Contract
収 入
印 紙
物 品 供 給 契 約 書 ( 案 )
1 物品
品 名 | 品 質・形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 契 約 価 格 | 摘 要 | |||
単 価 | 金 額 | |||||||
別紙のとおり | ||||||||
2 契約の金額 単 x x
3 履行期間 令和3年(2021年)10月1日 から 令和4年(2022年)3月31日まで
4 納入期限 発注者の指定した日
5 契約保証金
6 納入場所 熊本市民病院
上記の物件について、発注者熊本市と供給者とは、次の条項によって物品供給契約を締結する。
条項 (総則)
第1条 供給者は、発注者の指示した仕様書、図面、見本その他に従って、頭書の物品(以下「物品」という。)を供給するものとする。
2 発注者の指示した仕様書、図面、見本その他に明示されていないものがあるときは、発注者と供給者とが協議して定める。 (権利義務の譲渡等)
第2条 供給者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 供給者は、物品の全部又は一部を第三者をして供給させてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (納品書の提出等)
第3条 供給者は、物品を納入するときは、納品書を発注者に提出しなければならない。
2 供給者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 供給者は、発注者に納入した物品(検査に不合格となったものを除く。)を持ち出すことができないものとする。 (検査)
第4条 発注者は、前条第1項の規定により供給者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
2 供給者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 供給者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質し、変形し、消耗し、又は毀損した物品に係る損失は、全て供給者の負担とする。ただし、特殊の検査に要するものは、この限りでない。
6 供給者は、第1項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る納入を完了したものとする。 (引換え又は手直し)
第5条 供給者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、供給者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 供給者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第3条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 第4条の規定は、前項の規定による物品の納入に係る検査について準用する。 (減価採用)
第6条 発注者は、第4条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と供給者とが協議の上、定めるものとする。 (所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第7条 物品の所有権は、検査に合格したときに供給者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由を除き、供給者の負担とする。 (契約不適合責任)
第8条 供給者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、前項の請求を
することができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (納入期限の延長)
第9条 供給者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、納入期限前に発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が供給者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、
相当と認める日数の延長を認める。 |
(履行遅滞の場合における損害金等) |
第10条 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入することができない場合において、発注者は、損害金の支払を供給者に |
請求することができる。 |
2 前項の損害金の額は、契約金額(単価契約による場合は予定数量に単価を乗じて得た金額)から検査に合格した既納部分に対する |
代価に相当する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律 |
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。 |
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第14条第3項の規定による代金の支払が遅れた場合において、供給者は、未受領金額につき、 |
遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 |
(契約の変更、履行の中止等) |
第11条 発注者は、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 |
2 前項の場合において契約金額を増減する必要があるときは契約した単価により計算する。ただし、これによることが発注者おいて |
不適当であると認めるとき又は期限を伸縮する必要があるときは、発注者の相当と認めるところによるものとする。 |
3 供給者は、契約品目に製造中止や後継品への切り替え等により品名等の契約金額以外の軽微な変更が生じる場合は、発注者と協議の上、 |
発注者が認める仕様で納入することができる。 |
(天災その他不可抗力による契約内容の変更) |
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と |
認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は供給者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 |
(契約保証金) |
第13条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を |
変更するものとする。 |
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、 |
供給者は更なる納入を要しない。 |
(1)既納保証金が変更後の契約金額の10分の1以上であること。 |
(2)検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を |
控除した額の10分の1以上であるとき。 |
3 発注者は、供給者がこの契約の履行を全て完了したとき、又は第18条若しくは第19条の規定によりこの契約が解除されたときは、 |
供給者の請求に基づき、当該請求のあった日から30日以内に契約保証金を返還する。 |
4 発注者は、契約保証金について、利息を付さない。 |
(契約代金の支払) |
第14条 供給者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第6条第2項の協議が成立したときは、契約代金を |
請求することができる。 |
2 前項の規定にかかわらず、供給者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求する、 |
ことができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、 |
この限りではない。 |
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。 |
(発注者の催告による解除権) |
第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、 |
この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で |
あるときは、この限りでない。 |
