私の利用するサービスに係る連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等への情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報をしようさせていただきます。
13.医療機関について
利用者が、専門医師等の診断・治療を要することになった場合には、下記の協力医療機関において診察・治療を受けることがxxxx。
協力医療機関 | よしたかクリニック (内科) |