( 1 )「運送人」という語は、運送人あるいは受託者として行為する、 Shinyei Shipping Co.,Ltd.、船舶、その所有者、運航者および用船契約者を意味する。
第 1 条 定義
( 1 )「運送人」という語は、運送人あるいは受託者として行為する、 Shinyei Shipping Co.,Ltd.、船舶、その所有者、運航者および用船契約者を意味する。
( 2 )「実運送人」とは、船舶の所有者及び運航者、港湾荷役業者、ターミナル・オペレーター、道路、鉄道及び航空運送人及び独立契約者、ならびにそれぞれの使用人及び代理人で、運送人が本運送証券にもとづく運送の全部または一部を履行するために、その用役を調達する者などをいう。
( 3 )「運送」とは、運送品に関して運送人が引き受ける作業及び用役の全体または一部をいう。
( 4 )「コンテナ」とは、運送品をまとめるために使用されるコンテナ(オープントップ、フラットラックまたはプラットフォームコンテナを含む)、パレットまたはその他類似の輸送用品をいう。
( 5 )「運送品」とは、本運送証券の表面に記載された貨物をいい、貨物が荷主が提供した、または荷主のために提供されたコンテナに詰められている場合は、そのコンテナも含む。
( 6 )「荷主」とは、荷送人、委託者、荷受人、運送品の所有者及びその受取人、及び本運送証券の所持人ならびにこれらの人物のために行為する者をいう。
第 2 条 至上約款
( 1 )本運送証券が運送品の海上または国内xx運送を対象とする限り、本運送証券は 1992 年 6 月 3 日
に改正された 1957 年 6 月 13 日付け制定の日本国の国際海上物品運送法(以下法律という)の規定に基
づいて効力を有する。ただし、 1924 年 8 月 25 日ブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の
統一のための国際条約(以下ヘーグ・ルールという)、または 1968 年 2 月 23 日ブラッセルで署名されたヘ
ーグ・ルールを改正する議定書、もしくは 1979 年 12 月 21 日ブラッセルで署名された 1968 年 2 月 23 日議定書により改正されたヘーグ・ルールが本運送証券に強制的に適用されると判断された場合には、それら類似の立法(以下ヘーグ・ルール立法という)の規定に基づいて効力を有するものとし、法律及びヘーグ・ルール立法は、本運送証券に組み込まれているものとみなす。
( 2 )法律またはヘーグ・ルール立法は、運送品の船舶への積み込み前および船舶からの荷揚げ後、および道送品が船積港または荷揚げ港の臨海ターミナルにおいて運送人及びその使用人または代理人もしくは実運送人の管理下にある全期間を通じて適用されるものとする。
( 3 )本運送証券のいずれかの規定が、法律またはヘーグ・ルール立法または本運送証券により証明される契約に通用されるその他いっさいの法律、制定法または規定に抵触または矛盾すると判断された場合には、かかる規定はその抵触または矛盾する範囲で無効とし、それ以上には及ばないものとする。
第 3 条 譲渡性及び運送品の権利
( 1 )本運送証券を受領したことにより、荷主及びその譲受人は、以下のことを運送人と同意する。
すなわち、本運送証券の表面に「譲渡禁止」と記載されていない限り、本運送証券が運送品の所有権を構成するものとすること、及び本運送証券の所持人は、本運送証券の裏書きをすることにより本運送証券に記載された運送品を受け取り、または譲渡する権利を有するものとすること。
( 2 )本運送証券は、その表面に「 Shippers weight , load and count 」、「 Shipper-packed container 」、または類似の表現などの反対の表示がなされていない限り、運送人が表面に記載された運送品を受け取ったことを証明する一応の証拠となるものとする。ただし、本運送証券が善意の第三者に譲渡または移転されたときは、これに対抗することは許されないものとする。
第 4 条 準拠法および裁判管轄権
