(1) 本規定において「カード取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店ではありません。 )の店舗(インターネット上の仮想店舗を含みます。)、現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。なお、2)については、海外の ATM も含みます。)・キャッシ ュディスペンサー(以下「CD」といいます。)(以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を購入または役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といい...
イオンデビットカード規定
第1条(会員)
イオンデビットカード規定(以下「本規定」といいます。)において「会員」とは、本規定及びイオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)の定める保証委託約款を承認のうえ、普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)が発行するイオンデビットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込をした日本国内にお住まいの個人のうち、当行が入会を認めた方をいいます。
第2条(適用範囲)
(1) 本規定において「カード取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店ではありません。)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含みます。)、現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。なお、2)については、海外の ATM も含みます。)・キャッシュディスペンサー(以下「CD」といいます。)(以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を購入または役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)を、会員の預金口座から引き落とすことによって、1)2)の組織(以下「加盟店等」といいます。)に対して弁済する取引をいいます。
1)イオンクレジットの加盟店
2)国内外の XxxxXxxxxxxxxXxx.Xxxxxxx に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
(2) 「カード取引」及び「カード取引」に付随して発生する取引については、本規定が適用されるものとします。
第3条(カードの貸与と有効期限)
(1) 当行は、カードを、会員 1 名につき 1 枚発行し貸与します。なお、カードの所有権は当行に属するものとします。
(2) 会員は、カードを貸与されたときは直ちに、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管するものとします。
(3) カードは、カード表面に表示された会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入等の担保提供をすることはできません。
(4) 会員は、会員番号およびカードの有効期限とその他カードに関する情報を他人に利用させることはできません。
(5) カードの有効期限は当行が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。
(6) 有効期限が到来するときその他当行が必要と認めるときにおいて、会員より脱会等の申し出が無く、当行が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)を発行し、貸与します。更新カードを発行する時期は当行が定めるものとします。
(7) 更新カードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードの磁気ストライプ部分を直ちに切断・破棄するものとします。
(8) 当行は、更新カード発行時に当行が指定するデザインのカードを発行することができるものとします。
(9) 有効期限内におけるカード利用の支払いについては、有効期限経過後といえども本規定を適用するものとします。
第4条(暗証番号)
(1) 会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録するものとします。ただし、会員からの申出がない場合、または、会員が申し出た暗証番号について当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所定の方法により当行が暗証番号を登録することをあらかじめ承認するものとします。
(2) 届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」および生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください。)の組み合わせをご用意いただくとともに、他人に知られることのないよう会員が善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(3) カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。
(4) 会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した新しいカードが届いた場合は、旧カードの磁気ストライプ部分を直ちに切断のうえ、破棄するものとします。
第5条(年会費)
会員には当行所定の年会費を当行所定の方法によりお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた年会費は、年度途中で脱会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
第6条(カードの利用方法)
(1) 会員は、利用店舗等においてカードを提示し、「カード取引」に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、当行所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。ただし、当行所定の手続により、利用店舗等においては、売上票への署名を省略し売買取引等を行うことができるものとします。なお、当行所定の手続の場合、利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等の方法により売買取引等を行うことができます。
(2) コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンライン上で当該利用店舗等に送付する等の方法により、売買取引等を行うことができます。また、通信販売等を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カード情報をファックスやハガキで当該利用店舗等に送付する等の方法により、売買取引等を行うことができます。
(3) 会員は、あらかじめ当行が適当と認めた場合には、会員がカード情報を事前に加盟店等に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続を行うものとします。ただし、カードの種類変更等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当行が必要または適当と認めたときは、会員は、当該加盟店等からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 会員は、端末機等が存在しない利用店舗等においても、当行が適当と認める利用店舗等においては、当行所定の手続・方法等により、売買取引等を行うことができます。この場合、第 8 条(2)の要件が満たされた場合に
