Contract
(昭和24.4.1制定)
第1章 x x
(目 的)
第1条 株式会社名古屋証券取引所(以下「取引所」という。)の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託に関する契約については、この準則の定めるところによる。
(平成10.12.1、14.4.1、15.1.14、19.9.30変更)
2 この準則の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
(平成14.4.1追加)
(遵 x x x)
第2条 顧客及び取引参加者(取引所が定める取引参加者規程第2条第2項に規定する総合取引参加者及び同条第3項に規定するIPO取引参加者をいう。以下同じ。)は、この準則を熟読し、これを遵守すべきことに同意してすべての取引を処理するものとする。
(平成14.4.1、15.12.1変更)
(有価証券)
第2条の2 この準則(その特例を含み、これらに基づく規則を含む。ただし、第3章第3節の2を除く。)において、株券その他の有価証券とは、その種類に応じ、それぞれ金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する株券その他の有価証券及び同条第2項の規定により当該株券その他の有価証券とみなされる権利をいう。
(平成21.1.5追加)
第2章 有価証券の売買の受託の条件等
(平成10.12.1変更)
(顧客の通告事項)
第3条 顧客は、有価証券の売買を委託する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を取引参加者に通告するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は事務所の所在地
(3) 特に通信を受ける場所を定めたときは、その場所
(4) 代理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理人の権限の範囲
(平成10.12.1、14.4.1変更)
(外国証券取引口座に関する約款の交付等)
第3条の2 取引参加者は、顧客から外国株券等(第26条の2に規定する外国株券等をいう。第25条、第26条及び第38条において同じ。)の売買又は外国新株予約権証券等(第26条の2に規定する外国新株予約権証券等をいう。第25条及び第26条において同じ。)の売買の委託を受け第26条第2項本文の規定により口座を設定しようとするときは、当該顧客に取引参加者の定める外国証券取引口座に関する約款を交付し、当該顧客から当該約款に基づく口座の設定を申し込む旨を記載した申込書の提出を受けるものとする。
(平成17.6.20追加、18.5.1、21.1.5、21.11.16、22.7.15変更)
2 取引参加者は、前項の外国証券取引口座に関する約款には、第26条の6及び第28条の2から第28条の9までに規定する内容を定めなければならない。
(平成17.6.20追加、18.1.10変更)
3 取引参加者は、第1項の規定による外国証券取引口座に関する約款の交付に代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第56条に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、電磁的方法により、当該約款に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該取引参加者は、当該顧客に当該約款を交付したものとみなす。
(平成17.6.20追加、19.9.30、24.4.9変更)
4 取引参加者は、第1項の規定による申込書の受入れに代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下この項において同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合、又は当該取引参加者が定めるところにより用いる方法が当該申込書に記載されるべき外国証券取引口座に関する約款に基づく口座の設定を申し込む旨の顧客の意思を確認できるものである場合には、当該電磁的方法又は当該取引参加者が定めるところにより用いる方法により、当該顧客から当該申込書により行うべき申込みを受けることができる。この場合において、当該取引参加者は当該顧客から当該申込書の提出を受けたものとみなす。
(平成17.6.20追加、19.9.30、22.4.1、24.4.9変更)
5 第3項又は前項の規定による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない又は申込みを行わない旨の申出があったときは、電磁的方法によって当該顧客に対して当該約款に記載すべき事項の提供をし又は当該顧客から申込みを受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び第3項又は前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平成17.6.20追加)
6 取引参加者は、第1項に定めるところにより顧客の口座を設定しようとする際に、当該顧客に対し、既に同項の外国証券取引口座に関する約款を交付している場合又は電磁的方法により当該約款に記載すべき事項を提供している場合(当該顧客に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合に限る。)で、当該顧客から、改めて当該約款の交付を求める旨の申出がないときは、同項の規定にかかわらず、当該約款を交付することを要しないものとする。
(平成24.4.9追加)
7 取引参加者は、第1項の規定により顧客から口座の設定の申込書の提出を受けた場合(第4項の規定によ
り申込書の提出を受けたものとみなされる場合を含む。)において、当該申込みを承諾したときは、当該口座を設定し、当該顧客にその旨を通知するものとする。
(平成17.6.20追加、24.4.9第6項を第7項に繰下)
(発行日取引の委託についての約諾書の差入れ)
第4条 顧客は、発行日取引の売買を取引参加者に委託する場合には、取引所の定める様式による発行日取引の委託についての約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、取引参加者に差し入れるものとする。
(平成10.12.1、14.4.1、15.1.14変更)
2 顧客は、前項の規定による約諾書の差入れに代えて、取引参加者からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示され、取引参加者に書面又は電磁的方法による承諾をした場合には、電磁的方法により、当該約諾書の内容を承諾した旨を取引参加者に通知することができる。この場合において、当該顧客は、当該約諾書を取引参加者に差し入れたものとみなす。
(平成20.3.10追加、22.4.1変更)
3 前項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは、電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び当該承諾をした場合は、この限りでない。
(平成20.3.10追加)
(信用取引口座設定約諾書の差入れ)
第5条 顧客は、有価証券の売買の委託につき、信用取引口座を設定しようとするときは、その旨を取引参加者に申し込み、その承諾を受けるものとする。
(平成10.12.1、14.4.1変更)
2 顧客は、前項の申込みにつき、取引参加者の承諾を受けた場合には、取引所が定める様式による信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、取引参加者に差し入れるものとする。
(平成14.4.1変更)
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による約諾書の差入れについて準用する。
(平成20.3.10追加)
(委託の際の指示事項)
第6条 顧客は、有価証券の売買の委託(次条及び第7条に規定する有価証券の売買の委託を除く。)をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(1) 売買の種類
(2) 銘柄
(3) 売付け又は買付けの区別
(4) 数量
(5) 値段の限度
(6) 売付け又は買付けを行う売買立会時
(7) 委託注文の有効期間
(8) 空売りを行おうとするときは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」という。)第11条第1項に規定する取引を除き、その旨
(9) 信用取引により行おうとするときは、その旨
(10) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済のために行おうとするときは、その旨
(11) 顧客が取次者(取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(12) 顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(13) 当該委託が高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
(平成10.10.23、10.12.1、12.7.1、12.12.27、13.1.6、14.2.20、14.4.1、14.6.3、15.1.14、15.4.1、18.1.10、 19.9.30、25.11.5、30.4.1変更)
2 信用取引口座を有する顧客が有価証券の売買の委託につき、前項第9号の指示を行わなかった場合には、当該売買は信用取引によることができない。
(平成10.10.23変更、10.12.1第3項を第2項に繰上・変更)
3 顧客は、信用取引による売付け又は買付けを委託する場合には、制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を取引参加者に指示するものとする。
(平成10.12.1追加、14.4.1変更)
4 顧客は、第1項第8号の指示を行う空売りを委託する場合には、取引規制府令第15条第1項各号に規定する取引であるか否かの別を、取引参加者に対し指示するものとする。
(平成12.9.4追加・変更、13.1.6、14.4.1、19.9.30、25.11.5、30.4.1変更)
5 顧客は、高速取引行為に係る有価証券の売買を委託する場合には、その都度、取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、取引参加者に対し指示するものとする。
(平成30.4.1追加)
(国債証券の売買の委託の際の指示事項)
第7条 顧客は、国債証券の売買の委託をする場合には、その都度、前条第1項第2号から第7号までに掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(平成9.4.21、10.12.1、12.12.27、14.4.1、30.5.1変更)
(売買再開時における委託注文の効力)
第8条 委託注文は、前2条に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、取引所が有価証券の売買の停止を行った場合(取引所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の取引参加者と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
(平成10.7.1追加、10.12.1、12.12.27変更、15.1.8第8条の2を第8条に繰上・変更、令和3.4.26変更)
(取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)
第8条の2 取引参加者は、取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当該委託注文について
改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該取引参加者と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
(平成22.7.15、令和3.4.26変更)
(取引所における売買内容の通知)
第8条の3 顧客は、取引所において成立した売買の内容が業務規程第24条第1項の規定により取引所から取引参加者に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同条第3項の規定により取引所から取引参加者に対して改めて通知されることを理解したうえで、取引参加者に対して有価証券の売買を委託するものとする。
(令和3.6.28追加)
第3章 受渡しその他の決済方法等
第1節 受渡時限等
(当日取引における顧客の受渡時限)
第9条 当日取引における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日(取引参加者と顧客が合意するときは、その翌日)における取引参加者と顧客との合意により定める時限までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成10.12.1、11.11.10、14.4.1、15.1.14変更)
(普通取引における顧客の受渡時限)