本運送証券により証明される、または本運送証券に含まれる契約は、その中に別の規定がない限り、日本法に準拠し、本運送証券の下で生ずる運送人に対する諌言はすべて、日本の東京地方裁判所に提起されるものとする。
第 5 条運送入のタリフ
運送人が通用するタリフの条件は、本約款に組み込まれているものとみなす。適用するタリフの関連規定のコピーは、要求し次第運送人から入手することができる。本運送証券と通用するタリフの間に矛盾がある場合には、本運送証券が優先するものとする。
第 6 条 責任制限法
本運送証券内のいかなる規定も、運送人に対して通用されるすべての国の法令、制定法または規則により認められる法廷の保護、免責または責任制限を制約する、あるいはそれを運送人から奪うために運用されてはならない。
第 7 条 複合運送証券の発行
( 1 )運送人は、本複合運送証券の発行により、運送品を受け取った場所から本複合運送証券の表面で指定された引渡地までの運送の履行及び/または自らの名において運送がおこなわれるようにすることを引き受ける。
( 2 )「複合運送証券」の頭書にかからわらず、本複合運送証券に定められている、あるいはここで言及する規定は、運送が単一の運送方法によっておこなわれる場合にも適用される。
( 3 )本運送証券は、荷送人が申告した記号、番号、数量、重量及び容積について発行され、荷送人は、運送人が運送品を受け取ったときに、運送品の中身及び明細が正確かつ適正であることを保証したものとみなす。
荷送人は、かかる明細が不正確であること、不適当であることおよび/または不十分であることにより、運送人が被る損失、損害および費用を補償するものとする。運送人の当該補償請求権は、荷送人以外の者に対し、運送人が本運送証券の下で負う義務および責任をなんら制限するものではない。
第 8 条 運送の方法及び経路
( 1 )運送人は、荷主に通知することなく、いつでも、
( a )いかなる運送方法または保管方法も使用することができる、
( b )積み替えまたは表面に記載されている以外の船舶による運送を含み、一つの運送手段か他の運送手段に移して運送品を運送すること、
( c )コンテナに詰め込まれた運送品を取り出し、他のコンテナまたはその他の方法により転送すること、
( d )運送品をいかなる地点または港(表面に船積港または荷揚げ港として記載されている港であると否とを問わず)でも積み込みまたは荷揚げし、かつ運送品をかかる地点または港で保管すること、または
( e )いかなる政府または官憲もしくはかかる政府または官憲の代理人として行為しまたは行為すると称している者または団体ならびに運送人の使用する運送手段にかけられた保険の条項により、命令または指示をする権限を有する者または団体により出された命令および勧告に従うことができる。
( 2 )運送人は、運送品の運送に関係あると否とを問わず、前項に規定された自由をいかなる目的のためにも援用できる。
前項に基づいてなされた行為またはそれにより生じた遅れは、契約上の運送の範囲内とみなされ、逸脱ではないものとする。
第 9 条 運送品の検査
( 1 )運送人にはいつでもコンテナまたはパッケージを開いて中身を検査する権利があり、その際なんの義務を負うこともない。このとき中身またはその一部を安全または適切に運送すること、もしくは運送を継続することがまったく不可能であるか、またはそのためにコンテナまたは中身もしくはその一部について追加費用を要するか、またはなんらかの措置を講ずる必要があることが判明した場合には、運送人は、その運送を放棄および/または運送のためもしくは運送の継続のため、または運送品の保管のため、いかなる措置でも講ずることができ、および/または、いかなる追加費用も払うことができる。保管は、陸上または船上であるとを問わず、屋内と屋外であるとを問わずに、これをおこなうことができる。
かかる保管は、本運送証券上の正当な引き渡しを構成するものとみなされる。荷主は、これらにより生じたいかなる追加費用も運送人に対して補償するものとする。
