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令和5年度静岡県ICOIプロジェクト実証事業業務委託企画提案募集要項
静岡県は、温泉にスポーツ、食、アクティビティ等を組み合わせた伊豆に適した新たなヘルスケア産業を創出するため、温泉を活用した新たなヘルスケアサービスのビジネスモデルをつくり、伊豆地域全体への取組として普及することを目的として、ICOIプロジェクト実証事業業務委託の企画提案を公募し、同業務の委託先を選定する。
1 募集概要
(1) 業 務 名 令和5年度静岡県ICOIプロジェクト実証事業業務委託
(2) 契 約 者 静岡県知事
(3) 執行所属 静岡県経済産業部産業革新xx産業集積課
(4) 採用方式 公募での企画提案方式
(5) 採用予定件数 3件程度
2 募集分野及びテーマ
「①スポーツ」又は「②湯治・ヘルスツーリズム、ワーケーション」のいずれかの分野において、温泉にスポーツ、食、アクティビティ等を組み合わせた伊豆に適した新たなヘルスケアサービスのビジネスモデル構築に関する提案を募集する。
区分 | 分 野 | 想定するターゲット | テーマの具体例 |
① | スポーツ | アスリート(プロ、セミプロ)、学生部活動の合宿等 | ・温泉施設を活用したトレーニングメニューの確立とサービスの提供による合宿等の誘致 ・温泉とアロマを組み合わせたアスリート 向けリカバリー合宿プランの開発 等 |
② | 湯治・ヘルスツーリズム、ワーケーション | 女性、インバウンド、健康経営企業、 アクティブシニア等 | ・大自然をフィールドとした伊豆 88 遍路とデジタルデトックス湯治プランの開発 ・健康経営企業向けのチームビルディング等に効果のある温泉ワーケーションプラ ンの開発 等 |
3 募集業務の内容
(1)業務内容
ア ビジネスモデルの企画
イ 既存エビデンス活用の探索又はxxxxxの取得
ウ ビジネスモデルに係るトライアルサービスの実施・検証エ ビジネスモデルの構築
オ ビジネスモデルに関するマニュアルの作成
カ ビジネスモデルの普及方法と面的なマーケティング戦略の提案(任意提案)
(2)成果の報告
業務終了後に、実績報告書及びビジネスモデルに関するマニュアルを提出する。また県
が開催するICOIプロジェクト成果発表会等の成果発表の場において、成果の報告を行う。
(3)委託業務期間
契約日から令和6年2月29日(木)まで
(4)委託限度額
10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(5)委託費の支払方法
委託契約業務完了検査合格後、委託業務に要した額と、契約金額のいずれか低い額を支払う。
※業務内容及び成果の報告に関する提出物の詳細については、別添「令和5年度静岡県IC OIプロジェクト実証事業業務委託仕様書」による。
4 対象地域
募集業務は、ICOIプロジェクト推進地域内での実装を想定したヘルスケアサービスを、同地域内で実施・検証するものとする。ICOIプロジェクト推進地域とは、表1に掲げる地域である。
(表1)ICOIプロジェクト推進地域
沼津市、熱海市、xx市、xx市、xx市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、xx町、
南伊豆町、xx町、西伊豆町、函南町
5 応募資格
次の(1)又は(2)に該当する者のうち、①から⑧までの全てを満たす者
(1)企業等(日本国内に本社を有する企業又は団体をいう。以下「企業等」という。)
(2)大学等(大学及び高等専門学校並びに研究開発を主たる業務とする国又は地方公共団体が設立した研究機関及び独立行政法人をいい、静岡県が設立した研究機関を除く。以下「大学等」という。)
※ただし、対象地域内に主たる事務所又は事業所を有していない企業等又は大学等にあっては、以下のいずれかに該当する者と共同で提案内容を実施できる体制を整え、後述の
「5(4)イ 業務計画書(様式第2号)」内で「共同実施機関」として明記すること。
・対象地域内に主たる事務所又は事業所を有している企業等又は大学等
・表1に該当する市町
① 提案する業務計画について、他の機関から採択を受けていないこと。
② 委託契約の締結に当たり、静岡県から提示する委託契約書に合意できること。
③ 直近1年間において、国税又は地方税を滞納していないこと。
④ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。
⑤ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑥ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続き開始の申立てがなされている者
(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)による再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けて