第10条 普通取引(立会外分売を含む。次項において同じ。)における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日から起算して3日目(取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成10.12.1、14.4.1、23.7.19、31.7.16変更)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日に成立した普通取引については、顧客は、当該売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券(新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。以下同じ。)について、新たな行使条件により売買を行う期日として取引所の定める期日
(2) 期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券について、期中償還請求権に係る権利落の期日として取引所の定める期日
(3) 利付債券(国債証券を除く。)について、その利払期日(利払期日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たり、利払期日前にxxの支払が行われるときは、当該xxの支払が行われる日。以下同じ。)の3日前(取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日
(平成10.12.1、13.11.26、14.4.1、14.6.17、17.6.20、18.1.10、18.5.1、19.12.20、21.1.5、21.11.16、31.7.16変更)
3 前項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券の普通取引において、次の各号に掲げる日
の前日(取引所の休業日に当たるときは、xx繰り上げる。第40条を除き以下同じ。)が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、同項第1号又は第2号に定める期日の売買については当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前9時までに、当該期日の翌日(取引所の休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の売買については当該売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更が行われる日の前日
(2) 期中償還請求期間満了の日(取引所の休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)
(平成13.11.26追加、14.4.1、21.11.16、31.7.16変更)
4 第2項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券の普通取引において、前項各号に掲げる日の翌日が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、第2項第1号又は第2号に定める期日の売買については当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前9時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成13.11.26追加、14.4.1、21.11.16、31.7.16変更)
5 前各項の規定にかかわらず、取引参加者が受託に際し、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成10.12.1変更、13.11.26第3項を第5項に繰下・変更、14.4.1、15.1.10、15.4.1、16.5.6変更)
第11条 削 除(平成12.9.4変更)
(発行日取引における顧客の受渡時限)
第12条 発行日取引における有価証券の売買の委託については、顧客は、取引所の定める決済日の午前9時までに売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成10.12.1、14.4.1変更)
2 前項の規定にかかわらず、取引参加者が受託に際し、クリアリング機構が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成15.1.14追加、16.5.6変更)
(国債証券の売買における顧客の受渡時限)
第13条 国債証券の売買の委託については、顧客は、取引参加者が当該国債証券の売買の決済を行うために必要と認めて指定する日時までに、売付国債証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(平成10.12.1、12.12.27、14.4.1、15.1.27変更)
(DVP決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第14条 当日取引、普通取引(立会外分売を含む。以下この条において同じ。)又は発行日取引における有価証券の売買の委託について、顧客と取引参加者との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、顧客は、それぞれ第
9条、第10条第1項から第4項まで又は第12条第1項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(普通取引又は発行日取引に係る有価証券の引渡しについては、合意に際して取引参加者が指定したクリアリン
グ機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
(平成23.7.19変更)
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、第9条、第10条第1項から第4項まで又は第12条第1項の売xxx証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
(平成15.1.14、16.5.6変更)
(xxの日割計算)
第15条 利付債券(転換社債型新株予約権付社債券を除く。)及び利付転換社債型新株予約権付社債券の売買については、額面総額にその有価証券の利率を乗じて得た額(以下「xx」という。)を、日割をもって計算し、その売買の決済日までの分(以下「経過xx」という。)を、売買代金に加算して授受するものとする。ただし、その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日に当たるときは、経過xxを売買代金に加算しないものとし、この場合においては、利付転換社債型新株予約権付社債券の売付顧客は、利札の引渡しを行わないものとする。
(平成10.12.1、12.12.27、13.11.26、14.4.1、15.1.14、18.1.10、18.5.1、27.3.12変更)
(有価証券引渡票の交付を受けた場合の措置)
第16条 取引参加者は、委託に基づく有価証券の買付に係る決済に際し、買xxx証券に代えて有価証券引渡票の交付を受けた場合において、買付顧客の承諾を受けたときは、当該買xxx証券の顧客への引渡しを延期することができる。
(平成14.4.1、15.1.14変更)
第17条及び第18条 削 除(平成12.12.27、15.1.14、27.3.12変更)
第2節 決済物件に関する事項
第19条及び第20条 削 除
(平成10.12.1、12.9.4、12.12.27、14.4.1、15.1.14、15.1.27、18.1.10、18.5.1、20.1.4、21.1.5変更)
(旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い)
第21条 旧株券と新株券の権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以後に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
(平成10.12.1、13.11.26変更)
2 前項の規定にかかわらず、発行日取引の決済については、旧株券をもって新株券に代えることができない。
(平成13.11.26第3項を第2項に繰上・変更)
第22条から第24条まで 削 除(平成15.1.14、21.1.5変更)
第3節 口座振替による受渡し等
(保管振替機構等の規則の適用)
第25条 内国株券(内国法人の発行する株券及び投資信託受益証券( 投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、内国法人の発行する新株予約権証券又は転換社債型新株予約権付社債券の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)が定める株式等の振替に関する業務規程に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(平成10.12.1、12.8.7、13.11.26、14.4.1、17.7.1、18.5.1、20.1.4、21.1.5、21.11.16、22.7.15変更)
2 外国株券等又は外国新株予約権証券等の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(平成22.7.15追加)
3 債券(国債証券及び転換社債型新株予約権付社債券を除く。)の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、保管振替機構が定める社債等に関する業務規程に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(平成18.1.10追加、18.5.1変更、平成22.7.15第2項を第3項に繰下)
4 国債証券の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、日本銀行が定める日本銀行国債振替決済業務規程に基づき取引参加者と顧客との間で締結される契約によるものとする。
(平成10.12.1、12.12.27、14.4.1、15.1.27変更、18.1.10第2項を第3項に繰下、平成22.7.15第3項を第4項に繰下)
(口座振替による受渡し)
第26条 取引参加者は、顧客から内国株券、内国法人の発行する新株予約権証券又は債券(国債証券を除く。)の売買の委託を受けたときは、当該顧客のために社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口座との間の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
(平成10.12.1、14.4.1、17.6.20、18.5.1、21.1.5、21.11.16変更)
2 取引参加者は、次の各号に掲げる場合には、当該顧客のために保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、保管振替機構が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に基づく顧客の他の口座との間の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
(1) 顧客から外国株券等又は外国新株予約権証券等の売買の委託を受けた場合(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買の委託を受けた場合を除く。)
(2) 顧客から外国株券等に係る信用取引による買付代金の貸付けの弁済の申し出を受けた場合(当該弁済に伴い顧客に当該外国株券等の引渡しを行う場合に限る。)
(平成10.12.1、13.11.26、14.4.1変更、17.6.20第3項を第2項に繰上、18.5.1、21.1.5、22.7.15変更)
3 取引参加者は、顧客から国債証券の売買の委託を受けたときは、当該顧客のために振替法に基づく口座を
設定し、売付け又は買付けに係る国債証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口座との間の振替により国債証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
(平成10.12.1、12.12.27、14.4.1、15.1.27変更、17.6.20第4項を第3項に繰上、18.1.10第3項を第4項に繰下・変更、 21.1.5第4項を第3項に繰上・変更、22.7.15変更)
第3節の2 外国証券取引口座
(定義)
(平成17.6.20追加)
第26条の2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国株券
外国法人の発行する証券又は証書のうち株券の性質を有するものをいう。
(2) 外国投資信託受益証券
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。以下「投資信託法」という。)に規定する外国投資信託の受益証券をいう。
(3) 外国投資証券
投資信託法に規定する外国投資証券をいう。
(4) 外国投資信託受益証券等