( 2 )いかなる場所であっても、当局の命令により中身の検査のためにコンテナを開かなければならないときは、運送人は、開扉、取り出し、検査または再詰め込みの結果生ずる損失、損害またはその他のいっさいの結果について責任を負わないものとする。運送人は、開扉、取り出し、検査および再話め込みの費用を荷主から回収する権利を有するものとする。
第 10 条 不測の事態
( 1 )本運送証券に基づく運送の履行が、相当な努力を尽くしても避けることができない障害、危険または騒動の影響を受けるまたは受けそうなときは、運送人は、運送が開始されているとを否とを問わず、荷主に通知することなく、運送が終了したものとして処理することができる。かつ、運送品またはその一部を、運送人が安全で便利であるとみなすいかなる地点または港においても、荷主の処置にゆだねることができ、荷揚げ、陸揚げ、保管、あるいはその他の必要な措置をとることができる。その場合には、荷揚げ、陸揚げ、保管及びその他とられた措置は完全で最終的な引き渡しであり、本運送証券に基づく運送が完全に履行されたものとみなすものとし、運送人は運送品についてのそれ以上の責任から解放されるものとする。
( 2 )前項に述べられた事態には、宣戦布告されたと否とを問わず戦争または戦争の懸念、戦闘行為、戦争類似または交戦行為、騒擾、暴動もしくはその他の騒動、または通商もしくは貿易上の禁制、禁止もしくは制限、検疫、衛生またはその他の類似の規則もしくは制限、部分的と全面的とを問わず、運送人または実運送人の使用人を含むと否とを問わず、ストライキ、ロックアウトまたはその他の労働争議、港、埠頭、臨海ターミナルまたはその他の地点の混雑、運送品の積み込み、荷揚げ、引き渡しもしくはその他の取り扱いのための労働力または施設の不足、欠如もしくは障害、伝染病、疫病、悪天候、またはその他の運送品の運送の障害を含むが、それに限られないものとする。
( 3 )前二項の場合、運送人は、運賃および掛金の全額を受け取る権利を有し、荷主は、荷揚港または陸揚地までの運賃またはかかる港または地点において、荷揚げ、陸揚げ、保管または運送品に関してとられたその他の措置により生じたその他の費用を支払う義務を負うものとする。
第 11 条 積付の自由及び甲板積貨物
( 1 )運送人は、運送品をコンテナに詰め、かつ、他の荷主の運送品とまとめて運送することができる。
( 2 )本運送証券の表面にコンテナまたは運送品がxx積みで運送されることが明示されている場合を除き、運送品がコンテナ詰めであると否とを問わず、荷主に通知することなく、運送品を甲板積みまたはxx
積みで輸送することができる。甲板積みで運送された場合、運送人は甲板積みである旨を本運送証券に記載し記録しまたはスタンプする必要はない。本条第( 3 )項を条件として、運送品が甲板積みであるとxx積みであるとを問わず、かつ、甲板積みである旨の記載があると否とを問わず、共同海損に参加するものとし、かつ、第 2 条に規定する国際海上物品運送法またはヘーグ・ルール立法の運送品の定義に含まれるものとみなす。
( 3 )本運送証券に甲板積みである旨の記載がある運送品は、実際に甲板積みであると否とを問わず不堪航または過失その他のxxによるとを問わず、海上運送中に発生するいかなる種類の減損または損傷についても、運送人は責任を負わない。
第 12 条 危険品および禁制品
( 1 )荷主は、運送品の種類を書面により運送人に事前に通知し、運送人の書面による明確な同意を得て、かつ、運送品またはコンテナその他の包装の外面に、法律、規則もしくは危険物の運送に関する国際条約の定める表示をしなければ、危険性、可燃性、放射性または破壊性のある運送品を運送のために提出してはならない。
( 2 )前項の必要条件に従わない場合、または運送品が禁制品であることもしくは船積港または寄港地もしくは運送途上のいかなる地点における法律または規則により禁止されていることが明らかになった場合、運送人は、かかる運送品を無害化、投げ荷、または荷揚げし、もしくは運送人の判断により補償することなく処分できるものとする。荷主はかかる運送品から生ずるいっさいの損失、損傷または責任、運賃の損失及び直接または間接的に生ずる費用について責任を有し、運送人に対して補償するものとする。また、運送人はかかる運送品に関する共同港損分担金の支払いの責任を負わない。
