第1条 お客様と(以下「甲」とする)と ♙ED レンタルサービス株式会社(以下「乙」とする)の間での、レンタル機器(以下物件)に関して本約款を適用する。甲は、 反社会勢力でないことを前提としており該当する場合には、その時点で乙はレンタル契約の解約ができる。
レンタル約款
(総則)
この約款は 2022 年 7 月 6 日より有効で次版改定まで有効とする。この版を 2022 年 7 月 6日版とし次版以降と区別する。
(基本事項)
第1条 お客様と(以下「甲」とする)と ♙ED レンタルサービス株式会社(以下「乙」とする)の間での、レンタル機器(以下物件)に関して本約款を適用する。甲は、反社会勢力でないことを前提としており該当する場合には、その時点で乙はレンタル契約の解約ができる。
(レンタル物件)
第2条 乙は甲に対して、契約する物件をレンタル(貸与)し、xはこれを借受ける。甲は本物件を第三者に貸出することはできない。また、本来の使用目的に合致しない使用はできない。xは取扱説明書、添付文書の中身の理解をし、適正な使用方法に努めること。
(物件の引渡し)
第3条 甲は物件を受取後、物件に異常や欠品が無いか確認を行うこと。物件に異常や欠品があった際には乙に連絡対応を行うこと。甲から異常等の報告が無い事をもって乙から甲に物件が正常な状態で引渡されたこととする。
(レンタル期間)
第 4 条 契約時点で取り決めしたレンタル期間は貸出期間中での期間変更などはできない。
(レンタルの中途解約)
第 5 条 甲の申出により中途解約する際には、違約金として 1 台当り 2 万円(税別)を乙に支払うことによりレンタル期間内であっても解約可能とする。
(レンタルの延長)
第6条 レンタル終了時点でレンタル期間の延長を必要とする場合には、甲乙協議のうえで可能とする。
(レンタル料の支払い)
第7条 支払い方法(毎月払い、年払い、銀行振込、口座振替)等に関しては、契約時に取り決めすること。銀行振込の手数料に関しては、甲の負担とする。毎月の口座振替及び年払いの場合には手数料は乙の負担とする。
(物件の管理責任)
第8条 甲は乙から借受けた物件を適正に使用しなくてはならない。不適正な使用で物件が故障した場合には、甲は修理費用等の実費を乙に支払うこと。
(消耗品)
第9条 レンタル期間中の物件に付随する消耗品に関して、交換時期到来に伴う交換は
乙が負担することとする。実際に救命行為として使用したパッドの補充は甲の負担とするが、その際に消耗するバッテリに関しては乙の負担とする。また、不必要に電源を入れ無駄に消耗したバッテリや誤って開封等により使用できなくなったパッドの費用に関しては甲の負担とする。
(リモート点検)
第 10 条 乙は貸出している物件の点検をリモートで日々行うこととし、点検により分かった問題点などに関しては甲に報告を行い双方で対処すること。このリモート点検サービスは物件の動作を完全に保証するものではない。また、乙は日々のリモート点検結果を月次点検報告書として甲にメール等にて毎月行うこととする。電波状況によりリモート点検ができない場合には、契約内容の見直しを双方で行うこととする。
(物件の滅失、盗難)
第 11 x xが自己の責任や盗難や天災などにより物件を滅失や毀損させた場合は、甲は乙に対してレンタル契約期間における未払い残金の50%相当額を弁償金として支払うこと。甲は、紛失・盗難の場合には直ちに警察署に届を出し、乙にその写しを提出すること。乙は、代替機を直ちに提供し使用できる環境を保つこと。
(支払い遅延)
第 12 条 甲が本契約による支払いを 3 ヶ月以上遅延した場合は、甲は乙に物件を返却しなければならない。この際、甲は乙に対してレンタル契約期間に残月数における未払い残金の
50%相当額を支払うこと。
(保守)
第 13 条 甲が適正に使用している中で物件に故障が発生した場合、乙は無償にて物件を代替機に交換すること。
(補償金)
第 14 条 甲は 1 台当たり 2 万円(税別)の補償金を乙に支払うことによりレンタル期間中
の毀損や滅失の補償を受けることができる。この補償により甲は第 11 条の支払い義務は免れる。ただし、故意または重大な過失による毀損、紛失、詐欺、横領による被害等に関しては補償の範囲外とする。
(別途協議)
第 15 条 本契約に定めない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙が誠意を持って協議し円満解決を図ることとする。
(準拠法・裁判管轄)
第 16 条 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。