「カード取引」が成立するものとします。
(5) 「カード取引」の利用金額・利用状況、購入商品・権利・提供を受ける役務の種類によっては、カード利用について、その都度当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店等が当行に対してカード利用に関する照会を行うこと、当行が当該照会に対し回答することをあらかじめ承諾するものとします。
(6) 会員のカード利用状況、または会員の決済状況等から当行が適当でないと判断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、貴金属・金券類等一部の商品の購入については、カードの利用を制限することがあります。
(7) 当行は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、当行が、会員自身または加盟店等を通じて当行所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
(8) カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店等との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と売買取引等を行った後に、会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
(9) 会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービスその他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店等から当行に開示されることを承諾するものとします。
(10) 会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及び「カード取引」を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、これについて何らの責任も負わないものとします。
第7条(「カード取引」の利用限度額)
(1) 会員は、預金口座の預金残高を超えて「カード取引」を行うことはできません。ただし、当行が適当と認める場合は、第 9 条に定めるバックアップを適用し、会員の預金口座の預金残高を超えて「カード取引」を行うことができるものとします。
(2) 一回、一日および一ヶ月あたりのご利用限度額は、当行所定の金額または当行所定の金額の範囲内において会員が指定し当行が承認した金額とします。
第8条(「カード取引」の決済方法)
(1) 会員が第 6 条(1)ないし(3)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは当行所定の方法を通じて送付し、当行と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時点で「カード取引」が成立するものとします。
(2) 会員が第 6 条(4)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当行所定の手続を行い、当行が「カード取引」を承認することをもって、「カード取引」が成立するものとします。この場合、「カード取引」が成立した時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引き落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
(3) 本条(1)の定めに従い、「カード取引」が成立した場合、当該時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引き落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当行に送信される「カード取引」の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とします(以下この手続を「暫定支払手続」、暫定支払手続により処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。
(4) 前項に定める「暫定支払手続」については、「イオン銀行ダイレクト利用規定」に定める本人確認手続または
「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力、「普通預金規定」および「総合口座取引規定」に定める預金の払戻手続は不要とします。
(5) 本条(3)に定める暫定支払手続について、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続を行うものとします。
(6) 本条(3)に定める暫定支払手続がなされた後、加盟店等から「カード取引」に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、暫定引落額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を「加盟店等」に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続を行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続を行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 9 条(2)の定めによるものとします。
(7) 暫定支払手続完了後、会員が返品・解約等により「カード取引」をキャンセルした場合、当行は当行所定の手続により会員の預金口座に返金します。ただし、加盟店等が承諾した場合に限ります。
(8) 暫定支払手続完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条(9)に準じて、再度、売買取引等債務相当額の預金口座から引き落としを行います。
(9) 本条(2)の定めに基づき「カード取引」等が行われ、その後売上確定情報が当行に到達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について引き落しを行い、かつ、加盟店等への支払を行います。ただし、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 9 条(3)によるものとします。
第9条(バックアップによる立替え)
(1) 加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは当行所定の方法を通じて送付し、当該利用情報が当行に到着した場合に、当該利用情報に基づく暫定引落額が会員の預金口座の残高を上回っていたときは、当行は会員に対して本条(5)に定める金額の範囲内で一時的に当該利用情報に基づく暫定引落額を立替え、加盟店等に取引承認の通知をし、「カード取引」が成立するものとします。
(2) 当行に到着した当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が当該利用情報に基づく暫定引落額を上回っており、且つ当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額と当該利用情報に基づく暫定支払額の差額が会員の預金口座の残高を上回っている場合、本条(5)に定める金額の範囲内で、当該差額を当行は会員に対して一時的に立替えます。
(3) 当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が会員の預金口座の残高を上回っている場合、本条(5)に定める金額の範囲内で、当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を当行は会員に対して一時的に立替えます。