外国投資信託受益証券及び外国投資信託受益証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(5) 外国投資証券等
外国投資証券及び外国投資証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(6) 外国株式等
外国株券、外国投資信託受益証券及び外国投資証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(7) 外国株券等
外国株券、外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国株式等をいう。
(8) 外国新株予約権証券
外国法人の発行する証券又は証書のうち新株予約権証券の性質を有するものをいう。
(9) 外国新株予約権
外国新株予約権証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。
(10) 外国新株予約権証券等
外国新株予約権証券及び外国新株予約権をいう。
(11) 外国証券
外国株券等及び外国新株予約権証券等をいう。
(平成14.4.1追加・変更、14.6.17変更、15.1.14第26条の3を第26条の2に繰上・変更、22.7.15変更)
(外国証券取引口座)
第26条の3 顧客は、取引参加者に外国証券取引口座を設定している場合には、外国証券の取引所における売買その他の取引(信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除く。以下この節において「委託取引」という。)については、この節の規定に従い、外国証券の委託取引を行うものとする。
(平成17.6.20追加、18.5.1、22.7.15変更)
(外国証券取引口座による処理)
第26条の4 顧客が取引参加者との間で行う外国証券の委託取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の委託取引に関する金銭の授受等そのすべてを外国証券取引口座により処理するものとする。
(平成17.6.20追加)
(外国証券取引に関し遵守すべき事項)
第26条の5 顧客は、取引参加者との間で行う外国証券の委託取引については、国内の諸法令並びに取引所及び保管振替機構(以下この節において「決済会社」という。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者が所在する国又は地域(以下この節において
「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、取引参加者から指導のあったときは、その指導に従うものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、22.7.15変更)
(外国証券の混蔵寄託等)
第26条の6 顧客が取引参加者に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下この節において「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとする。取引参加者が備える顧客口座に顧客が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下この節において「振替証券」という。)は、諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとする。
(平成17.6.20追加、22.7.15変更)
2 寄託証券は、取引参加者の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えるものとする。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における取引参加者に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとする。
(平成17.6.20追加、22.7.15変更)
3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下この節において「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理するものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、22.7.15変更)
4 顧客は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、顧客が現地保管機関が所在する国等において外国証券を取引参加者に寄託した場合を除き、取引参加者の要した実費をその都度取引参加者に支払うものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、22.7.15変更)
(寄託証券に係る共有xx)
第27条 取引参加者に外国証券を寄託した顧客は、当該外国証券及び他の顧客が当該取引参加者に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当該取引参加者が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得する。現地保管機関における取引参加者に係る口座に外国株式等を記載又は記録された顧客は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該顧客に与えられることとなる権利を取得する。
(平成15.1.14、17.6.20、22.7.15変更)
2 寄託証券に係る顧客の共有権は、取引参加者が顧客の口座に振替数量を記帳した時に移転する。振替証券に係る顧客の権利は、取引参加者が顧客の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転する。
(平成17.6.20、22.7.15変更)
(寄託証券等の交付の申出)
第28条 顧客は、寄託証券等の交付(寄託証券等の顧客が指定する口座への振替を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、その旨を取引参加者に申し出るものとする。
(平成15.1.14、17.6.20、22.7.15変更)
2 取引参加者は、顧客から寄託証券の交付の申し出を受けたときは、当該寄託証券と同一銘柄の外国証券を返還するものとする。この場合においては、当該外国証券につき共有権を有する他の者と協議することを要しない。
(平成17.6.20、21.1.5、22.7.15変更)
(寄託証券等の本邦以外の国等の金融商品xxxでの売却又は交付)
第28条の2 顧客が寄託証券等を本邦以外の国等の金融商品xxxにおいて売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、取引参加者は、当該寄託証券等を現地保管機関から取引参加者又は取引参加者の指定する保管機関に保管替えし、又は取引参加者の指定する口座に振り替えた後に、売却し、又は顧客に交付するものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、19.9.30、22.7.15変更)
2 顧客は、前項の交付については、取引参加者の要した実費をその都度取引参加者に支払うものとする。
(平成17.6.20追加、22.7.15変更)
(上場廃止の場合の措置)
第28条の3 寄託証券等が取引所において上場廃止となる場合は、取引参加者は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から取引参加者又は取引参加者の指定する保管機関に保管替えし、又は取引参加者の指定する口座に振り替える。
(平成17.6.20追加、22.7.15変更)
(配当等の処理)
第28条の4 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配及び外国投資証券等の金銭の分配を
含む。以下この節において同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等及び外国投資証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下この条において同じ。)を通じ顧客あてに支払う。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下この節において同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等及び外国投資証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下この節において同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱う。
a 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等及び外国投資証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)。以下この節において同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し顧客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関。以下この節において同じ。)を通じ顧客あてに支払う。ただし、顧客が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
b 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
顧客は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとする。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払うものとする。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ顧客あてに支払うものとする。
(4) 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は取引参加者が定めるレートによる。ただし、取引参加者が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、21.1.5、22.7.15変更)
2 顧客は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下この節において「配当金等」という。)の支払方法については、取引参加者所定の書類により取引参加者に指示するものとする。
(平成17.6.20追加)
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行う(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
(平成17.6.20追加、18.1.10変更)
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場
合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)による。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとする。
(平成18.1.10追加、22.7.15変更)
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、顧客の負担とし、配当金から控除するなどの方法により顧客から徴収する。
(平成17.6.20追加、18.1.10第4項を第5項に繰下・変更、21.1.5、22.7.15変更)
6 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は取引参加者が行う。
(平成17.6.20追加、18.1.10第5項を第6項に繰下、18.5.1、22.4.1変更)
7 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとする。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10第6項を第7項に繰下、21.1.5変更)
(新株予約xxその他の権利の処理)
第28条の5 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下この節において同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱う。
a 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
顧客が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下この節において同じ。)の引受けを希望することを取引参加者に通知し、取引参加者を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、取引参加者を通じて外国証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分する。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失う。