(1)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。 |
(2)納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。 |
(3)正当な理由なく、第5条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の引換え、手直し、追完等がなされないとき。 |
(4)供給者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 |
(5)供給者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、 |
又はその職務の執行を妨害したとき。 |
(6)前各号に掲げる場合のほか、供給者が、この契約に違反したとき。 |
(発注者の催告によらない解除権) |
第16条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 |
(1)第2条第1項の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。 |
(2)第2条第2項の規定に違反し、物品の全部又は一部を第三者をして供給させたとき。 |
(3)この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。 |
(4)供給者がこの契約の物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 |
(5)供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 |
残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 |
(6)物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない |
場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。 |
(7)前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる |
履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 |
(8)第19条の規定によらないで、供給者がこの契約の解除を申し出たとき。 |
(9)供給者が次のいずれかに該当するとき。 |
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与して |
いる者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。 |
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) |
第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 |
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると |
認められるとき。 |
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する |
等の行為をしたと認められるとき。 |
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、 |
又は関与していると認められるとき。 | |
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
カ 資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と | |
契約を締結したと認められるとき。 | |
キ 供給者がアからオまでのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する | |
場合を除く。)に、発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。 | |
ク 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。 | |
(契約が解除された場合等の違約金等) | |
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、供給者は、これによって生じた発注者の損害の賠償及び契約金額(単価契約に | |
よる場合は予定数量に単価を乗じて得た金額)の10分の1に相当する額の違約金の支払を発注者の指定する期間内に行わなければならない。 | |
この場合において、損害の賠償に係る金額は、発注者の認定による。 | |
(1)第15条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合 | |
(2)供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となった場合 | |
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 | |
(1)供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 | |
(2)供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 | |
(3)供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 | |
3 第1項に該当する場合(前項の規定により該当するとみなされる場合を含む。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の | |
提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項に規定する損害の賠償に係る金額及び違約金に充当する | |
ことができる。 | |
(協議解除) | |
第18条 発注者は、必要があるときは、供給者と協議の上、この契約を解除することができる。 | |
2 発注者は、前項の解除により供給者に損害を及ぼし☐たときは、その損害を賠償しなければならない。 | |
(供給者の解除等) | |
第19条 供給者は、天災その他避けることのできない特別の理由により、この契約の履行が不能となったときは、この契約の解除又は | |
納入期限の延長若しくは履行の一時中止を発注者に対し請求することができる。 | |
2 供給者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 | |
(1)第11条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、又は | |
契約期間の3分の2以上に及ぶとき。 | |
(2)第11条の規定により、発注者が契約の内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額が2分の1以上減少することとなるとき。 | |
(契約解除等に伴う措置) | |
第20条 この契約を解除した場合において、納入場所に持ち込まれている物品で検査に合格したものがあるときは、発注者は、当該検査に | |
合格したものの契約金額相当額を支払うものとする。 | |
(単価の改定) | |
第21条 頭書き第3の適用期間において、経済情勢の変化、他の類似病院若しくは市域病院の薬品単価の変動、薬価基準の変更又は | |
その他理由により、頭書き第1に定める単価が不適当と認められるに至ったときは、発注者及び供給者協議の上、単価の改定のための | |
変更契約を行うことができる。この場合において、発注者と供給者が合意した時点まで遡及して、変更後の単価を適用するものとする。 | |
2 前項により変更契約を行い、遡及金額が発生する場合は、その精算手続きを、発注者及び供給者協議の上行うものとする。 | |
(雑則) | |
第22条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、発注者と供給者とが協議して定めるものとする。 | |
上記契約の成立の証として本書2通を作成し、発注者及び供給者が記名押印の上、各自その1通を保有する。 | |
令和3年(2021年)10月 1日 | |
発注者 | |
xxxxxxx0xx0x00x | |
熊本市 | |
熊本市病院事業管理者 x x x x | 印 |
供給者 | |
住 所 | |
氏 名 | 印 |