(4) カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働後に暫定支払手続を行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続を行わず、会員に対し、一時的に立替えを行い、売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に支払います。
(5) 本条(1)から(4)に定める立替えによるカード取引をバックアップといい、上限総額を 10 万円とします。ただし、本条(2)(3)(4)の「カード取引」は 10 万円を超える場合があります。
(6) バックアップが実行された場合、当行は会員に対し、当該立替金の精算をするものとし、会員は当該立替金の全額を速やかに支払わなければならないものとします。その支払いは、原則として、毎月 11 日から翌月 10 日までに発生したバックアップ立替金について、会員の預金口座から毎日一回、当日までの利用総額を一括して
引き落す方法によるものとします。また、会員は当行所定の WEB サイトを利用して、当行所定の方法により、バックアップ立替金の支払いを行うこともできます。
(7) 本条(6)の支払がなされない場合は毎月 11 日から翌月 10 日までのバックアップ立替金利用総額を翌月 10 日に
締切り、翌々月 2 日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に一括引き落しを致します。翌々月 2 日に一括引き落しができない場合、イオンクレジットにより保証履行手続が実施されるものとし、以降はイオンクレジットに支払うものとします。この際、「カード取引」および本条に定めるバックアップの利用は制限されます。
(8) バックアップ立替金発生の場合、会員の預金口座に残高があるときでも当該利用情報に基づく暫定引落額または当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が会員の預金口座の残高を上回っている場合、会員の預金口座の残高から併用しての引き落しは行いません。当該暫定引落額または当該売買取引等債務相当額の全てにおいてバックアップを実行します。
(9) 海外の ATM、CD からの引き出し時にはバックアップをご利用いただけません。
第 10 条(海外利用代金の決済レート等)
(1) 日本国外における「カード取引」の決済代金は、XxxxXxxxxxxxxXxx.Xxxxxxx の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様の換算レートで円貨換算します。
(2) 当行は、利用情報が XxxxXxxxxxxxxXxx.Xxxxxxx に到達した時点における換算レートに従って暫定支払手続を行い、売上確定情報が XxxxXxxxxxxxxXxx.Xxxxxxx に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。この場合、当行は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を加盟店等に支払うものとします。
第 11 条(債務が延滞した場合の取り扱い)
(1) 会員の当行に対する延滞が発生した場合、その他「カード取引」及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
(2) 会員の当行に対する債務が発生し、その支払いを遅延した場合、会員の「カード取引」に関する客観的な取引事実及び当該取引事実に基づく個人情報が、当行およびイオンクレジットの加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関に当行およびイオンクレジット所定の期間登録され、当行およびイオンクレジットが加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用されることに同意するものとします。なお、当行およびイオンクレジットが加盟する個人信用情報機関の名称その他の必要な事項については、当行およびイオンクレジットのホームページ上に掲示する方法または当行およびイオンクレジット所定の方法で会員に通知するものとします。
第 12 条(債権の譲渡)
会員は、当行が会員に対して有する立替金請求権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第 13 条(脱会)
(1) 会員が自己の都合により脱会するときは、当行所定の届出をするとともにカードを返却またはカードの磁気ストライプ部分を切断のうえ、破棄するものとします。
(2) 会員は、脱会した後も、脱会以前の「カード取引」及びこれに付随する取引等により発生した当行に対する債務については、本規定に基づきその支払いの責めを負うものとします。
(3) 次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、会員ないし相続人は、当行の指示に従って直ちにカードを返却またはカードの磁気ストライプ部分を切断のうえ、破棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合
2)預金口座が解約された場合
第 14 条(相殺)
当行は、会員に対する普通預金を含む預金等の返還債務と、「カード取引」にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
第 15 条(遅延損害金)
会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年 14.6%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 16 条(カードの紛失・盗難)
(1) 会員は、カードを紛失したとき、またはカードの盗難にあったときは、最寄りの警察署および当行に速やかに連絡するとともに、当行所定の紛失・盗難届を提出するものとします。
(2) 会員が本条(1)の届出をせず、会員本人以外の者にカードを不正利用された場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。
(3) 会員が本条(1)の届出をした場合には、当行が当該届出を受理した日を含めて 61 日前にさかのぼり、その後に発生した損害額について、当行が全額補填します。
(4) 当行は、本条(3)の規約にかかわらず次のいずれかに該当する場合は補填の責を負わないものとします。 1)会員の故意または重大な過失に起因する場合
2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行った、または加担した不正利用に起因する場合
3)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合
4)戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する場合
5)本規定に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
6)紛失、盗難が虚偽の場合
7)紛失、盗難による第三者の不正利用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩に起因する場合
8)会員が当行の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
9)カード裏面の署名欄に会員の自署が無い場合
10)その他会員が本規定に違反したことに起因する場合
第 17 条(期限の利益の喪失)
(1) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
2)差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