b 寄託証券等が取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込む。この場合において、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知し、取引参加者を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は顧客に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、取引参加者を通じて外国証券取引口座に振り込むものとし、顧客が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを取引参加者に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとする。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等及び外国投資証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられ
る新株式は、決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込む。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分する。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し顧客が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、取引参加者を通じ外国証券取引口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し顧客が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとする。ただし、顧客が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとする。
(4) 前3号以外の権利が付与される場合は、取引所が定めるところによる。
(5) 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理する。
(6) 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は取引参加者が定めるレートによる。ただし、取引参加者が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、18.5.1、21.1.5、22.7.15変更)
(払込代金等の未払い時の措置)
第28条の6 顧客が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため取引参加者に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに取引参加者に支払わないときは、取引参加者は、任意に、顧客の当該債務を履行するために、顧客の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとする。
(平成17.6.20追加、18.5.1変更)
(議決権の行使)
第28条の7 寄託証券等に係る株主総会(外国投資信託受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、顧客の指示により、決済会社が行使する。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しない。
(平成17.6.20追加、18.1.10、22.7.15変更)
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとする。
(平成17.6.20追加)
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、顧客が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、顧客が行使するものとする。
(平成17.6.20追加、18.1.10、22.7.15変更)
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は顧客が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合にお
いては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができる。
(平成18.1.10追加、21.1.5、22.7.15変更)
(株主総会の書類等の送付等)
第28条の8 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が顧客の届け出た住所あてに送付する。
(平成17.6.20追加、18.1.10、18.5.1、22.7.15変更)
2 前項の諸通知の送付は、取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとする。
(平成17.6.20追加)
(個人データの第三者提供に関する同意)
第28条の9 顧客は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該顧客の個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第4項に規定する個人データであって当該顧客の住所、氏名、所有する外国証券の数量その他当該各号に掲げる場合に応じて必要な範囲のものをいう。)が、提供されることがあることに同意するものとする。
(1) 寄託証券等の発行者が所在する国等において当該寄託証券等に係る配当に課せられる源泉徴収税に係る軽減税率の適用、還付その他の手続を行う場合
当該寄託証券等の発行者が所在する国等の税務当局又は当該寄託証券等に係る現地保管機関
(2) 寄託証券等に表示される権利に係る外国株券等の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は本邦以外の国等の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下この号において「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該寄託証券等の発行者又は当該外国株券等の発行者
(平成18.1.10追加、19.9.30、22.7.15変更)
第4節 発行日取引に係る委託保証金
(発行日取引に係る委託保証金の差入れ)
第29条 発行日取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、その約定価額に100分の30を乗じて得た額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに差し入れるものとする。
(平成10.12.1、25.1.1、31.7.16変更)
2 同一顧客の同一銘柄の売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けについては、前項の規定を適用しない。
(発行日取引に係る委託保証金の有価証券による代用等)
第30条 第37条の2及び第38条の規定は、発行日取引に係る委託保証金として差し入れる金銭の種類及び委託保証金の有価証券による代用について準用する。
(平成31.7.16変更)
(発行日取引に係る委託保証金の引出し等)
第31条 取引参加者は、顧客から発行日取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第38条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(1) 当該顧客の発行日取引(当該発行日取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第35条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の発行日取引に係る一切の有価証券(対当売買及び当該対当売買に対当する売買に係るもの並びに決済を終了したものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号並びに第35条において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(平成14.4.1、14.7.29、25.1.1変更)
2 前項の規定によるもののほか、取引参加者は、顧客から発行日取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 発行日取引に係る有価証券の一部の決済をする場合(aに掲げる額からbに掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第38条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額
b 前aの発行日取引に係る一切の有価証券(当該決済をする発行日取引に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(2) 発行日取引に係る有価証券の一部の決済をする場合において、当該決済をする発行日取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後においてaに掲げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。
a 当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額
b 前aの発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(3) 発行日取引に係る有価証券の全部の決済をする場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
(平成25.1.1追加)
3 取引参加者は、その顧客のために新たな発行日取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第38条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から発行日取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第29条の規定により当該新たな発行日取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(平成25.1.1追加)
(発行日取引に係る受入保証金の計算方法)
第32条 前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第35条に規定する受
入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第
1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする発行日取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(1) 顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであって、当該顧客の発行日取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
(2) 顧客の発行日取引について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(3) 顧客の発行日取引に係る有価証券の決済の終了後において、なお当該顧客の当該取引参加者に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該取引参加者との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
(平成14.7.29、25.1.1変更)
2 発行日取引に係る受入保証金の総額の計算については、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
(発行日取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第33条 取引参加者は、その顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を当該取引の決済前に交付し又は委託保証金として差入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
(平成14.4.1変更)
(発行日取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第34条 取引参加者は、その顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
(平成14.4.1変更)
(発行日取引に係る委託保証金の維持)
