Contract
xx県建設部総価契約単価合意方式 試行実施要領
1 趣旨
この要領は、xx県建設部において、総価契約単価合意方式(以下「本方式」という。)を試行的に実施するにあたり、適正かつ効率的な事務の執行を目的として必要な事項を定めるものである。
2 対象工事の範囲
この要領において対象となる工事は、xx県建設部が所管する工事(建築、公園、下水道工事を除く。以下「対象工事」という。)とする。
ただし、公募型指名競争入札(平成6年3月 16 日付け5監第 452 号)に付する建設工事、
参加希望型競争入札(平成 16 年5月 28 日付け 16 監技第 31 号)に付する建設工事及び随意契約により契約を締結する建設工事は除くものとする。
3 目的及び内容
本方式は、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払い金額の算定を行うための単価等を前もって受発注者間で協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化を図るとともに、受注者の適正な利潤を確保することを目的とするものである。
4 実施方式
(1) 本方式は、次のいずれかの実施方式により行うものとする。
① 単価個別合意方式
工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。②及び(3)②において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式
② 包括的単価個別合意方式
工事数量総括表の細別の単価に請負比率を乗じて得た各金額について合意する方式
(2) (1)②の請負比率は、次の算式により得られる数値とする。請負比率 = 請負代金額 ÷ 予定価格
(3) (1)の実施方式は、次に掲げるところにより定めるものとする。
① 受注者は、「単価個別合意方式」又は「包括的単価個別合意方式」のいずれか希望する方式を選択するものとする。
② 受注者は、①において、「単価個別合意方式」を選択した場合には、工事数量総括表の細別のそれぞれを算出した上で、発注者と協議するものとする。
③ ②の協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、「包括的単価個別合意方式」を適用するものとする。
5 対象工事である旨の明示
発注者は、本方式の対象工事であることを入札公告に記載し、入札参加者に周知するものとする。
6 単価個別合意方式の場合
6-1 単価合意の方法
工事請負契約締結後の単価合意は、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事数量総括表を基に受注者が提出した内訳書に基づき行うものとし、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。
(3) 協議開始日から起算して 14 日以内に単価合意が整った場合は、「単価合意書」(別記様式
1)を作成するものとする。この場合において、発注者において「合意単価表」(別記様式
2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする
(4) 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わなかった場合は、包括的単価個別合意方式にて行うものとする。
6-2 単価個別合意方式における請負代金額の変更方法
請負代金額の変更に当たっては、単価合意書記載の単価を基礎として、変更請負代金額の総額について協議するものとする。
なお、変更請負代金額の積算に当たっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算するものとする。
なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。
・「数量の増減が著しく県積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、細別(レベル4)の比率(変更前の県積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の県積算単価を乗じて積算するものとする。
・既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に県積算単価を乗じて積算するものとする。
・工種(レベル2)が新規に追加された場合は、県積算金額を基礎とし、受注者と発注者で協議した金額により積算するものとする。
(2) 共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び『xx県建設部「積算基準及び標準歩掛」』の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。
なお対象額とは、共通仮設費(率計上分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。
7 包括的単価個別合意方式の場合
7-1 単価合意の方法
工事請負契約締結後の単価合意は、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、請負比率に基づき、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。
(3) 受注者による包括的単価個別合意方式の選択後、「単価合意書」(別記様式1)を作成の上合意するものとする。この場合において、発注者において「合意単価表」(別記様式2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
7-2 包括的単価個別合意方式における請負代金額の変更方法
請負代金額の変更に当たっては、単価合意書の単価を基礎として、変更請負代金額の総額について協議するものとする。
なお、変更請負代金額の積算に当たっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算するものとする。
なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。
・ 「数量の増減が著しく県積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、細別(レベル4)の比率(変更前の県積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の県積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に県積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合は、県積算金額を基礎とし、受注者と発注者で協議した金額により積算するものとする。
(2) 共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額(7 (2)の対象額をいう。以下同じ。)に、変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変更前の県積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び『xx県建設部「積算基準及び標準歩掛」』の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。
8 その他
その他の事項については建設工事請負契約書に基づき実施する。
9 印紙税の取扱い
単価合意書は、印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)別表第1号第2号に掲げる請負に関する契約書で契約金額に記載のないものに該当するとされていることから、200 円の収入印紙の貼付が必要となることに留意するものとする。
附則
この要領は、平成 28 年5月 16 日から適用する。
(別記様式1)
収入印紙 200 円
単価合意書(当初・第○回変更)
平成○○年○月○日に契約した下記工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
記
1 | 工 事 名 | 平成○○年度○○工事 |
2 | 工 事 場 所 | ○○○○ |
3 | 工 期 | 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで |
4 | 契約年月日 | 平成○○年○○月○○日 |
平成○○年○○月○○日
発注者
住 所
氏 名
印
受注者
住 所
印
商号又は名称氏 名
(別記様式2)