おがe 街ギフト加盟店規約
おがe 街ギフト加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、おがe 街ギフト加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において第2条に定めるおが市e 街ギフトによる商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合の、xx市と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にてxx市に申し込み、xx市が承認した個人、法人および団体をいいます。
2「おがe 街ギフト」とは、対象地域の加盟店にて、取得から 180 日間に限って使用出来るxx市が発行する電子商品券をいいます。
3「使用者」とは、xx市が規定した「おがe 街ギフト使用者規約」を承諾のうえ、おがe 街ギフトを加盟店で使用する者をいいます。
4「おが e 街ギフト取引」とは、使用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額をおがe 街ギフトで取引することをいいます。
5「おがe 街ギフト取引精算」とは、加盟店とxx市が本契約に基づき、おがe街ギフト取引に対する精算をいいます。
6「消し込み」とは、使用者がおがe 街ギフトを加盟店で使用した際に、電子スタンプを使ってスマートフォンへ押印すること又はバーコードを読み取ること等により、おがe 街ギフトを使用済み登録又は金額減算することをいいます。 7「電子スタンプ」とは、使用者がおがe 街ギフトを使用した際に、加盟店がおがe 街ギフトの消し込みを行うために使用するスタンプ形状の電子機器をいいます。
8「バーコード」とは、おがe 街ギフト取引に関し、xx市が発行するバーコー
ド、2次元コード等の番号、記号その他の符号であって、電子券使用可能店舗規約に従ってxx市が使用可能店舗に発行し、使用可能店舗における掲示その他xx市が指定する方法により使用可能店舗が使用者に提示するもので、使用可能店舗を特定するための情報その他使用可能店舗またはxx市が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)におけるおがe 街ギフト取引に必要となる情報を記録したものをいいます。
第 3 条(加盟店)
1 加盟店は、おがe 街ギフトが使用できる店舗、施設(以下「おがe 街ギフト取扱店舗」という)をあらかじめxx市に所定の書面をもって申請し、xx市の承認を得るものとします。xx市は申請を承認した場合、加盟店舗証を付与します。なお、おがe 街ギフト取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。 2 加盟店は、加盟店舗証を店内の消費者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 加盟店は、xx市からおが e 街ギフトの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 加盟店は、xx市がおが e 街ギフトの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 加盟店は、電子スタンプ又はバーコード、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
6 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、xx市が支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 4 条(届出事項の変更)
1 加盟店は、xx市に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場 合には、直ちに所定の方法によりxx市へ届出、承認を得るものとします。
2 前項の届出がないために、xx市からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第 5 条(地位の譲渡等)
1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、加盟店のxx市に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 6 条(業務の委託)
1 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2 前項にかかわらず、xx市が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3 前項によりxx市が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連してxx市に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯してxx市の損害を賠償するものとします。
4 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にxx市の承諾を得るものとします。
第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1 加盟店は、本規約およびxx市が別途提供するおが e 街ギフト取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
2 加盟店は、有効なおが e 街ギフトを提示した使用者に対し、おが e 街ギフトの取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、おがe 街ギフトの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、おがe 街ギフトの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3 加盟店は、有効なおが e 街ギフトの使用者からおがe 街ギフトの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店とおがe 街ギフトの使用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4 加盟店は、おが e 街ギフト取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
(1) おがe 街ギフト利用画面
(2) おがe 街ギフト利用金額
(3) おがe 街ギフトに電子スタンプを押下又は使用者がおがe 街ギフトの決済ボタンを押した後の利用完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時
5 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、おがe 街ギフト取引を行う ことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にもxx市は責任を負わないものとします。 6 加盟店は、以下の場合は、電子スタンプによる消し込み又はバーコードによる消し込みは行わず加盟店毎に個別に割り当てた数字で消し込みを実施するもの とします。
(1)電子スタンプの故障により消し込み行為が行えないことでおがe 街ギフト取引が行えない場合
(2)おがe 街ギフトを表示する利用端末の故障により消し込み行為が行うことが
できないことで、おがe 街ギフト取引を完了できない場合
7 xx市は、消し込みがあった場合に、xx市が定める日にデータを更新します。なお、加盟店は、売上額日計および振込金額を必ず確認するものとします。
8 加盟店は、1 件のおがe 街ギフト取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のおがe 街ギフト取引にすることを禁じます。
9 加盟店は、xx市の指示を遵守するものとします。
10 加盟店は、加盟店、加盟店店舗または商品等に関して、使用者または第三者からクレーム(おがe 街ギフト取引の対象とされた商品等代金の金額相違、おがe 街ギフト取引が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません。)を受けた場合、xx市の責に帰すべき場合を除き、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、xx市に一切の迷惑を及ぼさないものとします。
第 8 条(電子スタンプ)
1 xx市は、加盟店に電子スタンプ 1 台を 2,000 円(税抜)で貸与します。
2 加盟店は、xx市の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、電子スタンプを使用および保管するものとします。
3 加盟店は、電子スタンプを修理、修復する必要が生じたときは、事務局へ速やかに報告し、その後の対応は事務局の指示に従うこととする。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとします。
4 加盟店は、電子スタンプの設置場所を移動する場合には、あらかじめxx市に届出等を行うものとします。
5 加盟店は、加盟店解約及び取消時には、貸与されている電子スタンプを全てxx市に返却するものとします。
第 9 条(バーコードの掲示等)
おがe 街ギフトの利用開始日より、加盟店は、おがe 街ギフトが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置をおがe 街ギフト取扱マニュアルおよびxx市が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、xx市はその責任を負わないものとします。
(1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること
(2) バーコードをおがe 街ギフトの使用者に提示すること
(3) 前二号の他xx市が別途通知した措置
2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、xx市の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 加盟店店舗以外の場所でバーコードを提示するなど、加盟店店舗以外の場所においておがe 街ギフトの利用ができることを示すこと
(2) 前項に定める措置をxx市が不適切と判断する態様で行うこと
(3) 前 2 号のほか、おが e 街ギフト取扱マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
3 加盟店は、xx市から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、xx市から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第 10 条(取引の取り消し及び返金の禁止)
加盟店は、おがe 街ギフト取引の取り消しを申し出た使用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。
第 11 条(対象商品等)
おがe 街ギフトは、加盟店が取扱う商品提供等について使用できるものとします。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
第 12 条(釣り銭)
おがe 街ギフトの額面に満たない利用のときであっても、釣り銭は支払われないものとします。
第 13 条(商品等の引き渡し)
加盟店は、商品提供等行う場合、おがe 街ギフトの使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、おが e街ギフトの使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 14 条(おがe 街ギフトの不正使用等)
1 加盟店は、提示されたおがe 街ギフトの真贋に疑義があった場合には、おがe街ギフト提示者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちにxx市に連絡するものとします。
2 加盟店は、提示されたおが e 街ギフトに対して電子スタンプで消し込みを実施する際、第 7 条第 4 項第 3 号のスタンプ済印が表示されない場合には、使用者に対しておがe 街ギフトの取引を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、使用者に対しておがe 街ギフトの取引を行ってはならないものとします。
4 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
5 偽造、変造、模造されたおが e 街ギフトに起因する売上等が発生し、xx市がおがe 街ギフトの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、xx市から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等ヘ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 15 条(売上債権の譲渡)
本契約に基づき加盟店がxx市に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、xx市は当該債権をxx市所定の手続きに従って処理するものとし、xx市は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 16 条(換金手数料及び精算)
1 おがe 街ギフト取引精算額に係る手数料の加盟店負担は無料とします。
2 xx市が加盟店に対し支払うおがe 街ギフト取引精算代金は、xx市が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間にxx市に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第 17 条(加盟取消し)
1 加盟店が以下の事項に該当する場合、xx市は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合xx市に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2) 加盟店申込書等加盟の際にxx市に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反するとxx市が判断したとき
(5) 加盟店がxx市の信用を失墜させる行為を行ったとxx市が判断したとき
(6) 加盟店として不適当とxx市が判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、xx市が支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 18 条(買戻特約等)
1 加盟店が本契約に違反しておがe 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、xx市は調査が完了するまでおがe 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、おがe 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店はxx市の調査に協力するものとします。調査が完了し、xx市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、xx市は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、xx市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 19 条(反社会勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとxx市が認めた場合、xx市は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合xx市に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、xx市は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、おがe街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
3 加盟店が第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとxx市が認めた場合には、xx市は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、おがe 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、xx市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4 xx市は加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくおがe 街ギフト取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、おがe 街ギフト取引を行うことができないものとします。
第 20 条(おがe 街ギフトの使用停止)
加盟店が第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 17 条(加
盟取消し)に該当した場合、および第 19 条(反社会的勢力との取引拒絶)に違反した場合、または該当する疑いがあるとxx市が認めた場合、xx市は契約を解除するか否かにかかわらず、おがe 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、xx市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 21 条(有効期間)
本契約の有効期間は令和 5 年 3 月 31 日までとします。ただし、加盟店またはx
x市が期間満了 3 ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出がな
いときは、本契約は 1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第 22 条(規約の変更)
xx市は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
第 23 条(合意管轄裁判所)加盟店は、おがe 街ギフトに関してxx市との間に紛争が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 24 条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
別表第1
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、 株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの及び同条第1項5号に規定する射幸心をそそるおそれのある 遊戯 | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 |
出資や債務の支払い、事業所間の支 払い | 出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
その他(消費拡大につながらないもの) | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費・治療費等 |