第35条 取引参加者は、発行日取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該約定価額について第29条第1項に定める額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。
(平成14.4.1、14.7.29、25.1.1、31.7.16変更)
2 取引参加者は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、顧客のために当該損失計算の対象となった発行日取引に係る売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けを行った場合には、当該売建て又は買建てに係る有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平成25.1.1、31.7.16追加)
3 取引参加者は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった発行日取引に係る売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けによる損失額及び当該発行日取引につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該発行日取引の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなけれ
ばならない委託保証金の額から控除することができる。
(平成25.1.1、31.7.16追加)
(対当株数に係る委託保証金の返還)
第36条 取引参加者は、同一顧客の同一銘柄の発行日取引に係る売建てと買建てとが対当することとなった場合において、当該顧客から受入保証金の返還請求を受けたときは、当該対当株数に係る受入保証金を返還するものとする。
(平成14.4.1変更)
2 前項の売建てと買建てとが対当することとなり、受入保証金を返還する場合において、その対当売買により計算上の損失が生じているときは、取引参加者は、顧客から当該損失に相当する額の金銭を差し入れさせるものとする。
(平成14.4.1変更)
第4章 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
(平成10.12.1変更)
(信用取引に係る委託保証金の差入れ)
第37条 信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、次の各号に定める額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに差し入れるものとする。
(1) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がない場合
a 当該信用取引に係る有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額(以下この条において「通常の最低限度額」という。)が30万円以上のときは、その額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額が30万円に満たないときは、30万円
(2) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合
a 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額(第43条第1項に規定する計算により算出した受入保証金の総額をいう。以下同じ。)との合計額が30万円以上のときは、当該信用取引に係る通常の最低限度額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が30万円に満たないときは、その差額を当該信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
(平成10.12.1、25.1.1、31.7.16変更)
(委託保証金として差し入れる金銭の種類等)
第37条の2 前条に規定する委託保証金として差し入れることができる金銭は、円貨又は米ドルとする。
2 米ドルにより差し入れられる前条に規定する委託保証金(同条に規定する受入保証金を含む。)の金銭の 額については、取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格に100分の95を乗じた額とする。
(平成31.7.16追加)
(信用取引に係る委託保証金の有価証券による代用)
第38条 信用取引に係る委託保証金は、有価証券をもって代用することができる。
2 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その差入れの際における代用価格はその前日におけ
る時価(次項各号に掲げる有価証券については、当該各号に定める時価をいう。以下この項及び第43条第2項において同じ。)に当該各号に定める率を乗じて得た額を超えない額とする。
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券(内国法人の発行する株券、外国株券等(外国株券、外国投資信託受益証券、外国投資証券、外国株預託証券(外国株券等に係る権利を表示する預託証券をいう。)、外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。)及び外国株式等(外国株券、外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国受益証券発行信託の受益証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。)をいう。)、受益証券発行信託の受益証券及び優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。) 100分の80
(2) 国債証券 100分の95
(3) 地方債証券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
100分の85
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの 100分の90
その他のもの 100分の85
(5) 国内の金融商品取引所に上場されている社債券(転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券(法第
2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するもの(以下この号において「社債券」という。)であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の85
(6) 国内の金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
(7) 国内の金融商品取引所に上場されている交換社債券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
(8) 国内の金融商品取引所に上場されている外国国債証券 100分の85
(9) 国内の金融商品取引所に上場されている外国地方債証券 100分の85
(10) 国際復興開発銀行円貨債券 100分の90
(11) アジア開発銀行円貨債券 100分の90
(12) 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券(国内の金融商品取引所に上場されているものに限る。) 100分の85
(13) 投資信託受益証券及び投資証券(国内の金融商品取引所に上場されているもの及び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
公社債投資信託の受益証券 100分の85
その他のもの 100分の80
(14) 米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第6条の規定により米国証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission)に登録されている金融商品取引所に上場されている外国株券等(新投資口予約権証券及び投資法人債券に類する証券を除く。以下この条において同じ。)
100分の60(次項第5号に規定する時価が差入時の直近のものである場合にあっては、100分の70)
(平成5.4.1、7.5.1、10.12.1、11.11.10、12.2.1、12.4.27、12.8.7、12.9.4、12.11.30、13.4.1、13.11.26、14.4.1、 16.12.13、18.5.1、19.9.30、20.6.1、21.1.5、21.11.16、22.7.15、25.1.4、31.7.16変更)
3 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号に規定する株券、同項第6号に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同項第7号に規定する交換社債券並びに同項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(2) 前項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの
一般社団法人投資信託協会が発表する時価
(3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの
日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。)にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値)
(4) 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(5) 前項第14号に規定する外国株券等
同号に規定する金融商品取引所における終値又は気配相場(取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格とする。)
(平成10.12.1追加、12.4.27、12.9.4、12.11.30、13.4.1、14.2.4、14.4.1、14.8.5、16.12.13、18.5.1、19.9.30、 25.1.4、30.5.1、31.7.16変更)
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付け)
第39条 取引参加者は、信用取引による売付けについては、当該売付けの決済日に当該売付代金及び委託保証金を担保として当該売xxx証券の貸付けを行うものとし、信用取引による買付けについては、当該買付けの決済日に当該買xxx証券及び委託保証金を担保として当該買付約定価額の全額に相当する金銭の貸付けを行うものとする。ただし、第48条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売xxx証券又は買付代金の貸付けは、株式分割(受益権の分割及び投資口の分割を含む。以下同じ。)又は株式無償割当ての効力発生日にそれぞれ行ったものとみなす。
(平成10.12.1、14.4.1、18.1.4、18.5.1、22.7.15変更)
2 貸借銘柄について、前項の有価証券又は金銭の貸付けを制度信用取引により行う場合は、取引参加者は、取引所の定める品貸料を、有価証券の貸付けを受けている顧客から徴収し、金銭の貸付けを受けている顧客に交付するものとする。
(平成10.12.1、11.10.1、14.4.1変更)
(品貸料を授受する期間)
第40条 前条第2項の規定による品貸料の授受は、貸付けの日から弁済の日の前日までとする。
(平成10.12.1、11.10.1変更)
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限)
第41条 信用取引による売xxx証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日とし、その2日前(取引所の休業日を除外する。)の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日(取引所の休業日を除外する。)これを繰り延べるものとする。ただし、制度信用取引においては、当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が取引所の休業日に当たるときはxx繰り上げる。以下同じ。)から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
(平成10.12.1、18.1.4、31.7.16変更)
2 第48条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売xxx証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式(受益権を含む。第47条及び第48条において同じ。)の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
(平成18.1.4追加、18.5.1、21.1.5、31.7.16変更)
(信用取引に係る委託保証金の引出し等)