4)破産、民事再生、特別清算、会社更生等の法的手続の開始申立があったときまたは、自らこれらの申立をしたとき
5)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(2) 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行から請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1)第 9 条(6)に定める支払いを遅滞したとき
2)本規定上の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき
3)会員の信用状態が著しく悪化したとき
4)氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき
5)換金を目的とした商品購入の疑い等、カード利用状況が適当でないと当行が判断したとき
6)住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当行が会員への通知
・連絡について不能と判断したとき
7)第 18 条(1)または(2)の規定に違反していることが判明したとき。または違反している疑いがあると当行が判断したとき
8)当行に支払うべき債務を遅滞したときおよび第 13 条の規定により会員資格を取り消されたとき
(3) 会員が第 9 条(7)に定めるバックアップ立替金の精算を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。
1)カード利用の停止
2)カード貸与の停止およびカードの返却請求
3)加盟店等に対する当該カードの無効化及びその旨の加盟店等への通知
4)預金口座からの出金の停止
(4) 会員が本条(3)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約してバックアップによる立替債務に充当することができます。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号の
いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当
に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
5)その他前各号に準ずる行為
(3) 会員は、暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは本条(2)各号のいずれかに該当する行為をした場合、または会員が本条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当行から請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(4) 本条(3)の場合において、会員が住所変更の届出を怠る、あるいは会員が当行からの請求を受領しないなど、会員の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(5) 本条(3)の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、会員は当行になんらの請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 19 条(カード事務の受託)
(1) 会員は、当行が本規定に基づくカードに関する事務(与信事務(与信判断を除きます。)、代金決済事務及びこれらに付随する義務等)をイオンクレジットに委託することに同意するものとします。
(2) 会員は、本条(1)のカードに関する事務の委託に伴い、イオンクレジットが当行に代わって会員に対し連絡する場合があることに同意するものとします。
第 20 条(債務保証の取得)
会員は、バックアップによる立替金、利息、手数料、遅延損害金等の本規定に基づく一切の債務について、イオンクレジットの保証を得るものとし、イオンクレジットが保証債務を履行した場合には、イオンクレジットが求償xxを行使することをあらかじめ了承します。
第 21 条(免責)
(1) 当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続の遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
(2) 前項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通
常損害及び特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。ただし、当行に故意または重過失の認められる場合は除きます。
(3) 「カード取引」利用に関して、立替債務が発生する場合でも、総合口座取引の当座貸越とカードローンからのご利用はできません。
第 22 条(カードの再発行)
カードは紛失、盗難、損傷などで当行が必要と認めた場合には再発行する場合があります。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただくことがございます。
第 23 条(届出事項の変更)
(1) 会員は、住所、氏名、勤務先、支払口座などの当行への届出事項に変更があるときは、遅滞なく当行所定の方法により変更の手続を行うものとします。
(2) 会員は、前項の変更手続を怠った場合、当行からの通知または送付書類などが、延着または不到着となっても通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3) 会員が本条(1)により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、連絡先などは別途当行が定める「個人情報の取扱に関する同意書」に基づき、イオンクレジットも利用します。
第 24 条(犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の同意)
会員は、当行から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき取引時確認(本人特定事項等確認)を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。
(1) 当行から運転免許証等の公的証明書または、その写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること
(2) 提示・提出した本人確認書類は当行がその内容を確認し、取引時確認に関する記録簿を作成すること
(3) 当行は当行と取引時確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して本条(2)に規定される記録簿の情報を提供する場合があること
(4) 当行は犯罪収益移転防止法に基づき、当行と提携する金融機関、提携企業に対して取引時確認業務を委託する場合があること
(5) 提出した本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されないこと
(6) 取引時確認業務にご協力いただけないときは当行は入会をお断りし、あるいはカードの利用をお断りすること
第 25 条(準拠法)
会員と当行との本規定に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 26 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規定について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本店を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を専属的な管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 27 条(規約の変更)