( 3 )第 1 項の規定にしたがって危険性、可燃性、放射性または破壊性がある運送品が提出され、それが船舶、貨物またはその他の財貨もしくは他人に危害を及ぼすようになった場合、かかる運送品は、即座に荷揚げし、処分しまたは補償することなく無害化できるものとする。
( 4 )荷主が道道品の性質を承知していると否とを問わず、荷主は、当該運送品の運送の結果発生するすべての求償、損害賠償または費用もしくは人体の障害または死亡について運送人に補償するものとする。
第 13 条 重量物
( 1 )パッケージ個当たりの総重量が 1 メートルトンを超える場合は、荷主は、運送人が受取る前にその重
量を書面により通知し、かつ、その運送品またはパッケージの外面に縦 5 センチメートル以上の文字と数字ではっきりと消えないように表示しなければならない。
( 2 )荷主が前項の義務を果たさなかった場合は、運送人は運送品の減損もしくは損傷について責任を負わないものとし、かつ、荷主が上記の義務を果たさなかったことにより生じた財貨の減損または損傷または人身の障害もしくは死亡については、荷主が責任を負うものとする。荷主は、かかる義務違反の結果として運送人の被る損失または責任について、補償するものとする。
第 14 条 自動車およびその他の無包装運送品
自動車、鉄道車両、トラクタ、機械その他の無包装運送品について、その外観が良好であるという記載は、これらを受け取ったときのこれらの運送品の状態が、通常の注意および注意義務を払っても発見できないような曲損、凹損、掻き傷、穴、切り傷および打撲傷がなかったことを意味するものではない。運送人は、いかなる場合もかかる状態については責任を負わない。
第 15 条 鉄、鋼材および金属製品
鉄、鋼材及び金属製品の表面の錆、酸化、湿気その他の類似の状態は、損害の状態ではなく、運送品の性質に固有のものであり、かつ、運送人が外観が良好な状態で運送品を受け取ったと認めることは、運送品を受け取ったときに、明らかに錆、酸化、湿気その他の類似の状態がなかったことを意味するものではない。
運送人は、いかなる場合も運送品の固有の性質の結果として生ずる損失または損傷については、その責めを負わないものとする。
第 16 条 生きた動物および植物
運送のために生きた動物及び植物の引き受けがなされたときは、その受け取り、船積み、手入れ、積付け運送、荷揚げおよび引き渡しは、荷主のみの危険負担においてなされるものとし、かつ、運送人はかかる運送品の受取り、運送及び保管のために、船舶及びその他の運送手段の運航能力、装備、人員配置および補給状態について、いかなる担保および保証もしない。
第 17 条 温度調節を要する運送品
( 1 )荷主は、温度調節を要する運送品を、その種類および維持すべき特定の温度範囲を事前に書面により通知することなく運送を申し込まないことを保証し、かつ、荷主は、自己または代理人が詰めた温度調節コンテナの場合には、運送人が運送品を受け取る前に、運送品がコンテナに正しく詰められており、その温度自動調節装置が荷主により適正にセットされていることを保証する。もし、前述の条件が満たされていないときは、運送人は、運送品の減損または損傷について、いっさい責任を負わない。
( 2 )運送の開始前または開始時に、運送人が温度調節コンテナを効率的な状態に維持するために十分注意した場合には、コンテナの温度調節機械、装置、断熱材の隠された瑕疵、故障、不調、停止または誤動作により生ずる運送品の減損または損傷については、運送人はいっさい責任を負わない。
第 18 条 高価品
運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、刺繍品、芸術品、骨董品、相続財産、あらゆる種類のコレクションまたは荷主にとってのみ特別な価値をもつ物品を含め、すべての高価品の減損または損傷について、運送品の受取りに先立ってそれらのxxの種類と価値を荷主が書面で通知し、本運送証券の表面に記載し、それについて従価運賃を前払いしていなければ、運送人はいっさいの責任を負わない。