いる者を除く。)でないこと。
⑦ 政治団体(政治資金規正法第3条の規定によるもの)及び宗教団体(宗教法人法第2条の規定によるもの)でないこと。
次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
6 応募手続
(1)応募期間
令和5年5月 26 日(金)から6月 16 日(金)午後5時まで(必着)
(2)応募方法
持参、郵送又は宅配により、必要書類(下記(4)参照)を提出すること。持参の場合における受付時間は、平日の午前9時から午後5時までの間とする。
(3)提出先
後述の「13 提出先、問合せ先」を参照
(4)提出書類及び必要部数
提出書類及び必要部数については以下のとおり。ただしア~ウの書類は、1セットずつクリップ止めにすること。
ア | 企画提案書(様式第 1 号) | …10 部(xx1部、写し9部) |
イ | 企画提案書(プレゼンテーション資料)※1 | …10 部( 〃 ) |
ウ | 業務計画書(様式第2号) | …10 部( 〃 ) |
エ | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | …1部 |
オ | 事業概要等(パンフレット等、応募者の事業概要が分かるもの) | …1部 |
※1:様式はA4横パワーポイント形式を基本とし、表紙を除き最大 20 枚までとする。
(5)様式等の入手方法
静岡xx産業集積課ホームページからダウンロードすること。
(ホーム→産業・しごと→企業支援(助成・融資)→成長産業xxxへの支援→伊豆ヘルスケア温泉イノベーションプロジェクト)
(<URL
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx>)
(6)応募に係る留意事項
ア 応募件数
1者が応募する件数の上限は設けない。イ 応募書類の返却について
応募書類は、原則として返却しない。ウ 有識者・関係機関への照会
提出された応募書類は、意見を聴取するために、第三者に閲覧させることがある。また、応募書類の内容について、関係機関に照会する場合がある。
エ 応募の辞退
応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届(様式第4号)を提出すること。オ 費用負担
応募に関して必要となる費用は、応募する者の負担とする。カ 応募書類の取り扱い
提出された書類は、原則として、県に対する情報公開の対象文書となる。キ 企画提案書等の無効
提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合や、記載漏れ、虚偽の記載、不整合等がある場合は、企画提案書等を無効とすることがある。
7 参加表明書の提出
提案参加希望者は、参加表明書(様式第3号)を提出すること。参加表明書の提出がない者の参加は認めない。
(1)提出期限
令和5年6月9日(金)午後5時まで(必着)
(2)提出方法
持参、郵送又は宅配により提出すること。持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までとする。
(3)提出先
後述の「13 提出先、問合せ先」を参照。
8 質問の受付及び回答
(1)質問の受付
質問は、質問書(様式第5号)により行うものとし、電子メール又はFAXにて受け付ける。なお、いずれの場合も着信を担当者に電話で確認すること。
ア 受付期間:令和5年5月 26 日(金)から6月9日(金)午後5時までイ 提 出 先:「13 提出先、問合せ先」を参照
(2)質問に対する回答
質問に対する回答は、随時、下記ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。
静岡xx産業集積課ホームページ
<URL
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx>
9 ヒアリング審査対象者の選定(書面審査)
企画提案書を提出した者が6者以上ある場合は、表2の審査項目に基づき執行所属による書面審査を行い、評価の上位5者程度を、「10 契約候補者の特定(ヒアリング審査)」に示すヒアリング審査の対象者として選定する。
ヒアリング審査対象者に選定された者に対しては、選定通知書により令和5年6月 21 日
(水)までに通知する。
企画提案書を提出した者のうち、ヒアリング審査対象者に選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を書面(非選定通知書)により令和5年6月 21 日(水)までに通知す
る。
10 契約候補者の特定(ヒアリング審査)
ヒアリング審査対象者に選定された者を対象にヒアリング審査を実施し、契約候補者を特定する。ヒアリングでは表2に掲げる評価項目に基づき数値(得点)で評価し、評価の合計が高い者から契約候補者として特定する。なお、同点の場合は、見積額の低い者を優先して特定し、見積額が同額の場合は審査委員の協議により特定する。