第42条 取引参加者は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第38条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(1) 当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第46条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号、第4項並びに第46条において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、30万円)
(平成10.12.1、14.4.1、14.7.29、25.1.1変更)
2 前項の規定によるもののほか、取引参加者は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 未決済勘定の一部の決済をする場合(aに掲げる額からbに掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第38条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済する未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に 100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
(2) 未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後においてaに掲
げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。 a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
(3) 未決済勘定の全部を決済する場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
(平成14.7.29追加、19.9.30、25.1.1変更)
3 取引参加者は、その顧客のために新たな信用取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第38条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第37条の規定により当該新たな信用取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じて得た額
(3) 当該差入れを受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が30万円に満たないときは、当該合計額と30万円との差額に相当する額
(平成25.1.1追加)
4 第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b並びに前項第2号の約定価額(当該権利落に伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第3項の約定価額は、顧客が取引参加者と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
(平成25.1.1追加)
(信用取引に係る受入保証金の計算方法)
第43条 第37条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第46条に規定する受入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(1) 顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対するxx、借入有価証券に対する品借料その他のものであって、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落したことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。)に相当する額
(2) 顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(3) 顧客の未決済勘定の決済後において、なお当該顧客の当該取引参加者に対する債務が残存している場合
(当該債務が借入金その他の債務として当該取引参加者との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
(平成10.12.1、14.4.1、14.7.29、25.1.1変更)
2 信用取引に係る受入保証金の総額の計算において、当該受入保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、計算する日の前日の当該有価証券の時価に第38条第2項各号に定める率を乗じて得た額によるものとする。
(平成10.12.1、14.4.1変更)
3 第1項の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の最終価格(取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。以下同じ。)。前日に約定価格(取引所において気配表示された最終気配値段を含む。)がないときはその直近の日の最終価格)により評価した価額との差損益とする。
(平成14.2.4変更)
4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けることとしているときは、第37条第
2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第46条に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
(平成25.1.1追加)
5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
(平成25.1.1追加)
(信用取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第44条 取引参加者は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
(平成14.4.1変更)
(信用取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第45条 取引参加者は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
(平成14.4.1変更)
(信用取引に係る委託保証金の維持)
第46条 取引参加者は、信用取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。
(平成14.4.1、14.7.29、25.1.1、31.7.16変更)
2 取引参加者は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、当該損失計算の対象となった未決済勘定について、顧客が弁済の申し出を行った場合(反
対売買以外の方法による場合には、決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けた場合に限る。)には、当該弁済の申し出を行った有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平成25.1.1、31.7.16追加)
3 取引参加者は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった未決済勘定に係る反対売買による損失額及び当該未決済勘定につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該反対売買の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平成25.1.1、31.7.16追加)
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の有価証券の弁済)
第47条 株式分割等による株式を受ける権利(株式分割による株式を受ける権利、株式無償割当てによる株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。)、新株予約権(募集株式の割当てを受ける権利及び新受益権の割当てを受ける権利を含む。以下同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利(以下「株式分割等による株式を受ける権利等」という。)が付与された有価証券についての信用取引による有価証券の貸付けの弁済期日が、当該株式分割等による株式を受ける権利等の割当日の翌日となるものの弁済は、権利落の株券(投資信託受益証券を含む。)をもってこれを行うものとする。
(平成13.4.1、14.4.1、18.5.1、21.1.5、21.11.16、22.7.15変更)
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の調整)
第48条 取引参加者が顧客に対し、株式分割等による株式を受ける権利等が付与された有価証券について、制度信用取引による金銭の貸付けを継続する場合においては、買付約定価額から取引所が定める株式分割等による株式を受ける権利等の価額(以下「権利処理価額」という。)を差し引いた金額によるものとし、制度信用取引による有価証券の貸付けを継続する場合においては、担保として提供を受けた売付代金の額から取引所が定める権利処理価額を差し引くものとする。
(平成10.12.1、14.4.1、18.5.1変更)
2 前項の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が付与される場合に限る。)が付与された場合(当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が、当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。)で、取引所の定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式(自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。)が割り当てられたときは、売xxx証券及び買xxx証券の数量は、当該数量を当該新株式割当率に1を加えた数を乗じた数量に調整し、売付価格及び買付価格は、当該価格に当該新株式割当率に1を加えた数で除した価格に調整するものとする。
(平成18.1.4追加、18.5.1、22.7.15変更)
(他市場制度信用取引の未決済勘定)
第48条の2 顧客の他市場制度信用取引(国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について当該他の金融商品取引所の規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下同じ。)に係る未決済勘定を、取引所が定めるところにより
制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、取引参加者と顧客が合意した場合は、当該他市場制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金は、制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金とみなす。この場合において、当該制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日は、当該他市場制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日とする。
(令和4.4.4追加)
第5章 雑 則
(平成11.10.1第6章を第5章に繰上)
(立会外分売引受料)
第49条 立会外分売を受託した取引参加者は、当該分売を委託した顧客から、当該分売に係る手数料のほかに、当該分売に応じて買付けを行った取引参加者への立会外分売取扱料の支払いに充てるため、立会外分売引受料をその売付数量に応じて決済の時に徴収するものとする。
(平成11.10.1追加、14.4.1変更)
2 前項の立会外分売引受料は、当該分売を受託した取引参加者と委託した顧客との合意により定めるものとし、その単価は、取引所が定める単位によるものとする。
(平成11.10.1追加、12.8.7、14.4.1変更)
第50条 削 除(平成11.10.1追加、14.4.1、14.12.10、23.7.19変更)
(外貨による金銭の授受)
第51条 顧客と取引参加者との間における有価証券の売買に係る金銭の授受は、取引参加者が同意した場合には、顧客が指定する外貨により行うことができるものとする。
(平成10.4.1、10.12.1変更、11.10.1第56条を第51条に繰上、14.4.1変更)
(顧客の決済不履行の場合の措置)