当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法により会員に周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、変更の効力発生日以後、会員がカードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。
IC カード特約(イオンデビットカード)
第1条(適用)
本特約はカードが IC チップを搭載したカード(以下「IC カード」といいます。)である場合に、イオンデビットカード規定とともに適用される特約に加え、IC カードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カードショッピングの利用の特例)
会員は、イオンデビットカード規定第 6 条(1)の規定にかかわらず、当行が適当と認めた店舗においては、伝票等への
署名の代わりに、イオンデビットカード規定第 4 条(1)の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができるものとします。なお、端末機等の故障の場合は、当行が別途適当と認める方法で IC カードを利用していただくことを、あらかじめ承諾いただきます。
第3条(暗証番号)
1) 会員は当行が適当と認めた場合、当行所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出ることができるものとします。
2) 会員は、IC カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した新しい IC カードが届いた場合は、旧 IC カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を直ちに切断のうえ、破棄するものとします。
3) 会員はイオンデビットカード規定第 4 条(3)の規定に従い、IC カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害について責任を負うものとします。ただし、「カード取引」の不正利用については、イオンデビットカード規定第 16 条(4)の 3)を除く各号に該当しない場合、イオンデビットカード規定第 4 条(3)の規定にかかわらず、イオンデビットカード会員規定第 16 条に規定された範囲で損害を補填されるものとします。
第4条(IC カードの管理)
会員は IC カードの破壊、分解等をしてはならず、IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
イオンデビットカード規定第 17 条(1)に以下の項目を追加いたします。
●IC カードの破壊、分解等を行い、または IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
第6条(特約の変更)
本特約の変更については、イオンデビットカード規定第 27 条の定めに従います。
イオンデビットカード保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)との『イオンデビットカード契約』
(以下「原契約」といいます。)に基づき生じる私が銀行に対し負担する一切の債務について、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1) 私がイオンクレジットに保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する一切の債務
(ただし、年会費、再発行手数料等の一部の債務は保証の対象とならないものとし、以下「原債務」といいます。)とし、原契約の内容が変更されたときは、私とイオンクレジットとの保証委託契約(以下「本契約」といいます。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2) イオンクレジットによる保証は、イオンクレジットが原債務について保証することを承認した後、私と銀行との間で原契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
3) 本契約に基づく保証委託の有効期間は、私と銀行との間の原契約の取引期間と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
私は、原契約の各条項を遵守し、イオンクレジットには一切の負担をかけません。
第3条(中止・解約・終了)
1) 原債務またはイオンクレジットに対する債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、イオンクレジットが債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもイオンクレジットはこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行から私に対するその旨の事前または事後の通知をもってイオンクレジットの通知に代えるものとします。
2) 本条 1)項によりイオンクレジットから保証が中止または解約されたときは、私は、直ちに原債務の弁済およびその他必要な手続をとり、イオンクレジットには一切の負担をかけません。
3) 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了するものとします。また、本契約が終了した場合には、原契約は当然に終了するものとします。この場合、私は、イオンクレジットが保証委託契約証書を私宛に返却しない取り扱いをしたとしても異存ありません。
第4条(代位弁済)
1) 私は、私が銀行に対する原債務の履行を遅滞した場合、または原債務の期限の利益を喪失した場合に、銀行が直ちにイオンクレジットに保証履行を請求し、イオンクレジットが私に対して通知、催告なく当該請求に応じ保証債務を履行しても異議ありません。
2) イオンクレジットが銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利がイオンクレジットに承継されることに異議ありません。
3) 本条 2)項によりイオンクレジットが承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
前条によりイオンクレジットが銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちにイオンクレジットに支払います。
イ) 前条によりイオンクレジットが代位弁済した全額
ロ) 上記イ)の金額に対するイオンクレジットが代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行を完了する日まで年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年 14.6%とします。
ハ) イオンクレジットが私に対し、上記イ) ロ)の金額を請求するために要した費用の総額
第6条(求償権の事前行使)
1) 私が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、第 4 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません
イ)被保証債務の弁済期が到来したとき、または期限の利益を失ったとき
ロ)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立があったときハ) 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
ニ) 原契約または本契約の条項に違反したときホ) 相続が開始されたとき
ヘ) その他債権保全のためイオンクレジットが必要と認めたとき