第 19 条 運送品の引き渡し
( 1 )運送品の到着通知を受ける者についてここに書かれた記載は、単に運送人の参考のためのものであり、通知しなくても運送人は何ら責任を負わないし、また、荷主はここに定めた義務を免れないものとする。
( 2 )もしも荷主が運送品またはその一部を、運送人が荷主に対して受け取りを要求できる時及び場所において受け取らない場合には、運送人は、通知することなく、運送品がコンテナに詰められているときはこれを取り出し、および/または、陸上であると船上であると、あるいは屋外であると屋内であるとを問わず、運送品の全部または一部を荷主の責任において保管することができる。かかる保管は本運送証券に基づく正当な引き渡しであり、これにより運送品または保管された運送品に対する運送人の責任は終了し、かかる保管の(運送人またはその代理人もしくは実運送人が支払うべき)出費および費用は、運送人が請求し次第、荷主が支払わなければならないものとする。
第 20 条 記号による引き渡し
( 1 )運送人が運送品を受け取る前に、荷主が運送品、包または容器に縦 5 センチメートル以上の文字と数字により記号が陸揚げ港名とともにはっきりと消えないようにスタンプまたは明示されない限り、運送人は記号による引き渡しの不履行または遅延についての責任を負わない。
( 2 )運送人はいかなる場合も主記号以外の記号による引き渡しについては責任を負わない。第 21 条 特殊な引き渡し
( 1 )運送人が受け取った運送品がコンテナであり、その中味を荷主が詰めたものである場合には、運送人は、本運送証券の表面に記載されたコンテナの合計数の引渡しについてのみ責任を負う。
ただし、運送人は、その絶対裁量により、かつコンテナを開いた時に発見された運送品の不足、減損、損傷または不一致についていっさい責任を負わないことを条件に、コンテナを開き、その中身をパッケージまたは個品の商標、記号、番号、寸法または種類別に基づいて引き渡すことができる。
( 2 )運送人が運送品をコンテナに詰めた場合は、運送人は、コンテナを開けて、その中身を引き渡すものとする。ただし、運送人の絶対的裁量により、および荷主と運送人の事前の協定により、運送品をコンテナに詰められた状態で荷主に引き渡すことができる。この場合、運送人が封印に異常がない状態でコンテナを引き渡したときは、その引き渡しは運送人の義務の全面的かつ完全な履行とみなされ、運送人はコンテナの中身の減損または損傷について責任を負わない。
第 22 条 運送人の責任
( 1 )運送人は、運送のために運送品を受け取った時から引渡し時までの間に生じた運送品の減損または損傷について、以下に述べる範囲で責任を負うものとする。
( 2 )運送人は、減損、損傷または引き渡しの遅れが以下により生じたものであるときは、減損または損傷の責任を免除される。
( a )荷主の不当な行為または怠慢、
( b )指図する権利のある者の指図に従ったこと、
( c )運送品の固有の特性または性質、
( d )不十分な包装または不適切な記号、
( e )荷主が提供したコンテナで、運送品をまとめるために使用きれたコンテナに欠陥があった場合、
( f )荷主によるコンテナの取扱、積み込み、積付または取出、
( g )戦争、戦争類似の作戦、騒乱、暴動及び理由のいかんを問わず、部分的または全面的なストライキまたはロックアウトもしくは労働の停止または制限、
( h )運送人がさけることができない原因または事件で、相当な注意を尽くしても、その発生を防ぐことができない結果。
( 3 )減損または損傷が発生した運送区間が判明したときは、本証書の別の規定にかかわらず、運送人の責任は、
( a )私的契約によって荷主に不利な変更をすることができないものである場合、または
( b 〕減損または損傷が発生した特定の運送区間の運送人と荷主が別個かつ直接の契約を締結し、その証拠として当該国際条約または国内法が適用されるために発行すべき特定の証券を受け取った場合には、当該国際条約または強行的に適用される国内法の規定により定めるものとする。