第52条 顧客が、所定の時限までに、売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付しないとき、発行日取引に関し預託すべき委託保証金又は損失計算が生じた場合において損失に相当する額の金銭を取引参加者に預託しないとき及び信用取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払うべき金銭を取引参加者に預託せず若しくは支払わないとき又はその貸付けを受けた買付代金若しくは売xxx証券の弁済を行わない場合には、取引参加者は、任意に、当該売買又は信用取引を決済するために、当該顧客の計算において、売付契約又は買付契約を締結(その委託を含む。)を行うことができる。
(平成10.12.1変更、11.10.1第57条第1項を第52条第1項に繰上、14.4.1、15.1.14変更)
2 取引参加者が前項により損害を被った場合においては、顧客のために占有し、又は振替法に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。
(平成11.10.1第57条第2項を第52条第2項に繰上、14.4.1、21.1.5変更)
(売買の取消しの効果等)
第53条 取引所が売買の取消しを行った場合には、当該取り消された売買に係る顧客と取引参加者との間の権
利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
(平成14.4.1追加、18.5.1、19.9.30変更)
2 顧客は、取引所が売買を取消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
(平成19.9.30追加)
3 顧客は、取引所が売買を取消したことにより損害を受けることがあっても、取引所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
(平成19.9.30追加)
(高速取引行為を行う者としての登録等に係る提出等)
第54条 顧客(高速取引行為を行う者(取引参加者を除く。)に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、登録等した者の商号、名称又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速やかに提出するものとする。
(平成30.4.1追加)
2 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める取引所と連絡を行う者に関する事項を取引所に速やかに届け出るものとする。
(1) 当該顧客が高速取引行為者(法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)であり、かつ、外国法人である場合
国内における代表者又は国内における代理人(法66条の53第5号ハに規定する国内における代表者又は国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
(2) 当該顧客が高速取引行為者であり、かつ、外国に住所を有する個人である場合
国内における代理人(法66条の53第6号ロに規定する国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合
取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及び住所等
(平成30.4.1追加)
3 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類等の写しを取引所に遅滞なく提出するものとする。
(1) 当該顧客が金融商品取引業者である場合
法第29条の2第2項第2号に規定する業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
(2) 当該顧客が登録金融機関である場合
法第33条の3第2項第2号に掲げる書類
(3) 当該顧客が取引所取引許可業者である場合法60条の2第3項第2号に掲げる書面
(4) 前各号に掲げる場合以外の場合
法66条の51第2項第2号に掲げる書類及び同項第4号に掲げる書類のうち業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
(平成30.4.1追加)
4 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引所金融商品市場における高
速取引行為に係る有価証券の売買の委託の取次ぎを申し込んだ顧客(以下「取次者顧客」という。)が当該取次者顧客に係る第1項に規定する証跡の写しの提出、第2項各号に定める事項の届出及び前項各号に定める書類等の写しの提出を取引所に対して行うよう適切な措置を講じなければならない。
(平成30.4.1追加)
(高速取引行為を行う者に対する要請)
第55条 顧客(高速取引行為を行う者に限る。以下この項において同じ。)は、法第85条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務においては、当取引所が当該顧客に対して行う要請に応じなければならない。
(平成30.4.1追加)
2 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、法第85条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務においては、当取引所が取次者顧客に対して行う要請に当該取次者顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
(平成30.4.1追加)
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1 この準則は、平成4年7月13日から施行する。
2 平成3年4月1日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行又は株式の分割に係る第20条及び第47条の規定の適用については、第20条中「併合」とあるのは「併合又は分割」と、第47条中「株式分割」とあるのは「株式分割、準備金の資本組入れによる無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行」とする。
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この改正規定は、平成4年7月20日から施行する。
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この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
この改正規定は、平成6年5月27日から施行する。
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この改正規定は、平成7年5月1日から施行する。
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この改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
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この改正規定は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の徴収分について適用する。
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この改正規定は、平成9年4月21日から施行する。
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この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
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この改正規定は、平成9年11月10日から施行する。
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この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
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この改正規定は、平成10年10月23日から施行する。
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この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
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1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この改正規定の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る弁済期限については、改正後の第41条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
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この改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
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1 この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、第39条第2項及び第40条の改正規定を除き、同日以後の売買分から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行の日前における制度信用取引における金利の取扱いについては、改正前の第39条第2項及び第40条の規定を適用する。
(注)第1項の「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日」は、平成11年10月1日
付 則
この改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
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この改正規定は、平成11年11月10日から施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
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この改正規定は、平成11年11月10日から施行する。
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この改正規定は、平成12年2月1日から施行する。
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この改正規定は、平成12年4月27日から施行する。
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この改正規定は、平成12年6月26日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、第38条第2項の改正規定は、平成12年8月7日から施行する。
(平成12.8.7変更)
(注)「本所が定める日」は平成12年9月4日
付 則
この改正規定は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年9月4日
付 則
この改正規定は、平成12年8月7日から施行する。
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この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日から施行する。
(注)「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日」は、平成12年11月30日
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。ただし、この改正規定施行の日前に行われた国債証券の売買に係る決済については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)「本所が定める日」は平成12年12月27日
付 則
この改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
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この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
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この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
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1 この改正規定は、平成14年2月20日から施行する。ただし、第6条第1項に第10号及び第12号を加える改正規定は、同年6月3日から施行する。