2) イオンクレジットが本条 1)項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、イオンクレジットに対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、イオンクレジットが適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私についてイオンクレジットに対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務等)
1) 私の財産、職業、地位及び私が経営する会社の経営状況、業況等についてイオンクレジットから求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2) 本条 1)項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちにイオンクレジットに通知し、指示に従います。
3) 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちにイオンクレジットに届け出ます。
4) 本条 3)項の通知を怠ったため、イオンクレジットからの通知または送付書類が延着または不到着となったときは、通常到達すべきときに到着したものとみなします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
5) 債権保全等の理由でイオンクレジットまたはイオンクレジットが委託する者が必要と認めた場合、イオンクレジットまたはイオンクレジットが委託する者が、私の住民票を取得することがあることを承認します。
第9条(担保)
私は、イオンクレジットから担保または連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じること
に異議ありません。
第 10 条(xx証書の作成)
私は、イオンクレジットの請求があるときは、直ちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 11 条(費用の負担)
私は、イオンクレジットが債権保全のために要した費用、ならびに第 5 条および第 6 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いはイオンクレジットの所定の方法に従います。
第 12 条(債権の譲渡)
私は、イオンクレジットが私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供することをあらかじめ承諾します。なお、当該第三者が権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されることに異存ありません。
第 13 条(管轄裁判所)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、イオンクレジットの本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 14 条(約款の変更)
1) イオンクレジットは、次のいずれかに該当する場合には、本条 2)項に定める方法により、約款を変更することができます。
イ) 変更の内容が一般の利益に適合するとき。
ロ) 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2) 本条 1)項に基づく変更に当たっては、イオンクレジットは、効力発生日を定めたうえで、約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日をホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他適切な方法で周知します。
3) イオンクレジットは、本条 1)項および 2)項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページにおいて公表する方法(必要がある時にはその他適切な方法を含みます。)により周知した上で、約款の変更手続を行うことができます。この場合には、私は、当該周知の後にカードを利用することにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって約款が変更されます。
4) 前項に基づく約款の変更に異議がある会員は、イオンクレジットに対して本契約の解除を申し出ることができ、イオンクレジットは、この申し出を承諾します。
個人情報の取扱いに関する同意書(保証委託先 イオンクレジットサービス株式会社御中)
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1) 私(申込者を含みます。以下同じとします。)は、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)との各取引(保証委託約款に基づく保証委託契約(以下「本契約」といいます。)の申込みおよび締結を含みます。)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)をイオンクレジットが保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
イ)私が申込書等に記載した私の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、e メールアドレス、その他私が申告した事項(私からの問合せによりイオンクレジットが知り 得た情報およびその変更事項)
ロ)本契約に関する申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する事項ハ)本契約に関する支払開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
ニ)本契約に関する私の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における返済または支払能力を 調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、私が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容 および株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
ホ)官報や電話帳等一般に公開されている情報
ヘ)本契約に関する与信判断および与信後の管理のためあるいは本人確認のため、イオンクレジットが必要と認めた場合は私の住民票等をイオンクレジットが取得し、利用することにより得た情報
ト)私の運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報
2) イオンクレジットが、各取引に関する与信業務の一部もしくは全部、または与信後の管理業務の一部または全部を、イオンクレジットの委託先企業に委託する場合に、イオンクレジットが個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1)項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。
エー・シー・エス債権管理回収株式会社
〒200-0000 xxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxx X x 00 x XXX 043-332-2200
第2条(個人情報の銀行への第三者提供)
1) 私は、与信判断および与信後の管理(イオンクレジットの保証審査結果の確認、イオンクレジットとの取引状況の確認、代位弁済の完了の確認、原契約に基づく取引および他の与信取引
等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理)のために本契約にかかる情報を含む本条 2)項に記載する情報が、イオンクレジットより銀行に提供されることに同意します。
2) 提供される情報