( 4 )運送品が内陸運送xx運送人の管理下にある間に、減損または損傷が発生したことが証明されたときには、運送人の責任及びその限度は、実運送人の運送契約またはタリフに基づいて決定するものとし、そのような契約またはタリフがないときには、限度は本証書第 23 条に定められたとおりであるものとする。
( 5 )減損または損傷が発生した区間が立証できないときは、減損あるいは損傷は、海上運送中に発生した
ものとみなし、運送人はヘーグ・ルール立法に規定する限度で、場合によっては本約款第 2 条に定められたように責任を負うものとする。
第 23 条 責任の限度
( 1 )運送人が運送品の減損または損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意により、その賠償額は、運送品を荷主に引き渡した場所および時または引き渡されるべき場所および時の運送品の価格により計算されるものとする。運送品の減損または損傷に関する運送人の責任の限度を決定するためには、運送品の正常な価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金および保険料を加えたものとみなす。
( 2 )運送人は、いかなる場合であっても、その原因のいかんにかかわらず、減損または損傷した運送品の
1 包みまたは 1 単位当たり 666 . 67 計算単位、もしくはその重量 1 キログラム当たり 2 計算単位に相当する金額のうちいずれか高い金額を超えるような、運送品にかかわるいっさいの減損または損傷についてはその責任を負わないものとする。
( 3 )ここに定める限度を超える賠償額を請求できるのは、運送人の同意を得て運送の開始前に、運送品の価額を荷主が申告し、本運送証券の表面の所定欄に記載し、かつ割り増し運賃を支払った場合に限る。その場合、申告価額が限度となり、一部の減損または損傷は、申告価額に基づいて減損または損傷の割合に比例して精算される。
( 4 )上記第 2 項の計算単位は、国際通貨基金の定める特別引出権( SDR )である。上記第 2 項の規定による金額は、訴訟が係属する裁判所の属する国の法令で定める日のその国の通貨の価値を基準として、その国の通貨に換算されるものとする。
( 5 )運送品が荷主によりまたは荷主のためにコンテナに詰められ、かつコンテナに詰められた包または単位の数が本運送証券の表面に記載されない場合には、各コンテナは、その中身全体を含み、運送人の責任の限度の適用上 1 包とみなす。
( 6 )運送人は、運送品が荷揚げ港または引渡し地に特定毎時期に到着すること、また、特定の市場または用途を満たすことを保証するわけではない。運送人は遅延その他の事由に基づくいかなる直接、間接または派生的損失もしくは損害についていっさい責任を負わない。前述の権利を失うことなく、運送人が遅延に対して責任があることが判明した場合には、責任は当該運送区間に適用される運賃を限度とする。
第 24 条 抗弁
ここで定められた抗弁および責任制限は、訴訟が契約上、不法行為、あるいはその他のいずれに基づいてなされるものであっても、運送品の減損または損傷もしくは引き渡しの遅れについて、運送人に対し提起されるいっさいの訴訟について通用される。
第 25 条 使用人、代理人その他の者の責任
( 1 )運送人の使用人または代理人もしくはこの証書によって証される運送を履行するために、運送人がその役務を調達するすべての実運送人及びその使用人または代理人を含むその他の者に対して、運送品の減損または損傷に関する訴訟が起こされた場合には、これらの使用人、代理人またはその他の者は、運送
人がこの約款の下で行使できる抗弁及び責任制限を援用できるものとし、運送人はこの運送契約の締結に当たり、それらの規定に関しては、自己のためのみならず、使用人、代理人およびその他の者の代理人および受託者として、契約を締結するものとする。
運送人及び使用人、代理人またはその他の着から賠償を得ることができる総額は、いかなる場合であっても、この約款に規定される制限額を超えないものとする。
