(1)ひろしんファイル伝送サービス(以下「本サービス」といいます。)は、当金庫所定の申込手続を完了した契約者 (以下 「契約者」といいます。) のコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当金庫のコンピューターを、株式会社 NTTデータの AnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」といいます。)経由で接続して、次項に規定するファイル伝送サービスを利用することができるサービスをいいます。(AnserDATAPORT は株式会社 NTT...
xxxんファイル伝送サービス利用規定
1.この規定の取引に係る契約の成立
広島信用金庫(以下 「当金庫」といいます。)は、お客さまからこの規定に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.サービス内容
(1)xxxんファイル伝送サービス(以下「本サービス」といいます。)は、当金庫所定の申込手続を完了した契約者 (以下 「契約者」といいます。) のコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当金庫のコンピューターを、株式会社 NTTデータの AnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」といいます。)経由で接続して、次項に規定するファイル伝送サービスを利用することができるサービスをいいます。(AnserDATAPORT は株式会社 NTT データの登録商標です。)
(2)本サービスでは、契約者からの依頼内容に基づき、次の取引を取扱います。
① 契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込を行う取引。
② 口座振替により預金者から引落した金額を、契約者が指定した口座に入金する取引、および当該振替結果を照会する取引。
(3)契約者は、本サービスの利用に際し、「ADP センター」と接続する場合には、株式会社 NTT データが提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)、または「LGWAN」(総合行政ネットワーク)および株式会社NTT データが提供する「pufure」を利用するものとします。(Connecure 、pufure は株式会社 NTT データの登録商標です。)
(4)本サービスを利用するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、前項に規定する通信回線等の利用環境は、契約者が用意するものとし、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(5)本サービスで利用することのできる口座の科目・種類等は当金庫所定のものに限ります。
(6)本サービスの利用日・利用時間は、当金庫所定の営業日・営業時間内とします。ただし、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
なお、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。
(7)本サービスで利用するデータは、当金庫所定の仕様とします。
(8)契約者は、この規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.本人確認等
(1)契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当金庫所定の方法により、パスワード、ファイルアクセスキー、照合識別コード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。
(2)契約者が、本サービスを利用して第2条第2項各号に規定する取引をする場合は、契約者のパソコン等からパスワード等を当金庫のコンピューターに送信するものとします。当金庫は送信されたパスワード等と当金庫に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当金庫は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込であること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当金庫が、前項の確認をしたうえで、取扱った取引に関して、パスワード等の不正使用その他の
事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。また、パスワード等を失念したり、他人に知られたりした場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当金庫に届け出てください。なお、当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)契約者が当金庫に送信したパスワード等が、当金庫に登録されたパスワード等と一致しないことを、当金庫が当金庫所定の回数連続して確認した場合には、当金庫は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
4.総合振込の取扱い
(1)契約者は、当金庫に対し契約者の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます。)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2)振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(3)本サービスにより総合振込を依頼する場合には、契約者は振込指定日の前営業日の午後2時00分までに依頼データを当金庫に送信し、かつ、当該依頼データと取引内容(振込指定日・件数・金額等)を照合するための当金庫所定のデータ(以下「照合データ」といいます。)を依頼データ持込期日の午後2時30分までに送信し取引依頼の承認を行うか、「xxxんファイル伝送サービス連絡票」(以下「連絡票」といいます。)を当金庫にファクシミリで送信するものとします。
(4)振込資金および振込手数料の引落は支払指定口座より行います。
なお、支払指定口座以外の預金口座より振込資金および振込手数料の引落する場合、契約者は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(5)総合振込をご利用の場合、振込金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計額または振替金額(以下「振込資金等」といいます。)は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に預入するものとします。
(6)振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(7)契約者が、第3項に基づき承認を行った依頼データを当金庫が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第7条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
(8)当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。
(9)当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(10)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
5.給与振込・賞与振込の取扱い
(1)契約者は、当金庫に対し契約者が支給する給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」といいます。)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2)給与振込を取扱う場合は、契約者の事業主代表者と従業員代表者において、別途「給与の銀行振込に関する協定書」を締結してください。
(3)振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(4)本サービスにより給与振込を依頼する場合には、契約者は振込指定日3営業日前の午後2時00分までに依頼データを当金庫に送信し、かつ、依頼データ持込期日の午後2時30分までに照合データを送信し取引依頼の承認を行うか、連絡票を当金庫にファクシミリで送信するものとします。
(5)振込資金および振込手数料の引落は支払指定口座より行います。
なお、支払指定口座以外の預金口座より振込資金および振込手数料の引落する場合、契約者は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(6)ご依頼内容が確定した場合、当金庫は依頼内容に従い、振込指定日の前営業日に支払指定口座から振込金額と当金庫所定の振込手数料を引き落しのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込または振替の手続をします。
(7)振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(8)当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。
(9)契約者が、第4項に基づき承認を行った依頼データを当金庫が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第7条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
(10)当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(11)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
6.口座振替の取扱い
(1)口座振替を取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。
また契約者は契約者の取引先から「預金口座振替依頼書」の提出を求め、口座振替を開始する2か月前までに契約者の取引先から提出された「預金口座振替依頼書」を当金庫へ提出してください。
(2)本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は振替指定日4営業日前の午後2時00分までに依頼データを当金庫に送信し、かつ、依頼データ持込期日の午後2時30分までに照合データを送信し取引依頼の承認を行うか、連絡票を当金庫にファクシミリで送信するもの
とします。
(3)預金口座振替の依頼を行った場合、結果データについては契約者のパソコン等より当金庫所定の期間に当金庫所定の方法により照会してください。
7.組戻・訂正・振込内容の変更
(1)振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、支払指定口座のある当金庫本支店にて当金庫所定の方法により取扱います。
(2)当金庫は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。組戻された資金は、契約者名義のご指定の口座に入金します。
(3)第1項の場合において、振込資金が入金済みの場合等、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(4)組戻・訂正の取扱いにあたっては別にお知らせした当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
8.手数料
(1)本サービスの利用にあたり、毎月当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます)および消費税をいただきます。
当金庫は、基本手数料および消費税を各種規定、カードローン契約規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、引落口座は支払指定口座とします。
(2)前項において当金庫に契約者名義の預金口座がない場合は、当金庫所定の口座に振込いただきます。
(3)当金庫は、基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)契約者は、取引内容により基本手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第1項または第2項と同様の方法で取り扱いします。
9.免責事項
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(1)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3)公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。
(4)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
10.届出事項の変更
(1)名称、商号、住所、電話番号、パスワード等、支払指定口座、その他届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面により直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.解約
(1)本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2)当金庫の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
④ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑤ 契約者が本利用規定に違反した場合など、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当金庫は本サービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為。
ロ.暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為。
ハ.第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す行為。
ニ.その他前各号に準ずる行為。
12.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、各種カードローン契約規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
13.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
14.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15. 権利および義務の譲渡または質入の禁止
この取引に基づく契約者の権利および義務は、譲渡または質入することができません。
16.秘密保持
契約者および当金庫は、本サービスにより知り得た相手方の情報について、本利用規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効力を有するものとします。
17.業務委託の承諾
当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
18.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2023.08)