イ)氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
ロ)イオンクレジットにおける保証審査の結果に関する情報
ハ)保証番号や保証料金額等、イオンクレジットにおける取引に関する情報
ニ)イオンクレジットにおける保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な
情報
ホ)銀行がイオンクレジットに代位弁済を請求する場合、代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1) 私は、イオンクレジットがイオンクレジットの加盟する個人信用情報機関(個人の返済能力または支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、イオンクレジットが返済能力または支払能力の調査の目的に利用することに同意します。ただし、イオンクレジットは、返済能力または支払能力に関する情報については返済能力または支払能力の調査以外の目的には利用しません。
2) 私の本契約に基づく個人情報および客観的な取引事実がイオンクレジットの加盟する個人信用情報機関に本条 5)項に定める期間登録され、イオンクレジットが加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の返済能力または支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3) イオンクレジットは、私に係る本契約に関して取得した第 1 条 1)項イ)に記録された本籍地を除く本人識別情報
(以下「本人確認情報」といいます。)を、加盟先機関に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
4) イオンクレジットが加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、イオンクレジットが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合、別途、私に対して書面により通知し、同意を得るものとします。
1)株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375
xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社ホームページをご覧ください。 2)株式会社日本信用情報機構
〒101-0042
xxxxxx区xxxxx町 41-1お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社ホームページをご覧ください。
5) イオンクレジットが加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記の通りです。全国銀行個人信用情報センター
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
〒100-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0 x行会館お問い合わせ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
6) イオンクレジットが加盟する個人情報信用機関に登録する情報は下表の通りです。
項目 会社名 | (株)シーアイシー | (株)日本信用情報機構 |
(1)本契約に係る申込みをした事実 | イオンクレジットが当該個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 | 照会日から 6 ヶ月以内 |
(2)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の 事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
(3)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
(株)シーアイシー | (株)日本信用情報機構 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等。 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況 に関する情報、等。 | 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報 (債権回収、債権整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲 xx) |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1) 私は、イオンクレジットおよび前条で記載する個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
イ)イオンクレジットに開示を求める場合には、第 6 条記載のイオンクレジット窓口へ連絡して下さい。開示請求手続(窓口受付、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、開示請求
手続につきましては、イオンクレジットのホームページでもお知らせしております。ホームページアドレス
ロ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、前条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、イオンクレジットはイオンクレジットが登録した情報に限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
私は、私が本契約の申込または締結に必要な記載事項(本申込書・契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合または本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、イオンクレジットが本契約の締結を断る場合があることに同意します。
第6条(個人情報の取扱に関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてなど個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記のイオンクレジットお客さまサービス推進グループまでお願いします。
〒261-0023 xx県xx市美浜区xx 1-3イオンクレジットサービス株式会社
担当部署:お客さまサービス推進グループ
【お問い合わせ】
コールセンター〈受付時間〉9:00~18:00 年中無休 0000-000-000(ナビダイヤル:有料)
※ 一部の IP 電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、次の番号をご利用ください。 043-296-6200
第7条(本契約が不成立の場合)
私は、本契約が不成立の場合であっても、本契約の申込みをした事実が、不成立の理由の如可を問わず、第 1 条・第 2条 1)項および第3条 6)項 1)に基づき、一定期間利用されることに同意します。
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈カード発行会社〉株式会社イオン銀行
【お問い合わせ】
コールセンター〈受付時間〉9:00~18:00 年中無休 0000-000-000(ナビダイヤル:有料)
※ 一部の IP 電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、次の番号をご利用ください。 043-296-6200
●お買い物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。