( 2 )荷主が道連人の使用人、代理人またはその他の者に対しておこなった賠償請求に関して、そのためにそれらの者が運送人に請求するであろう請求に対して、荷主は、運送人に補償するものとする。
第 26 条 損害の通知と出訴期間
( 1 )運送品の減損または損傷及びその概況が、この運送証券の下でその引き渡しを受ける権利を有する者の管理下へ移される前またはその時に、もしくは減損または損傷が外部から認められないものである場合にはその移動の時から連続 7 日以内に、引渡し地において運送人に対して書面により通知されないときは、その移動は、運送人がこの運送証券の表面記載の速達品を引き渡したことの一応の証拠となる。
( 2 )運送人は、運送品の引き渡し後または引き渡すべきであった日から 9 カ月以内に訴訟が提起されないときには、この約款の下でのいっさいの責任を免れる。
当該期間が国際条約または強制的に適用される国内法に抵触するときは、その場合に限り、当該国際条約または国内法の規定する期間が適用されるものとする。
第 27 条 荷主の責任
( 1 )荷主は、本約款の条件に合意する際に、自己が運送品または本運送証券の所有権者または所有権の取得者であるか、もしくはそれらの者の代理権者であることを保証する。
( 2 )第 1 条の荷主の定義に該当するすべての者は、本運送証券に基づき荷主が引き受ける義務いっさいを履行する責任を連帯または分割して負うものとする。
( 3 )荷主は、税関、港湾その他の公的機関のすべての規則または命令を遵守するものとし、規則および命令遵守の怠慢、運送品にかかわる不法、不正確または不十分な記号、番号もしくは宛先の記載により発生または被るすべての関税、税金、罰金、賦課金、費用または損害額(追加運送の運賃を含み)を負担し、これについて運送人に対して補償しなければならない。
第 28 条 荷主の詰めたコンテナ
( 1 )コンテナが運送人により詰められたものでないときは、本運送証券は、コンテナのみの受領証にすぎず、運送人は中身にかかわる減損または損傷について責任を負わず、荷主は次の原因により運送人が被った減損、損傷、責任または費用を運送人に補償しなければならない。
( a )コンテナ詰めの方法、
( b )中身がコンテナ運送に不適当な物品であること、または
( c )荷主がコンテナ詰めの時にまたは事前に、荷主が相当な検査をおこなったのであれば発見できたコンテナの不適性または欠陥。
( 2 )荷主は、中身をコンテナ詰めするに先立ち、すべてのコンテナを検査するものとし、当該コンテナの使用は、コンテナが使用日的にとって正常かつ適正であることの一応の証拠とみなす。
( 3 )コンテナが封印に異常がなく引き渡されたものであるときは、当該引き渡しをもって本運送証券にもとづく運送人の義務の完全な履行であるとみなし、運送人はコンテナの中身の減損または損傷についていっさい責任を負わない。
第 29 条 運送人のコンテナ
( 1 )荷主は、自己、その代理人または自己によりもしくは自己のために雇う内陸運送人の占有下または管理下において発生した道道人のコンテナまたはその他の機器類の減損または損傷につて、全責任を負い、かつ、運送人に補償しなければならない。
( 2 )運送人は-、荷主、その代理人または荷主により、もしくは荷主のために雇われた内陸運送人による取り扱い中、占有下または管理下において、運送人のコンテナもしくはコンテナの中身によって生じた第三者の財貨の減損、損傷または第三者に対する障害もしくは死亡についてはいっさい責任を負わず、または、これらについて荷主は運送人に射し補償し、かつ責任を負わせないものとする。
( 3 )運送人が提供しまたは手配したコンテナの中身が荷主の施設で取り出されたときは、荷主は空コンテナを内部のブラシかけをし汚れがない状態で、運送人の指定する地点または場所へ指定期日までに返却する責任を負う。コンテナを運送人の指定期日までに返却しないときは、荷主はかかる未返却により生ずる留置科、損害または費用について責任を負うものとする。
第 30 条 運賃および料金