2 前項ただし書に定める日の前日までの間においては、改正後の第6条第1項第11号の規定の適用については、同号中「顧客が」とあるのは「売付けについて、顧客が」とする。
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この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
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1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
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この改正規定は、平成14年7月29日から施行する。
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この改正規定は、平成14年8月5日から施行する。
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この改正規定は、平成14年12月10日から施行する。
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この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定は同年1月8日から、第10条の改正規定は同年1月10日から施行する。
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この改正規定は、平成15年1月27日から施行する。
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この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
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この改正規定は、平成16年5月6日から施行する。
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1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日に差し入れる場合における当該有価証券の時価は、改正後の第38条第3項の規定にかかわらず、日本証券業協会が公表する午後3時現在における直近の売買価格とする。
(注)「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
この改正規定は、平成17年6月20日から施行する。
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この改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
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この改正規定は、平成18年1月4日から施行し、平成18年5月31日以後の日を基準日とする株式分割について適用する。
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この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
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1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている債券(国債証券及び新株予約権付社債券等を除く。)については、保管振替機構が振替業において取扱いを開始する日として当取引所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
(注)「当取引所が定める日」は、平成20年1月4日
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の第10条第2項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券については、改正後の同号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第105条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第1項の規定にかかわらず、改正後の第48条第2項の規定は、平成18年5月31日以後の日を基準日とする株式分割又は株式無償割当てから適用する。
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この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
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この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
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1 この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第10条第2項第6号の規定は、平成19年12月 20日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に当取引所に上場されている受益証券については、平成20年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
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この改正規定は、平成20年3月10日から施行する。
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この改正規定は、平成20年6月1日から施行する。
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1 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年12月25日から施行する。
2 内国株券(受益証券を除く。)について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前(休業日を除外する。)の日に成立した普通取引における顧客の受渡時限に係る第10条第1項の規定の適用については、同項中「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 平成21年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
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1 この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた有価証券の売買に係る顧客の受渡時限については、なお従前の例による。x x
この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
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この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成22年4月1日
付 則
この改正規定は、平成22年7月15日から施行する。
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1 この改正規定は、平成23年7月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年7月 19日以後の当取引所が定める日から施行する。
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この改正規定は、平成24年4月9日から施行する。
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この改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
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この改正規定は、平成25年1月4日から施行する。
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この改正規定は、平成25年11月5日から施行する。
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この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券及び利付転換社債型新株予約権付社債券の売買における経過xxの計算から適
用する。
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この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
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1 この改正規定は、平成31年7月16日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる有価証券の売買及び信用取引による売付け又は買付けから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第35条及び第46条の規定は、施行日以後に第35条第1項及び第46条第
1項に規定する損失計算が生じた日が到来する発行日取引及び信用取引から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第41条第1項本文の規定は、平成31年7月18日以後に弁済期限が到来する信用取引による売xxx証券又は買付代金の貸付けから適用し、同項ただし書及び同条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項ただし書及び同条第2項に規定する売買成立の日の6か月目の応当日が到来する信用取引による売付け又は買付け及び株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けから適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成31年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
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1 この改正規定は、平成31年7月16日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成31年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
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この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
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この改正規定は、令和3年6月28日から施行する。
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この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
(変更)
〔平成4.7.13(全部改正)、4.7.20、5.4.1、6.4.1、6.5.27、7.5.1、7.11.1、9.4.1、9.4.21、9.6.1、9.11.10、10.4.1、10. 7.1、10.10.23、10.12.1、11.4.1、11.10.1、11.11.10、12.2.1、12.4.27、12.7.1、12.8.7、12.9.4、12.11.30、12.12.2 7、
13.1.6、13.4.1、13.11.26、14.2.4、14.2.20、14.4.1、14.6.3、14.7.29、14.8.5、14.12.10、15.1.8、15.1.10、15.1.1
4、15.1.27、15.4.1、15.12.1、16.5.6、16.12.13、17.6.20、17.7.1、18.1.4、18.1.10、18.5.1、19.9.30、19.12.20、
20.1.4、20.3.10、20.6.1、21.1.5、21.11.16、22.4.1、22.7.15、23.7.19、24.4.9、25.1.1、25.1.4、25.11.5、27.3.12、
30.4.1、30.5.1、31.7.16、令和3.4.26、3.6.28、4.4.4〕