ヒアリング審査は企画提案書及び業務計画書により行い、別資料による説明は原則として認めない。ただし、事前に静岡県の了解を得た場合は、この限りでない。
(1)実施日時
令和5年6月下旬~7月上旬(予定)
詳細は決まりしだい、ホームページ等で別途案内する。
(2)実施場所
静岡県庁(xxxxxxxx0-0)又は県庁周辺会議室
(WEB会議室に変更する場合がある。詳細は別途通知する。)
(3)所要時間
各提案者 30 分程度を予定(プレゼンテーション 15 分、質疑応答 15 分)。
(4)出席者
原則、業務責任者を含む計3名以内とする。
(5)選定結果の通知
契約候補者に対しては、特定通知書によりヒアリング審査の翌日から3日以内(土・日・祝日を除く)に通知する。
契約候補者に特定されなかった者(「9 ヒアリング審査対象者の選定(書面審査)」によりヒアリング以降の審査対象者に選定されなかった者を除く)に対しては、特定されなかった旨を書面(非特定通知書)によりヒアリング審査の翌日から3日以内(土・日・祝日を除く)に通知する。
(表2)審査項目
審 査 | 項 | 目 | 配分点 |
新規性(※) | 温泉を活用した新たなヘルスケアサービスの創出が期待できる提案内容であるか。また、企画・構築するビジネスモデルは、伊豆地域の実情に合った特徴的なモデルであるか。 | 20 | |
エビデンス | ビジネスモデルを展開するための十分なエビデンスが取得又は収集できる事業計画になっているか。 | 20 | |
実現性・収益性 | 構築するビジネスモデルはビジネスとして実現可能であり、展開さ れる旅館・ホテル等で収益が見込まれるか。 | 20 | |
汎用性 | 対象地域において、他の施設等への横展開、普及が可能か。 | 15 | |
面的展開 | ビジネスモデルの普及方法と面的に販売していくためのマーケティング戦略が提案されているか。 | 5 | |
期間・経費 | 事業実施スケジュールや経費見積りに妥当性はあるか。 | 10 | |
実施体制 | 事業を実施するに当たり十分な組織体制が整っているか。また事業実施に必要なノウハウやネットワークを備えているか。 | 10 | |
合 | 計 | 100 |
※新規性の審査に当たっては、令和4年度ICOI プロジェクト実証事業で検証されたビジネスモデルとの差異を考慮する。
【令和4年度実証事業一覧】
分 野 | テーマ |
湯治・ヘルスツーリズム | 温泉活用型スマートヘルスツーリズムの開発 |
スポーツ | アスリートの積極的回復に効果的な温泉の活用 |
ワーケーション | 地域資源を活かした健康増進ワーケーションプラン |
11 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)委託限度額を超えた場合
(2)応募期間を過ぎて提案書が提出された場合
(3)審査委員会に欠席又は遅れた場合
(4)不正行為(提出書類への虚偽記載等)が認められた場合
(5)評価のxx性を害する行為があった場合
12 契約の締結
(1)契約方法
契約候補者は、静岡県と協議し、委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締結する。仕様書の内容は、「令和5年度静岡県ICOIプロジェクト実証事業業務委託仕様書」に基づき提案された内容を基本とするが、契約候補者と静岡県との協議により最終的に決定する。
なお、契約候補者が正当な理由なく静岡県と契約しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定を取り消すとともに、審査会で次点となった者と契約内容についての協
議を行った上で、契約を締結するものとする。
(2)契約保証金
契約に当たっては、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 16 に基づき
契約保証金の納付を求める。ただし、契約候補者が静岡県財務規則(昭和 39 年3月 21 日
規則第 13 号)第 55 条第2項各号に該当する場合は、この限りではない。
(3)労働関係法令遵守に関する誓約書の提出
契約候補者は静岡県と公契約を締結するに当たり、労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出すること。
なお、公契約に基づく業務の一部を他の者に行わせ、又は当該業務に派遣労働者を関わらせようとするときは、全ての下請負者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出させ、その写しを契約担当者に提出すること。
13 提出先、問合せ先
静岡県経済産業部産業革新xx産業集積課新産業集積班
住所:x000-0000 xxxxxxxx0x0x(xxxxxx0x)電話:054-221-2985 FAX:054-221-2698