( 1 )本運送証券の表面に記載された引き渡し地までの運賃全額は、当該運賃が前払いまたは着払いであると記載されているか否かを問わず、運送品にかかわる諸料金は発生次第運送人に払われなければらならい。
( 2 )運送人は、運賃及びその他の料金について、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海または運送が中止、不運不運送または放棄となった場合であってもその請求権を有する。荷主は、運賃およびその他の料金を控除、反対請求または相殺することなく、現金で支払うものとする。
( 3 )荷主は、荷造りの不完全または免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し、または詰め替えに要する諸費用および消毒、保全、管理、占有の回復、その他の運送品の利益のためにおこなう措置によって発生した諸費用について、その支払い責任を負う。
( 4 )運賃額、運送品の重量または運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課されたすべての公租、公課および税金は、荷主の負担とする。
( 5 )理由のいかんを問わず、荷主が運送品またはその一部を船舶またはその他の運送手段に積むことができなかったときは、荷主は運送人が被る罰金または損失について責任を負うものとする。
( 6 )運賃は、荷主またはその代理人により申告された明細に基づき計算されたものである。荷主または代
理人により申告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする。
( 7 )荷送人、荷受け人、運送品の所有者および本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行につき、責任を負うものとする。
第 31 条 リエン
( 1 )運送人は、本運送約款および/またはその他の契約に基づき、何人に支払われるべきものであっても、運送人に支払われるべき金額、共同海損分担金及び担保、荷主の費用及び荷主に対しなんら責任を負うことなく、運送品及び書類を公の競売もしくは私的取引により売却する権利を有する。運送品売却の結果、売却代金が未払金の合計額に満たない時は、運送人はその不足額を荷主から回収する権利を有する。
送品が品質劣化、腐敗または無価値となる恐れがあるときは、運送人はリエンを失うことなくまたはなんら責
任を負うことなく、荷主の危険と費用負担により、運送品を売却、放棄またはその他の方法により処分することができる。
第 32 条 共同海損
( 1 )共同海損は、運送品の船荷証券に記載される港または精算地における規則、法律および慣習に従
い、運送品の運送船舶および/またはその船主が 1990 年に改正された 1974 年ヨーク・アントワープ規則またはその修正規則に基づいて決定する港または精算地で精算され、精算書が作成され、決済される。荷主は、要求された場合には、運送品の引き渡し前に、運送人または船主が運送品の推定分担金額、救助料および特別費用を償うに十分であると認めた供託金を、運送人または船主に差し入れなければならない。
( 2 )運送人が共同海損分担金支払いに関する担保を確保せずに運送品を引き渡した場合、荷主は、運送品を受け取ることにより、分担金の支払責任を引き受け、運送人が要求する推定分担金額に見合う供託金またはその他の担保を提供することを保証する。
第 33 条 双方過失衝突約款およびニュージェイソン約款
運送品に対し運送船舶の船主または通行人が発行する船荷証券に定める双方過失衝突約款およびニュージェイソン約款は、運送人が運用できるものとし、かつ、本運送証券の一部として組み込まれ、かつ、規定されたものと同等の効力及び効果を有するものとみなす。
第 34 条契約の変更
運送人の使用人または代理人は、本運送証券の条項を放棄しまたは変更する権限を有しない。ただし、その放棄または変更が書面によるものであり、かつ運送人により書面をもって公認されまたは承認されたものであるときは、この限りでない。